2σ Guide

相続放棄後に相続財産管理人を
選任する場合の費用

旧称として使われる相続財産管理人と、現行法上の相続財産清算人を整理し、申立費用、官報公告料、予納金、返還可能性、専門家費用をまとめます。

800円申立ての収入印紙
5,582円官報公告料の全国案内
70万〜100万円予納金の公表例
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相続放棄後に相続財産管理人を 選任する場合の費用

旧称として使われる相続財産管理人と、現行法上の相続財産清算人を整理し、申立費用、官報公告料、予納金、返還可能性、専門家費用をまとめます。

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相続放棄後に相続財産管理人を 選任する場合の費用
旧称として使われる相続財産管理人と、現行法上の相続財産清算人を整理し、申立費用、官報公告料、予納金、返還可能性、専門家費用をまとめます。
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  • 相続放棄後に相続財産管理人を 選任する場合の費用
  • 旧称として使われる相続財産管理人と、現行法上の相続財産清算人を整理し、申立費用、官報公告料、予納金、返還可能性、専門家費用をまとめます。

POINT 1

  • 相続放棄後に相続財産管理人を選任する費用の全体像
  • 現在の法令上は、清算型の制度では相続財産清算人という名称を押さえます。
  • 相続財産清算人の費用は、予納金の有無で負担が大きく変わります
  • 申立実費
  • 官報公告料

POINT 2

  • 相続財産管理人費用を調べる前に清算人との違いを整理
  • 旧称・広い表現と、民法改正後の清算型制度を分けて理解します。
  • 2023年4月1日施行の民法改正後、清算型の場面では相続財産清算人という名称で整理されます。
  • 名称を混同すると、必要な手続、費用、予納金の意味を誤って理解しやすくなります。
  • 次の比較一覧は、似た名称の制度を用途で整理したものです。

POINT 3

  • 相続放棄後に相続財産管理人の選任が問題になる場面
  • 誰が申し立てるか、何のために申し立てるかで費用対効果が変わります。
  • 相続財産清算人の選任は、相続人全員が放棄しただけで自動的に進むものではありません。
  • 元相続人、債権者、賃貸人、特別縁故者、自治体など、利害関係人が目的をもって申し立てるかどうかが問題になります。

POINT 4

  • 相続財産管理人選任の基本費用は800円だけではない
  • 郵便料、官報公告料、資料取得費、予納金を分けて見ます。
  • さらに、管理費用や報酬に不足が出る可能性がある場合、予納金が問題になります。
  • 固定的な費用と、事案ごとに大きく変わる費用を分けて読むことで、「申立ては800円」という誤解を避けられます。
  • 相続放棄事案では、相続放棄申述受理証明書や相続放棄等の有無に関する照会回答書も検討します。

POINT 5

  • 相続財産管理人費用で最も重い予納金の構造
  • 返る可能性はありますが、一時的な預け金と決めつけるのは危険です。
  • 予納金とは、相続財産清算人が業務を行うための管理費用や報酬に充てるため、申立人があらかじめ家庭裁判所に納める金銭です。
  • 金額は全国一律の料金表ではなく、裁判所が事案ごとに決める見込費用である点を読み取ってください。
  • 次の割合比較は、入口費用と予納金の桁の違いを示します。

POINT 6

  • 相続財産管理人の報酬・償還・予納金返還の考え方
  • 1. 清算人が選任される:財産調査、公告、債権者対応、売却等が始まります。
  • 2. 相続財産に流動資産が形成されるか:預貯金、売却代金、有価証券などが原資になります。
  • 3. 返還されない可能性:予納金が管理費や報酬に充てられることがあります。
  • 4. 返還の余地:管理費や報酬支払後に予納金が戻る可能性があります。

POINT 7

  • 相続財産管理人費用のケース別試算と費用倒れの見方
  • 預金があるか、不動産が売れるか、申立目的が明確かで判断します。
  • 預貯金があり債務も単純
  • 現金がほぼなく空き家だけ
  • 債権者が回収目的で申立て

POINT 8

  • 相続財産管理人の申立てから清算終了までの費用発生時点
  • 1. 相続関係と財産内容の調査:全員放棄か、次順位相続人がいるか、財産目録を作れるかを確認します。
  • 2. 家庭裁判所へ申立て:申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
  • 3. 予納金額の決定と納付:事案によって、選任直前に裁判所が予納金額を定めます。
  • 4. 公告と清算業務:選任・相続人捜索、債権者等への公告、財産調査、預金解約、不動産調査、支払、売却が進みます。
  • 5. 特別縁故者、国庫帰属、報酬付与:残余財産があれば特別縁故者への分与や国庫帰属が問題になります。

まとめ

  • 相続放棄後に相続財産管理人を 選任する場合の費用
  • 相続放棄後に相続財産管理人を選任する費用の全体像:現在の法令上は、清算型の制度では相続財産清算人という名称を押さえます。
  • 相続財産管理人費用を調べる前に清算人との違いを整理:旧称・広い表現と、民法改正後の清算型制度を分けて理解します。
  • 相続放棄後に相続財産管理人の選任が問題になる場面:誰が申し立てるか、何のために申し立てるかで費用対効果が変わります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

相続放棄後に相続財産管理人を選任する費用の全体像

現在の法令上は、清算型の制度では相続財産清算人という名称を押さえます。

相続放棄後に相続財産管理人を選任する場合の費用を考えるときは、まず現在の法令上、典型的に問題になる制度名が「相続財産清算人」であることを押さえます。検索や会話では旧称に近い「相続財産管理人」が使われることがありますが、相続人不存在や全員放棄後の清算型では相続財産清算人として整理されます。

この重要ポイントは、固定的な申立費用だけで判断できないことを示します。入口費用は小さくても、予納金、専門家費用、不動産管理費、清算後に戻る可能性まで含めて読む必要があります。

相続財産清算人の費用は、予納金の有無で負担が大きく変わります

全国向け案内では収入印紙800円、連絡用郵便切手、官報公告料5,582円が示されています。一方、相続財産に流動資産が乏しい場合、70万円程度または100万円程度の予納金が公表例として見られます。

次の一覧は、費用を5つの層に分けたものです。上から順に見ると、数千円の入口費用から、事案の内容で大きく変わる予納金・管理費へ広がる構造を読み取れます。

Layer 1

申立実費

収入印紙800円、連絡用郵便切手または郵便料、戸籍等の取得費が基本です。

Layer 2

官報公告料

裁判所の全国案内では5,582円とされ、家庭裁判所の指示後に納めます。

Layer 3

予納金

清算人の管理費用や報酬に不足が見込まれる場合、申立人に納付が求められることがあります。

Layer 4

専門家費用

弁護士、司法書士、税理士、不動産専門職などに何を依頼するかで変わります。

Layer 5

選任後の管理・清算費

不動産、残置物、売却、国庫引継ぎ、債権者対応などで費用が増えることがあります。

Section 01

相続財産管理人費用を調べる前に清算人との違いを整理

旧称・広い表現と、民法改正後の清算型制度を分けて理解します。

相続放棄後の費用を調べる際は、保存型の相続財産管理人と、相続人不存在や全員相続放棄後に問題になる清算型の相続財産清算人を分ける必要があります。2023年4月1日施行の民法改正後、清算型の場面では相続財産清算人という名称で整理されます。名称を混同すると、必要な手続、費用、予納金の意味を誤って理解しやすくなります。

次の比較一覧は、似た名称の制度を用途で整理したものです。どの場面の費用を見ているのかを先に確認することで、清算型の予納金や官報公告料を見落としにくくなります。

表現主な場面費用を見るときの注意
相続財産清算人相続人の存在が明らかでない場合、全員が相続放棄した場合を含む清算型官報公告料、予納金、清算人報酬、不動産管理費まで検討します。
相続財産管理人検索語や実務会話で旧称・広い表現として使われることがあります清算型を指すのか保存型を指すのかを確認します。
保存型の管理人遺産分割前など、清算ではなく保存が目的となる場面相続人不存在の清算型とは費用構造が異なります。

相続放棄により、放棄した人は初めから相続人とならなかったものとみなされます。しかし、預金、土地、建物、動産、借金、未払税金、賃貸借上の問題、危険な空き家は残ります。誰が清算するかが問題になるため、相続財産清算人の選任が検討されます。

Section 02

相続放棄後に相続財産管理人の選任が問題になる場面

誰が申し立てるか、何のために申し立てるかで費用対効果が変わります。

相続財産清算人の選任は、相続人全員が放棄しただけで自動的に進むものではありません。元相続人、債権者、賃貸人、特別縁故者、自治体など、利害関係人が目的をもって申し立てるかどうかが問題になります。

次の表は、選任が検討される典型場面を、申立てを検討する人と費用面の論点で整理したものです。費用を負担してまで申し立てる必要があるかは、右列の論点を読むと判断しやすくなります。

場面申立てを検討する人費用面の主要論点
全員が放棄し空き家が残った元相続人、近隣住民、自治体、管理組合など危険防止の必要性と予納金負担の均衡
債務があり債権者が回収したい金融機関、貸主、保証会社、個人債権者など回収見込みが予納金を上回るか
賃貸住宅内に遺品が残った賃貸人、管理会社など残置物処理、賃料、原状回復との関係
特別縁故者が財産分与を求めたい内縁配偶者、療養看護者、長期同居者など分与可能な残余財産が予納金を上回るか
不動産を売却または国庫引継ぎしたい利害関係人、自治体、債権者など売却可能性、境界、残置物、解体費用
放棄後も財産を現に占有している元相続人など保存義務から離脱するための手続費用

相続放棄した人が、放棄時に相続財産を現に占有している場合、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務が問題になることがあります。鍵を持っている、家に同居している、車両や貴重品を保管している場合は、選任申立てが出口の一つになる可能性があります。

Section 03

相続財産管理人選任の基本費用は800円だけではない

郵便料、官報公告料、資料取得費、予納金を分けて見ます。

裁判所の全国向け手続案内では、相続財産清算人の選任申立てに必要な費用として、収入印紙800円、連絡用郵便切手、官報公告料5,582円が示されています。さらに、管理費用や報酬に不足が出る可能性がある場合、予納金が問題になります。

次の表は、申立時から選任後までの費用を分けたものです。固定的な費用と、事案ごとに大きく変わる費用を分けて読むことで、「申立ては800円」という誤解を避けられます。

費用区分目安・内容確認ポイント
収入印紙800円申立手数料です。
連絡用郵便切手または郵便料数百円から数千円程度の差があり得る管轄裁判所ごとの最新案内を確認します。
官報公告料全国案内では5,582円家庭裁判所の指示後に納めます。
戸籍・住民票・登記資料等通数が増えると数万円規模もあり得る相続人不存在や全員放棄を説明する資料が必要です。
予納金70万円程度、100万円程度の公表例あり相続財産の流動資産や事案内容で裁判所が判断します。
専門家費用依頼内容により変動申立代理、資料収集、不動産調査、税務などを分けて確認します。

申立てには、被相続人の出生から死亡までの戸籍、父母や子・兄弟姉妹・代襲者に関する戸籍、住民票除票または戸籍附票、財産を証する資料、利害関係を証する資料などが必要になることがあります。相続放棄事案では、相続放棄申述受理証明書や相続放棄等の有無に関する照会回答書も検討します。

Section 04

相続財産管理人費用で最も重い予納金の構造

返る可能性はありますが、一時的な預け金と決めつけるのは危険です。

予納金とは、相続財産清算人が業務を行うための管理費用や報酬に充てるため、申立人があらかじめ家庭裁判所に納める金銭です。相続財産に十分な現金や預貯金があれば、清算人の報酬や費用は相続財産から支払われますが、不足が見込まれる場合は申立人の予納が問題になります。

次の表は、公表資料に見られる予納金の例を並べたものです。金額は全国一律の料金表ではなく、裁判所が事案ごとに決める見込費用である点を読み取ってください。

公表資料予納金に関する記載注意点
名古屋家庭裁判所70万円程度。事案により70万円を超える場合もある申立て後に納付、申立時には不要とされています。
大阪家庭裁判所の一般向け手引きおおむね100万円程度選任直前に決定し、事前問い合わせでは答えられないとされています。
札幌家庭裁判所官報公告料を除き原則100万円申立後、裁判所が額を定めた後に納付します。

次の割合比較は、入口費用と予納金の桁の違いを示します。横方向の伸びが大きいほど資金準備への影響が大きく、申立て前に費用対効果を検討すべき項目です。

申立印紙
800円
官報公告料
5,582円
名古屋例
70万円程度
大阪・札幌例
100万円程度
公表例を並べた比較です。実際の予納額は事案と管轄裁判所によって変わります。

予納金は必ず返るとは限りません。相続財産として預貯金や売却代金などの流動資産が形成され、清算人報酬等の原資となれば返還される可能性があります。一方、財産がない、売却できない、管理費で消える、債務超過である場合は、全部または一部が戻らないことがあります。

Section 05

相続財産管理人の報酬・償還・予納金返還の考え方

誰が決め、どこから支払われ、申立人に戻る余地があるかを分けます。

相続財産清算人の報酬は、清算人が自由に決めるものではなく、家庭裁判所の審判に基づいて相続財産の中から付与されるものと整理されています。相続財産が少ない場合には、申立人が納めた予納金が報酬原資になることがあります。

次の判断の流れは、予納金や申立費用が戻る可能性を考える順番を表します。上から順に確認し、流動資産が形成されるか、支出の必要性を説明できるかが重要であることを読み取ってください。

費用が相続財産から支払われるかの考え方

清算人が選任される

財産調査、公告、債権者対応、売却等が始まります。

相続財産に流動資産が形成されるか

預貯金、売却代金、有価証券などが原資になります。

形成されない
返還されない可能性

予納金が管理費や報酬に充てられることがあります。

形成される
返還の余地

管理費や報酬支払後に予納金が戻る可能性があります。

申立人が負担した収入印紙、郵便料、戸籍収集費、専門家費用などは、当然に相続財産から返してもらえるわけではありません。清算人選任後に償還を求めるなら、領収書、請求書、取得資料の一覧、支出目的を整理し、必要性と相当性を説明できるようにしておく必要があります。

注意相続放棄後の元相続人が空き家修繕、草刈り、残置物処分、公共料金支払いをした場合、それが保存に必要な支出なのか、相続財産の処分に近い行為なのかが問題になることがあります。単純承認リスクや保存義務に関わるため、個別資料をもとに専門家へ確認する必要があります。
Section 06

相続財産管理人費用のケース別試算と費用倒れの見方

預金があるか、不動産が売れるか、申立目的が明確かで判断します。

相続財産清算人の選任費用は、同じ申立てでも、預貯金の有無、不動産の売却可能性、債権額、残置物の量、特別縁故者の見込みで大きく変わります。概算では、予納金が戻る見込みと申立目的を必ず比べます。

次の比較一覧は、代表的な事案ごとに費用判断の軸をまとめたものです。右列を読むと、申立てが合理的になりやすい場面と、費用倒れになりやすい場面の違いが分かります。

Case A

預貯金があり債務も単純

相続財産から清算費用や報酬を支払える見込みがあるため、予納金が不要または低くなる可能性があります。ただし断定はできません。

Case B

現金がほぼなく空き家だけ

固定資産税、草木、雨漏り、倒壊危険、残置物、解体費が重なり、70万円から100万円程度の予納金が問題になりやすい類型です。

Case C

債権者が回収目的で申立て

債権額が小さく予納金が高い場合は費用倒れになりやすく、担保や不動産価値、先順位債権を調べる必要があります。

Case D

特別縁故者が財産分与を希望

残余財産が十分で証拠がある場合は検討余地がありますが、債務超過や売却困難不動産のみなら慎重な判断が必要です。

Case E

賃貸住宅の残置物処理

貸主が無断処分できない場面では検討対象になりますが、未払賃料や原状回復費より予納金が高額になることがあります。

借金だけがある場合、相続放棄をした元相続人が自費で清算人を選任しなければならないとは限りません。相続放棄申述受理通知書や受理証明書を債権者に示し、必要なら債権者側が利害関係人として申立てを検討する場面もあります。ただし、元相続人が相続財産を現に占有している場合や危険防止が問題になる場合は別途検討が必要です。

Section 07

相続財産管理人の申立てから清算終了までの費用発生時点

準備、申立て、予納金、公告、清算、国庫帰属までを順に見ます。

選任申立ての費用は、申立書を出す瞬間だけではなく、準備段階から清算終了まで段階的に発生します。次の時系列は、上から順にどの場面で調査費、予納金、公告料、管理費が発生するかを確認するためのものです。

準備段階

相続関係と財産内容の調査

全員放棄か、次順位相続人がいるか、財産目録を作れるかを確認します。戸籍、登記事項証明書、評価証明、残高証明などの費用が出ます。

申立段階

家庭裁判所へ申立て

申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。収入印紙、郵便料、官報公告料の準備が必要です。

選任前

予納金額の決定と納付

事案によって、選任直前に裁判所が予納金額を定めます。70万円から100万円程度の公表例を資金準備の参考にします。

選任後

公告と清算業務

選任・相続人捜索、債権者等への公告、財産調査、預金解約、不動産調査、支払、売却が進みます。

終了段階

特別縁故者、国庫帰属、報酬付与

残余財産があれば特別縁故者への分与や国庫帰属が問題になります。報酬付与や予納金返還の有無もこの段階で整理されます。

改正後は、選任公告と相続人捜索公告の統合、債権者等への公告の並行化により、権利関係確定までの期間が短縮されたと説明されています。相続人捜索公告の期間は6か月を下ることができず、債権者等への請求申出期間は2か月以上、特別縁故者の財産分与請求は期間満了後3か月以内とされています。それでも、清算人が不動産売却や国庫引継ぎを行う場合は、調査、許可、登記、税務、残置物処分などの時間と費用が加わります。

Section 08

相続財産管理人費用は専門家の役割分担で見積もる

紛争、登記、税務、不動産、資金計画を分けると費用の意味が見えます。

相続放棄後に相続財産清算人を選任する場合、単一の専門家だけでは足りないことがあります。弁護士、司法書士、税理士、不動産専門職、行政書士、FP、社会保険労務士の役割を分けると、どの費用が必要で、どの費用が任意かを整理しやすくなります。

次の表は、専門職ごとの主な役割と費用判断への寄与を示します。依頼範囲を確認することで、申立代理、戸籍収集、登記、税務、不動産売却可能性のどこに費用をかけるべきかを読み取れます。

専門職主な役割費用判断への寄与
弁護士申立代理、紛争対応、保存義務、債権者対応、訴訟、交渉申立ての必要性、費用対効果、法的リスクを判断
司法書士戸籍収集、裁判所提出書類作成、不動産登記、法定相続情報申立資料の整備と不動産関係の確認
税理士相続税、準確定申告、譲渡所得、特別縁故者の税務清算後や分与後の税負担を把握
不動産鑑定士不動産価値評価売却可能性と予納金返還見込みを判断
土地家屋調査士境界、測量、表示登記売却や国庫引継ぎの障害を把握
宅地建物取引業者売却査定、買主探索不動産の換価可能性を確認
行政書士・FP・社会保険労務士周辺書類整理、家計、保険、遺族年金等周辺手続や資金判断を補助

業務範囲は資格ごとに異なります。紛争、交渉、訴訟、法的代理が必要な場合は弁護士が中心になります。登記申請は司法書士、税務申告や税務代理は税理士が中心です。

Section 09

相続財産管理人を申し立てる前の費用対効果チェック

申立目的、流動資産、不動産の負担、代替手段を確認します。

相続財産清算人の費用は、法的に申し立てられるかだけでなく、経済的に合理的かどうかで判断します。次のチェックリストは、相談前に資料を整理し、予納金を負担してまで進める意味を確認するためのものです。

確認事項確認内容
相続放棄の状況誰が、いつ、どの家庭裁判所で放棄したか。受理証明書はあるか。
次順位相続人直系尊属、兄弟姉妹、甥姪まで確認したか。
最後の住所申立先家庭裁判所を特定できるか。
財産目録預金、不動産、有価証券、車、動産、債権、保険、負債を整理したか。
流動資産清算人報酬や管理費を払える現金があるか。
不動産資料登記事項証明書、評価証明、固定資産税通知、地図、公図、測量図はあるか。
占有状況誰が鍵や現物を持ち、誰が建物や動産を管理しているか。
緊急性倒壊、漏水、火災、衛生、近隣被害、賃貸明渡しなどがあるか。
予納金原資70万円から100万円程度を求められても対応できるか。
返還見込み売却代金や預金で予納金が戻る見込みがあるか。
代替手段供託、訴訟、行政手続、保証会社、契約条項など他の方法はあるか。

次の注意点は、費用対効果を悪化させる要因です。不動産があるように見えても、売れない土地、解体費がかかる建物、管理費滞納マンション、境界未確定土地、農地、山林、借地権付き建物、共有持分などでは、清算に費用と時間がかかる点を読み取ってください。

目的が曖昧

不安だけでは高額な予納金を負担する根拠として弱い場合があります。

流動資産がない

現金化できる財産がなければ、予納金が最終負担になる可能性があります。

不動産が負担化している

境界、残置物、解体、農地、山林、共有などで費用が増えます。

債権額が小さい

債権回収目的では、回収見込みが予納金を上回るかが重要です。

Section 10

相続財産管理人費用でよくある誤解と一般的な回答

個別判断ではなく、制度と費用構造を一般情報として整理します。

相続放棄したら何もしなくてよいですか

一般的には、相続放棄により借金を承継しないことと、現に占有する相続財産を保存しなければならない場合があることは別問題とされています。財産を現に占有しているか、危険な不動産があるかなどで結論が変わる可能性があります。具体的な対応は資料を整理して弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

申立ては800円で済みますか

一般的には、収入印紙800円は申立手数料にすぎません。実際には郵便料、官報公告料、戸籍等取得費、財産資料取得費、専門家費用、予納金が問題になります。特に予納金は数十万円から100万円程度の公表例があるため、入口費用だけで判断しないことが重要です。

予納金は必ず戻りますか

一般的には、相続財産として清算人報酬等の原資となる流動資産が形成された場合には返還される可能性があります。ただし、財産がない、売れない、管理費で消える、債務超過である場合は、全部または一部が返還されない可能性があります。

候補者を出せばその人が選ばれますか

一般的には、候補者を立てることはできますが、家庭裁判所がその候補者を必ず選任するわけではありません。被相続人との関係、利害関係、財産規模、予想される業務内容などにより、専門職が選任されることがあります。

葬儀費用を払ったら当然に返してもらえますか

一般的には、葬儀費用が当然に相続財産から償還されるとは限らないと整理されます。支出の性質、誰が主宰したか、相続財産との関係で判断が変わる可能性があります。具体的な償還可能性は、領収書や支出経緯を整理して専門家へ確認する必要があります。

Reference

この記事の参考情報源

公的資料・制度資料

  • 裁判所 相続財産清算人の選任
  • 法務省・法務局関係資料 令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント
  • 法務省 民法・不動産登記法部会資料29 財産管理制度の見直し
  • 名古屋家庭裁判所 相続財産清算人選任申立ての手続案内
  • 大阪家庭裁判所 相続財産清算人選任申立ての手引き 一般向け
  • 札幌家庭裁判所 相続財産清算人選任申立ての手続案内
  • 大阪家庭裁判所 相続財産清算人選任申立ての手引き 成年後見人等向け
  • 熊本家庭裁判所 相続財産の清算人の職務について
  • 名古屋家庭裁判所 相続財産清算人 Q&A
  • 国税庁 相続税法基本通達等の改正資料
  • 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
  • e-Gov法令検索 民法