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配偶者居住権の評価で使う
複利現価率表の見方と使い方

複利現価率は、配偶者居住権そのものに直接掛ける数字ではありません。将来、権利が終わった後に所有者へ戻る価値を現在価値に割り戻し、建物と土地を分けて評価するための係数です。

3%令和8年4月から第3期
0.701存続年数12年の率
4区分建物・敷地を分けて評価
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配偶者居住権の評価で使う 複利現価率表の見方と使い方

複利現価率は、配偶者居住権 そのものに直接掛ける数字ではありません。

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配偶者居住権の評価で使う 複利現価率表の見方と使い方
複利現価率は、配偶者居住権 そのものに直接掛ける数字ではありません。
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  • 配偶者居住権の評価で使う 複利現価率表の見方と使い方
  • 複利現価率は、配偶者居住権 そのものに直接掛ける数字ではありません。

POINT 1

  • 配偶者居住権の評価で使う複利現価率の全体像
  • まず、表の数字がどの価値を現在価値に戻すためのものかを押さえます。
  • 複利現価率は「引き算」のための係数
  • 配偶者居住権
  • 居住建物

POINT 2

  • 配偶者居住権と複利現価率の仕組み
  • 制度の目的、現在価値、存続期間の関係を整理します。
  • 配偶者居住権とは
  • 複利現価率は将来価値を現在価値に戻す係数
  • 相続法改正により創設され、令和2年4月1日から施行されています。

POINT 3

  • 配偶者居住権の評価式と複利現価率を掛ける場所
  • 1. 1. 全体価額を確定:建物評価額と土地評価額を分けます。
  • 2. 2. 評価対象を分ける:建物部分か土地部分かを確認します。
  • 3. 残存耐用年数の比率:比率を掛けた後に複利現価率を掛けます。
  • 4. 土地評価額に率を掛ける:所有権部分の現在価値を直接求めます。
  • 5. 3. 全体価額から差し引く:配偶者居住権または敷地利用権を求めます。

POINT 4

  • 配偶者居住権の評価で表を見る前に決める数字
  • 存続年数の決め方
  • 法定利率の決め方
  • 建物・土地の相続税評価額
  • 存続年数、法定利率、建物・土地評価額の3つが複利現価率の前提です。

POINT 5

  • 配偶者居住権の評価で使う3%複利現価率表
  • 存続年数の行を探し、その率を所有権部分の現在価値に使います。
  • 複利現価率表は、左側に存続年数、右側に複利現価率が並ぶ表です。
  • 左側の2列は1年から35年、右側の2列は36年から70年を示します。
  • 次の縦方向の比較は、10年、20年、30年、40年の率がどれくらい下がるかを大づかみに見るためのものです。

POINT 6

  • 配偶者居住権の評価を具体例で計算する
  • 例1 木造・存続年数12年の基本例
  • 例2 有期10年・鉄筋コンクリート造の場合
  • 例3 残存建物価値がない場合
  • 複利現価率を建物と土地でどう使い分けるかを、3つの例で確認します。

POINT 7

  • 配偶者居住権の評価で多い誤りと調整ポイント
  • 賃貸部分
  • 建物全体ではなく、賃貸以外の床面積割合で按分した価額を基礎にします。
  • 建物共有
  • 配偶者が既に持っていた持分は、被相続人から相続する財産ではないため除外します。

POINT 8

  • 配偶者居住権の評価に必要な資料と確認手順
  • 1. 設定日・配偶者情報を確定する:設定日、満年齢、性別、終身か有期か、有期満了日を確認し、存続年数を決めます。
  • 2. 法定利率と複利現価率を取得する:設定日時点の法定利率を確認し、該当する存続年数の複利現価率を表から取ります。
  • 3. 建物・土地の基礎価額を整える:耐用年数、経過年数、建物評価額、土地評価額、賃貸部分、共有持分を確認します。
  • 4. 所有権部分と配偶者側の価額を照合する:建物所有権、配偶者居住権、土地所有権、敷地利用権を計算し、合計が元の評価額に戻るか確認します。

まとめ

  • 配偶者居住権の評価で使う 複利現価率表の見方と使い方
  • 配偶者居住権の評価で使う複利現価率の全体像:まず、表の数字がどの価値を現在価値に戻すためのものかを押さえます。
  • 配偶者居住権と複利現価率の仕組み:制度の目的、現在価値、存続期間の関係を整理します。
  • 配偶者居住権の評価式と複利現価率を掛ける場所:建物と土地では、同じ複利現価率を使っても式の形が異なります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

配偶者居住権の評価で使う複利現価率の全体像

まず、表の数字がどの価値を現在価値に戻すためのものかを押さえます。

配偶者居住権の相続税評価では、居住建物や敷地を、配偶者が一定期間または終身使える部分と、その期間が終わった後に所有者が自由に使える部分に分けます。複利現価率は後者、つまり将来戻ってくる所有権価値を現在価値に割り戻すための率です。

この重要ポイントは、表の数字を直接配偶者居住権に掛けるのではない、という点です。建物では耐用年数、経過年数、存続年数を使って将来残る建物価値を見積もり、その将来価値に複利現価率を掛けます。土地では、建物のような耐用年数の比率を置かず、土地評価額に存続年数に応じた複利現価率を掛けて所有権部分を求めます。

次の強調欄は、このページ全体で使う考え方を1文にまとめたものです。なぜ重要かというと、複利現価率の掛け先を誤ると、建物部分と土地部分の評価額が大きくずれるためです。ここでは、表の数字は将来戻る所有権価値を小さく見積もる係数であり、配偶者居住権の価額は全体価額から所有権部分を差し引いて読む、という関係を確認します。

複利現価率は「引き算」のための係数

配偶者居住権の価額は、建物や土地の全体価額から、権利終了後に所有者へ戻る価値の現在価値を差し引いて求めます。

次の一覧は、配偶者居住権の評価で最初に区別する4つの対象を示しています。読者にとって重要なのは、建物だけを見ても評価が完結せず、居住する権利、負担付きの建物所有権、敷地を使う権利、負担付きの土地所有権が対応している点です。各項目の見出しは評価対象、本文はその金額が誰のどの財産価値を表すかを読み取るための説明です。

対象1

配偶者居住権

配偶者が居住建物を一定期間または終身、無償で使用・収益できる権利です。

対象2

居住建物

配偶者居住権が付いた建物所有権の価値です。配偶者以外の相続人が取得することがあります。

対象3

敷地利用権

配偶者居住権に基づき、居住建物の敷地を使用する権利です。

対象4

居住建物の敷地

敷地利用権が付いた土地所有権の価値です。土地所有者側に残る現在価値を表します。

Section 01

配偶者居住権と複利現価率の仕組み

制度の目的、現在価値、存続期間の関係を整理します。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、その建物を一定期間または終身、無償で使用・収益できる権利です。相続法改正により創設され、令和2年4月1日から施行されています。

制度の趣旨は、残された配偶者が住み慣れた自宅に住み続けながら、預貯金などの生活資金も確保しやすくすることにあります。自宅の所有権全部を配偶者が取得すると相続分の多くが自宅に偏ることがありますが、配偶者居住権を設定すると、自宅は居住する権利と負担付き所有権に分かれ、遺産分割上の設計余地が広がります。

複利現価率は将来価値を現在価値に戻す係数

複利現価率とは、将来の一定時点に得られる価値を、現在の価値に割り戻すための係数です。年利率を r、年数を n とすると、概念上は「1 ÷ (1 + r)^n」で表せます。法定利率3%の場合は「1 ÷ 1.03^n」です。

たとえば、存続年数10年、法定利率3%の場合、複利現価率はおおむね0.744です。これは、10年後の100万円を年3%の複利で現在価値に戻すと約74万4,000円と見る、という意味です。単利のように「1 - 3% × 年数」とは考えません。

次の比較は、存続年数が長くなるほど複利現価率が小さくなる関係を表しています。横棒の長さと右端の数値は、法定利率3%で将来の1を現在価値に戻した割合です。長い期間ほど所有者が自由に使える時点が遠くなるため、棒が短くなり、所有権部分の現在価値が小さくなることを読み取ります。

10年
0.744
20年
0.554
30年
0.412
40年
0.307
法定利率3%の場合。数値が小さいほど、将来戻る所有権価値の現在価値は小さくなります。

配偶者居住権が設定されている間、所有者は建物や土地を自由に使用・収益できません。しかし、権利が消滅すれば完全な使用・収益可能性を回復します。評価式では、この将来回復する価値を現在価値に戻し、全体価額から差し引いて配偶者居住権や敷地利用権を求めます。

Section 02

配偶者居住権の評価式と複利現価率を掛ける場所

建物と土地では、同じ複利現価率を使っても式の形が異なります。

配偶者居住権の価額は、単純なケースでは「建物全体の価額」から「配偶者居住権付き建物所有権の現在価値」を差し引いて求めます。敷地利用権も同じく、土地全体の価額から、権利終了後に所有者へ戻る土地所有権部分の現在価値を差し引いて求めます。

次の比較表は、建物と土地の評価式で何が同じで、何が違うかを整理したものです。列は評価対象、所有者側の現在価値の求め方、配偶者側の価値の求め方、読み取りポイントに分けています。建物だけに耐用年数・経過年数・存続年数の比率が入ること、土地は土地評価額に複利現価率を掛けることを確認するために重要です。

評価対象所有者側の現在価値配偶者側の価値読み取りポイント
建物建物評価額 ×(耐用年数 - 経過年数 - 存続年数)÷(耐用年数 - 経過年数)× 複利現価率建物評価額 - 所有者側の現在価値建物は時間の経過で価値が減るため、残存耐用年数の比率を入れます。
土地土地評価額 × 複利現価率土地評価額 - 所有者側の現在価値土地には建物のような耐用年数比率を置かず、存続年数の割戻しを直接使います。

建物所有権の価額は「居住建物の相続税評価額 - 配偶者居住権の価額」です。敷地所有権の価額は「居住建物の敷地の相続税評価額 - 敷地利用権の価額」です。単純なケースでは、配偶者側と所有者側の合計が、それぞれ建物評価額、土地評価額に戻るかを確認します。

次の判断の流れは、複利現価率を評価式のどこに入れるかを順番で示しています。上から下へ進み、建物か土地かで分かれる部分を読みます。分岐後の左側は建物で耐用年数比率を先に反映する場合、右側は土地で土地評価額に率を直接掛ける場合を表しており、掛ける順番を誤らないために重要です。

複利現価率を入れる順番

1. 全体価額を確定

建物評価額と土地評価額を分けます。

2. 評価対象を分ける

建物部分か土地部分かを確認します。

建物
残存耐用年数の比率

比率を掛けた後に複利現価率を掛けます。

土地
土地評価額に率を掛ける

所有権部分の現在価値を直接求めます。

3. 全体価額から差し引く

配偶者居住権または敷地利用権を求めます。

注意建物の式で「耐用年数 - 経過年数」または「耐用年数 - 経過年数 - 存続年数」がゼロ以下になる場合、評価明細書の扱いに従い、該当比率をゼロとして整理する場面があります。
Section 03

配偶者居住権の評価で表を見る前に決める数字

存続年数、法定利率、建物・土地評価額の3つが複利現価率の前提です。

複利現価率表を見る前に、少なくとも配偶者居住権の存続年数、設定日時点の法定利率、評価式に入れる建物・土地の相続税評価額を確定します。このうち、表の行と列に直接関係するのは存続年数と法定利率です。

次の一覧は、評価前に確定する3つの数字と、その数字がどこに効くかを並べています。読者にとって重要なのは、表を見てから前提を決めるのではなく、設定日、存続期間、財産評価額を先に固める点です。各項目は、入力する数字、確認する資料、評価式での役割の順に読みます。

1

存続年数

終身なら設定時の満年齢・性別に応じた平均余命を使い、有期なら設定日から満了日までの期間を数えます。

表の行
2

法定利率

配偶者居住権が設定された日に適用される民法404条の法定利率を使います。

表の種類
3

建物・土地評価額

建物は固定資産税評価額を基礎にする場面が多く、土地は路線価方式または倍率方式などで評価します。

式の基礎

存続年数の決め方

配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身です。ただし、遺産分割協議、遺言、家庭裁判所の審判で別段の定めをすることもできます。終身の場合は、配偶者居住権が設定された時の配偶者の満年齢・性別に応じた平均余命を使います。平均余命の6月以上の端数は切り上げ、6月未満の端数は切り捨てます。

有期の場合は、設定日から満了日までの期間を数えます。評価明細書上は、定められた存続年数と平均余命を比較し、短い方を使う形式になります。形式上の期間が長くても、税務評価上は平均余命が上限になる場面があります。

次の比較表は、終身と有期で存続年数の決め方がどう違うかを示しています。列は存続期間の種類、使う基準、端数処理、特に注意する点です。どの年数の行を複利現価率表で見るかを決めるために重要で、終身は平均余命、有期は期間計算と平均余命上限を読む必要があります。

存続期間使う基準端数処理注意点
終身設定時の満年齢・性別に応じた平均余命6月以上は切り上げ、6月未満は切り捨て設定年の1月1日時点で公表されている最新の完全生命表を使います。
有期設定日から満了日までの期間6月以上は1年、6月未満は切り捨て定めた期間と平均余命を比較し、短い方を使う形式です。

法定利率の決め方

配偶者居住権等の評価に使う法定利率は、配偶者居住権が設定された日に適用される民法404条の法定利率です。令和5年4月1日から令和8年3月31日までの期は年3%で、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの第3期も3%のままとされています。将来の期では変動する可能性があるため、設定時点の公表資料を確認する必要があります。

建物・土地の相続税評価額

建物については、配偶者居住権が設定されておらず、建物全体が自用で単独所有であるものとした場合の価額を基礎にし、原則として固定資産税評価額となる場面が多いです。土地については、路線価方式または倍率方式など、財産評価基本通達に基づく相続税評価額を基礎にします。賃貸部分や共有持分がある場合は、床面積割合や持分割合の調整が必要です。

Section 04

配偶者居住権の評価で使う3%複利現価率表

存続年数の行を探し、その率を所有権部分の現在価値に使います。

複利現価率表は、左側に存続年数、右側に複利現価率が並ぶ表です。使い方は、配偶者居住権の存続年数を決め、設定日時点の法定利率を確認し、該当する法定利率の表を開き、存続年数の行にある率を評価式に入れる、という順番です。

次の表は、法定利率3%の場合の存続年数1年から70年までの複利現価率を、左右2列組で整理したものです。左側の2列は1年から35年、右側の2列は36年から70年を示します。年数が増えるほど率が小さくなるため、権利が長く続くほど所有者側の現在価値が小さくなり、配偶者居住権や敷地利用権の評価額が相対的に大きくなることを読み取ります。

存続年数複利現価率 3%存続年数複利現価率 3%
10.971360.345
20.943370.335
30.915380.325
40.888390.316
50.863400.307
60.837410.298
70.813420.289
80.789430.281
90.766440.272
100.744450.264
110.722460.257
120.701470.249
130.681480.242
140.661490.235
150.642500.228
160.623510.221
170.605520.215
180.587530.209
190.570540.203
200.554550.197
210.538560.191
220.522570.185
230.507580.180
240.492590.175
250.478600.170
260.464610.165
270.450620.160
280.437630.155
290.424640.151
300.412650.146
310.400660.142
320.388670.138
330.377680.134
340.366690.130
350.355700.126

次の縦方向の比較は、10年、20年、30年、40年の率がどれくらい下がるかを大づかみに見るためのものです。縦の長さは率の大きさを表し、左から右へ年数が長くなります。所有者が自由に使える時点が遠くなるほど現在価値が小さくなるため、年数差が評価額に与える影響を視覚的に確認できます。

0.744
10年
0.554
20年
0.412
30年
0.307
40年

表の数値は小数点以下第4位を四捨五入したものが使われます。相続税申告では、複利現価率の丸めだけでなく、評価明細書上の円未満切捨てや円未満四捨五入の指示にも注意します。

Section 05

配偶者居住権の評価を具体例で計算する

複利現価率を建物と土地でどう使い分けるかを、3つの例で確認します。

例1 木造・存続年数12年の基本例

次の表は、国税庁タックスアンサー型の基本例に近い前提をまとめたものです。列は項目と数値で、建物評価額、土地評価額、耐用年数、経過年数、存続年数、複利現価率を順に読みます。建物では33年、10年、12年から残存比率を作り、土地では0.701を土地評価額に掛ける違いを確認するために重要です。

項目数値
居住建物の相続税評価額20,000,000円
敷地の相続税評価額50,000,000円
建物の構造木造
建物の耐用年数33年
建築後の経過年数10年
配偶者居住権の存続年数12年
複利現価率0.701

次の計算表は、例1の評価結果を建物と土地に分けて示しています。列は計算対象、式、結果です。建物所有権部分は残存比率11年 ÷ 23年を掛けた後に0.701を掛け、敷地所有権部分は土地評価額に0.701を掛ける点を読み取ります。

計算対象結果
建物所有権部分20,000,000円 × 11年 ÷ 23年 × 0.7016,705,217円
配偶者居住権20,000,000円 - 6,705,217円13,294,783円
敷地所有権部分50,000,000円 × 0.70135,050,000円
敷地利用権50,000,000円 - 35,050,000円14,950,000円

例2 有期10年・鉄筋コンクリート造の場合

次の表は、有期10年で鉄筋コンクリート造の前提をまとめたものです。項目列は建物と敷地の評価額、構造、耐用年数、経過年数、存続年数、率を示します。木造より耐用年数が長いため、存続期間終了時に残る建物価値が大きくなりやすいことを読み取るために重要です。

項目数値
居住建物の相続税評価額12,000,000円
敷地の相続税評価額30,000,000円
建物の構造鉄筋コンクリート造
建物の耐用年数71年
建築後の経過年数20年
配偶者居住権の存続年数10年
複利現価率0.744

次の計算表は、例2の結果を示します。式の列では、建物所有権部分に41年 ÷ 51年の比率を掛けてから0.744を掛けています。土地では30,000,000円に0.744を直接掛け、建物と土地で複利現価率の前に置く要素が違うことを確認します。

計算対象結果
建物所有権部分12,000,000円 × 41年 ÷ 51年 × 0.7447,177,412円
配偶者居住権12,000,000円 - 7,177,412円4,822,588円
敷地所有権部分30,000,000円 × 0.74422,320,000円
敷地利用権30,000,000円 - 22,320,000円7,680,000円

例3 残存建物価値がない場合

次の表は、耐用年数から見て建物の残存価値がないケースを示します。耐用年数33年に対して経過年数35年で、分母に当たる「耐用年数 - 経過年数」がゼロ以下になります。この場合、建物所有権部分の現在価値をゼロとして整理する場面があるため、評価明細書の扱いを確認することが重要です。

項目数値
居住建物の相続税評価額5,000,000円
建物の構造木造
建物の耐用年数33年
経過年数35年
存続年数10年
複利現価率0.744

次の結果表は、例3で建物所有権部分の現在価値をゼロとした場合の整理です。配偶者居住権の価額と居住建物の価額の合計が5,000,000円に戻るかを読みます。税務評価上の算式による整理であり、遺産分割で市場価値や使用価値が争点になる場合は別の評価観点が問題になることがあります。

計算対象結果確認点
配偶者居住権の価額5,000,000円建物評価額の全額が配偶者居住権側に寄る整理です。
居住建物の価額0円所有権部分の現在価値はゼロとして扱います。
Section 06

配偶者居住権の評価で多い誤りと調整ポイント

耐用年数、賃貸部分、共有持分、設定日を取り違えないようにします。

建物の耐用年数表の見方

配偶者居住権等の評価では、建物の構造別耐用年数を使います。国税庁の評価明細書では、住宅用の耐用年数について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数を1.5倍したものを用いると説明されています。

次の表は、主な建物構造と評価で使う耐用年数をまとめたものです。左列は建物構造、右列は評価式の「耐用年数」に入る年数です。木造33年と鉄筋コンクリート造71年では残存耐用年数の比率が大きく変わるため、構造の確認が評価額に直結することを読み取ります。

建物構造評価で用いる耐用年数
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造71年
れんが造・石造・ブロック造57年
金属造・骨格材の肉厚4mm超51年
金属造・骨格材の肉厚3mm超4mm以下41年
木造・合成樹脂造33年
木骨モルタル造30年
金属造・骨格材の肉厚3mm以下29年

賃貸部分・共有持分がある場合

居住建物の一部が賃貸の用に供されている場合、配偶者居住権の評価の基礎となる建物価額は、建物全体の価額をそのまま使うのではなく、賃貸に供されていない部分の床面積割合で按分します。被相続人が配偶者と建物を共有していた場合は、被相続人の持分に対応する部分を基礎にします。

次の一覧は、複利現価率表を正しく見ても評価額がずれやすい調整要素を示しています。各項目は、どの前提が変わるか、なぜ重要か、何を確認すべきかの順に読みます。床面積、建物持分、敷地持分、設定日のいずれも、式に入れる評価額や年数を変える可能性があります。

賃貸部分

建物全体ではなく、賃貸以外の床面積割合で按分した価額を基礎にします。

建物共有

配偶者が既に持っていた持分は、被相続人から相続する財産ではないため除外します。

敷地共有

敷地利用権では、敷地持分割合と建物持分割合のうち低い割合が関係する場面があります。

設定日

遺産分割や審判で設定される場合、相続開始時ではなく効力が生じる時点を基準にします。

よくある計算上の誤り

次の一覧は、複利現価率表の使い方で特に多い誤りをまとめたものです。見出しは誤りの種類、本文はどこがずれるかを説明しています。読者にとって重要なのは、表の数値自体よりも、率を掛ける対象、建物と土地の式、設定日、平均余命、小数処理を順に点検することです。

配偶者居住権へ直接掛ける

複利現価率を掛けるのは、将来戻る所有権価値を現在価値に戻す場面です。

土地と建物を同じ式にする

建物には耐用年数・経過年数の比率が入り、土地にはその比率がありません。

相続開始日と設定日を混同する

存続年数、経過年数、法定利率は設定時点を基準に確認する場面があります。

平均余命の年齢を誤る

終身の場合は、設定時の満年齢と性別に応じた平均余命を使います。

法定利率の時点を誤る

過去に設定された権利の評価で、後から変わった利率を当然に使うわけではありません。

端数処理を無視する

複利現価率の丸めと、評価明細書上の金額処理を分けて確認します。

Section 07

配偶者居住権の評価に必要な資料と確認手順

税務、登記、遺産分割、不動産評価の前提資料をそろえてから計算します。

専門職の視点を分けて確認する

配偶者居住権の評価額は、相続税申告だけでなく、遺産分割協議、登記、不動産価額の整理にも影響します。相続税評価額は税務申告上の評価であり、当事者間の公平感や市場価値と一致しない場合があります。二次相続、小規模宅地等の特例、売却可能性、遺留分、調停・審判が絡む場合は、資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

次の一覧は、専門分野ごとに何を確認するかを整理したものです。各項目は、見出しで関係する分野、本文で見るべき論点、ラベルで主な確認対象を示します。評価額だけで判断せず、税務、登記、分割、不動産の時価を別々に読み分けることが重要です。

税務評価

一次相続と二次相続、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、相続税の実効税率を一体で確認します。

税理士

登記

配偶者居住権設定登記、建物所有権移転、土地所有権移転を整合させます。相続登記は2024年4月1日から義務化されています。

司法書士

遺産分割

配偶者がいくら相当の財産を取得したか、代償金や遺留分との関係を確認します。

弁護士等

時価評価

市場価格、築年数、修繕状況、売却困難性、共有・境界問題など、税務評価と異なる観点を確認します。

不動産鑑定士

実務用チェックリスト

次の表は、複利現価率表に入る前に確認する資料と事実関係をまとめたものです。列は確認分野、具体項目、何に使うかです。どの資料が存続年数、評価額、持分、登記、申告のどこに関係するかを読み取り、同じ前提資料を専門職間で共有することが重要です。

確認分野具体項目何に使うか
法律関係死亡日、居住事実、建物所有者、共有関係、取得原因、設定日、存続期間、設定登記配偶者居住権の成立、存続年数、登記の要否を確認します。
税務評価資料固定資産税評価証明書、名寄帳、登記事項証明書、建築年月日、建物構造、路線価図、倍率表建物・土地評価額、経過年数、耐用年数、土地評価方式を確認します。
複利現価率の前提配偶者の生年月日、性別、設定時の満年齢、完全生命表、有期満了日、法定利率存続年数と該当する複利現価率を決めます。
調整要素賃貸部分の有無、床面積資料、建物持分、土地持分評価式に入れる基礎価額を調整します。

早見ワークシート

次の時系列は、実務で計算ミスを減らすための順番を4段階に整理したものです。上から下へ、前提確定、率の取得、建物・土地の計算、合計確認の順に進みます。先に評価額だけを計算するのではなく、設定日と存続年数から始める点を読み取ることが重要です。

Step 1

設定日・配偶者情報を確定する

設定日、満年齢、性別、終身か有期か、有期満了日を確認し、存続年数を決めます。

Step 2

法定利率と複利現価率を取得する

設定日時点の法定利率を確認し、該当する存続年数の複利現価率を表から取ります。

Step 3

建物・土地の基礎価額を整える

耐用年数、経過年数、建物評価額、土地評価額、賃貸部分、共有持分を確認します。

Step 4

所有権部分と配偶者側の価額を照合する

建物所有権、配偶者居住権、土地所有権、敷地利用権を計算し、合計が元の評価額に戻るか確認します。

単純なケースでは、「配偶者居住権の価額 + 居住建物の価額 = 居住建物の相続税評価額」、「敷地利用権の価額 + 敷地所有権の価額 = 敷地の相続税評価額」という関係になります。この関係が崩れている場合は、複利現価率の掛け方、床面積按分、持分割合、丸め処理のいずれかに誤りがある可能性があります。

Section 08

配偶者居住権の評価と複利現価率表のよくある質問

個別事情で結論が変わるため、一般的な制度説明として確認します。

Q1. 複利現価率表はどこで確認できますか。

一般的には、国税庁の配偶者居住権等の評価明細書や複利表で確認できます。評価明細書には、法定利率3%の複利現価表が参考資料として掲載されています。ただし、設定時点の法定利率や最新資料によって確認すべき表が変わる可能性があります。具体的な申告作業は、資料を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 法定利率が変わったら、過去の評価も変わりますか。

一般的には、評価で使う法定利率は配偶者居住権が設定された日に適用される利率とされています。後から法定利率が変わっても、過去に設定された配偶者居住権の評価を当然に新利率でやり直すとは限りません。ただし、設定日や申告内容によって確認すべき点が変わる可能性があります。具体的な対応は、税務資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

Q3. 終身の場合、実際に何歳まで生きるかを予測しますか。

一般的には、個別の健康状態や家族歴で予測するのではなく、完全生命表に基づく平均余命を使うとされています。使用する完全生命表は、配偶者居住権が設定された年の1月1日現在で公表されている最新のものです。ただし、設定日、満年齢、性別、端数処理で年数が変わる可能性があります。具体的な計算は、資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

Q4. 配偶者居住権を設定すると必ず相続税が安くなりますか。

一般的には、必ず相続税が安くなる制度とはいえません。一次相続の税額、二次相続の税額、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、相続人間の取得財産、将来の不動産売却可能性を総合的に検討する必要があります。具体的な有利不利は財産構成や相続人関係で変わる可能性があります。個別の見通しは、税理士や弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q5. 遺産分割で使う不動産価格も国税庁の評価式だけで決まりますか。

一般的には、相続税評価額は税務申告上の評価であり、遺産分割で使う価額、代償金の基礎、調停・審判での時価評価とは異なる場合があります。不動産の市場性、築年数、修繕状況、売却困難性などで結論が変わる可能性があります。具体的な価格整理は、不動産鑑定士や弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q6. 配偶者居住権は売却できますか。

一般的には、配偶者居住権は配偶者の居住保護のための権利であり、譲渡できないものとされています。第三者に建物を使用・収益させる場面では、所有者の承諾など民法上の制約が問題になる可能性があります。登記や契約関係によって確認事項が変わるため、具体的な対応は弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q7. 配偶者居住権を設定しない方がよい場合はありますか。

一般的には、近い将来に自宅売却が予定されている場合、相続人間の関係が悪く建物管理で紛争が予想される場合、配偶者が施設入居を予定している場合、二次相続で不利になる可能性がある場合などでは慎重な検討が必要とされています。ただし、個別事情で結論は変わります。具体的な方針は、税務・登記・遺産分割の資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

Section 09

配偶者居住権の評価で複利現価率表を使う結論

表は単純でも、前提整理が評価額の大半を決めます。

配偶者居住権の評価で使う複利現価率表の核心は、複利現価率が将来戻ってくる所有権価値を現在価値に割り戻す率である、という点です。建物では耐用年数・経過年数・存続年数を反映した残存建物価値に複利現価率を掛け、土地では原則として土地評価額に複利現価率を掛けて所有権部分を求めます。

次の強調欄は、実務で最後に確認する5つの要点をまとめています。なぜ重要かというと、表の年数と率が正しくても、設定日、存続年数、法定利率、建物構造、経過年数、床面積、共有持分、土地評価額のいずれかがずれると評価結果が大きく変わるためです。5つを順に確認し、建物と土地の合計が元の評価額に戻るかを読み取ります。

5つの結論

複利現価率は所有権部分を現在価値に戻す率です。建物は残存耐用年数の比率を入れ、土地は土地評価額に率を掛け、存続年数は終身なら平均余命、有期なら期間計算を基礎にし、法定利率は設定日の利率を使います。

相続人間に争いがない場合でも、相続税申告では税務、登記では司法書士実務、不動産価額が争点になる場合は時価評価、遺産分割・遺留分・調停審判が絡む場合は法律実務の観点が必要になります。各専門職が同じ前提資料を共有し、税務評価と遺産分割上の価値を混同しないことが重要です。

Reference

この記事の参考情報源

公的資料

  • 国税庁「No.4666 配偶者居住権等の評価」
  • 国税庁「配偶者居住権等の評価明細書」
  • 国税庁「相続税法基本通達等の一部改正について」
  • 国税庁「配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例」
  • 国税庁「複利表」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「相続税法」
  • 法務省「残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます」
  • 法務省「令和5年4月1日以降の法定利率について」
  • 法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 厚生労働省「第23回生命表(完全生命表)の概況」