2σ Guide

不動産鑑定士に依頼すると
相続税評価額を下げられるケース

通達評価が相続開始時点の客観的な時価を上回る可能性があるとき、不動産鑑定評価は減価要因を市場価値として説明するための重要な資料になります。

22条相続税評価の出発点
14類型鑑定評価が問題になる場面
10か月相続税申告と納付の期限
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不動産鑑定士に依頼すると 相続税評価額を下げられるケース

通達評価が相続開始時点の客観的な時価を上回る可能性があるとき、不動産鑑定評価は減価要因を市場価値として説明するための重要な資料になります。

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不動産鑑定士に依頼すると 相続税評価額を下げられるケース
通達評価が相続開始時点の客観的な時価を上回る可能性があるとき、不動産鑑定評価は減価要因を市場価値として説明するための重要な資料になります。
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  • 不動産鑑定士に依頼すると 相続税評価額を下げられるケース
  • 通達評価が相続開始時点の客観的な時価を上回る可能性があるとき、不動産鑑定評価は減価要因を市場価値として説明するための重要な資料になります。

POINT 1

  • 不動産鑑定士に依頼すると相続税評価額を下げられるケースの全体像
  • 結論は、評価額を安く作ることではなく、相続開始時点の時価を客観的に示せるかどうかです。
  • 鑑定評価は節税テクニックではなく時価の証拠です
  • 相続税では土地・建物などの財産を原則として相続開始時の時価で評価します。
  • この標準化が、特殊な不動産では市場価値とのずれを生むことがあります。

POINT 2

  • 相続税評価額を下げられるかを考える法的枠組み
  • 相続税法22条、財産評価基本通達、総則6項の位置づけを押さえます。
  • 相続税評価の出発点は時価です
  • 路線価と総則6項の意味
  • 最高裁令和4年4月19日判決も、この時価を当該財産の客観的な交換価値と整理しています。

POINT 3

  • 不動産鑑定士に依頼する意味と資料の違い
  • 鑑定評価は希望額を作る作業ではなく、価格形成要因を客観的に整理する専門業務です。
  • 時価の立証
  • 減価要因の整理
  • 専門職との連携

POINT 4

  • 不動産鑑定士に依頼すると有効になりやすい5類型と14ケース
  • 接道・形状
  • 無道路地、セットバック、不整形地、間口狭小地、奥行長大地、崖地は、建築可能性や造成費が価格に影響します。
  • 規模・地域
  • 地積規模の大きな宅地や倍率地域では、開発費、需要、固定資産税評価額と市場価値のずれが問題になります。

POINT 5

  • 接道・形状・大規模地で相続税評価額を下げられるケース
  • 無道路地、セットバック、不整形地、地積規模の大きな宅地、倍率地域の実務ポイントです。
  • 無道路地・接道義務を満たさない土地
  • セットバックを要する土地・狭あい道路に面する土地
  • 地積規模の大きな宅地・倍率地域の注意点

POINT 6

  • 権利関係・収益性・費用負担で相続税評価額を下げられるケース
  • 底地・貸家建付地・賃貸物件・土壌汚染など、市場参加者が価格に織り込む負担を整理します。
  • 貸宅地・底地・借地権が絡む土地
  • 貸家建付地・賃貸アパート・賃貸マンション
  • 貸宅地とは、借地権など宅地の上に存する権利の目的となっている宅地です。

POINT 7

  • 規制・売却価格・マンション・共有不動産で鑑定評価が問題になるケース
  • 法規制、私道、相続後売却、区分所有、共有持分、遺産分割評価をまとめます。
  • 都市計画・建築規制・開発制限が強い土地
  • 私道・通行権・地役権・高圧線下地
  • 土地の価値は、何に使えるかによって決まります。

POINT 8

  • 不動産鑑定士に依頼しても相続税評価額が下がりにくいケース
  • 標準的な住宅地
  • 鑑定評価額が高くなる物件
  • 都心部、人気住宅地、収益性の高い物件、再開発期待のある土地では、鑑定評価額が路線価評価を上回ることがあります。

まとめ

  • 不動産鑑定士に依頼すると 相続税評価額を下げられるケース
  • 不動産鑑定士に依頼すると相続税評価額を下げられるケースの全体像:結論は、評価額を安く作ることではなく、相続開始時点の時価を客観的に示せるかどうかです。
  • 相続税評価額を下げられるかを考える法的枠組み:相続税法22条、財産評価基本通達、総則6項の位置づけを押さえます。
  • 不動産鑑定士に依頼する意味と資料の違い:鑑定評価は希望額を作る作業ではなく、価格形成要因を客観的に整理する専門業務です。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

不動産鑑定士に依頼すると相続税評価額を下げられるケースの全体像

結論は、評価額を安く作ることではなく、相続開始時点の時価を客観的に示せるかどうかです。

不動産鑑定士に依頼すると相続税評価額を下げられるケースとは、財産評価基本通達による評価額が、その不動産の相続開始時点の客観的交換価値を上回っている可能性があり、その事情を不動産鑑定評価によって合理的に立証できる場合です。

相続税では土地・建物などの財産を原則として相続開始時の時価で評価します。ただし実務では、全国の膨大な財産を公平かつ効率的に扱うため、路線価方式、倍率方式、固定資産税評価額を基礎にした評価など、標準化された評価方法が使われます。この標準化が、特殊な不動産では市場価値とのずれを生むことがあります。

本質不動産鑑定士に依頼すると相続税評価額を下げられるケースは、標準化された相続税評価では捉えきれない接道、形状、地勢、規制、権利関係、収益性、費用負担などを、相続開始時点の市場価値として専門的・客観的に説明できるケースです。

次の重要ポイントは、通達評価と鑑定評価の関係を短く整理したものです。読者にとって重要なのは、低い金額が出るかどうかだけでなく、税務署に説明できる理由と資料がそろうかを読み取ることです。

鑑定評価は節税テクニックではなく時価の証拠です

鑑定評価書を付ければ当然に評価額が下がるわけではありません。評価通達による額が時価を超える事情、鑑定評価基準への準拠、相続開始時点性、個別的要因の分析が重要になります。

有効になりやすいのは、無道路地、再建築困難地、著しい不整形地、崖地、地積規模の大きな宅地、収益性の低い賃貸不動産、底地、借地権付き不動産、土壌汚染や解体費用を要する不動産、都市計画・建築規制が強い土地、倍率地域で固定資産税評価額が実勢から乖離している土地などです。

Section 01

相続税評価額を下げられるかを考える法的枠組み

相続税法22条、財産評価基本通達、総則6項の位置づけを押さえます。

相続税評価の出発点は時価です

相続税法22条は、特別の定めがあるものを除き、相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額を取得時の時価によるものとしています。最高裁令和4年4月19日判決も、この時価を当該財産の客観的な交換価値と整理しています。

ここでいう時価は、相続人が感覚的に想定する売却見込み額ではありません。売買事例、地価公示、不動産鑑定評価、収益性、法的規制、物理的条件などを総合し、相続開始日における客観的交換価値を検討する必要があります。

次の表は、相続税実務でよく使われる評価方法の違いを整理したものです。どの財産にどの大量評価の仕組みが使われるかを知ることは、個別事情が反映されているかを確認する出発点になるため重要です。

評価対象原則的な評価方法概要
路線価地域の宅地路線価方式路線に付された1㎡当たりの価額を基礎に、奥行価格補正、側方路線影響加算、二方路線影響加算、不整形地補正などを行い、地積を乗じて評価します。
倍率地域の宅地倍率方式固定資産税評価額に国税庁が定める倍率を乗じて評価します。
家屋固定資産税評価額 × 1.0原則として固定資産税評価額を基礎に評価します。
貸宅地・貸家建付地権利関係に応じて減額借地権割合、借家権割合、賃貸割合などを用いて評価します。

路線価と総則6項の意味

路線価は毎年1月1日を評価時点とし、売買実例、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格などを基に定められ、公示価格水準の概ね80%程度を目安に設定されると説明されています。標準的な土地では、通達評価の方が市場価格より低くなることも多くあります。

一方、財産評価基本通達の総則6項は、通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産について、国税庁長官の指示を受けて評価することを定めています。これは納税者が低い時価を主張する場面だけでなく、税務署が通達評価より高い価額を主張する場面でも問題になります。

注意単に鑑定評価額の方が低いというだけでは足りません。通達評価をそのまま使うと相続開始時点の時価を超えるといえる個別事情と、その事情を裏づける資料が必要です。
Section 02

不動産鑑定士に依頼する意味と資料の違い

鑑定評価は希望額を作る作業ではなく、価格形成要因を客観的に整理する専門業務です。

不動産鑑定評価とは、不動産の経済価値を判定し、その結果を価額に表示する専門業務です。不動産の鑑定評価を業として行うことができるのは、国家資格者である不動産鑑定士等に限られます。

次の一覧は、相続税評価で不動産鑑定士が担う主な役割を整理したものです。税務申告や紛争対応の全体像の中で、鑑定評価がどこを支えるのかを読み取ると、依頼目的を誤りにくくなります。

ROLE 01

時価の立証

相続開始時点における客観的交換価値を、鑑定評価書で示します。

ROLE 02

減価要因の整理

接道、形状、地勢、規制、賃貸借、収益性、土壌汚染、解体費用などを市場価値に結び付けて説明します。

ROLE 03

専門職との連携

税務申告、税務調査、審査請求、訴訟、遺産分割紛争における価格資料として機能させます。

下げることと適正な時価を示すことは違います

不動産鑑定士は、納税者の希望額に合わせて評価額を下げる専門家ではありません。鑑定評価は、不動産鑑定評価基準に従い、客観的・合理的に価格を判定する業務です。依頼者にとって都合のよい安い価格を作ることはできません。

しかし、財産評価基本通達による評価額が対象不動産の実際の市場価値を上回っている場合には、鑑定評価書がより低い時価を示す有力な資料となることがあります。この意味で、不動産鑑定士に依頼すると相続税評価額を下げられるケースが存在します。

次の表は、不動産会社の査定、価格意見書、正式な鑑定評価書の違いを比較したものです。税務署に対する説明資料として何を重視すべきかを見分けるため、作成者・目的・証拠力の違いを読み取ることが重要です。

資料作成者主な目的税務上の証拠力の目安
不動産会社の売却査定書宅建業者・仲介会社売却見込み価格の提示参考資料にはなりますが、相続税評価を覆す中心証拠としては弱いことが多いです。
簡易査定・机上査定不動産会社等概算把握価格形成要因の分析が限定的で、税務署への説明資料としては補助的です。
価格意見書不動産鑑定士等特定論点の価格意見用途によって有効ですが、正式な鑑定評価書より説明範囲が限定される場合があります。
不動産鑑定評価書不動産鑑定士鑑定評価基準に基づく価格判定相続開始時点の時価を立証する資料として最も本格的です。
Section 03

不動産鑑定士に依頼すると有効になりやすい5類型と14ケース

市場価値を押し下げる事情を、物理・法規制・権利・収益・評価方式の5方向から確認します。

不動産鑑定士に依頼すると相続税評価額を下げられるケースは、大きく5類型に整理できます。読者にとって重要なのは、単なる不便さではなく、買主が価格に織り込む客観的な減価要因かどうかを読み取ることです。

類型典型例鑑定評価が有効になる理由
物理的欠陥型無道路地、崖地、不整形地、地盤不良、土壌汚染、老朽建物標準的な路線価補正では市場価値の低下を反映しきれないことがあります。
法的規制型再建築不可、接道義務不充足、市街化調整区域、用途制限、開発制限買主が取得後に利用・建築・開発できる範囲が制限され、取引価格が下がります。
権利関係型借地権、底地、貸家建付地、定期借地権、地役権、共有権利調整や収益制約により、単純な自用地価格より市場性が低下します。
収益性低下型空室率が高い賃貸マンション、賃料が低い貸地、修繕費が大きいアパート収益還元法による価格が通達評価を下回ることがあります。
評価方式乖離型倍率地域、固定資産税評価が古い事情を反映していない土地、特殊用途不動産大量評価の前提と個別市場価値の乖離が生じやすいです。

次の一覧は、この記事で扱う14ケースを、評価額が下がり得る理由ごとに整理したものです。どのケースも、通達評価にどこまで反映済みか、残る減価を資料で説明できるかを読み取る必要があります。

接道・形状

無道路地、セットバック、不整形地、間口狭小地、奥行長大地、崖地は、建築可能性や造成費が価格に影響します。

規模・地域

地積規模の大きな宅地や倍率地域では、開発費、需要、固定資産税評価額と市場価値のずれが問題になります。

権利・収益

底地、借地権、貸家建付地、賃貸アパートでは、地代、空室、修繕費、買主層の限定が影響します。

費用・規制

土壌汚染、解体費、造成費、都市計画、開発制限、文化財、土砂災害区域などは市場参加者の負担になります。

売却・区分所有・共有

実際の低い売却価格、分譲マンションの個別事情、共有持分、遺産分割上の評価差も検討対象になります。

Section 04

接道・形状・大規模地で相続税評価額を下げられるケース

無道路地、セットバック、不整形地、地積規模の大きな宅地、倍率地域の実務ポイントです。

無道路地・接道義務を満たさない土地

無道路地とは、道路に接していない宅地、または道路に接していても建築基準法上の接道義務を満たしていない宅地です。建築物の敷地は原則として一定の幅員を有する道路に2メートル以上接する必要があるため、接道義務を満たさない土地は、新築・再建築に重大な制約を受けます。

通路確保のための高額な隣地取得費・承諾料、通路開設の困難性、老朽建物を解体すると再建築できない事情、再建築不可物件の低い取引事例などがあると、通達評価だけでは減価が不足する可能性があります。

セットバックを要する土地・狭あい道路に面する土地

幅員4メートル未満の道路に接する土地では、建替え時に道路中心線から一定距離後退しなければならないことがあります。セットバック部分は将来的に道路として提供され、建物敷地として自由に利用できないため、市場価値を下げる要因になります。

次の比較表は、接道・道路後退・形状・地域評価の各ケースで、鑑定評価が確認する主な論点をまとめたものです。どの事情が通達評価で反映済みで、どの事情が市場価格に追加で効くのかを読み取ることが重要です。

ケース確認すべき減価要因必要になりやすい資料
無道路地・接道不良地通路取得可能性、再建築不可、隣地所有者の買受可能性、再建築不可物件の取引事例道路種別資料、測量図、建築可能性資料、近隣取引事例
セットバック土地後退面積、道路中心線、対向地の状況、有効宅地面積、建物配置・駐車場・採光・容積率への影響測量図、道路台帳、建築計画資料、土地家屋調査士の資料
不整形地・崖地旗竿地、間口狭小、奥行長大、高低差、擁壁工事費、土砂災害区域、騒音・振動・日照阻害公図、地積測量図、高低差資料、造成見積書、ハザードマップ
大規模宅地開発許可、開発道路、公園、排水施設、造成費、販売期間、開発リスク、分譲利益開発計画、造成見積書、需要調査、取引事例、建築士・宅建業者資料
倍率地域地域需要の低下、宅地利用可能性、地目と現況のずれ、道路・上下水道・排水条件、実売価格との乖離固定資産税課税明細、自治体評価、近隣取引、現況写真、行政資料

地積規模の大きな宅地・倍率地域の注意点

地積規模の大きな宅地では、通達上も規模格差補正率を用いた評価が認められる場合があります。倍率地域でも、一定の場合には固定資産税評価額に倍率を乗じた価額と、路線価地域に準じた方法に規模格差補正率を反映した価額の低い方で評価する仕組みがあります。

ただし、開発道路の設置により有効宅地面積が大きく減る、雨水排水・上下水道・擁壁・造成費が多額になる、周辺需要が弱く販売期間が長期化する、市街化調整区域や農地転用などの制限がある場合には、開発法、取引事例比較法、収益還元法等の組み合わせが検討されます。

Section 05

権利関係・収益性・費用負担で相続税評価額を下げられるケース

底地・貸家建付地・賃貸物件・土壌汚染など、市場参加者が価格に織り込む負担を整理します。

貸宅地・底地・借地権が絡む土地

貸宅地とは、借地権など宅地の上に存する権利の目的となっている宅地です。相続税評価では、原則として自用地価額から借地権価額を控除して評価します。底地は地主側の権利であり、借地人が建物所有目的で土地を使用している場合、地主は自由に土地を使用・処分できません。

地代が著しく低い、借地人との関係が悪い、契約書が古く内容が不明確、借地人が高齢で建物が老朽化している、底地単独では買主が限定される、借地権割合が実際の市場慣行と合わないといった事情では、通達評価より低い底地価格が問題になります。

貸家建付地・賃貸アパート・賃貸マンション

貸家建付地は、土地所有者が建物を建て、その建物を他人に貸している場合の敷地です。通達評価では、借地権割合、借家権割合、賃貸割合を用いて一定の減額を行います。賃貸割合は相続開始時点に実際に賃貸されている部分の割合が基礎になりますが、一時的な空室は一定の事情により賃貸中として扱われることがあります。

次の一覧は、権利関係・収益性・費用負担が市場価格にどう影響するかをまとめたものです。読者にとって重要なのは、権利制約や将来費用が単なる不安ではなく、通常の買主が価格に織り込む客観的事情かを読み取ることです。

01

底地・借地権

地代水準、借地契約内容、借地権価格、底地取引事例、更新料・承諾料の慣行、明渡し可能性を分析します。

権利調整紛争性
02

賃貸不動産

低賃料、高い空室率、大規模修繕費、滞納、原状回復費、弱い賃貸需要があると、収益還元法による価格が低くなることがあります。

収益性空室
03

土壌汚染・埋設物

調査費、浄化費、地中埋設物撤去費、アスベスト除去費、解体費、擁壁補修費、排水設備費などを市場参加者がどう評価するかを検討します。

費用性不確実性

賃貸不動産は、通達評価上すでに貸家建付地評価や貸家評価による減額が入るため、鑑定評価を取っても通達評価より低くならないことがあります。満室に近く、賃料が安定し、利回りが市場水準に合っている物件では、鑑定評価額が通達評価額を上回る可能性もあります。

土壌汚染や解体費用のある土地では、単に見積書の金額を機械的に差し引けばよいわけではありません。相続開始時点で客観的に見込まれていた費用か、通常の買主がその費用を価格に反映するか、費用額が合理的かを示す必要があります。

Section 06

規制・売却価格・マンション・共有不動産で鑑定評価が問題になるケース

法規制、私道、相続後売却、区分所有、共有持分、遺産分割評価をまとめます。

都市計画・建築規制・開発制限が強い土地

土地の価値は、何に使えるかによって決まります。都市計画、用途地域、建ぺい率、容積率、斜線制限、防火規制、高度地区、景観規制、農地法、森林法、文化財保護法、土砂災害防止法、河川法、道路法などの規制は、価格に大きく影響します。

市街化調整区域、農地転用許可の不透明さ、既存宅地として扱われるかの争点、文化財包蔵地の発掘調査費用や工期遅延、土砂災害特別警戒区域、都市計画道路予定地などは、最有効使用を制限する要因になります。

私道・通行権・地役権・高圧線下地

私道は、不特定多数の者が通行する場合は評価しない一方、特定の者だけが通行する行き止まり私道などは通常評価額の30%相当で評価する考え方が示されています。高圧線下地、地下鉄、送電線、上下水道施設などの地役権が設定されている土地では、建築制限や利用制約が価格に反映されます。

次の比較表は、後半の特殊ケースでどのような証拠や検討が必要になるかを整理したものです。相続税評価の目的と遺産分割・売却の目的が違う点を読み取ることが重要です。

ケース鑑定評価が問題になる場面注意点
私道・通行権・地役権私道負担の範囲が不明確、通行・掘削承諾が難しい、上下水道を他人地経由で引く必要がある、高圧線下で高さ・用途が制限される場合です。単純な私道評価だけでなく、残地全体の市場性低下、建築可能性、ライフライン整備、隣地承諾リスクを確認します。
相続開始後の低い売却価格通達評価額より大幅に低い価格で売れた場合、相続開始時点の時価を考える資料になります。売却日が近いか、十分な販売活動があるか、親族間売買や売急ぎでないか、市場変動を補正できるかが重要です。
分譲マンション令和6年1月1日以後の相続等では、居住用区分所有財産の評価見直しが適用されます。高経年、修繕積立金不足、管理不全、耐震性不足、建替え困難、リゾートマンション、事故物件、眺望阻害などの個別事情を確認します。
共有不動産・持分評価共有持分は第三者売却が難しく、市場性減価が生じることがあります。被相続人が持分のみを所有していた場合と、遺産分割の結果として共有になる場合では評価の前提が異なります。
遺産分割の評価争い代償金算定や調停・審判で、相続税評価額ではなく実勢価格や鑑定評価額が重視されることがあります。遺産分割のための鑑定評価額が、そのまま相続税申告の評価額になるとは限りません。
Section 07

不動産鑑定士に依頼しても相続税評価額が下がりにくいケース

鑑定評価が納税者に有利にだけ働くとは限らない点を確認します。

不動産鑑定士への依頼が常に有効なわけではありません。標準的な住宅地や収益性の高い物件では、通達評価の方が市場価格より低いこともあります。依頼前には、鑑定評価で下がる可能性と、逆に不利な資料になるリスクを確認する必要があります。

次の一覧は、鑑定評価を取っても相続税評価額が下がりにくい代表的な場面です。読者にとって重要なのは、費用をかける前に通達評価と市場価値のどちらが低そうかを読み取ることです。

標準的な住宅地

整形地、接道良好、標準的な面積、通常範囲の建築制限、安定した周辺取引では、路線価評価が市場価値を大きく上回る可能性は低いです。

鑑定評価額が高くなる物件

都心部、人気住宅地、収益性の高い物件、再開発期待のある土地では、鑑定評価額が路線価評価を上回ることがあります。

査定資料だけのケース

不動産会社の査定書だけでは、価格形成要因、相続開始時点性、鑑定評価基準への準拠性が不足しがちです。

時間が大きく経過したケース

相続開始から数年後の鑑定では、当時の市場状況、金利、需給、法規制、賃貸状況を遡って分析する必要があります。

節税目的の不動産取得

相続直前の多額借入れによる不動産取得などでは、税務署が総則6項を用いて通達評価より高い価額を主張するリスクがあります。

重要鑑定評価は納税者に有利にだけ使われるものではありません。通達評価と鑑定評価の乖離が大きく、租税負担の公平を害する事情がある場合には、評価額を引き上げる方向でも問題になります。
Section 08

不動産鑑定評価書が相続税評価で評価される条件

税務署に説明するには、価格時点・評価単位・通達評価との差・手法の適合性が重要です。

価格時点と評価単位の整合性

相続税評価では、被相続人が亡くなった日が基準になります。鑑定評価書の価格時点が相続開始日とずれている場合、そのままでは使いにくくなります。また、宅地の評価単位、利用区分、権利関係により税務上の評価対象が決まるため、鑑定評価の対象範囲との整合性も必要です。

一体利用されている土地か、別利用の土地か、貸家建付地・貸宅地・自用地が混在していないか、私道部分を含めるか、建物と土地を一体で評価するか、被相続人が所有していたのは全体か持分かを確認します。

通達評価との違いを明確に説明する

税務署に対しては、単に鑑定評価額を示すだけでは不十分です。通達評価で反映されている減価要因、反映されていない減価要因、反映されていても不十分な減価要因、買主が価格に織り込むリスク、類似取引事例、収益性・費用性の検討を比較する必要があります。

次の表は、対象不動産ごとに重視されやすい鑑定手法を整理したものです。手法の名称だけでなく、対象不動産の価格形成に合った分析かどうかを読み取ることが重要です。

対象不動産重視されやすい手法確認したい観点
戸建住宅地取引事例比較法地域、規模、用途、時点、個別事情の補正が合理的かを確認します。
大規模開発地開発法、取引事例比較法造成費、道路提供面積、販売費、金利、開発利益、販売期間を確認します。
賃貸マンション収益還元法、取引事例比較法賃料、空室率、運営費、修繕費、還元利回りが市場実態と整合するかを確認します。
工場跡地取引事例比較法、原価法、費用控除分析土壌汚染、解体費、アスベスト、埋設物、行政対応を確認します。
底地収益分析、権利調整、底地取引事例地代水準、契約内容、更新料・承諾料慣行、買主層を確認します。
特殊用途不動産個別事情に応じた複合的手法最有効使用、法規制、費用負担、市場参加者を総合して確認します。

不動産鑑定評価書は、有利な事情だけでなく不利な事情も含めて客観的に分析していることが重要です。再建築不可の土地でも隣地所有者が高く買う可能性があるなら、その点を無視できません。賃貸物件では低賃料だけでなく、稼働率、契約更新可能性、将来賃料改定の可能性も検討します。

Section 09

不動産鑑定士へ依頼する前のスクリーニングと専門職の役割

費用対効果、資料、期限、専門職の分担を事前に確認します。

不動産鑑定評価書は費用も時間もかかるため、すべての相続不動産について取得すべきではありません。まず税理士・不動産鑑定士に相談し、通達評価額、実勢価格の見込み、減価要因、証拠資料、税額影響、費用対効果、申告期限を確認します。

次のチェックリストは、正式な鑑定評価に進む前に確認する項目です。読者にとって重要なのは、評価差が税額に与える影響と、資料で立証できる減価要因があるかを読み取ることです。

チェック項目確認内容
通達評価額路線価方式・倍率方式・貸宅地評価・貸家建付地評価等により計算した額です。
実勢価格の見込み近隣取引、売却査定、成約事例、地価動向を確認します。
減価要因接道、形状、高低差、規制、権利関係、土壌汚染、解体費、空室率などを確認します。
証拠資料測量図、写真、契約書、登記、行政資料、見積書、売却資料を確認します。
税額影響評価額が下がった場合の相続税額への影響を確認します。
費用対効果鑑定費用、税理士報酬、争訟リスク、時間的余裕を確認します。
申告期限相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付が必要です。

鑑定評価を依頼する前に集める資料は、対象不動産の状況を客観的に示すために重要です。次の一覧から、固定資産税評価・登記・測量・賃貸・建築・環境・売却・遺産分割のどの資料が不足しているかを読み取ってください。

BASIC

評価と登記の資料

固定資産税課税明細書、登記事項証明書、公図、地積測量図、建物図面、路線価図、評価倍率表。

LEASE

賃貸・建築の資料

賃貸借契約書、賃料明細、レントロール、建築確認済証、検査済証、修繕履歴。

RISK

費用・紛争の資料

測量図、境界確認書、土壌汚染・アスベスト・地中埋設物資料、工事見積書、売却活動資料、遺言書、遺産分割協議書案。

専門職ごとの役割

相続税申告、評価、紛争、登記、測量、売却は専門職の職域が分かれます。税理士は相続税申告・税務相談・税務代理・税務調査対応、不動産鑑定士は相続開始時点の時価評価、弁護士は遺産分割や遺留分などの紛争対応、司法書士は相続登記、土地家屋調査士は境界・測量・分筆、宅建業者は売却査定や買主探索を担います。会社経営者や資産構成が複雑な場合は、公認会計士、中小企業診断士、ファイナンシャル・プランナー等が財務分析や資金計画を補助することもあります。

相続登記は令和6年4月1日から義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく申請しない場合、過料の対象となることがあります。

Section 10

税務調査・審査請求・裁判例を見据えた不動産鑑定評価の使い方

申告時採用、更正の請求、総則6項リスク、最高裁判決の示唆を整理します。

申告時に鑑定評価額を採用する場合

通達評価額より低い鑑定評価額で申告する場合、申告書に鑑定評価書を添付し、通達評価額との比較表、減価要因の写真・図面・資料を添付し、税理士が税務上の採用理由を説明できるようにします。税務調査での質問に備えて、評価過程も整理します。

通達評価で申告して更正の請求を検討する場合

申告期限が迫っている場合や鑑定評価の完成が間に合わない場合、いったん通達評価で申告し、その後に更正の請求を検討することがあります。ただし、更正の請求には期限があり、後から作成した鑑定評価書の説得力や申告時の評価方針との整合性が問題になります。

最高裁令和4年4月19日判決の示唆

最高裁令和4年4月19日判決は、相続税法22条の時価を客観的交換価値とし、評価通達に従った価額だけが唯一絶対の時価ではないと整理しました。一方で、租税法上の平等原則との関係から、評価通達に従った評価を原則とする実務の安定性も重視されます。

次の一覧は、判決から読み取れる実務上の教訓です。鑑定評価が低い時価の証拠にもなり得る一方、通達評価を外すには個別事情と公平性の観点から十分な説明が必要であることを読み取ってください。

POINT 01

通達評価は強い原則

相続税実務では、財産評価基本通達による評価が安定性と公平性の基礎になります。

POINT 02

唯一絶対の時価ではない

評価通達による価額と異なる価額を採用することが、直ちに違法となるわけではありません。

POINT 03

不利に使われることもある

総則6項により、税務署側が通達評価より高い価額を主張する場面もあります。

納税者側が低い時価を主張する場合は、相続税法22条の時価は客観的交換価値であること、通達は大量評価のための実務基準であること、対象不動産に通達評価では十分に反映されない特殊事情があること、その特殊事情により通常の市場参加者は低い価格でしか取得しないこと、鑑定評価額が相続開始時点の客観的交換価値を合理的に示すことを、一貫して説明する必要があります。

Section 11

不動産鑑定士に依頼するかの判断の流れと典型事例

初期判断、具体例、依頼時に伝える事項を一つの流れで確認します。

次の判断の流れは、相続不動産について正式鑑定に進むかを初期検討するための順番です。読者にとって重要なのは、感覚的に高いと感じる段階から、客観的な減価要因、資料、税額影響、専門職相談へ進む順番を読み取ることです。

不動産鑑定評価を検討する順番

相続財産に不動産がある

まず路線価方式・倍率方式等で税理士が概算評価します。

通達評価額が高いと感じる

その理由を客観的に説明できるかを確認します。

説明できない
鑑定評価で下がる可能性は低い

感覚的な違和感だけでは説得力が不足します。

説明できる
減価要因を確認する

通達評価に反映済みか、不十分かを確認します。

資料で立証できるか

測量、契約書、行政資料、見積書、売却資料を集めます。

税額影響と費用対効果を確認

評価差による税額影響が鑑定費用を上回るかを検討します。

税理士・不動産鑑定士に正式相談

申告時採用、更正の請求、争訟対応を検討します。

次の表は、典型事例ごとに鑑定評価が有効になり得る理由を整理したものです。数値や事情が違うだけで結論は変わるため、具体的な案件では専門職に資料を見せて確認する必要があります。

事例事情読み取るポイント
再建築不可の古家付き土地築50年超の建物があり、接道幅が要件を満たさず、路線価評価4,000万円に対して査定は2,300万円から2,700万円。接道状況、再建築可能性、隣地取得可能性、古家解体費、再建築不可物件の取引事例を分析します。
広大な雑種地郊外に2,500㎡の雑種地があり、開発道路、排水施設、擁壁、造成費が多額で、周辺需要も弱い。開発後の販売総額から造成費、道路提供面積、販売費、金利、開発利益を控除する検討が考えられます。
低賃料の底地長年貸している宅地で、地代が周辺相場より低く、契約書も古く、明渡しの見込みが乏しい。底地取引事例、地代利回り、契約内容、更新料・承諾料慣行、借地人との関係を分析します。
満室の都心賃貸マンション駅近、満室稼働、高い賃料水準で、利回り市場でも人気がある。収益還元法による鑑定評価額が通達評価額を上回る可能性があり、取扱いに注意します。

依頼時に伝えるべき事項

不動産鑑定士には、相続税申告で通達評価額を下回る時価を主張できるか検討したいこと、相続開始日時点の客観的交換価値を把握したいこと、財産評価基本通達による評価額との乖離理由を整理したいこと、税務調査や更正の請求に耐える資料を作成したいこと、遺産分割のための時価も併せて把握したいことを明確に伝えます。

税理士が計算した通達評価額、路線価図、評価明細、固定資産税評価証明書、賃貸借契約書、測量図、写真、売却査定書などを共有すると、予備相談の精度が上がります。

Section 12

よくある誤解と実務上の推奨手順

鑑定評価書の読み方と、相談から申告方針決定までの段階を整理します。

鑑定評価書を読むときの確認点

価格時点が相続開始日になっているか、正常価格・限定価格・特定価格など価格の種類は何か、地番・家屋番号・地積・床面積・権利の種類・評価対象範囲が相続財産と一致しているか、最有効使用が合理的かを確認します。

取引事例については、地域、規模、用途、時点、個別事情の補正が合理的かを確認します。賃貸不動産では、賃料、空室率、運営費、修繕費、還元利回りが市場実態と整合しているかが重要です。相続税評価額を下げる目的で使うなら、通達評価との違いが明確に説明されているかも確認します。

よくある誤解

次の一覧は、相続税評価と不動産鑑定評価について生じやすい誤解を整理したものです。結論が一律ではなく、資料・時点・評価目的によって変わることを読み取ることが重要です。

誤解一般的な整理
鑑定評価書を付ければ税務署は必ず認める一般的には、税務署は通達評価を原則とし、鑑定評価書の内容、通達評価との乖離理由、証拠資料、相続開始時点性を検討するとされています。
不動産会社の査定書で十分である査定書は参考資料になりますが、鑑定評価基準に基づく正式な鑑定評価書とは性質が異なります。
路線価は常に実勢価格より低いので争えない路線価は公示価格水準の概ね80%程度を目安に設定されますが、個別事情により路線価評価額が時価を上回る可能性があります。
相続税評価と遺産分割評価は同じである相続税評価は税額計算のため、遺産分割評価は相続人間の公平な分配のためであり、目的が異なります。
節税のためなら低い鑑定評価を出してもらえる不動産鑑定士は客観的な価格を判定する専門職であり、依頼者の希望額に合わせて価格を作ることはできません。

次の時系列は、税理士による通達評価の概算から申告方針の決定までの進め方を示します。早い段階ほど資料収集と方針修正の余地があるため、どの順番で専門職へ相談するかを読み取ることが重要です。

第1段階

税理士による通達評価の概算

小規模宅地等の特例、貸宅地評価、貸家建付地評価、地積規模の大きな宅地、私道評価、無道路地評価などを漏れなく検討します。

第2段階

不動産の特殊事情を洗い出す

相続人、不動産会社、土地家屋調査士、建築士などから情報を集め、物理的・法的・権利的・収益的な減価要因を整理します。

第3段階

不動産鑑定士による予備相談

正式鑑定に入る前に、通達評価額を下回る可能性があるかを相談し、意見書や簡易調査にとどめる選択も検討します。

第4段階

正式鑑定の依頼

税額影響が大きく、立証可能性が高い場合、価格時点、評価目的、対象不動産、提出先、使用目的を明確にして依頼します。

第5段階

申告方針の決定

税理士が鑑定評価額を申告に採用するか、通達評価で申告して後日更正の請求を検討するか、税務調査対応をどうするかを判断します。

Section 13

不動産鑑定士に依頼すると相続税評価額を下げられるケースのまとめ

3条件がそろうとき、鑑定評価は相続開始時点の本当の時価を示す資料になります。

不動産鑑定士に依頼すると相続税評価額を下げられるケースは、単に評価額を安くしたいという希望があるケースではありません。財産評価基本通達という標準化された評価制度と、個別不動産の市場価値との間に、説明可能な乖離がある場合です。

次の3条件は、相続税評価で不動産鑑定士への依頼を検討する際の最終確認です。読者にとって重要なのは、通達評価より低い数字だけでなく、減価要因と資料によって合理的に説明できるかを読み取ることです。

条件 01

通達評価額が時価を上回る可能性

対象不動産の相続開始時点の市場価値より、通達評価額が高いと説明できる事情があること。

条件 02

客観的な減価要因

接道、形状、地勢、規制、権利関係、収益性、費用負担などを市場価値に結び付けて説明できること。

条件 03

専門的証拠による立証

不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価書と関連資料により、税務署・審判所・裁判所に対して合理的に示せること。

一方で、鑑定評価は納税者に有利にだけ働くものではありません。通達評価より高い時価が示されることもあり、節税目的の不動産取得では、税務署側が鑑定評価を用いて評価額を引き上げることもあります。

相続不動産の評価で悩む場合は、早い段階で税理士に通達評価の概算を依頼し、不動産鑑定士に特殊事情の有無を相談し、紛争性がある場合は弁護士、不動産の名義変更では司法書士、境界や測量では土地家屋調査士と連携することが望ましいです。

Reference

参考資料・主要出典

法令、通達、公的機関資料、裁判例を中心に整理しています。

裁判例・法令・通達

  • 最高裁判所第三小法廷令和4年4月19日判決・令和2年(行ヒ)第283号
  • 国税庁「財産評価基本通達 第1章 総則」
  • 国税庁タックスアンサー No.4602「土地家屋の評価」
  • 国税庁「令和7年分の路線価図等を公開しました」

国税庁の相続税評価資料

  • 国税庁タックスアンサー No.4606「倍率方式による宅地の評価」
  • 国税庁タックスアンサー No.4609「地積規模の大きな宅地の評価」
  • 国税庁タックスアンサー No.4620「無道路地の評価」
  • 国税庁タックスアンサー No.4622「私道の評価」
  • 国税庁タックスアンサー No.4617「利用価値が著しく低下している宅地の評価」
  • 国税庁タックスアンサー No.4613「貸宅地の評価」
  • 国税庁タックスアンサー No.4614「貸家建付地の評価」
  • 国税庁タックスアンサー No.4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」
  • 国税庁タックスアンサー No.4667「居住用の区分所有財産の評価」

申告手続・専門職・不動産鑑定資料

  • 国税庁タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」
  • 国税庁「相続税及び贈与税の更正の請求手続」
  • 国税庁「税理士の業務」
  • 国土交通省「不動産鑑定評価ポータルサイト」
  • 国土交通省「不動産鑑定評価基準」
  • 法務省「相続登記の申請義務化に関する説明」