2σ Guide

賃貸物件の相続税評価額は
自用より安くなるか

貸家・貸家建付地の評価減が働く理由と、空室・使用貸借・社宅・区分所有マンション・総則6項リスクまで、相続時に確認すべきポイントを整理します。

21%土地の減額例
30%建物の減額例
200㎡貸付事業用宅地等の限度
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

賃貸物件の相続税評価額は 自用より安くなるか

建物の貸家評価と土地の貸家建付地評価を分け、空室や使用貸借などの例外も同時に確認します。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
賃貸物件の相続税評価額は 自用より安くなるか
建物の貸家評価と土地の貸家建付地評価を分け、空室や使用貸借などの例外も同時に確認します。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 賃貸物件の相続税評価額は 自用より安くなるか
  • 建物の貸家評価と土地の貸家建付地評価を分け、空室や使用貸借などの例外も同時に確認します。

POINT 1

  • 賃貸物件の相続税評価額は自用より安くなることが多い
  • 建物の貸家評価と土地の貸家建付地評価を分け、空室や使用貸借などの例外も同時に確認します。
  • 貸家評価
  • 貸家建付地評価
  • 現況確認が中心

POINT 2

  • 賃貸物件の相続税評価額で使う用語と基本構造
  • 自用、賃貸物件、相続税評価額の違いを整理し、土地と建物を別々に見る理由を確認します。
  • 自用とは、土地や建物を所有者自身が使っており、第三者の賃借権・借地権・借家権による利用制限がない状態をいいます。
  • 賃貸物件とは、建物の全部または一部を賃貸借契約により第三者へ貸し付けている不動産です。
  • 相続税評価額は、相続税の課税価格を計算するために用いる財産の評価額です。

POINT 3

  • 賃貸物件の相続税評価額を計算する算式
  • 貸家建付地と貸家の算式を分け、借地権割合・借家権割合・賃貸割合の意味を押さえます。
  • 貸家建付地とは、所有者が建築したアパートやビルなどを第三者に貸し付けている場合の敷地をいいます。
  • 土地そのものを第三者へ貸し、借主が建物を所有している場合は、通常は貸宅地の問題であり、貸家建付地とは評価構造が異なります。
  • 割合の意味を取り違えると評価額が大きく変わるため、どの資料で確認し、どの範囲に反映するかを読み取ることが重要です。

POINT 4

  • 賃貸物件の相続税評価額を計算例で比較する
  • 自用評価、満室の賃貸評価、賃貸割合80%の評価を並べ、減額幅を具体的に確認します。
  • 次の前提は、理解のために単純化した例です。
  • まず、前提条件を表で確認します。
  • 次の比較は、自用の場合を100%として、満室賃貸と賃貸割合80%の場合の評価額がどの程度になるかを示します。

POINT 5

  • 賃貸物件の相続税評価額で空室をどう見るか
  • 1. 相続開始前の継続賃貸:退去前まで継続して賃貸されていたかを確認します。
  • 2. 速やかな募集:退去後すぐ新たな賃借人募集をしていたかを見ます。
  • 3. 別用途に使っていないか:物置、親族利用、事務所利用などがないかを確認します。
  • 4. 評価減が限定されやすい:長期空室や募集停止では否認リスクが高まります。
  • 5. 一時的空室として検討:前後1か月程度など一時的な事情として説明しやすくなります。

POINT 6

  • 賃貸物件の相続税評価額が安くならない典型例
  • 相続開始時は空き家
  • 過去に貸していた履歴だけでは足りず、死亡日時点で借家権の目的となる家屋であることが重要です。
  • 賃貸予定・未入居
  • 新築アパートでも入居者がなく借家権が発生していない場合、自用評価に近づく可能性があります。

POINT 7

  • 賃貸物件の相続税評価額と小規模宅地等・マンション評価
  • 1. 区分所有権・敷地利用権を評価:居住用区分所有財産としての価額を確認します。
  • 2. 貸家・貸家建付地の調整:賃貸されている場合は借家権等を反映します。
  • 3. 小規模宅地等の特例:要件を満たすか、申告書類が整うかを確認します。
  • 4. 総則6項・実勢価格との乖離:取得時期、借入れ、売却予定の有無も検討します。

POINT 8

  • 賃貸物件の相続税評価額と借入金・敷金・総則6項リスク
  • 高齢・重病時の高額取得
  • 相続発生が近い時期の取得は、租税負担軽減の意図が問われやすくなります。
  • 多額借入れ
  • 購入資金の大部分を借入金で調達し、相続税評価額を大きく圧縮する設計は慎重な検討が必要です。

まとめ

  • 賃貸物件の相続税評価額は 自用より安くなるか
  • 賃貸物件の相続税評価額は自用より安くなることが多い:建物の貸家評価と土地の貸家建付地評価を分け、空室や使用貸借などの例外も同時に確認します。
  • 賃貸物件の相続税評価額で使う用語と基本構造:自用、賃貸物件、相続税評価額の違いを整理し、土地と建物を別々に見る理由を確認します。
  • 賃貸物件の相続税評価額を計算する算式:貸家建付地と貸家の算式を分け、借地権割合・借家権割合・賃貸割合の意味を押さえます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

賃貸物件の相続税評価額は自用より安くなることが多い

建物の貸家評価と土地の貸家建付地評価を分け、空室や使用貸借などの例外も同時に確認します。

賃貸物件の相続税評価額は、自用の土地・建物として評価する場合より安くなることが多いです。理由は、賃借人の借家権や、その借家権が土地利用に及ぼす制約を評価へ反映するためです。

ただし、賃貸物件という名称だけで自動的に評価減されるわけではありません。相続開始時に実際の賃貸借があるか、空室が一時的か、使用貸借や社宅ではないか、課税時期直前の取得・借入れではないかを確認する必要があります。

次の一覧は、最初に押さえるべき判断軸をまとめたものです。どの部分で評価が下がり、どの事情で否定されやすいかを先に見ることで、後続の算式やチェック項目を読み取りやすくなります。

建物

貸家評価

第三者へ賃貸している建物は、固定資産税評価額から借家権割合と賃貸割合を反映した額を控除する構造です。

土地

貸家建付地評価

貸家の敷地は、自用地評価額から借地権割合、借家権割合、賃貸割合を掛けた額を控除する構造です。

例外

現況確認が中心

長期空室、親族への無償使用、社宅、青空駐車場、相続直前の過度な節税目的の取得では、期待どおりの減額にならない可能性があります。

重要一般論としては安くなることが多いものの、実際の評価は「いつ、誰に、どの契約で、どの範囲が賃貸されているか」を資料で確認して判断します。
Section 01

賃貸物件の相続税評価額で使う用語と基本構造

自用、賃貸物件、相続税評価額の違いを整理し、土地と建物を別々に見る理由を確認します。

自用とは、土地や建物を所有者自身が使っており、第三者の賃借権・借地権・借家権による利用制限がない状態をいいます。賃貸物件とは、建物の全部または一部を賃貸借契約により第三者へ貸し付けている不動産です。

相続税評価額は、相続税の課税価格を計算するために用いる財産の評価額です。相続税法22条は、特別の定めがある場合を除き、取得時の時価によると定めていますが、実務では財産評価基本通達に基づく評価が通常です。

次の比較表は、自用と賃貸で何が違うのかを示しています。評価の出発点は同じでも、第三者の権利による制約をどこで反映するかが重要で、表では「土地」「建物」「評価目的」の違いを読み取ってください。

区分評価の出発点賃貸物件で見る調整
土地路線価方式または倍率方式による自用地評価額貸家の敷地であれば、借地権割合・借家権割合・賃貸割合を反映します。
建物固定資産税評価額貸家であれば、借家権割合・賃貸割合を反映します。
評価目的相続税の課税価格計算遺産分割や遺留分で争う市場価値とは一致しないことがあります。

土地は、宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。宅地では路線価方式と倍率方式が中心で、路線価方式では路線価を奥行価格補正率などで補正し、面積を掛けて計算します。路線価がない地域では、固定資産税評価額に一定倍率を掛ける倍率方式を用います。

建物は原則として固定資産税評価額で評価し、自用家屋では固定資産税評価額に1.0を掛けるため、相続税評価額は固定資産税評価額と同じになります。賃貸建物も出発点は同じですが、借家人がいることによる制約を貸家評価として反映します。

Section 02

賃貸物件の相続税評価額を計算する算式

貸家建付地と貸家の算式を分け、借地権割合・借家権割合・賃貸割合の意味を押さえます。

貸家建付地とは、所有者が建築したアパートやビルなどを第三者に貸し付けている場合の敷地をいいます。土地そのものを第三者へ貸し、借主が建物を所有している場合は、通常は貸宅地の問題であり、貸家建付地とは評価構造が異なります。

土地の算式貸家建付地の価額 = 自用地としての価額 ×(1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
建物の算式貸家の価額 = 固定資産税評価額 ×(1 - 借家権割合 × 賃貸割合)

次の表は、算式に出てくる要素が何を表すかを整理したものです。割合の意味を取り違えると評価額が大きく変わるため、どの資料で確認し、どの範囲に反映するかを読み取ることが重要です。

要素意味確認の方向性
自用地としての価額賃貸に供していないものとして評価した土地の価額です。路線価方式または倍率方式で評価します。
借地権割合土地を借りて建物を所有する権利が土地価額に占める割合です。路線価図や評価倍率表で確認します。
借家権割合建物の賃借人が有する借家権の評価上の割合です。地域や年分に応じて確認します。
賃貸割合各独立部分のうち実際に賃貸されている部分の割合です。室数だけでなく床面積ベースで検討します。

賃貸割合では、隔壁、扉、階層等により他の部分と完全に遮断され、独立した出入口を持つなど、独立して賃貸できる部分を単位として確認します。同じ床面積の10室のうち8室が相続開始時に賃貸中であれば、単純化すると賃貸割合は80%です。

Section 03

賃貸物件の相続税評価額を計算例で比較する

自用評価、満室の賃貸評価、賃貸割合80%の評価を並べ、減額幅を具体的に確認します。

次の前提は、理解のために単純化した例です。実際の申告では、路線価補正、地積、評価単位、私道、セットバック、地積規模の大きな宅地、区分所有補正率、空室状況、共有持分、小規模宅地等の特例などを精査します。

まず、前提条件を表で確認します。金額と割合の列は後の算式にそのまま入るため、土地と建物の出発点、借地権割合、借家権割合、賃貸割合のどれが評価額に効いているかを読み取ってください。

項目金額・割合
土地の自用地評価額100,000,000円
建物の固定資産税評価額50,000,000円
借地権割合70%
借家権割合30%
賃貸割合100%

次の比較は、自用の場合を100%として、満室賃貸と賃貸割合80%の場合の評価額がどの程度になるかを示します。長いほど評価額が大きく、短いほど評価減が大きいので、空室が増えると評価額が戻る点を確認してください。

自用評価
100%
満室賃貸
76%
賃貸80%
80.8%
自用評価150,000,000円を100%として比較しています。

満室の場合、土地は100,000,000円×(1 - 70%×30%×100%)= 79,000,000円、建物は50,000,000円×(1 - 30%×100%)= 35,000,000円です。合計は114,000,000円で、自用評価150,000,000円との差額は36,000,000円、24%低い評価になります。

賃貸割合が80%の場合、土地は83,200,000円、建物は38,000,000円、合計は121,200,000円です。満室の114,000,000円より評価額は高くなり、空室が多いほど評価減は小さくなります。

Section 04

賃貸物件の相続税評価額で空室をどう見るか

一時的空室と長期空室を分け、賃貸割合をどこまで認められるかを整理します。

相続税評価は、原則として被相続人の死亡日時点の現況で判定します。貸家建付地や貸家の賃貸割合も、相続開始時に実際に賃貸されている部分の床面積に基づいて算定します。

次の判断の流れは、空室を一時的なものとして扱えるかを確認する順番を表します。順番には意味があり、過去の継続賃貸、募集、用途、空室期間、相続後の賃貸継続のいずれかが弱いと、賃貸中として扱いにくくなる点を読み取ってください。

空室部分の確認順序

相続開始前の継続賃貸

退去前まで継続して賃貸されていたかを確認します。

速やかな募集

退去後すぐ新たな賃借人募集をしていたかを見ます。

別用途に使っていないか

物置、親族利用、事務所利用などがないかを確認します。

弱い
評価減が限定されやすい

長期空室や募集停止では否認リスクが高まります。

整う
一時的空室として検討

前後1か月程度など一時的な事情として説明しやすくなります。

一時的空室として見られやすい事情には、課税時期前から継続的に賃貸されていたこと、退去後に速やかに募集されたこと、空室中に他用途へ使われていないこと、空室期間が一時的であること、課税時期後の賃貸が継続的であることがあります。

一方で、相続開始前から長期間空室、募集広告や管理会社への依頼がない、親族を住まわせるため募集を止めた、リフォーム・売却・取り壊し・自用転用を予定していた、相続後も賃貸が再開されていないといった事情は危険です。

注意空室でも賃貸物件だから全部100%でよいと処理すると、後日、賃貸割合の否認、評価額の増額、更正、過少申告加算税等のリスクがあります。
Section 05

賃貸物件の相続税評価額が安くならない典型例

賃貸履歴や名目ではなく、相続開始時の権利制約があるかを確認します。

評価減が否定または限定されやすい例は、どれも「実際に借家権の制約があるか」が中心です。次の一覧では、どの事情がどの理由で問題になるかを確認し、自分の物件が単なる賃貸予定や使用貸借に寄っていないかを読み取ってください。

相続開始時は空き家

過去に貸していた履歴だけでは足りず、死亡日時点で借家権の目的となる家屋であることが重要です。

賃貸予定・未入居

新築アパートでも入居者がなく借家権が発生していない場合、自用評価に近づく可能性があります。

親族の無償使用

使用貸借と評価されると、使用借権の価額は零として扱われ、宅地は自用地価額になりやすいです。

社宅の敷地

一般的に借地借家法の適用がないとされる社宅では、貸家建付地評価をしない考え方が示されています。

青空駐車場

土地上に貸家がない駐車場は、貸家建付地ではなく、雑種地評価や小規模宅地等の特例の別論点になります。

所有者が異なる

土地だけ所有し借主が建物を持つ場合は、貸家建付地ではなく貸宅地・底地評価の問題になり得ます。

一部自用・共有・区分

自宅部分、賃貸部分、店舗部分、空室部分が混在する場合、利用区分ごとの評価単位を確認します。

形式的な契約書があっても、賃料が著しく低額、支払実態がない、敷金・更新・管理の実態がない場合は、賃貸借性が問題になります。名称よりも実態を資料で説明できるかが重要です。

Section 06

賃貸物件の相続税評価額と小規模宅地等・マンション評価

貸家建付地評価とは別制度の特例や、令和6年以後の区分所有マンション評価を確認します。

貸家建付地評価は土地の基本的な財産評価方法であり、小規模宅地等の特例は一定の宅地等について課税価格を減額する別制度です。概念上は、まず貸家建付地などとして評価し、そのうえで要件を満たせば特例による課税価格の減額を検討します。

次の表は、賃貸物件で一緒に検討しやすい制度を並べたものです。数字が似ていても制度の目的と順序が違うため、面積・割合・適用時期の列を見比べてください。

制度・論点主な数字確認すること
貸付事業用宅地等限度面積200㎡、減額割合50%貸付事業の承継、保有継続、申告書への記載、添付書類を確認します。
3年以内貸付宅地等一定の場合は対象外相続開始前3年以内に新たに貸付事業用となった宅地等かを確認します。
相続税の基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数評価額が下がっても税額への影響は遺産全体で変わります。
居住用区分所有財産令和6年1月1日以後の取得から新評価評価乖離率、評価水準、区分所有補正率を確認します。

賃貸中の区分所有マンションでは、次の順序で確認します。先に区分所有財産としての評価を見てから賃貸評価と特例を検討するため、都心やタワーマンションでは単純な評価減を見込みにくい点を読み取ってください。

賃貸マンションの確認順序

区分所有権・敷地利用権を評価

居住用区分所有財産としての価額を確認します。

貸家・貸家建付地の調整

賃貸されている場合は借家権等を反映します。

小規模宅地等の特例

要件を満たすか、申告書類が整うかを確認します。

総則6項・実勢価格との乖離

取得時期、借入れ、売却予定の有無も検討します。

Section 07

賃貸物件の相続税評価額と借入金・敷金・総則6項リスク

評価額を下げる話と、債務控除や過度な節税リスクを混同しないよう整理します。

借入金は不動産そのものの相続税評価額を直接下げるものではなく、債務控除として正味遺産額から差し引く問題です。賃貸物件では、敷金・保証金・建設協力金などの返還義務も、債務計上漏れがないか確認します。

次の一覧は、総則6項や債務控除で注意すべき危険信号をまとめています。複数が重なるほど説明負担が高まり、通常の通達評価だけで安全といえない可能性がある点を読み取ってください。

高齢・重病時の高額取得

相続発生が近い時期の取得は、租税負担軽減の意図が問われやすくなります。

多額借入れ

購入資金の大部分を借入金で調達し、相続税評価額を大きく圧縮する設計は慎重な検討が必要です。

実勢価格との大きな乖離

購入価格、鑑定評価額、売却見込額と相続税評価額の差が大きい場合は説明が必要です。

相続後すぐ売却

取得後の短期売却予定や実際の売却は、通達評価の妥当性を問われる材料になり得ます。

節税効果が前面

提案資料に相続税圧縮効果が強調され、収益性や事業承継の必要性が弱い場合は注意が必要です。

団体信用生命保険

死亡でローンが完済され、相続人が返済義務を負わない場合、消滅した債務を控除できない可能性があります。

最高裁令和4年4月19日判決は、単に通達評価額と鑑定評価額の間に大きな乖離があるだけでは足りない一方、租税負担軽減の意図と他の納税者との看過し難い不均衡がある事案では、鑑定評価額による課税処分を適法と判断しました。

Section 08

賃貸物件の相続税評価額と遺産分割・登記の注意点

税務評価と家族間の分け方、市場価値、相続登記を分けて考えます。

相続人間で揉める場面では、相続税評価額をそのまま遺産分割上の価額にしてよいかが問題になります。遺産分割では、市場価値、鑑定評価額、収益価格、売却可能価格、管理負担、借入金、修繕費、空室リスクなどを考慮することがあります。

次の一覧は、税務評価だけでは見落としやすい実務論点です。評価額が低いことと、相続人間で納得しやすい分割案であることは別なので、将来の管理・処分まで読み取る必要があります。

共有取得

修繕、建替え、売却、管理会社変更、借入金借換えに共有者の同意が必要になり、紛争を先送りしやすいです。

遺留分での評価

相続税評価額を参考にすることはあっても、当然に遺留分算定の価額になるわけではありません。

賃料収入の帰属

相続開始後の賃料を誰が取得するかは、遺産分割や未分割期間の整理と関係します。

相続登記

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。

過料リスク

正当な理由なく相続登記を怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

賃貸物件では、金融機関、管理会社、賃借人、売却先との関係でも登記名義の整理が不可欠です。税務評価だけでなく、分割・納税・管理・売却を一体で検討することが重要です。

Section 09

賃貸物件の相続税評価額で専門家が見るポイント

税務、紛争、登記、不動産価値、境界、売却、資金計画を分担して確認します。

賃貸物件の評価は、税務だけで完結しないことがあります。次の一覧は、専門職ごとの役割を整理したものです。どの論点を誰に確認するかを把握すると、評価・分割・登記・管理の抜け漏れを減らせます。

税理士

路線価評価、貸家建付地評価、貸家評価、賃貸割合、空室、小規模宅地等の特例、債務控除、敷金、所得税準確定申告との整合性を確認します。

税務

弁護士

遺産分割、遺留分、使い込み疑い、賃料収入の帰属、共有物分割、調停・審判・訴訟など、相続人間の争いを扱います。

紛争

司法書士

相続登記、不動産名義変更、戸籍収集、登記書類作成で関与します。相続登記義務化により名義整理は重要です。

登記

不動産鑑定士

税務評価と市場価値が大きく乖離する場合、遺産分割で価額が争点化する場合、総則6項リスクを検討する場合に重要です。

評価

土地家屋調査士

境界確認、分筆、地積更正、表示登記を担当し、評価単位や地積の確認に関わります。

土地

宅地建物取引士・不動産仲介業者

売却期間、賃貸中物件の買主層、利回り、賃借人対応、重要事項説明を整理します。

売却

公認会計士・中小企業診断士

資産管理会社や同族会社が絡む場合、株式評価、会社財務、借入金、役員社宅、事業承継計画を確認します。

会社

ファイナンシャル・プランナー

納税資金、保険、家計、老後資金、賃貸経営継続の可否を含む全体設計を整理します。

資金
Section 10

賃貸物件の相続税評価額を確認する実務チェックリスト

資料、評価、申告・紛争・登記の3方向から確認します。

チェックリストは、資料を集める順番と評価で見る項目を一体で確認するためのものです。表の左列で場面を分け、右列で必要資料や判断項目を確認すると、税務調査や相続人間の説明に備えやすくなります。

場面確認する資料・項目
物件資料固定資産税課税明細書、登記事項証明書、公図、地積測量図、建物図面、建築確認、検査済証、設計図、各階平面図、賃貸借契約書、更新契約書、レントロール、入退去履歴、募集広告、修繕履歴、敷金・保証金台帳、借入金返済予定表、団体信用生命保険・火災保険資料。
評価確認土地の評価単位、自用部分・賃貸部分・空室部分・使用貸借部分の区分、路線価方式・倍率方式、奥行価格補正、不整形地補正、側方路線影響加算、二方路線影響加算、地積規模の大きな宅地、私道、セットバック、無道路地、借地権割合、借家権割合、床面積ベースの賃貸割合、一時的空室の証拠、区分所有補正率、貸付事業用宅地等、総則6項リスク。
申告・紛争・登記相続税申告期限までの分割見込み、小規模宅地等の特例対象宅地の選択、遺産分割上の価額と相続税評価額の区別、相続開始後の賃料収入の帰属、相続登記の3年期限、共有取得の将来リスク、納税資金。
実務の軸評価額だけでなく、分割・納税・管理・売却まで一体で確認すると、申告後の説明可能性と相続人間の納得を確保しやすくなります。
Section 11

賃貸物件の相続税評価額に関するFAQ

一般的な制度説明として整理し、個別事情で結論が変わる点を明確にします。

Q1. 賃貸物件なら必ず相続税評価額は安くなりますか。

一般的には、相続開始時に現実の賃貸借があり、借家権の目的となっている場合には、貸家・貸家建付地評価により自用評価より低くなる可能性があります。ただし、長期空室、使用貸借、社宅、親族の無償使用、募集だけで未入居の物件などでは結論が変わる可能性があります。具体的な評価は、資料を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 満室ならどれくらい安くなりますか。

一般的には、土地は借地権割合×借家権割合×賃貸割合の分だけ自用地評価から減額され、建物は借家権割合×賃貸割合の分だけ固定資産税評価額から減額される構造です。ただし、地域の割合、床面積、評価単位、空室状況で結果は変わります。具体的な計算は税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3. 空室が1室でもあると評価減は使えませんか。

一般的には、賃貸割合に応じて評価し、課税時期に一時的に空室だっただけと認められる部分は賃貸されていたものとして扱える場合があります。ただし、継続賃貸、速やかな募集、短期間の空室、他用途使用なし、相続後の継続賃貸などの証拠で判断が変わります。具体的な対応は税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q4. 親族に家賃なしで住ませている場合はどうなりますか。

一般的には、親族の無償使用は使用貸借と評価される可能性があり、その場合は借家権による評価減を期待しにくくなります。ただし、賃料水準、支払実態、契約内容、管理実態によって評価は変わります。具体的な判断は税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q5. 駐車場として貸している土地は貸家建付地ですか。

一般的には、土地を駐車場として貸しているだけでその土地上に貸家がない場合、貸家建付地とは別の論点になります。舗装、構築物、契約内容、地目、雑種地評価、小規模宅地等の特例の要件で判断が変わります。具体的な評価は税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q6. 借入金でアパートを建てると評価額は下がりますか。

一般的には、アパートが賃貸されれば貸家・貸家建付地評価により不動産評価額が下がる可能性があります。借入金は不動産評価額を直接下げるものではなく、債務控除として正味遺産額から差し引く問題です。相続直前の多額借入れは総則6項リスクもあるため、具体的な対応は税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q7. 小規模宅地等の特例は必ず使えますか。

一般的には、貸付事業用宅地等として事業承継要件、保有継続要件、3年以内貸付宅地等の除外、申告書への記載・添付書類などを満たす場合に検討します。限度面積は200㎡、減額割合は50%です。ただし、要件と分割状況で結論が変わるため、具体的には税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q8. 相続税評価額を遺産分割の価額にしてよいですか。

一般的には、相続税評価額を参考にすることはありますが、当然に遺産分割上の価額になるわけではありません。市場価値、収益性、借入金、管理負担、売却可能性、相続人間の合意状況で結論は変わります。具体的な分割方針は弁護士や不動産鑑定士等の専門家へ相談する必要があります。

Q9. 賃貸中の区分マンションも評価は下がりますか。

一般的には、賃貸されていれば貸家・貸家建付地の評価調整を検討します。ただし、令和6年1月1日以後に取得した居住用区分所有財産は、区分所有補正率による新しい評価方法を確認したうえで賃貸評価を行います。具体的な計算は税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q10. 税務調査で見られやすい資料は何ですか。

一般的には、賃貸借契約書、入退去履歴、レントロール、賃料入金記録、募集広告、管理会社資料、空室期間の説明資料、固定資産税課税明細書、敷金台帳、借入金資料、相続直前の購入資料などが確認対象になりやすいとされています。具体的な整理方法は税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Reference

この記事の参考情報源

公的資料と中立的な法令・判例情報を中心に整理しています。

税務評価・相続税に関する資料

  • 国税庁「No.4614 貸家建付地の評価」
  • 国税庁「No.4602 土地家屋の評価」
  • 国税庁「No.4604 路線価方式による宅地の評価」
  • 国税庁「No.4606 倍率方式による土地の評価」
  • 国税庁「No.4613 貸宅地の評価」
  • 国税庁「No.4603 宅地の評価単位」
  • 国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」
  • 国税庁「No.4667 居住用の区分所有財産の評価」
  • 国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」
  • 国税庁「No.4126 相続財産から控除できる債務」

法令・判例・登記に関する資料

  • 国税庁「財産評価基本通達 第1章 総則 6 この通達の定めにより難い場合の評価」
  • e-Gov法令検索「相続税法」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • 国税庁 税務訴訟資料 第272号 最高裁判所第三小法廷 令和4年4月19日判決
  • 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 国税庁「貸家が空き家となっている場合の貸家建付地の評価」
  • 国税庁「アパート等の貸家の評価」
  • 国税庁「税理士法第33条の2の書面添付に係るチェックシート〔相続税〕」