第15表は、第11表の付表1から第14表までの金額を財産種類別・取得者別に集約し、第1表の課税価格へつなげる総括表です。種類番号①から㊳、計算式、検算の順番を確認します。
第15表は、第11表の付表1から第14表までの金額を財産種類別・取得者別に集約し、第1表の課税価格へつなげる総括表です。
第15表は個別明細ではなく、財産種類別・取得者別・課税価格計算別の総括表です。
相続税申告書の第15表で相続財産の種類別価額を書く方法は、第11表の付表1から第14表までに記載した財産、債務、葬式費用、贈与加算を、財産の種類別かつ取得者別に再集計し、種類番号①から㊳までの欄へ様式上の計算式どおりに整理することです。
次の重要ポイントは、第15表の役割を一文で示しています。読者にとって重要なのは、第15表が個別明細ではなく、財産種類別、取得者別、課税価格計算別の総括表である点を読み取ることです。
土地や預金口座を一つずつ説明する欄ではなく、第11表の付表、第13表、第14表などで整理した金額を種類番号ごとに集約し、第1表の課税価格へつなげます。
次の3項目は、第15表を理解するための基本的な見方を示しています。なぜ重要かというと、入力順序を誤ると個別明細、取得者別集計、検算の役割が混ざり、課税価格の誤りに直結するからです。
第15表は後工程の表です。先に財産評価、取得者別の明細、債務・葬式費用、贈与加算の整理を終えておきます。
各人の合計欄だけでなく、配偶者、子、受遺者など、財産を取得した人ごとに金額を分けます。
第11表、第13表、第14表、第1表の金額と一致しているかを確認する総括表として使います。
相続税評価額、課税価格、相続時精算課税、暦年課税分贈与を混同しないように整理します。
第15表の前提となる法律、評価、様式の関係を整理します。次の比較一覧は、相続税申告の全体構造、財産評価の原則、使う様式を並べたものです。左から論点、内容、読み取るべき注意点を確認すると、第15表だけで金額を決めるものではないことが分かります。
| 論点 | 内容 | 読み取るべき注意点 |
|---|---|---|
| 相続税申告の構造 | 相続や遺贈で取得した財産、相続時精算課税適用財産、一定の暦年課税贈与財産を基礎に計算します。 | 第15表は第1表・第2表の前提となる課税価格を整理します。 |
| 財産評価の原則 | 相続税法上、財産の価額は原則として取得時の時価により、債務はその時の現況によります。 | 遺産分割協議書上の感覚的な価格ではなく、相続税評価額を用います。 |
| 使用すべき様式 | 令和6年1月分以降用の第15表と、人数が多い場合の第15表(続)を確認します。 | 取得者が通常の第15表に収まらない場合は続表を使います。 |
次の用語一覧は、第15表の各欄を読む前に押さえるべき概念を示しています。用語ごとの役割を確認することで、価額、課税価格、贈与加算、相続時精算課税を同じ欄に混ぜないようにできます。
被相続人は亡くなった人、相続人は民法上の相続権を有する人、受遺者は遺言により財産を取得する人です。第15表では財産取得者を各人欄に並べます。
土地なら路線価方式または倍率方式等、家屋なら固定資産税評価額を基礎とする評価、株式なら所定の株価や会社評価など、財産ごとの評価方法が異なります。
各人が取得した財産価額に相続時精算課税適用財産などを加え、債務・葬式費用を控除し、暦年課税分の贈与財産価額を加算した金額です。
相続時精算課税適用財産は㉛、暦年課税分の贈与財産価額は㊲で扱います。令和6年1月1日以後の暦年課税贈与は、加算対象期間が最終的に相続開始前7年以内となる点にも注意します。
資料を集め、評価、個別明細、債務・贈与、種類番号別集計の順に進めます。
第15表だけを見て書き始めると、転記元や集計先を誤りやすくなります。次の資料一覧は、種類番号ごとに影響する資料をまとめたものです。左から区分、用意するもの、どの欄に影響するかを読むと、不足資料を見つけやすくなります。
| 区分 | 用意するもの | 第15表との関係 |
|---|---|---|
| 相続人関係 | 戸籍、法定相続情報一覧図、遺言書、遺産分割協議書 | 各人欄に誰を並べるか、誰がどの財産を取得したかを決めます。 |
| 土地・家屋 | 登記事項証明書、固定資産評価証明書、名寄帳、路線価図、評価明細書 | ①〜⑪、㉜に影響します。 |
| 事業用財産 | 決算書、減価償却台帳、棚卸表、売掛金明細 | ⑫〜⑯、㉜に影響します。 |
| 有価証券 | 証券会社残高証明、株価資料、非上場会社資料 | ⑰〜㉒、㉜に影響します。 |
| 現金・預貯金 | 残高証明、通帳、定期預金明細、既経過利息資料 | ㉓に影響します。 |
| 家庭用財産等 | 家財、貴金属、車両、骨董品、ゴルフ会員権等の資料 | ㉔、㉘、㉙に影響します。 |
| 保険・退職金 | 保険会社の支払通知、勤務先の退職金通知 | ㉕、㉖に影響します。 |
| 債務・葬式費用 | 借入金残高、未払医療費、未払税金、葬儀費用領収書 | ㉝〜㉟に影響します。 |
| 贈与関係 | 贈与契約書、贈与税申告書、相続時精算課税届出書 | ㉛、㊲に影響します。 |
次の時系列は、第15表へ転記するまでの作業順序を示しています。上から下へ進めることで、財産の洗い出し、評価、個別明細、債務・贈与、種類番号別集計の順序を崩さずに確認できます。
預貯金、土地、家屋、株式、保険、退職金、貸付金、還付金、事業資産などを確認します。未分割でも期限内申告が必要になり得ます。
土地、家屋、上場株式、非上場株式、動産、権利などを財産ごとの評価方法に従って算定します。
土地・家屋等、有価証券、現金・預貯金等、その他の財産について、個別明細と取得者を整理します。
債務・葬式費用、生前贈与加算、暦年課税分贈与などを別表で整理します。
①から㊳まで、各取得者欄へ金額を集計し、㉚、㉟、㊱、㊳などを検算します。
土地、家屋、事業財産、有価証券、その他財産、債務、贈与加算、課税価格を番号ごとに確認します。
次の大きな分類表は、第15表の種類番号①から㊳をどの財産・計算へ割り当てるかを整理したものです。読者にとって重要なのは、番号の並びを見て、土地、家屋、事業、有価証券、その他財産、債務、課税価格へ段階的に進む構造を読み取ることです。
| 番号範囲 | 主な欄 | 読み方 |
|---|---|---|
| ①〜⑦ | 土地と土地の上に存する権利 | 田、畑、宅地、山林、その他の土地、土地計、配偶者居住権に基づく敷地利用権を分けます。 |
| ⑧〜⑨ | 特例農地等 | 通常価額と農業投資価格による価額を区別します。 |
| ⑩〜⑪ | 家屋等 | 家屋等と配偶者居住権を分けます。 |
| ⑫〜⑯ | 事業・農業用財産 | 減価償却資産、棚卸資産、売掛金、その他、計を整理します。 |
| ⑰〜㉒ | 有価証券 | 非上場株式の評価方式別、その他株式、公社債、投資信託、計を整理します。 |
| ㉓〜㉙ | その他の財産 | 現金・預貯金、家庭用財産、生命保険金等、退職手当金等、立木、その他、計を整理します。 |
| ㉚〜㉜ | 財産合計等 | 財産合計、相続時精算課税適用財産、不動産等の価額を整理します。 |
| ㉝〜㊳ | 債務控除から課税価格 | 債務、葬式費用、差引純資産価額、暦年課税分贈与、課税価格を計算します。 |
次の番号別一覧は、各欄の内容と実務上の注意を具体的に示しています。列は番号、欄、書く内容、注意点で、計欄や内訳欄を二重計上しないことを意識して読みます。
| 番号 | 欄 | 書く内容 | 実務上の注意 |
|---|---|---|---|
| ① | 田 | 田として評価する土地の取得価額 | 登記地目だけでなく現況、利用状況、農地法上の制限を確認します。 |
| ② | 畑 | 畑として評価する土地の取得価額 | 市街化区域内農地、生産緑地、貸付農地等は評価・特例に注意します。 |
| ③ | 宅地 | 宅地、宅地の上に存する権利等の価額 | 自宅敷地、賃貸土地、貸家建付地、借地権、底地などを確認します。 |
| ④ | 山林 | 山林の価額 | 純山林、中間山林、市街地山林等で評価方法が異なります。 |
| ⑤ | その他の土地 | 田・畑・宅地・山林以外の土地 | 原野、雑種地、池沼等が典型で、評価単位に注意します。 |
| ⑥ | 計 | ①〜⑤の土地合計 | ㉚および㉜の計算に使います。 |
| ⑦ | ③のうち配偶者居住権に基づく敷地利用権 | 配偶者居住権に対応する敷地利用権部分 | ③の内書的に把握し、専門的検討が必要になりやすい欄です。 |
| ⑧ | 特例農地等・通常価額 | 特例農地等について通常の評価で把握する価額 | 農地等の納税猶予などを検討する場合に重要です。 |
| ⑨ | 特例農地等・農業投資価格 | 農業投資価格による価額 | 納税猶予・免除の適用要件、担保、添付書類を確認します。 |
| ⑩ | 家屋等 | 建物等の価額 | 自宅、貸家、付属建物、未登記建物を確認します。 |
| ⑪ | ⑩のうち配偶者居住権 | 配偶者居住権の価額 | 建物所有権と配偶者居住権を混同しないようにします。 |
| ⑫ | 減価償却資産 | 機械、器具、農耕具、その他の減価償却資産 | 所得税の帳簿価額と相続税評価額が同じとは限りません。 |
| ⑬ | 棚卸資産 | 商品、製品、半製品、原材料、農産物等 | 相続開始日時点の棚卸を確認します。 |
| ⑭ | 売掛金 | 事業上の未収金 | 回収不能見込み、貸倒れ、相殺関係に注意します。 |
| ⑮ | その他の事業財産 | 事業用の上記以外の財産 | 事業用預け金、前払金、権利金などを確認します。 |
| ⑯ | 計 | ⑫〜⑮の合計 | ㉚の計算に使います。 |
次の番号別一覧は、有価証券、その他財産、計算欄をまとめたものです。計算式がある行では、左の番号と右の式を照合し、どの明細から転記するかを確認します。
| 番号 | 欄 | 書く内容・計算式 | 実務上の注意 |
|---|---|---|---|
| ⑰ | 特定同族会社の株式及び出資・配当還元方式 | 配当還元方式で評価した価額 | 株主区分、同族株主判定を誤ると評価が大きく変わります。 |
| ⑱ | 特定同族会社の株式及び出資・その他の方式 | 類似業種比準方式、純資産価額方式等による価額 | 非上場株式評価の中心論点です。 |
| ⑲ | ⑰及び⑱以外の株式及び出資 | 上場株式、投資法人、その他株式等 | 証券会社残高と評価日の株価を照合します。 |
| ⑳ | 公債及び社債 | 国債、地方債、社債等 | 経過利息、償還条件を確認します。 |
| ㉑ | 証券投資信託、貸付信託の受益証券 | 投資信託等 | 基準価額、信託財産留保額等を確認します。 |
| ㉒ | 有価証券計 | ⑰〜㉑の合計 | ㉚の計算に使います。 |
| ㉓ | 現金、預貯金等 | 現金、普通預金、定期預金、貯金等 | 名義預金、手許現金、既経過利息を確認します。 |
| ㉔ | 家庭用財産 | 家財、家具、電化製品等 | 一式評価でよい場合と高額品の個別評価を区別します。 |
| ㉕ | 生命保険金等 | 相続税の課税対象となる死亡保険金等 | 非課税限度額控除後の課税金額を第9表と整合させます。 |
| ㉖ | 退職手当金等 | 相続税の課税対象となる死亡退職金等 | 非課税限度額控除後の課税金額を第10表と整合させます。 |
| ㉗ | 立木 | 立木の価額 | 山林、林業、納税猶予が絡む場合は評価が専門的です。 |
| ㉘ | その他 | 貸付金、未収金、車両、貴金属、会員権、知財など | 上記以外の財産を漏らさないようにします。 |
| ㉙ | 計 | 様式上の計欄 | ㉚の計算で㉓・㉔と別建て加算されるため、二重計上に注意します。 |
| ㉚ | 合計 | ⑥+⑩+⑯+㉒+㉓+㉔+㉙ | 財産価額の総合計として二重計上・漏れを検算します。 |
| ㉛ | 相続時精算課税適用財産の価額 | 第11の2表等から転記 | 暦年課税贈与㊲と混同しないようにします。 |
| ㉜ | 不動産等の価額 | ⑥+⑩+⑫+⑰+⑱+㉗ | 言葉の印象ではなく、様式の計算式どおりに記載します。 |
| ㉝ | 債務 | 各人が負担する債務控除額 | 借入金、未払金、未払税金等が確実な債務か確認します。 |
| ㉞ | 葬式費用 | 各人が負担する葬式費用 | 控除できる範囲とできない範囲を区別します。 |
| ㉟ | 債務等合計 | ㉝+㉞ | ㊱で控除します。 |
| ㊱ | 差引純資産価額 | ㉚+㉛−㉟。赤字のときは0 | マイナスをそのまま書きません。 |
| ㊲ | 暦年課税分の贈与財産価額 | 第14表から転記 | 110万円以下の贈与でも加算対象になる場合があります。 |
| ㊳ | 課税価格 | ㊱+㊲。1,000円未満切捨て | 第1表の課税価格と一致させます。 |
取得者別に財産・債務・贈与加算を分け、㉚・㉟・㊱・㊳の計算を確認します。
次の比較表は、遺産分割済みの場合に取得者別に金額を入れるイメージを示しています。列は配偶者、長男、各人の合計で、横方向の合計と取得者別の集計が一致するかを読むことが重要です。
| 欄 | 配偶者 | 長男 | 各人の合計 |
|---|---|---|---|
| ③宅地 | 20,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 |
| ⑥計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 |
次の記載例は、乙と丙が財産・債務・贈与加算をそれぞれ持つ場合の前提を整理したものです。取得者ごとに何を持つかを先に見ることで、第15表の各番号へどう振り分けるかが分かります。
| 内容 | 取得者 | 相続税評価額・課税対象額 |
|---|---|---|
| 宅地 | 乙 | 20,000,000円 |
| 家屋 | 乙 | 5,000,000円 |
| 預貯金 | 乙 | 3,000,000円 |
| 生命保険金等(非課税控除後) | 乙 | 2,000,000円 |
| 債務 | 乙 | 500,000円 |
| 上場株式 | 丙 | 4,000,000円 |
| 預貯金 | 丙 | 2,000,000円 |
| 退職手当金等(非課税控除後) | 丙 | 1,000,000円 |
| 葬式費用 | 丙 | 1,000,000円 |
| 相続時精算課税適用財産 | 丙 | 1,500,000円 |
| 暦年課税分の贈与財産価額 | 丙 | 800,000円 |
次の第15表への記載イメージは、前提表の金額を番号ごとに転記・集計したものです。横計、㉚合計、㉟債務等合計、㊱差引純資産価額、㊳課税価格の関係を順番に読みます。
| 番号・欄 | 乙 | 丙 | 各人の合計 |
|---|---|---|---|
| ③宅地 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| ⑥土地計 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| ⑩家屋等 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| ⑲株式及び出資 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| ㉒有価証券計 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| ㉓現金、預貯金等 | 3,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| ㉕生命保険金等 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ㉖退職手当金等 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| ㉙計 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| ㉚合計 | 30,000,000 | 7,000,000 | 37,000,000 |
| ㉛相続時精算課税適用財産 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| ㉝債務 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ㉞葬式費用 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| ㉟合計 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| ㊱差引純資産価額 | 29,500,000 | 7,500,000 | 37,000,000 |
| ㊲暦年課税分の贈与財産価額 | 0 | 800,000 | 800,000 |
| ㊳課税価格 | 29,500,000 | 8,300,000 | 37,800,000 |
総額転記、贈与区分、債務負担者、未分割、端数処理、他表連動を確認します。
次の注意点一覧は、第15表で実務上誤りやすい論点をまとめたものです。各項目は、財産合計、債務控除、贈与加算、端数処理、各人の合計へ直接影響するため、該当する箇所を優先して確認します。
第15表は個別明細ではありません。個別財産名は第11表の付表等で整理し、第15表には種類番号ごとの集計額を入れます。
第9表・第10表で非課税限度額控除後の課税対象額を確認し、㉕・㉖と整合させます。
相続時精算課税適用財産は㉛、暦年課税分の贈与財産価額は㊲です。
第15表では各人の財産価額から控除するため、誰が負担するかを整理します。
未分割でも申告期限は延びないため、相続分等に基づく申告が必要になる場合があります。
差引純資産価額が赤字のときは0とする点に注意します。
課税価格は各人ごとに1,000円未満を切り捨て、第1表と一致させます。
横計、縦計、各人別の集計を照合し、二重計上や漏れを確認します。
次の検算一覧は、第15表の提出前に確認する項目を表にしたものです。左列の項目と右列の確認内容を順番に照合すると、第11表、第9表、第10表、第13表、第14表、第1表とのつながりを見落としにくくなります。
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 被相続人名 | 第1表等と一致しているか。 |
| 各人欄 | 財産取得者全員が漏れなく載っているか。 |
| 第15表(続) | 人数が多い場合に続表を使っているか。 |
| ⑥土地計 | 第11表付表1の土地明細合計と一致しているか。 |
| ⑩家屋等 | 第11表付表1の家屋明細合計と一致しているか。 |
| ⑯事業用財産計 | 事業用財産の明細と一致しているか。 |
| ㉒有価証券計 | 第11表付表2の有価証券明細と一致しているか。 |
| ㉓現金、預貯金等 | 第11表付表3の現金・預貯金明細と一致しているか。 |
| ㉕生命保険金等 | 第9表の課税対象額と整合しているか。 |
| ㉖退職手当金等 | 第10表の課税対象額と整合しているか。 |
| ㉚合計 | ⑥+⑩+⑯+㉒+㉓+㉔+㉙になっているか。 |
| ㉛相続時精算課税 | 第11の2表等と一致しているか。 |
| ㉜不動産等の価額 | ⑥+⑩+⑫+⑰+⑱+㉗になっているか。 |
| ㉝債務 | 第13表の債務欄と整合しているか。 |
| ㉞葬式費用 | 第13表の葬式費用欄と整合しているか。 |
| ㉟合計 | ㉝+㉞になっているか。 |
| ㊱差引純資産価額 | ㉚+㉛−㉟、赤字なら0になっているか。 |
| ㊲暦年課税分贈与 | 第14表と一致しているか。 |
| ㊳課税価格 | ㊱+㊲、1,000円未満切捨てになっているか。 |
| 第1表 | 各人の課税価格が第1表と一致しているか。 |
税務、法務、登記、評価、金融手続の役割を分け、よくある疑問を一般情報として整理します。
次の専門職一覧は、第15表のどの論点で誰の確認が必要になりやすいかを示しています。読者にとって重要なのは、税務、法的取得関係、登記、評価、境界、事業承継、金融手続の役割を分けて読むことです。
第15表の主担当として、財産評価、特例適用、贈与加算、債務控除、生命保険金・退職金の非課税枠、税額控除まで一体で確認します。
申告遺産分割でもめている、遺留分侵害額請求、使い込み疑い、遺言の効力争いがある場合、取得者別金額の前提を整理します。
紛争不動産がある相続で、相続登記と税務申告の整合を確認します。令和6年4月1日から相続登記は義務化されています。
登記境界未確定、分筆、地積の争い、未登記建物、地目・現況不一致がある場合に関与します。
境界評価通達による相続税評価と市場価値の差が大きい場合、不動産の時価争いがある場合に知見が重要です。
評価納税資金、保険金請求、預金払戻し、相続後の生活設計を整理するうえで役立ちます。
資金次の質問と回答は、第15表で迷いやすい点を一般情報として整理したものです。個別の相続では財産内容、評価資料、分割状況、贈与履歴で結論が変わるため、回答の前提と限界を読み取ることが重要です。
一般的には、第15表だけで正確に作成することは困難とされています。第15表は第11表の付表1から第14表までの記載に基づく集計表であり、先に個別財産の評価と取得者別明細を作る必要があります。
一般的には、第15表に書くのは相続税評価額とされています。協議書の金額が合意上の価格にすぎない場合、税務上の評価額と一致しないことがあります。
一般的には、普通預金は死亡日時点の残高を基礎にすることが多い一方、定期預金、外貨預金、既経過利息、名義預金、死亡直前の大口出金などの確認が必要になることがあります。
一般的には、第9表で課税対象額を計算し、第15表㉕と整合させます。相続人が受け取る場合には非課税限度額があるため、総額と課税対象額を混同しないことが重要です。
一般的には、同じ欄ではありません。相続時精算課税適用財産は㉛、暦年課税分の贈与財産価額は㊲に整理します。
一般的には、未分割であっても申告期限は延びないとされています。民法上の相続分または包括遺贈割合に従って取得したものとして申告する必要がある場合があります。
一般的には、第15表の㊱は赤字のとき0とします。様式の指示に従い、マイナスをそのまま書かない点を確認します。
一般的には、取得者が多く通常の第15表の氏名欄に収まらない場合に使います。続表も第11表の付表1から第14表までの記載に基づいて作成します。
第15表の誤りは課税価格と税額を直接動かすため、評価、取得者、控除、加算、端数処理をまとめて確認します。
次のまとめは、第15表の最終確認で見るべき論点を整理しています。個別明細、債務・葬式費用、贈与加算、種類番号、取得者別集計の順に読めば、第15表が第1表の課税価格へつながっているかを確認できます。
土地、家屋、株式、預貯金、保険、退職金、事業資産などの評価を第11表の付表等で整理します。
第13表で債務と葬式費用を整理し、誰が負担するかを各人欄へ反映します。
相続時精算課税適用財産と暦年課税分贈与を分け、第11の2表や第14表と照合します。
㉚、㉟、㊱、㊲、㊳の計算と端数処理を確認し、第1表の各人の課税価格と一致させます。
この一覧は、制度の根拠や様式確認に使う資料名を整理したものです。読者にとって重要なのは、様式、評価、期限、関連手続の根拠がどこに分かれているかを把握し、申告前の確認先を混同しないことです。