第11表は、相続税がかかる財産を種類、所在、数量、評価額、取得者、分割状況に沿って整理する明細書です。付表1から付表4と合計表の関係、未分割財産、他表との照合まで順番に確認します。
第11表は、相続税がかかる財産を種類、所在、数量、評価額、取得者、分割状況に沿って整理する明細書です。
第11表は遺産目録ではなく、相続税がかかる財産を税務上の評価額と取得者別に示す明細です。
相続税申告書の第11表で遺産の明細を正しく記載する方法は、相続税がかかる財産を、財産の種類、所在、数量、評価額、取得者、分割状況に沿って説明できる形へ整理することです。家族内で作る遺産目録と重なる部分はありますが、第11表は税務署へ課税財産を示すための明細書です。
次の重要ポイントは、第11表の役割を一文で示したものです。読者にとって重要なのは、財産をただ並べるのではなく、評価額、取得者、分割状況、関連する別表との整合まで同時に確認する必要がある点を読み取ることです。
令和6年1月以降相続開始分では、第11表の合計表と付表1から付表4を使い分け、土地・家屋、有価証券、現金・預貯金等、その他の財産を財産種類別に整理します。
次の比較表は、第11表に載せる財産、別表との整合が必要な財産、原則として載せない財産の違いを整理しています。この区別は、財産漏れや非課税枠の処理誤りを防ぐために重要で、左から区分、具体例、第11表との関係を読むと、最初に確認すべき範囲が分かります。
| 区分 | 具体例 | 第11表との関係 |
|---|---|---|
| 本来の相続財産 | 土地、建物、預貯金、株式、貸付金、家庭用財産など | 原則として第11表の付表1から付表4へ記載します。 |
| みなし相続財産 | 死亡保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利など | 課税対象額を付表4等へ記載し、第9表・第10表等との整合を確認します。 |
| 非課税財産・課税対象外 | 墓地、墓石、一定の仏具、非課税限度内の保険金など | 原則として付表には記載しません。ただし別表で明細が必要な場合があります。 |
次の一覧は、令和6年1月以降の第11表体系を財産種類ごとに分けたものです。読者にとって重要なのは、どの付表へ書くかを先に決めることで、所在、数量、評価額、取得者番号の入力ミスを減らせる点です。
遺産の分割状況、財産取得者一覧、取得財産価額の合計を集計します。
宅地、田、畑、山林、家屋、借地権などを整理します。
上場株式、非上場株式、投資信託、公社債、出資などを整理します。
現金、普通預金、定期預金、通常貯金、金銭信託などを整理します。
事業用資産、家庭用財産、生命保険金等、退職手当金等、暗号資産、貸付金、還付金、代償財産などを整理します。
被相続人、財産取得者、相続税評価額、未分割、相続時精算課税を分けて整理します。
第11表の前提用語は、取得者と評価額を正しく結び付けるために重要です。次の比較一覧は、誰を第11表に並べるか、どの価額を使うか、未分割や生前贈与をどう分けるかを示しています。各項目の違いを読むことで、付表へ入力する前の判断材料が整理できます。
亡くなった人を被相続人、民法上の相続資格を持つ人を相続人、遺言で財産を取得する人を受遺者として整理します。第11表では財産取得者の項番と各付表の取得者番号を対応させます。
遺言、協議、調停、審判などで取得者が確定した財産と、申告期限までに分割が成立していない財産を区別します。
第11表に書く価額は相続税評価額です。遺産分割協議で使う時価や希望額と一致しない場合があります。
相続時精算課税適用財産は、第11表の各付表ではなく第11の2表で整理します。暦年課税贈与や名義預金と混同しないことが重要です。
次の判断の流れは、第11表に書く前に財産の位置づけを確認する順番を示しています。順番どおりに見ることで、相続税がかかる財産、別表で処理する財産、原則として対象外となる財産を分けやすくなります。
名義、所在、資料の有無にかかわらず、土地、預貯金、保険、証券、事業資産、還付金などを広く拾います。
本来の相続財産、みなし相続財産、非課税財産、課税対象外を分けます。
土地、家屋、株式、預貯金、外貨、家庭用財産など、財産ごとの評価資料で金額を確認します。
付表1から付表4に分類し、財産取得者の番号、持分、分割状況、評価額を対応させます。
10の作業順序と財産区分別の資料を先に押さえると、付表入力の精度が上がります。
第11表作成は、資料収集から他表照合までの順番が大切です。次の時系列は、10個の作業を上から下へ進める形で示しています。早い段階で人、財産、評価、取得者、添付資料を分けておくほど、申告期限直前の手戻りを抑えられます。
分割済みか未分割か、取得者が決まっているかを確認します。
金融機関、不動産、保険、証券、事業資産、還付金、海外資産、暗号資産まで確認します。
土地・家屋、有価証券、現金・預貯金等、その他の財産に分けます。
財産評価基本通達や個別評価資料に基づき、相続税評価額を決めます。
遺言書や協議書と第11表の取得者番号を対応させます。
第9表、第10表、第13表、第14表、第15表などと照合し、評価明細や証明資料を整えます。
次の資料一覧は、財産区分ごとに第11表の根拠となる代表的な資料をまとめたものです。列ごとに財産区分と資料を照合すると、どの資料が不足しているか、どの評価に追加確認が必要かが分かります。
| 財産区分 | 主な資料 |
|---|---|
| 土地 | 登記事項証明書、公図、地積測量図、固定資産税評価証明書、名寄帳、路線価図、倍率表、賃貸借契約書、地代資料、測量資料 |
| 家屋 | 登記事項証明書、固定資産税評価証明書、建物図面、賃貸借契約書 |
| 預貯金 | 残高証明書、既経過利息計算書、通帳、取引履歴、定期預金証書、外貨預金の為替資料 |
| 有価証券 | 証券会社の残高証明書、取引残高報告書、上場株式評価明細書、非上場株式評価明細書、法人決算書、株主名簿 |
| 生命保険・退職金 | 支払通知書、保険証券、契約内容照会、前納保険料・配当金・割戻金の資料、退職手当金支払通知書、会社規程 |
| 事業用財産・家庭用財産 | 決算書、固定資産台帳、棚卸表、売掛金・買掛金明細、貸付金契約書、高額動産の購入資料、鑑定書、写真、買取査定書 |
| 暗号資産・還付金・未収金 | 取引所残高、ウォレット記録、課税時期の換算資料、準確定申告書、還付通知、医療費・介護保険料等の還付通知 |
財産取得者番号、分割状況、取得財産価額の合計を、付表と同じ番号体系で集計します。
第11表(合計表)は、付表の個別明細を取得者別にまとめる場所です。次の表は、財産取得者番号の管理例を示しています。番号は各付表の取得者欄と対応するため、左の項番と右の地位を一貫して使うことが重要です。
| 項番 | 財産を取得した人 | 続柄・地位 |
|---|---|---|
| 1 | 甲野花子 | 配偶者 |
| 2 | 甲野一郎 | 長男 |
| 3 | 甲野良子 | 長女 |
| 4 | 乙山太郎 | 受遺者 |
次の重要ポイントは、合計表で特に誤りやすい箇所をまとめています。読者にとって重要なのは、遺産の分割状況、財産取得者一覧、取得財産価額の合計表を別々の情報として扱わず、同じ番号体系でつなげて読むことです。
申告期限時点で誰が取得するか確定している財産と、未分割の財産を区別します。
第11表(合計表)の項番を、付表1から付表4の「財産を取得した人の番号」と対応させます。
付表ごとの評価額、取得者、持分が合計表の取得財産価額と一致しているかを確認します。
土地・家屋、有価証券、現金・預貯金等、その他の財産を適切な付表へ分類します。
次の一覧は、付表1から付表4の役割を財産種類ごとに整理したものです。読者にとって重要なのは、個別財産をどこに載せるかで、必要な資料、評価方法、他表との照合先が変わる点です。
宅地、田、畑、山林、家屋、借地権などを記載します。所在地、地目、面積、評価額、取得者、持分を登記資料や評価資料と一致させます。
土地家屋公債・社債、投資信託、上場株式、非上場株式、出資などを記載します。上場株式は所定の株価、非上場株式は会社規模や株主区分に応じた評価を確認します。
証券非上場株式現金、普通預金、定期預金、通常貯金、金銭信託などを記載します。残高証明だけでなく既経過利息、外貨換算、名義預金、死亡前後の出金も確認します。
預金名義預金事業用財産、家庭用財産、生命保険金等、退職手当金等、暗号資産、貸付金、還付金、代償財産などを記載します。第9表・第10表との整合も必要です。
その他別表照合次のコード一覧は、付表ごとに使う主な細目をまとめたものです。列は細目とコードで、数字はe-Tax等の入力時に財産分類を誤らないための目印になります。
| 付表 | 細目 | コード |
|---|---|---|
| 付表1 | 田 | 11 |
| 付表1 | 畑 | 12 |
| 付表1 | 宅地 | 13 |
| 付表1 | 山林 | 14 |
| 付表1 | その他の土地 | 15 |
| 付表1 | 家屋等 | 21 |
| 付表2 | 公債・社債 | 44 |
| 付表2 | 証券投資信託・貸付信託の受益証券 | 45 |
| 付表2 | 特定同族会社の株式・出資(配当還元方式) | 46 |
| 付表2 | 特定同族会社の株式・出資(その他の方式) | 47 |
| 付表2 | その他の株式・出資 | 48 |
| 付表3 | 現金 | 11 |
| 付表3 | 普通預金 | 12 |
| 付表3 | 当座預金 | 13 |
| 付表3 | 定期預金 | 14 |
| 付表3 | 通常貯金 | 15 |
| 付表3 | 定額貯金 | 16 |
| 付表3 | 定期積金 | 17 |
| 付表3 | 金銭信託 | 18 |
| 付表4 | 家庭用財産 | 61 |
| 付表4 | 生命保険金等 | 71 |
| 付表4 | 立木 | 72 |
| 付表4 | その他 | 73 |
| 付表4 | 退職手当金等 | 74 |
| 付表4 | 代償財産 | 75 |
| 付表4 | 金地金 | 76 |
| 付表4 | 生命保険契約に関する権利 | 77 |
| 付表4 | 損害保険に係る権利 | 78 |
| 付表4 | 暗号資産 | 79 |
| 付表4 | 同族法人に対する貸付金・預け金等 | 80 |
| 付表4 | 同族法人以外に対する貸付金・預け金等 | 81 |
| 付表4 | 配当期待権 | 82 |
未分割でも期限内申告が必要になり得るため、仮計算、特例制限、分割後の手続を確認します。
次の比較一覧は、第11表で共通して起きやすい入力ルールの誤りをまとめたものです。読者にとって重要なのは、見た目上は小さな省略や単位の違いでも、取得者や数量、価額の説明力に影響する点を読み取ることです。
| 入力規律 | 確認すること |
|---|---|
| 項番 | 付表ごとに財産ごとの通し番号を付け、合計表や添付資料と対応させます。 |
| 省略表記 | 「同上」や「〃」だけで所在、名称、取得者を省略しないようにします。 |
| 4人以上の共有 | 同一財産を4人以上が取得する場合は、取得者番号や持分を複数行で整理する必要があります。 |
| 単位表示 | 株式数、外貨数量、貴金属重量、暗号資産数量などは単位を誤ると桁違いの原因になります。 |
次の判断の流れは、未分割財産がある場合の実務対応を示しています。未分割でも申告期限は原則10か月以内であるため、上から順番に、期限内申告、特例の制限、分割後の修正手続を確認します。
死亡を知った日の翌日から10か月以内という期限を前提に、未分割のままでも作業を止めないようにします。
遺産分割が成立していない場合、民法上の相続分または包括遺贈割合に従って取得したものとして申告するのが一般的です。
未分割では小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減が使えない申告になる場合があります。
分割成立後は、状況に応じて修正申告または更正の請求を検討します。期限や特例要件の確認が必要です。
次の一覧は、税理士だけで完結しにくい未分割事案を整理しています。左列が争点、右列が税務への影響で、民事上の争いが第11表の取得者、評価額、特例適用にどう波及するかを読み取れます。
| 争点 | 税務上の影響 |
|---|---|
| 遺言の有効性争い | 取得者、分割状況、配偶者軽減、小規模宅地等特例に影響します。 |
| 使い込み疑い | 預貯金残高、特別受益、不当利得、相続財産性に影響します。 |
| 名義預金争い | 付表3の計上漏れ・過大計上に影響します。 |
| 不動産評価争い | 付表1の価額、代償金、遺留分に影響します。 |
| 非上場株式の支配権争い | 付表2の評価方式、会社支配、事業承継に影響します。 |
| 代償金の支払可能性 | 付表4の代償財産、納税資金に影響します。 |
第9表、第10表、第13表、第14表、第15表との照合と、名義預金や還付金などの漏れを確認します。
次の照合表は、第11表と他の相続税申告書の関係をまとめたものです。読者にとって重要なのは、第11表の数値が単独で正しく見えても、生命保険金、退職金、債務控除、生前贈与加算、第15表と一致していなければ申告書全体として不完全になり得る点です。
| 帳票 | 第11表との関係 |
|---|---|
| 第1表 | 各人の税額計算の入口で、第11表で整理した取得財産価額が反映されます。 |
| 第2表 | 相続税の総額計算で、法定相続人、基礎控除、法定相続分と関係します。 |
| 第4表 | 2割加算など、財産取得者の地位と関係します。 |
| 第8表・第8の2表等 | 税額控除、納税猶予等の特例と関係します。 |
| 第9表 | 生命保険金等について、付表4の生命保険金等と整合させます。 |
| 第10表 | 退職手当金等について、付表4の退職手当金等と整合させます。 |
| 第11の2表 | 相続時精算課税適用財産を扱い、第11表の各付表と混同しないようにします。 |
| 第13表 | 債務・葬式費用を整理し、取得財産から控除する債務等と対応させます。 |
| 第14表 | 生前贈与加算等を扱い、相続財産ではないが課税価格に加算される場合があります。 |
| 第15表 | 相続財産の種類別価額表として、付表1から付表4の財産分類と一致させます。 |
次の注意点一覧は、典型的な誤りと予防策をまとめています。各項目は第11表の課税財産、評価額、取得者、別表連動に直接影響するため、該当するものがないか一つずつ確認することが重要です。
家族名義の預金、孫名義の証券口座、配偶者名義の貸金庫内現金などは、資金の拠出者や管理状況を確認します。
所得税還付金、医療保険料・介護保険料の還付金などは、死亡後に受け取るため見落としやすい財産です。
第11表に入力すべき課税対象額がない場合でも、第9表で事項の入力が必要になることがあります。
付表1の価額欄は特例適用後の金額を入れる一方、評価明細書では適用前評価額と減額計算を明確にします。
相続時精算課税適用財産は第11の2表で扱い、暦年課税贈与や名義預金と分けて管理します。
代償金が相続税評価額を基に決められたのか、時価を基に決められたのかで課税価格計算が変わる場合があります。
不動産、紛争、評価、会社株式がある場合は、税務申告と他手続の整合を確認します。
次の不一致一覧は、不動産がある相続で第11表と相続登記を照合するときの視点を示しています。第11表だけでは名義変更は完了しないため、左列の不一致があると、右列のように税務申告と登記資料の説明が食い違うおそれがあります。
| 不一致 | 問題 |
|---|---|
| 第11表では長男取得、登記では配偶者取得 | 税務申告と登記原因証明情報が矛盾します。 |
| 第11表では地番漏れ、登記では複数筆 | 財産漏れ疑い、評価漏れにつながります。 |
| 第11表では単独取得、協議書では共有取得 | 取得財産価額・持分が不一致になります。 |
| 第11表では未分割、登記では分割済み | 申告時点と登記時点の説明が必要になります。 |
次の専門職一覧は、第11表作成でどの専門家の確認が必要になりやすいかを示しています。読者にとって重要なのは、税務申告、紛争、登記、境界、時価、事業承継、資料整理の役割を混同しないことです。
第11表作成の中心職として、財産評価、付表分類、特例、債務控除、別表連動を確認します。
申告遺言の有効性、遺産分割、遺留分、使い込み、名義預金争いなどがある場合に関与します。
紛争相続登記、不動産名義変更、境界、分筆、未登記建物、地積や現況の確認に関与します。
登記境界評価が難しい不動産、非上場株式、事業承継、会社支配権などで知見が必要になります。
評価事業承継紛争のない書類整理、残高証明、支払通知、取引履歴の取得などで関与します。
資料次の確認一覧は、提出前に最低限見るべき4つのまとまりです。財産漏れ、評価資料、付表入力、他表との矛盾を順番に読むことで、第11表が相続税申告全体の中核資料として機能しているかを確認できます。
被相続人名義財産だけでなく、名義預金、死亡前後の大口出金、貸金庫、自宅現金、還付金、保険金付随金、退職金、同族会社貸付金、暗号資産、海外資産を確認します。
土地・家屋、有価証券、預貯金、外貨、非上場株式について、評価方法と評価資料を説明できるか確認します。
付表1から付表4の使い分け、項番、財産取得者番号、省略不可、共有財産、小規模宅地等特例適用後金額、未分割財産の配賦を確認します。
第9表、第10表、第11の2表、第13表、第14表、第15表、遺産分割協議書、遺言書、登記予定、金融機関手続書類との矛盾を確認します。
第11表を作る前に迷いやすい点を一般情報として整理します。
次の質問と回答は、第11表を作るときに迷いやすい点を一般情報として整理したものです。個別の相続では財産内容、分割状況、証拠資料、申告時期で結論が変わるため、回答の前提と限界を読み取ることが重要です。
一般的には、第11表だけで正確に作成することは困難とされています。財産評価資料、取得者資料、付表1から付表4、第9表、第10表、第13表、第14表、第15表との整合確認が必要です。具体的な対応は税理士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、未分割でも申告期限は自動で延びないとされています。民法上の相続分等による期限内申告が必要になる可能性がありますが、特例や後日の修正手続は事情で変わります。具体的には税理士等へ確認する必要があります。
一般的には、名義だけで判断するのではなく、原資、管理、運用、贈与の実態、名義人の認識などを確認するとされています。結論は証拠関係で変わるため、資料を整理して専門家へ相談する必要があります。
この一覧は、制度の根拠や様式確認に使う資料名を整理したものです。読者にとって重要なのは、様式、評価、期限、関連手続の根拠がどこに分かれているかを把握し、申告前の確認先を混同しないことです。