2σ Guide

借地権が設定されている土地の
相続税評価額

地主側が相続する貸宅地・底地を中心に、借地人側の借地権、自用地価額、借地権割合、特殊な契約、申告・登記・遺産分割まで整理します。

1−割合 貸宅地評価の基本構造
60%なら40% 地主側に残る評価割合
10か月 相続税申告の原則期限
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

借地権が設定されている土地の 相続税評価額

地主側が相続する貸宅地・底地を中心に、借地人側の借地権、自用地価額、借地権割合、特殊な契約、申告・登記・遺産分割まで整理します。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
借地権が設定されている土地の 相続税評価額
地主側が相続する貸宅地・底地を中心に、借地人側の借地権、自用地価額、借地権割合、特殊な契約、申告・登記・遺産分割まで整理します。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 借地権が設定されている土地の 相続税評価額
  • 地主側が相続する貸宅地・底地を中心に、借地人側の借地権、自用地価額、借地権割合、特殊な契約、申告・登記・遺産分割まで整理します。

POINT 1

  • 借地権が設定されている土地の相続税評価額の全体像
  • まず、相続する財産が地主側の土地なのか、借地人側の権利なのかを分けて考えます。
  • 貸宅地・底地
  • 使用貸借・特殊契約
  • 借地権が設定されている土地の相続税評価額を考える出発点は、評価対象の切り分けです。

POINT 2

  • 借地権が設定されている土地の相続税評価額で最初に分ける権利
  • 借地権、貸宅地、貸家建付地、使用貸借は似て見えても評価ルートが違います。
  • 相続税評価でいう借地権は、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権を指します。
  • 単に他人に土地を使わせているだけでは、通常の借地権として評価できるとは限りません。
  • 青空駐車場、資材置場、看板敷地、太陽光発電設備敷地、農地利用などは、通常の建物所有目的の借地権とは別に検討します。

POINT 3

  • 借地権が設定されている土地の相続税評価額の基本公式
  • 通常の貸宅地では、自用地価額から借地人側に帰属する価値を差し引きます。
  • 通常の借地権の目的となっている宅地では、貸宅地の価額は次の構造で求めます。
  • 借地人側の借地権評価額は、自用地価額に借地権割合を掛けるのが基本です。
  • 次の比較グラフは、借地権割合ごとに地主側へ残る評価割合を示します。

POINT 4

  • 評価単位と自用地価額が借地権土地評価の土台になる
  • 1. 評価対象を確認:地主側の土地か、借地人側の借地権かを分けます。
  • 2. 利用単位を判定:1筆ではなく、借地人ごと・自用部分ごとに整理します。
  • 3. 自用地価額を計算:路線価方式または倍率方式で、更地としての評価額を作ります。
  • 4. 権利の種類を確認:通常借地権、定期借地権等、使用貸借、地上権などを区分します。
  • 5. 特例と周辺論点を確認:小規模宅地等、申告期限、登記、遺産分割上の価格を別に検討します。

POINT 5

  • 定期借地権・地上権・貸家建付地は借地権土地評価と分ける
  • 通常の借地権割合をそのまま使えない類型をまとめて確認します。
  • 定期借地権等の残存期間
  • 貸家建付地との違い
  • 定期借地権等には、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権、一時使用目的の借地権などがあります。

POINT 6

  • 借地権が設定されている土地の相続税評価額と小規模宅地等の特例
  • 1. 第1段階:自用地価額を計算します。
  • 2. 第2段階:借地権割合などを反映して貸宅地評価を行います。
  • 3. 第3段階:貸付事業用宅地等として要件を満たすか確認します。
  • 4. 第4段階:適用できる場合、課税価格に算入する価額を減額します。

POINT 7

  • 相続税申告・納税・相続登記で借地権土地が問題になる理由
  • 1. 資料と現況を確認:契約書、地代記録、建物登記、固定資産税資料、公図、測量図、借地人の利用状況を集めます。
  • 2. 相続税申告と納税:未分割でも期限は原則として到来します。
  • 3. 相続登記の申請:2024年4月1日から相続登記は義務化されています。

POINT 8

  • 遺産分割や遺留分で借地権土地の時価をどう考えるか
  • 税理士
  • 貸宅地評価、定期借地権等評価、相当の地代、小規模宅地等、申告、税務調査対応を担います。
  • 弁護士
  • 遺産分割、遺留分、借地人との紛争、地代増減額、更新、建替承諾、調停・審判を扱います。

まとめ

  • 借地権が設定されている土地の 相続税評価額
  • 借地権が設定されている土地の相続税評価額の全体像:まず、相続する財産が地主側の土地なのか、借地人側の権利なのかを分けて考えます。
  • 借地権が設定されている土地の相続税評価額で最初に分ける権利:借地権、貸宅地、貸家建付地、使用貸借は似て見えても評価ルートが違います。
  • 借地権が設定されている土地の相続税評価額の基本公式:通常の貸宅地では、自用地価額から借地人側に帰属する価値を差し引きます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

借地権が設定されている土地の相続税評価額の全体像

まず、相続する財産が地主側の土地なのか、借地人側の権利なのかを分けて考えます。

借地権が設定されている土地の相続税評価額を考える出発点は、評価対象の切り分けです。土地所有者が相続するのは、借地人の建物所有目的の利用権が付いた土地であり、国税庁の評価実務では一般に貸宅地として扱います。不動産取引では底地と呼ばれることもありますが、相続税評価ではまず貸宅地評価の構造を押さえることが重要です。

通常の借地権が設定されている貸宅地では、自用地としての価額から借地権価額を差し引く形で評価します。反対に、借地人が相続する借地権そのものは、自用地価額に借地権割合を掛けて評価するのが基本です。

要点地主側の貸宅地評価額は「自用地価額 ×(1 − 借地権割合)」、借地人側の借地権評価額は「自用地価額 × 借地権割合」が基本です。ただし、定期借地権等、使用貸借、相当の地代、親族間貸借、貸家建付地、小規模宅地等の特例が絡むと検討順序が変わります。

次の3つの項目は、評価対象の違いを整理するための一覧です。どの財産を誰が相続するのかを取り違えると、使う公式や確認資料が変わるため、最初に読み分けることが大切です。

地主側

貸宅地・底地

被相続人が土地を所有し、借地人が建物を所有している場合の土地です。基本は自用地価額から借地権価額を控除します。

借地人側

借地権

建物所有目的で土地を使い続ける権利です。土地所有権は地主にありますが、権利自体に経済的価値があります。

要注意

使用貸借・特殊契約

親族に無償で使わせている場合や、相当の地代・定期借地権等がある場合は、通常の貸宅地評価だけで判断しません。

Section 01

借地権が設定されている土地の相続税評価額で最初に分ける権利

借地権、貸宅地、貸家建付地、使用貸借は似て見えても評価ルートが違います。

相続税評価でいう借地権は、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権を指します。単に他人に土地を使わせているだけでは、通常の借地権として評価できるとは限りません。青空駐車場、資材置場、看板敷地、太陽光発電設備敷地、農地利用などは、通常の建物所有目的の借地権とは別に検討します。

土地所有者側の財産は、借地人の権利が付いた土地です。借地人の建物があるため、所有者は自由に更地化して利用できません。この利用・処分の制限を相続税評価に反映するのが貸宅地評価です。

次の比較一覧は、混同しやすい権利関係と評価の出発点を示します。どの欄に当たるかによって、控除する権利、評価単位、確認資料が変わるため、契約書や現況と照らして読み取ることが重要です。

区分典型例評価の出発点確認する資料
貸宅地地主が土地を貸し、借地人が建物を所有自用地価額から借地権価額を控除借地契約書、地代記録、建物登記
借地権借地人が建物所有目的で土地を利用自用地価額に借地権割合を乗じる建物登記、契約書、権利金・地代資料
貸家建付地土地所有者が建物も所有し、部屋を賃貸借地権割合、借家権割合、賃貸割合を使う建物賃貸借契約、入居状況、賃料資料
使用貸借親の土地を子が無償で利用使用借権の価額は零、土地は自用地評価が基本地代の有無、固定資産税負担、親族関係

借地人が亡くなった場合には、借地人の相続財産として借地権を評価します。地主側の貸宅地評価と借地人側の借地権評価は表裏の関係にありますが、相続する立場が違うため、申告書で扱う財産も異なります。

Section 02

借地権が設定されている土地の相続税評価額の基本公式

通常の貸宅地では、自用地価額から借地人側に帰属する価値を差し引きます。

通常の借地権の目的となっている宅地では、貸宅地の価額は次の構造で求めます。

公式貸宅地の相続税評価額 = 自用地としての価額 − 自用地としての価額 × 借地権割合 = 自用地としての価額 ×(1 − 借地権割合)

借地人側の借地権評価額は、自用地価額に借地権割合を掛けるのが基本です。たとえば借地権割合が60%で自用地価額が1億円なら、借地人側の借地権評価額は6,000万円、地主側の貸宅地評価額は4,000万円という対応関係になります。

次の比較グラフは、借地権割合ごとに地主側へ残る評価割合を示します。借地権割合が高いほど、貸宅地として相続する土地の評価額は小さくなるため、路線価図や評価倍率表の記号を読み違えないことが重要です。

A 90%
10%
地主側の残存割合です。
C 70%
30%
D 60%
40%
G 30%
70%

借地権割合は、路線価図でAからGまでの記号で表示されるのが一般的です。地域によっては借地権取引慣行がないと認められ、貸宅地評価で20%を用いることがあります。

次の一覧は、路線価図などで使われる記号と借地権割合を整理したものです。記号は借地人側に帰属するとみられる割合を示すため、地主側の評価では「1から差し引いた割合」を使う点を読み取ってください。

記号借地権割合地主側の基本割合読み取り方
A90%10%借地権価値が非常に大きい地域
B80%20%地主側の貸宅地評価額は低めになる
C70%30%中心市街地などで見られることがある
D60%40%計算例でよく使われる標準的な水準
E50%50%借地人側と地主側が半分ずつの構造
F40%60%地主側の残る割合が大きくなる
G30%70%借地権割合が低い地域

計算例

自用地価額が6,000万円、借地権割合が60%なら、借地権価額は3,600万円、貸宅地評価額は2,400万円です。自用地価額が1億2,000万円、借地権割合が70%なら、借地権価額は8,400万円、貸宅地評価額は3,600万円です。借地権取引慣行がない地域として20%を用いる場合、自用地価額3,000万円の貸宅地評価額は2,400万円になります。

Section 03

評価単位と自用地価額が借地権土地評価の土台になる

借地権割合を掛ける前に、1画地の判定と自用地価額の計算を整えます。

宅地評価は、登記簿上の1筆単位ではなく、利用の単位となっている1画地ごとに行うのが原則です。1筆の土地の一部が借地人の建物敷地で、別の部分が自宅敷地なら、借地部分と自用部分を分けて評価する可能性があります。複数の借地人がいる場合は、同一人に貸している部分ごとに1画地として評価するのが基本です。

次の判断の順番は、評価単位から貸宅地評価までの流れを示します。どこかを飛ばすと、地積、補正率、借地権割合、小規模宅地等の適用面積に影響するため、上から順に確認することが大切です。

評価判断の順番

評価対象を確認

地主側の土地か、借地人側の借地権かを分けます。

利用単位を判定

1筆ではなく、借地人ごと・自用部分ごとに整理します。

自用地価額を計算

路線価方式または倍率方式で、更地としての評価額を作ります。

権利の種類を確認

通常借地権、定期借地権等、使用貸借、地上権などを区分します。

特例と周辺論点を確認

小規模宅地等、申告期限、登記、遺産分割上の価格を別に検討します。

路線価方式と倍率方式

路線価が定められている地域では、路線価に各種補正率と地積を掛けて自用地価額を求めます。補正には奥行価格補正、側方路線影響加算、二方路線影響加算、不整形地補正、間口狭小補正、奥行長大補正、がけ地補正、無道路地補正などがあります。路線価がない地域では、固定資産税評価額に評価倍率を掛ける倍率方式を使います。

次の一覧は、自用地価額を作る段階で確認すべき要素を整理したものです。貸宅地評価の前段階で誤ると、最終的な相続税評価額も連動して誤るため、現地資料と税務資料を照合して読み取ります。

確認項目主な内容評価への影響
地積登記簿、実測面積、公図、地積測量図、現況評価額の基礎数量が変わります。
接道正面路線、側方路線、二方路線、無道路地路線価補正や加算に影響します。
形状不整形、間口狭小、奥行長大、がけ地補正率の適用漏れが評価差につながります。
利用区分借地部分、自用部分、貸家建付地、駐車場評価単位や権利控除の有無が変わります。
地域区分路線価地域、倍率地域、借地権取引慣行の有無評価方式と借地権割合の確認方法が変わります。

よくある誤りは、登記簿地積だけで評価すること、借地部分と自用部分を一体評価すること、路線価図の地区区分や借地権割合を読み違えること、倍率地域なのに近隣の路線価を流用することです。税務調査で問題になりやすいのは、単なる計算ミスよりも現況把握と評価単位の判断です。

Section 04

定期借地権・地上権・貸家建付地は借地権土地評価と分ける

通常の借地権割合をそのまま使えない類型をまとめて確認します。

定期借地権等には、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権、一時使用目的の借地権などがあります。通常の借地権は更新や正当事由の問題で地主側の自由な利用回復が難しい一方、定期借地権等は契約期間満了時の終了が予定されるため、残存期間、契約条件、前払地代、保証金、権利金、経済的利益の帰属を踏まえます。

次の一覧は、通常の貸宅地評価と区別すべき類型を整理したものです。名称が似ていても控除する権利や見る資料が違うため、契約の目的、建物所有者、期間、地代、登記を読み取ることが重要です。

類型評価の考え方特に確認する点
定期借地権等自用地価額から定期借地権等の価額を控除するのが原則です。残存期間、設定時の一時金、前払地代、保証金、返還条項
一時使用目的の借地権通常の借地権割合ではなく、雑種地の賃借権評価に準じる場合があります。一時使用の目的、契約期間、利用実態
地上権自用地価額から相続税法上の地上権割合による価額を控除します。地上権設定契約、登記、存続期間
区分地上権・地役権地下・空間・建築制限の内容に応じた利用制限を反映します。トンネル、送電線、建物制限、利用制限率
貸家建付地自用地価額から借地権割合、借家権割合、賃貸割合による価額を控除します。土地と建物の所有者、入居状況、一時的空室
使用貸借・低額地代使用借権の価額は零、土地は自用地評価となる方向で検討します。無償利用、固定資産税相当額、親族関係、契約実態
相当の地代・同族会社通常式だけで処理できない場合があり、個別通達や法人側税務も確認します。権利金の有無、相当の地代、無償返還届出、法人税処理

定期借地権等の残存期間

定期借地権等の目的となっている宅地では、一定の場合に残存期間に応じた割合が上限的に働きます。5年以下は5%、5年超10年以下は10%、10年超15年以下は15%、15年超は20%という整理が示されています。通常の借地権割合を単純に控除するのではなく、定期借地権等の評価明細書と契約書を確認します。

貸家建付地との違い

貸宅地は地主が土地だけを貸し、借地人が建物を所有している土地です。貸家建付地は、土地所有者が建物も所有し、その建物を賃貸している場合の敷地です。貸家建付地では借家権割合と賃貸割合が入るため、貸宅地評価式とは異なります。

Section 05

借地権が設定されている土地の相続税評価額と小規模宅地等の特例

貸宅地評価をした後、別段階で特例の適用可否を確認します。

借地権が設定されている土地の相続税評価額を計算した後、さらに小規模宅地等の特例を検討できる場合があります。貸宅地が被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等に該当し、一定要件を満たすと、貸付事業用宅地等として200㎡まで50%減額の対象となる可能性があります。

次の順序図は、貸宅地評価と小規模宅地等の特例の関係を示します。まず土地そのものを評価し、その後に特例の要件と適用面積を確認するため、減額を先に考えないことが重要です。

貸宅地評価と特例の順序

第1段階

自用地価額を計算します。

第2段階

借地権割合などを反映して貸宅地評価を行います。

第3段階

貸付事業用宅地等として要件を満たすか確認します。

第4段階

適用できる場合、課税価格に算入する価額を減額します。

次の計算例は、貸宅地評価後に小規模宅地等の特例を適用できると仮定した単純な数値例です。貸宅地評価額と課税価格算入額が別の段階で決まることを読み取ってください。

項目金額等意味
自用地価額6,000万円路線価方式または倍率方式で作る基礎額
借地権割合60%借地人側に帰属するとみる割合
貸宅地評価額2,400万円6,000万円 ×(1 − 60%)
貸付事業用宅地等50%減額と仮定要件を満たす場合だけ検討できます。
課税価格算入額1,200万円2,400万円 × 50%

小規模宅地等の特例は自動適用ではありません。相続税申告書に適用を受ける旨を記載し、計算明細書や遺産分割協議書の写しなど一定書類を添付する必要があります。相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等の除外、事業承継、保有継続、貸付事業継続、未分割、他の宅地との限度面積調整も確認します。

Section 06

相続税申告・納税・相続登記で借地権土地が問題になる理由

底地は評価だけでなく、納税資金、未分割、登記でもつまずきやすい財産です。

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うのが原則です。借地権が設定されている土地は、借地契約書が古い、契約書がない、借地人が複数いる、地代が現金手渡し、境界が不明、建物登記が古い、借地権の範囲が曖昧といった事情で、資料収集に時間がかかります。

次の時系列は、貸宅地を相続した場合に同時に意識したい期限と手続を整理したものです。相続税評価だけを進めても、納税資金や相続登記が遅れると後の処分・地代請求・借地人対応に影響するため、期限ごとの課題を読み取ってください。

相続開始後すぐ

資料と現況を確認

契約書、地代記録、建物登記、固定資産税資料、公図、測量図、借地人の利用状況を集めます。

10か月以内

相続税申告と納税

未分割でも期限は原則として到来します。延納・物納を検討する場合も申告期限までの申請が問題になります。

3年以内

相続登記の申請

2024年4月1日から相続登記は義務化されています。遺産分割成立後にも追加的な登記義務が生じます。

底地は納税資金化しにくい

貸宅地は相続税評価額が下がることがある一方、売却や換金が容易とは限りません。買主は借地人本人、隣地所有者、底地買取業者などに限られやすく、借地人との関係が悪いと売却価格や交渉期間が不安定になります。納税資金、借地人への売却交渉、共有回避、代償分割、生命保険、延納・物納を早めに検討します。

未分割の場合

遺産分割が申告期限までにまとまらない場合でも、相続税申告期限は原則として待ちません。期限までに分割できなかったときは、民法に規定する相続分で取得したものとして申告する扱いが問題になります。後に分割が成立した場合には、修正申告または更正の請求、特例適用の時期を確認します。

相続登記の放置リスク

相続登記を放置すると、借地人への通知、地代請求、底地売却、担保設定、遺産分割後の処分が困難になります。司法書士は、相続登記、戸籍収集、遺産分割協議書の登記適合性確認、借地人への通知文案の整備で重要です。紛争がある場合は、弁護士等との連携が必要です。

Section 07

遺産分割や遺留分で借地権土地の時価をどう考えるか

相続税評価額、鑑定評価、売却価格、合意価格は目的が異なります。

相続税評価額は、相続税申告のための評価額です。遺産分割で相続人間が「この土地はいくらの財産として分けるべきか」を争う場合、相続税評価額を参考にすることはありますが、それが当然に遺産分割上の時価になるわけではありません。底地は、借地人が買う場合、第三者の底地業者が買う場合、借地権と底地を同時売却する場合、地主が借地権を買い取って更地化する場合で、価格形成が異なります。

次の役割一覧は、貸宅地をめぐる実務でどの専門職が何を担当するかを示します。税務評価だけで完結しない場面では、評価・交渉・登記・境界を分けて読み取り、必要な専門職を組み合わせることが重要です。

税理士

貸宅地評価、定期借地権等評価、相当の地代、小規模宅地等、申告、税務調査対応を担います。

弁護士

遺産分割、遺留分、借地人との紛争、地代増減額、更新、建替承諾、調停・審判を扱います。

司法書士

相続登記、不動産の名義変更、戸籍収集、登記用書類の作成、法務局手続を担います。

不動産鑑定士

底地の時価、借地権価格、同時売却時の配分、遺産分割や訴訟での鑑定評価を担います。

土地家屋調査士

境界確認、地積測量、分筆登記、表示登記を担います。借地範囲が不明な土地で重要です。

不動産取引の専門職

借地人への売却、第三者への底地売却、借地権・底地の同時売却の条件整理を支援します。

弁護士が関与すべき場面

相続人間で貸宅地の評価額に争いがある、一部相続人が底地を取得して代償金額で揉めている、借地人が親族で地代が低額または無償である、特定の相続人が地代や更新料を受領していた疑いがある、遺留分侵害額請求で底地評価が争点になっている、といった場合は、一般的には弁護士等の専門家への相談が必要になる可能性があります。

不動産鑑定士が有用な場面

遺産分割における底地の時価評価、借地権と底地の同時売却価格の配分、借地人への底地売却価格の妥当性検証、第三者底地業者への売却価格の妥当性検証、遺留分侵害額請求における基礎財産評価、同族会社・親族間取引で時価移転が問題になる場合に有用です。

Section 08

借地権が設定されている土地の相続税評価で集める資料

古い借地ほど、契約書以外の資料から実態を補う必要があります。

借地権が設定されている土地の相続税評価額を検討する際は、土地の形状、権利関係、相続関係、税務評価資料を並行して集めます。契約書がない場合でも、地代の支払実績、建物登記、固定資産税資料、当事者の認識、過去の更新料、近隣慣行などから実態を確認します。

次のチェック一覧は、貸宅地評価で集める資料を分野別に整理したものです。評価単位、自用地価額、借地権の有無、特例、遺産分割のどこに効く資料かを意識して読み取ると、追加で必要な資料が見つけやすくなります。

分野主な資料見る目的
土地・建物土地の登記事項証明書、公図、地積測量図、建物の登記事項証明書、建物図面、各階平面図、固定資産税課税明細書、名寄帳、都市計画図、道路台帳、建築計画概要書、境界確認書、測量図、現況写真、航空写真評価単位、地積、接道、形状、建物所有者、利用範囲を確認します。
借地契約借地契約書、更新契約書、覚書、地代改定合意書、権利金・保証金・敷金の授受資料、更新料・承諾料の受領記録、地代入金口座の通帳、地代台帳、請求書・領収書、借地人の建物登記、建替承諾書、譲渡承諾書、転貸資料、過去の紛争資料通常の借地権か、使用貸借か、相当の地代か、借地範囲がどこまでかを確認します。
相続関係被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、遺言書、遺産分割協議書案、財産目録、債務資料、相続開始前の贈与資料、所得税申告書、不動産所得の収支内訳書または青色申告決算書、固定資産税納税通知書、相続人間の合意メモ相続人、取得者、未分割、地代収入、債務、過去の贈与を確認します。
税務評価路線価図、評価倍率表、土地及び土地の上に存する権利の評価明細書、定期借地権等の評価明細書、小規模宅地等の計算明細書、過年度の相続税申告書、贈与税申告書、税務署・税理士への相談記録評価方式、借地権割合、特例適用、過去処理との整合性を確認します。

実務で見落としやすい詳細論点

借地契約書に地積が明記されていない古い借地では、借地権がどこまで及ぶかが問題になります。建物敷地だけなのか、庭、通路、駐車スペース、物置部分まで含むのかにより貸宅地評価の地積が変わります。借地人が複数いる場合は、共用通路や境界不明部分も画地認定に影響します。

地代が固定資産税程度、または長年据え置きで著しく低い場合、通常の賃貸借か使用貸借に近いのか、相当の地代との関係で特殊評価が必要かを確認します。借地人が同族会社、医療法人、一般法人である場合は、個人地主の相続税評価だけでなく法人側の税務処理も確認します。

貸宅地が共有の場合、共有者間で地代受領、固定資産税負担、更新承諾、売却承諾、分筆、借地人対応が難しくなります。相続で共有者が増えると、将来の紛争リスクが高まるため、遺産分割では取得者を一本化し、他の相続人には代償金や別財産で調整する設計が検討されることがあります。

Section 09

借地権が設定されている土地の相続税評価額で多い誤解

公式だけを見て判断すると、使用貸借・時価・特例で誤りやすくなります。

よくある誤解は、貸宅地評価を「借地人の建物があるかどうか」だけで判断してしまうことです。実際には、地代、契約、親族関係、建物所有目的、取引慣行、特例要件、遺産分割上の時価まで確認します。

次の一覧は、借地権が設定されている土地の評価で誤りやすい考え方と、一般的な確認方向を整理したものです。断定的に処理せず、どの条件で結論が変わるかを読み取ることが重要です。

誤解1

建物があれば必ず貸宅地評価できる

親族間の無償使用や固定資産税相当額だけの負担では、使用貸借として扱われる可能性があります。

誤解2

借地権割合を掛けた額が地主側の評価額

借地権割合を掛けた額は原則として借地人側の価額です。地主側は「1 − 借地権割合」で考えます。

誤解3

底地は売れにくいので任意に大幅減額できる

売却しにくさは実務上重要ですが、相続税評価ではまず評価通達に沿って検討します。

誤解4

契約書がないと借地権は存在しない

契約書がなくても、建物所有目的、地代支払、建物所有の実態から借地権が認められることがあります。

誤解5

相続税評価額で分ければ必ず公平

遺産分割では換価可能性、収益性、借地人との関係、共有管理の困難性を別に考慮することがあります。

誤解6

貸宅地なら小規模宅地等が当然使える

貸付事業用宅地等の要件、承継、保有継続、3年以内貸付宅地等、添付書類、未分割を確認します。

Section 10

ケース別に見る借地権土地の評価判断

典型例ごとに、通常の貸宅地評価で足りるか、追加確認が必要かを整理します。

借地権が設定されている土地の相続税評価額は、同じ「他人の建物がある土地」でも、相手方、地代、契約期間、権利金、親族関係、法人関係、土地の一部利用によって判断が変わります。

次のケース一覧は、代表的な5場面での確認方向を示します。各事案で結論は資料や実態により変わるため、どの追加資料が必要かを読み取るための整理として使います。

ケース状況評価上の見方追加確認
A父の土地に第三者の住宅があり、契約書と地代入金がある通常の貸宅地評価を検討します。地積、借地範囲、借地権割合、小規模宅地等
B母の土地に長男の家があり、地代は払っていない使用貸借として自用地評価になる可能性があります。地代、契約、固定資産税負担、特別受益、遺留分
C同族会社に土地を貸し、店舗敷地になっている通常評価だけで足りるか、相当の地代等を確認します。権利金、地代、無償返還届出、法人税処理
D50年の一般定期借地権が設定されている残存期間や定期借地権等の価額を踏まえます。契約書、一時金、前払地代、保証金、返還条項
E1筆の土地の一部が借地、残りが自宅借地部分と自用部分を別の評価単位にする可能性があります。地積区分、境界、建物配置、利用実態

次の確認様式は、通常の借地権が設定されている土地を評価する際に記録したい項目をまとめたものです。空欄を埋めること自体が目的ではなく、評価対象、評価単位、自用地価額、借地権割合、特殊事情、保存資料の抜けを見つけることが重要です。

項目確認内容
評価対象地所在地、地番、地積、現況地目、利用状況、借地人、契約書の有無、地代、権利金、更新料
評価単位1筆全体、一部、複数筆一体、借地人ごと、借地権の及ぶ範囲、自用部分、貸家建付地部分、使用貸借部分
自用地価額路線価方式または倍率方式、路線価、地区区分、補正率、地積、自用地価額
借地権割合路線価図・評価倍率表の記号、借地権割合、借地権取引慣行なし地域への該当性
貸宅地評価自用地価額 ×(1 − 借地権割合)で計算した評価額
特例・特殊事情定期借地権等、一時使用目的、相当の地代、同族会社、使用貸借、小規模宅地等、未分割、共有
保存資料路線価図、評価明細書、契約書、地代資料、登記事項証明書、公図、測量図、固定資産税資料、現況写真
Conclusion

借地権が設定されている土地の相続税評価額は公式と実態確認をセットで見る

貸宅地は評価額が下がることがある一方、換金性と分割で問題化しやすい財産です。

借地権が設定されている土地の相続税評価額は、通常の借地権が設定されている貸宅地であれば、基本的には「自用地としての価額 − 自用地としての価額 × 借地権割合」、つまり「自用地としての価額 ×(1 − 借地権割合)」で計算します。

ただし、実務で重要なのは公式の暗記ではありません。評価対象が地主側の土地か借地人側の借地権か、貸宅地・貸家建付地・使用貸借・定期借地権等・地上権のどれか、評価単位が1筆ではなく利用単位で合っているか、自用地価額を正しく計算できているかを確認する必要があります。

親族間貸借、相当の地代、同族会社、契約書不存在、地代低額、借地範囲不明、小規模宅地等の特例、申告期限、未分割、納税資金、相続登記、遺産分割上の時価は、結論を左右します。貸宅地は相続税評価額が比較的低く出ることがある一方、換金性が低く、相続人間の公平性や借地人との関係で紛争化しやすいため、税理士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの役割を切り分けて進めることが大切です。

Reference

参考資料

相続税評価・土地評価

  • 国税庁「No.4613 貸宅地の評価」
  • 国税庁「No.4611 借地権の評価」
  • 国税庁「路線価図の説明」
  • 国税庁「No.4603 宅地の評価単位」
  • 国税庁「No.4602 土地家屋の評価」
  • 国税庁「No.4604 路線価方式による宅地の評価」
  • 国税庁「No.4606 倍率方式による土地の評価」
  • 国税庁「No.4614 貸家建付地の評価」

特例・申告・登記

  • 国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
  • 国税庁「No.4202 相続税の申告のために必要な準備」
  • 国税庁「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」

借地権の特殊類型

  • 国土交通省「定期借地権の解説」
  • 国税庁「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」
  • 国税庁「相当の地代を収受している貸宅地の評価について」