任意保険・裁判では過失割合どおりに減額されるのが原則です。一方、自賠責では7割以上の重大な過失がある場合だけ定型的に減額されます。
任意保険・裁判では過失割合どおりに減額されるのが原則です。
交通事故で被害者にも過失があるといわれたとき、慰謝料がどれくらい減るかは、どの制度で計算しているかによって変わります。任意保険の示談や裁判では、原則として慰謝料を含む損害額が被害者の過失割合に応じて減額されます。
一方、自賠責保険では、通常の民事損害賠償のように1%単位で過失相殺するのではなく、被害者に7割以上の重大な過失がある場合に限って、定型的な割合で減額されます。ここを混同すると、保険会社の提示額や自賠責の支払額の意味を誤解しやすくなります。
次の一覧は、最初に押さえるべき3つの結論を並べたものです。民事と自賠責の違い、そして過失割合だけでは最終額が決まらないことを読み取るために重要です。
慰謝料の基礎額が100万円で被害者過失20%なら、慰謝料部分は80万円相当に圧縮されるという考え方になります。
被害者過失が50%でも、自賠責では原則として重過失減額はありません。7割以上の重大な過失から定型的に減額されます。
次の重要ポイントは、このページ全体の読み方を示します。読者にとって大切なのは、過失割合の数字だけを見るのではなく、制度、基準、証拠、既払い金を分解して確認することです。
裁判・任意保険では原則として過失割合どおりに減ります。自賠責では7割以上の重大な過失がある場合だけ定型減額され、傷害部分は7割以上10割未満でも原則2割減額にとどまります。
100万円の慰謝料を例に、民事の過失相殺と自賠責の違いを見ます。
民事損害賠償や任意保険、裁判では、被害者にも事故発生または損害拡大への不注意がある場合、被害者側の過失を考慮して損害賠償額を減らすことがあります。これを過失相殺といいます。
次の表は、基礎慰謝料100万円を前提にした単純計算です。被害者過失の列が大きくなるほど、減額後の慰謝料相当額が下がることを読み取ります。ただし実務では、慰謝料だけでなく総損害額に過失相殺をかける点に注意が必要です。
| 基礎慰謝料 | 被害者過失 | 減額される額 | 減額後の慰謝料相当額 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 0% | 0万円 | 100万円 |
| 100万円 | 10% | 10万円 | 90万円 |
| 100万円 | 20% | 20万円 | 80万円 |
| 100万円 | 30% | 30万円 | 70万円 |
| 100万円 | 50% | 50万円 | 50万円 |
| 100万円 | 70% | 70万円 | 30万円 |
| 100万円 | 90% | 90万円 | 10万円 |
次の表は、自賠責保険の重過失減額を整理したものです。民事の表と違い、7割未満では原則減額がなく、7割以上になってから傷害、後遺障害・死亡で定型的な割合を見ることが重要です。
| 被害者の過失割合 | 自賠責の傷害に係るもの | 自賠責の後遺障害・死亡に係るもの |
|---|---|---|
| 7割未満 | 減額なし | 減額なし |
| 7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
| 8割以上9割未満 | 2割減額 | 3割減額 |
| 9割以上10割未満 | 2割減額 | 5割減額 |
| 10割 | 責任・支払対象自体が問題 | 責任・支払対象自体が問題 |
次の横棒グラフは、民事・裁判で基礎慰謝料のうち残る割合を示しています。横棒が長いほど残る割合が大きく、過失割合が上がるほど慰謝料相当額が下がることを読み取ってください。
慰謝料、過失、過失割合、過失相殺、重過失減額、被害者側の過失を分けます。
慰謝料がどれくらい減るかを読むには、まず用語を分ける必要があります。過失割合と過失相殺、自賠責の重過失減額は似ていますが、制度上の意味が違います。
次の表は、混同しやすい言葉を並べたものです。左列で用語を確認し、右列で慰謝料減額との関係を読むことで、保険会社の説明や示談案を理解しやすくなります。
| 用語 | 意味 | 慰謝料減額との関係 |
|---|---|---|
| 慰謝料 | 交通事故による精神的苦痛、肉体的苦痛、生活上の苦痛に対する金銭賠償です。 | 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などがあり、民事上は過失相殺の対象になります。 |
| 過失 | 事故を避けるために通常求められる注意を尽くさなかったことです。 | 信号無視、一時停止違反、前方不注視、速度超過、横断方法などが判断要素になります。 |
| 過失割合 | 事故発生に対する当事者双方の責任割合です。 | 「加害者80・被害者20」なら、被害者側の過失割合は20%です。 |
| 過失相殺 | 被害者にも過失がある場合に損害賠償額を公平に調整する法理です。 | 裁判や任意保険では、原則として慰謝料を含む損害全体に反映されます。 |
| 重過失減額 | 自賠責保険で用いられる独自の減額制度です。 | 7割以上の重大な過失がある場合に限り、定型的な割合で減額されます。 |
| 被害者側の過失 | 被害者本人と身分上・生活関係上一体とみられる人の過失を考慮する考え方です。 | 夫婦や内縁夫婦の同乗事案などで、運転者の過失が同乗者側の過失として問題になることがあります。 |
民法と自賠法、自賠責の役割を分けます。
交通事故の基本は、民法709条の不法行為責任です。人身被害では身体侵害による財産的損害だけでなく、民法710条により精神的苦痛への慰謝料も賠償対象になります。
次の一覧は、慰謝料減額を支える主な法的構造を整理しています。どの根拠が「賠償責任」を支え、どの根拠が「減額」を支え、どの制度が「最低限の支払」を行うのかを読み取ることが重要です。
交通事故で他人に損害を与えた場合、不法行為責任が問題になります。身体侵害による精神的苦痛への慰謝料も賠償対象です。
被害者に過失がある場合、裁判所は損害賠償額を定める際にその過失を考慮できます。これが過失相殺の根拠です。
自動車事故では、自己のために自動車を運行の用に供する者が、一定の免責事由がない限り責任を負う構造があります。
自賠責は人身事故の基礎的な補償を迅速・公平に支払う制度で、裁判で最終的に認められる損害額と一致するとは限りません。
慰謝料だけの簡易式と、総損害額にかける実務式を分けます。
慰謝料だけを便宜的に見る場合、基礎慰謝料に被害者過失割合をかけると減額額が分かります。ただし実務では、治療費、休業損害、逸失利益、介護費、物損などを含む総損害額に過失相殺をかけるのが基本です。
次の判断の流れは、実務で金額を確認する順番を示しています。上から順に、まず総損害額を出し、次に過失相殺を反映し、最後に既払い金を差し引くことを読み取ってください。
治療費、通院交通費、入院雑費、付添看護費、休業損害、慰謝料、逸失利益、葬儀費、将来介護費、物損などを合計します。
過失相殺後の損害額 = 総損害額 ×(1 − 被害者過失割合)で考えます。
自賠責、任意保険、労災、健康保険、傷病手当金、障害年金などの支払い状況を確認します。
明細上は総額から一括して控除されることがあるため、慰謝料だけでなく全体額を見ます。
治療経過、後遺障害、既払い金が未整理なら、最終額を急いで判断しません。
次の表は、簡易式と総損害額式の違いを具体例で示したものです。慰謝料だけを見る計算と、既払い金控除まで含めた最終請求額の計算を分けて読むことが重要です。
| 計算場面 | 式・数字 | 読み方 |
|---|---|---|
| 慰謝料だけの簡易式 | 減額額 = 基礎慰謝料 × 被害者過失割合 | 基礎慰謝料120万円、被害者過失25%なら、減額額は30万円、減額後は90万円です。 |
| 総損害額にかける式 | 過失相殺後の損害額 = 総損害額 ×(1 − 被害者過失割合) | 総損害額500万円、被害者過失20%なら、過失相殺後は400万円です。 |
| 既払い金控除 | 最終請求額 = 過失相殺後の損害額 − 既払い金等 | 上の例で既払い金120万円がある場合、概念的な最終請求額は280万円です。 |
自賠責基準、任意保険基準、裁判基準で基礎額が変わります。
同じ事故でも、どの基準で慰謝料を計算しているかにより基礎額が変わります。過失割合を争う前に、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準のどれで提示されているかを確認する必要があります。
次の一覧は、3つの慰謝料算定基準の役割を示しています。読者にとって重要なのは、過失割合だけでなく、そもそもの基礎慰謝料額がどの基準で置かれているかを読むことです。
自賠責保険が支払う最低限・定型的な基準です。傷害による損害は被害者1人につき120万円、傷害慰謝料は1日4,300円とされています。
最低限定型各損害保険会社が示談交渉で用いる内部的な支払目安です。一般に公開された統一基準ではなく、事案や会社によって運用が異なります。
示談非公開裁判所の交通事故損害賠償実務に沿った基準です。自賠責基準より高くなることが多い一方、被害者過失があれば過失割合に応じて減額されます。
裁判実務個別評価次の表は、自賠責の後遺障害慰謝料等と死亡慰謝料で出てくる主な金額を整理したものです。等級や死亡区分ごとに基礎額が違うため、過失割合をかける前の金額を確認することが重要です。
| 項目 | 主な金額 | 読み方 |
|---|---|---|
| 後遺障害 第14級 | 32万円 | 自賠責の別表第2における後遺障害慰謝料等の一例です。 |
| 後遺障害 第12級 | 94万円 | 等級が上がると基礎額も上がります。 |
| 後遺障害 第10級 | 190万円 | 慰謝料だけでなく逸失利益も問題になります。 |
| 後遺障害 第7級 | 419万円 | 後遺障害等級の認定資料が重要です。 |
| 後遺障害 第1級 | 1,150万円 | 別表第2の例です。介護を要する別表第1とは別に確認します。 |
| 死亡本人慰謝料 | 400万円 | 自賠責支払基準上の死亡本人慰謝料です。 |
7割以上の重大な過失、20万円保護、100%過失の注意を整理します。
自賠責の重過失減額は、慰謝料だけを狙って減らす制度ではありません。積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から、支払基準上の割合で減額します。
次の表は、自賠責の重過失減額を傷害部分と後遺障害・死亡部分に分けたものです。列ごとに減額率が異なるため、傷害なのか、後遺障害・死亡なのかを読み分けることが重要です。
| 減額適用上の被害者過失割合 | 後遺障害または死亡に係るもの | 傷害に係るもの |
|---|---|---|
| 7割未満 | 減額なし | 減額なし |
| 7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
| 8割以上9割未満 | 3割減額 | 2割減額 |
| 9割以上10割未満 | 5割減額 | 2割減額 |
次の比較グラフは、被害者過失85%のときに、民事・裁判、自賠責傷害、自賠責後遺障害・死亡で残る割合がどう違うかを示しています。縦の高さが残る割合を示し、自賠責では民事より残る割合が大きくなり得ることを読み取ってください。
傷害部分には20万円の保護ルールがあります。たとえば傷害損害額25万円、被害者過失80%の場合、自賠責上の傷害重過失減額は2割なので、25万円×80%=20万円となります。傷害損害額15万円の場合は、損害額が20万円未満であるため15万円とされます。
原則は過失割合どおりですが、過失割合自体は証拠で動きます。
任意保険会社との示談や裁判では、原則として被害者過失割合どおりに慰謝料を含む損害額が減ります。たとえば総損害1,000万円、被害者過失30%なら、過失相殺後は700万円です。
次の表は、総損害1,000万円の例で、慰謝料部分だけを見るとどうなるかを整理しています。実際の明細では総額から一括控除されることがありますが、慰謝料部分の見え方を理解するために列ごとの金額を読み取ってください。
| 損害項目 | 基礎額 | 被害者過失30%反映後 |
|---|---|---|
| 総損害額 | 1,000万円 | 700万円 |
| 入通院慰謝料 | 120万円 | 84万円相当 |
| 後遺障害慰謝料 | 290万円 | 203万円相当 |
過失割合は、最終的には当事者の合意または裁判所の判断で決まります。次の一覧は、過失割合を左右しやすい証拠や修正要素を整理したものです。単一の資料ではなく、事故態様と証拠の整合性を読むことが重要です。
交通事故証明書、実況見分調書、供述調書、事故発生状況報告書、現場写真、車両損傷写真などが基本資料になります。
ドライブレコーダー、防犯カメラ、目撃者供述、事故直後のメモは、当事者の主張が食い違うときに重要です。
信号サイクル、道路標識、停止線、横断歩道、道路幅員、優先道路、見通し、夜間か昼間かなどが修正要素になります。
ブレーキ痕、スリップ痕、破片位置、速度、衝突角度、回避可能性、整備状態、灯火類、タイヤ状態などが問題になります。
診断書、診療録、画像データ、受傷機転の整合性は、損害の範囲や事故態様の裏づけになります。
0%から95%まで、民事と自賠責の違いを並べて確認します。
具体例では、民事・裁判で残る慰謝料相当額と、自賠責での減額の有無を分けて見ます。次の表は、過失割合ごとの典型的な読み方を整理したものです。自賠責では7割未満なら重過失減額がない点を読み取ってください。
| 被害者過失 | 民事・裁判の例 | 自賠責の扱い | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 0% | 基礎慰謝料90万円なら90万円 | 重過失減額なし | 停止中追突などで典型的に問題になりますが、急ブレーキ等があれば別です。 |
| 10% | 100万円なら90万円 | 重過失減額なし | 任意保険・裁判では10%減額が基本です。 |
| 20% | 150万円なら120万円 | 重過失減額なし | 示談でよく問題になる水準です。 |
| 50% | 200万円なら100万円 | 重過失減額なし | 双方に同程度の不注意があると評価される場面です。 |
| 75% | 200万円なら50万円相当 | 傷害2割、後遺障害・死亡2割減額 | 民事では大きく減りますが、自賠責では2割減額にとどまります。 |
| 85% | 200万円なら30万円相当 | 傷害2割、後遺障害・死亡3割減額 | 自賠責の被害者保護機能が大きく現れる場面です。 |
| 95% | 200万円なら10万円相当 | 傷害2割、後遺障害・死亡5割減額 | 相手方責任自体が争われる可能性もあります。 |
次の一覧は、過失割合が低い事故から高い事故へ移るときに、どの点に注意すべきかを整理しています。事故類型ごとに0%とは限らず、修正要素で変わる点を読み取ってください。
信号待ち停止中の追突では被害者過失0%とされることがありますが、急ブレーキ、危険な停車、無灯火、進路変更直後などの事情があれば別です。
被害者過失20%なら民事では20%減額が基本ですが、自賠責では重過失減額はありません。提示理由の確認が重要です。
民事・裁判では残額がかなり小さくなる一方、自賠責では傷害や後遺障害・死亡について定型的な減額にとどまります。
自賠責上は一定の支払いが残ることがありますが、事故態様によっては相手方の責任が否定される可能性もあります。
交通主体ごとの注意義務と被害者側の過失を整理します。
同じ被害者過失でも、子ども、高齢者、歩行者、自転車、同乗者では見方が変わります。次の一覧は交通主体ごとの注意点を整理したもので、一律に何%と決まるのではなく、事故地点、年齢、行動、関係性を読むことが重要です。
未成年者の過失相殺では、不法行為責任を負わせるほどの責任能力までは不要で、事故を避ける基本的な事理を弁識する知能があるかが問題になります。関連判例では8歳2か月の児童の事理弁識能力が問題とされています。
道路横断方法、信号遵守、視認可能性などが問題になります。一方で、運転者側には交通弱者を予見して注意する義務が強く求められる場面もあります。
横断歩道上か、信号があるか、横断禁止場所か、車両直前直後横断か、夜間か、歩行者が幼児・高齢者かなどが重要です。
自転車は軽車両であり、信号無視、一時停止違反、右側通行、無灯火、ながら運転、急な進路変更などが過失割合に影響します。
夫婦や内縁夫婦など生活関係上一体性がある場合、運転者の過失が被害者側の過失として考慮されることがあります。単なる友人等で常に同じ扱いになるわけではありません。
過失割合、後遺障害、既払い金、生活再建を横断して確認します。
過失割合と慰謝料額は、法律だけでなく、警察記録、医療記録、車両損傷、映像、保険実務、生活再建の資料で動きます。次の一覧は専門職ごとに見るポイントを整理したものです。誰が何を確認するのかを読むことで、相談先と資料準備を分けやすくなります。
事故直後の現場、実況見分、当事者・目撃者の供述、道路形状、信号、標識、制動痕、破片、車両停止位置などを記録します。
事故態様記録受傷直後の意識状態、疼痛部位、搬送先、診断書、画像所見、神経学的検査、治療経過を確認します。後遺障害や逸失利益にも影響します。
医学所見受傷機転事故態様の法的評価、過失割合、損害項目、慰謝料基準、後遺障害等級、既払い金、時効、訴訟見通しを検討します。
法的評価示談事故受付、支払対象性、過失割合、治療費の相当性、休業損害、慰謝料、後遺障害、既払い金、一括対応を検討します。
支払対象調査速度、衝突角度、制動距離、回避可能性、視認可能性、信号サイクル、車両損傷、映像、EDRなどを分析します。
技術分析映像労災、傷病手当金、障害年金、介護保険、障害福祉、復職支援、心理的ケアを整理します。損害賠償との調整にも関係します。
生活再建制度調整次の一覧は、過失割合に納得できないときに特に確保したい資料を整理しています。映像は上書きされることがあるため、早期保全が重要であることを読み取ってください。
ドライブレコーダー、防犯カメラ、交差点付近の店舗や施設の映像などは、当事者の供述が食い違う場合に重要です。
事故現場写真、車両損傷写真、修理見積書、損傷診断書、ブレーキ痕、破片位置などを確認します。
交通事故証明書、実況見分調書、診断書、診療録、画像データ、通院日、症状推移の記録を整理します。
保険会社からの提示、事故類型、基本過失割合、修正要素、既払い金の控除方法を書面で確認します。
根拠確認、証拠保全、異議申立、示談前確認を順番に進めます。
過失割合に納得できないときは、感情的に反論する前に、根拠、証拠、制度、計算順を分けて確認します。次の時系列は、最初に書面で根拠を確認し、次に証拠を確保し、そのうえで異議申立や相談を検討する順番を示しています。
どの事故類型を前提にしているか、基本過失割合、修正要素、証拠、自賠責の重過失減額か民事上の過失相殺か、慰謝料基準、既払い金控除を確認します。
ドライブレコーダー、防犯カメラ、現場写真、車両損傷、修理見積、事故直後メモ、目撃者情報、交通事故証明書、診断書、診療録を整理します。
自賠責の支払額、後遺障害等級、重過失減額に不服がある場合、異議申立や紛争処理制度を検討します。新資料の整理が重要です。
後遺障害が残る可能性、治療継続中、過失割合争い、死亡事故、労災や障害年金が絡む場合は、示談前に専門家へ相談することが望ましいです。
次の表は、慰謝料減額を確認する7つの計算手順を整理したものです。上から順に、慰謝料の種類、基準、基礎額、過失割合、自賠責か民事か、既払い金、示談書を読むことで、見落としを減らせます。
| 手順 | 確認すること |
|---|---|
| Step 1 | 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、近親者固有慰謝料のどれかを確認します。 |
| Step 2 | 自賠責基準、任意保険基準、裁判基準のどれで計算されているかを確認します。 |
| Step 3 | 自賠責なら1日4,300円、後遺障害等級、死亡慰謝料の請求権者など、基礎慰謝料額を確認します。 |
| Step 4 | 基本事故類型、信号、標識、優先道路、修正要素、証拠、被害者側の過失を確認します。 |
| Step 5 | 民事・任意・裁判は原則過失割合どおり、自賠責は7割以上の重大過失で定型減額と分けます。 |
| Step 6 | 自賠責、任意保険、一括対応、労災、健康保険、傷病手当金、障害年金など既払い金を確認します。 |
| Step 7 | 慰謝料基準、過失割合の根拠、後遺障害申請、将来費用、相続人処理を示談前に再確認します。 |
警察判断、自賠責、通院日数、基礎慰謝料額を取り違えないようにします。
慰謝料減額では、過失割合の数字だけがひとり歩きしがちです。次の一覧は、実務で誤解しやすい点を整理したものです。各項目で「何が同じではないか」を読むことが重要です。
警察の捜査や刑事処分と、民事上の過失割合は同じではありません。民事では損害の公平な分担が問題になります。
被害者過失10%、20%、30%であれば、民事上はその割合だけ減るのが原則です。ゼロになる場面は限定的です。
自賠責で50%過失が減額されなくても、裁判では50%過失相殺されることがあります。
自賠責の対象日数は傷害の状態、実治療日数などを勘案して決まります。裁判基準でも治療の必要性や他覚所見が見られます。
基礎慰謝料額、後遺障害等級、治療期間、裁判基準での算定、休業損害、逸失利益の方が全体額に大きく影響することがあります。
よくある疑問を、一般情報として整理します。
一般的には、任意保険の示談や裁判では20%減る考え方になります。基礎慰謝料が100万円なら80万円相当です。ただし、自賠責保険では被害者過失20%は7割未満なので、重過失減額はありません。具体的な金額は、事故態様、慰謝料基準、既払い金などで変わります。
一般的には、民事・任意保険・裁判では半分相当になります。一方、自賠責では50%過失でも重過失減額はありません。どの制度の話かを分けて確認する必要があります。
一般的には、自賠責が被害者保護を目的とする強制保険であり、通常の民事過失相殺をそのまま適用しない制度だからです。支払基準では、7割未満は減額なしとされています。
一般的には、民事・裁判では慰謝料は20%相当まで減る考え方になります。自賠責では、傷害部分は2割減額、後遺障害・死亡部分は3割減額です。ただし、事故態様や支払対象性で結論が変わる可能性があります。
一般的には、相手方に責任がないと評価される場合、民事上の請求は難しくなります。自賠責でも、10割過失や自損事故などでは支払対象性自体が問題になります。事故態様の評価に争いがある場合は、証拠を確認する必要があります。
一般的には、過失割合の根拠、事故類型、修正要素、証拠を確認することが出発点です。ドライブレコーダー、実況見分、現場写真、車両損傷、信号サイクルなどを整理し、必要に応じて弁護士や事故鑑定人などの専門家へ相談する必要があります。
一般的には、損害保険会社・共済組合への異議申立、自賠責保険・共済紛争処理機構の調停、国土交通大臣への申出制度などが考えられます。ただし、判断を変える可能性のある新たな医学資料、事故態様資料、意見書、鑑定書などを整理することが重要です。
一般的には、裁判・任意保険では後遺障害慰謝料も過失相殺の対象です。自賠責では後遺障害に係るものとして、7割以上8割未満で2割、8割以上9割未満で3割、9割以上10割未満で5割の重過失減額が適用されます。
一般的には、死亡本人の慰謝料、遺族固有の慰謝料も、民事上は過失相殺の対象になり得ます。自賠責では死亡に係るものとして重過失減額表が適用されます。具体的な処理は過失割合、相続関係、既払い金などで変わります。
一般的には、死亡事故や重度後遺障害で近親者固有の慰謝料が認められる場合でも、被害者本人または被害者側の過失が考慮されることがあります。誰の過失をどの範囲で考慮するかは、判例法理と具体的関係性によって変わります。
一般的には、夫婦や内縁夫婦など、身分上・生活関係上一体性がある場合には、運転者の過失が被害者側の過失として考慮される可能性があります。一方、単なる友人や同僚などで常に同じ扱いになるわけではありません。
一般的には、刑事処分と民事上の損害賠償は別です。刑事処分が不起訴でも、自賠法上の責任や民事上の過失が認められる場合があります。具体的には事故態様、証拠、損害、因果関係を確認する必要があります。
制度・基準・証拠を分解して、示談前に再確認します。
実務上の結論は、裁判・任意保険では過失割合どおり、自賠責では7割以上の重大な過失から定型減額、という二層で整理できます。次の重要ポイントは、最終確認として何を分けて見るかを示しています。
慰謝料の最終額は、過失割合だけでなく、慰謝料基準、治療期間、後遺障害等級、事故証拠、既払い金で変わります。保険会社の提示は最終結論ではないため、根拠資料、事故類型、修正要素、証拠を確認します。
次の一覧は、このページの結論を7項目で整理したものです。上から順に、民事、自賠責、傷害、後遺障害・死亡、最終額、提示の根拠、示談前確認を読むことで、実務の確認漏れを減らせます。
| 結論 | 確認すること |
|---|---|
| 1 | 裁判・任意保険では、原則として被害者過失割合どおりに慰謝料も減額されます。 |
| 2 | 自賠責では、7割未満の過失なら原則減額なしです。 |
| 3 | 自賠責の傷害部分は、7割以上10割未満でも原則2割減額にとどまります。 |
| 4 | 自賠責の後遺障害・死亡部分は、7割以上8割未満で2割、8割以上9割未満で3割、9割以上10割未満で5割減額です。 |
| 5 | 最終額は、過失割合だけでなく、基準、治療期間、後遺障害等級、証拠、既払い金で変わります。 |
| 6 | 保険会社の提示は最終結論ではないため、事故類型、修正要素、証拠を確認します。 |
| 7 | 示談前に、後遺障害、時効、既払い金、労災・社会保険、相続関係を確認します。 |