2σ Guide

物損と人身で
過失相殺の計算方法は
違うのか

民法上の基本式は同じでも、自賠責、後遺障害、時価額、修理範囲、時効によって最終的な計算過程は大きく変わります。

同じ 民法上の基本原理
7割未満 自賠責の傷害減額なし
3年/5年 物損と人身の時効差
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物損と人身で 過失相殺の計算方法は 違うのか

民法上の基本式は同じでも、自賠責、後遺障害、時価額、修理範囲、時効によって最終的な計算過程は大きく変わります。

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物損と人身で 過失相殺の計算方法は 違うのか
民法上の基本式は同じでも、自賠責、後遺障害、時価額、修理範囲、時効によって最終的な計算過程は大きく変わります。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 物損と人身で 過失相殺の計算方法は 違うのか
  • 民法上の基本式は同じでも、自賠責、後遺障害、時価額、修理範囲、時効によって最終的な計算過程は大きく変わります。

POINT 1

  • 物損と人身で過失相殺の計算方法は違うのかの全体像
  • 民法上の基本原理は同じでも、自賠責・損害項目・時効によって最終額の見え方が変わります。
  • 基本原理は同じ、制度と損害項目は違う
  • これは矛盾ではなく、見ている段階が違うために起きる混乱です。
  • 民法上の過失相殺の基本原理は、物損でも人身でも同じです。

POINT 2

  • 物損と人身の過失相殺でまず分けるべき過失割合との違い
  • 1. 事故態様を認定:信号、道路形状、車両の動き、衝突位置、証拠を整理します。
  • 2. 過失割合を定める:事故発生への責任割合を検討します。
  • 3. 損害項目ごとの金額を認定:物損と人身で、式に入る前提数値が変わります。
  • 4. 過失相殺を行う:認定された損害額に、被害者側の過失を反映します。
  • 5. 既払金や保険との調整:自賠責、人身傷害保険、労災給付などを必要に応じて整理します。

POINT 3

  • 物損と人身の過失相殺が違って見える4つの理由
  • 自賠責は人身だけ
  • 人身は損害項目が多層的
  • 損害拡大事情が分かれる
  • 時効の期間も違う
  • 自賠責、損害項目、損害拡大事情、時効の違いが、計算過程の印象を変えます。

POINT 4

  • 物損と人身の過失相殺で使う基本式と具体例
  • 認定総損害額を先に決め、その後で過失割合と既払金を調整するのが基本です。
  • 一方当事者だけが請求する基本式
  • 双方に損害がある場合の差額精算
  • 最も単純な場面では、認定された損害額に相手方の責任割合を掛け、既払金を差し引きます。

POINT 5

  • 物損の過失相殺で支払額を左右する損害認定
  • 修理費と時価額
  • 修理費が事故時時価額を超えると、経済的全損として時価額が上限とされることがあります。
  • 評価損
  • 高年式車や骨格部位の損傷では、修理後の市場価値低下が争点になることがあります。

POINT 6

  • 人身の過失相殺で固有に問題になる治療・後遺障害・素因
  • 人身では、事故発生への過失と、傷害結果を広げた事情を分けて考える必要があります。
  • 人身では、物損よりも過失相殺の前後に検討すべき論点が増えます。
  • 治療が事故によるものか、どの時点まで相当因果関係があるか、通院頻度が合理的かが問題になります。
  • 会社員、個人事業主、家事従事者、学生、高齢者で立証資料が異なります。

POINT 7

  • 同じ事故でも物損と人身で同じ率に見えない典型場面
  • 基本過失割合は共通でも、どの損害項目にどの事情が作用するかは同じではありません。
  • 同じA20・B80の事故でも、物損と人身で追加検討される事情は異なります。
  • 「同じ事故だから全員同じ率、同じ式」とは限りません。
  • この違いは、過失割合そのものが毎回別になるという意味ではありません。

POINT 8

  • 物損と人身の過失相殺で専門家が見る資料と証拠
  • 過失割合以前に、事故態様・損害範囲・医学的因果関係を支える資料が重要です。
  • 交通事故の過失相殺は、法律だけで完結しません。
  • 事故直後の証拠は、後から集めにくいものほど重要です。
  • ドライブレコーダー映像、信号、停止線、路面痕、見通し、車両位置の写真を残します。

まとめ

  • 物損と人身で 過失相殺の計算方法は 違うのか
  • 物損と人身で過失相殺の計算方法は違うのかの全体像:民法上の基本原理は同じでも、自賠責・損害項目・時効によって最終額の見え方が変わります。
  • 物損と人身の過失相殺でまず分けるべき過失割合との違い:事故発生への責任割合と、損害賠償額を減額する法的操作は同じ概念ではありません。
  • 物損と人身の過失相殺で使う基本式と具体例:認定総損害額を先に決め、その後で過失割合と既払金を調整するのが基本です。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

物損と人身で過失相殺の計算方法は違うのかの全体像

民法上の基本原理は同じでも、自賠責・損害項目・時効によって最終額の見え方が変わります。

交通事故の示談では、相手方から「物損も人身も過失割合は同じ」と説明される一方で、「人身は自賠責が入るので計算が違う」とも言われることがあります。これは矛盾ではなく、見ている段階が違うために起きる混乱です。

民法上の過失相殺の基本原理は、物損でも人身でも同じです。ただし、人身には自賠責保険・共済という被害者保護の制度が入り、治療費・慰謝料・後遺障害・逸失利益など損害項目も多層的です。物損では、修理費、時価額、評価損、代車料、休車損などの認定が中心になります。

このページで押さえるべき結論は、基本式そのものよりも、式に入る前提数値が物損と人身で大きく異なるという点です。次の重要ポイントは、どの段階で差が生じるのかをまとめたものです。

基本原理は同じ、制度と損害項目は違う

事故発生に関する基本過失割合は同一事故なら原則共通ですが、人身では自賠責・後遺障害・医学的因果関係・素因減額が、物損では時価額・修理範囲・代車料が最終額を左右します。

結論法律の基本式は同じです。ただし、人身だけに自賠責の特則があり、物損と人身では損害として認める項目も異なるため、実務上の計算過程と受取額は同じには見えません。
Section 01

物損と人身の過失相殺でまず分けるべき過失割合との違い

事故発生への責任割合と、損害賠償額を減額する法的操作は同じ概念ではありません。

過失割合とは

過失割合とは、事故発生について当事者双方がどの程度責任を負うかを百分率で表したものです。たとえば相手80・自分20であれば、事故発生への寄与をそのように評価しているという意味です。

過失相殺とは

過失相殺とは、被害者にも過失がある場合に、その過失を考慮して損害賠償額を減額する法的操作です。民法722条2項が根拠になります。

この処理の順番を理解しておくことは、保険会社の説明や示談案のどこに争点があるのかを見分けるうえで重要です。次の判断の流れは、事故態様の認定から最終調整までの順番を表しており、割合だけでなく損害額や既払金の扱いも確認すべきことが読み取れます。

過失相殺までの基本的な処理順序

事故態様を認定

信号、道路形状、車両の動き、衝突位置、証拠を整理します。

過失割合を定める

事故発生への責任割合を検討します。

損害項目ごとの金額を認定

物損と人身で、式に入る前提数値が変わります。

過失相殺を行う

認定された損害額に、被害者側の過失を反映します。

既払金や保険との調整

自賠責、人身傷害保険、労災給付などを必要に応じて整理します。

そのため、「物損と人身で過失割合が同じか」という問いと、「物損と人身で最終的な受取額の計算が同じか」という問いは別です。前者は事故発生の評価、後者は損害項目・制度・既払金調整まで含む評価です。

民法上の条文は物損と人身で大きく分かれていない

不法行為に基づく損害賠償の一般原則は、物損と人身で別々の過失相殺条文があるわけではありません。財産的損害は民法709条、精神的損害は710条、不法行為における過失相殺は722条2項で処理されます。

したがって、同じ事故、同じ当事者、同じ衝突態様であれば、事故発生に関する基本過失割合は通常、物損と人身で共通に認定されます。ただし、共通なのは出発点であり、最終結果まで同じという意味ではありません。

Section 02

物損と人身の過失相殺が違って見える4つの理由

自賠責、損害項目、損害拡大事情、時効の違いが、計算過程の印象を変えます。

物損と人身の差を整理すると、単に「計算式が違う」という話ではなく、支払制度と損害認定の入口が異なることが分かります。次の4つの項目は、実務上の見え方が変わる理由を並べたもので、どの差が自分の事案に関係するかを読むことが重要です。

JIBAISEKI

自賠責は人身だけ

自賠責保険・共済は、人の生命または身体が害された場合の対人損害を対象にします。車両や家屋などの物的損害は対象外です。

DAMAGE

人身は損害項目が多層的

治療費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、将来介護費など、事故後の医学的評価も含まれます。

CAUSE

損害拡大事情が分かれる

シートベルト不装着や治療中断は人身に、時価額や代車期間は物損に強く影響するなど、作用する場面が異なります。

LIMIT

時効の期間も違う

一般の不法行為は損害と加害者を知った時から3年、人の生命・身体侵害では5年という差があります。

次の比較表は、物損と人身の主要な違いを横並びで示しています。各列は制度・損害項目・事故後の事情・時効のどこが異なるかを表しており、基本過失割合が同じでも最終額が変わる理由を読み取るための一覧です。

観点物損人身
法的根拠民法709条・722条2項民法709条・710条・722条2項に加え、自賠法も関与
基本過失割合同一事故なら原則共通同一事故なら原則共通
主な損害項目修理費、時価額、評価損、代車料、休車損、レッカー費など治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害、逸失利益、介護費など
制度上の特則自賠責は入らず、任意保険・示談・訴訟が中心自賠責があり、被害者保護のため独自の減額ルールがある
事故後の事情修理の相当性、時価額、代車期間などが重要受傷、治療、後遺障害、既往症、素因、装備不使用などが重要
時効原則3年原則5年

この比較から分かるのは、過失相殺の民法上の骨格は同じでも、制度と損害項目が違うということです。人身では事故後の治療や後遺障害まで、物損では修理範囲や時価額まで視野に入れる必要があります。

Section 03

物損と人身の過失相殺で使う基本式と具体例

認定総損害額を先に決め、その後で過失割合と既払金を調整するのが基本です。

一方当事者だけが請求する基本式

最も単純な場面では、認定された損害額に相手方の責任割合を掛け、既払金を差し引きます。ここで重要なのは、見積額や主張額ではなく、まず損害として認められる額を確定することです。

基本式受取見込額 = 認定総損害額 × (100% − 被害者の過失割合) − 既払金

たとえば、被害者の総損害額が300万円、被害者過失が20%なら、300万円 × 80% = 240万円が過失相殺後の基礎額です。

双方に損害がある場合の差額精算

車同士の事故では双方に車両損害があり、さらに一方または双方に人身損害があることもあります。その場合は、それぞれの請求額を計算したうえで差額精算する考え方になります。

差額精算Aの請求額 = Aの認定総損害額 × Bの過失割合。Bの請求額 = Bの認定総損害額 × Aの過失割合。差額精算額 = Aの請求額 − Bの請求額。

次の比較表は、物損だけ、人身だけ、双方に損害がある場合、自賠責が関係する場合の4つを並べています。数値の列は、どの金額に過失割合を掛けるのかを確認するために重要で、見積額ではなく認定損害額が出発点になることを読み取れます。

前提計算の考え方読み取るポイント
物損のみ修理見積130万円、時価額90万円、A過失20%90万円 × 80% = 72万円修理費全額ではなく、時価額が上限になりやすい
人身のみ治療費・休業損害・慰謝料など合計250万円、A過失20%250万円 × 80% = 200万円自賠責から120万円支払済みなら、残額80万円が任意保険等で問題になりやすい
物損と人身に加え相手にも物損A物損50万円、A人身200万円、B物損40万円、A20・B80A請求200万円、B請求8万円、差額192万円物損と人身は別々に評価しつつ、最後に一つの精算に乗ることがある
自賠責が関係する人身傷害損害100万円、被害者過失60%民法上は40万円相当でも、自賠責では7割未満なら減額なしになりうる民法上の賠償額と自賠責支払基準の支払額は一致しないことがある

実務では、「修理費は全部見ない」「この通院期間は相当ではない」「代車はその日数までは認めにくい」といった損害認定の争いと、過失割合の争いが同時に進むことがあります。式が違うのではなく、式に入る前提数値の作られ方が違うという整理が重要です。

Section 04

物損の過失相殺で支払額を左右する損害認定

物損では、過失割合と同じくらい修理範囲・時価額・代車期間の認定が重要になります。

物損の争点は、単に「何対何か」だけでは終わりません。次の一覧は、物損で支払額を左右しやすい項目を示しており、どの項目が認められるかによって過失相殺前の金額が変わることを読み取るために重要です。

修理費と時価額

修理費が事故時時価額を超えると、経済的全損として時価額が上限とされることがあります。

評価損

高年式車や骨格部位の損傷では、修理後の市場価値低下が争点になることがあります。

代車料・休車損

代車の必要性、使用期間、業務車両の稼働状況によって、認められる額が変わります。

既存損傷との区別

見積書上の修理箇所が本件事故による損傷と整合するかが確認されます。

物損では、過失割合が同じでも、認定損害額がどこまで認められるかで受取額が大きく動きます。たとえば修理費130万円でも、事故時時価額が90万円なら、90万円を前提に過失相殺する整理になりやすい点が典型です。

次の比較表は、物損でよく争われる資料と見方を整理したものです。資料の列は何を準備・確認するか、争点の列は保険会社や相手方がどこを見やすいかを表しており、過失割合以前に損害額が絞られる可能性を読み取れます。

損害項目確認されやすい資料主な争点
修理費見積書、修理前後写真、損傷部位の写真部品交換の必要性、事故との整合性、時価額との関係
時価額・全損車両価格資料、年式、走行距離、同種車両の価格修理費が時価額を超えるか、買い替え費用の範囲
評価損査定資料、事故歴、骨格損傷の有無市場価値低下が具体的に認められるか
代車料・休車損代車利用明細、修理期間、業務利用資料必要性、相当期間、業務車両としての稼働実態
注意点見積書に載っている金額が、そのまま過失相殺の前提になるとは限りません。物損では、損害として相当な範囲を先に絞る作業が重要です。
Section 05

人身の過失相殺で固有に問題になる治療・後遺障害・素因

人身では、事故発生への過失と、傷害結果を広げた事情を分けて考える必要があります。

人身では、物損よりも過失相殺の前後に検討すべき論点が増えます。次の一覧は、治療・収入・後遺障害・素因・装備不使用という代表的な人身固有の争点を示しており、過失割合とは別の理由で最終額が変わることを読み取れます。

1

治療の必要性と通院期間

治療が事故によるものか、どの時点まで相当因果関係があるか、通院頻度が合理的かが問題になります。

治療費慰謝料
2

休業損害

会社員、個人事業主、家事従事者、学生、高齢者で立証資料が異なります。

収入資料
3

後遺障害

等級、労働能力喪失率、喪失期間によって逸失利益が大きく変動します。

等級逸失利益
4

素因減額

既往症や体質が争点になることがありますが、被害者の過失そのものとは別の局面です。

過失相殺と区別
5

装備不使用

シートベルトやヘルメットの不使用は、事故発生ではなく傷害結果の拡大事情として主張されることがあります。

損害拡大

素因減額は高度に重要です。既往症や体質が損害発生に関わる場合でも、それは当然に「被害者にも過失がある」という意味ではありません。過失相殺は発生した損害について公平な分担を図る操作であり、素因減額とは局面が異なります。

重要人身では、事故発生への過失と、傷害結果の拡大要因を分けて考える必要があります。シートベルト不装着や治療中断が主張されても、事故態様や医学的因果関係によって評価は変わります。

自賠責の場面では、被害者に重大な過失がある場合の減額ルールも関係します。傷害部分では、被害者過失が7割未満であれば減額なしとされるため、民法上の過失相殺だけを見た金額と、自賠責支払基準による支払額が一致しないことがあります。

Section 06

同じ事故でも物損と人身で同じ率に見えない典型場面

基本過失割合は共通でも、どの損害項目にどの事情が作用するかは同じではありません。

同じA20・B80の事故でも、物損と人身で追加検討される事情は異なります。次の比較一覧は、同じ事故発生割合から出発しても、どの事情がどちらの損害に効きやすいかを整理したもので、最終額がずれる理由を読み取るために重要です。

場面人身で追加検討されやすい事情物損で追加検討されやすい事情
事故発生の基本割合は同じシートベルト不装着、ヘルメット不着用、既往症、早期受診の有無、治療中断見積書の一部が事故と無関係、修理費が時価額を超える、代車期間が長い
損害項目ごとの評価治療費、慰謝料、休業損害、後遺障害、逸失利益修理費、時価額、評価損、代車料、休車損
複数被害者運転者、同乗者、業務運転者、個人利用者で損害項目や被害者側事情が異なる車両所有者と使用者が異なる場合、修理費や休車損の立証が分かれる

「同じ事故だから全員同じ率、同じ式」とは限りません。同乗者、車両所有者、使用者、業務利用者など、誰がどの損害を受けたのかによって、被害者側事情の帰属や損害項目が一致しないことがあります。

この違いは、過失割合そのものが毎回別になるという意味ではありません。事故発生に関する基本割合は共通に扱われやすい一方で、人身側の損害拡大事情や物損側の損害認定が別途検討されるという意味です。

Section 07

物損と人身の過失相殺で専門家が見る資料と証拠

過失割合以前に、事故態様・損害範囲・医学的因果関係を支える資料が重要です。

交通事故の過失相殺は、法律だけで完結しません。次の表は、分野ごとに見られる資料と過失相殺との関係を示しており、どの資料が事故態様、損害額、医学的因果関係を支えるかを読み取るために重要です。

専門分野主な資料・着眼点過失相殺との関係
警察官・交通捜査事故現場、痕跡、実況見分、信号、道路形状事故態様の基礎事実を固める
救急・医療診断書、カルテ、画像所見、受傷機転傷害の内容、治療必要性、因果関係を支える
弁護士・裁判実務類型別過失割合、修正要素、損害算定基準法的構成、交渉、訴訟方針を設計する
保険会社・アジャスター損傷整合性、修理費、時価額、代車料物損の範囲と相当性を査定する
整備士・車体修理業者骨格損傷、修理方法、部品交換の必要性物損の妥当性を技術面から裏づける
交通事故鑑定・工学速度、回避可能性、視認性、EDR、映像解析過失割合そのものを左右しうる
社労士・人事労務休業証明、労災、復職時期、賃金資料休業損害、逸失利益の立証に関与する
福祉・リハビリADL低下、介護必要性、就労再建後遺障害後の将来費用を支える

事故直後の証拠は、後から集めにくいものほど重要です。次の一覧は、現場・車両・人身・収入の各面で残したい資料を整理したもので、過失割合の前提と損害額の前提を分けて確認するために役立ちます。

現場資料

ドライブレコーダー映像、信号、停止線、路面痕、見通し、車両位置の写真を残します。

事故態様

車両資料

相手車両、自車両、修理前写真、損傷部位の整合性に関する資料を確認します。

物損

医療資料

受診初日の診断書、カルテ、画像所見、受傷部位の写真を整理します。

人身

収入資料

仕事を休んだ記録、給与資料、確定申告書、就労実態資料を残します。

休業損害

当初は物損扱いでも、翌日以降に頚部痛、腰痛、しびれ、頭痛などが出ることがあります。過失割合が争点になりうる事案では、人身事故への切替えにより実況見分調書などの資料が整う場合があります。

Section 08

物損先行示談と人身請求で過失相殺を混同しないための注意点

物損だけ先に処理する場合は、清算条項の範囲と人身側の留保を確認します。

車の修理や代車の関係で、物損だけ先に示談することがあります。次の時系列は、物損先行示談で確認すべき順番を表しており、どの段階で人身請求との関係を整理すべきかを読み取るために重要です。

事故直後

物損と症状の両方を記録

車両写真、修理前写真、受診記録、痛みやしびれの経過を分けて残します。

物損協議

物的損害の範囲を確認

修理費、時価額、評価損、代車料、休車損のどこまでを対象にするかを整理します。

示談書作成

清算条項の範囲を確認

物損だけの示談なら、物的損害に限る趣旨が分かる文言になっているかを確認します。

人身側の検討

症状や診断書を別途整理

人身固有の資料が出た場合、物損側の数値だけで完全に拘束されるとは限りません。

示談書に「本件事故に関し、今後一切請求しない」と広く書かれると、後日の人身請求との関係で争いを招く可能性があります。物損だけ先に処理する場合は、対象が物的損害に限られることが分かる整理が重要です。

清算条項同一事故であれば基本過失割合は共通に扱われやすい一方、人身側で新たな証拠が出たり、実況見分や医療記録から事故態様が詳しく見えてくることがあります。
Section 09

物損と人身の過失相殺でよくある誤解

警察、自賠責、人身切替え、刑事・行政との関係は、一般的な制度説明として整理します。

警察が過失割合を決めるのですか

一般的には、警察は事故の捜査や実況見分、証拠収集を担う機関であり、民事上の過失割合を最終的に決める機関ではないとされています。過失割合は、当事者間の合意や裁判所の判断で決まります。ただし、実況見分調書などの資料が事故態様の確認に影響する可能性があります。具体的な評価は、証拠関係を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

人身に切り替えると過失割合が有利になりますか

一般的には、人身事故に切り替えたことだけで過失割合が当然に有利になるわけではありません。ただし、人身事故として実況見分などの資料が整うことで、事故態様の立証がしやすくなる可能性があります。事故態様、負傷程度、証拠関係、時期によって判断が変わります。

自賠責があるため人身は必ず物損より多くなりますか

一般的には、自賠責は人身被害者保護の制度であり、重大な過失がない場面では民法上の感覚より有利に見えることがあります。ただし、人身では治療必要性、通院相当性、後遺障害等級、因果関係、素因減額など多くの論点があります。個別の見通しは、資料を整理して専門家に確認する必要があります。

刑事や行政の結果は民事の過失割合と同じですか

一般的には、刑事・行政・民事は制度目的や立証構造が異なるため、刑事処分や行政処分の結果が民事上の過失割合とそのまま一致するとは限りません。事故態様や証拠関係によって民事上の評価は変わる可能性があります。

物損示談の過失割合は人身にも必ず固定されますか

一般的には、同一事故であれば基本過失割合は共通に扱われやすいとされています。ただし、人身側で新たな証拠が出る場合や、受傷・治療・後遺障害など人身固有の事情が問題になる場合があります。具体的な拘束関係は、示談書の文言や証拠関係により判断が変わります。

Section 10

物損と人身の過失相殺を整理する実務チェックリスト

最後に、事故態様・損害認定・保険・示談書を分けて確認する視点をまとめます。

最終的には、「同じ式か」ではなく「何を前提数値にするか」が重要です。次の確認事項は、事故後の資料整理から示談前の確認までを順番に並べたもので、どの段階で物損と人身を分けて考えるかを読み取るために役立ちます。

1

事故直後の証拠を確保

写真、ドライブレコーダー、目撃者、修理前写真、受診記録を整理します。

証拠
2

痛みやしびれは早期に受診

当初物損扱いでも、後から症状が出ることがあります。医療機関の記録が人身側の前提になります。

人身
3

物損と人身を分けて整理

自賠責、時効、損害項目が異なるため、同じ感覚で一括処理しない視点が必要です。

損害項目
4

示談書の対象範囲を確認

物損先行示談では、人身を含めた清算になっていないか確認します。

清算条項
5

人身固有の論点を早めに整理

既往症、装備不使用、治療中断、後遺障害などは後から争点化しやすい項目です。

後遺障害
6

難しい事案は専門資料を集める

事故鑑定、画像所見、損害査定、労務資料などは早い段階で整えるほど検討しやすくなります。

専門資料

物損と人身で過失相殺の計算方法は違うのかという問いへの最も正確な答えは、民法上の基本原理と事故発生に関する過失割合は原則同じだが、人身には自賠責・後遺障害・医学的因果関係・素因減額などの固有論点があり、物損には時価額・修理範囲・代車料などの固有論点があるため、実際の計算過程と最終受取額は同じではない、という整理です。

まとめ過失割合の数字だけで判断せず、損害として認められる金額、損害拡大事情、自賠責や既払金、示談書の範囲まで分けて確認することが重要です。
Reference

この記事の参考資料

法令・公的資料

  • e-Gov法令検索「民法」第709条、第710条、第722条、第724条、第724条の2
  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」
  • 国土交通省「限度額と補償内容」
  • 金融庁・国土交通省告示「自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
  • 警視庁「交通事故にあわれた方へ」

相談機関・実務資料

  • 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター「よくある質問」および刊行物案内
  • 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター「物損事故から人身事故への切り替えについての相談」
  • 日本損害保険協会 そんぽ相談ガイド「交通事故の加害者に車の修理代の全額を損害賠償請求できますか」

裁判例・判例情報

  • 最高裁判所 令和7年7月4日判決(素因減額と過失相殺の区別に関する判断)
  • 裁判所判例情報(シートベルト不着用による減額主張が問題となった事案)