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物損事故の示談書の書き方と
テンプレート

物損事故の示談書は、和解内容を固定する重要な文書です。警察届出、交通事故証明書、修理費・代車料・経済的全損、清算条項、権利留保まで、署名前に確認すべき点を整理します。

7項目 必須記載事項
3資料 届出・証明・損害資料
4手段 紛争時の選択肢
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物損事故の示談書の書き方と テンプレート

物損事故の示談書は、和解内容を固定する重要な文書です。

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物損事故の示談書の書き方と テンプレート
物損事故の示談書は、和解内容を固定する重要な文書です。
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  • 物損事故の示談書の書き方と テンプレート
  • 物損事故の示談書は、和解内容を固定する重要な文書です。

POINT 1

  • 物損事故の示談書の全体像
  • 単なる確認メモではなく、和解内容を固定する文書として考えます。
  • 対象を限定し、金額と支払方法を固定し、清算の範囲を誤らない
  • 事故を特定する
  • 対象損害を限定する

POINT 2

  • 物損事故の示談書を作る前提知識
  • 示談、物損事故、免責証書の意味を先にそろえます。
  • 交通事故で一般にいう示談は、法律上は民法の和解に位置付けて理解されることが多い手続です。
  • 当事者が互いに譲歩して争いを終わらせる合意であり、示談書はその内容を証拠化する契約書です。
  • ここでいう物損事故は、車両、建物、工作物、積載物などの財物損害を中心に処理する事故を指します。

POINT 3

  • 物損事故の示談書作成前の必須確認
  • 1. 1. 警察へ届出:停止、救護、危険防止、警察への報告を行い、事故として記録される状態にします。
  • 2. 2. 交通事故証明書を確認:警察への届出がない事故では、交通事故証明書の発行が難しくなります。
  • 3. 3. 事故態様を整理:日時、場所、車両番号、接触部位、信号、一時停止、写真、映像、目撃者を整理します。
  • 4. 4. 損害資料を集める:見積書、請求書、領収書、所有者資料、既払金通知、追加損傷資料をそろえます。

POINT 4

  • 物損事故の示談書に入れる損害項目
  • 修理費だけでなく、全損、代車料、レッカー代、評価損も整理します。
  • 物損事故の示談書で最も重要なのは、何について合意するのかを曖昧にしないことです。
  • 修理費だけを書くと、代車料やレッカー代、評価損、既払金、追加損傷の扱いが抜け落ちることがあります。
  • 金額を入れる前に、証拠資料と法的な整理がそろっているかを読み取ってください。

POINT 5

  • 物損事故の示談書に必須の記載事項
  • 当事者、事故、対象損害、金額、支払方法、清算、留保を一体で確認します。
  • 当事者同士で示談する場合でも、必要事項が抜けると、支払義務や対象損害をめぐって再び争いになる可能性があります。
  • 物損事故では、運転者と所有者が違うこともあるため、署名者と権利者の確認が特に重要です。
  • 各行が抜けるとどのような問題につながるかを確認しながら、雛形へ反映してください。

POINT 6

  • 物損事故の示談書の書き方で失敗しない実務ルール
  • 1. 資料がそろっているか:事故証明、写真、見積書、領収書、所有者資料を確認します。
  • 2. 全面清算を急がない:追加資料をそろえ、必要なら留保条項を置きます。
  • 3. 金額と支払方法へ進む:総額、既払金、残額、期限、振込先を固定します。
  • 4. 人身損害や追加損傷の可能性を確認:可能性が残る場合は、対象外損害と別途協議事項を明記します。

POINT 7

  • 物損事故の示談書テンプレート
  • 物的損害だけを対象にする標準型です。
  • 以下は、物損のみを対象とする標準的な雛形です。
  • 角括弧内を事案に合わせて差し替え、不要な条項は削除します。
  • 金額の内訳は、できれば別紙損害明細としてまとめます。

POINT 8

  • 物損事故の示談書テンプレートの条項解説
  • 各条項が何を防ぐためのものかを確認します。
  • 雛形はそのまま埋めるだけでは足りません。
  • 条項ごとに、どの事実を固定し、どの損害を含め、どの損害を残すのかを理解してから使うことが重要です。
  • 条項名だけで判断せず、事故の特定、対象範囲、支払条件、追加損傷、人身損害、清算のつながりを読み取ってください。

まとめ

  • 物損事故の示談書の書き方と テンプレート
  • 物損事故の示談書の全体像:単なる確認メモではなく、和解内容を固定する文書として考えます。
  • 物損事故の示談書を作る前提知識:示談、物損事故、免責証書の意味を先にそろえます。
  • 物損事故の示談書作成前の必須確認:警察届出、交通事故証明書、事故態様、損害資料をそろえます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

物損事故の示談書の全体像

単なる確認メモではなく、和解内容を固定する文書として考えます。

物損事故の示談書は、事故の特定、対象損害、金額、支払方法、清算の範囲を文書にして、当事者間の民事上の解決内容を残すものです。示談は民法上の和解契約として扱われることが多く、成立後は原則として内容を変えにくくなります。

そのため、保険会社の書類や当事者同士の簡単なメモであっても、対象を広く書きすぎないことが重要です。物損だけを処理するなら、人身損害や後から分かる追加損傷をどう扱うかまで、文言で区切っておく必要があります。

次の要約は、物損事故の示談書で先に押さえるべき結論を示しています。どの論点も、あとで争いを残さないための土台になるため、読み進める前に全体の優先順位を確認してください。

対象を限定し、金額と支払方法を固定し、清算の範囲を誤らない

警察届出と交通事故証明書を前提に、物的損害だけの解決なのか、人身損害や追加損傷を除外するのかを明確にすることが中心です。

以下の4つの要点は、物損事故の示談書を作るときに確認する順番を表しています。最初に事故資料、次に損害資料、その後に金額と条項を確認すると、清算条項の範囲を誤りにくくなります。

POINT 01

事故を特定する

日時、場所、車両番号、事故状況を第三者が読んでも分かる程度に固定します。

POINT 02

対象損害を限定する

物的損害に限るのか、人身損害や未記載損害を除くのかを明記します。

POINT 03

金額と支払方法を固定する

総額、既払金、残額、期限、振込先、手数料負担者を分けて書きます。

POINT 04

留保と清算を組み合わせる

後日判明した損害を残す場合は、清算条項だけでなく留保条項も置きます。

Section 01

物損事故の示談書を作る前提知識

示談、物損事故、免責証書の意味を先にそろえます。

交通事故で一般にいう示談は、法律上は民法の和解に位置付けて理解されることが多い手続です。当事者が互いに譲歩して争いを終わらせる合意であり、示談書はその内容を証拠化する契約書です。

ここでいう物損事故は、車両、建物、工作物、積載物などの財物損害を中心に処理する事故を指します。ただし、事故直後は軽いと感じても、後から痛みやしびれが出ることがあります。少しでも身体症状がある場合は、医療機関の受診や人身事故への切替えの要否も確認してから、物損だけの全面清算を急がないことが大切です。

次の比較は、示談書、免責証書、物損のみの合意がそれぞれ何を意味するかを整理したものです。名称だけで安心せず、どの損害を終わらせる文書なのかを読むことが重要です。

文書・概念意味確認すべき点
示談書交通事故の解決条件を当事者が合意し、文書にしたものです。事故、当事者、損害項目、金額、支払方法、清算範囲が書かれているかを確認します。
免責証書被害者側が署名押印し、一定額以上の請求をしない趣旨を示す書面として使われます。名称が違っても、実質的には示談書と同等の重みを持つことがあります。
物損のみの合意車両や物の損害だけを処理し、人身損害を対象外にする設計です。人身損害、後遺障害、追加損傷を除外する文言が必要です。
注意「今後一切請求しない」という文言を無限定に入れると、物損だけのつもりでも人身損害や未記載損害まで含むのかが争いになることがあります。
Section 02

物損事故の示談書作成前の必須確認

警察届出、交通事故証明書、事故態様、損害資料をそろえます。

物損事故の示談書は、資料がそろっていない段階で急いで作ると、事故の特定や損害額の根拠が弱くなります。警察への届出と交通事故証明書の取得可能性は、後日の立証や保険処理の前提になります。

次の手順図は、示談書を作る前に確認する順番を示しています。前段階を飛ばすほど、後で事故の存在、損害額、支払先を説明しにくくなるため、上から順に資料を固める読み方をしてください。

示談書作成前の確認順序

1. 警察へ届出

停止、救護、危険防止、警察への報告を行い、事故として記録される状態にします。

2. 交通事故証明書を確認

警察への届出がない事故では、交通事故証明書の発行が難しくなります。

3. 事故態様を整理

日時、場所、車両番号、接触部位、信号、一時停止、写真、映像、目撃者を整理します。

4. 損害資料を集める

見積書、請求書、領収書、所有者資料、既払金通知、追加損傷資料をそろえます。

次の一覧は、示談書に反映する前に集める資料を目的別に並べたものです。どの資料がどの条項の根拠になるかを確認すると、金額や支払先の書き漏れを防ぎやすくなります。

1

警察届出と証明書

軽い接触事故でも届出を省略しないことが基本です。後日、交通事故証明書が必要になる場面があります。

事故特定
2

事故態様の資料

現場写真、車両写真、ドライブレコーダー映像、進行方向、接触部位、信号や一時停止の有無を整理します。

過失割合
3

損害額の資料

修理見積書、請求書、代車料、レッカー代、保管料、手続費用、既払金通知を費目ごとに分けます。

金額根拠
4

所有関係の資料

運転者、所有者、リース会社、ローン会社の関係を確認します。支払先や署名者の設計が変わるためです。

支払先
Section 03

物損事故の示談書に入れる損害項目

修理費だけでなく、全損、代車料、レッカー代、評価損も整理します。

物損事故の示談書で最も重要なのは、何について合意するのかを曖昧にしないことです。修理費だけを書くと、代車料やレッカー代、評価損、既払金、追加損傷の扱いが抜け落ちることがあります。

次の表は、物損事故で典型的に問題になる損害項目と、示談書へ落とし込むときの注意点をまとめています。金額を入れる前に、証拠資料と法的な整理がそろっているかを読み取ってください。

損害項目内容示談書での注意点
修理費車両修理の見積額や請求額です。見積書ベースで確定するのか、最終請求書ベースで確定するのかを明記します。
経済的全損修理費が車両時価額を超える場面です。時価額を上限にするのか、対物超過修理費用特約を使うのか、全損処理にするのかを先に整理します。
代車料事故で車が使えない間、代わりの車を借りた費用です。通勤や事業使用の必要性、期間、代替手段の有無を資料で説明できるようにします。
レッカー代・保管料・手続費用事故車両の移動、保管、各種手続にかかる費用です。請求書や領収書と対応させ、別紙損害明細に分けて記載します。
評価損修理後も車両価値が下がる場合の損害です。争われやすいため、独立項目として金額根拠と資料を添付します。
物損慰謝料物の損害に伴う精神的苦痛の主張です。通常の物損事故では認められにくいと整理されるため、当然の費目として入れることには慎重さが必要です。
実務本文には解決金総額と支払方法を置き、細かな費目は別紙損害明細にまとめると、読みやすく、修正もしやすくなります。
Section 04

物損事故の示談書に必須の記載事項

当事者、事故、対象損害、金額、支払方法、清算、留保を一体で確認します。

当事者同士で示談する場合でも、必要事項が抜けると、支払義務や対象損害をめぐって再び争いになる可能性があります。物損事故では、運転者と所有者が違うこともあるため、署名者と権利者の確認が特に重要です。

次の表は、物損事故の示談書に最低限入れるべき7項目を、役割ごとに整理したものです。各行が抜けるとどのような問題につながるかを確認しながら、雛形へ反映してください。

項目書く内容抜けた場合のリスク
当事者の表示住所、氏名、法人名、代表者名、所有者との関係を書きます。誰が賠償義務者で、誰が権利者か分からなくなります。
事故の特定日時、場所、車両番号、事故状況を書きます。別事故や別損害との区別が曖昧になります。
対象損害の範囲修理費、代車料、レッカー代などを列挙し、物的損害に限るかを明記します。人身損害や未記載損害まで含むのか争いになります。
示談金額総額、既払額、残額を分けて書きます。支払済み金額との二重計算や不足が起こります。
支払方法期限、振込先、手数料負担、保険会社支払の有無を書きます。履行確認や催促の基準が曖昧になります。
清算条項合意した範囲では追加請求しないことを確認します。解決済みの範囲が不明確になります。
権利留保条項人身損害や追加損傷を対象外にする場合の扱いを書きます。後で判明した損害まで放棄したように読まれる危険があります。
Section 05

物損事故の示談書の書き方で失敗しない実務ルール

対象範囲、金額、追加損傷、過失割合、分割払いを分けて設計します。

「物損のみ」を明記する

最も多い失敗は、対象範囲を広く書きすぎることです。「本件事故に関し、今後一切の請求をしない」という文言だけでは、後から痛みが出た場合や分解後に隠れ損傷が判明した場合に争いの火種になります。

危険無限定の全面清算は、物損だけの合意だったのか、人身損害や未判明損害まで含むのかを不明確にします。
本示談の対象は、別紙損害明細記載の物的損害に限る。人身損害その他別紙記載外の損害については本示談の対象外とする。

金額は総額で固定し、別紙で内訳を示す

本文に細かな費目を詰め込みすぎると、読み落としや修正漏れが起こります。本文には解決金総額、既払金、残額、支払方法を置き、内訳は別紙損害明細にまとめるのが実務的です。

見積書で示談するなら追加損傷条項を入れる

修理前の見積書だけで全面清算すると、分解後に骨格損傷、センサー類、電子制御系の損傷が分かったときに対応できないことがあります。見積書で先行して合意するなら、客観的資料で判明した追加損傷に限り別途協議する条項を検討します。

過失割合が争われるときは責任認定を雑に書かない

全面的に責任を認める文言が必要なのか、一定額を支払って解決する構成で足りるのかを分けます。過失割合が合意済みなら別紙に明記し、評価が残るなら事故を特定したうえで解決金支払に合意する構成が向く場合があります。

分割払いは履行確保まで考える

相手の資力に不安があるのに通常の示談書だけで分割払いにすると、後の回収が難しくなることがあります。金銭債務の履行確保を重視する場合は、公正証書や訴え提起前の和解も検討対象になります。

次の判断の流れは、どの条項を残すべきかを考えるためのものです。事故資料と損害資料がそろっているか、人身損害や追加損傷の可能性があるかを順に見て、全面清算に進めるかを確認してください。

条項設計の判断順序

資料がそろっているか

事故証明、写真、見積書、領収書、所有者資料を確認します。

不足あり
全面清算を急がない

追加資料をそろえ、必要なら留保条項を置きます。

不足なし
金額と支払方法へ進む

総額、既払金、残額、期限、振込先を固定します。

人身損害や追加損傷の可能性を確認

可能性が残る場合は、対象外損害と別途協議事項を明記します。

Section 06

物損事故の示談書テンプレート

物的損害だけを対象にする標準型です。

以下は、物損のみを対象とする標準的な雛形です。角括弧内を事案に合わせて差し替え、不要な条項は削除します。金額の内訳は、できれば別紙損害明細としてまとめます。

示談書

[甲の住所]
[甲の氏名](以下「甲」という。)

[乙の住所]
[乙の氏名](以下「乙」という。)

甲及び乙は、[令和○年○月○日○時○分頃]、[事故場所]において発生した、
乙運転の[車種](登録番号 [乙車両番号])と
甲所有又は使用の[車種](登録番号 [甲車両番号])との接触事故
(以下「本件事故」という。)について、次のとおり示談する。

第1条(本件事故の確認)
甲及び乙は、本件事故が前文記載の日時及び場所において発生したことを確認する。
2 本件事故の事故態様、過失割合その他解決の前提事項は、別紙1記載のとおりとする。

第2条(示談対象)
本示談の対象は、別紙2損害明細記載の物的損害に限る。
2 前項の物的損害には、甲車両の修理費、代車料、レッカー代、保管料、手続費用その他別紙2記載の損害を含む。
3 人身損害、後遺障害、慰謝料請求その他別紙2に記載のない損害は、本示談の対象外とする。

第3条(解決金額)
乙は甲に対し、本件事故に関する前条記載の物的損害の解決金として、
金[○○円]の支払義務があることを認める。
2 前項の金額には、既払金[○○円]を含[む/まない]。
3 既払金を含む場合、乙が本書締結後に支払う残額は金[○○円]とする。

第4条(支払方法)
乙は甲に対し、前条の残額金[○○円]を、[令和○年○月○日]限り、
甲指定の下記口座に振り込む方法により支払う。
[金融機関名]
[支店名]
[預金種別]
[口座番号]
[口座名義]
2 振込手数料は[乙/甲]の負担とする。
3 乙は、自ら支払うほか、乙の契約する保険会社を通じて前項の支払をすることができる。

第5条(追加損傷の取扱い)必要な場合のみ残す
甲車両について分解修理後に、本件事故と相当因果関係を有する追加損傷が
客観的資料により判明した場合、甲乙は当該追加損傷に限り別途協議する。

第6条(人身損害の留保)必要な場合のみ残す
甲に本件事故を原因とする傷害、後遺障害その他の人身損害が判明した場合、
当該人身損害については本示談の対象外とし、甲乙は別途協議する。

第7条(清算)
甲及び乙は、本件事故に関し、本示談に定めるほか、相互に何らの債権債務がないことを確認する。
ただし、第5条及び第6条により別途協議の対象とされた事項を除く。

第8条(書面の作成)
本書は2通作成し、甲乙各1通を保有する。

[作成年月日]

甲 住所 [           ]
  氏名 [           ] 印

乙 住所 [           ]
  氏名 [           ] 印
確認この雛形は標準型です。所有者、リース会社、ローン会社、保険会社支払、分割払い、評価損、追加損傷がある場合は、条項や別紙を調整します。
Section 07

物損事故の示談書テンプレートの条項解説

各条項が何を防ぐためのものかを確認します。

雛形はそのまま埋めるだけでは足りません。条項ごとに、どの事実を固定し、どの損害を含め、どの損害を残すのかを理解してから使うことが重要です。

次の一覧は、第1条から第7条までの役割を整理したものです。条項名だけで判断せず、事故の特定、対象範囲、支払条件、追加損傷、人身損害、清算のつながりを読み取ってください。

1

第1条 本件事故の確認

どの事故かを固定します。日時、場所、車両番号は最低限必要で、過失割合や図面は別紙に分けると表現の揺れを抑えられます。

事故特定
2

第2条 示談対象

物的損害に限ることを明記します。代車料やレッカー代を請求するなら、修理費と同列の費目として示します。

対象限定
3

第3条 解決金額

総額、既払金、残額を分けます。消費税、保険会社からの先行払い、既払金の扱いを曖昧にしないことが大切です。

金額
4

第4条 支払方法

支払期限、振込先、手数料負担、保険会社経由の支払を明示します。履行確認の基準になります。

履行
5

第5条 追加損傷

修理前示談で特に重要です。分解後に客観的資料で追加損傷が判明した場合に、別途協議できる余地を残します。

留保
6

第6条 人身損害の留保

事故後に痛みや後遺障害が分かった場合に備え、物的損害だけを処理する設計を明確にします。

人身除外
7

第7条 清算

解決済みの範囲を閉じる条項です。ただし、追加損傷や人身損害を残すなら、除外条項とセットで使います。

清算
Section 08

物損事故の示談書の場面別差替え条項

経済的全損、評価損、分割払いでは標準型を調整します。

標準型の雛形は、すべての物損事故にそのまま合うわけではありません。修理費が時価額を超える場合、評価損を含める場合、分割払いにする場合は、対象損害や支払確保の文言を差し替えます。

次の表は、場面ごとにどこを差し替えるかをまとめたものです。該当する場面では、標準型に機械的に金額を入れるのではなく、争点に対応する条項を追加する読み方をしてください。

場面差し替える部分書き方の考え方
経済的全損第2条と第3条の損害項目修理費ではなく、車両時価額相当損害、レッカー代、代車料などの物的損害に整理します。
評価損を含める別紙損害明細修理費、代車料、レッカー代とは別に、評価損を独立項目として金額根拠とともに記載します。
分割払い第4条の支払方法各期限、各支払額、期限の利益喪失、一括支払の条件を明記します。
支払不安がある履行確保の方法公正証書、訴え提起前の和解、ADRなど、通常の示談書より強い文書化を検討します。

経済的全損の場合

本示談の対象は、甲車両の車両時価額相当損害、レッカー代、代車料その他別紙2記載の物的損害に限る。

評価損を含める場合

別紙2損害明細
1 修理費      金[○○円]
2 代車料      金[○○円]
3 レッカー代    金[○○円]
4 評価損      金[○○円]

分割払いにする場合

乙は甲に対し、第3条の残額金[○○円]を、
第1回 [令和○年○月○日] 金[○○円]
第2回 [令和○年○月○日] 金[○○円]
の各期限までに、甲指定口座へ振込送金して支払う。
2 乙が前項の分割金のうち一回でも支払を怠ったときは、当然に期限の利益を失い、甲は残額全額の一括支払を請求できる。
Section 09

物損事故の示談書でよくある失敗

届出漏れ、全面清算、所有者違い、損害項目の混同を避けます。

物損事故の示談書で失敗しやすい場面は、書面を作る前から始まっています。届出、資料、所有関係、金額根拠のどこかが抜けると、どれだけ丁寧な文書でも解決力が弱くなります。

次の失敗例の一覧は、後で争いになりやすい典型パターンを整理したものです。自分の事案に近い項目がある場合は、示談書の文言だけでなく、資料の補強や専門家への確認も検討する必要があります。

警察に届けていない

交通事故証明書が取れず、事故の存在や発生状況の立証が弱くなります。

修理前に全面清算する

分解後の追加損傷が出たとき、再協議の余地がなくなるおそれがあります。

人身損害まで放棄する

物損だけのつもりでも、無限定の清算条項で後日の症状が問題になることがあります。

所有者を間違える

リース車やローン車では、示談当事者や支払先を誤る危険があります。

代車料を自動的に入れる

代車料は必要性と相当性が問題になり、期間や代替手段の資料が求められます。

修理費と時価額を混同する

修理費がそのまま賠償額になるとは限らず、経済的全損の確認が必要です。

Section 10

物損事故の示談がまとまらないときの選択肢

無料相談、民事調停、訴え提起前の和解、公正証書を整理します。

過失割合、評価損、代車料、支払能力で話合いが止まる場合、当事者間のやり取りだけで解決しようとすると長期化することがあります。争点と履行確保のどちらが問題なのかを分けると、使う手続を選びやすくなります。

次の比較一覧は、交渉が進まないときに検討される代表的な手続を並べたものです。争点を整理したいのか、合意の履行力を強めたいのかを読み取り、目的に合う方法を確認してください。

ADR

交通事故紛争処理センター

自動車事故の損害賠償紛争について、無料の法律相談、和解あっせん、審査を利用できる制度です。

COURT

民事調停

勝ち負けを決める手続ではなく、裁判所で話合いによる合意解決を図る方法です。

SETTLEMENT

訴え提起前の和解

合意の土台がある場合に、和解調書へ記載することで確定判決と同一の効力を持たせる手続です。

NOTARY

公正証書

金銭債務で強制執行認諾文言がある場合、支払不履行時の履行確保に役立つことがあります。

Section 11

物損事故の示談書FAQ

形式、免責証書、慰謝料、代車料、無保険の疑問を一般情報として整理します。

Q1. 物損事故の示談書は手書きでもよいですか

一般的には、示談書の形式自体は自由とされています。ただし、事故の特定、当事者、対象損害、金額、支払方法、清算条項、留保条項の欠落があると、後で争いになる可能性があります。具体的な文言や署名者の確認は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 保険会社の免責証書に署名してよいですか

一般的には、名称よりも内容を確認することが重要とされています。免責証書も示談書と同等の効力を持つことがあり、責任割合、損害賠償額、対象外損害、清算範囲の読み方で結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、署名前に資料を整理し、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3. 物損事故で慰謝料は書けますか

一般的には、通常の物損事故で精神的損害の慰謝料が認められる例は多くないと整理されています。ただし、事故態様、損害の性質、証拠関係によって主張の可否や見通しは変わる可能性があります。具体的な請求方針は、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q4. 代車料は必ず請求できますか

一般的には、事故で車が使えず、やむを得ず代わりの車を借りた必要性がある場合に問題になる費用とされています。ただし、使用目的、期間、代替手段、他車保有の有無によって結論が変わる可能性があります。具体的な金額や期間は、資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

Q5. 相手が任意保険に入っていないときはどうしますか

一般的には、無保険事案では相手本人との交渉や支払確保が問題になることがあります。支払能力、分割払い、公正証書、訴え提起前の和解などの検討が必要になる可能性があります。具体的な対応は、事故資料と損害資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 12

物損事故の示談書で最後に確認すること

範囲、資料、金額、支払、留保をもう一度点検します。

物損事故の示談書の書き方で最も重要なのは、対象損害を限定し、金額と支払方法を確定し、清算の範囲を誤らないことです。警察届出と交通事故証明書を前提に、物損だけの示談であること、人身損害や追加損傷をどう扱うか、修理費、代車料、時価額、評価損の関係を別紙損害明細で見える形にしておきます。

次の最終確認一覧は、署名押印の前に見落としを減らすためのものです。どれか一つでも未確認なら、示談書の文言を急いで確定せず、資料や条項を見直す必要があります。

CHECK 01

事故の特定

日時、場所、車両番号、交通事故証明書、事故状況が一致しているかを確認します。

CHECK 02

対象損害

物的損害に限るのか、人身損害や未記載損害を除外するのかを確認します。

CHECK 03

金額と資料

総額、既払金、残額、見積書、請求書、領収書、評価損資料が対応しているかを確認します。

CHECK 04

支払と履行確保

期限、振込先、手数料、保険会社支払、分割払い、公正証書の要否を確認します。

分割払いや所有関係が複雑な案件、過失割合や評価損が争われる案件では、通常の雛形をそのまま使うだけでは足りないことがあります。書いた瞬間に解決内容を固定する力を持つ文書だからこそ、事故資料と損害項目がそろってから、範囲と文言を精密に設計してください。

Reference

参考資料

法令、公的機関、保険実務資料を中心に確認しています。

法令・裁判所資料

  • e-Gov法令検索「民法」第695条・第696条
  • 東京簡易裁判所「訴え提起前和解」
  • 裁判所「民事調停」

警察・証明書に関する資料

  • 大阪府警「交通事故を起こしたら」
  • 自動車安全運転センター「交通事故に関する証明書」
  • 自動車安全運転センター「申請方法」

保険・紛争解決に関する資料

  • 日本損害保険協会「くるまの保険」
  • 日本損害保険協会「交通事故後に保険会社からどのような連絡が来るのか」
  • 日本損害保険協会「交通事故の示談の流れは」
  • 日本損害保険協会「交通事故直後から示談までの流れを解説」
  • 日本損害保険協会「交通事故の相手が無保険だったらどうする」
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「ご用意いただく主な資料等」
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「ご利用について」
  • 法務省「公証制度について」
  • 法務省「公正証書によって強制執行をするには」