2σ Guide

子供が事故に遭った場合に
親が請求できる慰謝料

死亡事故、重度後遺障害、軽中等傷害で考え方は変わります。親が子本人の損害を代理する場面と、親自身の固有慰謝料を請求する場面を分けて整理します。

2区分 子本人と親固有
各200万 死亡事故の裁判例
5年 身体損害の時効管理
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

子供が事故に遭った場合に 親が請求できる慰謝料

死亡事故、重度後遺障害、軽中等傷害で考え方は変わります。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
子供が事故に遭った場合に 親が請求できる慰謝料
死亡事故、重度後遺障害、軽中等傷害で考え方は変わります。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 子供が事故に遭った場合に 親が請求できる慰謝料
  • 死亡事故、重度後遺障害、軽中等傷害で考え方は変わります。

POINT 1

  • 子供が事故に遭った場合に親が請求できる慰謝料の全体像
  • 最初に、誰の損害を誰が請求するのかを分けて考えます。
  • 子本人の損害
  • 親固有の精神的損害
  • 親固有の財産的損害

POINT 2

  • 子供が事故に遭った場合に親が請求できる慰謝料の結論整理
  • 死亡、重度後遺障害、軽中等傷害で親固有慰謝料の扱いが変わります。
  • 死亡事故は親固有慰謝料、傷害事故は子本人の損害整理が中心
  • 結論を一覧で見ると、親固有慰謝料が中心論点になる場面と、子本人の損害や付添費を積み上げる場面の違いが分かります。
  • 各行は「子本人の慰謝料」「親固有慰謝料」「実務上の見方」を分けており、親が受け取る金額の名目を混同しないことが重要です。

POINT 3

  • 子供が事故に遭った場合に親が請求できる慰謝料の法的根拠
  • 1. 子供が死亡した事故:民法711条に基づく親固有慰謝料を中心に検討します。
  • 2. 子供が生存している傷害事故:民法709条、710条に基づき、親自身の独立した精神的損害を検討します。
  • 3. 死亡に比肩する苦痛を検討:生命危険、重度後遺障害、人格変化、生涯介護などを証拠で示します。
  • 4. 子本人の損害を中心に整理:入通院慰謝料、付添費、親の休業損害差額、実費を分けます。

POINT 4

  • 子供が事故に遭った場合に親が混同しやすい損害区分
  • 看病の負担が大きくても、すべてが親の慰謝料になるわけではありません。
  • 子本人の損害
  • 親固有の損害
  • 付添看護費は通常、子本人の損害として評価される

POINT 5

  • 子供が事故に遭った場合に親が請求できる慰謝料を類型別にみる
  • 生命の危険
  • 事故時に生死に関わる状態が現実化していたことは、親の精神的苦痛の強さを基礎づける事情になります。
  • 重度の後遺障害
  • 遷延性意識障害、重度 高次脳機能障害、重度四肢障害など、生涯介護に近い状態が問題になります。

POINT 6

  • 子供が事故に遭った場合に親の慰謝料を左右する証拠
  • 親の精神的損害は、抽象的なつらさだけでなく生活変化の資料で示します。
  • 事故直後に確保したい資料
  • 頭部外傷や高次脳機能障害で重要な資料
  • 親固有慰謝料の立証に効く資料

POINT 7

  • 子供が事故に遭った場合の親の示談・保険・時効の注意点
  • 1. 安全確保と初期資料:救急、警察、事故状況、初療記録、画像資料を確保します。
  • 2. 通院・付添い・生活記録:通院日数、学校生活、家族の付添い、親の休業資料を積み上げます。
  • 3. 後遺障害資料の整理:診断書、検査、リハビリ記録、生活機能の変化を整えます。
  • 4. 内訳と請求主体の確認:子本人分、親固有分、既払金控除、親権者の同意形式を確認します。
  • 5. 5年と3年の時効を意識

POINT 8

  • 子供が事故に遭った場合に親が確認したいチェックリスト
  • 意識障害が長い
  • 救急記録や診療録で意識障害の程度と期間を確認します。
  • 重度高次脳機能障害が疑われる
  • 神経心理学的検査や生活記録で、認知や行動の変化を示します。

まとめ

  • 子供が事故に遭った場合に 親が請求できる慰謝料
  • 子供が事故に遭った場合に親が請求できる慰謝料の全体像:最初に、誰の損害を誰が請求するのかを分けて考えます。
  • 子供が事故に遭った場合に親が請求できる慰謝料の結論整理:死亡、重度後遺障害、軽中等傷害で親固有慰謝料の扱いが変わります。
  • 子供が事故に遭った場合に親が請求できる慰謝料の法的根拠:民法709条、710条、711条と、自賠法3条の位置づけを確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

子供が事故に遭った場合に親が請求できる慰謝料の全体像

最初に、誰の損害を誰が請求するのかを分けて考えます。

子供が交通事故に遭ったとき、「親も慰謝料を受け取れるのか」という疑問は、法律上は二つに分けて検討します。第一は、未成年の子本人に発生した慰謝料や治療費などを、親権者が法定代理人として請求する場面です。第二は、親自身が自分の権利として請求する親固有の慰謝料です。

この区別を曖昧にすると、子本人の損害、親固有の精神的損害、親の休業損害や実費が混ざり、示談の内訳や時効管理で不利益が生じやすくなります。死亡事故では民法711条により親固有慰謝料が問題になりやすい一方、生存している傷害事故では、死亡に比肩するほど重い精神的苦痛がある例外的な事案かどうかが中心になります。

要点死亡事故では親固有慰謝料が認められやすく、傷害事故では重度後遺障害、人格変化、生涯介護、生命の危険などがある例外的な場面で問題になります。軽傷から中等傷害では、まず子本人の入通院慰謝料、付添看護費、通院交通費、親の休業損害差額を整理することが重要です。

親が請求し得る項目は、法的な帰属が違うため分けて見る必要があります。次の3つの区分は、示談書の内訳や証拠集めにも直結するため、どの項目が子本人の権利で、どの項目が親自身の権利なのかを読み取ることが重要です。

Child

子本人の損害

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、治療費、通院交通費、付添看護費、将来介護費、逸失利益などです。未成年の場合、親が代理して進めることが多くあります。

Parent

親固有の精神的損害

親自身の慰謝料です。死亡事故では民法711条が中心となり、傷害事故では死亡に比肩するほどの精神的苦痛を基礎づける事情が必要になります。

Costs

親固有の財産的損害

付添いのための減収、通院や宿泊の実費などです。これは慰謝料ではなく、休業損害や実費として別に整理します。

Section 01

子供が事故に遭った場合に親が請求できる慰謝料の結論整理

死亡、重度後遺障害、軽中等傷害で親固有慰謝料の扱いが変わります。

結論を一覧で見ると、親固有慰謝料が中心論点になる場面と、子本人の損害や付添費を積み上げる場面の違いが分かります。各行は「子本人の慰謝料」「親固有慰謝料」「実務上の見方」を分けており、親が受け取る金額の名目を混同しないことが重要です。

場面子本人の慰謝料親固有の慰謝料実務上の見方
軽傷から中等傷害で生存原則として問題になる通常は難しい中心は子本人の入通院慰謝料、付添費、親の休業損害差額です。
重度後遺障害が残る後遺障害慰謝料などが問題になる例外的に問題になる可能性死亡に比肩する精神的苦痛を基礎づける事情と証拠が鍵です。
死亡事故死亡慰謝料が発生し相続の問題になる認められやすい民法711条に基づく親固有慰謝料が中核的な論点です。
自賠責や任意保険の先行払いがある請求構造の確認が必要請求可能性の確認が必要既払金控除、請求主体、時効、保険約款を分けて見ます。

一文でいえば、子供が事故に遭った場合に親が請求できる慰謝料は、死亡事故では比較的認められやすいものの、傷害事故では例外的です。通常はまず、子本人の損害を正確に積み上げることが出発点になります。

慰謝料の見通しは、金額だけを先に見ると誤解しやすくなります。次の重要ポイントは、死亡事故、重度後遺障害、軽中等傷害で何を主張の中心に置くかを示しており、事故類型ごとの読み分けに役立ちます。

死亡事故は親固有慰謝料、傷害事故は子本人の損害整理が中心

死亡事故では親自身の精神的損害が明文上問題になります。傷害事故では、親の心配や看病の負担だけで直ちに固有慰謝料になるわけではなく、重度後遺障害や人格変化などの事情を丁寧に示す必要があります。

Section 03

子供が事故に遭った場合に親が混同しやすい損害区分

看病の負担が大きくても、すべてが親の慰謝料になるわけではありません。

子本人の損害

子供が被害者本人である以上、中心になるのは、治療費、入院雑費、通院交通費、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、家族付添看護費、将来介護費、装具や住宅改修、福祉用具費です。死亡事故では、死亡慰謝料や葬儀関係費も問題になります。

親固有の損害

親自身に発生し得る損害には、精神的損害と財産的損害があります。精神的損害が親固有慰謝料であり、死亡事故では711条に基づきやすく、傷害事故では例外的です。財産的損害は、付添いによる減収や実費であり、慰謝料とは別に整理します。

付添看護費は通常、子本人の損害として評価される

家族が無償で付き添った場合でも、その看護労働は金銭的に評価され、被害者本人の損害として請求し得ると最高裁は判断しています。つまり、親が子に付き添った事実は、まず子本人の付添看護費として評価されるのが基本です。

親が負担した時間や支出は、慰謝料、付添費、休業損害、実費のいずれに当たるかで証拠と主張の組み立てが変わります。次の比較表では、代表的な項目の権利の帰属と、確認すべき資料を読み取れます。

項目主な権利の帰属確認すべき資料
入通院慰謝料子本人診断書、診療録、通院日数、治療期間、生活制限の記録
後遺障害慰謝料子本人後遺障害診断書、画像、検査結果、症状固定後の状態
家族付添看護費通常は子本人付添日誌、医師の指示、年齢、症状、通院や入院の必要性
親の休業損害差額親自身勤務先資料、給与資料、欠勤記録、付添費評価額との関係
親固有慰謝料親自身死亡事故、重度後遺障害、人格変化、介護実態、家族関係の変化

親自身の減収が付添費評価額を上回る場合には、その差額を親固有の休業損害として扱う余地があります。親の負担をすべて「家族だから当然」と片づけない一方で、慰謝料だけにまとめないことが、損害の取りこぼしを防ぐために重要です。

Section 04

子供が事故に遭った場合に親が請求できる慰謝料を類型別にみる

死亡事故、重度後遺障害、軽中等傷害の順に見ます。

子供が死亡した場合

子供が死亡した場合、親は民法711条に基づき、原則として固有の慰謝料を請求し得ます。この親固有慰謝料は、子本人の死亡慰謝料とは別個の、親自身の精神的損害です。

死亡事故では、被害者本人にも死亡慰謝料請求権が発生し、それが相続の対象となります。そのため、親が取得する金額の中には、子本人の死亡慰謝料の相続分と、親固有の慰謝料が混在し得ます。示談書では、この二つを分けて確認する必要があります。

裁判例上の金額感

裁判例の金額は一律の定額表ではなく、親子関係、養育状況、事故態様、加害態様、事故後事情などで変わります。次の比較表は、原資料で示された代表的な金額を整理したもので、数字を機械的な相場ではなく、事案差を見るための参考例として読むことが重要です。

場面示された金額読み方
11歳の死亡事故本人分2600万円、父母各200万円、きょうだい100万円本人分と近親者分を分け、総額とのバランスを見ています。
通園中の幼児らの死亡事故死亡慰謝料2400万円、多くの親に各200万円、単独養育の母に300万円養育状況や家族関係の密接性が金額に影響し得ます。
重度後遺障害の認容例両親それぞれ100万円生死の境、重大な後遺障害、人格変化などが評価されています。

子供が重度後遺障害を負った場合

生存している傷害事故では、親固有慰謝料の成否が最も難しい論点になります。条文上の711条は死亡事故を直接対象としているため、親に生じた精神的損害が死亡に比肩するほど強いことを、個別具体的に示す必要があります。

認容例では、生死の境をさまよう傷害、咀嚼機能障害、高次脳機能障害、性格や人格の変化などが重視されました。単に障害等級が重いだけでなく、事故前後で親子関係や生活の質が大きく変わったことが評価されています。

傷害事故で親固有慰謝料が問題になりやすい事情は、複数が重なるほど重要になります。次の一覧は、裁判例の評価要素を整理したもので、どの事情が証拠で示せるかを確認するために使います。

生命の危険

事故時に生死に関わる状態が現実化していたことは、親の精神的苦痛の強さを基礎づける事情になります。

重度の後遺障害

遷延性意識障害、重度高次脳機能障害、重度四肢障害など、生涯介護に近い状態が問題になります。

人格や意思疎通の変化

性格変化、人格変化、意思疎通障害など、事故前の親子関係が質的に失われたと評価できる事情です。

永続的な介護負担

長期または生涯にわたる介護や見守りの必要性は、生活全体の変化を示す重要な事情です。

資料の整合性

医学的所見、リハビリ記録、学校生活資料、家族の介護実態が互いに矛盾なくつながることが重要です。

子供が軽傷から中等傷害にとどまる場合

軽傷から中等傷害では、親固有慰謝料は通常、厳しいと考えるのが安全です。親のショックや通院負担が大きくても、それだけで死亡に比肩する精神的苦痛と評価されるわけではありません。

この場合は、子本人の入通院慰謝料、通院頻度、治療期間、通学や生活制限、親の送迎や付添い、休業損害、実費を漏れなく積み上げる方が現実的です。症状固定後に後遺障害が残る可能性があれば、認定資料を早めに整えます。

Section 05

子供が事故に遭った場合に親の慰謝料を左右する証拠

親の精神的損害は、抽象的なつらさだけでなく生活変化の資料で示します。

親固有慰謝料を現実に左右するのは、法律論だけではありません。交通事故では、現場対応、救急、画像診断、手術、リハビリ、学校生活、福祉支援、保険実務が重なって評価されます。大阪地裁の交通事故訴訟用書式でも、受傷者、生年月日、事故時年齢、傷病名、治療経過、診断書などの証拠整理が求められています。

事故直後に確保したい資料

事故直後の資料は、事故態様、受傷内容、治療経過を後から確認する土台になります。次の一覧は、初期段階から集めたい資料を種類別に示しており、どの資料が症状、治療、生活制限、付添いの必要性を支えるかを読み取ることが重要です。

01

事故状況

交通事故証明書、現場写真、車両写真、ドライブレコーダー映像を確認します。

現場資料
02

救急と初療

救急搬送記録、初療記録、CT、MRI、X線画像、手術記録、入退院サマリーを整理します。

医療資料
03

治療と後遺障害

診断書、後遺障害診断書、リハビリ記録、症状の推移を示す写真や動画を残します。

経過資料
04

生活と学校

学校の出欠、成績、生活記録、家族の付添日誌、介護記録を集めます。

生活資料

頭部外傷や高次脳機能障害で重要な資料

高次脳機能障害などの重度事案では、診断名だけではなく、事故前後の生活機能の変化を示す資料が重要です。次の一覧は、医学的所見と生活上の変化を結びつける資料で、親固有慰謝料の検討でも重視されやすい点を読み取れます。

A

初期の脳神経資料

脳神経外科、救急科の初期診療録、意識障害の程度、救急現場での反応記録を確認します。

初期記録
B

画像と検査

MRI所見、びまん性軸索損傷を示唆する資料、神経心理学的検査を整理します。

検査
C

専門職の評価

リハビリ科医、PT、OT、STの評価、心理職や療育機関の観察記録を残します。

評価
D

家庭と学校の変化

記憶障害、感情失禁、怒りっぽさ、固執性、判断力低下、学校生活の変化を記録します。

変化

親固有慰謝料の立証に効く資料

親固有慰謝料を主張する場合、子の診断書だけでは足りません。次の一覧は、親子関係と家庭生活が事故前後でどう変わったかを示す資料で、抽象的な精神的苦痛を具体的な事実として説明するために重要です。

I

親子関係の変化

事故前後の親子関係の変化を示す陳述書、意思疎通の困難、生活の再編を整理します。

陳述
II

介護と見守り

24時間介護や見守りの実態、学校、療育、福祉機関の支援記録を残します。

介護
III

専門職所見

主治医、リハ職、心理職の所見により、医学面と生活面の変化をつなげます。

所見
IV

親の生活再編

親の就労変更、休職、収入減、長期のコミュニケーション障害の記録を整理します。

就労
Section 06

子供が事故に遭った場合の親の示談・保険・時効の注意点

未成年者の請求では、代理、利益相反、保険、時効管理が重要です。

親権者による代理と2026年4月1日の改正

未成年の子の損害賠償請求は、通常、親権者が法定代理人として進めます。民法824条は、親権を行う者が子の財産を管理し、その財産に関する法律行為について子を代表することを定めています。

2026年4月1日施行の家族法改正により、父母双方が親権者である場合の親権行使方法を定める民法824条の2が施行されています。法務省資料では、父母双方の署名押印が常に必須になる趣旨ではないと説明されていますが、事故示談や保険請求では、現在の親権者、共同親権か単独親権か、保険会社が求める同意形式を確認する必要があります。

親自身も請求者になると利益相反に注意

子本人にも大きな損害があり、親自身にも固有慰謝料や休業損害がある場合、示談金総額をどのように配分するかによって、親と子の利害が衝突する可能性があります。民法826条は、親権者と子との利益が相反する行為について、特別代理人の選任を予定しています。

利益相反は、すべての事故示談で直ちに問題になるわけではありません。ただし、次のような事情があるときは、子本人の取り分と親固有の取り分を慎重に整理する必要があります。各項目は示談内訳の公平性を見るための確認点です。

配分が争点になる

子の損害額と親の損害額をどう分けるかが争われる場合です。

一括示談で内訳が曖昧

総額だけで処理され、子本人分と親固有分が見えにくい場合です。

子の財産管理に懸念がある

親の債務や生活費に流用されるおそれがある場合です。

保険会社案が子の取り分を圧縮

子本人の損害が過小評価されている可能性がある場合です。

示談金は誰のものかを管理記録で分ける

子本人の賠償金は子の財産であり、親固有の慰謝料とは別です。後で説明困難にならないよう、示談書、内訳表、入金口座、管理記録を分けることが望ましいといえます。これは税務だけでなく、将来の紛争予防と親権者の財産管理の観点から重要です。

保険実務と時効

自賠責保険は、人の生命または身体の侵害に対する最低限の対人補償制度です。自賠責から一定額が支払われても、親固有慰謝料、逸失利益、将来介護費などを含む民事賠償全体が尽きるとは限りません。

後遺障害等級は重症性を示す重要資料ですが、親固有慰謝料の成否は等級だけでは決まりません。生命危険、意思疎通障害、人格変化、介護実態などが総合評価されます。また、自賠責保険・共済紛争処理機構は後遺障害等級、賠償責任、重過失減額などを扱いますが、申請しても時効は更新されず、紛争処理は原則一度です。

手続は、示談、保険請求、後遺障害認定、時効管理が同時に進みます。次の時系列は、どの段階で何を確認するかを示しており、治療に追われる家庭ほど後回しになりやすい期限を見落とさないために重要です。

事故直後

安全確保と初期資料

救急、警察、事故状況、初療記録、画像資料を確保します。

治療中

通院・付添い・生活記録

通院日数、学校生活、家族の付添い、親の休業資料を積み上げます。

症状固定前後

後遺障害資料の整理

診断書、検査、リハビリ記録、生活機能の変化を整えます。

示談前

内訳と請求主体の確認

子本人分、親固有分、既払金控除、親権者の同意形式を確認します。

期限管理

5年と3年の時効を意識

人の生命または身体を害する不法行為の損害賠償請求権は民法724条の2で5年が問題になり、自賠責の直接請求には別途3年の時効規定があります。

2025年の最高裁判決では、人身傷害保険約款の解釈として、被保険者死亡時に設定された精神的損害額が、被保険者本人と近親者の精神的損害を填補する保険金の総額を定めたものと解されました。これは不法行為上の慰謝料論とは別の約款解釈ですが、保険金の構造と民事賠償請求の構造が一致するとは限らないことを示しています。

Section 07

子供が事故に遭った場合に親が確認したいチェックリスト

親固有慰謝料に偏らず、請求項目と資料を広く確認します。

親固有慰謝料を検討すべき典型場面

傷害事案で親固有慰謝料を検討するかどうかは、事故後の状態がどれほど重大かに左右されます。次の一覧は、死亡に比肩する精神的苦痛を基礎づける方向に働きやすい事情で、該当する項目が複数あるかを確認するために重要です。

意識障害が長い

救急記録や診療録で意識障害の程度と期間を確認します。

重度高次脳機能障害が疑われる

神経心理学的検査や生活記録で、認知や行動の変化を示します。

人格や行動が大きく変わった

事故前後の家庭や学校での変化を、第三者資料も含めて整理します。

常時介護に近い状態が続く

介護日誌、福祉資料、医師の所見で継続的な負担を示します。

改善見込みが乏しい

症状固定後の見通し、リハビリ評価、後遺障害資料を確認します。

親子関係の実質的喪失がある

意思疎通や人格変化により、事故前と同じ関係が失われた事情を示します。

慰謝料だけに目を奪われない確認項目

軽中等傷害でも重度事案でも、親固有慰謝料だけを追うと、他の重要な損害を見落とすおそれがあります。次の比較表では、確認すべき請求項目をまとめており、どの項目を誰の損害として整理するかを読み取ることができます。

確認項目主な見方
子本人の入通院慰謝料治療期間、実通院日数、症状、生活制限を確認します。
子本人の後遺障害慰謝料等級、症状固定、診断書、画像や検査を確認します。
子本人の付添看護費年齢、症状、医師の指示、付添日数を確認します。
将来介護費重度後遺障害で将来も介護が必要かを確認します。
親の休業損害差額減収と付添費評価額との差を確認します。
通院交通費、宿泊費、付添実費領収書、移動記録、宿泊の必要性を確認します。
死亡事故の葬儀関連費用葬儀費用、香典、仏壇などの扱いを確認します。
保険金控除と相続構成既払金、相続人、本人分と固有分の区別を確認します。

専門家に持参したい資料

相談時に資料がそろっているほど、子本人の損害、親固有の損害、保険金、時効を分けて確認しやすくなります。次の一覧は持参資料の優先順位を示すもので、事故状況、医療、生活、保険の4方向から全体像を読めるようにすることが重要です。

1

事故と医療

事故状況メモ、医療記録一式、画像データ、後遺障害認定資料を用意します。

基礎資料
2

家族と学校

家族の付添日誌、学校資料、療育や福祉の記録を整理します。

生活資料
3

就労と保険

親の就労資料、保険会社からの提示書面、既払金の一覧を準備します。

金額資料
Section 08

子供が事故に遭った場合に親が請求できる慰謝料のFAQ

よくある誤解を、一般的な制度説明として整理します。

Q1 子供が事故に遭えば親にも当然に慰謝料が出ますか

一般的には、死亡事故では親固有慰謝料が認められやすい一方、傷害事故では例外的に扱われるとされています。ただし、事故態様、負傷程度、後遺障害、証拠関係、家族関係によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2 親が毎日付き添った分は親の慰謝料になりますか

一般的には、家族の付添いはまず子本人の付添看護費として評価されることが多いとされています。ただし、親の減収、付添いの必要性、医師の指示、実際の付添内容によって整理が変わる可能性があります。具体的な損害項目は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3 後遺障害等級がつけば親固有慰謝料も認められますか

一般的には、後遺障害等級は重要な資料ですが、それだけで親固有慰謝料が決まるものではないとされています。生命の危険、人格変化、意思疎通障害、介護実態などによって判断が変わる可能性があります。個別の見通しは、医療資料や生活記録を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q4 保険会社の提示書に慰謝料とあれば全部含まれていますか

一般的には、提示書の慰謝料という表示だけでは、子本人分、親固有分、付添費、休業損害、既払金控除の内訳が分からないことがあります。ただし、提示書や示談案の記載内容によって確認点は変わります。具体的な内訳は、書面を確認したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q5 自賠責の手続をしていれば時効は心配しなくてよいですか

一般的には、自賠責や紛争処理の手続があるだけで、すべての時効が自動的に安全になるわけではないとされています。民法上の5年、自賠責の直接請求に関する3年、手続ごとの効果を分けて確認する必要があります。具体的な期限管理は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Reference

参考資料

法令、裁判例、公的機関資料を中心に確認しています。

法令

  • e-Gov法令検索「民法 第709条、第710条、第711条」
  • e-Gov法令検索「民法 第724条、第724条の2」
  • e-Gov法令検索「民法 第824条、第824条の2、第826条」
  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法 第3条、第16条、第17条」

裁判例

  • 裁判所「最高裁判所第三小法廷判決(身体傷害事案で母の慰謝料請求を認容した判例)」
  • 裁判所「最高裁判所第三小法廷判決(近親者の付添看護料相当額を被害者本人の損害として認めた判例)」
  • 裁判所「交通事故損害賠償請求事件判決(近親者固有慰謝料を否定しつつ、付添いによる休業損害差額を認容した例)」
  • 裁判所「大阪高等裁判所第5民事部判決(死亡事故の本人分慰謝料と近親者慰謝料に関する判決)」
  • 裁判所「通園中の児童列に車両が突入した死亡事故判決」
  • 裁判所「交通事故損害賠償請求事件判決(重度後遺障害と両親固有慰謝料に関する判決)」
  • 裁判所「最高裁判所第三小法廷判決(人身傷害保険約款における近親者の精神的損害)」

公的機関・関連制度資料

  • 裁判所「大阪地方裁判所 交通事故訴訟に関する書式・記載要領」
  • 国土交通省「後遺障害等級表」
  • 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構「初めての方へ」
  • 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構「よくある質問」
  • 法務省「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」
  • 法務省「Q&A形式の解説資料(民法編)」