死亡事故の賠償金は年齢だけで決まらず、基礎収入、ライプニッツ係数、生活費控除、慰謝料類型が組み合わさって変わります。公開基準をもとに、年齢帯と詳細年齢ごとの見方を整理します。
死亡事故の賠償金は年齢だけで決まらず、基礎収入、ライプニッツ係数、生活費控除、慰謝料類型が組み合わさって変わります。
まず、年齢差がどこから生まれるのかを整理します。
死亡事故の損害賠償金は、年齢だけで自動的に決まるものではありません。年齢は、基礎収入、就労可能年数、生活費控除率、死亡慰謝料の類型と結びついて、最終的な概算額に影響します。
とくに、未就労の子どもや学生は現在の収入がないため低く見られるわけではなく、将来の就労可能期間が長いことから逸失利益が高額になりやすい層です。一方で、50代後半以降は基礎収入と係数が縮みやすく、総額は次第に小さくなる傾向があります。
次の一覧は、死亡事故の損害賠償金を見るときに金額差を生む4つの要素を示しています。どの要素が何を表すかを押さえることは、年齢別相場の高低を誤解しないために重要です。読者は、年齢そのものではなく、各要素が逸失利益や慰謝料にどう反映されるかを読み取ってください。
有職者は事故前収入や年齢別平均給与額、未就労者や家事従事者は全年齢平均給与額などが検討対象になります。
18歳以降から67歳までを基本に、年齢に応じたライプニッツ係数で将来収入を現在価値に直します。
被扶養者がいる場合は35%、いない場合は50%を控除する考え方が、死亡逸失利益の差を大きくします。
一家の支柱、母親・配偶者、その他の類型により、死亡慰謝料の出発点が変わります。
公式限度額と実務上の総損害額を区別します。
死亡事故で最初に確認する公的な金額は、自賠責保険・共済の死亡限度額です。ただし、この限度額は最低補償としての上限を表すもので、民事上の損害総額そのものを示すわけではありません。
次の表は、自賠責支払基準における死亡損害の主な項目を表しています。公式基準を把握することは、保険から先に支払われる範囲と、裁判実務や示談実務で別途問題になる総額を分けて考えるために重要です。読者は、3,000万円が「死亡事故全体の相場」ではなく「自賠責の死亡限度額」である点を読み取ってください。
| 項目 | 自賠責支払基準 |
|---|---|
| 死亡による損害の限度額 | 3,000万円 |
| 葬儀費 | 100万円 |
| 死亡本人の慰謝料 | 400万円 |
| 遺族慰謝料 | 請求権者1人 550万円、2人 650万円、3人以上 750万円 |
| 被扶養者がいる場合の加算 | 上記遺族慰謝料に200万円加算 |
| 逸失利益 | 年間収入額または年相当額から生活費を控除し、年齢に応じたライプニッツ係数を乗じて算定 |
実務上、40代の一家の支柱などでは、逸失利益と死亡慰謝料だけで3,000万円を大きく超えることがあります。死亡事故の損害賠償金の相場を調べるときは、自賠責の限度額と、裁判実務や示談実務で問題になる総損害額を分けて見る必要があります。
基礎収入、生活費控除、係数、慰謝料を分解します。
年齢別の相場に差が出る中心は、死亡逸失利益の計算です。基礎収入に生活費控除後の割合を掛け、さらに年齢に応じたライプニッツ係数を掛けるため、同じ事故類型でも年齢帯によって見え方が変わります。
次の整理は、死亡事故の損害賠償金を左右する主要要素と、その読み方をまとめたものです。各要素を分けて理解することは、子どもが高額に見える理由や高齢者の金額が下がりやすい理由を確認するうえで重要です。読者は、どの要素が増額方向または減額方向に働くかを読み取ってください。
有職者では事故前1年間の収入額と年齢別平均給与額を比較する考え方が出発点になります。若年者は将来賃金、高齢者は年齢別平均給与額の低下が影響します。
死亡逸失利益では、生存していれば本人が使ったはずの生活費を控除します。被扶養者の有無により35%または50%の差が生じます。
将来収入を現在価値に引き直す係数です。18歳以上は67歳までを基本とし、52歳以上では平均余命の考え方が影響します。
一家の支柱、母親・配偶者、その他の類型により目安が異なります。標準モデルでは単身無扶養を2,200万円、扶養家族ありを2,800万円とします。
自賠責基準では100万円、裁判実務寄りの概算では150万円前後を置くことがあります。このページの総額モデルでは150万円を採用します。
有職者では、事故前1年間の収入額と死亡時年齢に対応する年齢別平均給与額のいずれか高い額を基礎収入とする考え方が基本になります。35歳未満で収入立証が困難な場合には、全年齢平均給与額と年齢別平均給与額の比較が問題になります。
幼児・児童・生徒・学生・家事従事者については、原則として全年齢平均給与額を用いる考え方が示されています。ただし、59歳以上で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額が用いられることがあります。
死亡逸失利益では、被害者が生きていれば自分の生活のために使っていたはずの部分を差し引きます。生活費の立証が困難な場合、被扶養者がいるときは35%、いないときは50%を生活費として控除する考え方が用いられます。
18歳以上の原則的な就労終期は67歳とされ、52歳以上では平均余命のうち短い方の2分の1を使う仕組みが影響します。18歳未満の未就労者は、18歳以降から67歳までの期間を前提に係数が設定されるため、未成年だから低いとは限りません。
次の表は、死亡慰謝料の類型ごとの目安を示しています。慰謝料類型は逸失利益とは別の金額要素であり、家族内での役割や扶養状況と相場の読み替えに関わるため重要です。読者は、単身無扶養モデルと扶養家族ありモデルの差が、慰謝料類型の差も含んでいる点を読み取ってください。
| 類型 | 死亡慰謝料の目安 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2,800万円 |
| 母親・配偶者 | 2,400万円 |
| その他 | 2,000万〜2,200万円 |
このページの概算モデルでは、一覧を読みやすくするため、単身無扶養モデルでは2,200万円、扶養家族ありモデルでは2,800万円を採用します。配偶者・母親類型として読む場合は、扶養家族ありモデルから概ね400万円を差し引くのが出発点になります。
単身無扶養と扶養家族ありの2つの前提で読みます。
年齢別一覧では、複雑な個別事情をいったん脇に置き、単身無扶養モデルと扶養家族ありモデルの2本で比較します。数値は万円未満を四捨五入した概算です。
次の判断の流れは、年齢別相場をどの順番で読むかを示しています。計算要素を順番に確認することは、表の金額がどの前提から出ているのかを理解するために重要です。読者は、基礎収入、控除率、係数、慰謝料・葬儀費の順に積み上がる点を読み取ってください。
未就労者、有職者、家事従事者、高齢者などの前提を置きます。
全年齢平均給与額または年齢別平均給与額を参照します。
被扶養者の有無を踏まえ、35%控除または50%控除で読みます。
就労可能年数とライプニッツ係数で現在価値に直します。
標準モデルでは死亡慰謝料と葬儀費150万円を加えます。
このモデルは、未成年の子ども、独身の若年者、扶養関係が薄い成人など、その他類型を読むための基準線です。
このモデルは、一家の支柱や被扶養者を抱えていた就労者を読むための基準線です。配偶者・母親類型で読むときは、死亡慰謝料の差額分として概ね400万円を控除して考えます。
次の項目は事案による変動が大きいため、年齢別一覧の総額には含めていません。
したがって、一覧表の金額は最低額でも確定額でもありません。年齢差の構造を理解するための標準化された相場表として読む必要があります。
まず年齢帯ごとの幅を見て、全体の山と下がり方を確認します。
ここでは、0歳から75歳以上までを年齢帯にまとめ、単身無扶養モデルと扶養家族ありモデルの幅を比較します。0〜17歳は全年齢平均給与額、18歳以上は年齢別平均給与額を基礎収入にしています。
次の表は、年齢帯ごとの概算総額の幅を表しています。大きな傾向を先に把握することは、詳細な年齢別一覧を読む前に、どの年代で金額が高くなりやすいかをつかむために重要です。読者は、未成年、25〜44歳、55歳以降の変化に注目して読み取ってください。
| 年齢帯 | 概算総額の目安(単身無扶養)万円 | 概算総額の目安(扶養家族あり)万円 |
|---|---|---|
| 0〜5歳 | 5032〜6612 | 6437〜8491 |
| 6〜11歳 | 5552〜7440 | 7113〜9566 |
| 12〜17歳 | 6174〜8427 | 7921〜10851 |
| 18〜24歳 | 4968〜6494 | 6353〜8337 |
| 25〜34歳 | 6079〜7163 | 7798〜9207 |
| 35〜44歳 | 5534〜7188 | 7089〜9239 |
| 45〜54歳 | 4675〜6805 | 5973〜8742 |
| 55〜64歳 | 3747〜5648 | 4766〜7237 |
| 65〜74歳 | 3234〜3986 | 4099〜5077 |
| 75歳以上 | 2877〜3404 | 3636〜4320 |
相場表を個別事故の確定額と混同しないための注意点です。
年齢別一覧は便利ですが、数字だけを見ると誤解が生じやすいところがあります。とくに、自賠責限度額、未成年の係数、52歳以降の就労可能年数、家事従事者、過失相殺は読み違えが多い論点です。
次の一覧は、死亡事故の損害賠償金を読むときに誤解しやすい論点をまとめたものです。表の金額を個別事案にそのまま当てはめないために重要です。読者は、各論点が相場表を上振れまたは下振れさせる条件を読み取ってください。
3,000万円は死亡事故の損害総額ではなく、自賠責の死亡限度額です。逸失利益と死亡慰謝料だけで超えることがあります。
18歳未満の未就労者は18歳から67歳までを前提に係数を置くため、18歳の初期賃金モデルより高く見えることがあります。
52歳以上では67歳まで固定ではなく、平均余命のうち短い方の2分の1が関わります。50代前半と後半で係数差が出ます。
専業主婦・専業主夫・家事中心の被害者も、公開基準上は算定対象に含まれます。無償労働だからゼロとは限りません。
被害者側に過失がある場合、表の金額から大きく減る可能性があります。死亡や後遺障害では重過失減額も問題になります。
次の重要ポイントは、43歳の一家の支柱に関する公開判例の数値感を示しています。標準モデルと実際の裁判例を比較することは、表を判例の代用品ではなく座標軸として使うために重要です。読者は、実収入や生活費控除率が変わると、同じ年齢帯でも金額が動く点を読み取ってください。
基礎年収480万円、生活費控除30%、ライプニッツ係数13.7986を前提に、逸失利益約4,636万円、死亡慰謝料2,800万円、葬儀費150万円が認められた事例があります。このページの35〜44歳、扶養家族ありモデルの幅と概ね整合します。
ただし、判例は実収入480万円と生活費控除30%を前提にしているのに対し、このページの標準モデルは公開年齢別平均給与額と35%控除を用いています。個別事情の差があるため、一覧表は裁判例を読むための目安として位置づける必要があります。
0歳から85歳まで、公開モデルに基づく概算額を並べます。
ここからは、年齢ごとの詳細な概算額を一覧で確認します。0〜17歳は全年齢平均給与額、18歳以上は年齢別平均給与額を使い、73歳以上の基礎収入は公表表の73歳〜欄を用いています。
この表は、0歳から17歳までの未就労者について、男女別の基礎収入、係数、単身無扶養モデルの概算総額を表しています。未成年の相場を読むうえで重要なのは、現在収入ではなく18歳以降の就労可能期間を前提にする点です。読者は、年齢が上がるほど係数が大きくなり、概算総額も上がる傾向を読み取ってください。
| 年齢 | 係数 | 男性基礎収入(万円) | 女性基礎収入(万円) | 概算総額 男(万円) | 概算総額 女(万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14.98 | 490.9 | 358.1 | 6,027 | 5,032 |
| 1 | 15.429 | 490.9 | 358.1 | 6,137 | 5,112 |
| 2 | 15.892 | 490.9 | 358.1 | 6,251 | 5,195 |
| 3 | 16.369 | 490.9 | 358.1 | 6,368 | 5,281 |
| 4 | 16.86 | 490.9 | 358.1 | 6,488 | 5,369 |
| 5 | 17.365 | 490.9 | 358.1 | 6,612 | 5,459 |
| 6 | 17.886 | 490.9 | 358.1 | 6,740 | 5,552 |
| 7 | 18.423 | 490.9 | 358.1 | 6,872 | 5,648 |
| 8 | 18.976 | 490.9 | 358.1 | 7,008 | 5,747 |
| 9 | 19.545 | 490.9 | 358.1 | 7,148 | 5,849 |
| 10 | 20.131 | 490.9 | 358.1 | 7,291 | 5,954 |
| 11 | 20.735 | 490.9 | 358.1 | 7,440 | 6,062 |
| 12 | 21.357 | 490.9 | 358.1 | 7,592 | 6,174 |
| 13 | 21.998 | 490.9 | 358.1 | 7,750 | 6,289 |
| 14 | 22.658 | 490.9 | 358.1 | 7,912 | 6,407 |
| 15 | 23.338 | 490.9 | 358.1 | 8,079 | 6,528 |
| 16 | 24.038 | 490.9 | 358.1 | 8,250 | 6,654 |
| 17 | 24.759 | 490.9 | 358.1 | 8,427 | 6,783 |
この表は、18歳から39歳までについて、年齢別平均給与額、係数、単身無扶養モデルと扶養家族ありモデルの概算総額を表しています。若年から30代にかけては基礎収入が上がる一方で係数は徐々に下がるため、両方の動きを見ることが重要です。読者は、男性・女性、単身無扶養・扶養家族ありの差を比較して読み取ってください。
| 年齢 | 係数 | 男性基礎収入(万円) | 女性基礎収入(万円) | 単身無扶養 男(万円) | 単身無扶養 女(万円) | 扶養家族あり 男(万円) | 扶養家族あり 女(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25.502 | 231.8 | 205.3 | 5,306 | 4,968 | 6,793 | 6,353 |
| 19 | 25.267 | 253.7 | 226.6 | 5,555 | 5,212 | 7,116 | 6,671 |
| 20 | 25.025 | 275.5 | 247.8 | 5,797 | 5,451 | 7,432 | 6,981 |
| 21 | 24.775 | 297.5 | 269 | 6,035 | 5,683 | 7,741 | 7,283 |
| 22 | 24.519 | 319.3 | 290.3 | 6,265 | 5,909 | 8,039 | 7,576 |
| 23 | 24.254 | 332.5 | 299.5 | 6,382 | 5,982 | 8,192 | 7,672 |
| 24 | 23.982 | 345.6 | 308.6 | 6,494 | 6,051 | 8,337 | 7,761 |
| 25 | 23.701 | 358.7 | 317.9 | 6,601 | 6,117 | 8,476 | 7,847 |
| 26 | 23.412 | 371.8 | 327.1 | 6,702 | 6,179 | 8,607 | 7,928 |
| 27 | 23.115 | 384.8 | 336.4 | 6,798 | 6,237 | 8,732 | 8,004 |
| 28 | 22.808 | 396.6 | 339.6 | 6,873 | 6,223 | 8,830 | 7,985 |
| 29 | 22.492 | 408.2 | 342.8 | 6,941 | 6,206 | 8,918 | 7,962 |
| 30 | 22.167 | 420 | 346.1 | 7,005 | 6,186 | 9,002 | 7,937 |
| 31 | 21.832 | 431.6 | 349.4 | 7,062 | 6,164 | 9,075 | 7,909 |
| 32 | 21.487 | 443.4 | 352.7 | 7,114 | 6,139 | 9,143 | 7,876 |
| 33 | 21.132 | 453.5 | 355.9 | 7,141 | 6,111 | 9,179 | 7,839 |
| 34 | 20.766 | 463.6 | 359.2 | 7,163 | 6,079 | 9,207 | 7,798 |
| 35 | 20.389 | 473.5 | 362.5 | 7,177 | 6,046 | 9,225 | 7,754 |
| 36 | 20 | 483.6 | 365.8 | 7,186 | 6,008 | 9,237 | 7,705 |
| 37 | 19.6 | 493.7 | 369 | 7,188 | 5,966 | 9,239 | 7,651 |
| 38 | 19.188 | 502.6 | 372.1 | 7,172 | 5,920 | 9,218 | 7,591 |
| 39 | 18.764 | 511.4 | 375.1 | 7,148 | 5,869 | 9,188 | 7,525 |
この表は、40歳から59歳までについて、年齢別平均給与額と係数の変化を反映した概算総額を表しています。40代は基礎収入が高くなりやすい一方、50代後半では係数の縮小が強く表れます。読者は、45歳前後から55歳以降にかけての下がり方を読み取ってください。
| 年齢 | 係数 | 男性基礎収入(万円) | 女性基礎収入(万円) | 単身無扶養 男(万円) | 単身無扶養 女(万円) | 扶養家族あり 男(万円) | 扶養家族あり 女(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 18.327 | 520.2 | 378.1 | 7,117 | 5,815 | 9,147 | 7,454 |
| 41 | 17.877 | 529.1 | 381.2 | 7,079 | 5,758 | 9,098 | 7,380 |
| 42 | 17.413 | 538 | 384.2 | 7,034 | 5,695 | 9,039 | 7,299 |
| 43 | 16.936 | 544.9 | 385.8 | 6,964 | 5,617 | 8,949 | 7,197 |
| 44 | 16.444 | 552 | 387.2 | 6,889 | 5,534 | 8,850 | 7,089 |
| 45 | 15.937 | 559.1 | 388.8 | 6,805 | 5,448 | 8,742 | 6,978 |
| 46 | 15.415 | 566 | 390.4 | 6,713 | 5,359 | 8,622 | 6,861 |
| 47 | 14.877 | 573.1 | 391.8 | 6,613 | 5,264 | 8,492 | 6,739 |
| 48 | 14.324 | 576.5 | 391.9 | 6,479 | 5,157 | 8,317 | 6,599 |
| 49 | 13.754 | 580 | 392.2 | 6,338 | 5,047 | 8,135 | 6,456 |
| 50 | 13.166 | 583.3 | 392.3 | 6,190 | 4,932 | 7,942 | 6,307 |
| 51 | 12.561 | 586.8 | 392.5 | 6,035 | 4,815 | 7,741 | 6,155 |
| 52 | 12.561 | 590.3 | 392.6 | 6,057 | 4,816 | 7,769 | 6,156 |
| 53 | 11.938 | 588.1 | 391.1 | 5,860 | 4,684 | 7,514 | 5,985 |
| 54 | 11.938 | 586.1 | 389.5 | 5,848 | 4,675 | 7,498 | 5,973 |
| 55 | 11.296 | 583.9 | 388 | 5,648 | 4,541 | 7,237 | 5,799 |
| 56 | 11.296 | 581.8 | 386.4 | 5,636 | 4,532 | 7,222 | 5,787 |
| 57 | 11.296 | 579.7 | 384.8 | 5,624 | 4,524 | 7,207 | 5,776 |
| 58 | 10.635 | 549.6 | 371 | 5,272 | 4,323 | 6,749 | 5,515 |
| 59 | 10.635 | 519.5 | 357.2 | 5,112 | 4,250 | 6,541 | 5,420 |
この表は、60歳以上について、年齢別平均給与額、係数、単身無扶養モデルと扶養家族ありモデルの概算総額を表しています。高齢者でも総額が直ちにゼロになるわけではありませんが、就労可能期間や基礎収入の前提が小さくなりやすい点が重要です。読者は、65歳、70歳、75歳以上で金額帯がどう変わるかを読み取ってください。
| 年齢 | 係数 | 男性基礎収入(万円) | 女性基礎収入(万円) | 単身無扶養 男(万円) | 単身無扶養 女(万円) | 扶養家族あり 男(万円) | 扶養家族あり 女(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 9.954 | 489.4 | 343.6 | 4,786 | 4,060 | 6,116 | 5,173 |
| 61 | 9.954 | 459.2 | 329.8 | 4,636 | 3,991 | 5,921 | 5,084 |
| 62 | 9.253 | 429.1 | 316 | 4,335 | 3,812 | 5,531 | 4,850 |
| 63 | 9.253 | 414 | 308.9 | 4,265 | 3,779 | 5,440 | 4,808 |
| 64 | 9.253 | 398.8 | 301.9 | 4,195 | 3,747 | 5,348 | 4,766 |
| 65 | 8.53 | 383.6 | 294.8 | 3,986 | 3,607 | 5,077 | 4,585 |
| 66 | 8.53 | 368.4 | 287.8 | 3,921 | 3,577 | 4,993 | 4,545 |
| 67 | 7.786 | 353.2 | 280.7 | 3,725 | 3,443 | 4,737 | 4,370 |
| 68 | 7.786 | 350.8 | 281.3 | 3,716 | 3,445 | 4,725 | 4,374 |
| 69 | 7.786 | 348.2 | 281.8 | 3,706 | 3,447 | 4,712 | 4,376 |
| 70 | 7.02 | 345.8 | 282.2 | 3,564 | 3,341 | 4,528 | 4,238 |
| 71 | 7.02 | 343.3 | 282.7 | 3,555 | 3,342 | 4,517 | 4,240 |
| 72 | 7.02 | 340.9 | 283.3 | 3,547 | 3,344 | 4,506 | 4,243 |
| 73 | 6.23 | 338.4 | 283.8 | 3,404 | 3,234 | 4,320 | 4,099 |
| 74 | 6.23 | 338.4 | 283.8 | 3,404 | 3,234 | 4,320 | 4,099 |
| 75 | 6.23 | 338.4 | 283.8 | 3,404 | 3,234 | 4,320 | 4,099 |
| 76 | 5.417 | 338.4 | 283.8 | 3,267 | 3,119 | 4,142 | 3,949 |
| 77 | 5.417 | 338.4 | 283.8 | 3,267 | 3,119 | 4,142 | 3,949 |
| 78 | 5.417 | 338.4 | 283.8 | 3,267 | 3,119 | 4,142 | 3,949 |
| 79 | 4.58 | 338.4 | 283.8 | 3,125 | 3,000 | 3,957 | 3,795 |
| 80 | 4.58 | 338.4 | 283.8 | 3,125 | 3,000 | 3,957 | 3,795 |
| 81 | 4.58 | 338.4 | 283.8 | 3,125 | 3,000 | 3,957 | 3,795 |
| 82 | 3.717 | 338.4 | 283.8 | 2,979 | 2,877 | 3,768 | 3,636 |
| 83 | 3.717 | 338.4 | 283.8 | 2,979 | 2,877 | 3,768 | 3,636 |
| 84 | 3.717 | 338.4 | 283.8 | 2,979 | 2,877 | 3,768 | 3,636 |
| 85 | 3.717 | 338.4 | 283.8 | 2,979 | 2,877 | 3,768 | 3,636 |
よくある疑問を、一般的な制度説明として整理します。
一般的には、未就労者は現在の給与ではなく将来の就労可能期間を踏まえて逸失利益を算定する考え方が用いられるため、成人より低いとは限らないとされています。ただし、学歴、進学可能性、障害の有無、家庭状況、証拠関係によって判断が変わる可能性があります。具体的な見通しは、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、自賠責の3,000万円は死亡限度額であり、民事上の総損害額そのものではないとされています。そのため、扶養状況、基礎収入、慰謝料、葬儀費、過失割合などによっては3,000万円を超える可能性があります。具体的な金額は個別事情で変わるため、専門家に確認する必要があります。
一般的には、家事従事者も公開基準上の算定対象に含まれるとされています。ただし、年齢、家事の内容、同居家族、就労状況、59歳以上での平均給与額の扱いなどによって結論が変わる可能性があります。個別の算定は、資料を整理して弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、有職者では事故前収入と年齢別平均給与額の比較が問題になるため、実収入の立証により一覧より高くなる可能性があります。ただし、役員報酬、事業所得、歩合給、将来の増収見込みなどは証拠関係で評価が変わります。具体的な立証方針は専門家へ相談する必要があります。
一般的には、法定利率、ライプニッツ係数、賃金統計、生命表などが改定されると、死亡逸失利益の計算結果も変わるとされています。古い5%前提の資料と、近年の3%前提の資料では数字が一致しないことがあります。実際に使うべき基準時点は事案により変わるため、専門家に確認する必要があります。
年齢別相場は、損害項目の構造を理解するための出発点です。
死亡事故の損害賠償金の相場を年齢別に読むには、年齢そのものではなく、年齢が基礎収入、生活費控除、就労可能年数、死亡慰謝料の読み方にどう影響するかを見る必要があります。
次の重要ポイントは、このページの年齢別一覧から読み取るべき結論を整理したものです。最後に整理しておくことは、自賠責限度額と民事上の総損害額を混同しないために重要です。読者は、未成年、30代〜40代、高齢層で金額が動く理由を確認してください。
未成年は将来の就労可能期間により高額帯に入りやすく、30代〜40代は基礎収入と係数のバランスから中心帯になりやすい一方、50代後半以降は下がりやすくなります。実案件では、実収入資料、扶養資料、治療経過、過失割合、既払金、相続関係、就労蓋然性の立証が加わって最終額が決まります。
検索上の相場は、少なくとも2つの層に分けて理解する必要があります。1つは自賠責の最低補償としての公式限度額、もう1つは裁判実務や示談実務で問題になる総損害額です。この区別を外すと、3,000万円しか出ないという誤解や、子どもの方が高いのはおかしいという誤解が生じやすくなります。