2σ Guide

子供の死亡事故の逸失利益は
将来収入をどう見積もるか

現実の収入実績がない子供の死亡逸失利益は、賃金センサスを出発点に、基礎収入、生活費控除率、就労開始時期、中間利息控除、個別事情を組み合わせて評価されます。

18歳 典型的な就労開始時期
67歳 典型的な就労終期
3% 2026年4月以降も法定利率
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子供の死亡事故の逸失利益は 将来収入をどう見積もるか

統計と個別事情を組み合わせ、将来収入の合理的な代理値を組み立てます。

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子供の死亡事故の逸失利益は 将来収入をどう見積もるか
統計と個別事情を組み合わせ、将来収入の合理的な代理値を組み立てます。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 子供の死亡事故の逸失利益は 将来収入をどう見積もるか
  • 統計と個別事情を組み合わせ、将来収入の合理的な代理値を組み立てます。

POINT 1

  • 子供の死亡事故の逸失利益の全体像
  • 統計と個別事情を組み合わせ、将来収入の合理的な代理値を組み立てます。
  • 死亡逸失利益は平均値の機械計算ではありません
  • 基礎収入
  • 生活費控除率

POINT 2

  • 子供の死亡事故の逸失利益とは何か
  • 死亡慰謝料とは別に、将来得られたはずの収入を失った損害として考えます。
  • 逸失利益とは、不法行為がなければ将来得られたはずの利益を失ったことによる損害です。
  • 死亡慰謝料は精神的苦痛に対する賠償であり、死亡逸失利益とは性質が異なります。
  • 何を表す損害かを分けて読むことで、示談案の内訳に逸失利益と慰謝料が別項目として入っているかを確認しやすくなります。

POINT 3

  • 子供の死亡事故の逸失利益の算定式
  • 1. 基礎収入を決める:賃金センサスの全労働者平均、男女別、学歴別などを検討します。
  • 2. 生活費控除率を決める:40%、45%、50%など、基礎収入との均衡を見ます。
  • 3. 就労開始時期と終期を決める:典型は18歳から67歳まで、進学の蓋然性が高ければ22歳開始もあります。
  • 4. 中間利息控除を行う:3%か5%かを、請求権発生時期に照らして確認します。
  • 5. 個別事情を検討:進学、学習、医療、支援環境を反映する余地があります。
  • 6. 統計依存が強まる:平均値からの個別化が難しくなる可能性があります。

POINT 4

  • 子供の死亡事故の逸失利益で基礎収入は何を使うか
  • 1. 年少者の将来予測は資料と経験則で評価:最高裁は、将来予測が困難でも、証拠資料、経験則、良識を用いて、できる限り蓋然性のある額を算出する方向を示しました。
  • 2. 男女別賃金を不合理ではないとした判例群:8歳女児、1歳女児、2歳男児などの事案で、当時の男女別賃金表や生活費控除の使い方が不合理ではないとされました。
  • 3. 女子年少者に全労働者平均賃金を用いる方向
  • 4. 3歳女児に全労働者平均賃金を採用
  • 5. 未成年者一般にも標準化を重視する判示:大阪高裁は、未成年者に全労働者平均賃金を用いる場合の増減は、顕著な妨げとなる事由がある場合に限られると述べました。

POINT 5

  • 子供の死亡事故の逸失利益と生活費控除率・就労期間
  • 合格通知・入学手続
  • 進学の蓋然性を直接支える資料になります。
  • 学校成績・出席状況
  • 学習の継続性や進学可能性を示す資料として、通知表、評定、学力テスト、学校所見が意味を持ちます。

POINT 6

  • 子供の死亡事故の逸失利益で障害や既往症をどう見るか
  • 医学的事情
  • 診断書、カルテ、療育記録、障害特性、補助機器の利用状況が、減額主張にも反論にも使われます。
  • 教育環境
  • 学校所見、支援体制、学習上の支障の程度、家庭での学習支援が、将来可能性を示します。

POINT 7

  • 子供の死亡事故の逸失利益と中間利息控除・法定利率
  • 5%時代の裁判例と、2020年4月1日以降の3%を混同しないことが重要です。
  • 中間利息控除とは、将来毎年受け取るはずだった収入を事故時点で一括評価するため、現在価値に引き直す処理です。
  • 日本の裁判実務では、ライプニッツ係数が使われることが多くあります。
  • 中間利息控除と遅延損害金は、実務上混同されることがありますが、概念としては別です。

POINT 8

  • 子供の死亡事故の逸失利益で立証すべき資料
  • 親の期待だけではなく、客観資料に裏付けられた蓋然性が重視されます。
  • 子供の死亡事故の逸失利益では、将来の進学や就労を完全に証明することはできません。
  • そのため裁判所は、希望の強さよりも、客観資料に裏付けられた蓋然性を見ます。
  • 資料がそろうほど、平均値から一歩踏み込んだ評価が認められる余地があります。

まとめ

  • 子供の死亡事故の逸失利益は 将来収入をどう見積もるか
  • 子供の死亡事故の逸失利益の全体像:統計と個別事情を組み合わせ、将来収入の合理的な代理値を組み立てます。
  • 子供の死亡事故の逸失利益とは何か:死亡慰謝料とは別に、将来得られたはずの収入を失った損害として考えます。
  • 子供の死亡事故の逸失利益の算定式:基本式はシンプルでも、年少者では現価係数の考え方に注意が必要です。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

子供の死亡事故の逸失利益の全体像

統計と個別事情を組み合わせ、将来収入の合理的な代理値を組み立てます。

子供の死亡事故の逸失利益は、死亡時点で給与明細や確定申告がないことが多いため、成人のように事故前年の収入から単純に計算できません。それでも、将来予測が難しいという理由だけで損害をゼロにする考え方は採られていません。

裁判実務では、賃金センサスなどの統計資料を出発点にし、進学の蓋然性、障害や支援環境、学習状況、社会の変化を合わせて見ます。ここで重要なのは、将来の職業を当てることではなく、法的に許容できる最も合理的な代理値を作ることです。

次の強調部分は、このページ全体の結論を表しています。遺族にとっては、保険会社の提示額を読むときに、どの前提が使われたのかを分解して確認する出発点になります。

死亡逸失利益は平均値の機械計算ではありません

基礎収入、生活費控除率、就労開始時期、就労終期、中間利息控除を順に定め、必要に応じて個別事情を反映する構造です。女子年少者や未成年者一般では、男女別賃金より全労働者平均賃金を重視する流れが強まっています。

次の一覧は、死亡逸失利益の金額を左右する主要な項目を並べたものです。どの項目も単独ではなく互いに関係するため、読者は「どの数字が、どの理由で採られているか」を読み取ることが重要です。

項目 1

基礎収入

賃金センサスを出発点に、全労働者平均、男女別、学歴別などのどの表を使うかを検討します。

項目 2

生活費控除率

将来本人が自分の生活に使ったとみられる部分を差し引く割合で、40%、45%、50%などが争点になります。

項目 3

就労期間

典型的には18歳から67歳までですが、大学進学の高度の蓋然性があれば22歳開始になることがあります。

項目 4

中間利息控除

将来受け取るはずだった収入を事故時点の現在価値に戻す処理で、2020年4月1日以降は3%が重要です。

項目 5

個別事情

進学資料、成績、医療記録、教育支援、障害者雇用の環境などが、平均値からの修正を支えます。

Section 01

子供の死亡事故の逸失利益とは何か

死亡慰謝料とは別に、将来得られたはずの収入を失った損害として考えます。

逸失利益とは、不法行為がなければ将来得られたはずの利益を失ったことによる損害です。交通事故で被害者が死亡した場合、労働能力は死亡により100%失われるため、主な争点は「何を基礎収入にするか」「いつからいつまで働けたと見るか」「生活費をどれだけ控除するか」に移ります。

死亡慰謝料は精神的苦痛に対する賠償であり、死亡逸失利益とは性質が異なります。死亡事故ではこのほかに、葬儀関係費用、弁護士費用相当額、遅延損害金なども問題になりますが、このページで中心に扱うのは、被害者本人に発生し相続される死亡逸失利益です。

次の比較表は、死亡事故で混同されやすい損害項目の違いを整理したものです。何を表す損害かを分けて読むことで、示談案の内訳に逸失利益と慰謝料が別項目として入っているかを確認しやすくなります。

項目意味子供の死亡事故での注意点
死亡逸失利益将来得られたはずの収入を失った損害現実収入がないため、賃金センサスと個別事情から推計します。
死亡慰謝料死亡による精神的苦痛に対する賠償本人分と近親者固有分が問題になり、逸失利益とは別に検討されます。
葬儀関係費用葬儀や関連支出のうち相当と評価される費用範囲や上限が争点になり、領収書や支出内容の整理が重要です。
遅延損害金支払が遅れたことに対する利息将来収入を現在価値に戻す中間利息控除とは別の問題です。

法的な根拠としては、民法709条、710条、711条が中心となり、自動車事故では自動車損害賠償保障法3条も実務上の基礎になります。条文名だけで金額が決まるわけではなく、どの損害項目にどの資料を対応させるかが重要です。

Section 02

子供の死亡事故の逸失利益の算定式

基本式はシンプルでも、年少者では現価係数の考え方に注意が必要です。

実務で使われる基本形は「死亡逸失利益 = 基礎収入 × (1 - 生活費控除率) × 現価係数」です。現価係数は、将来受け取るはずだった収入を事故時点の価値に引き直すための係数です。

基本式死亡逸失利益 = 基礎収入 × (1 - 生活費控除率) × 現価係数

年少者は就労開始前に亡くなっているため、単純に67歳までの係数を使うのではなく、就労終期までの係数から就労開始までの猶予期間に対応する係数を差し引く発想になります。事故日、死亡日、年齢、進学可能性、請求権発生時期が係数の選択に影響します。

次の判断の流れは、死亡逸失利益を計算するときに前提を決める順番を表しています。順番を追うことで、どこで金額差が生まれるのか、どの資料がどの段階に効くのかを読み取れます。

算定前提を決める順番

基礎収入を決める

賃金センサスの全労働者平均、男女別、学歴別などを検討します。

生活費控除率を決める

40%、45%、50%など、基礎収入との均衡を見ます。

就労開始時期と終期を決める

典型は18歳から67歳まで、進学の蓋然性が高ければ22歳開始もあります。

中間利息控除を行う

3%か5%かを、請求権発生時期に照らして確認します。

資料あり
個別事情を検討

進学、学習、医療、支援環境を反映する余地があります。

資料不足
統計依存が強まる

平均値からの個別化が難しくなる可能性があります。

次の表は、式の各要素と実務上の争点を対応させたものです。どの列も最終金額に直結するため、読者は保険会社の提示や試算表で、各要素の根拠が明示されているかを読み取る必要があります。

式の要素典型的な内容争点になりやすい点
基礎収入賃金センサスの年収資料全労働者平均か、男女別か、学歴別か。
生活費控除率将来自分のために使ったとみる割合30%、40%、45%、50%などの選択と根拠。
就労期間18歳から67歳までが典型大学進学なら22歳開始になるか。
現価係数ライプニッツ係数が多く用いられる事故時期に応じて3%と5%を混同しないこと。

古い5%時代の計算例を、そのまま現在の事故に当てはめるのは危険です。同じ基礎収入と生活費控除率でも、法定利率が違えば現価係数が変わり、結果額も大きく変わります。

Section 03

子供の死亡事故の逸失利益で基礎収入は何を使うか

賃金センサスを出発点に、男女別賃金から全労働者平均賃金へという流れを押さえます。

子供の死亡事故の逸失利益で最初に確認するのは基礎収入です。基礎収入とは、計算の土台になる年収のことで、実務では厚生労働省の賃金構造基本統計調査、いわゆる賃金センサスがよく使われます。

令和6年賃金構造基本統計調査の概況でいう「賃金」は、令和6年6月分として支払われた所定内給与額の平均とされています。裁判実務では、これに加えて年齢別、学歴別などの詳細表に基づく年収資料が参照されるため、月額を単純に12倍するだけでは正確な理解になりません。

次の時系列は、子供の基礎収入をめぐる考え方の変化を整理したものです。裁判所が統計を単に当てはめるだけでなく、社会構造や平等原則を踏まえて将来像を選んできたことを読み取るために重要です。

昭和39年6月24日

年少者の将来予測は資料と経験則で評価

最高裁は、将来予測が困難でも、証拠資料、経験則、良識を用いて、できる限り蓋然性のある額を算出する方向を示しました。

1980年代

男女別賃金を不合理ではないとした判例群

8歳女児、1歳女児、2歳男児などの事案で、当時の男女別賃金表や生活費控除の使い方が不合理ではないとされました。

平成14年5月2日

女子年少者に全労働者平均賃金を用いる方向

札幌高裁は、10歳女子の後遺障害事案で、雇用平等法制、女性の職域拡大、賃金格差の背景を踏まえ、男女計全労働者平均賃金を基礎としました。

平成17年3月29日

3歳女児に全労働者平均賃金を採用

平成14年賃金センサスの全労働者年収額494万6300円、生活費控除率40%、18歳から67歳まで、年5%で死亡逸失利益が算定されました。

令和7年1月20日

未成年者一般にも標準化を重視する判示

大阪高裁は、未成年者に全労働者平均賃金を用いる場合の増減は、顕著な妨げとなる事由がある場合に限られると述べました。

次の比較表は、基礎収入で使われる統計や資料の意味を整理しています。どの資料を選ぶかで年収の土台が変わるため、読者は「平均値」とだけ書かれた試算では足りず、どの表を使ったのかを見る必要があります。

基礎収入の候補使われる場面注意点
全労働者平均賃金女子年少者や未成年者一般で重視される流れがあります。全員が一律になるという意味ではなく、顕著な妨げ事由や個別事情は検討されます。
男女別平均賃金伝統的な判例では男児、女児で別々の平均が使われました。古い判例は当時の社会実態を前提に不合理ではないとしたもので、固定的な命令ではありません。
学歴別賃金高校卒業直後、大学進学予定など進路が具体化した事案で問題になります。希望だけでは足りず、合格通知や成績など客観資料が必要です。
個別資料障害、既往症、専門職志望、家庭支援などがある場合に補助資料となります。平均より上げる資料にも、減額主張への反論資料にもなります。

高校卒業直後の女子について、短大進学、四年制大学への合格、将来の職業希望、家庭の支援可能性を踏まえ、四年制大学卒業の高度の蓋然性を認めた裁判例もあります。この事案では大学卒女性賃金453万0100円を基礎に、22歳から67歳までで算定されました。

Section 04

子供の死亡事故の逸失利益と生活費控除率・就労期間

控除率は固定値ではなく、基礎収入の採り方や将来像と連動します。

生活費控除率とは、被害者が将来自分のために使ったはずの生活費部分を控除する割合です。死亡逸失利益は将来得たであろう総収入の全額をそのまま遺族に移転するものではなく、本人の消費部分を差し引いた残額を失われた利益として評価します。

次の表は、生活費控除率と就労期間の代表的な数字をまとめたものです。数字だけを見るのではなく、基礎収入を高く評価した場合に控除率で均衡を取ることがある点を読み取る必要があります。

論点示される数字読み取り方
古い実務の理解男児50%、女児30%と語られることが多い伝統的枠組みであり、現在の全労働者平均賃金の流れとは分けて見る必要があります。
全労働者平均賃金を使う女子事案40%または45%の裁判例基礎収入を全労働者平均にする場合、全体の均衡から控除率が上がることがあります。
典型的な就労期間18歳から67歳まで3歳女児の裁判例では49年間を前提に計算されています。
大学進学の蓋然性が高い場合22歳から67歳まで四年制大学卒業の高度の蓋然性が客観資料で認められると、開始時期が後ろにずれます。

生活費控除率は、単なる家計費の再現ではなく、相当な逸失利益額を算出するための調整係数として機能することがあります。したがって、基礎収入の議論と生活費控除率の議論はセットで読む必要があります。

次の一覧は、就労開始時期の個別化に関係する資料を整理しています。進学時期が18歳開始か22歳開始かに直結し得るため、読者は希望の強さではなく、客観資料の有無を読み取ることが重要です。

合格通知・入学手続

進学の蓋然性を直接支える資料になります。大学、短大、専門学校、留学予定の検討でも重要です。

学校成績・出席状況

学習の継続性や進学可能性を示す資料として、通知表、評定、学力テスト、学校所見が意味を持ちます。

家庭の教育支援

教育方針、経済的支援能力、塾や習い事の継続などが、進学の現実性を補強します。

職業志向の具体性

志望理由書、進路希望調査、作品、資格取得準備などは、単なる夢ではなく具体性を示す資料になります。

「子供なら何%」という固定的な見方では、同じ死亡事故でも金額が変わる理由を見落とします。生活費控除率、基礎収入、就労開始時期を一体として整理することが重要です。

Section 05

子供の死亡事故の逸失利益で障害や既往症をどう見るか

障害があることだけで平均賃金から直ちに大きく減額されるわけではありません。

障害や既往症がある子供の場合、将来の収入が下がるのではないかと考えられがちです。しかし、実務では障害の有無だけで粗く評価するのではなく、障害の種類、程度、補助機器、教育環境、社会的支援、就労配慮の将来像を具体的に見ます。

聴覚障害のある11歳児の死亡事案では、第一審が全労働者平均賃金の85%を基礎収入としつつ、学習上大きな支障がなかったこと、家族の継続的な学習機会、法制度整備、合理的配慮、テクノロジーによるコミュニケーション環境の改善を詳細に検討しました。

次の一覧は、障害や既往症がある子供の将来収入を検討するときに見られやすい事情をまとめています。読者にとって重要なのは、減額の有無だけでなく、将来の就労可能性を支える資料と反論資料をどう整理するかを読み取ることです。

医学的事情

診断書、カルテ、療育記録、障害特性、補助機器の利用状況が、減額主張にも反論にも使われます。

教育環境

学校所見、支援体制、学習上の支障の程度、家庭での学習支援が、将来可能性を示します。

社会的支援

合理的配慮、就労支援、障害者雇用の実情、支援学校の評価などが、将来の働き方に関係します。

技術の進展

補助機器やコミュニケーション技術の発達は、将来の就労可能性を評価する要素になり得ます。

大阪高裁令和7年1月20日判決は、未成年者に全労働者平均賃金を用いる場合、増額または減額が許されるのは顕著な妨げとなる事由がある場合に限られると述べています。この考え方からは、「障害があるから平均以下」と短絡しない姿勢が読み取れます。

この論点では、医師、リハビリ専門職、教育機関、就労支援者、福祉職、障害者雇用の実情に詳しい専門家の資料が重要になることがあります。一般的には、個別資料の整理なしに結論を決めることは難しい領域です。

Section 06

子供の死亡事故の逸失利益と中間利息控除・法定利率

5%時代の裁判例と、2020年4月1日以降の3%を混同しないことが重要です。

中間利息控除とは、将来毎年受け取るはずだった収入を事故時点で一括評価するため、現在価値に引き直す処理です。日本の裁判実務では、ライプニッツ係数が使われることが多くあります。

次の表は、法定利率と中間利息控除で注意すべき時期を整理しています。どの利率を前提にするかで現価係数が変わるため、読者は古い裁判例の数字を現在の事故にそのまま当てはめていないかを読み取る必要があります。

時期・資料利率死亡逸失利益での意味
古い裁判例年5%平成17年3月29日判決などは5%を前提に計算しています。
2020年4月1日以降の法定利率年3%民法改正後に発生した請求権では、3%を前提に考えるのが原則です。
2023年4月1日から2026年3月31日まで年3%法務省の公表資料で3%とされています。
2026年4月1日から2029年3月31日まで年3%法務省の公表資料で引き続き3%とされています。
施行日前に発生した請求権改正前の利率改正前の法定利率が適用される場面があります。

中間利息控除と遅延損害金は、実務上混同されることがありますが、概念としては別です。中間利息控除は将来収入を現在価値に直す問題で、遅延損害金は支払が遅れたことに対する利息です。

次の比較表は、この2つを分けて読むためのものです。名称が似ていても金額計算の場面が異なるため、読者は試算書の中でどちらの利息がどこに反映されているかを読み取る必要があります。

用語扱う問題確認ポイント
中間利息控除将来収入の前倒し評価3%か5%か、どのライプニッツ係数を使ったか。
遅延損害金支払が遅れたことへの利息起算日、利率、元本との関係が別途問題になります。

したがって、死亡逸失利益の見積りでは、まず中間利息控除を整理し、その後に遅延損害金を別項目として確認するのが正確です。

Section 07

子供の死亡事故の逸失利益で立証すべき資料

親の期待だけではなく、客観資料に裏付けられた蓋然性が重視されます。

子供の死亡事故の逸失利益では、将来の進学や就労を完全に証明することはできません。そのため裁判所は、希望の強さよりも、客観資料に裏付けられた蓋然性を見ます。資料がそろうほど、平均値から一歩踏み込んだ評価が認められる余地があります。

次の表は、立証対象と具体例を整理したものです。各行は、どの資料がどの論点に効くかを表しており、読者は不足している資料が基礎収入、就労開始時期、障害評価のどこに影響するかを読み取ることが重要です。

立証対象具体例実務上の意味
学習状況通知表、評定、出席状況、学力テスト、学校所見平均値から個別化する基礎になります。
進学可能性合格通知、出願資料、入学手続、奨学金、面談記録18歳開始か22歳開始かに直結します。
職業志向志望理由書、進路希望調査、作品、資格取得準備単なる夢物語ではなく具体性を補強します。
家庭の支援状況保護者の教育方針、経済的支援能力、塾や習い事の継続進学の蓋然性を補強します。
医学的事情診断書、カルテ、療育記録、障害特性、補助機器の利用状況減額主張にも反論にも使われます。
社会的支援就労支援資料、合理的配慮の実例、支援学校の評価障害事案で将来可能性を示します。

次の確認項目は、死亡逸失利益の説明を受けたときに見たい前提をまとめたものです。金額そのものではなく、試算の根拠がどこに置かれているかを読み取るために重要です。

1

基礎収入の統計表

全労働者平均、男女別、学歴別のどれを使ったかを確認します。

基礎収入
2

生活費控除率

40%、45%、50%など、採用した割合と理由を確認します。

控除率
3

就労開始時期

18歳、20歳、22歳など、進学の蓋然性が反映されているかを確認します。

就労期間
4

中間利息控除の利率

5%時代の式をそのまま使っていないかを確認します。

法定利率
5

個別事情の資料

成績、進学資料、医療記録、支援状況が整理されているかを確認します。

証拠資料

保険会社の提示額が法的な正解と一致するとは限りません。基礎収入の表、生活費控除率、就労開始時期、法定利率の前提が違うだけで、金額は大きく変わり得ます。

Section 08

子供の死亡事故の逸失利益でよくある誤解

一般的な制度説明として、誤解しやすい点を整理します。

子供なのだから、みな同じ計算になりますか

一般的には、幼児では統計による標準化の比重が高くなります。ただし、高校生や大学進学予定者、障害のある子、すでに具体的進路が固まっていた子では、学習状況、進学資料、医療記録、支援環境などによって評価が変わる可能性があります。具体的な見通しは、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

将来の夢の職業の平均年収をそのまま使えますか

一般的には、裁判所が見るのは夢そのものではなく、高度の蓋然性を基礎付ける客観資料とされています。医師や法律専門職、プロ選手を目指していたという希望だけで基礎収入が決まるとは限りません。成績、進路希望調査、資格取得準備、合格通知などの資料によって結論が変わる可能性があります。

女子だから自動的に女子平均賃金になりますか

一般的には、少なくとも女子年少者については全労働者平均賃金を基礎にする流れが強く、近時は未成年者一般についてもその方向性を支える判示が見られます。ただし、最高裁が一律の新ルールを明文化したわけではなく、個別事情による修正可能性は残ります。

保険会社の提示額がそのまま法的な正解ですか

一般的には、保険会社の提示は裁判所の最終判断と一致するとは限りません。基礎収入の統計表、生活費控除率、就労開始時期、法定利率が異なるだけで金額が変わる可能性があります。具体的な対応は、提示内容と根拠資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

次の重要ポイントは、誤解を避けるための読み方をまとめたものです。どれか一つの数字だけを見るのではなく、前提の組み合わせを読むことが、過大評価や過小評価を避けるために重要です。

死亡逸失利益は統計、個別事情、社会の変化を一つの金額に翻訳する作業です

平均値の機械計算でも、親の希望の投影でもありません。統計を出発点に、進学や障害、支援環境、法定利率などの前提を一つずつ確認することが重要です。

Reference

参考資料・出典

公的資料、裁判例、研究文献をもとに一般情報として整理しています。

裁判例・公的資料

  • 最高裁昭和39年6月24日判決
  • 裁判所ウェブサイト掲載の1980年代最高裁判例群
  • 札幌高裁平成14年5月2日判決
  • 平成17年3月29日判決
  • 大阪高裁令和7年1月20日判決
  • 聴覚障害のある11歳児死亡事案の第一審判決
  • e-Gov法令検索 民法709条、710条、711条
  • e-Gov法令検索 自動車損害賠償保障法3条
  • 厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査の概況
  • 法務省 民事局 法定利率に関する公表資料
  • 法務省 民法の一部を改正する法律に関する説明資料

補足文献

  • 岡本友子「未成年者の人身損害賠償論の動向」九州法学会会報2025
  • 法律実務解説(年少者の死亡逸失利益に関する解説)
  • 法律実務解説(賃金センサスと基礎収入に関する解説)