2σ Guide

若年者の基礎収入は
学歴で変わるのか

交通事故で死亡または後遺障害が残った若年者の逸失利益について、学歴、賃金センサス、自賠責実務、裁判実務、証拠整理の順に整理します。

35歳未満 自賠責で若年有職者の扱いが問題になる目安
30歳未満程度 裁判実務で低収入の固定化が争点になりやすい層
517.4千円 令和7年統計の大学院卒所定内給与額
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若年者の基礎収入は 学歴で変わるのか

交通事故で死亡または後遺障害が残った若年者の逸失利益について、学歴、賃金センサス、自賠責実務、裁判実務、証拠整理の順に整理します。

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若年者の基礎収入は 学歴で変わるのか
交通事故で死亡または後遺障害が残った若年者の逸失利益について、学歴、賃金センサス、自賠責実務、裁判実務、証拠整理の順に整理します。
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  • 若年者の基礎収入は 学歴で変わるのか
  • 交通事故で死亡または後遺障害が残った若年者の逸失利益について、学歴、賃金センサス、自賠責実務、裁判実務、証拠整理の順に整理します。

POINT 1

  • 若年者の基礎収入は学歴で変わるのかを最初に整理する
  • 学歴は重要な証拠ですが、結論を機械的に決めるものではありません。
  • 学歴は将来収入の蓋然性を示す一資料です
  • 交通事故の損害賠償では、死亡事故や後遺障害事故で、将来得られたはずの収入を失ったものとして逸失利益が問題になります。
  • その出発点になる年収相当額が基礎収入です。

POINT 2

  • 若年者の基礎収入の基本 ― 逸失利益の計算式と年齢の見方
  • 基礎収入は現在の収入そのものではなく、将来収入を推計するための出発点です。
  • 基礎収入の定義
  • 現在の収入だけでは足りない場面
  • 生徒・学生

POINT 3

  • 若年者の基礎収入に学歴が影響する場面
  • 学歴は統計表の選択と将来収入の証明の両面で意味を持ちます。
  • 統計表の選択
  • 進路の具体性
  • 反論材料にもなる

POINT 4

  • 若年者の基礎収入を賃金センサス・自賠責・裁判実務で見る
  • 統計資料、保険実務、裁判実務は似ていますが、役割が異なります。
  • 賃金センサスは統計資料です
  • 自賠責保険実務の見方
  • 裁判実務の判断枠組み

POINT 5

  • 若年者の基礎収入が学歴で変わる典型類型
  • 幼児から大学院生、中退・留年のある人まで、見るべき資料は異なります。
  • 中退・不登校・留年がある場合
  • 学歴の影響は、被害者がどの段階にいるかで変わります。
  • 幼児・小学生では最終学歴が未確定であるため特定の学歴別平均賃金を使うには慎重な検討が必要です。

POINT 6

  • 若年就労者の基礎収入と学歴 ― 低収入を固定しない見方
  • 高卒就職者、大卒新卒者、非正規、技能職では、実収入の意味を丁寧に分けます。
  • なぜ重要かというと、同じ低収入でも、一時的な低収入か、将来も続く収入水準かで基礎収入の見方が変わるからです。
  • 10代後半から20代前半では勤続年数が短く、昇給前であることが通常です。
  • 高卒平均賃金、年齢別平均賃金、企業の給与規程、同僚の賃金、昇給表、職種別賃金を検討します。

POINT 7

  • 女子年少者・障害のある若年者の基礎収入と学歴の扱い
  • 合理的配慮
  • 職場や学校での配慮により就労可能性が高まる場合、障害を理由に当然に低額化することは適切でないことがあります。
  • 支援技術
  • 補聴、情報保障、支援機器、ICT環境などの発展が、将来の働き方に影響する可能性があります。

POINT 8

  • 若年者の基礎収入で保険会社が反論しやすい点
  • 事故時点で収入がない
  • 学生や未成年者では当然に生じる事情です。
  • 大学卒業が確実とはいえない
  • 在学証明、単位取得、成績、出席、留年の有無、指導教員意見、就職活動資料、内定、国家試験予定を確認します。

まとめ

  • 若年者の基礎収入は 学歴で変わるのか
  • 若年者の基礎収入は学歴で変わるのかを最初に整理する:学歴は重要な証拠ですが、結論を機械的に決めるものではありません。
  • 若年者の基礎収入の基本 ― 逸失利益の計算式と年齢の見方:基礎収入は現在の収入そのものではなく、将来収入を推計するための出発点です。
  • 若年者の基礎収入に学歴が影響する場面:学歴は統計表の選択と将来収入の証明の両面で意味を持ちます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

若年者の基礎収入は学歴で変わるのかを最初に整理する

学歴は重要な証拠ですが、結論を機械的に決めるものではありません。

交通事故の損害賠償では、死亡事故や後遺障害事故で、将来得られたはずの収入を失ったものとして逸失利益が問題になります。その出発点になる年収相当額が基礎収入です。

若年者は、事故時点で収入がない、アルバイト収入しかない、新卒直後でまだ昇給していない、資格取得や修業の途中である、といった事情が珍しくありません。そのため、事故直前の収入だけを基礎収入にすると、将来の成長可能性を過小評価する危険があります。

このページで押さえる中心点は、若年者の基礎収入は学歴で変わることがあるが、学歴だけで決まるわけではないということです。事故がなければどの程度の収入を得られた蓋然性があるかを、学歴、在学状況、成績、職歴、資格、内定、実収入、統計資料などから総合して見ます。

次の重要ポイントは、学歴が基礎収入に関わる場面と限界をまとめたものです。読者にとって重要なのは、統計上の学歴差だけを見て終わらせず、自分の資料でどの収入水準を説明できるかを読み取ることです。

学歴は将来収入の蓋然性を示す一資料です

大学卒、大学院卒、専門学校卒、高卒などの統計上の差は基礎収入に影響しうる一方、卒業見込み、就職見込み、資格取得、昇給可能性、性別や障害をどう扱うかまで含めて判断されます。

対象になる読者は、交通事故の被害者、家族、遺族、加害者側で対応に悩む人、保険会社との示談交渉を控える人、後遺障害等級認定や逸失利益の算定に不安がある人です。内容は一般的な情報提供であり、個別事件の法律意見、医学的診断、鑑定意見そのものではありません。

注意実際の事件では、事故日、症状固定日、後遺障害等級、被害者の年齢、在学状況、成績、就職内定、職歴、収入資料、家族状況、過失割合、保険内容によって結論が変わります。
Section 01

若年者の基礎収入の基本 ― 逸失利益の計算式と年齢の見方

基礎収入は現在の収入そのものではなく、将来収入を推計するための出発点です。

基礎収入の定義

基礎収入とは、死亡逸失利益または後遺障害逸失利益を計算するときに用いる被害者の年収相当額です。後遺障害では、基礎収入に労働能力喪失率と労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数を掛けます。死亡事故では、生活費控除率と就労可能期間に対応する係数を組み合わせます。

次の比較表は、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益で何を掛け合わせるかを示しています。読者にとって重要なのは、基礎収入が単独で損害額になるのではなく、等級、喪失期間、生活費控除率などと組み合わさって総額に影響する点を読み取ることです。

損害の種類基本的な計算枠組み若年者で特に争点になる点
後遺障害逸失利益基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数後遺障害等級、労働能力喪失率、喪失期間、症状固定後の就労可能性
死亡逸失利益基礎収入 × 生活費控除後の割合 × 就労可能期間に対応する中間利息控除係数将来の職業経路、生活費控除率、就労開始時期、統計の選び方

現在の収入だけでは足りない場面

若年者では、事故時点の収入が将来の収入を代表しないことが多くあります。高校生や大学生はアルバイト収入にとどまり、新卒1年目は昇給前で、研修医、見習い、修業中の職人、資格取得前の専門職候補者は一時的に低収入であることがあります。

次の一覧は、事故時点の収入だけでは将来収入を説明しにくい典型場面を整理したものです。なぜ重要かというと、保険会社の提示が事故前年収入だけを重視している場合に、どの事情を追加で確認すべきかが見えるからです。

STUDENT

生徒・学生

高校生、大学生、専門学校生では、アルバイト収入では卒業後の本格的な就労収入を代表しにくい場合があります。

STARTER

新卒・研修中

新卒1年目、研修医、見習い、資格取得前の専門職候補者では、低収入が一時的な段階にすぎないことがあります。

TEMPORARY

一時的低収入

病気、育児、介護、転職直後、会社都合、景気変動などにより、事故前収入が将来の通常収入を示さないことがあります。

若年者という言葉の幅

交通事故の逸失利益における若年者は、民法や自賠法に一義的な年齢定義がある概念ではありません。幼児、児童、生徒、学生、20代の若年就労者、修業・訓練中の人、非正規雇用や一時的無職の人など、文脈によって範囲が変わります。

次の表は、若年者として検討されやすい類型と基礎収入で問題になる点を示します。類型ごとに見ることで、平均賃金を使う理由と、個別資料で補うべき部分を読み分けられます。

類型典型例基礎収入で問題になる点
幼児・児童未就学児、小学生収入実績がないため、平均賃金をどう使うか
生徒・学生中学生、高校生、専門学校生、大学生、大学院生進学、卒業、就職の蓋然性をどう評価するか
若年就労者新卒、20代前半、20代後半現在収入が将来収入を代表するか
修業・訓練中見習い、研修、資格取得準備中低収入期間を将来の通常収入と区別できるか
非正規・一時的無職アルバイト、契約社員、求職中低収入が一時的か、継続的か

裁判実務では、おおむね30歳未満程度の若年者について、実収入が平均賃金を下回っていても、年齢、職業、職歴、実収入と平均賃金の差、その原因などを考慮します。自賠責の支払基準では、35歳未満の有職者について、事故前年収入額、全年齢平均給与額、年齢別平均給与額のいずれを用いるかが問題になります。

Section 02

若年者の基礎収入に学歴が影響する場面

学歴は統計表の選択と将来収入の証明の両面で意味を持ちます。

学歴が基礎収入に影響する典型場面は、賃金センサスの学歴別平均賃金を使うか、高校卒、専門学校卒、高専・短大卒、大学卒、大学院卒のどの区分を前提にするか、在学中の卒業見込みをどの程度認めるか、大学院進学や専門資格取得の蓋然性をどの程度認めるか、といった点です。

次の一覧は、学歴がどのように基礎収入へ関わるかを整理しています。読者にとって重要なのは、学歴を単なる肩書きとして見るのではなく、統計資料と将来の職業経路をつなぐ証拠として読み取ることです。

STATISTICS

統計表の選択

学歴計平均を使うか、大学卒、高卒、専門学校卒などの学歴別平均を使うかに影響します。

CAREER

進路の具体性

進学、卒業、資格取得、内定、職業訓練などが、将来収入の蓋然性を示す資料になります。

LIMIT

反論材料にもなる

中退、長期不就学、職歴の不安定さなどは、平均賃金をそのまま用いることへの反論材料になる可能性があります。

学歴別賃金には統計上の差があります

厚生労働省の令和7年賃金構造基本統計調査では、学歴別の所定内給与額として、男女計で高校297.2千円、専門学校313.7千円、高専・短大321.2千円、大学396.3千円、大学院517.4千円という数値が公表されています。法律実務で年収相当額を検討する場合は、月例賃金だけでなく、きまって支給する現金給与額や年間賞与その他特別給与額との関係にも注意します。

次の横棒グラフは、令和7年統計の学歴別所定内給与額を比較したものです。なぜ重要かというと、学歴区分の選択が基礎収入の議論に影響しうることを視覚的に把握できるからです。横棒が長いほど月例賃金の統計値が高く、大学院卒と高校卒の差が特に大きい点を読み取ってください。

大学院
517.4
大学
396.3
高専・短大
321.2
専門学校
313.7
高校
297.2
単位は千円。大学院を100%として概算表示しています。

ただし、統計上の差があることと、個別の被害者にどの統計を適用すべきかは別問題です。大学に入学しただけで必ず大学卒平均賃金になるわけではなく、高卒であるから必ず高卒平均賃金に限定されるわけでもありません。焦点は、事故がなければその被害者がどの収入水準を得る蓋然性があったといえるかです。

Section 03

若年者の基礎収入を賃金センサス・自賠責・裁判実務で見る

統計資料、保険実務、裁判実務は似ていますが、役割が異なります。

賃金センサスは統計資料です

賃金センサスとは、厚生労働省が実施する賃金構造基本統計調査の通称です。雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数など、労働者の属性別に賃金の実態を明らかにする統計調査です。

次の比較表は、賃金センサスを見るときの主な区分と、基礎収入への影響を整理しています。読者にとって重要なのは、どの区分を選ぶかで金額が変わるため、保険会社や相手方が使った統計の年度、性別、学歴、年齢、職種を確認する必要がある点です。

見る区分検討する内容注意点
年齢全年齢平均か、年齢別平均か若年時点の年齢別平均だけでは生涯収入を低く見積もる可能性があります。
学歴学歴計か、学歴別か大学卒・大学院卒の蓋然性が高い場合は上振れし、限定的な学歴区分では下振れする場合があります。
性別男女計か、男性・女性別か女子年少者では性別だけによる低額化に慎重な検討が必要です。
職種・産業職種別資料や内定先給与を併用するか資格職や技能職では学歴別統計より具体的なことがあります。
年度事故年、症状固定年、口頭弁論終結時に近い年など年度選択は金額差につながるため、根拠確認が必要です。

自賠責保険実務の見方

自賠責保険は、自動車事故による人身損害について最低限の被害者救済を目的とする強制保険です。自賠責の支払基準は、裁判で認められる損害額と常に一致するものではありませんが、基礎収入の実務を理解するうえで重要です。

次の比較一覧は、自賠責実務と裁判実務の見方を並べたものです。なぜ重要かというと、同じ基礎収入でも、自賠責請求、任意保険会社の提示、訴訟での主張は性質が異なるためです。最低限の基準と最終的な損害算定を混同しないことを読み取ってください。

場面若年者の基礎収入で見る点読み方
自賠責実務35歳未満の有職者では、事故前年収入額、全年齢平均給与額、年齢別平均給与額の扱いが問題になります。幼児、児童、生徒、学生、家事従事者は全年齢平均給与額を基礎とする方向が示されています。現時点の低収入だけで将来収入を固定しない発想を確認します。
裁判実務幼児、生徒、学生、比較的若年の被害者について、平均賃金を得られる蓋然性が認められる場合、全年齢平均賃金または学歴別平均賃金が検討されます。統計を参考にしつつ、個別事情と証拠で蓋然性を説明します。
任意保険の示談提示事故前年収入、年齢別平均、性別平均などが低めに使われることがあります。提示額だけでなく、どの統計と係数が使われたかを確認します。

裁判実務の判断枠組み

裁判所は、賃金センサスを参考にしつつ、被害者の年齢、性別の扱い、在学状況、卒業可能性、学校の種類、成績、進学希望、就職内定、資格取得見込み、事故前収入、職歴、家業承継、健康状態、障害、合理的配慮、景気、業界、職種、地域、雇用形態、後遺障害の内容などを総合します。

次の縦の比較図は、自賠責・裁判・示談提示の3場面で、基礎収入の見方がどの程度広いかをイメージ化しています。読者にとって重要なのは、最も低い提示を当然の結論とせず、個別資料でどこまで説明できるかを読み取ることです。

裁判実務の総合判断
自賠責の支払基準
要確認
任意保険の提示
Section 04

若年者の基礎収入が学歴で変わる典型類型

幼児から大学院生、中退・留年のある人まで、見るべき資料は異なります。

学歴の影響は、被害者がどの段階にいるかで変わります。幼児・小学生では最終学歴が未確定であるため特定の学歴別平均賃金を使うには慎重な検討が必要です。高校生では卒業後の進学・就職予定、大学生では卒業と就職の蓋然性、専門学校生や高専生では資格や職種との結びつきが重要です。

次の比較表は、教育段階ごとに基礎収入で問題になる焦点と主な資料を整理しています。なぜ重要かというと、同じ若年者でも必要な証拠が異なるためです。左から教育段階、評価の焦点、集める資料の順に読み、該当する段階で不足している資料を確認してください。

教育段階評価の焦点主な資料
幼児・小学生・中学生収入実績がないため、平均賃金をどう使うか。幼い段階で学歴を低く決めつけないことも重要です。学業成績、学習意欲、模試・受験実績、家庭環境、兄姉の進学状況、本人の進路希望、教員意見、学校生活の継続状況
高校生高校卒業後に就職予定だったのか、大学・専門学校・高専・短大に進学予定だったのか。在学証明、成績証明、出席状況、進路希望調査、受験票、合格通知、推薦書、就職内定通知、資格試験記録
大学生大学卒平均賃金を基礎にできるほど、卒業と就職の蓋然性があるか。単位取得状況、成績、留年の有無、就職活動資料、内定、資格取得状況、学部・専攻資料
専門学校生・高専生・短大生学歴別平均賃金だけでなく、資格職・技能職としての職業経路が具体的か。カリキュラム、国家試験合格率、成績、実習記録、内定先給与規程、卒業生就職実績、取得予定資格
大学院生・高度専門職候補者大学院卒平均賃金や専門職収入を主張できるほど、進路と能力が具体化しているか。研究実績、指導教員意見、学会発表、論文、受賞歴、内定、採用予定、推薦状、資格試験資料

中退・不登校・留年がある場合

高校中退、大学中退、長期不登校、留年がある場合には、卒業を前提とした学歴別平均賃金を用いることに反論が出やすくなります。ただし、中退だから直ちに低い基礎収入になるわけではありません。経済的事情、病気、事故前からの障害、いじめ、介護、転居、起業準備、スポーツ・芸術活動、職業訓練などの理由により、能力や就労意欲の低さとはいえないことがあります。

次の表は、中退・不登校・留年に関する事情をどう評価するかを整理しています。読者にとって重要なのは、不利に見える事情でも理由とその後の行動を資料で説明できる場合がある点です。

事情評価の方向
学業不振で卒業見込みが乏しい卒業前提の高い学歴別賃金は慎重に検討されます。
経済的事情による中退就労意欲・能力があれば低く固定すべきでない場合があります。
病気・障害・家庭事情による中退個別事情を丁寧に立証する必要があります。
中退後に安定就労していた実収入と昇給可能性が重要になります。
中退後に資格取得や再進学を予定していた具体的資料があれば基礎収入を補強しうる事情になります。
実務大学生だから必ず大学卒平均賃金になるわけではありませんが、大学に在学し、単位取得状況や出席状況に問題がなく、卒業見込みがある場合には、大学卒平均賃金を検討する根拠が比較的強くなります。
Section 05

若年就労者の基礎収入と学歴 ― 低収入を固定しない見方

高卒就職者、大卒新卒者、非正規、技能職では、実収入の意味を丁寧に分けます。

若年就労者では、事故時点の実収入が低くても、それが若年であること、訓練期間であること、転職直後であること、非正規から正社員への移行過程であることなどによる場合があります。学歴は、将来の昇給や職業経路を説明する資料の一つになります。

次の一覧は、若年就労者の類型ごとに低収入をどう見るかを整理しています。なぜ重要かというと、同じ低収入でも、一時的な低収入か、将来も続く収入水準かで基礎収入の見方が変わるからです。

高卒就職者

10代後半から20代前半では勤続年数が短く、昇給前であることが通常です。高卒平均賃金、年齢別平均賃金、企業の給与規程、同僚の賃金、昇給表、職種別賃金を検討します。

昇給資料事故前年収入だけに注意

大卒新卒者

初任給が低くても長期的には昇給が見込まれることがあります。大学卒平均賃金、実収入に昇給可能性を加えた評価、年齢別・学歴別統計のいずれが相当かを見ます。

給与規程職種との関係

非正規・アルバイト

学生アルバイト、内定前、資格取得準備中、正社員登用予定、育児・介護による短時間勤務などであれば、低収入が将来の収入能力を代表しないことがあります。

登用予定継続性の確認

技能職・運転職・建設業

自動車整備士、建設職人、電気工事士、調理師、美容師、介護職、運転職などでは、資格取得、経験年数、独立、管理職化により収入が上がることがあります。

資格・経験職種別資料

非正規雇用やアルバイトの場合でも、学生で一時的な就労だった、就職内定があった、資格取得準備中だった、正社員登用予定があった、家族の介護や病気などで労働時間を抑えていた、起業・留学・再進学準備中だった、といった事情があれば、低収入をそのまま基礎収入とすることが適切でない場合があります。

一方で、長期間にわたり就労意思が乏しい、職歴が断続的、就職活動の具体性がないなどの事情があると、平均賃金をそのまま用いることには慎重な判断がされる可能性があります。若年就労者では、学歴だけでなく、資格、給与規程、同期や先輩の昇給実績、同職種の賃金水準を組み合わせることが重要です。

Section 06

女子年少者・障害のある若年者の基礎収入と学歴の扱い

性別や障害を理由に将来収入を機械的に低く固定しない視点が重要です。

女子年少者では男女計平均賃金が争点になります

賃金センサスには、男女計、男性、女性の区分があります。統計上、男女の平均賃金には差がありますが、若年者の将来収入を算定する場合、女性であることだけを理由に低い女性平均賃金を当然に用いることには慎重な検討が必要です。

次の重要ポイントは、性別と学歴をどのように扱うかを整理したものです。なぜ重要かというと、女子年少者では職業選択がまだ固定しておらず、将来の社会状況や就労機会を過小評価しない必要があるからです。男女計平均を検討する余地と、そのために必要な資料を読み取ってください。

性別だけで将来収入を低く固定しない

幼児、児童、生徒、学生などでは、個人の能力、進学可能性、職業選択、社会的変化を踏まえ、男女計平均賃金を基礎とする主張が重要になる場面があります。

女子年少者の事件では、学業成績、進学希望、資格取得見込み、職業希望、家庭環境、事故前の健康状態、社会的な就労環境の変化、同性・異性を問わない平均賃金を用いる必要性を丁寧に示すことが重要です。

障害や既往症がある場合

若年者に事故前から障害や疾患があった場合、将来収入は平均より低いはずだと主張されることがあります。しかし、障害があることと、将来平均賃金を得られないことは同じではありません。合理的配慮、支援技術、職場環境の変化、本人の能力や就労可能性を踏まえる必要があります。

次の一覧は、障害や既往症がある若年者の基礎収入で確認すべき要素です。読者にとって重要なのは、医学的な状態だけでなく、教育支援、就労支援、合理的配慮、将来の環境変化を資料で結びつける点を読み取ることです。

合理的配慮

職場や学校での配慮により就労可能性が高まる場合、障害を理由に当然に低額化することは適切でないことがあります。

支援技術

補聴、情報保障、支援機器、ICT環境などの発展が、将来の働き方に影響する可能性があります。

教育・就労環境

学校での支援実績、就労支援機関の記録、職場環境の変化を具体的に示すことが重要です。

医療・リハビリ資料の役割

医師、リハビリテーション職、看護師、心理職が基礎収入そのものを決めるわけではありません。ただし、後遺障害逸失利益では、どれだけ働く能力を失ったかが問題になるため、労働能力喪失率、喪失期間、症状固定時期、後遺障害等級、将来の就労制限を支える医学的資料が重要です。

診断書、後遺障害診断書、画像所見、神経学的所見、高次脳機能障害の検査結果、可動域測定、筋力、巧緻性、歩行能力、疼痛の継続性、精神症状、学業・就労への影響、リハビリ経過などを整理し、進学、資格取得、職業選択への影響と結びつける必要があります。

Section 07

若年者の基礎収入で保険会社が反論しやすい点

反論は抽象論ではなく、本人の具体的資料で検討します。

学歴別基礎収入をめぐっては、事故時点で収入がない、大学卒業が確実とはいえない、現実収入が低い、学歴別平均賃金では高すぎる、といった反論が出ることがあります。これらは一律に排斥されるものでも、一律に受け入れられるものでもありません。

次の一覧は、保険会社側から出やすい反論と、確認すべき資料を対応させたものです。なぜ重要かというと、反論の種類ごとに準備する資料が異なるからです。自分の事案でどの反論が来そうか、どの証拠で説明するかを読み取ってください。

事故時点で収入がない

学生や未成年者では当然に生じる事情です。在学状況、卒業見込み、進学・就職予定、成績、資格取得見込みで将来収入の蓋然性を説明します。

大学卒業が確実とはいえない

在学証明、単位取得、成績、出席、留年の有無、指導教員意見、就職活動資料、内定、国家試験予定を確認します。

現実収入が低い

新卒、研修中、見習い、転職直後、資格取得前、短時間勤務など、低収入が将来収入を代表しない理由を示します。

学歴別平均賃金では高すぎる

なぜその学歴区分が相当か、平均に到達する蓋然性があるか、職種・内定・昇給・性別・障害の扱いを資料で説明します。

専門職横断で資料を結びつける

若年者の基礎収入を争う事件では、法律、保険、医療、労務、教育、福祉、事故調査、車両技術などの資料が連動します。基礎収入は法的・経済的概念ですが、実際には医学資料、学校資料、労務資料、保険資料が整って初めて説得力を持ちます。

次の表は、専門分野ごとの資料が基礎収入とどう関係するかを示しています。読者にとって重要なのは、ひとつの書類だけでなく、複数分野の資料をつないで将来収入の蓋然性を説明する点です。

分野主な専門職基礎収入との関係
法律弁護士、裁判官、司法書士、法律事務職員逸失利益の法的主張、証拠構成、裁判例分析
保険保険会社担当者、損害調査担当、自賠責実務担当支払基準、損害額算定、示談提示、資料確認
医療医師、看護師、リハビリ職、心理職後遺障害等級、症状固定、就労制限、能力低下の医学的評価
労務社会保険労務士、人事労務担当、産業医給与資料、休業、復職、労災、傷病手当金、障害年金
教育学校教員、進路指導担当、スクールカウンセラー成績、出席、卒業見込み、進学・就職見込み
福祉社会福祉士、精神保健福祉士、就労支援員障害福祉、就労支援、生活再建、合理的配慮
事故調査警察、交通事故鑑定人、映像解析者過失割合、事故原因、責任関係。基礎収入には直接でなく、最終回収額に影響します。
車両技術整備士、車体修理業者、EDR解析者事故態様、衝撃の大きさ、因果関係資料を補助します。
Section 08

若年者の基礎収入を支える証拠チェックリスト

学歴そのものだけでなく、卒業・就職・資格・昇給・後遺障害の資料をそろえます。

若年者の基礎収入を適切に主張するには、早期の資料収集が重要です。時間が経つと、学校資料、就職活動資料、内定先とのやり取り、アルバイト資料、医療経過の記憶が散逸しやすくなります。

次の一覧は、立証資料を5つの領域に分けて整理したものです。なぜ重要かというと、学歴だけでは将来収入の説明として足りず、教育・労務・医療・生活支援の資料を組み合わせる必要があるからです。各欄を見て、手元にある資料と不足資料を確認してください。

学生・生徒

在学証明書、成績証明書、出席状況、進路希望調査、受験票、合格通知、推薦書、模試結果、資格試験の受験記録、就職内定通知、学校教員の意見書、部活動・研究活動・実習記録、卒業見込み資料、学費納入状況、奨学金資料。

卒業見込み

大学生・大学院生

在学証明書、単位取得証明、成績証明書、研究計画書、学会発表、論文、受賞歴、指導教員の意見書、インターンシップ資料、就職活動記録、内定通知、採用条件通知書、国家資格試験の受験資格・受験予定、卒業生の就職実績、大学院進学予定資料。

進路資料

若年就労者

源泉徴収票、給与明細、雇用契約書、労働条件通知書、就業規則、賃金規程、昇給表、人事評価資料、勤続年数資料、同期・同職種の昇給実績、資格証、研修資料、正社員登用予定資料、転職活動資料、内定通知、確定申告書、事業計画書、売上資料。

昇給可能性

医療・後遺障害

診断書、後遺障害診断書、画像資料、検査結果、リハビリ記録、処方記録、症状固定日の根拠資料、労働能力への影響を示す医師意見書、学業・就労への支障を示す資料、高次脳機能障害の神経心理学的検査、精神症状の診療記録。

労働能力

生活・福祉・就労支援

障害者手帳関係資料、障害年金資料、労災資料、傷病手当金資料、就労支援機関の記録、職業訓練資料、合理的配慮に関する資料、復職計画、介護・福祉サービス利用計画。

支援環境

被害者・家族が早めに整理する事項

事故前の学校名、学年、学部、専攻、成績、単位、卒業見込み、進学予定、受験予定、合格状況、就職活動、内定、希望職種、資格取得予定、アルバイト・就労収入、家業承継や独立予定、事故後に断念した進路、後遺障害による学業・就労上の制限、保険会社から提示された基礎収入の根拠を整理します。

示談前保険会社との交渉では、なぜその基礎収入なのかを必ず確認します。提示額だけで判断すると、学歴、将来収入、後遺障害の影響が十分に反映されていないことがあります。
Section 09

若年者の基礎収入で学歴が影響する計算例と判断の順番

架空例と手順を通じて、どこで学歴・統計・証拠が効くかを確認します。

ここでの例は理解のための架空例であり、実際の事件の損害額を示すものではありません。係数、後遺障害等級、労働能力喪失率、生活費控除率、事故日、法定利率、過失相殺、既払金により結論は変わります。

次の比較一覧は、学歴や職業経路が基礎収入に影響する場面を4つの架空例で整理したものです。なぜ重要かというと、同じ若年者でも、大学在学、会社員、専門学校、非正規登用予定では見るべき証拠が異なるからです。例ごとに、事故時点の低収入をそのまま使うべきか、将来収入の資料を加えるべきかを読み取ってください。

CASE 1

19歳大学生の重度後遺障害

アルバイト収入だけでは将来収入の評価として不十分な場合があります。卒業の蓋然性、職業選択、大学卒平均賃金、男女計平均賃金、労働能力喪失率が争点になります。

CASE 2

22歳高卒会社員の低収入

会社に昇給制度があり、同職種の先輩が昇給している場合、事故前年収入だけでは若年ゆえの低賃金を固定化するおそれがあります。

CASE 3

24歳専門学校生の資格直前

成績、実習、内定、資格取得見込みが具体的なら、職種別賃金や内定先給与が学歴別平均賃金より具体的な資料になることがあります。

CASE 4

28歳非正規の正社員登用予定

登用面談や登用後の給与水準が示されていた場合、非正規の事故前年収入だけでなく、登用の蓋然性、学歴、職歴、資格を資料化します。

実務上の判断の順番

次の判断の流れは、若年者の基礎収入を検討するときの順番を示しています。読者にとって重要なのは、いきなり学歴別賃金を当てはめるのではなく、事故類型、就労状況、事故前収入、学歴・在学資料、統計区分、将来収入の蓋然性、提示根拠、示談前の総額影響を順に確認することです。

若年者の基礎収入を検討する順番

Step 1 ― 事故類型

死亡事故か後遺障害事故かを確認します。

Step 2 ― 年齢と就労状況

未就労者、学生、若年就労者、家事従事者、求職者、資格取得準備中などに分けます。

Step 3 ― 事故前収入

源泉徴収票、給与明細、確定申告書、雇用契約書などを確認します。

Step 4 ― 学歴・在学・卒業見込み

在学証明、成績、卒業見込み、内定、資格取得予定を確認します。

Step 5 ― 統計区分

男女計、学歴別、全年齢、年齢別、職種別資料、年度を検討します。

資料が不足
追加収集

学校、勤務先、医療機関、就労支援機関の資料を補います。

資料が整理済み
提示根拠を検証

保険会社の統計、係数、喪失率、生活費控除率、過失割合を確認します。

学歴をめぐる誤解

学歴が高ければ必ず高額になるわけではありません。卒業可能性、就職可能性、実際の職業経路、健康状態、後遺障害の影響を総合します。学歴が低いから平均賃金が使えないわけでもありません。高卒、専門学校卒、技能職、起業予定者でも、具体的証拠があれば相当な基礎収入を主張できる可能性があります。

学生のアルバイト収入は、通常、将来の本格的就労収入を代表しません。女性だから女性平均賃金、障害があるから当然に低額、という機械的な扱いにも慎重な検討が必要です。

Section 10

若年者の基礎収入と学歴に関するFAQ

個別事情で結論が変わるため、一般的な制度説明として整理します。

Q1. 若年者の基礎収入は学歴で変わるのですか。

一般的には、学歴によって基礎収入が変わる可能性があります。ただし、学歴だけで機械的に決まるものではありません。事故がなければ将来どの程度の収入を得られた蓋然性があるかを、学歴、在学状況、成績、職歴、資格、内定、実収入、統計資料などから総合的に検討します。具体的な見通しは、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 大学生なら必ず大学卒平均賃金になりますか。

一般的には、大学在学、単位取得、成績、卒業見込み、就職見込み、内定、資格取得状況などが重要とされています。卒業の蓋然性が高ければ大学卒平均賃金を検討する根拠になりますが、留年や退学可能性などの事情があれば結論は変わる可能性があります。具体的な対応は、学校資料と就職資料を整理して専門家へ相談する必要があります。

Q3. 高卒だと基礎収入は低くなりますか。

一般的には、高卒という事実が学歴別賃金の選択に影響することがあります。ただし、高卒でも安定就労、昇給、技能職、資格取得、管理職化、独立開業などにより、事故時点の収入より高い基礎収入が検討される可能性があります。職歴、給与規程、資格、同職種の昇給実績などで結論が変わります。

Q4. アルバイト収入しかない学生でも逸失利益は問題になりますか。

一般的には、学生のアルバイト収入は将来の本格的就労収入を代表しないことがあります。自賠責実務や裁判実務では、学生について平均賃金を基礎に検討する枠組みがあります。ただし、在学状況、卒業見込み、進学・就職予定、後遺障害の内容などで結論は変わるため、具体的な見通しは専門家へ相談する必要があります。

Q5. 女性の若年者は女性平均賃金で計算されますか。

一般的には、必ず女性平均賃金で計算されるとは限りません。特に女子年少者では、性別だけを理由に女性平均賃金を用いることには慎重な検討が必要とされ、男女計平均賃金を用いる主張が問題になることがあります。年齢、学歴、進路、就労可能性、社会的な就労環境などにより結論は変わります。

Q6. 障害のある子どもは基礎収入が低くなりますか。

一般的には、障害があることだけで当然に基礎収入が低くなるわけではありません。本人の能力、支援技術、合理的配慮、教育環境、就労環境、将来の社会変化を踏まえる必要があります。ただし、障害の内容、医療資料、教育支援、就労可能性によって判断は変わります。

Q7. 保険会社から低い基礎収入を提示された場合は何を確認しますか。

一般的には、保険会社がどの統計、どの年度、どの学歴区分、どの性別区分、どの年齢区分、どの係数を使っているかを確認することが重要です。そのうえで、在学資料、成績、内定、給与規程、源泉徴収票、資格資料、医療資料を整理します。個別の対応方針は、資料を確認したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 11

若年者の基礎収入は学歴だけでなく将来の職業経路で決まる

統計を形式的に当てはめず、個別事情を丁寧に資料化することが重要です。

若年者の基礎収入は、学歴で変わることがあります。しかし、学歴だけで決まるわけではありません。事故時点の収入、年齢、在学状況、学歴、卒業見込み、成績、資格、内定、職歴、昇給可能性、性別の扱い、障害・合理的配慮、医学的後遺障害、賃金センサス、裁判例、自賠責基準を総合して判断されます。

次の重要ポイントは、このページ全体の結論を短くまとめたものです。読者にとって重要なのは、どの学校にいたかだけではなく、事故がなければどのような人生と職業経路をたどり、どの程度の収入を得られた蓋然性があるかを証拠で示す点です。

基礎収入は逸失利益全体を大きく左右します

被害者側は、学歴だけでなく、卒業可能性、進学可能性、就職可能性、資格取得可能性、昇給可能性を証拠化する必要があります。提示された統計をそのまま受け入れる前に、区分、年度、性別、年齢、職種資料を確認することが重要です。

保険会社側や裁判所は、統計を形式的に当てはめるのではなく、若年者の将来可能性を過小評価しないよう、個別事情を丁寧に検討する必要があります。若年者の交通事故では、示談前に、どの賃金センサス、どの学歴区分、どの性別区分、どの年齢区分、どの職種資料を使うべきかを慎重に確認することが重要です。

Reference

参考資料・出典

公的資料と中立的な裁判資料を中心に整理しています。

公的資料

  • 国土交通省「自動車損害賠償責任保険支払基準」
  • 国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」
  • 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況」
  • 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況 学歴別にみた賃金」
  • 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 関連用語説明」

裁判実務資料

  • 最高裁判所ウェブサイト掲載裁判例資料「交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言」関連資料
  • 最高裁判所ウェブサイト掲載裁判例資料(幼児・学生・若年者の平均賃金に関する資料)
  • 最高裁判所ウェブサイト掲載裁判例資料(若年者の低収入と平均賃金に関する資料)
  • 最高裁判所ウェブサイト掲載裁判例資料(賃金センサス上の男女差と将来収入に関する資料)
  • 最高裁判所ウェブサイト掲載裁判例資料(大阪高等裁判所令和7年1月20日判決)