交通事故後に保険会社や調査機関から診療情報取得への同意を求められたとき、治療費、休業損害、後遺障害、示談交渉にどう影響し得るかを整理します。
交通事故後に保険会社や調査機関から診療情報取得への同意を求められたとき、治療費、休業損害、後遺障害、示談交渉にどう影響し得るかを整理します。
治療費の直接支払い、医療情報の取得、後遺障害申請を同じ書類として読まないことが出発点です。
医療照会の同意書は、交通事故後に保険会社、共済、損害調査担当者、自賠責保険の調査実務、関係代理人などから署名を求められることがある書類です。表題は「医療照会同意書」「診療情報取得に関する同意書」「個人情報の取扱いに関する同意書」などに分かれますが、実質的には医療情報を誰が、誰から、何のために取得できるかを決めます。
この同意は単なる事務処理にとどまりません。診療録、画像、医師回答、既往歴、症状固定見込みなどが取得されると、治療費の支払、休業損害、後遺障害等級、示談金、裁判での立証、将来の生活再建に影響することがあります。
治療費の直接支払いへの同意と、診療録・画像・既往歴などの医療情報照会への同意は意味が異なります。
「すべて」「一切」「必要と認める範囲」などの文言は、事故と無関係な病歴まで広がらないか確認します。
誰が、誰に、何を、何の目的で、いつまで照会するのかを同意書上で読める状態にします。
医療機関に送る照会書、医師の回答書、取得資料、医師面談記録の写しを確認できるかを事前に尋ねます。
結論を誘導するのではなく、事故直後からの症状、通院状況、仕事や生活への影響を時系列で正確に伝えます。
同意しないことだけで請求が失われるとは限りませんが、直接支払いの継続や資料確認に影響する可能性があります。
治療費打切り、既往症、後遺障害申請、医師面談、抽象的な同意文言がある場合は専門家相談の優先度が高まります。
同じ「同意書」でも、治療費、一括対応、診療情報、後遺障害調査では確認対象が変わります。
交通事故の医療照会では、医療、保険、法律、社会保障の用語が一つの書面に混在します。署名前には、次の用語を分けて理解すると、どこまで同意する書類なのかが読みやすくなります。
| 用語 | 意味 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 医療照会 | 保険会社、共済、調査機関、代理人などが医療機関、薬局、リハビリ施設、接骨院等へ診断名、症状経過、治療内容、検査結果、既往歴、症状固定見込みなどを確認する行為です。 | 診断書だけか、医師回答書、電話照会、医師面談、画像CD、カルテ開示まで含むかを見ます。 |
| 同意書 | 本人が情報提供、取得、利用、第三者提供、照会、支払い手続、代理受領などへ同意する意思を示す書面です。 | 治療費直接支払い、診療情報提供、自賠責提出、後遺障害資料取得、人身傷害保険、弁護士の資料取得などを区別します。 |
| 診療情報 | 診療の過程で医療従事者が知り得た身体状況、病状、治療などに関する情報です。 | 病名や検査結果だけでなく、薬剤情報、精神症状、生活状況、患者の訴えも含まれ得ます。 |
| 診療記録 | 診療録、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見、エックス線写真、紹介状、退院時要約などです。 | カルテ本文、看護記録、リハビリ記録、画像所見まで取得対象に入るかを確認します。 |
| 要配慮個人情報 | 病歴、健康診断結果、診療・調剤が行われた事実など、特に慎重な取扱いが求められる情報です。 | 精神科情報、既往症、生活歴などが不必要に広がらないよう、目的と範囲を特定します。 |
| 任意一括対応 | 加害者側の任意保険会社が、自賠責部分を含めて治療費や損害賠償の窓口を一括して扱う保険実務です。 | 窓口負担を軽くする一方、治療経過、通院頻度、症状固定時期を保険会社が把握しやすくなります。 |
| 症状固定 | 症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても治療効果が期待しにくくなった時期です。 | 症状固定後は治療費から後遺障害、逸失利益、後遺障害慰謝料の問題へ移ります。 |
交通事故の損害賠償では、受傷、治療の必要性、通院期間、休業、症状固定、後遺障害、既往症との関係を説明する必要があります。その中心資料が医療情報です。
事故直後にどの部位を痛め、どの症状がどのように推移したかを確認する材料になります。
初診一貫性画像検査、神経学的検査、投薬、リハビリ内容から、治療の必要性や通院頻度が検討されます。
検査治療費就労制限、家事制限、通勤困難、日常生活上の支障が医師の記録や回答から読まれることがあります。
休業損害症状固定時期、後遺症の有無、事故前の同部位治療歴、加齢変化との関係が争点になることがあります。
後遺障害既往症表題、目的、照会先、対象情報、対象期間、照会方法、写し交付までを一枚ずつ確認します。
同意書は、同じ封筒に複数枚入っていることがあります。まず書類を分け、各書類について「何に同意するのか」を確認します。可能であれば、提出前の写し、提出日、送付先、担当者名、送付方法を残しておきます。
直接支払い、診療情報提供、後遺障害調査、保険金請求のどれかを分けます。
照会者、照会先、対象情報、対象期間、照会方法、写し交付を読みます。
一切、すべて、指定する者、異議を述べませんなどがある場合は慎重に扱います。
対象部位、期間、医療機関、文書照会、写し交付を具体化します。
提出後も照会書と回答書の写しを確認できるようにします。
| 確認項目 | 見るべき内容 | 広すぎる場合の考え方 |
|---|---|---|
| 表題と目的 | 医療照会同意書、個人情報取得同意書、治療費一括払同意書、後遺障害調査同意書などの区別。 | 損害調査、保険金支払、示談交渉、後遺障害認定など、目的を本件事故に限定します。 |
| 照会者・取得者 | 加害者側任意保険会社、自分の保険会社、自賠責保険会社、調査事務所、調査会社、代理人など。 | 「当社および指定する者」だけなら、委託先の名称、業務内容、守秘義務、再委託を確認します。 |
| 照会先 | 事故後の病院、薬局、接骨院、整骨院、鍼灸院、リハビリ施設、事故前の医療機関の有無。 | 全医療機関ではなく、事故との医学的関連性がある医療機関へ絞れるか確認します。 |
| 対象情報 | 診断書、診療報酬明細書、カルテ、看護記録、検査結果、画像、処方歴、紹介状、後遺障害診断書、既往歴など。 | 「診療情報一切」ではなく、必要な資料名、部位、傷病名をできるだけ具体化します。 |
| 対象期間 | 事故日以降、症状固定日まで、示談成立まで、事故前資料を何年前まで見るか。 | 事故前資料は、同部位・関連症状・一定期間などに限定できるかを検討します。 |
| 照会方法 | 文書照会、電話照会、医師面談、被害者や代理人の同席、面談記録の有無。 | 争点がある場合は文書照会・文書回答を基本にし、電話や面談は記録化を求めます。 |
| 写しの交付 | 同意書控え、照会書、回答書、診断書、診療報酬明細書、画像所見、医師面談記録、後遺障害認定理由。 | 示談前に判断根拠を確認できるよう、写しまたは要旨の交付を求めます。 |
| 撤回・範囲変更 | 将来の照会を止める方法、追加照会時の別途同意、撤回後の情報利用範囲。 | 書面で将来に向かって撤回または変更できる運用かを確認します。 |
| 署名者の権限 | 未成年、成年後見、意思能力に疑義がある場合の親権者・法定代理人など。 | 署名権限が曖昧なまま提出しないよう、医療機関や専門家に確認します。 |
| 重複する同意 | 加害者側保険会社、人身傷害保険、勤務先、労災、健康保険、弁護士、医療機関の書類。 | どの機関に対する同意なのか、提出先ごとに一覧化します。 |
直ちに無効という意味ではありませんが、同意範囲を本人が把握しにくい表現は注意して読みます。
次の表は、同意書で見落としやすい文言と、その文言から広がり得るリスクを整理したものです。左の表現が強いほど範囲が広くなりやすく、右の確認事項で対象を絞れるかを検討します。
| 文言 | 問題になりやすい点 | 確認・修正の方向 |
|---|---|---|
| 一切・全部・すべて | 本件事故と無関係な過去病歴、別部位、生活歴、精神科情報まで含まれ得ます。 | 対象部位、傷病名、医療機関、期間を限定します。 |
| 保険会社が必要と認める範囲 | 必要性の判断主体が保険会社のみになり、本人が同意時点で範囲を把握しにくくなります。 | 本件事故の損害調査に必要な範囲など、目的と基準を具体化します。 |
| 当社または当社が指定する者 | 調査会社、医療調査会社、委託先、再委託先の範囲が不明確になりやすいです。 | 委託先の種類、守秘義務、再提供の制限、名称開示を確認します。 |
| 異議を述べません | 将来の範囲拡大、同意撤回、資料開示の求めをしにくい印象を与えることがあります。 | 本人の権利行使まで放棄する趣旨でないことを確認します。 |
| 回答内容の開示を求めません | 医師回答が損害認定に使われるのに、本人が内容を把握できない可能性があります。 | 照会書・回答書の写し、または要旨の開示を求めます。 |
医療照会では「事故による症状と医学的に説明できるか」「現在の症状は事故と関連するか」「既往症や加齢性変化の影響が大きいか」「治療継続の必要性はあるか」「症状固定と判断してよいか」「休業は医学的に必要だったか」といった質問がされることがあります。
これらは正当な調査事項になり得ますが、質問文の前提事実が不正確だったり、被害者側の症状経過が十分に伝わっていなかったりすると、回答が実態より不利に読まれる可能性があります。照会書と回答書の写しを確認する意義はここにあります。
事故態様、衝撃方向、初診時の症状、通院中断理由などが医師へ十分に伝わっていないと、回答の読み方が変わることがあります。
同じ部位の過去通院歴がある場合、新たな損傷、既往症の悪化、独立した症状の区別が争点になります。
むち打ちや神経症状では、画像上異常なしという記載だけで症状の有無を単純に判断しない視点が必要です。
実際に修正できるかは相手方の運用や事故状況で変わるため、重要な場面では専門家確認が前提です。
同意書の範囲が広すぎる場合、次のような限定文言を検討することがあります。一般的な文例であり、個別の書面にそのまま使えるとは限りません。提出前には、相手方が修正を受け入れたか、修正後の写しが残るかを確認します。
| 論点 | 文例 |
|---|---|
| 利用目的の限定 | 本同意は、〇年〇月〇日発生の交通事故に関する治療費支払、損害額確認、後遺障害認定、自賠責保険・任意保険の請求手続および示談協議に必要な範囲に限る。 |
| 照会先の限定 | 本同意に基づく照会先は、〇〇病院整形外科、〇〇クリニック、〇〇薬局に限る。追加の医療機関に照会する場合は、事前に本人または代理人へ照会先、照会目的および照会事項を明示する。 |
| 対象情報の限定 | 提供対象は、本件事故により受傷した頚部、腰部、右膝部およびこれらと医学的関連性を有する傷病に関する診断書、診療報酬明細書、画像検査結果、診療情報提供書、後遺障害診断書、医師回答書に限る。 |
| 既往歴照会の限定 | 事故前の診療情報を取得する場合は、本件事故の受傷部位または症状との医学的関連性が具体的に認められる範囲に限り、対象期間は事故前〇年以内とする。 |
| 文書照会原則 | 医療機関への照会は原則として文書により行う。電話または面談による照会を行う場合は、事前に本人または代理人へ日時、照会者、照会事項を通知し、照会後に要旨を文書化して写しを交付する。 |
| 写し交付 | 本同意に基づき作成・送付された照会書、医療機関からの回答書、医師面談記録および取得資料の写しは、本人または代理人の求めに応じて交付する。 |
| 有効期間 | 本同意の有効期間は、署名日から本件事故に関する示談成立日、訴訟終結日または書面による同意撤回日までとする。ただし、追加の利用目的または追加照会先が生じた場合は、別途同意を要する。 |
医療機関は保険会社のためだけに回答するのではなく、患者の診療記録を医学的事実として扱います。
医療機関は、患者に対する医療提供のために診療情報を記録し、必要に応じて診療情報を提供します。患者以外の者へ診療情報を提供するには、法令上の根拠がある場合などを除き、本人同意の範囲が重要になります。
診療録は本来、医療のための記録です。しかし交通事故では、後から損害賠償、後遺障害、休業損害の資料として読まれます。医師が把握していない症状は、診療録に残らない可能性があります。
事故日時、事故態様、衝撃の方向、受傷直後の痛み、しびれ、頭痛、めまいなどを具体的に伝えます。
初診増悪・軽快、可動域制限、脱力、耳鳴り、記憶障害、睡眠障害、服薬やリハビリの状況を時系列で整理します。
経過仕事、家事、育児、介護、通院できなかった理由、復職試行の失敗などを具体的に説明します。
生活支障同じ部位の治療歴や既往症がある場合は、事故前後の症状差を整理して伝えることが重要です。
既往症| 領域 | 医療照会で問題になりやすい資料 | 被害者側で整理したい事項 |
|---|---|---|
| 整形外科 | むち打ち、頚椎捻挫、腰椎捻挫、骨折、靭帯損傷、可動域制限、末梢神経障害、画像、神経学的検査、手術記録。 | 初診からの症状の一貫性、通院頻度、治療継続の必要性、生活・仕事への影響を整理します。 |
| 脳神経外科 | CT・MRI、意識障害、救急搬送記録、神経学的所見、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、性格変化。 | 本人が説明しにくい変化は、家族や職場の観察記録も補助資料になります。 |
| 精神科・心療内科 | PTSD、不安、抑うつ、不眠、運転恐怖、過覚醒、フラッシュバック、事故前の通院歴。 | 特に機微性が高いため、目的、範囲、期間、提出先、二次利用制限を丁寧に確認します。 |
| リハビリ職 | 可動域、筋力、歩行、日常生活動作、仕事復帰、認知機能、疲労度、疼痛訴え、家庭状況。 | 後遺障害、介護、休業、逸失利益の資料になり得る一方、解釈に注意が必要です。 |
任意保険、自賠責保険、人身傷害保険、健康保険、労災が重なると、提出書類と情報提供先も増えます。
保険会社が医療照会を求める理由は、被害者を疑うためだけとは限りません。事故による受傷か、治療内容が事故と相当因果関係を有するか、治療費が必要かつ妥当か、休業期間が医学的に必要か、症状固定時期はいつか、後遺障害診断書の内容が診療経過と整合するかを確認する必要があります。
治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などが対象になります。後遺障害や死亡は別枠で扱われるため、医療照会の内容がどの段階の資料取得なのかを区別します。
| 場面 | 医療照会の目的 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 任意一括対応 | 任意保険会社が治療費を医療機関へ直接支払うため、治療状況や請求内容を確認します。 | 直接支払いの同意と医療情報取得の同意を分けて読みます。 |
| 自賠責調査 | 損害保険料率算出機構の調査で、症状、画像、検査、診療経過、後遺障害診断書が審査されます。 | 提出資料の不足や矛盾がないか、後遺障害申請前に整理します。 |
| 治療費打切り前後 | 治療継続の必要性、症状固定見込み、事故との関連性を主治医へ確認することがあります。 | 照会目的が治療継続確認なのか、症状固定確認なのかを確認します。 |
| 健康保険・労災 | 第三者行為による傷病届、労災書類、人身傷害保険の請求などで情報提供先が増えます。 | どの制度のための同意書か、情報の整合性と提出先を管理します。 |
| 人身傷害保険 | 自分側の保険で、過失割合に関係なく保険金を受け取る場面があります。 | 加害者側保険会社への同意と、自分側保険会社への同意を混同しないようにします。 |
保険会社から治療費打切りを告げられたとしても、医師の判断なしに治療を終了する必要があるとは限りません。治療継続が必要な場合は、健康保険への切替、自費負担後の請求、労災、被害者請求、人身傷害保険などが検討対象になります。ただし、制度ごとに要件や手続が異なるため、資料を整理して専門家へ相談することが重要です。
医学的資料、事故映像、車両損傷、勤務記録、生活支援資料を整合させて全体を見ます。
医療照会は症状や治療の確認には有効ですが、事故の速度、衝突角度、乗員姿勢、シートベルト、エアバッグ、車両損傷、ドライブレコーダー映像、EDR、路面状況、信号表示、視認性などは医療情報だけでは判断できません。
車両写真、修理見積、損傷部位、事故現場、ドライブレコーダー、実況見分調書、物損資料を医療記録と併せて検討します。
低速度衝突でも症状が生じることはあり得ます。姿勢、予期の有無、既往症、年齢、受傷機転により評価は変わります。
スマートフォン位置情報、車載データ、EDR、ECU、防犯カメラ、通院アプリ、勤務管理システムは医療照会とは別に管理します。
交通事故の被害は、治療費や慰謝料だけでは終わらないことがあります。休職、復職、配置転換、収入減、家事・育児・介護の制限、通学困難、精神的不調、障害福祉、介護保険、障害年金などに波及することがあります。
| 制度・資料 | 医療照会との関係 | 確認したい整合性 |
|---|---|---|
| 勤務先資料 | 休業損害証明書、勤務管理、復職可否、軽作業可否が問題になります。 | 保険会社向け回答と勤務先向け診断書の内容差を説明できるか。 |
| 労災・傷病手当金 | 業務中・通勤中事故や長期休職では、提出書類が増えます。 | 休業期間、就労制限、医師意見の内容に矛盾がないか。 |
| 障害年金・福祉 | 重い後遺症では、社会保険労務士、医療ソーシャルワーカー、福祉職の支援が必要になることがあります。 | 損害賠償資料と社会保障制度の資料が食い違わないよう管理します。 |
相談時は、同意書だけでなく、事故資料、医療資料、保険会社とのやり取りをまとめて持参すると検討しやすくなります。
同意書の範囲が広い、治療費打切りが近い、後遺障害申請を予定している、既往症が争点になりそうな場合は、署名前に弁護士等の専門家へ相談する重要性が高まります。相談時には、次の資料をまとめると確認が進みやすくなります。
| 資料群 | 具体例 |
|---|---|
| 事故資料 | 交通事故証明書、事故現場写真、車両写真、修理見積、ドライブレコーダー映像、警察資料の取得状況。 |
| 保険会社書類 | 届いた同意書一式、メール、手紙、SMS、通話メモ、担当者名、すでに提出した同意書の控え。 |
| 医療資料 | 診断書、診療報酬明細書、画像CD、画像所見、後遺障害診断書案または作成済みのもの、通院日一覧、症状メモ。 |
| 収入・生活資料 | 休業損害証明書、給与明細、源泉徴収票、仕事・家事・育児・介護への影響メモ。 |
| 制度関係書類 | 健康保険、労災、人身傷害保険、傷病手当金、障害年金に関する書類。 |
署名済みでも、控え、照会先、照会内容、回答書、将来の照会範囲を確認することが重要です。
すでに同意書へサインした場合、まず提出済み書類の控えを入手します。控えがなければ、提出日を添えて保険会社へ同意書の写しを求めます。そのうえで、どの医療機関へ、いつ、どのような内容で照会し、医師回答があったかを確認します。
同意書、提出日、提出先、担当者名、提出方法を確認します。
照会先、照会書の内容、医師回答、電話照会や医師面談の有無、取得資料の範囲を確認します。
同意が広すぎると分かった場合は、今後の照会について文書照会、特定医療機関、特定部位に限る書面を検討します。
口頭説明だけで判断せず、質問の前提、回答の文脈、診療録との整合性を確認します。
| ケース | 争点になりやすい点 | 整理する資料 |
|---|---|---|
| 事故前から同じ部位に通院 | 新たな損傷か、既往症の悪化か、既往症とは独立した症状か。 | 対象部位、対象期間、診療科、事故前後の症状差を整理します。 |
| むち打ちで画像異常が乏しい | 画像異常の有無と症状の有無が混同されることがあります。 | 症状の一貫性、神経学的所見、通院継続、生活支障を記録します。 |
| 後遺障害申請前 | 保険会社主導の広い照会回答が等級認定に影響することがあります。 | 診療経過、検査所見、画像、症状の残存、仕事への影響を整理します。 |
| 治療費打切りを告知 | 治療継続の必要性確認か、症状固定確認かで意味が変わります。 | 主治医の意見、健康保険、労災、自費後日請求、人身傷害保険を検討します。 |
| 仕事を休んでいる | 就労不能期間、軽作業の可否、通勤の可否、症状と休業の関連が問われます。 | 仕事内容、姿勢、重量物、運転、長時間座位、復職試行の経過を伝えます。 |
| 家事従事者 | 家事労働の制限、家族構成、育児・介護負担、代替者の有無が問題になります。 | 掃除、洗濯、買い物、調理、抱っこ、介助、運転など具体的な制限を記録します。 |
| 死亡事故・重度後遺障害 | 救急搬送記録、手術記録、集中治療記録、介護記録、逸失利益、相続、遺族固有の損害が関係します。 | 署名権限と情報範囲を特に慎重に確認します。 |
回答は一般的な制度説明です。事故態様、負傷程度、証拠関係、保険契約により結論は変わります。
一般的には、無条件に署名しなければならない書類とは限らないとされています。ただし、治療費の直接支払い、休業損害、後遺障害認定、保険金支払のために医療資料が必要になることがあります。具体的な対応は、書類の範囲と事故状況を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、保険会社が医療機関へ直接支払うには治療状況や請求内容の確認が必要になることが多いとされています。ただし、直接支払いが止まっても損害賠償請求そのものが当然に消滅するわけではありません。窓口負担や後日請求の扱いは、保険契約や資料状況で変わる可能性があります。
一般的には、限定文言を加える運用が検討されることがあります。ただし、相手方がその修正を受け入れたか、修正後の控えが残っているかが重要です。重要な事故では、提出前に弁護士等へ確認する必要があります。
一般的には、標準書式であることと個別事故に適切であることは別問題とされています。既往症、精神科通院、後遺障害、治療費打切り、仕事への影響がある場合は、範囲限定が必要になる可能性があります。
一般的には、既往症や過去通院歴は正確に整理することが重要とされています。ただし、すべての医療情報を無制限に開示する必要が常にあるわけではありません。事故との関連性がある範囲で、誤解されないよう資料を整理する必要があります。
一般的には、本人が自分の診療情報の説明や記録開示を求めることは可能な場合があります。ただし、医師回答書の扱いは医療機関や照会元の書式によって異なります。具体的には、主治医または医療機関窓口へ確認する必要があります。
一般的には、すべての電話照会が不適切とはいえません。ただし、争点がある場合は質問内容、回答内容、文脈、ニュアンスが記録に残りやすい文書照会の方が検証しやすいとされています。後遺障害、症状固定、既往症、精神症状が問題になる場合は特に慎重な確認が必要です。
一般的には、接骨院・整骨院の施術記録も通院実態や症状経過の資料になり得ます。ただし、交通事故の損害賠償や後遺障害では、医師の診断書、診療録、画像所見、検査所見が中心資料になることが多いとされています。医師の診療と施術記録の位置づけを分けて考える必要があります。
一般的には、有効期限がない同意書は将来どこまで使われるのか不明確になりやすいとされています。示談成立まで、症状固定まで、後遺障害認定手続終了まで、署名日から一定期間など、区切りを設けられるか確認する必要があります。
一般的には、まず同意書の控え、照会書、回答書、取得資料の写しを確認することが出発点とされています。そのうえで、今後の照会範囲を限定する書面を出すことが検討されます。不利な医師回答がある場合は、質問文と回答文を確認し、誤解や資料不足がないか弁護士等と検討する必要があります。
時期ごとに必要な記録を残し、専門職ごとの視点を意識して情報の食い違いを防ぎます。
次の一覧は、事故当日から示談前までに確認したい行動の順番です。上から下へ進むほど示談や後遺障害申請に近づくため、医療照会の回答内容とほかの資料との整合性がより重要になります。
警察へ届出をし、受傷部位を医師へ伝え、事故態様、衝撃、症状、車両写真、現場写真、ドライブレコーダーを保全します。医療照会同意書が届いたら、すぐ署名せず写しを取ります。
通院頻度、症状経過、仕事・家事・育児への影響、保険会社の担当者名と電話内容を記録します。既往症がある場合は事故前後の症状差を整理します。
主治医へ症状を時系列で伝え、通院中断理由、画像検査、専門医紹介、リハビリ方針を確認します。保険会社の医療照会があった場合は写しを求めます。
症状固定時期、後遺障害診断書、画像、検査、リハビリ記録を整理し、被害者請求か任意保険会社経由かを検討します。
医療照会の回答内容、治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害、逸失利益、自賠責の判断理由、不服申立制度を確認します。
同意範囲、既往症、症状固定、後遺障害、過失割合、休業損害、裁判になった場合の証拠価値を見ます。
医学的事実を診療録に記録し、必要に応じて診断書や回答書を作成します。患者からの正確な情報提供が重要です。
保険金支払のため、因果関係、治療の必要性、損害額、休業、症状固定、後遺障害を確認します。
提出資料に基づき、後遺障害認定や支払内容が検討されます。資料不足や矛盾が結果に影響することがあります。
車両損傷、衝突速度、乗員姿勢、映像、EDR、現場状況を医療記録と統合して検討します。
休職、復職、労災、傷病手当金、障害年金、介護、福祉サービスの資料と損害賠償資料の整合性を見ます。
公的資料・制度資料を中心に、医療照会、個人情報、自賠責、損害賠償の根拠を整理しています。