自賠責基準、任意保険基準、裁判基準を分け、4,300円の対象日数、120万円枠、別表I・II、治療記録、症状固定、提示額の検算まで順に整理します。
広島県独自の定額表はなく、基準・日数・傷害類型・全損害を分けて見ます。
広島県独自の定額表はなく、基準・日数・傷害類型・全損害を分けて見ます。
広島県の交通事故でも、入通院慰謝料に広島県だけの独自係数はありません。大切なのは、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準を区別し、事故日、治療期間、実通院日数、傷害類型、症状固定、既払金を一体で確認することです。
次の結論表は、何を表すかというと、計算前に押さえるべき論点と結論の対応です。なぜ重要かというと、日額だけで判断すると120万円枠や裁判基準との差を見落とすからです。左から論点、結論の順に読み、各行を後の計算手順に戻して確認してください。
| 論点 | 結論 |
|---|---|
| 広島県独自の計算表 | 公開法令・公的支払基準上、存在しません。 |
| 自賠責の日額 | 現行基準は4,300円です。事故日が2020年4月1日より前なら、直前の傷害慰謝料日額4,200円など事故日当時の基準を確認します。 |
| 自賠責の概算対象日数 | 通常は総治療期間と実治療日数×2の少ない方を目安にしますが、法令上固定された機械式ではありません。 |
| 自賠責の120万円 | 慰謝料だけでなく、治療費・休業損害等を含む傷害損害全体の限度額です。 |
| 任意保険基準 | 各社非公開の内部基準で、統一額はありません。 |
| 裁判基準 | 入院・通院期間と傷害類型を表に当てはめ、個別事情で修正します。 |
| むち打ち | 他覚所見の有無、神経学的所見、画像所見、治療経過が別表選択に影響します。 |
| 治療費打切り | 保険会社の直接払い終了だけで症状固定が決まるわけではありません。 |
| 通院回数 | 多ければ無条件に有利ではなく、医学的必要性と継続性が重要です。 |
この重要ポイントは、計算全体の読み方を示します。自賠責、任意保険、裁判基準は同じものではなく、慰謝料だけでなく全損害を一体で検算する必要があります。
自賠責保険の傷害枠120万円には、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などが含まれます。治療費が高額な事案では、自賠責枠内に残る慰謝料相当分が小さくなることがあります。
治療費・休業損害との違い、広島県係数がないこと、入力値を整理します。
入通院慰謝料は、治療費や休業損害とは別の損害項目です。次の表は、各損害が何を補償し、なぜ区別が重要で、どの算定要素を読むべきかを示しています。入通院慰謝料は収入の有無ではなく、治療期間中の精神的・肉体的苦痛を評価する点を確認してください。
| 損害項目 | 何を補償するか | 主な算定要素 |
|---|---|---|
| 治療費 | 診察、検査、手術、投薬、リハビリ等の必要・相当な費用。 | 実費、医学的必要性、事故との因果関係。 |
| 通院交通費 | 通院に必要な移動費。 | 経路、交通手段、必要性、領収資料。 |
| 休業損害 | 治療等で働けず減少した収入。 | 事故前収入、休業日数、休業の必要性。 |
| 入通院慰謝料 | 治療期間中の精神的・肉体的苦痛。 | 傷害、入通院期間、実日数、治療内容等。 |
| 後遺障害慰謝料 | 症状固定後に残った後遺障害による苦痛。 | 後遺障害等級、症状内容、個別事情。 |
| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害で将来の収入が減る損害。 | 基礎収入、労働能力喪失率・期間。 |
計算前の入力データは、数字の根拠そのものです。次の比較一覧は、何を表すかというと、計算に入れる前に確定すべき情報です。なぜ重要かというと、治療開始日や症状固定日が曖昧なままでは数十万円単位の差が出る可能性があるからです。各項目を資料で確認してから式に入れます。
自賠責基準は改定されることがあるため、古い事故では現在の4,300円をそのまま使わず、事故日当時の基準を確認します。
事故直後の受診日、最終受診日、治癒日または症状固定日を確認します。初診の遅れや中断は争点になります。
入院日、退院日、転院、外泊、再入院を区別します。入院は通院より高く評価されやすい要素です。
入院日数と実通院日数を合わせて確認します。同じ日の複数受診をどう扱うかも問題になります。
骨折、むち打ち、画像所見、神経学的所見、手術、固定、精神症状などを確認します。
長期間の治療でも、事故との因果関係や医学的必要性が争われる場合があります。
広島県内の事故でも、地域名だけで慰謝料が増減するわけではありません。地域性は、通院経路、医療機関の連携、裁判所・ADRの利用、現場確認の容易さなど、具体的事実として資料化します。
4,300円、D=min(T,2A)、傷害損害全体の限度額を確認します。
自賠責基準は、日額だけでなく対象日数と120万円枠を同時に見る必要があります。次の判断の流れは、何を表すかというと、自賠責概算を出す順番です。なぜ重要かというと、実通院日数だけを掛ける誤解や、慰謝料単独で120万円まで受け取れるという誤解を避けるためです。上から日額、対象日数、枠の順に読みます。
2020年4月1日以降の現行基準では、傷害慰謝料の日額は4,300円です。それ以前は直前の4,200円を含め、事故日当時の基準を確認します。
Tは総治療期間、Aは実治療日数です。入院日数と実通院日数を資料で確認します。
Dは総治療期間と実治療日数×2の少ない方です。ただし告示本文に固定式として明記されたものではありません。
入通院慰謝料の概算を出します。
治療費、文書料、休業損害、慰謝料など傷害損害全体で120万円枠を確認します。
次の式は、自賠責概算の数字の関係を表しています。読者にとって重要なのは、Dが単純な通院回数ではなく、総治療期間と実治療日数の関係で決まる目安だと読むことです。
120万円枠は慰謝料だけの枠ではありません。次の表は、傷害枠の中に何が入るか、なぜ慰謝料だけを切り離して見てはいけないか、どの金額差を読むべきかを示しています。例では、単純合計140万円に対し自賠責傷害枠が120万円である点を確認します。
| 項目 | 金額例 | 読み方 |
|---|---|---|
| 治療費等 | 80万円 | 診察、検査、投薬、リハビリ等の必要・相当な費用が含まれます。 |
| 休業損害 | 20万円 | 収入減少や休業の必要性に関する損害です。 |
| 自賠責基準で計算した入通院慰謝料 | 40万円 | 自賠責概算式で出した慰謝料です。 |
| 単純合計 | 140万円 | この合計がそのまま自賠責から全額出るわけではありません。 |
| 自賠責傷害枠 | 120万円 | 残り20万円は民事上の請求、過失、既払金等を含む全体計算へ移ります。 |
別表I・II、代表値、端数按分を、個別事情の目安として使います。
任意保険基準は全社共通の公開表ではなく、裁判基準は法令ではない目安です。次の表は、3つの基準が何を表し、なぜ混同してはいけないか、どこを読み取るべきかを整理しています。提示書の名称よりも、日額、対象日数、既払金、過失相殺などの計算根拠を確認します。
| 基準 | 内容 | 確認すること |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 公的な支払基準と限度額の制度。 | 4,300円、対象日数、120万円枠、事故日当時の基準。 |
| 任意保険基準 | 各保険会社・共済の内部基準。統一された公開表はありません。 | 慰謝料の日額、対象日数、総治療期間、実通院日数、既払金、過失。 |
| 裁判基準 | 裁判例や裁判実務を踏まえた損害額の目安。 | 別表I・II、入院・通院期間、端数、通院頻度、個別修正。 |
裁判基準では、通常の傷害に用いる別表Iと、他覚所見のないむち打ち症等に用いる別表IIを分けて考えます。次の表は、通院のみの場合の代表値を示します。単位は万円で、左から通院期間、通常傷害の目安、他覚所見のないむち打ち等の目安として読みます。
| 通院期間 | 別表Iの代表値 | 別表IIの代表値 |
|---|---|---|
| 1か月 | 28 | 19 |
| 2か月 | 52 | 36 |
| 3か月 | 73 | 53 |
| 4か月 | 90 | 67 |
| 5か月 | 105 | 79 |
| 6か月 | 116 | 89 |
| 9か月 | 139 | 109 |
| 12か月 | 154 | 119 |
入院がある場合は、入院月数と通院月数が交差する表を参照します。次の重要ポイントは、入院1か月・通院6か月の例を示し、なぜ入院の有無や傷害の重さが金額に影響するかを確認するものです。
端数日数は、隣接月の差額を日割りする方法が用いられることがあります。次の計算例は、通院3か月12日で別表IIを前提にした場合の読み方です。差額14万円を30日で割り、12日分を加える構造を確認してください。
| 計算要素 | 金額・式 | 読み方 |
|---|---|---|
| 3か月の目安 | 53万円 | 別表IIの通院3か月代表値。 |
| 4か月の目安 | 67万円 | 隣接月の代表値。 |
| 差額 | 14万円 | 67万円−53万円。 |
| 端数12日の按分 | 14万円×12/30=5.6万円 | 30日を1か月とする概算。 |
| 概算 | 53万円+5.6万円=58.6万円 | 中断や通院頻度により修正される可能性があります。 |
治療区間、傷害類型、基準比較、全損害の順で検算します。
標準的な計算手順は、治療区間、傷害類型、自賠責、裁判基準、提示額、全損害の順に進みます。次の時系列は、何を表すかというと、計算前に並べるべき出来事です。なぜ重要かというと、症状固定日や一括対応終了日を混同すると期間評価がずれるからです。上から事故日、治療、保険対応、後遺障害の順に読みます。
事故日当時の基準、初診の遅れ、受傷直後の症状を確認します。
入院期間、通院期間、実通院日数、治療中断を時系列化します。
傷害類型、他覚所見、治療の必要性、症状固定日を整理します。
直接払い終了が当然に症状固定を意味するわけではないため、主治医の判断と分けます。
症状固定後の慰謝料や逸失利益は入通院慰謝料と別に検討します。
次の式は、全損害を一体で見るための概略です。なぜ重要かというと、慰謝料だけの差額で最終手取りを判断すると、治療費、休業損害、過失、既払金、給付控除を見落とすからです。実際の控除順序は複雑なため、構造理解として読みます。
次の比較表は、6つの計算例が何を表すか、なぜ基準比較が重要か、どの数字を読み取るべきかをまとめたものです。自賠責概算、裁判基準目安、注意点を横に見て、慰謝料項目だけの比較で最終額を決めないことを確認してください。
| 事例 | 自賠責概算 | 裁判基準目安・注意点 |
|---|---|---|
| 頸椎捻挫、通院2か月、実通院10日 | 4,300円×20日=86,000円。 | 別表IIの通院2か月で36万円が代表的目安。10日が十分な受診か、治療内容や経過で争われ得ます。 |
| むち打ち、通院3か月、実通院30日 | 4,300円×60日=258,000円。 | 他覚所見がなければ別表IIの3か月53万円が代表的目安。差額は272,000円ですが、費用や過失は別です。 |
| 骨折、入院1か月・通院6か月、実通院60日 | 4,300円×180日=774,000円。 | 別表Iの入院1か月・通院6か月は149万円が目安。治療費等との合計が120万円を超える可能性があります。 |
| 骨折、通院6か月、実通院40日 | 4,300円×80日=344,000円。 | 別表Iの通院6か月は116万円が代表値。固定や自宅療養期間の評価が問題になります。 |
| むち打ち、通院3か月12日 | 端数按分では58.6万円が一つの概算。 | 実通院日数が極端に少ない場合や中断がある場合、暦期間どおりに評価されない可能性があります。 |
| 治療費打切り後も1か月通院 | 保険会社の直接払い終了日だけで終期は決まりません。 | 打切り後の治療が必要・相当であったことを診療録、主治医意見、受診継続などで示します。 |
医学資料、専門領域、地域裁判例を、計算の前提として読みます。
入通院慰謝料は法律上の損害項目ですが、前提となる傷害、治療の必要性、症状固定、因果関係は医学資料に大きく依存します。次の一覧は、どの専門領域が何を確認し、なぜ慰謝料計算に関係するかを示しています。各行の確認事項を、手元の資料と照らしてください。
| 専門領域 | 主な確認事項 | 慰謝料計算との関係 |
|---|---|---|
| 警察・捜査 | 事故日時、場所、当事者、信号、痕跡、供述。 | 事故の存在・態様・過失の資料。慰謝料額自体は決めません。 |
| 救急 | 現場症状、意識、バイタル、搬送経過。 | 受傷直後の重症度・因果関係を示します。 |
| 整形外科 | 骨・関節・筋・神経、画像、可動域、治療方針。 | 傷害類型、治療必要性、症状固定、別表選択に重要です。 |
| 脳神経外科 | 頭部外傷、脳出血、認知・行動変化。 | 重傷評価や高次脳機能障害の検討に関係します。 |
| 精神科・心理 | PTSD、抑うつ、不安、不眠、機能障害。 | 精神症状の因果関係・重症度を評価します。 |
| リハビリ職 | 筋力、歩行、ADL、復職機能。 | 症状と生活制限を具体化します。 |
| 保険会社・損害調査 | 支払基準、医療照会、治療費、既払額。 | 自賠責枠、内部基準、提示額の算定に関係します。 |
| 弁護士 | 法的因果関係、表選択、過失、証拠、交渉。 | 裁判基準での全損害評価と請求を組み立てます。 |
| 社労士・労災実務 | 業務・通勤災害、休業補償、障害給付。 | 慰謝料外の給付と損益調整、生活維持に関係します。 |
| デジタル解析 | ドラレコ、スマホ、EDR、位置・時刻情報。 | 事故態様、速度、注意状況の立証に関係します。 |
増額・減額要素は、傷害の重さだけでなく、通院経過や証拠の整合にも左右されます。次の注意要素は、何を表すかというと、金額を上げる方向・下げる方向に働き得る事情です。なぜ重要かというと、表の金額だけでは個別修正を説明できないからです。
重篤な傷害、生命の危険、長期入院、集中治療、複数回手術、長期固定、重大な外傷、重い精神障害、特別な苦痛など。
初診の遅れ、長い中断、実通院日数が著しく少ない、医師の指示と整合しない通院、漫然治療、既往症、別事故、診療録との不一致など。
事故で悪化した部分は賠償対象となり得ますが、既往症が損害拡大に寄与した場合、因果関係の範囲や減額が問題になります。
被害者側にも事故発生への過失がある場合、原則として慰謝料を含む損害全体が過失割合に応じて減額されます。
広島の公開裁判例は地域相場表ではありません。次の表は、どの事実を裁判所が見たか、なぜ古い金額を現在の定額相場として使えないかを整理するものです。金額だけでなく、治療経過、症状固定、後遺障害、既往症、過失相殺を一緒に読みます。
| 公開例 | 認定内容 | 読み取る点 |
|---|---|---|
| 広島高等裁判所の自動車事故例 | 庄原市内の自動車衝突事故で、症状固定までの通院期間399日、通院慰謝料150万円、後遺症慰謝料100万円を認定。 | 399日なら150万円という換算ではなく、治療経過、他覚所見、症状固定時期、後遺障害、精神症状の根拠を検討した例です。 |
| 広島地方裁判所福山支部の重傷例 | 脳挫傷等の重傷事案で、239日の入院等を踏まえ、入通院慰謝料280万円を認定。 | 傷害と治療状況を基礎に慰謝料を個別認定し、既往症、過失相殺、後遺障害、介護費も別々に検討した例です。 |
提示額を4,300円で逆算し、全損害と相談ルートを確認します。
保険会社の提示額を監査するときは、まず原本をそろえます。次の一覧は、何を表すかというと、提示額の根拠を逆算するために必要な資料です。なぜ重要かというと、慰謝料欄だけを見ても、治療期間、対象日数、既払控除、過失が分からないからです。
慰謝料、治療費、交通費、休業損害、既払金、過失相殺の内訳を確認します。
治療期間、実通院日数、傷害内容、治療費の根拠を確認します。
既払金や給付控除の有無を確認します。
慰謝料以外の損害が削られていないか確認します。
提示慰謝料の検算では、次の式で何日分相当かを逆算します。これは何を表すかというと、保険会社の提示が自賠責相当の計算に近いかを推測する入口です。なぜ重要かというと、裁判基準との比較をする前に、提示の土台を確認できるからです。
弁護士相談の価値が高い場面は、単純なオンライン計算では争点を拾い切れない場面です。次の一覧は、どのような事案で専門相談の意味が大きいかを示します。重傷、別表選択、治療費打切り、120万円枠超えなどの行を重点的に見てください。
骨折、手術、長期入院、脳・脊髄損傷、むち打ちで6か月前後治療し症状が残る場合。
他覚所見の有無、別表I・II、症状固定時期、通院頻度、整骨院施術費が争われる場合。
自賠責120万円枠を超える、後遺障害非該当、労災・人身傷害・健康保険が重なる場合。
自営業、会社役員、家事従事者、未成年、高齢者、外国人、重度障害者などで生活再建上の課題がある場合。
広島県内では、日弁連交通事故相談センターの県内窓口、交通事故紛争処理センター広島支部、民事調停・訴訟などが選択肢になります。交通事故紛争処理センター広島支部は2025年1月20日に広島市中区八丁堀へ移転しており、電話番号は082-962-5421と案内されています。利用前に対象事件、管轄、必要資料、予約方法を確認します。
基準、通院日数、打切り、後遺障害、ADRを一般情報として整理します。
一般的には、住所だけを理由に安くなる全国共通ルールはありません。自賠責基準は全国共通で、裁判基準も全国的な実務資料を参照します。ただし、証拠と個別事情により認定額は変わります。
一般的には、正確には、現行自賠責基準の日額4,300円に認定対象日数を掛けます。実務上は実通院日数の2倍を用いる概算が多いですが、公式基準は傷害の態様、実治療日数等を勘案するとしています。
一般的には、そのような法定ルールはありません。自賠責概算では実通院日数が対象日数に影響しますが、医学的に不要な頻回通院は認められないことがあります。
一般的には、3か月で自動的に治癒・症状固定となる法律はありません。主治医へ治療継続の必要性と見通しを確認し、健康保険利用や第三者行為による傷病届なども検討します。
一般的には、必要・相当な施術として認められれば対象になり得ますが、当然ではありません。医師の診断、治療方針との整合、施術部位・頻度、事故との因果関係が重要です。
一般的には、画像異常がないことだけで症状が存在しないとは限りません。一方、他覚所見のないむち打ちとして別表IIが用いられることが多く、神経学的所見や経過を総合します。
一般的には、車両損傷は事故入力の一資料ですが、それだけで人体損傷の有無を決めません。乗員姿勢、衝突方向、医療所見などを併せて評価します。
一般的には、要件を満たせば別々に検討されます。入通院慰謝料は症状固定までの治療上の苦痛、後遺障害慰謝料は症状固定後に残る障害の苦痛を評価します。
一般的には、入通院慰謝料は休業損害とは別なので、休業がなくても認められ得ます。ただし、休業損害は実際の収入減少や休業必要性等を別に検討します。
一般的には、入通院慰謝料は収入の有無と別です。さらに、家事への支障があれば家事従事者の休業損害が問題となることがあります。
一般的には、必ずではありません。表は目安で、通院頻度、治療必要性、症状固定、過失、既往症、証拠等により修正されます。
一般的には、示談条項や当時予見できた損害か等により難しい問題となります。後遺障害が未確定な状態で包括的な清算条項へ署名することには注意が必要です。
一般的には、同じとは限りません。人身傷害保険は契約約款上の支払基準に従い、加害者への損害賠償請求や自賠責とは計算・控除関係が異なります。
一般的には、自転車だけの事故には通常、自動車の自賠責保険は適用されません。民法上の損害賠償として裁判実務上の慰謝料基準が参考にされることはあります。
一般的には、ADR機関ごとに対象・利用条件があります。慰謝料額だけの部分争いを受け付けない場合もあるため、全損害の争点と利用規定を確認する必要があります。
入力欄を整理し、示談前の検算に使う用語を確認します。
計算ワークシートは、何を表すかというと、事案ごとに入力すべき情報の置き場です。なぜ重要かというと、資料が散らばったままだと、保険会社提示や裁判基準との比較ができないからです。基本情報、医療、自賠責、裁判基準、提示額、争点の順に埋めます。
| 欄 | 入力する内容 | 読み方 |
|---|---|---|
| 基本情報 | 事故日、事故場所、事故態様、被害者側過失の見込み。 | 事故日当時の基準、過失相殺、地域的事情を確認します。 |
| 医療 | 初診日、治療終了日、症状固定日、入院日数、通院期間、実通院日数、傷病名、所見、既往症。 | 治療期間と別表選択の前提になります。 |
| 自賠責概算 | T、A、2A、D=min(T,2A)、4,300円×D、治療関係費、休業損害、120万円枠との差。 | 慰謝料だけでなく傷害枠全体を確認します。 |
| 裁判基準概算 | 別表I・II、入院・通院月数、表の基礎額、端数按分、修正要素。 | 表の目安と個別事情を分けます。 |
| 保険会社提示 | 提示慰謝料、提示額÷4,300円、治療期間の終点、過失相殺、既払控除。 | 提示額がどの考え方に近いかを逆算します。 |
| 差額・争点 | 慰謝料差額、治療必要性、別表選択、症状固定、既往症、過失、後遺障害。 | 専門相談で確認すべき問いを整理します。 |
用語を整理しておくと、計算書や示談案の読み違いを減らせます。次の一覧は、主な用語が何を意味し、どの場面で重要になるかを示しています。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 実通院日数 | 実際に通院して診察・治療・施術等を受けた日数。単なる予約日や自宅療養日は通常含めません。 |
| 総治療期間 | 事故による治療開始から治癒・症状固定等までの期間。初診の遅れや中断がある場合、全期間が認められるとは限りません。 |
| 他覚所見 | 医師が診察・検査により客観的に把握できる所見。画像所見、神経学的所見などがあります。 |
| 一括対応 | 加害者側任意保険会社が医療機関へ治療費を直接支払うなどの実務。終了しても直ちに症状固定を意味しません。 |
| 症状固定 | 治療を続けても大幅な改善が期待しにくく、残存症状が安定したと評価される時点。 |
| 被害者請求 | 被害者が加害車両の自賠責保険会社に対し、法律上認められた範囲で直接請求する手続。 |
| 相当因果関係 | 事故と損害との間に、法的に賠償対象とするだけの関係があること。 |
| 過失相殺 | 被害者側にも事故発生・損害拡大への過失がある場合に、賠償額を公平の観点から減額すること。 |
| 素因減額 | 既往症や身体的・心因的要因が損害拡大に寄与した場合に、一定の要件で減額が問題となること。 |
| ADR | 裁判外紛争解決手続。日弁連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センター等があります。 |
結論として、広島県の入通院慰謝料計算では、地域名よりも基準の区別、対象日数、120万円枠、別表I・II、治療必要性、症状固定、全損害の検算が重要です。示談前には、慰謝料だけでなく治療費、休業損害、後遺障害、過失、既払金、保険給付まで一体で確認します。
入通院慰謝料の基準・制度・相談窓口の基礎資料名です。