交通事故の示談案を読むときに重要な赤い本の位置づけ、3つの賠償基準、損害項目、証拠整理、過失相殺や損益相殺までを、一般情報として体系的に整理します。
金額表を暗記する前に、損害項目、証拠、争点を切り分けるための参照資料として理解します。
金額表を暗記する前に、損害項目、証拠、争点を切り分けるための参照資料として理解します。
交通事故の損害賠償では、治療費、休業損害、後遺障害による逸失利益、死亡逸失利益、慰謝料、物損、遅延損害金、過失相殺、損益相殺などを一つずつ積み上げます。その検討で頻繁に参照される資料の一つが、通称「赤い本」です。
赤い本の正式名称は『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』です。公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が編集・発行する交通事故損害賠償実務の専門資料で、2026年版は令和8年2月6日に発行され、上巻の基準編と下巻の講演録編のセットとして案内されています。
この要点一覧は、赤い本を読むときに最初に押さえるべき位置づけを表しています。左から順に、資料としての性質、使われる場面、読み取るべき注意点を並べています。表の金額だけを見るのではなく、どの資料や事情が結論を動かすのかを確認することが重要です。
赤い本は東京地裁実務や裁判例の傾向を踏まえ、損害額を検討するために用いられる専門資料です。
保険会社や裁判所を機械的に拘束する公式単価表ではなく、個別事情と証拠によって金額は変わります。
治療経過、等級、収入資料、過失割合、既払い金、介護実態など、何を確認すべきかを整理する手がかりになります。
このページで最も大切な結論は、赤い本を「請求者に有利な魔法の本」と見るのではなく、損害項目と証拠を裁判実務に近い言葉で整理する道具として使うことです。
上巻の基準編と下巻の講演録編に分かれ、損害項目と近時の論点を体系的に扱います。
赤い本は、表紙の色から実務上「赤い本」「赤本」と呼ばれています。発行元の案内では、東京地裁の実務に基づき賠償額の基準を示し、参考になる判例を掲載する書籍とされています。毎年2月に改訂版が発行され、法曹関係者向けの専門書として扱われます。
2026年版の構成を読むと、上巻は損害項目と基礎資料、下巻は講演録や近時の論点を中心に整理されていることが分かります。次の比較表では、どの巻に何が載るのか、読者がどこから確認すべきかを並べています。自分の争点が慰謝料なのか、逸失利益なのか、物損なのかを切り分ける出発点になります。
| 区分 | 主な内容 | 読み取るポイント |
|---|---|---|
| 上巻 基準編 | 積極損害、休業損害、逸失利益、慰謝料、物損、遅延損害金、損益相殺、素因減額、過失相殺、渉外交通事件など | 損害項目ごとの考え方と、金額検討の土台を確認します。 |
| 資料部分 | 後遺障害別等級表、労働能力喪失率表、簡易生命表、賃金センサス表など | 逸失利益や後遺障害の検討で、等級・期間・収入資料がどう関係するかを見ます。 |
| 下巻 講演録編 | 東京地裁民事第27部裁判官講演録、評価損、生活費控除、年少者の逸失利益、歯・顎の外傷、電動キックボード・モペット、民法改正、高次脳機能障害など | 近時の裁判実務や争点の整理を確認します。 |
赤い本は、裁判例と東京地裁実務の傾向をもとにした参照枠組みです。被害者側の代理人が交渉で用いることが多く、裁判所実務とも親和性があります。一方で、治療経過、画像所見、後遺障害等級、職業、収入資料、過失割合、既往症、事故態様、保険給付、労災給付、介護実態などによって結論が変わります。
将来の収入減や将来介護費を一時金で受け取る場面では、中間利息控除も重要です。2020年4月1日以降の法定利率は年3%を基礎とする変動制で、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの第3期も3%のまま変動しないことが公表されています。
青本との違いも、資料の性格を理解するうえで重要です。次の比較表は、赤い本と青本の編集主体、改訂頻度、実務上の見方を整理しています。どちらか一方だけが正しいという意味ではなく、地域、事件類型、証拠、争点によって参照の仕方が変わる点を読み取ります。
| 観点 | 赤い本 | 青本 |
|---|---|---|
| 正式名称 | 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 | 交通事故損害額算定基準 |
| 編集主体 | 日弁連交通事故相談センター東京支部 | 日弁連交通事故相談センター本部 |
| 特徴 | 東京地裁実務を強く意識した基準・講演録 | 全国的な裁判例・解説資料としての性格 |
| 改訂 | 毎年2月改訂版発行と案内 | 隔年改訂版発行と案内 |
| 読者層 | 法曹関係者向け専門書 | 実務家・相談担当者向け資料としても利用 |
自賠責基準、任意保険基準、裁判基準は目的と使われ方が異なります。
交通事故の損害賠償では、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」または「弁護士基準」という言葉が使われます。同じ損害を扱うように見えても、制度の目的、資料の公開性、示談交渉での位置づけは異なります。
次の比較表は、3つの基準が何のために使われるのかを整理したものです。左から制度の目的、金額の位置づけ、示談での注意点を確認すると、保険会社の提示額がどの水準に近いのかを見分けやすくなります。
| 基準 | 目的・性質 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 自動車事故被害者への基本補償を迅速・公平に確保する支払基準です。 | 最低限度の補償として機能しますが、重い後遺障害や死亡事故では総損害を十分にカバーしないことがあります。 |
| 任意保険基準 | 各任意保険会社が示談交渉で用いる内部的な算定方針を指すことが多い言葉です。 | 公開された統一表ではなく、早期解決や資料不足などの事情で低めに見積もられることがあります。 |
| 裁判基準・弁護士基準 | 裁判所で認められやすい水準を意識した考え方で、赤い本が重要な参照資料になります。 | 表の金額が自動適用されるわけではなく、証拠と事故の具体的事情に基づいて判断されます。 |
自賠責保険の支払限度額は、赤い本を読む前に最低限確認したい基礎数字です。次の横棒グラフは、傷害、死亡、後遺障害の限度額を並べています。横の長さは金額の大きさを示し、後遺障害は等級によって75万円から4,000万円まで幅がある点を読み取ります。
任意保険会社の担当者は支払管理を行う立場であり、被害者の代理人ではありません。提示額が自賠責に近いのか、任意保険会社独自の水準なのか、裁判基準に近いのかを確認することが重要です。
慰謝料だけでなく、積極損害、消極損害、物損、将来損害まで漏れなく確認します。
交通事故の損害賠償は「慰謝料だけ」の問題ではありません。赤い本を使う際は、まず損害を積極損害、消極損害、慰謝料、物損に分け、各項目に証拠を対応させます。
次の比較表は、損害項目を4つの群に分け、それぞれに含まれる代表的な費目と争点を整理しています。費目名の多さだけでなく、事故との相当因果関係、必要性、相当性、証拠の有無が金額を左右する点を読み取ります。
| 分類 | 代表的な項目 | 争点になりやすい点 |
|---|---|---|
| 積極損害 | 治療費、入院雑費、通院交通費、付添看護費、装具・器具費、将来治療費、将来介護費、家屋・自動車改造費、葬儀費、文書料、弁護士費用相当額 | 支出の必要性、相当性、事故との関係、金額の妥当性、領収書や医師意見の有無 |
| 消極損害 | 休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益 | 基礎収入、休業の必要性、労働能力喪失率、喪失期間、生活費控除率 |
| 慰謝料 | 傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、近親者慰謝料 | 入通院期間、実通院日数、等級、傷害内容、家族構成、個別事情による増減 |
| 物損 | 車両修理費、買替差額、評価損、代車費用、休車損、レッカー費用、保管料、積荷損、携行品損害 | 時価額、修理相当性、事故前価値、骨格部位損傷、代替車両の有無、稼働状況 |
逸失利益は、将来得られたはずの収入を失った損害です。次の重要ポイントは、後遺障害と死亡事故で計算の構造が違うことを示しています。式の各要素に証拠が必要で、基礎収入や期間の前提が変わると金額も大きく変わります。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
死亡事故では、本人が生きていれば得られた収入から、本人の生活費相当分を控除して算定します。次の重要ポイントでは、生活費控除率が式に入ることを確認します。控除率、就労可能期間、収入資料の前提を読み違えると、最終額に大きな差が出ます。
基礎収入 ×(1 − 生活費控除率)× 就労可能期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入では、現実収入だけでなく、年齢、職業、家事労働、学生、幼児、高齢者、失業者、昇給可能性、事業所得の実態などが問題になります。賃金センサスは、逸失利益を考えるうえで重要な統計資料です。
診断書、画像、治療経過、後遺障害調査、保険手続が損害算定の前提になります。
交通事故損害賠償の出発点は、事故態様と医学的所見です。裁判所や弁護士は医学的診断を行う立場ではありませんが、傷病名、治療期間、症状固定、後遺障害、労働能力への影響を法的に評価します。
次の時系列は、事故後の医療・保険手続がどの順番で損害算定につながるかを表しています。上から下へ、受診、治療経過、症状固定、後遺障害調査、示談検討へ進む流れを確認し、各段階でどの資料が必要になるかを読み取ります。
痛みが軽くても、首、腰、頭部、胸腹部、手足の症状がある場合は医療機関を受診し、事故との関係を記録に残します。
痛み、しびれ、可動域制限、睡眠障害、めまい、耳鳴り、集中困難などを主治医へ具体的に伝えます。
症状固定は治療不要という意味ではなく、大幅な改善が見込めなくなり残存症状を評価する段階です。
後遺障害診断書、画像、検査結果、医師意見書、事故状況資料、職務内容資料などを整理します。
後遺症という一般用語と、損害賠償上の後遺障害は同じではありません。次の比較表は、医療記録と法的評価で確認される内容を分けています。痛みが残るだけでなく、因果関係、医学的裏付け、等級表への該当性、日常生活や労働への影響が問題になる点を読み取ります。
| 観点 | 確認される内容 | 資料の例 |
|---|---|---|
| 医学的所見 | X線、CT、MRI、神経学的検査、可動域測定、神経心理検査など | 画像、検査結果、カルテ、リハビリ記録 |
| 症状の一貫性 | 痛み、しびれ、可動域制限、めまい、集中困難などが継続して記録されているか | 診断書、診療録、本人の症状経過メモ |
| 生活・労働への影響 | 家事、就労、通勤、介護、学業、日常動作への影響 | 日常生活報告、職場資料、家族・職場からの情報 |
| 保険調査 | 自賠責損害調査、上部機関や審査会での審査、自賠責への不服申立て | 等級認定結果、異議申立て資料、紛争処理資料 |
一括対応では、相手方任意保険会社が自賠責分を含めて治療費や休業損害を立替払いし、後で自賠責保険に求償することがあります。窓口負担を減らす利点がある一方、治療期間や治療内容の相当性をめぐって打切りや休業損害の争いが生じることがあります。
事故直後の証拠確保から、損害項目の棚卸し、示談前の確認までを段階的に整理します。
赤い本による損害算定は、事故後の証拠収集ができて初めて意味を持ちます。事故態様、受傷、因果関係、損害の証明が不足すると、基準を調べても十分な請求につながりません。
次の判断の流れは、赤い本を見る前後で確認したい順番を示しています。上から下へ進み、途中で資料不足や争点が見つかった場合は、金額比較より先に証拠と前提を整える必要があります。
警察届出、交通事故証明書、現場写真、ドラレコ、防犯カメラ、目撃者情報を整理します。
診断書、診療報酬明細書、領収書、画像、検査結果、治療経過をそろえます。
慰謝料だけでなく、休業損害、逸失利益、物損、将来損害、既払い金を確認します。
過失割合、等級、治療期間、労災、無保険などを整理します。
提示額の各費目と証拠を照合し、清算条項を確認します。
損害賠償は「主張」と「証拠」の組み合わせです。次の対応表では、損害項目ごとに典型的な証拠を並べています。表の左列で費目を探し、右列の資料がそろっているかを確認すると、保険会社提示額の前提を点検しやすくなります。
| 損害項目 | 主な証拠 |
|---|---|
| 治療費 | 診療報酬明細書、領収書、診断書、カルテ |
| 通院交通費 | 通院日一覧、交通経路、領収書、タクシー利用理由 |
| 休業損害 | 休業損害証明書、源泉徴収票、給与明細、確定申告書 |
| 後遺障害 | 後遺障害診断書、画像、検査結果、医師意見書、日常生活報告 |
| 逸失利益 | 収入資料、職務内容、後遺障害等級、労働能力への影響資料 |
| 物損 | 修理見積、写真、時価資料、査定書、代車契約書 |
| 介護費 | 介護記録、要介護認定、医師意見、家族介護実態、サービス利用票 |
示談前は、時期ごとに確認すべき資料が変わります。次の一覧は、事故直後から示談前までの確認事項を時系列で並べています。順番に沿って見ることで、後から追加請求が難しくなる項目や、証拠が散逸しやすい項目を見落としにくくなります。
| 時期 | 確認事項 |
|---|---|
| 事故直後 | 救護、二次事故防止、110番・119番通報、警察届出、相手方情報、車両ナンバー、保険情報、現場写真、ドラレコ、防犯カメラ、目撃者情報 |
| 治療中 | 症状を医師に具体的に伝えたか、通院頻度は相当か、画像検査や専門科受診の必要性を確認したか、休業損害資料と領収書を保存したか |
| 症状固定前後 | 主治医と症状固定時期を確認したか、後遺障害診断書、画像、検査結果、可動域測定、神経学的所見がそろっているか |
| 後遺障害申請 | 事前認定と被害者請求のどちらで進めるか、補強資料を出すか、非該当・低等級の場合の異議申立てを検討したか |
| 示談前 | 提示額の内訳、赤い本など裁判基準との差、過失割合、既払い金・労災・健康保険・人身傷害保険との調整、将来損害、評価損、清算条項、弁護士費用特約を確認したか |
表の金額だけでなく、減額調整と既払い金控除まで見なければ最終受取額は分かりません。
赤い本の金額を見て「慰謝料はこの額だ」と考えても、最終支払額は過失相殺や既払い金控除で大きく変わります。総損害額が大きくても、過失割合、素因減額、労災給付、自賠責保険金などの調整で受取額は変動します。
次の重要ポイントは、総損害額1,000万円に被害者側20%の過失がある場合の単純例を示しています。金額の読み方は、総額から過失分を差し引いた800万円が基礎になり、そこから既払い金などがさらに控除され得るという順番です。
総損害額1,000万円 ×(1 − 20%)= 800万円が基礎になります。実際には既払い金や保険給付との調整も確認します。
減額や調整には複数の種類があります。次の一覧は、過失相殺、素因減額、損益相殺の違いを並べたものです。どれも「賠償額が下がる可能性がある」という点では似ていますが、根拠となる事情と必要資料が違う点を読み取ります。
被害者側にも事故発生・損害拡大について過失がある場合、その割合に応じて賠償額を減額する考え方です。事故類型、道路状況、信号、速度、進路変更、夜間、見通し、ドラレコなどが関係します。
既往症、体質的要因、心理的要因などが損害の発生・拡大に寄与した場合に検討されます。既往症があるだけで当然に減額されるわけではなく、事故前後の症状や医学的因果関係が重要です。
自賠責保険金、労災給付、健康保険給付、年金、生命保険、人身傷害保険など、事故に関連して受けた給付を損害額から控除するかを検討します。
業務中・通勤中の事故では、労災保険が関与します。第三者行為災害では、労災保険給付と民事損害賠償の調整が問題になります。ひき逃げや無保険車事故では、政府保障事業や人身傷害保険の有無も確認します。
死亡事故や重度後遺障害では、生活再建、相続、労災、社会保障、介護、紛争解決機関まで視野に入れます。
死亡事故や重度後遺障害事故では、金額が大きくなるだけでなく、家族の生活再建、相続、刑事手続、労災、社会保障、介護、住宅改修、成年後見、心理的支援などが複合します。
次の一覧は、重大事故で特に検討される論点を事故類型別に並べています。左から類型、主な損害や制度、確認資料を見ていくと、赤い本の基準だけでなく生活設計や制度利用まで組み込む必要があることが分かります。
記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、易怒性、疲労感、就労困難、家族関係の変化を、画像所見や神経心理検査と併せて整理します。
画像生活情報将来介護費、将来雑費、医療器具、車いす、住宅改造、自動車改造、介護ベッド、リフト、訪問介護、家族介護、施設介護、成年後見、障害福祉サービスを検討します。
介護将来費交通事故紛争の解決方法は、弁護士への依頼だけではありません。次の比較表は、主な相談・ADR機関と向いている場面を整理しています。中立的な機関の利用が有用なこともありますが、事実認定が複雑な場合や時効が迫る場合は、訴訟を含めた検討が必要になることを読み取ります。
| 機関・制度 | 主な役割 | 注意点 |
|---|---|---|
| 日弁連交通事故相談センター | 交通事故問題について無料相談や示談あっ旋等を行う機関です。 | 青本・赤い本の刊行物も案内されています。 |
| 交通事故紛争処理センター | 自動車事故の損害賠償問題について、法律相談、和解あっ旋、審査を行います。 | 任意保険会社との示談がまとまらない場合の選択肢になります。 |
| 自賠責保険・共済紛争処理機構 | 自賠責保険金・共済金の支払に疑問や不服がある場合の紛争処理を行います。 | 後遺障害等級、重大な過失、因果関係、休業損害、看護料などが関係します。 |
| 政府保障事業 | ひき逃げや無保険事故で、自賠責の対象とならない場合の損害填補制度です。 | 健康保険や労災など他の給付、本来の責任者からの支払との調整を確認します。 |
弁護士に相談する意義が大きい場面としては、示談案の妥当性が分からない場合、治療費打切り、休業損害の一部否認、後遺障害申請、非該当や低等級、過失割合の争い、自営業者や家事従事者など基礎収入の評価が難しい場合、死亡事故や重度後遺障害、労災や無保険事故が挙げられます。
表の金額、後遺障害等級、通院日数、保険会社対応、弁護士相談の誤解を一般情報として整理します。
赤い本は便利な参照資料ですが、一般の方が読むと、金額表だけで結論が出るように見えてしまうことがあります。次の一覧は、よくある誤解を並べています。各項目で、赤い本の役割と個別事情による変動を分けて読むことが重要です。
交渉で合意できなければ、ADR、調停、訴訟などの手続が問題になります。裁判でも証拠と具体的事情に基づいて判断されます。
後遺障害等級は重要ですが、裁判では医学的証拠、鑑定、本人尋問、医師意見、生活実態が改めて問題になることがあります。
治療期間や実通院日数は考慮されますが、必要性のない過剰通院や医師の指示と合わない施術は争点になる可能性があります。
担当者が丁寧でも、保険会社は支払管理を行う立場です。疑問点は確認し、重要な合意は書面で残すことが大切です。
一般的には、赤い本は法曹関係者向けの専門書として案内されています。2026年版は書店販売ではなく、東京支部へのFAX注文または窓口購入が案内され、1セット3,500円(税込)とされています。ただし、一般の方が読んでも個別事件への当てはめは難しいことがあります。具体的な見通しや対応方針は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、赤い本は交渉で重要な参照資料とされています。ただし、保険会社へ直ちに強制できる法的拘束力を持つものではありません。事故態様、証拠、後遺障害等級、治療経過、過失割合などによって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、目的が違うものと整理されます。自賠責基準は基本補償を迅速・公平に行うための支払基準で、赤い本は裁判実務に近い損害賠償額を検討する専門資料です。最終額は事故の具体的事情と証拠によって変わる可能性があります。
一般的には、赤い本は損害項目の整理に役立つことがあります。ただし、むち打ちでは治療期間、症状の一貫性、他覚所見、通院実績、事故態様、既往症、後遺障害の有無が問題になります。非該当の場合は、理由を確認し、医学的証拠の補充や異議申立ての可否を検討する必要があります。
一般的には、保険会社の治療費打切りは医学的な治療終了や症状固定を当然に意味するものではないとされています。ただし、治療の必要性、症状固定時期、今後の見通しは傷病内容や治療経過で変わります。具体的には主治医の見解を確認し、必要に応じて弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、民事上の損害賠償額を検討する場面では赤い本などの裁判基準が関係します。ただし、業務災害・通勤災害では労災保険と第三者行為災害の手続が、ひき逃げ・無保険車事故では政府保障事業や人身傷害保険の確認が重要になります。事故態様や保険契約で結論は変わるため、具体的な対応は専門家へ相談する必要があります。