2σ Guide

特別支配株主の
株式等売渡請求制度

90%以上の支配株主による株式等の一括取得について、要件、手続、価格、少数株主対応、上場・非上場の注意点を整理します。

90%以上議決権要件
20日前通知・公告期限
6か月/1年無効訴訟の期間
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特別支配株主の 株式等売渡請求制度

90%以上の支配株主による株式等の一括取得について、要件、手続、価格、少数株主対応、上場・非上場の注意点を整理します。

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特別支配株主の 株式等売渡請求制度
90%以上の支配株主による株式等の一括取得について、要件、手続、価格、少数株主対応、上場・非上場の注意点を整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 特別支配株主の 株式等売渡請求制度
  • 90%以上の支配株主による株式等の一括取得について、要件、手続、価格、少数株主対応、上場・非上場の注意点を整理します。

POINT 1

  • 特別支配株主の株式等売渡請求制度の使い方を全体把握する
  • 90%以上の支配株主が、少数株主から株式等を金銭で一括取得する制度です。
  • 90%以上の議決権
  • 対価は金銭
  • 対象会社の承認

POINT 2

  • 株式等売渡請求の対象と用語を整理する
  • 90%要件、対象会社、売渡株主、新株予約権、取得日の意味を確認します。
  • 対象範囲の見落としは、完全子会社化後に潜在株式が残るなど重大な不備につながります。

POINT 3

  • 特別支配株主の株式等売渡請求が使える典型場面
  • 90%要件を満たさない
  • 議決権割合が90%未満、または定款上の上乗せ基準に届かない場合は、制度の利用が困難です。
  • 一部株主だけを狙う
  • 特定の反対株主だけを排除するために恣意的に使う設計は制度趣旨と合いません。

POINT 4

  • 株式等売渡請求と他のスクイーズアウト手法の比較
  • 1. 議決権割合を確認:定款の上乗せ基準、自己株式、議決権制限株式、種類株式を反映して確認します。
  • 2. 90%以上に到達しているか:到達していれば売渡請求が中心候補になります。
  • 3. 株式等売渡請求を検討:対象会社承認、通知・公告、事前開示、少数株主対応を設計します。
  • 4. 別手法を検討:株式併合、任意買付け、株式交換、株主整理などを比較します。

POINT 5

  • 特別支配株主の株式等売渡請求の手順とスケジュール
  • 1. 初期調査と90%要件確認:定款、株主名簿、議決権数、種類株式、新株予約権、株券発行の有無を確認します。
  • 2. 価格・条件と公正性を設計:売買価格、支払方法、取得日、資金確保、株式価値算定、利益相反対応を整理します。
  • 3. 特別支配株主から対象会社へ通知:会社法 上必要な事項を正式書面として通知し、対象会社の承認を受けます。
  • 4. 通知・公告と事前開示:取得日の20日前までに売渡株主等へ通知または公告し、事前開示書類を備え置きます。
  • 5. 取得日と事後処理:株式等を取得し、対価支払、名簿更新、事後開示書類備置き、価格紛争対応を行います。

POINT 6

  • 90%要件と初期調査で確認すべき事項
  • 90%要件の誤認
  • 発行済株式数の90%と議決権90%を混同し、自己株式、議決権制限株式、定款上乗せ基準を見落とすことがあります。
  • 株主名簿の混乱
  • 相続、名義株、譲渡未承認、株券所在不明により、誰に通知すべきかが不明確になることがあります。

POINT 7

  • 売渡請求の条件設計と価格の公正性
  • 対象範囲、売買価格、支払方法、取得日、資金確保を具体化します。
  • 売渡請求の条件設計では、対象範囲、価格、支払方法、割当て、取得日、資金確保を具体化します。
  • 会社法上の記載事項を満たすだけでなく、少数株主が価格や手続の妥当性を判断できる説明資料を整えることが紛争予防の中心です。
  • 各行は通知書・承認資料・事前開示に反映されるため、読者は曖昧な条件を残さないことが重要だと読み取れます。

POINT 8

  • 対象会社承認・通知公告・事前開示の進め方
  • 1. 特別支配株主から対象会社へ通知:名称・住所、対象株式等、価格、支払方法、割当て、取得日、資金確保方法などを正式書面で通知します。
  • 2. 対象会社が承認:取締役会設置会社では取締役会決議により承認し、価格、公正性、利益相反を検討します。
  • 3. 売渡株主等へ通知または公告:取得日の20日前までに、承認した旨、条件、権利行使に関する情報を通知または公告します。
  • 4. 事前開示書類を備置き:対象会社本店で、売渡請求条件、算定根拠、資金確保、少数株主の権利などを閲覧できるようにします。

まとめ

  • 特別支配株主の 株式等売渡請求制度
  • 特別支配株主の株式等売渡請求制度の使い方を全体把握する:90%以上の支配株主が、少数株主から株式等を金銭で一括取得する制度です。
  • 株式等売渡請求の対象と用語を整理する:90%要件、対象会社、売渡株主、新株予約権、取得日の意味を確認します。
  • 特別支配株主の株式等売渡請求が使える典型場面:TOB後、非上場会社の株主整理、グループ再編・事業承継で検討されます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

特別支配株主の株式等売渡請求制度の使い方を全体把握する

90%以上の支配株主が、少数株主から株式等を金銭で一括取得する制度です。

特別支配株主の株式等売渡請求制度は、総株主の議決権の90%以上を有する株主が、対象会社の承認を経て、他の株主の株式等を金銭で一括取得するための会社法上の制度です。TOB後の完全子会社化、非上場会社の株主整理、グループ再編・事業承継で検討されます。

この重要ポイントは、制度の入口を一目で確認するためのものです。90%要件、金銭対価、対象会社承認、株主総会不要、少数株主の救済手段という5点を押さえることで、読者は制度の強さと慎重な手続設計の必要性を読み取れます。

Point 01

90%以上の議決権

原則として総株主の議決権の90%以上、定款で上回る割合がある場合はその割合以上が必要です。

Point 02

対価は金銭

株式交換や合併のように自社株式を対価にする制度ではなく、売買価格を金銭で支払います。

Point 03

対象会社の承認

特別支配株主が一方的に進めるだけでは足りず、対象会社の承認手続を経ます。

Point 04

株主総会不要

法定手続として対象会社株主総会の承認は不要で、迅速に進められる点が利点です。

Point 05

救済手段がある

売買価格決定申立て、差止請求、取得無効の訴えなどが予定されています。

次の強調表示は、制度を使うときの実務上の核心をまとめています。速さだけに目を向けると、入口要件、価格、公正手続、通知・開示の不備が後日の紛争につながるため、読者は「強制取得を正当化できる過程」が必要だと読み取ってください。

速さより入口要件・価格・手続公正性

90%要件を法的に確認し、価格算定と資金確保を文書化し、対象会社の承認・通知・事前開示・少数株主対応を期限どおり行うことが成功条件です。

Section 01

株式等売渡請求の対象と用語を整理する

90%要件、対象会社、売渡株主、新株予約権、取得日の意味を確認します。

制度の対象を理解するには、特別支配株主、対象会社、売渡株主、売渡株式、新株予約権、取得日の意味を分けて整理する必要があります。対象範囲の見落としは、完全子会社化後に潜在株式が残るなど重大な不備につながります。

用語内容実務で確認すること
特別支配株主対象会社の総株主の議決権の90%以上を有する株主です。定款で上乗せ基準がある場合はその割合以上が必要です。発行済株式数ではなく議決権割合を確認し、自己株式、種類株式、議決権制限株式を反映します。
対象会社売渡請求の相手方となる会社です。上場会社でも非上場会社でも制度上は利用可能です。上場会社では公開買付規制、適時開示、上場廃止、M&A指針が関係します。
売渡株主・売渡株式特別支配株主以外の株主と、その保有株式のうち請求対象となる株式です。原則として他の株主全員から全部を取得する構造で、一部株主だけを恣意的に選ぶ制度ではありません。
新株予約権・新株予約権付社債株式だけでなく、新株予約権や一定の新株予約権付社債にも関係し得ます。ストック・オプション、転換社債型新株予約権付社債、潜在株式の残存を確認します。
取得日特別支配株主が売渡株式等を取得する日です。価格決定申立てだけでは取得の効力発生が当然に止まるわけではなく、差止請求とは別に考えます。
入口要件「株式の90%を持っているように見える」だけでは危険です。制度の入口は議決権割合であり、定款、株主名簿、種類株式、新株予約権、完全子会社を通じた保有関係まで確認します。
Section 02

特別支配株主の株式等売渡請求が使える典型場面

TOB後、非上場会社の株主整理、グループ再編・事業承継で検討されます。

この制度は、すでに90%以上の議決権を持つ支配株主がいる場面で使いやすい制度です。一方で、90%未満、一部株主だけを狙う目的、価格根拠がない場合、株主名簿が混乱している場合には、利用が困難または不適切になります。

次の一覧は、制度を使いやすい典型場面を3つに分けたものです。各項目は目的が異なるため、読者は完全子会社化、株主整理、事業承継のどれを主目的にしているのかを読み取ってください。

Case 01

TOB後の完全子会社化

公開買付けにより90%以上に到達した後、残りの株主を対象に売渡請求を行う設計が典型です。

Case 02

非上場会社の株主整理

相続、従業員持株、取引先持株、名義株式、退職役職員の保有株式が残る会社で検討されます。

Case 03

グループ再編・事業承継

親会社による完全子会社化や後継者側への議決権集中により、意思決定と情報管理を整理します。

次の一覧は、利用に向かない場面を示しています。問題の種類を確認することで、売渡請求ではなく株式併合、任意買取り、株主名簿整理、定款変更など別の手段を検討すべきかが分かります。

90%要件を満たさない

議決権割合が90%未満、または定款上の上乗せ基準に届かない場合は、制度の利用が困難です。

一部株主だけを狙う

特定の反対株主だけを排除するために恣意的に使う設計は制度趣旨と合いません。

価格根拠が弱い

低額で少数株主を退出させたいだけの場合、価格決定申立てや差止めのリスクが高まります。

株主名簿・新株予約権が未整理

通知先や対象範囲が確定できないまま進めると、通知漏れや手続瑕疵につながります。

上場規制を無視している

公開買付規制、適時開示、上場廃止、インサイダー取引規制を一体で確認する必要があります。

Section 03

株式等売渡請求と他のスクイーズアウト手法の比較

90%要件を満たすかどうかで、売渡請求と株式併合などの使い分けが変わります。

スクイーズアウト手法は複数あり、特別支配株主の株式等売渡請求を使うべきかは他の手法との比較で判断します。次の表は、利用場面、手続、長所、注意点を横に並べたもので、読者は90%到達の有無と株主総会の要否が大きな分岐になることを読み取ってください。

手法主な利用場面主な手続長所注意点
特別支配株主の株式等売渡請求90%以上取得済みの場合対象会社承認、株主通知・公告、事前開示、取得日到来株主総会不要で迅速。TOB後90%到達時に使いやすいです。90%要件、価格紛争、通知・開示瑕疵、差止・無効リスクがあります。
株式併合90%未満でも利用される二段階買収株主総会特別決議、端数処理90%未満でも設計可能です。総会手続、反対株主対応、価格決定申立て、公正手続が重要です。
株式交換完全子会社化株主総会決議、対価設計グループ再編で有用です。現金対価・株式対価の設計、税務・会計が複雑です。
全部取得条項付種類株式旧来型のスクイーズアウト種類株式化・取得手続かつて広く利用されました。現在は株式併合・売渡請求に置き換えられることが多いです。
任意買付け少数株主との個別合意個別契約紛争が少なければ柔軟です。全員同意が必要で、所在不明・反対株主がいると完結しにくいです。

次の判断の流れは、90%到達の有無から手法を選ぶ基本的な考え方を示しています。分岐は制度選択に直結するため、読者はまず議決権割合を確認し、次に株主総会や公正手続の負担を比較する必要があります。

スクイーズアウト手法選択の判断の流れ

議決権割合を確認

定款の上乗せ基準、自己株式、議決権制限株式、種類株式を反映して確認します。

90%以上に到達しているか

到達していれば売渡請求が中心候補になります。未達なら株式併合など別手法を検討します。

到達
株式等売渡請求を検討

対象会社承認、通知・公告、事前開示、少数株主対応を設計します。

未達
別手法を検討

株式併合、任意買付け、株式交換、株主整理などを比較します。

Section 04

特別支配株主の株式等売渡請求の手順とスケジュール

初期調査、条件設計、通知、承認、事前開示、取得日後の処理を逆算します。

実務の基本手順は、初期調査から事後開示まで連続しています。次の判断の流れは、各段階を順番に並べたもので、読者は取得日の20日前までの通知・公告、価格決定申立期間、取得日後の備置きまで逆算して管理する必要があることを読み取ってください。

株式等売渡請求の全体手順

初期調査と90%要件確認

定款、株主名簿、議決権数、種類株式、新株予約権、株券発行の有無を確認します。

価格・条件と公正性を設計

売買価格、支払方法、取得日、資金確保、株式価値算定、利益相反対応を整理します。

特別支配株主から対象会社へ通知

会社法上必要な事項を正式書面として通知し、対象会社の承認を受けます。

通知・公告と事前開示

取得日の20日前までに売渡株主等へ通知または公告し、事前開示書類を備え置きます。

取得日と事後処理

株式等を取得し、対価支払、名簿更新、事後開示書類備置き、価格紛争対応を行います。

次の時系列は、非上場会社で比較的単純な案件を想定した工程感です。期間の長短は案件により変わりますが、各時期の作業を読むことで、取得日から逆算した資料作成・通知・申立期間管理が重要だと分かります。

取得日の2〜3か月前

初期調査

定款、株主名簿、議決権、新株予約権の調査、評価方針の検討を行います。

取得日の1.5〜2か月前

条件設計

株式価値算定、資金調達、通知書、承認資料を作成します。

取得日の1か月前

通知と承認

特別支配株主から対象会社へ通知し、対象会社の承認手続を行います。

取得日の20日前まで

株主通知と事前開示

売渡株主等へ通知または公告し、事前開示書類を備え置きます。

取得日の20日前〜前日

少数株主対応期間

価格決定申立て、問い合わせ、差止リスクに対応します。

取得日以後

取得・支払・事後開示

株式等の取得、名簿更新、支払、事後開示書類備置き、税務対応を行います。

Section 05

90%要件と初期調査で確認すべき事項

定款、株主名簿、議決権、新株予約権、契約規制を手続前に精査します。

初期調査と要件確認は、制度の成否を左右します。特に非上場会社では、定款・株主名簿・過去の株式移動・相続・名義株・株券の所在が複雑になりやすいため、入口要件を証拠で固めることが重要です。

次の表は、初期調査で確認する資料と、その資料から読み取るべき事項を整理しています。列ごとの対応を見ることで、単に資料を集めるのではなく、90%要件、通知先、対象範囲、手続瑕疵の予防に結びつける必要があると分かります。

確認資料読み取る事項
定款90%を上回る基準、譲渡制限、種類株式、議決権制限株式、株券発行会社か否か、公告方法、機関設計を確認します。
株主名簿・実質株主資料株主名簿上の株主、実際の出資者、相続人、名義株主、譲渡未承認株式、担保設定株式を確認します。
議決権数一覧表自己株式、議決権制限株式、種類株式、完全子会社を通じた保有関係を反映します。
新株予約権原簿・議事録ストック・オプション、新株予約権、新株予約権付社債を見落とさないようにします。
契約・許認可・融資資料チェンジ・オブ・コントロール条項、財務制限条項、補助金・許認可、業法上の届出を確認します。

次の一覧は、要件確認で起きやすい重大ミスをまとめています。いずれも制度の入口や対象範囲に関わるため、読者は手続に入る前に、弁護士・司法書士等による確認メモを残す必要があることを読み取ってください。

90%要件の誤認

発行済株式数の90%と議決権90%を混同し、自己株式、議決権制限株式、定款上乗せ基準を見落とすことがあります。

株主名簿の混乱

相続、名義株、譲渡未承認、株券所在不明により、誰に通知すべきかが不明確になることがあります。

新株予約権の見落とし

潜在株式が残ると完全子会社化の前提が崩れ、手続設計自体に瑕疵が生じ得ます。

契約・規制の見落とし

売渡請求は会社法手続ですが、融資契約、許認可、業法、ライセンス、補助金条件も影響します。

Section 06

売渡請求の条件設計と価格の公正性

対象範囲、売買価格、支払方法、取得日、資金確保を具体化します。

売渡請求の条件設計では、対象範囲、価格、支払方法、割当て、取得日、資金確保を具体化します。会社法上の記載事項を満たすだけでなく、少数株主が価格や手続の妥当性を判断できる説明資料を整えることが紛争予防の中心です。

次の表は、売渡請求条件の主要項目と実務上の注意点を対応させたものです。各行は通知書・承認資料・事前開示に反映されるため、読者は曖昧な条件を残さないことが重要だと読み取れます。

条件項目実務上の注意点
売渡株式の範囲原則として特別支配株主以外の株主が保有する対象会社株式の全部が対象です。例外的除外は不公平性を慎重に検討します。
売買価格1株当たり金額または算定方法を明示します。非上場会社では複数手法、上場会社ではTOB価格・市場価格・算定書を確認します。
支払方法銀行振込、供託、支払期日、振込先確認、所在不明株主、相続未了株主への対応を設計します。
割当て原則として保有株式数に応じて金銭を割り当てます。種類株式がある場合は内容に応じた合理性が必要です。
取得日通知・公告、事前開示、価格決定申立期間、支払実務を踏まえて余裕を持って設定します。
資金確保方法自己資金、金融機関借入、親会社資金、エクイティ、ブリッジローンなどの裏付けを示します。

価格算定では、市場価格がある上場会社と、市場価格がない非上場会社で見方が変わります。次の一覧は評価方法を並べたもので、読者は単一の数字だけでなく、複数手法、前提条件、資金確保、利益相反管理を併せて確認する必要があると読み取ってください。

DCF

DCF法

将来の資金収支、成長率、利益率、投資額、割引率、継続価値の合理性を検証します。

収益力前提
類似

類似会社比較法

類似会社の選定、倍率、事業内容・規模・成長性の違いを確認します。

比較市場
純資産

純資産価額法

不動産含み益、負債、未計上債務、訴訟リスク、清算価値との関係を検討します。

資産負債
事例

過去取引事例

過去の株式取引、第三者割当、M&A価格、相続税評価額との違いを確認します。

事例説明
価格紛争への備え売渡株主等は取得日の20日前の日から取得日の前日までに売買価格決定を申し立てることができます。価格根拠が弱いと、裁判所手続、法定利息、追加支払、説明責任の負担が重くなります。
Section 07

対象会社承認・通知公告・事前開示の進め方

取得日の20日前までの通知・公告と、事前開示書類の備置きが重要です。

対象会社の承認、売渡株主等への通知・公告、事前開示は、少数株主が権利行使を検討するための重要な手続です。取締役会資料、通知内容、備置書類に不備があると、差止めや無効主張、損害賠償リスクにつながります。

次の判断の流れは、特別支配株主から対象会社への通知後、対象会社承認、株主通知、事前開示へ進む順番を示しています。各段階の順序が法定期限と連動するため、読者は正式書面・議事録・発送証拠・備置証明を残す必要があると読み取ってください。

承認から事前開示までの手続

特別支配株主から対象会社へ通知

名称・住所、対象株式等、価格、支払方法、割当て、取得日、資金確保方法などを正式書面で通知します。

対象会社が承認

取締役会設置会社では取締役会決議により承認し、価格、公正性、利益相反を検討します。

売渡株主等へ通知または公告

取得日の20日前までに、承認した旨、条件、権利行使に関する情報を通知または公告します。

事前開示書類を備置き

対象会社本店で、売渡請求条件、算定根拠、資金確保、少数株主の権利などを閲覧できるようにします。

次の表は、取締役会資料と株主通知に入れるべき項目を分けて整理しています。どちらも同じ制度を扱いますが、取締役会は承認判断の根拠、株主通知は権利行使と支払実務のための情報が中心である点を読み取ってください。

文書記載・確認する項目
取締役会資料特別支配株主該当性、対象範囲、売買価格、価格算定書、資金確保、取得日、通知方法、価格決定申立て・差止め・無効訴訟リスク、利益相反対応を整理します。
売渡株主への通知制度概要、取得日、1株当たり価格、保有株式数に応じた支払予定額、振込先提出方法、価格決定申立期間、差止請求、事前開示書類の閲覧方法、問い合わせ窓口を示します。
事前開示書類特別支配株主の通知書、承認決議資料、売渡請求条件、算定根拠の概要、資金確保方法、新株予約権等の扱い、少数株主の権利説明を含めます。
Section 08

少数株主対応と価格決定申立て・差止め・無効訴訟

少数株主の救済手段を前提に、通知内容と期限管理を丁寧に設計します。

少数株主対応は、制度の実効性と紛争予防の両方に直結します。売渡請求は強制取得の制度ですが、少数株主には価格決定申立て、差止請求、取得無効の訴えなどの救済手段があるため、説明内容と期限管理が重要です。

次の一覧は、少数株主の主な救済手段を整理しています。各手段は目的とタイミングが異なるため、読者は「価格を争う手続」と「取得自体を止める手続」と「取得後に効力を争う手続」を区別して読み取ってください。

Remedy 01

価格決定申立て

取得日の20日前の日から取得日の前日までに、裁判所へ売買価格の決定を申し立てることができます。

Remedy 02

差止請求

法令違反、手続違反、対価・割当ての著しい不当性などが問題となる場合に、取得そのものを止める救済が問題になります。

Remedy 03

取得無効の訴え

取得の効力発生後でも、公開会社は取得日から6か月以内、公開会社でない会社は1年以内に無効を争う制度があります。

次の表は、少数株主へ説明すべき事項をまとめたものです。項目ごとに権利行使や支払実務への影響があるため、読者は過度に争いを萎縮させる説明や価格根拠を隠す説明を避ける必要があると読み取ってください。

説明事項実務上の意味
売渡請求は会社法上の制度であること任意買取りではなく、法定手続に基づく強制取得であることを明確にします。
取得日と価格取得日に株式等が移転すること、1株当たり価格、支払予定額を示します。
価格決定申立期間期間が短いため、取得日と申立期限を明確に示します。
事前開示書類の閲覧方法価格と手続の妥当性を判断するための資料へアクセスできるようにします。
税務上の取扱い個人、法人、非居住者、相続人、取得価額不明株式で取扱いが異なり得ることを示します。
少数株主の視点通知を受けた少数株主は、取得日、申立期限、価格、保有株式数、算定根拠、事前開示書類、資金確保方法、通知公告の不備、差止めや無効訴訟を検討すべき重大な瑕疵の有無を短期間で確認する必要があります。
Section 09

上場会社・非上場会社・税務会計登記の注意点

公開買付規制、株主名簿、価格評価、税務・会計・登記を会社法手続と一体で確認します。

上場会社と非上場会社では、同じ売渡請求でも注意点が異なります。上場会社では公開買付規制・適時開示・上場廃止、非上場会社では株主名簿・評価・相続・感情的対立が中心になりやすいため、案件類型に応じた補助線が必要です。

次の比較表は、上場会社と非上場会社で重点的に確認する事項を並べたものです。列の違いを見ることで、会社法手続だけを見れば足りるわけではなく、証券規制、開示、株主実務、評価実務を一体で見る必要があることが分かります。

観点上場会社非上場会社
規制・開示公開買付規制、適時開示、インサイダー取引規制、M&A指針、上場廃止日程を確認します。上場規則は直接問題になりにくい一方、会社法手続、定款、株主名簿、相続・名義株対応が重要です。
公正手続特別委員会、独立専門家、株式価値算定、TOB価格と二段階目価格の同一性が重要です。第三者評価書、価格根拠の説明、過去取引、相続税評価額との違い、親族間対立への配慮が重要です。
実務調整株主名簿管理人、証券保管振替機構、上場廃止日程、決済日との調整が必要です。株券の所在、戸籍調査、相続人調査、所在不明株主、振込先未回答への対応が問題になります。

税務・会計・登記の観点は、会社法手続とは別に出口を左右します。次の一覧は専門領域ごとの確認事項を整理しており、読者は初期段階から税理士、公認会計士、司法書士を関与させる必要性を読み取ってください。

税務

売渡株主側の譲渡課税、みなし配当、非居住者、相続人、取得価額不明株式、支配株主側の取得価額と資金調達を確認します。

株主課税取得者

会計

親会社による子会社株式の追加取得、非支配株主持分、連結・個別財務諸表、開示注記を確認します。

連結個別

登記

株式移転そのものは通常登記簿に直接反映されませんが、その後の役員変更、機関変更、合併、解散などは登記が必要です。

会社法議事録

専門家の役割分担は、手続を抜け漏れなく進めるための実務地図です。次の表では担当者ごとの主な役割を示しており、読者は法務だけで抱え込まず、価格、税務、支払、名簿、訴訟、登記を分担する必要があると読み取ってください。

専門家・担当者主な役割
外部弁護士スキーム設計、会社法手続、通知・公告、取締役会資料、少数株主対応、訴訟対応を担います。
企業内弁護士・法務担当社内調整、資料収集、意思決定支援、外部専門家管理、スケジュール管理を担います。
商事法務担当株主名簿、取締役会・株主総会関連資料、公告、議事録管理を担います。
公認会計士・算定機関株式価値算定、財務分析、会計処理、フェアネス・オピニオン検討を担います。
税理士株主・取得者双方の税務、支払調書、相続・非居住者対応、組織再編との比較を担います。
司法書士商業登記、株主名簿・株券実務、議事録形式、機関変更等の登記を支援します。
証券会社・FA・株主名簿管理人上場会社M&A、TOB、株主対応、名簿・通知・支払、証券保管振替機構対応を支援します。
Section 10

実務チェックリスト・文書骨子・FAQ

実施可否、承認、通知公告、主要文書、よくある疑問を一般情報として整理します。

チェックリストと文書骨子は、実務で抜け漏れを防ぐために有用です。次の表は、実施可否、取締役会承認、通知・公告の3段階をまとめたもので、読者は各段階で証拠化できる資料を残す必要があることを読み取ってください。

段階主な確認事項
実施可否90%要件、定款上乗せ基準、株主名簿、自己株式、種類株式、新株予約権、取得対象、価格根拠、支払資金、承認機関、通知・公告、事前・事後開示、紛争対応を確認します。
取締役会承認特別支配株主からの通知、会社法179条の2との整合、価格妥当性、資金確保、利益相反取締役、特別委員会・第三者算定、少数株主への情報提供、議事録を確認します。
通知・公告取得日の20日前までの通知・公告、取得日、価格、支払方法、事前開示書類の閲覧方法、価格決定申立期間、問い合わせ窓口、発送・公告証拠を確認します。

文書骨子の比較表は、3種類の主要文書に何を入れるかを整理しています。文書ごとの目的を読み分けることで、特別支配株主の通知、対象会社の承認、売渡株主への通知を混同しないことが重要だと分かります。

文書骨子
特別支配株主から対象会社への通知書特別支配株主の名称・住所、対象会社、該当性、対象株式等、売買価格、割当て、支払方法、取得日、新株予約権等、資金確保方法、承認依頼を記載します。
対象会社取締役会議事録通知内容、該当性確認、条件概要、価格算定根拠、資金確保、少数株主保護、公正性確保措置、利害関係取締役、承認決議、通知・公告等の委任を記載します。
売渡株主への通知書対象会社承認、特別支配株主の名称・住所、対象株式等、1株当たり価格、支払方法、取得日、事前開示書類、価格決定申立て、差止請求、振込先提出、問い合わせ窓口を記載します。

よくある質問

90%未満でも使えますか。

一般的には、会社法上の特別支配株主に該当する必要があり、基準は総株主の議決権の90%以上とされています。定款でそれを上回る割合が定められている場合には、その定款上の割合を満たす必要があります。具体的な判定は、定款、株主名簿、議決権数を確認したうえで専門家へ相談する必要があります。

対象会社の株主総会は必要ですか。

一般的には、法定手続として対象会社の株主総会承認は不要で、取締役会設置会社では取締役会の承認が中心になります。ただし、定款、株主間契約、融資契約、上場規則、業法規制により別の承認・届出が必要となる可能性があります。

少数株主が反対したら取得できませんか。

一般的には、少数株主の個別同意は制度上必要ないとされています。ただし、少数株主には売買価格決定申立て、差止請求、取得無効の訴えなどの救済手段があります。具体的な対応は、手続状況や通知内容を確認したうえで専門家へ相談する必要があります。

価格決定申立てが出たら取得日は延期されますか。

一般的には、価格決定申立てが出たことだけで取得の効力が当然に止まるわけではないとされています。取得を止めるには差止請求など別の手続が問題になります。個別の見通しは、瑕疵の内容、申立時期、証拠関係によって変わります。

非上場会社の株価はどう決めますか。

一般的には、DCF法、類似会社比較法、純資産価額法、過去取引事例、会社の収益力、資産内容、将来計画を総合して検討します。相続税評価額が参考になることはありますが、会社法上の公正な価格と同じとは限りません。

新株予約権がある場合も使えますか。

一般的には、新株予約権についても売渡請求の対象となり得ます。新株予約権付社債の場合には、社債部分の扱いも含めて会社法の要件を確認する必要があります。

上場会社で使う場合、会社法だけ見ればよいですか。

一般的には、会社法だけでなく、金融商品取引法上の公開買付規制、適時開示、証券取引所規則、インサイダー取引規制、M&A指針、公正手続を一体で確認する必要があります。

Reference

特別支配株主の株式等売渡請求制度の参考資料

会社法、M&A指針、裁判例、公開買付制度に関する資料名をまとめます。

  • e-Gov法令検索「会社法」会社法179条・179条の2
  • e-Gov法令検索「会社法」会社法179条の3から179条の10
  • 経済産業省「公正なM&Aの在り方に関する指針」
  • e-Gov法令検索「会社法施行規則」売渡請求に係る法務省令事項
  • 最高裁判所決定(JCOM事件関連、公開買付け前置型二段階買収における取得価格に関する判断)
  • e-Gov法令検索「会社法」会社法846条の2以下
  • 金融庁「令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令等の公表について」