2σ Guide

秘密情報の定義の書き方
NDA・業務委託・共同開発契約

秘密情報の定義は、保護対象、開示方法、秘密表示、派生資料、除外情報、個人情報や営業秘密との関係までを契約目的に合わせて設計する条項です。広く書くだけではなく、管理でき、説明でき、実際に守れる形に整えることが重要です。

10要素 定義条項で確認する軸
5方式 包括・表示・リスト等の比較
20項目 レビュー時の実務確認
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

秘密情報の定義の書き方 NDA・業務委託・共同開発契約

秘密情報の定義は、保護対象、開示方法、秘密表示、派生資料、除外情報、個人情報や営業秘密との関係までを契約目的に合わせて設計する条項です。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
秘密情報の定義の書き方 NDA・業務委託・共同開発契約
秘密情報の定義は、保護対象、開示方法、秘密表示、派生資料、除外情報、個人情報や営業秘密との関係までを契約目的に合わせて設計する条項です。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 秘密情報の定義の書き方 NDA・業務委託・共同開発契約
  • 秘密情報の定義は、保護対象、開示方法、秘密表示、派生資料、除外情報、個人情報や営業秘密との関係までを契約目的に合わせて設計する条項です。

POINT 1

  • 秘密情報の定義の書き方の全体像
  • 秘密保持条項の出発点として、広さと運用可能性の均衡を整理します。
  • 結論として、秘密情報の定義は広ければよいわけではありません。
  • 広すぎる定義は受領者にとって管理できず、交渉・監査・紛争の場面で何が秘密だったかを説明しにくくします。
  • 全体像を先に把握することは、NDAだけでなく業務委託、共同研究、AI・データ連携、雇用誓約書へ展開するときに重要です。

POINT 2

  • 秘密情報の定義の書き方で押さえる法的基礎
  • 契約上の秘密情報、営業秘密、限定提供データ、個人データの違いを確認します。
  • 技術・研究情報
  • 営業・経営情報
  • 法務・人事・安全情報

POINT 3

  • 秘密情報の定義の書き方で使う10要素
  • 対象、目的、開示方法、秘密指定、除外情報、記録化を一体で確認します。
  • 秘密保持義務の範囲は、定義条項で決まります。
  • 定義が不明確なら、受領者は管理対象を特定できず、開示者も漏えい後にどの情報が契約上の秘密情報だったかを説明しにくくなります。
  • 内部監査や情報セキュリティの観点でも、アクセス権限、ログ管理、保管場所、廃棄手続、委託先監督を設計できません。

POINT 4

  • 秘密情報の定義の書き方を方式別に比較
  • 包括型、表示指定型、リスト指定型、合理的認識型、ハイブリッド型を使い分けます。
  • 秘密情報の定義方式には、それぞれ向き不向きがあります。
  • 開示者保護だけを優先すると受領者が管理できず、受領者の管理可能性だけを優先すると重要情報が漏れます。
  • 案件の情報量、開示方法、当事者の管理体制、証拠化のしやすさを見て選ぶことが重要です。

POINT 5

  • 秘密情報の定義の書き方で口頭開示と派生情報を漏らさない
  • 1. 開示方法を確認します:口頭、映像、実演、工場見学、デモ、画面共有、チャットで伝わった情報かを確認します。
  • 2. 秘密である旨を伝えたかを確認します:会議冒頭、資料、メール、議事録などで秘密指定があったかを見ます。
  • 3. 管理対象として扱います:後日書面や議事録で概要を残し、受領者の管理対象にします。
  • 4. 性質と状況で補完します:未公開技術、価格、個人データ、M&A情報など、合理的に秘密と分かるかを検討します。

POINT 6

  • 秘密情報の定義の書き方で除外情報と取引事実を整理する
  • 1. 情報交換前:NDAの締結、検討目的、取引の存在を秘密に含めるかを確認します。
  • 2. 条件提示・資料開示:通信、交渉経緯、デューデリジェンス、提示条件、評価額、検討資料を対象にするかを整理します。
  • 3. 契約内容・実行準備:契約の存在や内容をどこまで秘密にするか、公表予定や社内共有範囲と合わせて決めます。
  • 4. 期間と対象の見直し:取引事実の有効期間を他の秘密情報より短くするか、未公表条件だけを残すかを検討します。

POINT 7

  • 契約類型別に見る秘密情報の定義の書き方
  • NDA、業務委託、共同研究、M&A、SaaS・AI、雇用誓約書で調整点が変わります。
  • 秘密情報の定義の書き方は、契約類型によって重点が変わります。
  • 契約の種類によって、同じ秘密情報という言葉でも対象とリスクが変わるため重要です。
  • 各項目から、自社の案件で追加すべき情報類型と別条項を読み取ってください。

POINT 8

  • 秘密情報の定義の書き方を開示者側・受領者側で調整する
  • 保護の強さと管理可能性の落としどころを確認します。
  • 交渉では一方の希望だけではまとまりにくいため、左右の列を見比べて、どこで均衡を取るかを読み取ることが重要です。
  • よくある落としどころは、定義をハイブリッド型にし、公知、既保有、正当取得、独自開発を除外する形です。
  • 口頭開示は開示時の秘密通知と後日確認を原則にし、性質上秘密と明らかなものを救済します。

まとめ

  • 秘密情報の定義の書き方 NDA・業務委託・共同開発契約
  • 秘密情報の定義の書き方の全体像:秘密保持条項の出発点として、広さと運用可能性の均衡を整理します。
  • 秘密情報の定義の書き方で押さえる法的基礎:契約上の秘密情報、営業秘密、限定提供データ、個人データの違いを確認します。
  • 秘密情報の定義の書き方で使う10要素:対象、目的、開示方法、秘密指定、除外情報、記録化を一体で確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

秘密情報の定義の書き方の全体像

秘密保持条項の出発点として、広さと運用可能性の均衡を整理します。

秘密情報の定義の書き方は、秘密保持契約、業務委託契約、共同研究開発契約、M&Aの初期検討用NDA、SaaS・AI・データ連携契約、雇用・退職時誓約書など、企業法務の多くの場面で問題になります。単に秘密を漏らさないと書くだけでは足りず、保護対象、開示方法、秘密表示の要否、口頭・視覚的開示、派生資料、除外情報、目的外使用、第三者開示、返還・消去までを契約目的に合わせて設計します。

結論として、秘密情報の定義は広ければよいわけではありません。広すぎる定義は受領者にとって管理できず、交渉・監査・紛争の場面で何が秘密だったかを説明しにくくします。一方で、狭すぎる定義は、会議、工場見学、デモ、PoC、データルーム、チャット、クラウド共有、生成AI利用など、実際の情報開示を取りこぼします。

このページでは、秘密情報の定義の書き方で検討する範囲を一覧化しています。全体像を先に把握することは、NDAだけでなく業務委託、共同研究、AI・データ連携、雇用誓約書へ展開するときに重要です。左の列から順に、何を守るか、どう特定するか、どこまで義務を及ぼすかを読み取ってください。

検討軸主な内容実務上の読み取り方
保護対象技術、営業、財務、法務、人事、顧客、システム、データ、AI関連情報情報の種類だけでなく、外部流出時の不利益や事業上の価値を確認します。
開示方法書面、電磁的記録、口頭、映像、デモ、サンプル、クラウド、データルーム資料だけでなく、会議や画面共有で伝わるノウハウも対象に入れるかを決めます。
秘密指定秘密表示、別紙、議事録、メール、アクセス権限、合理的認識受領者が管理対象を認識できる方法を、運用できる粒度で選びます。
除外情報公知、既保有、正当取得、独自開発、承諾済み、法令開示受領者の通常業務を不当に制限しないため、客観的証拠で整理します。
別条項との接続目的外使用、関係者開示、返還・消去、事故時通知、監査、存続期間定義条項に詰め込みすぎず、扱い方は別条項で定めます。

実務上使いやすいのは、表示指定、リスト指定、合理的認識を組み合わせるハイブリッド型です。たとえば、秘密表示や別紙で特定された情報に加え、情報の性質・開示状況・契約目的との関係から合理的に秘密と認識される情報を含める形です。ただし、除外情報、目的限定、返還・消去、管理方法を合わせて整える必要があります。

要点秘密情報の定義の書き方は、広く書く技術ではなく、守るべき情報を、守れる形で、証明できるように書く技術です。
Section 01

秘密情報の定義の書き方で押さえる法的基礎

契約上の秘密情報、営業秘密、限定提供データ、個人データの違いを確認します。

契約上の秘密情報と、不正競争防止法上の営業秘密は同じ概念ではありません。営業秘密は、秘密管理性、有用性、非公知性の三要件で整理されます。一方、契約上の秘密情報は当事者間の合意で保護対象を定めるため、営業秘密に該当しない情報でも契約上の保護対象にできる場合があります。

もっとも、何でも秘密情報と書けば完全に保護されるわけではありません。範囲が曖昧なら受領者は管理対象を把握できず、範囲が広すぎれば交渉や運用で破綻しやすくなります。契約目的、情報の性質、開示方法、管理可能性に照らして合理的に設計することが重要です。

次の比較表は、秘密情報の定義の書き方で混同しやすい制度の違いを表しています。制度ごとに保護の根拠と契約で補うべき点が異なるため、どの情報をどの枠組みで扱うかを読み分けることが重要です。

枠組み中心となる考え方契約実務での注意点
契約上の秘密情報当事者が合意した保護対象です。営業秘密より広く設計できますが、目的・開示方法・除外情報を明確にします。
営業秘密秘密管理性、有用性、非公知性を満たす技術上または営業上の情報です。秘密表示、アクセス制限、NDA、開示資料一覧などで秘密管理意思を示します。
限定提供データ業として特定の者に提供され、電磁的方法で相当量蓄積・管理される情報です。秘匿だけでなく、提供範囲、利用範囲、再提供禁止、認証、ログ、ライセンス条件を設計します。
個人データ個人情報保護法上の安全管理措置や委託先監督が問題になります。秘密情報に含めるだけでなく、取扱目的、安全管理措置、再委託、漏えい等対応を別条項で定めます。

企業法務で扱う秘密情報には、技術情報、営業情報、経営・財務情報、法務・コンプライアンス情報、個人情報・人事労務情報、セキュリティ情報、データ・AI関連情報が含まれます。同じ顧客リストでも、公開済みの一覧と、独自の購買確度スコアを付したデータベースでは秘密性の強さが異なります。失敗した研究データや製品欠陥情報のようなネガティブ情報も、研究開発費用の節約や品質改善に価値を持つ場合があります。

次の一覧は、秘密情報の定義に含める候補を種類別に表しています。自社の契約で何を開示するかを棚卸しすることは、表示漏れやAI・クラウド利用時の取りこぼしを防ぐために重要です。各項目から、契約目的に近い情報類型を読み取り、定義条項に具体化します。

TECH

技術・研究情報

設計図、仕様書、ソースコード、アルゴリズム、製造条件、研究データ、試験データ、未公開発明、ノウハウ、不具合の原因分析が含まれます。

BUSINESS

営業・経営情報

顧客名簿、価格表、見積条件、販売戦略、代理店情報、仕入先情報、事業計画、予算、原価、利益率、M&A検討資料が含まれます。

RISK

法務・人事・安全情報

係争方針、内部調査資料、従業員情報、評価情報、APIキー、暗号鍵、脆弱性情報、インシデント対応計画が含まれます。

DATA

データ・AI関連情報

学習データ、評価データ、特徴量、アノテーション、プロンプト、生成AIへの入力・出力、埋め込みベクトル、モデル設定が含まれます。

注意個人データを秘密情報に含める場合は、守秘義務だけで完結しません。委託先の選定、委託契約、取扱状況の把握、漏えい等対応、国外移転、再委託管理まで別条項で確認します。
Section 02

秘密情報の定義の書き方で使う10要素

対象、目的、開示方法、秘密指定、除外情報、記録化を一体で確認します。

秘密保持義務の範囲は、定義条項で決まります。定義が不明確なら、受領者は管理対象を特定できず、開示者も漏えい後にどの情報が契約上の秘密情報だったかを説明しにくくなります。内部監査や情報セキュリティの観点でも、アクセス権限、ログ管理、保管場所、廃棄手続、委託先監督を設計できません。

定義は守秘義務だけでなく、受領者の使用権限を決める前提にもなります。業務委託では顧客データの処理、複製、加工、移転、保管、バックアップ、ログ出力、再委託先への提供が起こり得ます。共同研究では、研究成果、改良発明、実験データ、失敗データ、試作品、ノウハウが問題になります。

次の重要ポイントは、秘密情報の定義を構成する10要素を順番に表しています。この順番で確認すると、対象の広さと運用可能性を同時に点検できるため重要です。番号は優先順位ではなく、条項を組み立てるときの確認順として読み取ってください。

1

当事者

誰が開示者で、誰が受領者かを定めます。相互NDAでは双方が立場を入れ替えます。

主体
2

目的

何の検討、取引、業務、共同研究のために開示される情報かを一文で定めます。

目的限定
3

情報の種類

技術、営業、財務、法務、人事、顧客、システム、データなどを具体化します。

範囲
4

開示方法

書面、電磁的記録、口頭、映像、デモ、サンプル、クラウド、データルームを含めるかを決めます。

方法
5

秘密指定方法

秘密表示、口頭通知、別紙リスト、議事録、メール、アクセス権限を使い分けます。

特定
6

合理的秘密性

表示がなくても、性質や開示状況から秘密と認識される情報を含めるかを検討します。

調整
7

派生情報

分析、検討資料、翻訳、要約、複製、抽出、加工、統計、モデルを含めるかを決めます。

二次資料
8

取引事実

交渉の存在、契約の存在、契約内容、検討経緯を秘密情報に含めるかを判断します。

M&A
9

除外情報

公知、既保有、正当取得、独自開発、承諾済み、法令開示を明確にします。

例外
10

立証・記録

除外情報の根拠を誰が、どの程度、どの資料で示すかを定めます。

証拠

この10要素を案件ごとに調整することが、実務的な秘密情報の定義の書き方です。定義条項には何が対象かを書き、管理水準、第三者開示、返還・消去、事故時通知、監査、存続期間は別条項に分けると読みやすくなります。

次の比較表は、定義条項と別条項の役割分担を表しています。定義に詰め込みすぎると解釈しにくくなるため、どの内容を対象の説明に残し、どの内容を義務や手続に移すかを読み取ることが重要です。

項目定義条項に書くこと別条項に書くこと
秘密情報の範囲技術情報、営業情報、データ、派生資料など管理水準、アクセス権限
開示方法書面、電磁的記録、口頭、デモなど開示手続、受領確認
秘密指定表示、通知、別紙、合理的認識ラベル運用、データルーム運用
除外情報公知、既保有、正当取得、独自開発立証資料、紛争時協議
個人データ秘密情報に含めること安全管理措置、委託先監督、漏えい対応
AI・データ入力、出力、ログなどを含めるか学習利用、再利用、削除、モデル改善利用
Section 03

秘密情報の定義の書き方を方式別に比較

包括型、表示指定型、リスト指定型、合理的認識型、ハイブリッド型を使い分けます。

秘密情報の定義方式には、それぞれ向き不向きがあります。開示者保護だけを優先すると受領者が管理できず、受領者の管理可能性だけを優先すると重要情報が漏れます。案件の情報量、開示方法、当事者の管理体制、証拠化のしやすさを見て選ぶことが重要です。

次の比較表は、5つの方式について、保護の強さ、管理しやすさ、注意点を並べています。列ごとに見ると、どの方式が自社の立場や案件類型に合うかを読み取れます。単独で選ぶだけでなく、組み合わせて使う前提で確認してください。

方式概要長所注意点
包括型開示者が開示する一切の情報を対象にする方式です。開示者側では取りこぼしを減らしやすいです。受領者の管理対象が広すぎ、公知情報や軽微情報まで含まれやすくなります。
表示指定型秘密表示やConfidential表示がある情報を対象にする方式です。受領者が管理しやすく、証拠化もしやすいです。表示漏れ、口頭説明、デモ、工場見学、チャットでの補足を取りこぼしやすくなります。
リスト指定型別紙、データルーム目録、情報提供一覧で対象を特定する方式です。M&A、共同研究、製造委託、技術ライセンスで明確化しやすいです。情報追加や更新が頻繁な案件では、リストが古くならない運用が必要です。
合理的認識型表示がなくても、性質や開示状況から秘密と分かる情報を含める方式です。性質上秘密性が明らかな情報を保護しやすいです。受領者から範囲が分かりにくいと反論されやすいため、目的や公知情報の除外で限定します。
ハイブリッド型表示指定、リスト指定、合理的認識を組み合わせる方式です。証拠化しやすさと実態対応力の均衡を取りやすいです。除外情報、目的限定、返還・消去、管理方法を合わせて整える必要があります。

次の割合の比較は、各方式について、開示者保護、受領者の管理しやすさ、証拠化のしやすさの傾向を表しています。数値は優劣の絶対評価ではなく、方式選択の考え方を可視化した目安です。棒が長い項目ほど、その観点に向きやすいと読み取ってください。

包括型
保護大
表示指定型
管理良
リスト指定型
明確
合理的認識型
補完
ハイブリッド型
均衡
実務での使いやすさは、表示運用、リスト更新、除外情報、目的限定と合わせて判断します。

ハイブリッド型では、開示者が本目的のために開示・提供・閲覧可能にした事業上の情報のうち、秘密表示・通知されたもの、別紙や議事録やデータルーム目録で指定されたもの、または情報の性質・開示状況・本目的との関係から合理的に秘密と認識されるものを対象にします。公知情報、正当に既保有していた情報、秘密保持義務を負わず第三者から取得した情報、独自開発情報は除外します。

Section 04

秘密情報の定義の書き方で口頭開示と派生情報を漏らさない

会議・デモ・工場見学・画面共有と、二次的に作られる資料を対象化します。

秘密情報は、書面やファイルだけで開示されるわけではありません。技術打合せ、営業会議、工場見学、システムデモ、オンライン会議、ホワイトボード説明、チャット、電話、画面共有で開示されることも多くあります。口頭・視覚的開示を定義に含めないと、重要なノウハウや交渉方針が保護から漏れる可能性があります。

口頭開示については、開示時に秘密である旨を通知し、開示後一定期間内に概要を書面または電磁的記録で確認する設計がよく使われます。ただし、後日確認を厳格にしすぎると、スケジュール遅延だけで重要情報が保護対象から外れるおそれがあります。開示者側では、情報の性質や開示状況から合理的に秘密と認識される情報を救済する補正を検討します。

次の判断の流れは、口頭・視覚的開示を秘密情報に含めるかを検討する順番を表しています。開示方法が多様な案件では、表示や書面確認だけで判断すると取りこぼしが起きやすいため重要です。上から順に、開示時の通知、後日確認、合理的秘密性の補完を読み取ってください。

口頭・視覚的開示の判断の流れ

開示方法を確認します

口頭、映像、実演、工場見学、デモ、画面共有、チャットで伝わった情報かを確認します。

秘密である旨を伝えたかを確認します

会議冒頭、資料、メール、議事録などで秘密指定があったかを見ます。

確認あり
管理対象として扱います

後日書面や議事録で概要を残し、受領者の管理対象にします。

確認なし
性質と状況で補完します

未公開技術、価格、個人データ、M&A情報など、合理的に秘密と分かるかを検討します。

秘密情報の定義で見落とされがちなのが派生情報です。受領者が秘密情報を受け取ると、複製物、要約、翻訳、抜粋、分析メモ、比較表、評価レポート、会議議事録、データ加工物、統計情報、学習データセット、埋め込みベクトル、モデル、パラメータ、重み、評価結果、社内稟議資料が生まれる場合があります。

次の一覧は、原資料から二次的に作られる資料の種類を表しています。原資料を返還・消去しても、これらが残ると秘密保持義務の実効性が弱まるため重要です。どの資料を返還・消去対象に含めるか、どれを一般的知識として扱うかを読み取ってください。

複製・要約・翻訳

原資料と同じ秘密が残りやすいため、秘密情報を含む資料として扱います。

分析メモ・評価レポート

受領者の検討内容に秘密情報が混在するため、返還・消去やアクセス制限の対象を調整します。

加工データ・統計情報

元データを復元できるか、営業秘密や個人データが残るかを確認します。

AI関連の派生物

学習データ、プロンプト、出力、埋め込み、モデル改善利用が対象になるかを定めます。

派生情報を定義に含める場合は、返還・消去条項とも連動させます。契約終了時または開示者の請求時に、秘密情報と複製物・派生資料を返還または消去し、完了を報告する設計が考えられます。ただし、バックアップ、法定保存、監査証跡、紛争対応資料を即時完全消去できない場合もあるため、例外として認めたうえで継続的な秘密管理と目的外使用禁止を課す設計が現実的です。

調整点residual knowledge、つまり記憶に残った一般的知識・経験・技能を秘密情報から外す条項は、受領者側には有用ですが、技術ノウハウ、ソースコード、研究データ、顧客戦略では流用リスクがあります。入れる場合でも、営業秘密、個人データ、ソースコード、未公開技術情報、顧客リストを除外する調整が考えられます。
Section 05

秘密情報の定義の書き方で除外情報と取引事実を整理する

公知情報、既保有情報、独自開発、交渉の存在をどう扱うかを確認します。

秘密情報の定義では、除外情報を必ず定めます。除外情報がないと、公知情報や既に保有していた情報まで秘密保持義務の対象になり、受領者の事業活動を不当に制約します。通常は、受領者が書面その他客観的資料により立証できる場合に限り、一定の情報を秘密情報から除外します。

次の比較表は、標準的な除外情報と、その根拠資料の考え方を表しています。除外情報は受領者が主張する場面が多いため、どの資料で示せるかを先に考えることが重要です。各行から、文言だけでなく証拠化の方法まで読み取ってください。

除外情報内容根拠資料の例
既に公知であった情報開示を受けた時点で一般に知られていた情報です。公開資料、Web掲載、刊行物、IR資料
受領者の責めによらず公知化した情報開示後に受領者の漏えいではなく公知となった情報です。第三者の公表資料、行政発表、公開登録情報
既に正当に保有していた情報開示前から受領者が適法に持っていた情報です。メール、作成日時、クラウド履歴、社内資料
第三者から正当に取得した情報秘密保持義務を負わず第三者から取得した情報です。取引記録、受領メール、ライセンス文書
独自開発情報開示者の秘密情報を使わずに開発または取得した情報です。開発記録、設計記録、Git履歴、チケット履歴
承諾済み情報開示者が秘密保持義務の対象外とすることを承諾した情報です。承諾書、メール、議事録

独自開発は、受領者側にとって重要な除外事由です。ただし、開示者側から見ると、秘密情報を見た後に似た成果物を作り、独自に開発したと主張されるリスクがあります。ソフトウェア、AI、製造ノウハウ、創薬、材料、半導体、データ分析では、開発記録、設計記録、ソースコード管理履歴、チケット履歴などの客観的資料で説明できるようにしておくことが重要です。

また、NDAやM&A、資金調達、業務提携、共同開発では、開示資料そのものだけでなく、交渉の存在、契約の存在、検討の事実、相手方名、協議内容、進捗、契約条件自体を秘密にすべき場合があります。上場会社のM&A検討、資本提携、重要顧客との大型契約、製品リコール前のサプライヤー協議、未発表の共同開発、価格改定交渉では、取引の存在自体が市場、顧客、従業員、競合、行政対応に影響します。

次の時系列は、取引の存在を秘密情報に含めるかを検討する場面の移り変わりを表しています。交渉の早い段階ほど秘匿の必要性が高い一方、契約締結後や公表後は期間や範囲を調整する必要があります。各段階で、秘密にする対象と期間を読み取ってください。

初期検討

情報交換前

NDAの締結、検討目的、取引の存在を秘密に含めるかを確認します。

交渉中

条件提示・資料開示

通信、交渉経緯、デューデリジェンス、提示条件、評価額、検討資料を対象にするかを整理します。

締結後

契約内容・実行準備

契約の存在や内容をどこまで秘密にするか、公表予定や社内共有範囲と合わせて決めます。

公表後

期間と対象の見直し

取引事実の有効期間を他の秘密情報より短くするか、未公表条件だけを残すかを検討します。

Section 06

契約類型別に見る秘密情報の定義の書き方

NDA、業務委託、共同研究、M&A、SaaS・AI、雇用誓約書で調整点が変わります。

秘密情報の定義の書き方は、契約類型によって重点が変わります。NDAではまだ本契約が成立していないため目的を狭く定め、業務委託では委託先が業務遂行上どこまで利用できるかを定め、共同研究では背景情報・研究成果・知的財産権を切り分けます。M&Aでは交渉の存在や評価資料まで広く含めることが多く、SaaS・AIでは入力データ、ログ、プロンプト、出力、学習利用が問題になります。

次の一覧は、契約類型ごとの重点論点を表しています。契約の種類によって、同じ秘密情報という言葉でも対象とリスクが変わるため重要です。各項目から、自社の案件で追加すべき情報類型と別条項を読み取ってください。

N

NDA・業務提携検討

本目的を狭く定め、相互開示か片方向開示か、契約の存在や交渉事実を含めるかを検討します。

初期検討

業務委託契約

委託業務中にアクセス、閲覧、取得、生成、知得した情報を含め、再委託、個人データ、安全管理措置、監査、返還・消去を別条項で定めます。

処理範囲

共同研究開発契約

背景情報、研究成果、改良発明、派生ノウハウ、失敗データ、サンプル、試作品、知的財産権の帰属を分けます。

知財
M

M&A・投資・デューデリジェンス

財務、税務、法務、人事、知財、契約、顧客、訴訟、規制、システム、セキュリティ、評価資料、交渉経緯を広く含めます。

広範囲
AI

SaaS・クラウド・AI・データ連携

顧客データ、認証情報、APIキー、ログ、メタデータ、プロンプト、出力、学習利用、モデル改善利用、国外移転を扱います。

データ

雇用・退職時誓約書

就業規則、情報管理規程、誓約書、教育、ラベル、アクセス権限と整合させ、退職時の返還・消去を明確にします。

労務

次の比較は、契約類型ごとに秘密情報の範囲が広くなりやすい場面を表しています。数値は実務上の傾向を示す目安であり、案件ごとの情報量や規制リスクで変わります。高い項目ほど、交渉の存在、派生資料、関係者開示、返還・消去、監査まで一体で見る必要があると読み取ってください。

90%
M&A
85%
AI・データ
80%
共同研究
75%
業務委託

AI契約では、秘密情報の定義だけでは足りません。入力データを学習に使用できるか、出力結果の権利帰属と利用範囲、プロンプトと出力をサービス改善に使えるか、個人データや営業秘密を入力してよいか、モデルに情報が残存・再出力されるリスク、第三者AIサービス利用時の再委託・国外移転・ログ保存を別条項で定めます。

雇用・退職時誓約書では、会社内のすべての情報と広く書きすぎると従業員の予見可能性が弱くなります。営業秘密として保護したい情報は、情報管理規程、分類表、アクセス権限、マル秘表示、研修で明確にし、退職時には個人端末・私用クラウド・外部ストレージからの削除も確認します。競業避止義務は秘密保持義務とは別の問題として慎重に設計します。

Section 07

秘密情報の定義の書き方を開示者側・受領者側で調整する

保護の強さと管理可能性の落としどころを確認します。

開示者は、重要情報が表示漏れで保護対象外にならないこと、口頭・デモ・工場見学・クラウド共有を含めること、本取引の存在や交渉経緯を含めること、派生資料や複製を含めることを重視します。個人情報、営業秘密、セキュリティ情報については、強い管理義務、返還・消去、事故時通知、監査、差止め、損害賠償も確保したい立場です。

受領者は、管理対象を特定できること、公知情報・既保有情報・正当取得情報・独自開発情報が除外されること、自社の既存事業や一般的知識が過度に制約されないことを重視します。また、役職員、専門家、親会社・子会社、投資委員会への必要開示、バックアップ、法定保存、監査証跡、法令開示、合理的な存続期間も重要です。

次の比較表は、開示者側と受領者側で問題になりやすい調整点を表しています。交渉では一方の希望だけではまとまりにくいため、左右の列を見比べて、どこで均衡を取るかを読み取ることが重要です。

論点開示者側の関心受領者側の関心落としどころ
定義方式表示漏れでも重要情報を守りたいです。管理対象を特定したいです。ハイブリッド型にし、目的と除外情報で限定します。
口頭開示会議やデモのノウハウを守りたいです。後で何を管理するか確認したいです。開示時通知と後日確認を原則にし、性質上明らかな秘密情報を補完します。
派生資料分析メモや社内資料に残る秘密も守りたいです。一般的知識や既存ノウハウまで拘束されたくありません。派生資料は含めつつ、一般的知識は限定的に除外します。
関係者開示開示先を絞り、同等義務を及ぼしたいです。役職員、専門家、グループ会社、投資委員会への共有が必要です。必要最小限の関係者開示を認め、受領者が責任を負います。
返還・消去複製物や派生資料も消したいです。バックアップや法定保存を即時消去できない場合があります。原則返還・消去とし、例外資料は継続管理します。

よくある落としどころは、定義をハイブリッド型にし、公知、既保有、正当取得、独自開発を除外する形です。口頭開示は開示時の秘密通知と後日確認を原則にし、性質上秘密と明らかなものを救済します。派生資料は秘密情報に含めますが、一般的知識・経験・技能は限定的に除外し、営業秘密・個人データ・ソースコードは例外扱いにします。

均衡関係者開示は認めつつ、受領者に同等義務を負わせます。法令開示は認めつつ、事前通知と最小限開示を求めます。返還・消去は原則義務にし、バックアップ・法定保存は例外として継続管理します。
Section 08

秘密情報の定義の書き方に使う条項骨子

バランス型、開示者側に強い型、受領者側に配慮した型を整理します。

条項骨子は、そのまま貼り付けるよりも、案件目的、開示情報、開示方法、当事者の管理体制に合わせて調整することが重要です。一般的な業務提携検討NDAでは、目的、開示者・受領者、開示方法、秘密指定、合理的認識、派生資料、除外情報、口頭開示の確認を順に置くと読みやすくなります。

次の重要ポイントは、バランス型の定義条項に入れる骨子を表しています。条文そのものではなく、各段落が何を担うかを確認することで、自社ひな形に不足している項目を読み取れます。

バランス型の中心は「表示・指定・合理的認識」の組み合わせです

本目的のために開示・提供・閲覧可能にされた事業上の情報のうち、秘密表示または通知があるもの、別紙・議事録・データルーム目録・電子メールで指定されたもの、情報の性質や開示状況から合理的に秘密と認識されるものを対象にします。

次の比較一覧は、立場ごとの条項骨子の違いを表しています。開示者側は取りこぼし防止を重視し、受領者側は管理可能性と事業活動の自由を重視します。自社がどちらの立場か、また相手方が何を懸念するかを読み取ってください。

BALANCE

バランス型

本目的、開示方法、秘密表示、別紙指定、合理的認識、派生資料、除外情報、口頭開示の後日確認を組み合わせます。多くの業務提携検討NDAに使いやすい設計です。

DISCLOSER

開示者側に強い型

秘密表示の有無を問わず、本目的に関連して開示・提供・閲覧可能化・アクセス可能化された一切の非公知情報と、その資料に基づく資料を含めます。除外情報と目的限定は必須です。

RECIPIENT

受領者側に配慮した型

書面または電磁的記録では秘密表示があるもの、口頭または視覚的方法では開示時の秘密明示と後日特定があるものに限定します。大量の情報を受け取る企業で有効です。

条項骨子では、本目的を最初に置きます。たとえば、取引、業務提携、共同開発、投資その他協業可能性の検討という目的を定めます。次に、秘密情報を開示する当事者を開示者、受領する当事者を受領者として定義し、書面、電磁的記録、口頭、映像、サンプル、試作品、デモ、画面共有、クラウドストレージ、データルームなどの開示方法を列挙します。

そのうえで、秘密情報に含めるものとして、開示時に秘密である旨が表示または通知された情報、別紙・議事録・データルーム目録・電子メールその他の記録で指定された情報、情報の性質・開示状況・本目的との関係から合理的に秘密と認識される情報を置きます。さらに、本目的に関する協議・交渉・検討の存在、契約の存在と内容、通信、交渉経緯、条件提示、複製物、翻訳、要約、抜粋、分析、検討資料、報告書、メモも含めるかを調整します。

除外情報では、受領者が客観的資料により立証できる場合に限り、開示時に既に公知だった情報、受領者の責めによらず公知になった情報、既に正当に保有していた情報、秘密保持義務を負わず第三者から取得した情報、秘密情報を使用せず独自に開発または取得した情報、開示者が除外を承諾した情報を除きます。口頭・映像・デモ・画面共有・工場見学では、開示時の通知と後日確認を置きつつ、合理的に秘密と認識すべき情報を救済するかを検討します。

Section 09

秘密情報の定義の書き方でよくある失敗

文言と運用の不一致、個人情報、知的財産権、公益通報への配慮を確認します。

秘密情報の定義は短い条項に見えても、運用と合っていないと保護が空洞化します。一切の情報とだけ書く、秘密表示を要求しながら運用しない、口頭・デモ・工場見学を忘れる、派生資料を忘れる、個人情報を含めるだけで終わるといった失敗が典型です。

次の注意点の一覧は、秘密情報の定義でよくある失敗と、その結果を表しています。条文の見た目だけでは分かりにくい運用上の落とし穴を先に把握することが重要です。各項目から、自社ひな形やレビュー対象で修正すべき箇所を読み取ってください。

一切の情報だけにする

範囲が広すぎて管理不能になり、重要情報と軽微情報が同列になります。情報の種類、開示方法、目的、除外情報を補います。

秘密表示を運用しない

表示指定型なのにメール、チャット、会議資料、データルームで秘密表示をしないと、重要情報が対象外になり得ます。

口頭・デモを忘れる

製造、研究開発、IT、建設、医療、食品、機械、半導体、AIでは、説明や実演にノウハウの核心が含まれます。

派生資料を忘れる

原資料を返還しても、分析メモ、翻訳、要約、社内報告書に秘密情報が残る可能性があります。

個人情報を含めるだけで終わる

個人データを扱うなら、委託先監督、安全管理措置、漏えい等対応を別途定めます。

成果物の権利帰属と混同する

秘密情報に含まれることと、所有権・知的財産権が誰に帰属するかは別問題です。

存続期間を定義に混ぜる

対象を決める定義条項と、義務が続く期間を定める条項は分けると読みやすくなります。

法令開示や公益通報を妨げる

裁判所、行政機関、証券取引所規則、監査、公益通報、専門家相談を不当に妨げない設計にします。

秘密保持義務は、法令、裁判所、行政機関、証券取引所規則、監査、公益通報、弁護士・税理士・公認会計士への相談を不当に妨げる形にしないことが重要です。法令開示条項、専門家開示条項、公益通報や法令上の権利行使を妨げない条項を置きます。

実務警告定義が広すぎると、相手方が履行不能として受け入れにくくなります。定義が狭すぎると、会議、デモ、クラウド、AI、データルームで実際に開示される情報を守れません。
Section 10

秘密情報の定義の書き方を管理実務につなげる

分類、ラベル、アクセス制限、NDA、記録化を契約条項と接続します。

秘密情報の定義は、契約書の中だけで完結しません。実際の管理体制と接続して初めて意味を持ちます。契約上の秘密情報として指定するなら、社内の情報分類、秘密表示、アクセス権限、データルーム運用、送付メール、議事録、返還・消去記録、ログ保管、教育と整合させます。

次の分類表は、社内情報の分類と管理例を表しています。契約上の秘密情報を実務で守るには、情報の重要度に応じて管理水準を変えることが重要です。各分類から、契約文言と現場運用をどう対応させるかを読み取ってください。

分類管理例
公開情報Web掲載資料、公開IR資料自由利用を前提にします。
社内情報社内通知、一般業務資料社外開示を制限します。
秘密情報顧客情報、価格、未公開計画関係者限定、秘密表示、送付記録を使います。
高度秘密情報ソースコード、M&A、未公開発明、認証情報厳格なアクセス制限、ログ、暗号化、ダウンロード制限を使います。
個人データ顧客・従業員データ個人情報保護法対応、安全管理措置、委託先監督を行います。

営業秘密としての保護も視野に入れるなら、アクセス制限と認識可能性が重要です。秘密表示、アクセス権限設定、データルームの閲覧権限管理、ダウンロード禁止、透かし、受領者リスト、会議体・議事録での秘密指定、送付メールでの秘密指定、開示資料一覧、返還・消去記録、ログ保管を組み合わせます。

次の時系列は、契約締結前から終了後まで、秘密情報の管理を続ける順番を表しています。定義条項だけでは運用が回らないため、各段階で何を記録し、誰に認識させるかを読み取ることが重要です。

締結前

開示情報を棚卸しします

目的、情報類型、開示方法、個人データや営業秘密の有無を確認します。

締結時

NDAと秘密指定を整えます

秘密表示、別紙、データルーム目録、議事録、メールの運用を決めます。

開示中

アクセスと受領者を管理します

権限、ログ、受領者リスト、ダウンロード制限、関係者開示の範囲を管理します。

終了時

返還・消去を記録します

原資料、複製物、派生資料、バックアップ例外、法定保存資料の扱いを記録します。

企業外の別法人に営業秘密を開示する場合、秘密管理意思を相手方に明らかにする必要があります。営業秘密を特定したNDAの締結、口頭伝達、文書へのマル秘表示はいずれも手段になり得ますが、立証を考えると書面や電磁的記録で残すことが有効です。つまり、秘密情報の定義条項は、営業秘密としての秘密管理意思を外部に示す証拠にもなります。

Section 11

秘密情報の定義の書き方の実務チェックリスト

作成・レビュー時に確認する20項目と、最終的な作成順序を整理します。

秘密情報の定義を作成・レビューするときは、目的、当事者、情報類型、開示方法、秘密表示、合理的認識、別紙やデータルーム目録、取引事実、派生資料、AI、個人データ、除外情報、関係者開示、法令開示、返還・消去、存続期間、社内管理体制まで確認します。

次の一覧は、レビュー時に答えるべき20項目を表しています。質問形式で確認すると、条項の不足だけでなく、別条項や運用で補うべき点も見つけやすくなります。各項目から、契約文言、証拠、管理実務のどこを見直すかを読み取ってください。

1

目的

何の目的で情報を開示するのかを一文で説明できますか。

目的
2

片方向か相互か

片方向NDAか、相互NDAかを確認していますか。

当事者
3

情報類型

含める情報の種類が具体化されていますか。

範囲
4

開示方法

書面、電子データ、口頭、映像、デモ、工場見学、データルームを含めていますか。

方法
5

秘密表示

秘密表示が必要か、必要なら実務で運用できますか。

表示
6

合理的認識

表示漏れを救済する合理的認識型を入れるかを決めていますか。

補完
7

指定資料

別紙リスト、データルーム目録、議事録で特定しますか。

記録
8

取引事実

本取引の存在、交渉経緯、契約内容を含めますか。

交渉
9

派生資料

複製物、翻訳、分析メモ、社内報告書を含めますか。

資料
10

AI・ログ

AI入力・出力、ログ、プロンプト、学習データ、モデル改善利用を扱いますか。

AI
11

個人データ

個人データを含む場合、個人情報保護法対応条項がありますか。

個人情報
12

除外情報

公知、既保有、正当第三者取得、独自開発、公知化を除外していますか。

例外
13

立証方法

除外情報の立証方法を定めていますか。

証拠
14

関係者開示

関係者への開示範囲を定めていますか。

共有
15

外部専門家

専門家、子会社、親会社、再委託先への開示を認めるかを決めていますか。

専門家
16

法令開示

法令、裁判所、行政機関、証券取引所規則に基づく開示を扱っていますか。

法令
17

返還・消去

返還・消去対象に複製物・派生資料を含めていますか。

終了
18

保存例外

バックアップ、法定保存、監査証跡の例外を設けますか。

例外
19

存続期間

秘密保持義務の存続期間は情報の性質に合っていますか。

期間
20

社内管理

情報分類、秘密表示、アクセス権限と整合していますか。

運用

次の判断の流れは、秘密情報の定義を作る順番を表しています。雛形を先に選ぶのではなく、案件目的と情報の流れから組み立てることが重要です。上から順に、目的、棚卸し、分類、開示方法、秘密指定、除外情報、派生資料、別条項、運用まで読み取ってください。

定義条項を作る順番

案件の目的を一文で定義します

取引、業務提携、共同開発、投資、委託など、情報開示の理由を特定します。

開示される情報を棚卸しします

営業秘密、個人データ、限定提供データ、知財、セキュリティ情報、M&A情報に分類します。

開示方法と秘密指定方法を選びます

書面、会議、デモ、工場見学、クラウド、チャット、AI、API、データルームを確認します。

除外情報と派生資料を定めます

公知、既保有、正当取得、独自開発を除外し、複製、分析結果、AI入力・出力、ログを扱います。

別条項と運用を整えます

関係者開示、法令開示、返還・消去、事故時通知、監査、存続期間、ラベル、アクセス権限、教育を接続します。

最終的に、秘密情報の定義は企業が何を資産として保護し、相手方にどの範囲で利用を認め、どの証拠で秘密性を説明し、漏えい時にどの救済を求めるかを決める中核条項です。良い定義は、契約目的に対応し、情報類型が具体的で、開示方法を取りこぼさず、秘密指定の方法が運用可能で、派生資料・除外情報・個人情報・営業秘密・限定提供データ・知財・セキュリティと整合し、受領者が管理でき、紛争時に立証できます。

Reference

参考資料

秘密情報、営業秘密、限定提供データ、個人データの整理に用いた公的資料です。

公的資料

  • 経済産業省「営業秘密管理指針」
  • 経済産業省「限定提供データと利活用」
  • 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」
  • 経済産業省「参考資料2 各種契約書等の参考例」