2σ Guide

SESエンジニアの引き抜き・
退職時の守秘条項

契約名だけで判断せず、指揮命令の実態、転職・採用の自由、秘密情報の管理を切り分けて、SES取引の引き抜き禁止条項と退職時守秘条項を整理します。

3要件営業秘密の基本
6か月〜1年勧誘制限の検討軸
12か月関与者限定の例
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SESエンジニアの引き抜き・ 退職時の守秘条項

人材移動、契約類型、秘密情報管理を分けて整理します。

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SESエンジニアの引き抜き・ 退職時の守秘条項
人材移動、契約類型、秘密情報管理を分けて整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • SESエンジニアの引き抜き・ 退職時の守秘条項
  • 人材移動、契約類型、秘密情報管理を分けて整理します。

POINT 1

  • SESエンジニアの引き抜き・退職時の守秘条項の全体像
  • 人材移動、契約類型、秘密情報管理を分けて整理します。
  • SESは法律上の契約類型ではない
  • 引き抜き制限は限定設計が前提
  • 守秘条項は広さより具体性

POINT 2

  • SESエンジニアの引き抜き・守秘条項で使う用語の定義
  • SES、引き抜き、守秘条項を法律用語と実務用語に分けます。
  • SESとは何か
  • 引き抜きとは何か
  • 守秘条項とは何か

POINT 3

  • SES契約は契約名ではなく実態から確認する
  • 1. 契約名を確認:SES、準委任、請負、業務委託などの表題を把握します。
  • 2. 指揮命令を確認:誰が日々の作業方法、優先順位、残業、休暇を指示しているかを確認します。
  • 3. 派遣・偽装請負リスク:引き抜き禁止の主張以前に契約運用の適法性が問題になります。
  • 4. 条項設計を精査:対象者、期間、例外、秘密情報を限定して検討します。

POINT 4

  • SESエンジニアの引き抜き禁止条項はどこまで設計できるか
  • 企業間の保護利益と労働者本人の自由を分けて考えます。
  • 派遣の場合は労働者派遣法33条を確認する
  • 独占禁止法・人材獲得競争の視点
  • 企業間契約として一定の合理性を持ち得る一方、広すぎる条項は転職の自由や人材獲得競争と衝突します。

POINT 5

  • SESエンジニアの退職時守秘条項は広さより具体性が重要
  • 東京地裁令和6年2月19日判決の示唆を踏まえ、秘密情報を分類します。
  • 除外情報を明記する
  • 従業員は、在職中、労働契約に基づく信義則上の義務として会社の秘密を不当に漏らしてはなりません。
  • 署名を得られない場合でも、既存の雇用契約、就業規則、秘密保持契約、不正競争防止法上の義務が直ちに消えるわけではありません。

POINT 6

  • SESエンジニアの守秘条項だけでは営業秘密にならない
  • 条項、規程、教育、権限、ログ、監査、退職手続を一体で運用します。
  • 秘密管理性
  • 非公知性
  • 不正競争防止法上の営業秘密として保護されるには、有用性、秘密管理性、非公知性の三要件が必要です。

POINT 7

  • SESエンジニアの競業避止・勧誘禁止・顧客接触禁止を分ける
  • 退職後制限は、目的と制限範囲を混同しないことが出発点です。
  • 競業避止義務
  • 勧誘禁止義務
  • 顧客接触禁止義務

POINT 8

  • SESエンジニア退職時に保護すべき情報を分類する
  • ソースコード、顧客情報、本人のスキル、個人情報を区別します。
  • これらは、著作権、営業秘密、契約上の秘密情報、顧客秘密、セキュリティ情報として多層的に保護され得ます。
  • 読者にとって重要なのは、本人の職業能力まで会社の秘密として扱わないことです。
  • 読者にとって重要なのは、技術資料、営業情報、本人の技能、個人データでは確認先と対応が異なる点です。

まとめ

  • SESエンジニアの引き抜き・ 退職時の守秘条項
  • SESエンジニアの引き抜き・退職時の守秘条項の全体像:人材移動、契約類型、秘密情報管理を分けて整理します。
  • SESエンジニアの引き抜き・守秘条項で使う用語の定義:SES、引き抜き、守秘条項を法律用語と実務用語に分けます。
  • SES契約は契約名ではなく実態から確認する:請負・準委任・派遣の境界が、引き抜き条項と守秘条項の前提になります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

SESエンジニアの引き抜き・退職時の守秘条項の全体像

人材移動、契約類型、秘密情報管理を分けて整理します。

SESエンジニアの引き抜き・退職時の守秘条項は、人材を取られたくない、情報を持ち出されたくないという感情だけで処理できる問題ではありません。民法、労働者派遣法、職業安定法、不正競争防止法、個人情報保護法、著作権法、独占禁止法、労働基準法、フリーランス・事業者間取引適正化等法、取引適正化関連法制が交差します。

この重要ポイント一覧は、SESエンジニアの引き抜き・退職時の守秘条項で最初に分けるべき論点を示します。読者にとって重要なのは、契約名だけで判断せず、労働者本人の自由と会社が守るべき秘密情報を混同しないことです。各項目から、契約運用、勧誘制限、秘密情報管理の順に点検する必要があることを読み取れます。

Point 01

SESは法律上の契約類型ではない

契約書にSES、準委任、業務委託と書かれていても、発注者がエンジニアへ直接指揮命令していれば、労働者派遣または偽装請負が問題になり得ます。

Point 02

引き抜き制限は限定設計が前提

企業間の勧誘禁止には一定の合理性があり得ますが、転職の自由、派遣法上の雇用制限禁止、独占禁止法上の人材獲得競争と衝突し得ます。

Point 03

守秘条項は広さより具体性

退職者の職業活動全体ではなく、秘密として管理された顧客情報、ソースコード、設計資料、認証情報、個人情報、営業秘密を特定して守る必要があります。

次の強調表示は、条項設計で外せない3つの数値をまとめたものです。期間や要件を曖昧にすると、制限が過大だと評価されるおそれがあるため重要です。3要件、6か月から1年、12か月という目安を、営業秘密管理と勧誘制限の検討単位として読み取ってください。

守る対象は情報、縛りすぎる対象は人材移動です

営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の3要件が軸です。勧誘禁止は6か月から1年程度、条項例では直近12か月の関与者など、範囲を限定して検討するのが実務上の出発点になります。

Section 01

SESエンジニアの引き抜き・守秘条項で使う用語の定義

SES、引き抜き、守秘条項を法律用語と実務用語に分けます。

SESとは何か

SESは、一般にSystem Engineering Serviceの略称として使われ、ITエンジニアが発注企業、元請企業、ユーザー企業、プロジェクト現場などで技術サービスを提供する取引形態を指す俗称です。民法、労働者派遣法、不正競争防止法、個人情報保護法などに定義された法律用語ではありません。

この比較表は、SES周辺で使われる呼称と、法的に問題となる分類の対応関係を表します。読者にとって重要なのは、呼称が同じでも指揮命令や労務管理の実態で評価が変わる点です。各行では、どの現場運用が請負、準委任、派遣、労働者性の判断に影響するかを確認してください。

実務上の呼称法的に問題となる分類主な判断ポイント
SES、常駐支援、技術支援準委任、請負、派遣誰が日々の業務指示を出すか、労務管理を誰が行うか。
ラボ型開発、アジャイル支援準委任、請負、派遣要件調整・仕様協議と個々の作業命令の境界。
客先常駐派遣、準委任、請負客先が勤務時間、作業順序、担当業務を直接指示していないか。
個人事業主エンジニアの参画業務委託、準委任、労働者性指揮監督、報酬決定、専属性、交渉力、時間的拘束。

引き抜きとは何か

ここでいう引き抜きは、法令上の厳密な用語ではなく、発注者や元請企業がSES事業者のエンジニアを従業員として採用すること、個人事業主・フリーランスとして直接契約すること、競合SES事業者が採用すること、退職者が旧所属会社の同僚や顧客を勧誘すること、顧客情報や単価情報を使って取引関係を移転させることを広く含みます。

単に転職した、採用したというだけで直ちに違法と評価されるとは限りません。問題になるのは、秘密情報の持出し、在職中の背信的な顧客奪取、有効な勧誘禁止条項への違反、派遣法上認められない雇用制限、人材獲得競争を不当に制限する企業間合意など、具体的な違法・不当要素がある場合です。

守秘条項とは何か

守秘条項は、契約当事者、従業員、業務委託先、協力会社などが、一定の情報を第三者に開示せず、契約目的外に使用しない義務を定める条項です。秘密保持条項、NDA条項、機密保持条項、秘密情報管理条項とも呼ばれます。

この分類表は、守秘条項で扱う情報の種類と注意点を整理したものです。読者にとって重要なのは、契約で秘密と書いた情報と、不正競争防止法上の営業秘密、個人情報、著作物では保護根拠が異なる点です。どの情報について、どの管理措置や権利帰属確認が必要かを読み取ってください。

区分意味典型例実務上の注意
契約上の秘密情報契約で秘密として定義された情報契約書、仕様書、見積、議事録、顧客情報広く定められますが、広すぎると無効・不合理リスクがあります。
営業秘密不正競争防止法上の三要件を満たす情報秘密管理された顧客リスト、ソースコード、技術ノウハウ秘密管理性・有用性・非公知性が必要です。
個人情報・個人データ個人情報保護法上保護される情報氏名、連絡先、ログ、ユーザーID、従業員情報安全管理措置、従業者監督、委託先監督が必要です。
著作物・プログラム著作権法上保護され得る創作物ソースコード、設計書、画面仕様書権利帰属、職務著作、譲渡・利用許諾を確認します。
Section 02

SES契約は契約名ではなく実態から確認する

請負・準委任・派遣の境界が、引き抜き条項と守秘条項の前提になります。

SES実務では、発注者、元請、二次請け、三次請け、SES事業者、協力会社、個人事業主エンジニアが多層的に関与します。最初に確認すべきなのは、契約書の表題ではなく、実際の指揮命令関係です。

請負は仕事の完成を目的とする契約であり、準委任は法律行為ではない事務処理を委託する契約です。労働者派遣では、派遣元が雇用する労働者が派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働します。この区別は、派遣法33条の雇用制限禁止や偽装請負リスクに直結します。

この判断の流れは、契約名から実態確認へ進む順番を表します。読者にとって重要なのは、条項の有効性を検討する前に、現場の指揮命令と労務管理を確認する必要があることです。上から順に見て、どの段階で派遣該当性や偽装請負リスクが高まるかを読み取ってください。

契約実態の確認順序

契約名を確認

SES、準委任、請負、業務委託などの表題を把握します。

指揮命令を確認

誰が日々の作業方法、優先順位、残業、休暇を指示しているかを確認します。

直接指示あり
派遣・偽装請負リスク

引き抜き禁止の主張以前に契約運用の適法性が問題になります。

管理責任者経由
条項設計を精査

対象者、期間、例外、秘密情報を限定して検討します。

偽装請負リスク

偽装請負とは、契約書上は請負、準委任、業務委託などの形式を採っているものの、実態として発注者が受託者側の労働者へ直接指揮命令しており、労働者派遣と評価される状態をいいます。

  • 発注者のPMが、日々のタスク、優先順位、作業方法、残業、休日対応を直接指示している。
  • 発注者が、勤怠、遅刻、休暇、勤務態度を直接管理している。
  • 発注者が、スキルシートを見て特定個人を指名し、交代を直接求めている。
  • SES事業者側の管理責任者が実質的に機能していない。

スキルシートと個人選別

スキルシートは、発注者が必要な技術水準を確認する資料として有用です。ただし、氏名、年齢、顔写真、住所、詳細な職歴などを記載し、発注者が特定個人を指名・拒否できる運用になると、個人情報保護、職業差別、偽装請負、実質的な人材供給の問題が生じます。

注意スキルシートは、原則として氏名・顔写真・住所・詳細な生年月日などを記載せず、個人識別性を下げる運用が望まれます。発注者が確認するのは業務遂行能力であり、特定個人の採用可否ではないという設計が重要です。
Section 03

SESエンジニアの引き抜き禁止条項はどこまで設計できるか

企業間の保護利益と労働者本人の自由を分けて考えます。

SES契約では、発注者が受託者の従業員、委託先、協力会社、登録人材などを一定期間勧誘しない、雇用しない、直接契約しないとする条項が置かれることがあります。企業間契約として一定の合理性を持ち得る一方、広すぎる条項は転職の自由や人材獲得競争と衝突します。

この比較表は、引き抜き禁止条項で説明しやすい設計と争われやすい設計を対比しています。読者にとって重要なのは、人材の移動そのものを止めるのではなく、相手方担当者への個別・積極的な勧誘を限定的に扱う点です。対象者、行為、期間、例外、効果、法令適合の各列を見て、過大な制限を避ける方向を読み取ってください。

検討項目望ましい設計リスクの高い設計
対象者当該業務に実質的に関与した相手方担当者に限定相手方グループ全社の全従業員・全協力会社を無限定に対象
禁止行為個別・直接の積極的勧誘に限定採用、応募受付、面談、連絡、SNS接触まで一切禁止
期間契約期間中および終了後6か月から1年程度を個別事情に応じて検討3年、5年、無期限など長期・無限定
例外公開求人、本人の自発的応募、従前からの関係、一般的応募を除外本人の意思による応募も禁止
効果実損、合理的な移行費用、引継ぎ費用などを検討高額な違約金・罰金を一律に課す
法令適合派遣、職業紹介、独禁法、フリーランス法との抵触を除外法令に反しても一律適用

派遣の場合は労働者派遣法33条を確認する

SES契約が実態として労働者派遣に該当する場合、または派遣契約として運用されている場合には、派遣元事業主が、正当な理由なく、派遣労働者との労働契約終了後に派遣先であった者へ雇用されることを禁ずる契約を締結してはならないという考え方が重要です。

紹介手数料や移行手数料という名目でも、金額が過大で実質的に直接雇用を妨害する場合には、雇用制限禁止の趣旨に反する可能性があります。職業紹介事業に該当する行為では許可や手数料規制も関係します。

独占禁止法・人材獲得競争の視点

労働市場・人材獲得市場における競争制限も重要です。複数のSES事業者が互いのエンジニアを採用しないと合意する、元請企業群が特定協力会社のエンジニアを直接採用しないと共同で取り決める、業界団体が転職制限や移籍ルールを統一する、といった合意は競争政策上のリスクが高くなります。

Section 04

SESエンジニアの退職時守秘条項は広さより具体性が重要

東京地裁令和6年2月19日判決の示唆を踏まえ、秘密情報を分類します。

従業員は、在職中、労働契約に基づく信義則上の義務として会社の秘密を不当に漏らしてはなりません。退職後は、在職中と同じレベルの忠実義務を負うわけではなく、他社への転職、独立、在職中に身につけた一般的技能・経験・知識を用いた就業が可能です。

退職時に改めて秘密保持誓約書を取得する実務はありますが、最終給与、離職票、源泉徴収票、社会保険手続などを人質にして、過度な誓約書への署名を強制する運用は避ける必要があります。署名を得られない場合でも、既存の雇用契約、就業規則、秘密保持契約、不正競争防止法上の義務が直ちに消えるわけではありません。

この一覧は、SESエンジニアの退職時に守秘条項で具体化すべき秘密情報の種類を表します。読者にとって重要なのは、名刺情報、営業情報、技術情報、個人情報を同じ強さで包括しないことです。各行では、どの情報が何の利益を守るために制限されるのかを読み取ってください。

情報類型保護の理由
技術情報ソースコード、設計書、アーキテクチャ図、API仕様、脆弱性情報、障害解析資料競争上の優位、セキュリティ、知財保護
認証情報ID、パスワード、APIキー、秘密鍵、VPN情報、クラウドアクセスキー不正アクセス防止
営業情報顧客リスト、案件情報、単価、粗利、提案書、見積、営業履歴顧客関係、価格戦略
人材情報エンジニアの評価、希望単価、稼働状況、退職意向、スキルマップ採用・配置戦略、個人情報保護
顧客機密顧客の事業計画、業務手順、個人データ、ログ、未公表サービス情報委託先責任、顧客NDA
セキュリティ情報監視ログ、インシデント対応手順、脆弱性診断結果、権限設計攻撃リスク・漏えいリスクの低減

除外情報を明記する

秘密情報から除外すべき情報も明記します。既に公知となっている情報、退職者が秘密保持義務に違反せず正当に保有していた情報、第三者から適法に取得した情報、会社の秘密情報によらず独自に開発・取得した情報、退職者の一般的技能・経験・知識・職業上の能力は、通常、秘密情報から除外されます。

この期間設計表は、情報の性質ごとに守秘義務の存続期間を分ける考え方を表します。読者にとって重要なのは、すべての情報を永久に秘密と書けば安全になるわけではない点です。どの情報は長期保護が必要で、どの情報は商業的価値や契約期間に合わせるべきかを読み取ってください。

情報の性質期間設計の考え方
営業秘密に該当する情報秘密性が失われるまで、または法令上保護される限り。
ソースコード・設計資料・認証情報秘密性が失われるまで。認証情報は退職時に失効・変更します。
見積・提案・単価情報商業的価値の持続期間に応じて1年から3年などを検討します。
顧客の未公表情報顧客契約・NDAの期間に合わせます。
個人情報・個人データ法令、契約、社内規程に従います。
Section 05

SESエンジニアの守秘条項だけでは営業秘密にならない

条項、規程、教育、権限、ログ、監査、退職手続を一体で運用します。

不正競争防止法上の営業秘密として保護されるには、有用性、秘密管理性、非公知性の三要件が必要です。顧客別の単価、粗利、契約条件、更新時期、決裁者、競合状況、エンジニア別の稼働状況、希望条件、評価、退職リスク、スキルマップ、非公開設計、ソースコード、脆弱性情報、障害原因、セキュリティログなどは、管理状態によって保護の強さが変わります。

この3つの項目は、営業秘密として保護されるための基本要件を表します。読者にとって重要なのは、機密と呼ぶだけでは足りず、アクセス権限や秘密表示などの運用が必要になる点です。各項目から、条項だけでなく管理体制を整える必要があることを読み取ってください。

Requirement

秘密管理性

秘密表示、アクセス権限、保管場所、持出ルール、ログ保存により、秘密として管理されている状態を作ります。

Requirement

有用性

顧客条件、技術ノウハウ、非公開設計など、事業活動に役立つ情報であることを整理します。

Requirement

非公知性

公開情報や一般的技能と区別し、限られた関係者だけがアクセスできる状態を維持します。

この実務一覧は、営業秘密保護のために社内で実装すべき管理措置を表します。読者にとって重要なのは、条項、規程、教育、権限、ログ、監査、退職手続がそろって初めて実効性が高まる点です。どの措置が情報分類、持出防止、退職後対応に効くのかを読み取ってください。

01

情報分類規程

公開、社外秘、関係者限り、営業秘密、個人データなどを分類し、保管場所と取扱いを明確にします。

分類
02

秘密表示と最小権限

顧客別、プロジェクト別、職務別にアクセス権限を分け、職務と無関係な閲覧を抑えます。

権限
03

ログ保存

Git、クラウドストレージ、チケット管理、チャット、メール、CI/CD、クラウド環境のアクセス履歴を保存します。

証跡
04

退職時対応

アカウント停止、端末返却、貸与物確認、秘密情報の削除確認、私物端末や個人クラウドへの残存確認を行います。

退職
実務契約条項は情報管理体制の一部です。営業秘密保護の実効性は、条項、規程、教育、権限、ログ、監査、退職手続の総合力で決まります。
Section 06

SESエンジニアの競業避止・勧誘禁止・顧客接触禁止を分ける

退職後制限は、目的と制限範囲を混同しないことが出発点です。

退職後制限は、競業避止義務、勧誘禁止義務、顧客接触禁止義務に分けて検討します。競業避止義務は退職者の職業選択の自由を直接制限するため特に慎重な設計が必要です。勧誘禁止義務は、旧所属会社の従業員、協力会社、顧客を新会社や競合会社へ勧誘することを制限します。顧客接触禁止義務は、顧客との関係を使った案件移転リスクに対応するものです。

この比較一覧は、3つの退職後制限の目的とリスクを並べたものです。読者にとって重要なのは、守秘義務と職業活動の制限を同じ条項で過度に混ぜないことです。各項目から、どの制限がどの自由に影響するかを読み取ってください。

Restriction

競業避止義務

競合会社への就職、競合事業、競合案件への従事を制限します。期間、地域、業務範囲、代償措置、保護利益の有無を慎重に検討します。

Restriction

勧誘禁止義務

旧所属会社の従業員、協力会社、顧客を新会社や競合企業へ誘う行為を制限します。秘密情報を利用した個別・積極的な勧誘に限定する設計が中心です。

Restriction

顧客接触禁止義務

旧所属会社の顧客との接触を制限します。担当顧客、取引縮小目的、秘密情報利用の有無に限定しないと過大になり得ます。

競業避止義務

裁判実務では、企業に保護すべき正当な利益があるか、退職者が営業秘密・顧客情報・高度な機密情報にアクセスしていたか、退職者の地位や職務内容、制限期間、地域・業務範囲・対象顧客、代償措置、退職者の生活・キャリア形成への不利益などが考慮されます。

勧誘禁止義務

望ましい設計は、退職前12か月以内に退職者が直接管理・営業・採用・案件調整に関与した従業員、協力会社、顧客担当者に限定し、秘密情報を利用した個別・積極的な勧誘に限る形です。公開求人、一般的なSNS投稿、本人からの自発的連絡、従前からの個人的関係、秘密情報を利用しない一般的営業活動は例外にすることが考えられます。

顧客接触禁止義務

SESエンジニアは顧客の現場で長期間コミュニケーションを取ることがあるため、顧客との関係を利用した案件移転リスクはあります。ただし、旧所属会社の全顧客との接触を一律に禁止するのではなく、退職者が在職中に担当した顧客、旧所属会社との取引を終了または縮小させる目的での勧誘、秘密情報を利用した営業に限定する設計が必要です。

Section 07

SESエンジニア退職時に保護すべき情報を分類する

ソースコード、顧客情報、本人のスキル、個人情報を区別します。

SES現場では、ソースコード、設計書、構成図、API仕様、テスト仕様書、CI/CD設定、IaCコード、クラウド構成、監視設定、障害対応手順、脆弱性診断結果が重要な情報資産になります。これらは、著作権、営業秘密、契約上の秘密情報、顧客秘密、セキュリティ情報として多層的に保護され得ます。

この比較表は、エンジニア本人が利用し得る技能・経験と、利用が問題になり得る秘密情報の境界を表します。読者にとって重要なのは、本人の職業能力まで会社の秘密として扱わないことです。左列と右列を比較し、一般的技能と顧客固有・会社固有の非公開情報を切り分けてください。

本人が利用し得る情報・能力利用が問題となり得る情報
Java、Python、Go、AWS、Azure、GCPなどの一般的技能非公開のソースコード、構成図、秘密鍵、顧客固有の設計
スクラム、DevOps、SREなどの一般的経験顧客固有の運用手順、障害履歴、脆弱性情報
金融、医療、物流などの一般的業務知識特定顧客の未公表事業計画、非公開の業務手順
業界内で自然に形成された人脈秘密管理された顧客名簿、決裁者リスト、単価表

この実務一覧は、退職時に確認する情報資産の種類と対応を表します。読者にとって重要なのは、技術資料、営業情報、本人の技能、個人データでは確認先と対応が異なる点です。各項目から、どの部門がどの記録を確認すべきかを読み取ってください。

ソースコード・設計書・技術資料

Git、クラウド、チケット、Wiki、チャット、VPN、メール、SaaSアカウントの停止、個人GitHubや個人クラウドへの複製確認、SSHキーやAPIキーの失効・更新を確認します。

技術

顧客情報・単価情報・営業情報

顧客名だけでなく、担当者、連絡先、ニーズ、契約条件、価格交渉履歴、失注理由、更新可能性、非公開予算が体系的に管理されているかを確認します。

営業

本人のスキル・経験・人脈

プログラミング言語、クラウド、開発手法、一般的業務知識、自然に形成された人脈は、原則として本人の職業能力として扱います。

境界

個人情報・個人データ

本番データ、テストデータ、ログ、ユーザー情報、従業員情報、問い合わせ情報、決済関連情報について、安全管理措置、従業者監督、委託先監督、漏えい時報告を検討します。

個人情報
Section 08

SESエンジニア退職時の実務対応を時系列で整理する

通常の退職管理プロセスとして、全員に同じ手続きを適用します。

SESエンジニアから退職申出があった場合、会社は感情的対応を避け、退職日、有給休暇、引継ぎ期間、顧客との契約終了・交代時期、担当案件、アクセス権限、保有端末、貸与物、アカウント一覧、顧客契約上の通知義務、交代要員、引継ぎ資料、セキュリティ要件を確認します。

この時系列は、退職申出後に行う確認を順番に表します。読者にとって重要なのは、退職者を疑う前提で過剰に詰問するのではなく、通常の退職管理として同じ手続きを適用する点です。上から順に、契約・情報・顧客・アカウント・証跡を確認する流れを読み取ってください。

退職申出直後

退職日・案件・権限を棚卸し

退職日、有給休暇、引継ぎ期間、担当案件、アクセス権限、貸与物、顧客契約上の通知義務を確認します。

退職面談

守秘義務と返却対象を説明

退職後も守秘義務が残る情報、持出禁止物、返却物、削除対象データ、問い合わせ時の窓口を文書で説明します。

最終稼働前後

アカウント停止と証跡保存

Git、クラウド、SaaS、VPN、チャット、メールなどの停止、認証情報の失効・変更、面談記録や返却確認を保存します。

退職後

問い合わせ・異常ログに対応

顧客や退職者からの問い合わせ、異常な大量ダウンロードや外部送信の兆候があれば、証拠保全と法的評価を分けて確認します。

このチェックリストは、退職時に部門ごとに確認する項目を表します。読者にとって重要なのは、法務・人事だけでなく、営業、PM、情報システム、監査、個人情報保護担当が分担する点です。どの確認内容をどの部門が担うかを読み取ってください。

項目確認内容担当部門
契約確認雇用契約、就業規則、秘密保持誓約書、競業避止条項、顧客契約法務・人事
顧客通知交代、最終稼働日、アカウント停止、引継ぎ営業・PM
アクセス停止メール、VPN、Git、クラウド、SaaS、チケット、チャット情報システム
貸与物返却PC、スマホ、入館証、社員証、セキュリティキー、書類総務・情シス
データ削除ローカル保存、私物端末、個人クラウド、個人メール、USB情シス・本人確認
ログ確認大量DL、外部送信、権限昇格、リポジトリclone、持出し兆候情シス・監査
秘密情報説明対象秘密情報、使用禁止、開示禁止、例外情報法務・人事
個人情報確認個人データの保有・複製・持出し・削除個人情報保護担当
引継ぎ設計、未完了タスク、障害対応、顧客対応履歴PM・技術責任者
証跡保存面談記録、返却確認書、削除確認書、アクセス停止記録法務・監査
避ける表現今後一切顧客と連絡するな、同業他社に行ったら訴える、誓約書に署名しなければ退職手続を進めない、といった表現は労務紛争や過度な制限の問題を招き得ます。
Section 09

SESエンジニアの引き抜き・守秘条項の条項例

そのまま使うのではなく、契約類型と法令適合性に応じて修正します。

以下の条項例は、実務検討用のたたき台です。契約類型、派遣該当性、職業紹介許可、顧客契約、労働者性、フリーランス該当性、個人情報取扱い、取引上の優越関係などに応じて修正が必要です。

企業間の限定的な勧誘禁止条項

第○条(担当者等に対する勧誘の制限)

  1. 甲および乙は、本契約期間中ならびに本契約終了後12か月間、相手方の事前の書面による承諾なく、本業務に直近12か月以内に実質的に関与した相手方の従業員、役員、業務委託先または協力会社の担当者に対し、自己または第三者との雇用契約、業務委託契約その他これに類する契約の締結を目的として、個別かつ積極的な勧誘を行わない。
  2. 前項は、公開求人、一般的な採用広告、人材紹介会社を通じた通常の応募、本人からの自発的な応募、または本契約締結前から存在する個人的・職業的関係に基づく連絡を禁止するものではない。
  3. 本条は、労働者本人の職業選択の自由を制限する趣旨ではなく、労働者派遣法、職業安定法、独占禁止法、フリーランス・事業者間取引適正化等法その他適用法令に反して解釈されない。
  4. 本条違反により相手方に損害が生じた場合、違反当事者は、相当因果関係のある通常かつ直接の損害を賠償する。

退職時の秘密保持条項

第○条(退職後の秘密保持)

  1. 退職者は、在職中に知得し、または保有した会社または第三者の秘密情報を、退職後も第三者に開示、漏えい、提供してはならず、自己または第三者のために使用してはならない。
  2. 前項の秘密情報とは、次の各号に掲げる情報のうち、会社または第三者が秘密として管理している情報をいう。
    • 顧客名簿、担当者情報、連絡先、取引履歴、契約条件、単価、粗利、見積、提案内容、商談履歴、案件情報その他営業上の非公開情報。
    • ソースコード、設計書、仕様書、API仕様、インフラ構成図、認証情報、脆弱性情報、障害解析資料、ログ、テストデータその他技術上またはセキュリティ上の非公開情報。
    • 従業員、業務委託先、協力会社、候補者に関する評価、報酬、稼働状況、希望条件、連絡先その他人材管理上の非公開情報。
    • 顧客、発注者、元請、協力会社その他第三者から秘密として開示された情報。
    • 個人情報、個人データその他法令または契約上保護を要する情報。
  3. 次の各号に該当する情報は、秘密情報に含まれない。
    • 退職者の責めによらず公知となった情報。
    • 退職者が秘密保持義務に違反することなく正当に保有していた情報。
    • 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報。
    • 会社または第三者の秘密情報によらず独自に開発または取得した情報。
    • 退職者の一般的技能、経験、知識、職業上の能力。
  4. 退職者は、退職時または会社が求めたときは、秘密情報を含む資料、媒体、データ、複製物、貸与物を返却し、会社の承認なく保有する複製物を削除する。
  5. 本条の義務は、秘密情報が秘密性を失うまで存続する。ただし、営業上の非公開情報については、個別により長い保護が必要な情報を除き、退職後3年間存続する。

退職者による顧客・従業員勧誘の制限条項

第○条(秘密情報を利用した勧誘の禁止)

  1. 退職者は、退職後12か月間、在職中に知得した秘密情報を利用して、退職前12か月以内に自らが営業、採用、配置、管理または案件遂行に実質的に関与した会社の顧客、従業員、業務委託先または協力会社に対し、会社との取引関係または雇用関係を終了、縮小または移転させる目的で、個別かつ積極的な勧誘を行ってはならない。
  2. 前項は、公開情報に基づく一般的営業活動、公開求人、本人からの自発的連絡、退職者の一般的な職業活動、または会社の秘密情報を利用しない連絡を禁止するものではない。

この避けるべき条項の一覧は、過度に広い退職後制限や違約金設定の典型例を表します。読者にとって重要なのは、抑止力だけを目的に広く重く書くほど、労働基準法16条、公序良俗、独占禁止法、優越的地位の観点から争われやすくなる点です。各項目から、何を限定しなければならないかを読み取ってください。

全接触禁止

退職後5年間、会社の全顧客、全取引先、全従業員、全協力会社、過去に接点のあった全ての者との接触を一切禁止する条項は、範囲が広すぎる可能性があります。

全業界への就職禁止

退職後3年間、IT業界、ソフトウェア業界、システム開発業界その他競合可能性のある全ての業界への就職を禁止する条項は、職業選択の自由との関係で問題になります。

固定高額の違約金

損害の有無や金額にかかわらず、違約金として1,000万円を直ちに支払うとする条項は、労働基準法16条や相当性の観点で争われ得ます。

Section 10

SESエンジニアの引き抜き・情報漏えいが疑われる場合の対応

断定的な警告より、事実確認と証拠保全を先に分けて進めます。

退職後、顧客が急に契約を終了した、同僚が次々に退職した、退職者が顧客企業に転職した、類似サービスが立ち上がった、ソースコード流用が疑われる、といった事態が起きることがあります。このとき、証拠がない段階で窃盗、不正競争などと断定的に通知したり、退職者の私用アカウントや個人端末に無断アクセスしたりすると、かえって不利になります。

この判断の流れは、疑義発生時に事実確認、証拠保全、法的評価を分ける順番を表します。読者にとって重要なのは、焦って警告書を送る前に、契約、ログ、行為、損害を整理することです。上から順に、どの段階で専門家連携や通知書検討に進むかを読み取ってください。

疑義発生時の確認順序

契約類型と条項を確認

派遣、請負、準委任、再委託、フリーランス契約と、引き抜き禁止・秘密保持・競業避止・損害賠償条項を確認します。

対象者と行為を確認

誰が、いつ、誰に、どのような勧誘・接触・提案・採用活動を行ったかを整理します。

情報持出しと損害を確認

大量ダウンロード、USB利用、個人クラウド、Git clone、契約終了、売上減少、調査費用などを確認します。

手段を選択

通知書、交渉、仮処分、訴訟、不正競争防止法に基づく差止・損害賠償、刑事告訴、個人情報漏えい報告などを検討します。

初動で避けるべき行動

  • 証拠がない段階で、退職者や転職先に窃盗、スパイ、不正競争と断定的に通知する。
  • 顧客に対し、退職者の信用を毀損する説明をする。
  • 退職者の私用アカウント、個人端末、私的クラウドに無断アクセスする。
  • 社内チャットで退職者を名指しして非難する。
  • 残った従業員に対し、退職者との私的連絡を一律禁止する。
  • 根拠なく高額な違約金を請求する。

証拠保全

保全すべき証拠には、雇用契約書、就業規則、秘密保持誓約書、退職時誓約書、SES基本契約、個別契約、NDA、顧客契約、再委託契約、退職申出、退職面談記録、返却確認書、削除確認書、メール、チャット、チケット、議事録、営業履歴、Git、クラウド、SaaS、VPN、端末ログ、ダウンロード履歴、外部送信履歴、USB接続履歴、印刷履歴、顧客からの通知、転職先情報、公開求人情報、類似コードや類似提案書があります。

通知書では、証拠が十分でない段階で不正持出しを断定せず、確認済みの事実関係、保有する秘密情報がある場合の返却・削除、使用・開示しないことを求める表現にとどめることが考えられます。

Section 11

フリーランスSES・個人事業主エンジニアの引き抜きと守秘条項

労働者ではない場合でも、どんな制限でも自由に課せるわけではありません。

個人事業主エンジニア、フリーランスエンジニア、業務委託エンジニアについては、労働基準法や労働契約法の適用がそのまま及ばない場合があります。しかし、労働者ではないからどんな契約でも自由に課せるという理解は誤りです。

この3つの項目は、フリーランスSESで特に確認すべき法的視点を表します。読者にとって重要なのは、形式が業務委託でも、労働者性、フリーランス法、優越的地位の問題が残る点です。各項目から、契約自由だけで処理できない論点を読み取ってください。

Check

労働者性

時間的・場所的拘束、指揮監督、報酬の性質、専属性が強い場合、労働者性が問題となり得ます。

Check

フリーランス法

2024年11月1日に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法により、取引条件の明示、報酬支払期日、ハラスメント対策などの義務が設けられています。

Check

優越的地位

過度な専属義務、競業禁止、無償の引継ぎ、過大な違約金、報酬減額、契約更新拒絶をちらつかせた制限は問題となり得ます。

フリーランスエンジニアとの契約では、秘密情報の定義、一般的技能・経験・ポートフォリオ利用との境界、成果物の権利帰属、OSS利用、再利用可能なライブラリ、汎用テンプレート、競業避止・専属義務の期間・対象・対価・必要性、再委託、アカウント管理、個人情報、顧客秘密、報酬支払、検収、契約終了、ハラスメント防止、相談窓口を明確にします。

Section 12

SESエンジニアの引き抜き条項と取適法・優越的地位の視点

取引構造が多層化するほど、一方的な制限は説明が必要になります。

SES取引では、元請、大手SIer、一次請け、中小SES事業者、個人事業主が多層的に連なることがあります。2026年1月1日からは、下請代金支払遅延等防止法が中小受託取引適正化法、通称取適法に改称・改正されて施行されています。

このリスク一覧は、取引適正化の観点から問題になり得る場面を表します。読者にとって重要なのは、引き抜かれたら困るという一方的な理由だけでは、過度な制限を正当化しにくい点です。各項目から、保護利益、相手方の不利益、代替手段、期間、対価、法令適合性を説明する必要があることを読み取ってください。

過度な引き抜き禁止

発注者が優越的地位を背景に、受託SES企業へ過度な引き抜き禁止、無償の代替要員提供、過大な違約金、無償引継ぎを要求する場面です。

直接指揮命令

元請が協力会社のエンジニアへ直接指揮命令をしながら、形式上は請負・準委任として扱う場面です。

条件不明確な制限

発注者がフリーランスエンジニアへ契約条件を明示せず、契約終了後の競業制限だけを広く課す場面です。

共同の人材移動制限

引き抜き防止を名目に、発注者・元請・協力会社間で人材移動を共同で制限する場面です。

Section 13

SESエンジニアの引き抜き・退職時守秘条項を機能させる社内体制

契約レビューだけでなく、法務・人事・営業・技術・情シスが連携します。

SESエンジニアの引き抜き・退職時の守秘条項を有効に機能させるには、契約レビューだけでは足りません。法務、人事、営業、PM、情報システム、セキュリティ、内部監査、個人情報保護担当が連携する必要があります。

この役割分担表は、退職時守秘条項と引き抜き対応を支える社内部門の役割を表します。読者にとって重要なのは、条項を作る部門とログ・権限・顧客対応を担う部門が別である点です。どの部門が契約、労務、技術、証拠、個人情報を担当するかを読み取ってください。

部門主な役割
法務契約条項、NDA、引き抜き禁止、守秘義務、紛争対応、通知書、法令調査
人事雇用契約、就業規則、退職手続、誓約書、労務対応、採用ルール
営業顧客契約、案件管理、単価情報、顧客対応、交代調整
PM・技術責任者業務指示系統、引継ぎ、成果物管理、権限確認
情報システムアカウント管理、ログ、端末、クラウド、アクセス制御
セキュリティ秘密情報管理、脆弱性情報、インシデント対応、監査
個人情報保護担当個人情報取扱い、委託先監督、漏えい報告、教育
内部監査規程遵守、ログ監査、退職時手続の運用確認
外部弁護士紛争予防、条項設計、仮処分、訴訟、不正競争対応
デジタルフォレンジック専門家証拠保全、端末解析、ログ解析、レポート作成

この3段階の点検一覧は、契約前、稼働中、退職時に分けて社内で確認する項目を表します。読者にとって重要なのは、退職時だけでなく契約前と稼働中の運用が条項の実効性を左右する点です。各段階から、いつ何を整えておくべきかを読み取ってください。

Before

契約前チェック

請負・準委任・派遣の実態、直接指揮命令を避ける運用、スキルシートの個人識別情報、秘密情報・個人情報・再委託・セキュリティ要件、引き抜き禁止条項の対象者・期間・例外を確認します。

During

稼働中チェック

指揮命令系統、直接残業指示、勤怠管理、アクセス権限、持出し制限、情報セキュリティ教育、直接採用打診の報告ルール、ログ保存を確認します。

Exit

退職時チェック

秘密情報の特定、貸与物回収、アカウント停止、認証情報の失効、私物端末や個人クラウドへの残存確認、一般的技能まで制限しない説明、面談記録の保存を確認します。

Section 14

SESエンジニアの引き抜き・守秘条項に関するFAQ

個別判断ではなく、一般的な制度説明として整理します。

Q1. SESエンジニアを客先が直接採用したら、常に違法ですか。

一般的には、直接採用だけで直ちに違法と評価されるとは限らないとされています。ただし、契約上有効な勧誘禁止条項への違反、派遣法に反する雇用制限や不当な手数料、秘密情報を利用した営業・採用、不正競争防止法上の営業秘密の不正利用などがある場合には、結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、契約、時系列、証拠を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. SES契約書に引き抜き禁止と書けば十分ですか。

一般的には、条項名だけでは十分ではなく、対象者、対象行為、期間、例外、損害、法令適合性を具体化する必要があるとされています。ただし、契約類型、派遣該当性、職業紹介の有無、フリーランス該当性、取引上の優越関係によって結論が変わる可能性があります。具体的な条項設計は、個別の取引実態を確認したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3. 退職者に業務上知った情報を一切使うなと言えますか。

一般的には、そのような包括的表現だけでは過大と評価される可能性があります。退職者は、在職中に身につけた一般的技能・経験・知識を用いて働くことができるため、守秘義務の対象は、秘密として管理された顧客秘密、営業秘密、個人情報、ソースコード、認証情報などに限定して説明する必要があります。具体的な有効性は、情報の内容、管理状況、退職者の地位、アクセス権限によって変わります。

Q4. 退職時の秘密保持誓約書へ署名しない社員には、給与や退職手続を止められますか。

一般的には、最終給与、離職票、社会保険、源泉徴収票などは法令・制度に基づいて処理されるべきものとされています。過度な誓約書への署名を条件にすると、労務紛争を招く可能性があります。ただし、既存の就業規則、雇用契約、秘密保持契約、不正競争防止法上の義務は別途問題となり得るため、具体的な対応は専門家へ相談する必要があります。

Q5. スキルシートを客先に渡すことは問題ですか。

一般的には、能力確認のために個人を特定しない形でスキルシートを提出すること自体は、直ちに問題となるとは限らないとされています。ただし、発注者が特定個人を指名・拒否するために使う場合、偽装請負・派遣該当性の問題が生じる可能性があります。個人情報の観点からも、必要最小限の項目、本人同意、利用目的、提供先、管理方法を整理する必要があります。

Q6. 退職者が顧客企業に転職した場合、秘密情報漏えいと推定できますか。

一般的には、転職自体から秘密情報漏えいを推定することは困難とされています。問題にするには、秘密情報の持出し、顧客への不当勧誘、在職中の背信行為、契約違反、営業秘密の不正使用などについて具体的証拠が必要です。ログ、メール、チャット、ダウンロード履歴、顧客とのやり取り、転職前後の時系列を整理し、具体的な対応は専門家へ相談する必要があります。

Q7. 違約金を定めれば抑止力になりますか。

一般的には、労働者本人に対して労働契約不履行の違約金や損害賠償額の予定を定めることは、労働基準法16条との関係で問題となる可能性があります。企業間契約でも、過大な違約金は公序良俗、損害との相当性、独禁法・優越的地位の観点から争われ得ます。具体的な金額や条項は、実損、合理的な移行費用、引継ぎ費用、調査費用などとの関係で専門家へ相談する必要があります。

Section 15

SESエンジニアの引き抜き・退職時の守秘条項の実務結論

人材移動を恐れて縛るのではなく、守るべき情報を切り分けます。

SESエンジニアの引き抜き・退職時の守秘条項を考えるとき、企業はまずSES契約の法的実態を確認します。請負・準委任なのか、労働者派遣なのか、偽装請負リスクがあるのかを見誤ると、引き抜き禁止条項の議論以前に契約運用全体が危うくなります。

次に、引き抜き禁止条項は、人材移動を全面的に禁止するのではなく、相手方企業による個別・積極的な勧誘を、合理的な対象者・期間・例外のもとで制限する形にします。本人の自発的応募、公開求人、一般的な転職活動まで禁止する設計は避ける必要があります。

この重要ポイントは、ページ全体の結論を一つにまとめたものです。読者にとって重要なのは、守るべき秘密と自由に移動すべき人材価値を切り分ける姿勢です。契約実態、勧誘制限、秘密情報管理、営業秘密の運用、紛争時の証拠整理を順に確認する必要があることを読み取ってください。

適法で実効的なルールは、範囲を狭く、管理を厚くする設計から始まります

退職時の守秘条項は、業務上知った一切の情報ではなく、営業情報、技術情報、顧客情報、個人情報、認証情報、ソースコード、顧客機密などを具体的に分類します。営業秘密として守りたい情報は、秘密管理性・有用性・非公知性を満たす運用を整え、紛争時は契約、ログ、事実経過、損害、法的根拠を丁寧に整理します。

  1. SES契約の法的実態を確認する。
  2. 引き抜き禁止条項は、個別・積極的な勧誘を合理的に限定する。
  3. 退職時の守秘条項は、秘密情報を具体的に分類する。
  4. 営業秘密は、条項だけでなく管理体制で守る。
  5. 紛争時は、感情的な警告や過大請求ではなく、証拠と法的根拠を整理する。
Reference

参考資料・主要出典

公的資料・法令

  • 厚生労働省「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」
  • 厚生労働省「37号告示に関する疑義応答集(第3集)【アジャイル型開発と契約方式】」
  • 厚生労働省「労働者派遣事業を適正に実施するために」
  • 経済産業省「営業秘密~営業秘密を守り活用する~」
  • 裁判所ウェブサイト「東京地方裁判所 令和6年2月19日判決・令和4年(ワ)第70057号」
  • 厚生労働省「確かめよう労働条件|競業避止」
  • 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」
  • 個人情報保護委員会FAQ「委託先における個人データ漏えい等の報告義務に関する解説」
  • 公正取引委員会 競争政策研究センター「人材と競争政策に関する検討会 報告書のポイント」
  • 公正取引委員会「人材と競争政策に関する検討会 報告書」
  • 公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」
  • 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスに業務を委託する事業者の方等へ」
  • e-Gov法令検索「労働基準法」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「著作権法」