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先使用権を主張できる
要件と立証方法

特許法79条の要件、基準日前の事業準備、証拠の信用性、警告対応、社内体制まで、企業法務・知財実務で使える形に整理します。

6主な要件
9立証の順序
20年特許存続期間の目安
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先使用権を主張できる 要件と立証方法

特許法79条の要件、基準日前の事業準備、証拠の信用性、警告対応、社内体制まで、企業法務 ・知財実務で使える形に整理します。

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先使用権を主張できる 要件と立証方法
特許法79条の要件、基準日前の事業準備、証拠の信用性、警告対応、社内体制まで、企業法務 ・知財実務で使える形に整理します。
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  • 先使用権を主張できる 要件と立証方法
  • 特許法79条の要件、基準日前の事業準備、証拠の信用性、警告対応、社内体制まで、企業法務 ・知財実務で使える形に整理します。

POINT 1

  • 先使用権を主張できる要件と立証方法の全体像
  • 「先に使っていた」だけでは足りない理由と、最初に確認すべき6要件を整理します。
  • 先使用権は、事業継続を守るための防御手段です
  • 独自発明
  • 基準日前の完成

POINT 2

  • 先使用権とは何か ― 特許法79条と制度上の位置づけ
  • 先使用権の定義、無効主張との違い、特許・実用新案・意匠・商標の違いを確認します。
  • 先に発明した権利ではなく、先に事業化していた者の抗弁です
  • 特許法上の先使用権は、特許法79条を中心に理解します。
  • 先使用権は、自社が先に思いついたから特許を無効にできるという制度ではありません。

POINT 3

  • 先使用権を主張できる6つの要件
  • 独自発明性
  • 基準日前の発明完成
  • 日本国内での実施または事業準備
  • 事業または事業準備
  • 範囲内性と継続性
  • 相手方特許と基準日を特定
  • 独自発明、基準日、国内性、事業準備、範囲、継続性を証拠と結びつけて整理します。

POINT 4

  • 先使用権の立証方法 ― 点ではなく時系列で示す
  • 1. 相手方特許の特定:特許番号、請求項、出願日、優先日、登録日、権利者、権利範囲を整理します。
  • 2. 自社実施態様の特定:製品名、型番、バージョン、製造方法、サービス仕様、販売時期を固定します。
  • 3. 請求項との対応:構成要件と過去の自社実施態様を対比し、どの資料がどの構成を示すかを結びつけます。
  • 4. 独自発明の経緯:課題、担当者、実験、設計、レビュー、完成に至る社内の流れを説明します。
  • 5. 基準日前の完成:出願日・優先日前に発明が具体化していたことを、日付付き資料で示します。
  • 6. 事業または事業準備:販売、製造、発注、顧客提案、設備投資、規制対応など、客観的行為を示します。
  • 7. 日本国内性:国内顧客、国内設備、国内販売準備、国内物流などの具体的事実を確認します。
  • 8. 継続性:出願後から現在までの事業・技術・型番のつながりを説明します。
  • 9. 範囲:現在の被疑品・被疑プロセスが、出願前の発明思想と事業目的の範囲内にあるかを検討します。

POINT 5

  • 先使用権の立証資料マトリクス
  • 要件ごとに強い証拠と弱い証拠を分け、資料類型ごとの保存ポイントを整理します。
  • 証拠は、要件ごとに強い資料と弱い資料を分けて整理します。
  • 差替え困難な形式、連番ページ、筆記具、訂正方法、確認者レビュー、署名・日付を整えます。
  • 目的、条件、結果、考察も記録します。

POINT 6

  • 先使用権の証拠信用性を高める方法
  • 確定日付
  • 文書がその日に存在したことを示す補助証拠です。
  • 電子確定日付・タイムスタンプ
  • 電子文書やソースコードについて、いつ存在し、その後改変されていないかを示します。

POINT 7

  • 先使用権の業種別論点と委託・グループ・M&A
  • 1. 技術・図面・仕様の所有者を確認:発注者、受注者、共同開発先のどこに技術管理主体があるかを確認します。
  • 2. 事業主体・製造主体・販売主体を整理:グループ会社間で、研究、製造、販売、費用負担が分かれていないかを確認します。
  • 3. 事業譲渡・会社分割・M&Aを確認:先使用による通常実施権が事業とともに移転し得る場面では、事業と証拠資料が承継されたかを確認します。
  • 4. 契約と証拠協力義務を整える:資料保存、提供義務、目的外使用禁止、サンプル・金型・データの帰属を契約で明確にします。

POINT 8

  • 先使用権を見据えた警告対応と社内体制
  • 1. リティゲーションホールド:関連資料の削除、廃棄、上書きを停止します。
  • 2. 対象特許の確認:特許番号、請求項、出願日、優先日、権利者、存続期間を確認します。
  • 3. 対象製品・工程の特定:警告対象の製品、型番、販売時期、製造拠点、仕様を固定します。
  • 4. 社内関係者の範囲確定:研究開発、知財、法務、製造、営業、品質、購買、IT、経理を特定します。
  • 5. 証拠収集方針の設定:個別担当者が既存資料を編集・再作成しないよう指示し、原本性を守ります。
  • 6. 外部専門家との並行検討:弁護士・弁理士と、侵害論、無効論、先使用権を並行して検討します。

まとめ

  • 先使用権を主張できる 要件と立証方法
  • 先使用権を主張できる要件と立証方法の全体像:「先に使っていた」だけでは足りない理由と、最初に確認すべき6要件を整理します。
  • 先使用権とは何か ― 特許法79条と制度上の位置づけ:先使用権の定義、無効主張との違い、特許・実用新案・意匠・商標の違いを確認します。
  • 先使用権の立証方法 ― 点ではなく時系列で示す:請求項、過去技術、事業化行為、日付、信用性を一本の説明に接続します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

先使用権を主張できる要件と立証方法の全体像

「先に使っていた」だけでは足りない理由と、最初に確認すべき6要件を整理します。

先使用権は、他人の特許出願時点で、自社が日本国内において独自に発明を完成させ、その発明の実施事業または事業準備をしていた場合に、一定の範囲で通常実施権を認める制度です。特許庁に申請して登録してもらう権利ではなく、特許権侵害を主張された場面で、抗弁として証拠に基づき主張されるのが通常です。

この制度を検討するときは、単に「先に使っていた」かではなく、どの基準日までに、どの技術が、どの事業目的で、どの程度客観化していたかを順に確認する必要があります。下の重要ポイントでは、実務担当者が最初に押さえるべき結論と読み取り方をまとめています。

先使用権は、事業継続を守るための防御手段です

自社が先に着想しただけでは足りず、独自発明、出願日前の完成、日本国内での実施または事業準備、範囲、継続性を、時系列の証拠で説明できることが重要です。

主要な確認項目は6つに整理できます。各項目は独立しているように見えても、最終的には請求項との対応、日付、国内事業化行為、証拠の信用性がつながっているかを読むことが大切です。

要件1

独自発明

相手方出願人の発明を知って流用したのではなく、自社が独自に発明した、または独自発明者から知得したことを示します。

要件2

基準日前の完成

出願日または有効な優先日までに、請求項に対応する技術思想が自社実施態様として具体化していたことを示します。

要件3

日本国内性

日本国内で、実施または事業準備が行われていたことを、顧客提案、設備導入、物流、規制対応などで補強します。

要件4

事業または事業準備

単なる研究や希望ではなく、即時実施の意図が客観的に表明されていたことを、外部発注や量産承認などで示します。

要件5

範囲内性

現在品や現在プロセスが、出願前に実施または準備していた発明および事業目的の範囲内にあるかを検討します。

要件6

継続性

出願後から現在まで、事業や技術の連続性が失われていないか、放棄や長期中断の有無を確認します。

注意先使用権は、特許の無効を意味する制度ではありません。有効な特許権を前提に、要件を満たす先使用者だけが一定範囲で実施を継続できるという位置づけで理解します。
Section 01

先使用権とは何か ― 特許法79条と制度上の位置づけ

先使用権の定義、無効主張との違い、特許・実用新案・意匠・商標の違いを確認します。

特許法上の先使用権は、特許法79条を中心に理解します。実用新案では特許法79条が準用され、意匠にも同種の制度がありますが、商標の先使用権は認知度や不正競争目的の不存在など、証拠構造が大きく異なります。

先に発明した権利ではなく、先に事業化していた者の抗弁です

先使用権は、自社が先に思いついたから特許を無効にできるという制度ではありません。先にアイデアを出しただけ、研究開発をしていただけ、出願後に急いで事業化しただけでは、通常は足りません。販売実績がある場合でも、その販売品が係争特許の発明内容を備えていたことを示せなければ、主張は弱くなります。

先使用権と公然実施・公知による無効主張は、効果も立証の焦点も異なります。下の比較表では、警告書を受けた企業が、非侵害、無効、先使用権などを並行検討する必要がある理由を確認できます。

論点公然実施・公知による無効主張先使用権
効果特許が無効と判断されれば、誰に対しても権利行使が制限されます。要件を満たす先使用者のみが、一定範囲で実施継続できます。
必要な事実出願前に発明が公然知られ、または公然実施されたことです。出願前に独自発明に基づく事業または事業準備があったことです。
秘密実施公知性がないため、無効資料になりにくい場合があります。要件を満たせば、秘匿ノウハウでも主張対象になり得ます。
主張者無効理由として第三者も援用し得ます。要件を満たす先使用者本人または承継者が中心です。
立証の焦点公知性、公開内容、請求項との一致です。独自性、基準時、国内事業準備、範囲、継続性です。

制度ごとの差異を誤ると、集める証拠を間違えます。下の比較表では、特許・実用新案・意匠・商標で、どの事実が中心になるかを読み分けます。

制度根拠と特徴実務上の証拠の中心
特許特許法79条。独自に完成した発明について、出願時点の実施または事業準備が問題になります。研究ノート、技術報告書、仕様書、製造記録、顧客提案、発注記録。
実用新案実用新案法26条により特許法79条を準用します。技術的思想に関する制度です。考案内容、製品仕様、出願日前の実施・準備資料。
意匠意匠法29条。同一・類似の意匠について善意の実施事業または準備が問題になります。デザイン図面、試作品、販売準備、カタログ、発注資料。
商標商標法32条。先に使っただけでは足りず、需要者の間で広く認識されていることなどが問題になります。販売実績、広告宣伝、メディア掲載、展示会、顧客認知、アンケート。

特許庁の事例集は、社内証拠設計の標準モデルや検討の入口として有用です。ただし、法的拘束力を持つ判断そのものではないため、最終的には条文、個別事実、裁判例、裁判所の判断に照らして検討します。

Section 02

先使用権を主張できる6つの要件

独自発明、基準日、国内性、事業準備、範囲、継続性を証拠と結びつけて整理します。

先使用権を主張できる要件と立証方法では、要件をばらばらに見るのではなく、基準日を軸にして順番に確認することが重要です。下の判断の流れは、どこで証拠が不足しやすいかを早く見つけるためのものです。

先使用権の要件を確認する順番

相手方特許と基準日を特定

請求項、出願日、優先日、権利者、権利範囲を確認します。

自社の過去技術を特定

製品、型番、方法、サービス仕様、過去版を請求項に対応させます。

基準日前に独自完成していたか

共同研究、NDA、退職者、展示会資料など、相手方情報への接触可能性も点検します。

証拠が弱い
補強資料を探索

第三者資料、タイムスタンプ、発注記録、ログで日付と内容を補います。

証拠がつながる
範囲と継続性を検討

現在品が出願前の発明思想と事業目的の範囲にあるかを検討します。

独自発明性

独自発明性では、相手方出願人の発明を知らずに自社で同じ発明に到達したこと、または独自に発明した者から発明を知得したことを示します。共同研究、技術説明会、サンプル提供、仕様開示、出願人資料の受領、退職者や外注先を通じた秘密情報への接触がある場合は、特に慎重な確認が必要です。

独自性を説明する証拠は、技術課題から実験、設計、試作、完成に至る過程を示す必要があります。下の一覧では、どの資料が独自発明性を支えるか、また何が不足しやすいかを読み取れます。

01

発明提案書・発明届

誰が、どの課題から、どの解決手段に到達したかを示します。作成日、作成者、確認者を明確にします。

独自性日付補強
02

研究ノート・実験記録

実験条件、結果、考察、失敗履歴を含めることで、後日の説明だけではない開発経緯を示します。

完成時期
03

設計資料・ソース履歴

CAD、回路図、製造条件、仕様書、コミットログ、設計レビューを請求項の構成と結びつけます。

技術内容
04

情報遮断記録

出願人情報へアクセスしていないこと、NDA資料の管理、共同開発先との情報経路を補助的に説明します。

接触可能性

基準日前の発明完成

基準日は、出願公開日や登録日ではなく、原則として出願日です。優先権、国内優先権、分割出願、PCT出願が絡む場合は、当該請求項に意味を持つ最先の有効な日を特定します。出願日前の研究テーマだけでは足りず、請求項に対応する構成が自社の過去製品や過去プロセスに具体化していたかを確認します。

日本国内での実施または事業準備

日本の特許に対する先使用権では、日本国内での実施または事業準備が前提です。海外工場で製造していた事実だけでは足りない可能性が高く、国内顧客への見積、国内代理店契約、国内設備導入、輸入申告、国内倉庫搬入、展示会、国内規制対応などとの結びつきが重要です。

事業または事業準備

事業準備では、単なる内心の意思では足りず、即時実施の意図が客観的に認識される程度に表明されていたかが問題になります。下の比較表では、研究段階に近い事情と、事業準備を基礎づけやすい事情の違いを確認できます。

状態先使用権上の評価補強すべき資料
基礎研究として原理確認をしている通常は弱い事情です。事業化方針、用途、量産計画との接続が必要です。
試作品はあるが用途・顧客・量産計画が未定単独では弱く、事情次第です。顧客評価、仕様確定、予算承認を補います。
試作品を顧客評価に出し、量産仕様を詰めている事業準備を基礎づけやすくなります。顧客提出資料、評価結果、量産仕様書を残します。
量産金型・設備・原材料を発注済み強い証拠になり得ます。発注書、注文請書、支払記録、検収記録を接続します。
規制対応・認証取得・販売契約が進行中業種によって重要な事業準備になります。許認可資料、認証資料、契約書、社内承認を保存します。

範囲内性と継続性

先使用権の範囲は、出願前に実施または準備していた発明および事業目的の範囲に限られます。出願前の具体的実施形式と現在品が完全に同一でなくても、そこに具現された発明思想の同一性が問題になりますが、後から構成要件を追加して初めて係争特許の特徴的効果を得た場合は、範囲外と評価されるリスクがあります。

出願時点で事業準備があっても、その後に事業を断念し、長期間中断し、別事情で再開した場合は、継続性が問題になります。販売記録、保守記録、型番変遷表、設備維持、顧客対応を通じて、基準日後から現在までの連続性を説明します。

Section 03

先使用権の立証方法 ― 点ではなく時系列で示す

請求項、過去技術、事業化行為、日付、信用性を一本の説明に接続します。

先使用権は、通常、特許権侵害を主張された側が抗弁として主張します。立証責任は先使用権を主張する側が負うのが基本であり、要件を満たす事実を主張する企業が、請求項、過去技術、事業の準備または実施行為、日付、証拠の信用性を結びつけて説明する必要があります。

立証は、資料を大量に並べる作業ではありません。下の時系列は、裁判所や交渉相手にとって理解しやすい順番を示しており、各段階で証拠が途切れていないかを読むために使います。

Step 1

相手方特許の特定

特許番号、請求項、出願日、優先日、登録日、権利者、権利範囲を整理します。

Step 2

自社実施態様の特定

製品名、型番、バージョン、製造方法、サービス仕様、販売時期を固定します。

Step 3

請求項との対応

構成要件と過去の自社実施態様を対比し、どの資料がどの構成を示すかを結びつけます。

Step 4

独自発明の経緯

課題、担当者、実験、設計、レビュー、完成に至る社内の流れを説明します。

Step 5

基準日前の完成

出願日・優先日前に発明が具体化していたことを、日付付き資料で示します。

Step 6

事業または事業準備

販売、製造、発注、顧客提案、設備投資、規制対応など、客観的行為を示します。

Step 7

日本国内性

国内顧客、国内設備、国内販売準備、国内物流などの具体的事実を確認します。

Step 8

継続性

出願後から現在までの事業・技術・型番のつながりを説明します。

Step 9

範囲

現在の被疑品・被疑プロセスが、出願前の発明思想と事業目的の範囲内にあるかを検討します。

点ではなく線で示す

説得力を持つのは、1通だけの資料よりも、開発初期の課題設定、試験データ、量産仕様書、金型発注書、製造指図書、納品書、請求書、顧客使用実績がつながる証拠群です。各証拠の日付は、第三者資料、タイムスタンプ、支払記録、物流記録などで補強します。

実務ポイント時系列表を作るときは、証拠番号、作成日、作成者、対象製品、技術内容、事業化行為、請求項の対応関係を同じ表で管理すると、後から不足箇所を発見しやすくなります。
Section 04

先使用権の立証資料マトリクス

要件ごとに強い証拠と弱い証拠を分け、資料類型ごとの保存ポイントを整理します。

証拠は、要件ごとに強い資料と弱い資料を分けて整理します。下の一覧は、どの事実をどの資料で支えるか、また単独では弱い資料に依存していないかを確認するためのものです。

要件・論点立証すべき事実有力な証拠例単独では弱い証拠例
独自発明相手方発明を知らずに自社が発明したこと。発明届、研究ノート、実験データ、設計レビュー、ソースコード履歴、外部情報遮断記録。担当者の記憶、後日作成の説明書。
発明完成時期出願日前に請求項対応技術が具体化していたこと。日付付き技術報告書、確定日付付き仕様書、試作品記録、第三者試験報告書。日付のない図面、作成者不明のメモ。
国内性日本国内で実施・準備していたこと。国内顧客への見積書、国内発注書、輸入申告、国内倉庫搬入記録、国内規制対応資料。海外工場だけの製造記録。
事業実施発明の実施事業をしていたこと。製造記録、販売請求書、納品書、カタログ、顧客契約、量産ロット記録。試作品写真のみ。
事業準備即時実施の意図が客観化していたこと。金型・設備発注、顧客仕様書提出、量産承認、事業計画承認、許認可準備。社内の希望的議事録、研究テーマ一覧。
範囲現在品が出願前発明の範囲内にあること。新旧仕様対比表、請求項対比表、変更管理記録、設計変更理由書。現在品だけの説明。
継続性中断・放棄なく事業が続いたこと。年次販売記録、保守記録、継続製造記録、型番変遷表。断片的な販売資料。
証拠信用性証拠が後日改ざんでないこと。確定日付、公正証書、タイムスタンプ、第三者発行書類、電子署名、アクセスログ。社内で自由編集可能なファイルのみ。
A

研究ノート・開発ノート

差替え困難な形式、連番ページ、筆記具、訂正方法、確認者レビュー、署名・日付を整えます。目的、条件、結果、考察も記録します。

独自性完成時期
B

技術報告書・発明届・仕様書

技術課題、解決手段、実施例、実験条件、効果、図面、写真、データ、作成者、確認者、対象プロジェクトを含めます。

技術内容補強必要
C

図面・CAD・BOM・製造仕様

図面番号、改訂番号、承認日、配布先、適用開始日、ロットや納品との接続を明確にします。

請求項対応
D

購買・設備・金型・外注記録

見積依頼、発注、注文請書、金型設計、検収、設備導入、原材料購入、支払、固定資産台帳を保存します。

事業準備
E

製造記録・作業日報・品質記録

ロット番号、製造日、担当者、設備番号、温度、圧力、配合、処理時間、工程変更理由を残します。

事業実施継続性
F

営業資料・見積書・納品書・請求書

国内性、事業化意思、販売実績を示します。技術詳細が不足する場合は仕様書、図面、製造記録と結びつけます。

国内性
G

電子データ・ソースコード・AIモデル

リポジトリ、課題管理、CI/CDログ、APIログ、学習データ、前処理コード、モデル、評価結果、リリースノートを保存します。

電子証拠改変対策
H

サンプル・試作品・現物

作成日、採取日、作成者、ロット、型番、製造条件、写真、分析結果、保管場所、持出履歴を同時に保存します。

現物
Section 05

先使用権の証拠信用性を高める方法

確定日付、タイムスタンプ、公正証書、第三者資料の役割と限界を確認します。

先使用権の立証では、証拠の存在時期と改ざん防止をどう示すかが大きな争点になります。下の一覧は、証拠の信用性を高める方法と、それぞれの限界を読み分けるためのものです。

確定日付

文書がその日に存在したことを示す補助証拠です。ただし、文書の内容が真実であることや実験が実施されたことまで証明する制度ではありません。

電子確定日付・タイムスタンプ

電子文書やソースコードについて、いつ存在し、その後改変されていないかを示します。付与対象が技術内容を十分に示しているかが重要です。

電子署名・アクセスログ

作成者、承認者、閲覧・編集履歴を示します。文書管理システムや電子契約サービスのログを取得できる運用が必要です。

公正証書・事実実験公正証書

公証人が認識した事実を証拠化する方法です。費用や機密管理を踏まえ、コア技術や紛争予兆のある技術で重点利用します。

第三者発行資料

顧客、サプライヤー、試験機関、行政機関、物流会社、銀行などが作成した資料は、社内資料より信用性を補強しやすいです。

相互補強

第三者資料だけでは技術内容が不足する場合があります。仕様書、製造記録、図面と相互に結びつけて説明します。

重要確定日付付きの発明説明書があっても、それだけで先使用権が認められるとは限りません。実験データ、試作品、発注書、製造記録、第三者資料で内容を裏づける必要があります。
Section 06

先使用権の業種別論点と委託・グループ・M&A

製造、化学、ソフトウェア、建設、商標の違いと、主体・承継の論点を整理します。

先使用権の立証方法は、業種によって証拠の中心が変わります。下の比較表では、製造、化学、ソフトウェア、建設、商標・ブランド実務で、何を重点的に保存すべきかを確認できます。

分野重点証拠注意点
製造業・機械装置図面、仕様書、部品表、金型、治具、設備発注、製造記録、顧客提案。受注生産型では、見積・仕様書提出から納入までのリードタイムも踏まえます。設計変更が請求項の作用効果に関係するかを分析します。
化学・材料・医薬・バイオ配合、濃度、温度、反応時間、触媒、結晶形、粒径、品質規格、バッチ記録、分析データ、サンプル。医薬・バイオでは、治験、薬事申請、GxP文書、設備バリデーション、試料保管も事業準備を補強します。
ソフトウェア・AI・データサービスソースコード、コミット履歴、課題管理、CI/CDログ、APIログ、学習データ、モデル、評価結果、環境情報。画面キャプチャやパンフレットだけでは内部処理が分からないため、出願日前バージョンを再現できる保存が重要です。
建設・不動産・プラント基本設計、実施設計、見積、施工計画、資材発注、現場記録、施工写真、検査記録。大規模案件では、どの時点で事業準備が客観化したかが争点になります。
商標・ブランド実務広告宣伝、売上、取引先、メディア掲載、ウェブアクセス、展示会、顧客認知。特許の証拠設計をそのまま流用せず、需要者の認識と継続使用を中心に組み立てます。

委託製造、グループ会社、M&Aでは、誰が事業または事業準備をしていたのか、証拠を誰が保管しているのかがずれやすくなります。下の判断の流れでは、権利主体と証拠主体を分けて確認することが重要です。

主体と承継を確認する順番

技術・図面・仕様の所有者を確認

発注者、受注者、共同開発先のどこに技術管理主体があるかを確認します。

事業主体・製造主体・販売主体を整理

グループ会社間で、研究、製造、販売、費用負担が分かれていないかを確認します。

事業譲渡・会社分割・M&Aを確認

先使用による通常実施権が事業とともに移転し得る場面では、事業と証拠資料が承継されたかを確認します。

契約と証拠協力義務を整える

資料保存、提供義務、目的外使用禁止、サンプル・金型・データの帰属を契約で明確にします。

委託製造

発注者が先使用権を有し、受注者が発注者の機関として製造するにとどまる場合、受注者が独自に販売・製造する権限まで当然に持つわけではないと整理されます。契約では、技術・図面・仕様の所有者、委託範囲、目的外使用禁止、資料保存・提供義務、契約終了後の返還・証拠協力を明確にします。

グループ会社

親会社が研究し、子会社が製造し、別会社が販売する場合、先使用権はグループ全体に抽象的に発生するものではありません。研究開発契約、技術移転契約、ライセンス契約、費用負担資料、事業主体の説明資料、アクセス権限を整備します。

事業譲渡・会社分割・M&A

先使用による通常実施権は、事業とともに移転し得ます。デューデリジェンスでは、どの特許、どの製品・工程、どの出願日前証拠に関するものか、証拠保管主体、事業中断の有無、承継後の実施が事業目的の範囲内かを確認します。

Section 07

先使用権を見据えた警告対応と社内体制

初動48時間、段階的開示、証拠パッケージ、部門別の役割を確認します。

警告書を受けた場合、先使用権の有無を急いで断定する前に、証拠を壊さないことが重要です。下の時系列では、最初の48時間で何を優先するか、どの順番で関係部門を動かすかを確認できます。

初動1

リティゲーションホールド

関連資料の削除、廃棄、上書きを停止します。電子メタデータやログの保全も含めます。

初動2

対象特許の確認

特許番号、請求項、出願日、優先日、権利者、存続期間を確認します。

初動3

対象製品・工程の特定

警告対象の製品、型番、販売時期、製造拠点、仕様を固定します。

初動4

社内関係者の範囲確定

研究開発、知財、法務、製造、営業、品質、購買、IT、経理を特定します。

初動5

証拠収集方針の設定

個別担当者が既存資料を編集・再作成しないよう指示し、原本性を守ります。

初動6

外部専門家との並行検討

弁護士・弁理士と、侵害論、無効論、先使用権を並行して検討します。

警告対応で避けるべきこと

昔から実施していた証拠を作るよう依頼すること、既存資料へ後日追記すること、営業秘密やノウハウを相手方へ過度に開示すること、先使用権があると早期に断定して非侵害・無効の検討を怠ること、ファイルコピーでメタデータを失うことは避けるべきです。

相手方への説明は段階的に行う

先使用権の主張には、秘密技術や事業準備資料を開示するリスクがあります。まずは、非侵害・無効・先使用権の可能性を含む概括的回答を行い、秘密保持契約や訴訟上の秘密保持命令を検討し、必要最小限の資料、マスキング、要約、第三者確認書を活用します。

平時の体制では、権利化、秘匿化、公知化を技術ごとに選びます。下の比較表では、それぞれの選択肢で得られる利点と、先使用権との関係で見落としやすいリスクを確認できます。

選択肢メリットリスク向いている技術
特許出願独占権を取得できる可能性があります。公開、拒絶、無効、費用のリスクがあります。模倣されやすく、検出可能な技術。
秘匿化公開せず長期保護できる可能性があります。漏えい、他社特許、先使用権立証負担があります。製造条件、配合、内部アルゴリズムなど。
公知化他社特許化を防ぎやすくなります。独占できません。競争優位性は低いが、防衛上公開したい技術。

先使用権証拠パッケージは、節目ごとに作ると効果的です。下の一覧では、どのタイミングで、どの資料をまとめておくと後日の説明に役立つかを確認できます。

作成時期

技術の節目

発明完成時、試作品完成時、量産仕様確定時、金型・設備発注時、顧客提案・見積提出時、量産開始時、初回販売・納品時、主要仕様変更時に作成します。

内容

証拠パッケージ

技術説明書、構成要素説明、図面、写真、動画、サンプル情報、実験データ、仕様書、BOM、工程表、発注書、契約書、製造記録、納品記録をまとめます。

管理

信用性の確保

作成者、確認者、承認者、タイムスタンプ、確定日付、電子署名、保管場所、アクセス権限、保存期間を明確にします。

証拠は法務部だけでは作れません。下の役割分担表では、経営、法務、知財、研究開発、製造、営業、IT、内部監査がどの資料を担うかを確認できます。

部門・専門職役割
経営陣権利化・秘匿化・公知化の方針決定、投資承認。
法務・企業内弁護士紛争対応、証拠保全、契約、開示リスク管理。
知財部・弁理士発明把握、出願要否判断、請求項対比、先使用権評価。
研究開発発明経緯、実験記録、技術報告書の作成。
製造・品質製造記録、ロット記録、品質記録、工程変更管理。
購買・経理発注、支払、固定資産、外部取引証拠の保存。
営業顧客提案、見積、受注、納品、販売実績の保存。
IT・情報システム電子データ保存、ログ、タイムスタンプ、アクセス管理。
内部監査・内部統制証拠保全プロセスの監査、保存ルールの運用確認。
外部弁護士・外部弁理士訴訟戦略、鑑定、裁判書面、交渉支援。

保存期間は、通常の社内文書保存規程より長くなることがあります。特許権は原則として出願日から20年存続し得るため、当該技術の利用期間、関連特許の満了までの期間、紛争化した場合の損害賠償リスク期間、営業秘密として保護する期間、品質保証・規制保存期間を踏まえます。

Section 08

先使用権を裁判所に伝える主張構造

主張書面と証拠説明書で、要件と証拠の対応を読みやすく整理します。

先使用権を裁判や交渉で説明するには、要件の羅列ではなく、請求項から証拠までの対応を文書化する必要があります。下の一覧は、主張書面の骨格を組み立てる際に、どの順番で事実を示すかを確認するためのものです。

1

本件特許と基準日

特許番号、請求項、出願日、優先日を特定します。

2

被疑製品・方法

製品名、型番、製造方法、販売期間を固定します。

3

先使用発明

出願前に具体化していた技術内容を説明します。

4

独自発明の経緯

課題、担当者、実験、設計、完成時期を示します。

5

出願日前の事業準備

実施行為、発注、顧客提案、設備、量産準備を示します。

6

国内性と範囲

日本国内の実施・準備、現在品の範囲内性、証拠説明を結びつけます。

証拠番号証拠名作成日作成者立証趣旨
乙1発明提案書2021年4月12日R&D部A出願日前に本件構成AからCを含む発明が完成していたこと。
乙2試験報告書2021年5月20日品質保証部B本件構成Cにより効果Dが確認されたこと。
乙3金型発注書2021年6月3日購買部C国内で量産準備が客観化していたこと。
乙4顧客向け仕様書2021年6月15日営業部D国内顧客に事業化意思を示していたこと。
乙5初回納品書2021年9月30日営業部D出願日前後から事業が継続していたこと。
整理法証拠説明書は、請求項対比表、時系列表、新旧仕様対比表と相互参照できる形にします。証拠の作成日だけでなく、どの技術内容とどの事業化行為を支えるかを明確にすることが重要です。
Section 09

先使用権を主張できる要件と立証方法のFAQ

よくある誤解を、一般的な制度説明として整理します。

Q1. 先に思いついただけで先使用権の根拠になりますか。

一般的には、着想だけでは要件を満たしにくいとされています。独自発明に加えて、出願時点で日本国内における実施事業または事業準備が必要になります。具体的な見通しは、技術内容、基準日、証拠状況を整理したうえで弁護士・弁理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 試作品があれば十分ですか。

一般的には、試作品は重要な証拠になり得ますが、それだけで十分とは限らないとされています。顧客評価、量産計画、設備発注、品質規格、販売計画などと結びつくかによって評価が変わる可能性があります。具体的には資料を整理し、専門家へ相談する必要があります。

Q3. 社内文書だけで立証できますか。

一般的には、社内文書だけで説明できる可能性はありますが、後日作成や改ざんの疑いを受けやすいとされています。確定日付、タイムスタンプ、第三者発行資料、取引記録、製造ログなどで補強する必要があります。個別の証拠評価は専門家へ相談する必要があります。

Q4. 営業秘密として秘匿していた技術でも主張対象になりますか。

一般的には、秘匿ノウハウを事業化していた場合にも、先使用権が問題になる可能性があります。ただし、公開資料が少ない分、社内証拠の信用性を高める設計が重要です。具体的な対応は、秘密管理状況と証拠状況を整理して専門家へ相談する必要があります。

Q5. 海外工場で先に製造していた場合はどうなりますか。

一般的には、海外での製造だけでは日本の先使用権の根拠として弱い可能性があります。日本国内での輸入、販売、販売準備、設備導入、国内顧客向け提案などと結びつくかが重要です。個別事情で結論が変わるため、資料を整理して専門家へ相談する必要があります。

Q6. 先使用権は登録できますか。

一般的には、先使用権を特許庁に登録しておく制度ではなく、侵害訴訟などで抗弁として主張され、証拠に基づいて判断されるものと整理されています。実務上は、登録ではなく証拠保存と時系列整理が重要です。具体的な証拠化の方法は専門家へ相談する必要があります。

Q7. 先使用権があれば改良品も自由に販売できますか。

一般的には、先使用権は出願前に実施または準備していた発明および事業目的の範囲内に限られるとされています。改良品が範囲内かは、技術的同一性、請求項との関係、作用効果、事業目的の連続性によって変わる可能性があります。具体的には専門家へ相談する必要があります。

Q8. 事業を一度やめた後に再開した場合はどうなりますか。

一般的には、事業を放棄したと評価される場合、再開後の実施について先使用権が問題になる可能性があります。中断の理由、期間、設備・顧客・技術の維持状況、再開の連続性によって判断が変わります。具体的な見通しは専門家へ相談する必要があります。

Q9. 先使用権と無効主張は並行して検討できますか。

一般的には、非侵害、無効、先使用権、ライセンス、消尽、権利濫用などを並行して検討することがあります。先使用権は自社の防御手段であり、無効主張は特許権自体の有効性を争うものです。具体的な方針は、事案の証拠と特許内容に応じて専門家へ相談する必要があります。

Q10. 証拠保全に公証人を使うべきですか。

一般的には、重要技術では有力な選択肢になり得ます。ただし、確定日付は文書の存在時期を示すにとどまり、内容の真実性まで証明するものではありません。事実実験公正証書、電子確定日付、タイムスタンプ、第三者資料を、対象技術の重要性に応じて組み合わせる必要があります。

Section 10

先使用権の実務チェックリストと実践例

要件判定、平時の証拠保全、警告対応、架空例から実務上の分かれ目を確認します。

実務チェックリストは、判断漏れを防ぐための確認項目です。下の一覧では、警告対応時だけでなく、平時の証拠管理にも使えるよう、要件判定、証拠保全、訴訟・警告対応を分けて確認できます。

判定

先使用権の有無

相手方特許の請求項、出願日・優先日、自社製品・方法・サービス、出願日前の技術完成、独自開発、日本国内性、事業準備、範囲、継続性、証拠の原本性を確認します。

平時

証拠保全

権利化・秘匿化・公知化の判断、発明完成時の証拠パッケージ、研究ノート・電子ログ・設計資料の保存、節目ごとの資料保存、アクセス権限、廃棄禁止ルールを確認します。

紛争

警告対応

関連資料の削除停止、原本・メタデータ・ログの保全、関係者ヒアリング、既存証拠による裏づけ、請求項対比表、非侵害・無効・先使用権の並行検討、開示範囲を確認します。

架空例を使うと、先使用権が認められやすい方向、弱い方向、境界にある方向の違いが見えやすくなります。下の比較一覧では、どの証拠が結果を左右しやすいかを読み取ります。

類型事情評価上の焦点
認められやすい方向2021年3月に制御機構を完成し、4月に発明届と技術報告書、5月に顧客仕様書と見積書、6月に専用部品発注、7月に量産試作があり、相手方出願日は8月であった。独自発明、基準日前完成、国内事業準備、客観的な事業化意思を説明しやすいです。現在の改良型が範囲内かは別途検討します。
認められにくい方向2019年に研究ノートへ着想が記載されたが、試作、顧客提案、設備発注、量産計画がなく、2022年の他社特許公開後に本格開発を始めた。出願時点で事業または事業準備があったとはいえない可能性が高く、独自性にも疑義が生じます。
境界事例出願前に試作品と社内評価はあるが、顧客提案や設備発注は未了。一方で、経営会議で量産化方針が承認され、予算計上とサプライヤー見積依頼がある。研究段階か事業準備かが争点です。経営会議資料、予算承認、見積依頼、サプライヤー回答、業界リードタイムを総合的に示します。

先使用権を主張できる要件と立証方法は、単なる知財法の論点ではなく、研究開発管理、契約管理、製造記録、文書保存、ITログ管理、内部統制、M&A、訴訟戦略が交差する企業法務課題です。重要技術について、なぜ出願せず秘匿するのか、いつ完成したのか、どの事業に使うのか、どの証拠で後日説明するのかを平時から設計することが重要です。

結論先使用権は、技術を先に持っていたことではなく、出願時点で事業または事業準備をしていたことを保護する制度です。立証は、発明、時点、国内事業準備、範囲を時系列の証拠で結びつける作業です。
Reference

参考資料

法令、公的資料、裁判例を中心に整理しています。

法令

  • 特許法79条
  • 実用新案法26条
  • 意匠法29条
  • 商標法32条
  • 特許法94条1項

公的資料・制度解説

  • 特許庁「先使用権制度について」
  • 特許庁『先使用権制度の円滑な活用に向けて ― 戦略的なノウハウ管理のために』
  • 法務省「公証制度について」
  • 日本公証人連合会「確定日付・電子確定日付」
  • 日本公証人連合会「電子確定日付センター」

裁判例

  • 最高裁昭和61年10月3日第二小法廷判決
  • 最高裁昭和44年10月17日判決