2σ Guide

第三者からの
侵害警告に備えた
共同防御条項

知的財産権侵害、OSSライセンス違反、不正競争、営業秘密侵害などの警告を受けた直後に、誰が通知し、証拠を保存し、誰が回答・和解・費用負担を判断するかを、契約段階で整理するための実務ガイドです。

3営業日通知期限の目安
14項目モデル条項の骨子
20項目契約レビュー観点
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第三者からの 侵害警告に備えた 共同防御条項

補償条項 だけでは決まらない初動、情報共有、和解権限、証拠保全を契約で先に整えます。

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第三者からの 侵害警告に備えた 共同防御条項
補償条項 だけでは決まらない初動、情報共有、和解権限、証拠保全を契約で先に整えます。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 第三者からの 侵害警告に備えた 共同防御条項
  • 補償条項 だけでは決まらない初動、情報共有、和解権限、証拠保全を契約で先に整えます。

POINT 1

  • 共同防御条項の全体像 ― 侵害警告時の司令塔
  • 補償条項 だけでは決まらない初動、情報共有、和解権限、証拠保全を契約で先に整えます。
  • 受領直後の司令塔
  • 情報共有と証拠保全
  • 和解・対外発信の制御

POINT 2

  • 共同防御条項で扱う第三者からの侵害警告と共通法的利益
  • 正式な警告書だけでなく、販売停止要求、削除申立て、訴訟予告、海外手続も対象に含めて考えます。
  • 第三者からの侵害警告の範囲
  • 共同防御条項の位置づけ
  • 共通法的利益と潜在的な対立

POINT 3

  • 共同防御条項が必要な理由 ― 補償条項だけでは残るリスク
  • 差止め・停止
  • 損害賠償・調査費用

POINT 4

  • 共同防御条項と秘匿特権 ― 日本法・米国法の限界
  • 共同防御と書くだけで、共有資料があらゆる手続で当然に非開示になるわけではありません。
  • しかし、日本法では米国型の包括的な attorney-client privilegeを当然の前提にはできません。
  • どの法域でも万能な保護ではないこと、共有目的とアクセス制限が重要であることを読み取る必要があります。
  • 次の文言は、安全側の表現例として、秘匿特権の成立を保証しないことを明示する点が重要です。

POINT 5

  • 共同防御条項が必要になる契約と設計要素
  • 製造、SaaS、広告、共同研究、販売代理など、第三者権利と事業継続が交差する契約で重要になります。
  • 設計履歴、仕様書、製造工程、金型、サンプル、試験データ、販売地域、ブランド表示の提供義務を定めます。
  • OSSリスト、SBOM、ライセンス証跡、リポジトリ履歴、ログ保全、アクセス権限、AI学習データを扱います。
  • 画像、音楽、フォント、肖像、商標、生成AI素材、第三者素材ライセンスの証跡と削除・差替え手順を定めます。

POINT 6

  • 第三者からの侵害警告に備えた共同防御条項のモデル
  • 日本法準拠の商取引契約を想定し、契約類型や海外リスクに応じて調整するための骨子です。
  • 短縮版の条項例
  • 以下は、第三者からの侵害警告に備えた共同防御条項を組み立てる際のモデルです。
  • 実際には、契約類型、当事者の交渉力、補償条項、責任制限、準拠法、紛争解決地、海外訴訟リスクに応じて修正する必要があります。

POINT 7

  • 共同防御条項の実務解説と立場別交渉ポイント
  • 補償するだけの条項
  • 誰が初動調査、第三者回答、顧客説明を行うかが分からず、警告対応が遅れます。
  • 営業担当の独自回答
  • 侵害可能性、販売停止、全責任負担を安易に伝えると、後の防御や補償請求に影響します。

POINT 8

  • 共同防御条項を機能させる初動・運用・役割分担
  • 1. 受領情報の保存と社内共有:警告書、メール、封筒、添付ファイル、ヘッダ情報、受領日時を保存し、法務・知財・事業責任者へ共有します。
  • 2. 権利・製品・事実関係の確認:技術者、開発者、営業担当、購買担当から事実聴取し、外部専門家と保険会社への連絡要否を検討します。
  • 3. 分析資料と経営判断の準備:和解可能性、ライセンス取得可能性、事業影響、回収リスクを経営層へ報告します。

まとめ

  • 第三者からの 侵害警告に備えた 共同防御条項
  • 共同防御条項の全体像 ― 侵害警告時の司令塔:補償条項 だけでは決まらない初動、情報共有、和解権限、証拠保全を契約で先に整えます。
  • 共同防御条項で扱う第三者からの侵害警告と共通法的利益:正式な警告書だけでなく、販売停止要求、削除申立て、訴訟予告、海外手続も対象に含めて考えます。
  • 共同防御条項が必要な理由 ― 補償条項だけでは残るリスク:最終負担を決めても、初動・証拠・対外発信・費用の暫定処理が空白のままでは防御が遅れます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

共同防御条項の全体像 ― 侵害警告時の司令塔

補償条項だけでは決まらない初動、情報共有、和解権限、証拠保全を契約で先に整えます。

第三者からの侵害警告に備えた共同防御条項とは、契約対象の製品、サービス、ソフトウェア、データ、コンテンツ、商標、技術、成果物、広告素材、AIモデル、API、クラウド環境などについて、契約当事者以外の第三者から知的財産権侵害、不正競争、営業秘密侵害、ライセンス違反、OSSライセンス違反等を主張された場合の協力枠組みを定める条項です。

この条項は、最終的な損害負担を決める補償条項とは役割が異なります。共同防御条項は、警告を受けた直後に誰が何を行い、誰が第三者へ回答し、誰が資料を保存し、誰が法的分析を進め、誰が和解を承認し、誰が費用を暫定負担し、誰が顧客やプラットフォームへ説明するかを定めます。

次の一覧は、共同防御条項が担う役割を3つに整理したものです。侵害警告では最初の数日間が事案の方向性を左右しやすいため、補償責任の議論に入る前に、初動と意思決定の所在を読み取ることが重要です。

初動

受領直後の司令塔

受領日、回答期限、対象権利、対象製品、添付資料を共有し、第三者への実質回答を急がず、法務・知財・事業責任者が同じ情報を見て判断できる状態を作ります。

防御

情報共有と証拠保全

設計資料、ソースコード、ログ、契約、ライセンス証跡、販売データ、顧客対応記録を保存し、法的防御に必要な範囲で相手方と専門家へ共有します。

統制

和解・対外発信の制御

侵害承認、販売停止、ライセンス料負担、謝罪、公表、顧客通知など、相手方に不利益を及ぼす判断を単独で行わない仕組みを置きます。

共同防御条項の価値は、金銭賠償だけでなく、差止め、輸入停止、回収、仕様変更、プラットフォーム削除、仮処分、海外手続、顧客離脱、信用毀損まで想定している点にあります。次の強調事項からは、条項が危機対応と契約管理をつなぐ中核であることを読み取れます。

共同防御条項は補償、秘密保持、証拠保全、紛争解決をつなぐ危機対応条項です

侵害警告を受けてから条項を作るのでは遅く、重要契約の締結時に、知財保証、補償、共同防御、秘密保持、和解同意、責任制限、準拠法・紛争解決を一体として設計する必要があります。

Section 01

共同防御条項で扱う第三者からの侵害警告と共通法的利益

正式な警告書だけでなく、販売停止要求、削除申立て、訴訟予告、海外手続も対象に含めて考えます。

第三者からの侵害警告の範囲

第三者からの侵害警告とは、契約当事者以外の者が、契約対象物または契約に関連する行為について、権利侵害や法的違反を主張する通知をいいます。表題が警告書でなくても、販売停止要求、ライセンス料要求、削除要求、証拠提出要求、回答期限、訴訟予告、プラットフォーム通報が含まれていれば、共同防御条項の発動対象に含める設計が実務的です。

次の比較表は、共同防御条項で想定しておきたい侵害警告の類型を示しています。警告の表題ではなく、要求内容、対象権利、対象チャネルを見て、どの部署と相手方へ共有すべきかを読み取ることが重要です。

類型典型例
特許権侵害警告供給部品を組み込んだ完成品が第三者特許を侵害すると主張される。
商標権侵害警告商品名、ロゴ、パッケージ、EC出品名が第三者商標と類似すると主張される。
著作権侵害警告画像、動画、ソースコード、UI、マニュアル、広告素材、生成AI出力物が無断利用だと主張される。
意匠権侵害警告製品デザイン、筐体、包装形態が登録意匠に類似すると主張される。
不正競争・営業秘密技術情報、顧客情報、商品形態、表示、営業秘密の使用が不正競争に当たると主張される。
OSS・ライセンス違反GPL等のOSSライセンス条件違反や第三者コード混入が指摘される。
プラットフォーム通知ECモール、アプリストア、SNS、検索エンジン、クラウド事業者に削除・停止申立てがなされる。
海外権利行使米国、EU、中国、韓国、台湾等で警告書、訴訟、税関差止め、行政摘発が問題となる。

共同防御条項の位置づけ

共同防御条項とは、複数の契約当事者が、第三者の請求または警告に対して、共通または関連する法的・技術的利益を守るため、情報を共有し、防御方針を調整し、証拠を保全し、第三者対応を分担し、費用と責任を配分する契約条項です。

ただし、共同防御条項は共同代理そのものではありません。一方当事者の弁護士が当然に他方当事者も代理するわけではなく、共同受任を行う場合は、利益相反、守秘義務、説明義務、同意取得、辞任・解任時の処理を別途慎重に設計する必要があります。

共通法的利益と潜在的な対立

共通法的利益とは、非侵害、権利無効、ライセンス許諾、権利消尽、先使用、適法利用、損害不存在、差止め不要、営業秘密非該当、ライセンス違反不存在など、当事者が同じ第三者請求に対して重なり合う法的防御利益を持つことをいいます。

一方で、当事者の利益は完全には一致しません。サプライヤーは部品単体の非侵害を主張したい一方、完成品メーカーは完成品全体としての非侵害や販売継続を重視することがあります。共同防御条項では、防御協力と責任配分を分けて規律する必要があります。

Section 02

共同防御条項が必要な理由 ― 補償条項だけでは残るリスク

最終負担を決めても、初動・証拠・対外発信・費用の暫定処理が空白のままでは防御が遅れます。

多くの契約には、成果物が第三者の権利を侵害しないことを保証する条項や、第三者から請求を受けた場合の補償条項があります。しかし、それだけでは、警告受領後に誰が調査し、誰が第三者へ回答し、誰が顧客説明を統制するかが決まりません。

次の比較表は、補償条項だけでは残りやすい実務上の空白を整理したものです。列の左側は対応項目、右側は空白が残った場合のリスクを示しており、共同防御条項で優先的に埋めるべき論点を読み取れます。

問題補償条項だけの場合のリスク
通知受領後いつまでに相手方へ知らせるべきか不明になる。
初動調査誰が権利調査、技術調査、契約調査を行うか不明になる。
第三者回答誰が警告者へ回答するか、回答前に相手方承認が必要か不明になる。
証拠保全メール、ログ、ソースコード、設計資料、サンプルを誰が保存するか不明になる。
防御主導権請求を受けた当事者、供給者、補償者の誰が主導するか不明になる。
和解一方が単独で侵害承認、販売停止、ライセンス料支払を約束できるか不明になる。
費用初期調査費用、弁護士費用、弁理士費用、翻訳費用、鑑定費用の暫定負担が不明になる。
秘密保持法的分析メモ、クレームチャート、無効資料、和解戦略をどの範囲で共有できるか不明になる。
海外対応米国ディスカバリ、common interest、protective order、税関対応の扱いが不明になる。

侵害警告では、金銭賠償より先に、差止め、販売停止、回収、信用毀損、証拠保全の問題が顕在化することがあります。次の一覧は、事業側が見落としやすいリスクを示しており、どのリスクが自社の商流・製品・サービスに近いかを読み取るために重要です。

差止め・停止

特許、商標、著作権などの侵害では、侵害行為の停止、予防、侵害物の廃棄が問題となり、売上停止、在庫滞留、顧客契約違反に発展し得ます。

損害賠償・調査費用

損害額算定、ライセンス料相当額、弁護士費用、弁理士費用、翻訳費用、鑑定費用、ソースコードレビュー費用を誰が負担するかが争点になります。

顧客・販売先への波及

顧客、販売代理店、ECモール、量販店、輸入業者へ警告が届くと、支払留保、販売停止、削除申請、契約解除のリスクがあります。

証拠削除・改変

メール、チャット、設計資料、コード履歴、試験データ、販売データ、ログ、サンプルが不用意に削除・改変されると、防御に必要な事実確認が難しくなります。

注意反論文書や顧客説明では、相手方の信用を害する虚偽または誤認を招く表現を避ける必要があります。不正競争防止法上の信用毀損リスクも踏まえ、事実と法的評価を分けて管理することが重要です。
Section 03

共同防御条項と秘匿特権 ― 日本法・米国法の限界

共同防御と書くだけで、共有資料があらゆる手続で当然に非開示になるわけではありません。

米国法では joint defense agreement や common interest agreement により、弁護士・依頼者間秘匿特権やワークプロダクト保護の放棄を防ぐことが議論されます。しかし、日本法では米国型の包括的な attorney-client privilege を当然の前提にはできません。

次の比較表は、日本法、米国・英米法圏、米国連邦証拠規則の考え方を実務上の注意点に絞って整理したものです。どの法域でも万能な保護ではないこと、共有目的とアクセス制限が重要であることを読み取る必要があります。

観点実務上の整理契約での注意点
日本法弁護士には秘密保持の権利・義務があり、民事訴訟法にも一定の証言拒絶・文書提出拒絶の規律があります。ただし、共同防御と書けば当然に開示拒絶できるわけではありません。法的助言のための目的限定、開示先の限定、資料ラベル、保管場所、アクセス権限、強制開示時の通知を定めます。
公正取引委員会の取扱い独占禁止法の一定の行政調査手続では、事業者と外部弁護士との秘密通信について、条件を満たす場合の還付取扱いが示されています。特定手続の取扱いであり、民事訴訟、知財訴訟、税務調査、刑事手続、海外手続に一般化しない設計が必要です。
米国・英米法圏common interest doctrine は独立した秘匿特権そのものではなく、既に秘匿性のある法的通信が共通法的利益のために共有された場合に性質を維持し得るものと整理されます。単なるビジネス上の共通利益では足りず、現地弁護士と common interest agreement、work product、protective order を確認します。
Federal Rule of Evidence 502開示の効果に関する当事者間合意は、裁判所命令に組み込まれない限り原則として当事者間にのみ拘束力を持ちます。米国訴訟が視野に入る場合は、clawback agreement や FRE 502(d) order を検討します。

共同防御情報の管理では、表示だけでなく、アクセス権限、配布先、保管場所、転送禁止、専門家関与を合わせて設計する必要があります。次の文言は、安全側の表現例として、秘匿特権の成立を保証しないことを明示する点が重要です。

表現例当事者は、第三者請求への法的防御に関して共通または関連する法的利益を有する範囲で、弁護士、弁理士、外国法弁護士その他の専門家の助言を受ける目的で情報を共有する。ただし、本条は、いずれかの法域における秘匿特権、証拠開示拒絶権、文書提出拒絶権その他の法的保護の成立を保証するものではなく、当事者は、当該保護を維持するため合理的に必要な措置を講じる。
Section 04

共同防御条項が必要になる契約と設計要素

製造、SaaS、広告、共同研究、販売代理など、第三者権利と事業継続が交差する契約で重要になります。

共同防御条項は、知財依存度が高い契約、顧客・販売先に警告が波及しやすい契約、海外権利行使やプラットフォーム停止が想定される契約で特に重要です。次の一覧は、契約類型ごとに保存すべき資料と協議すべき事項を示しており、自社の取引に近い箇所からレビュー対象を読み取れます。

01

製造委託・部品供給・OEM・ODM

設計履歴、仕様書、製造工程、金型、サンプル、試験データ、販売地域、ブランド表示の提供義務を定めます。

製造差止め
02

システム開発・SaaS・クラウド

OSSリスト、SBOM、ライセンス証跡、リポジトリ履歴、ログ保全、アクセス権限、AI学習データを扱います。

ITOSS
03

コンテンツ制作・広告

画像、音楽、フォント、肖像、商標、生成AI素材、第三者素材ライセンスの証跡と削除・差替え手順を定めます。

広告素材
04

共同開発・共同研究

既存知財、改良発明、成果物、研究データ、出願経過、研究記録、共同出願管理を防御協力の対象にします。

研究共有
05

販売代理・流通・プラットフォーム取引

販売停止判断、在庫処理、顧客通知、返品・回収、費用負担、地域別権利調査を事前に整理します。

流通顧客対応

共同防御条項の設計では、発動事由から存続までを一連の対応として並べて確認することが重要です。次の表は、各要素の目的と契約上のポイントを対応させており、抜けがある場合にどの実務対応が止まるかを読み取れます。

要素目的契約上のポイント
発動事由どの通知・請求で条項が動くかを決める。警告書、訴状、仮処分、プラットフォーム通知、税関通知、顧客通知、口頭警告も含めます。
通知義務初動遅延を防ぐ。受領後の期限、添付資料、封筒・メールヘッダ保存、回答期限の明示を定めます。
証拠保全防御可能性を維持する。設計資料、コード、ログ、サンプル、販売データ、会議記録の保存を定めます。
情報共有技術・法務調査を可能にする。必要最小限、目的限定、専門家関与、アクセス制限を定めます。
防御方針誰が主導するかを決める。主要原因者、請求対象者、顧客接点、費用負担者のバランスを取ります。
専門家関与専門的評価を行う。共同代理ではないこと、別代理人の権利、利益相反確認を明記します。
費用負担初期費用と最終負担を区別する。暫定負担、後日精算、責任原因別の按分、上限、承認手続を定めます。
和解・承認不利益な和解を防ぐ。相手方に義務・金銭負担・差止め・公表・侵害承認を課す和解は同意必須にします。
代替措置事業継続を確保する。ライセンス取得、設計変更、代替品、回避設計、停止・再開条件を定めます。
秘密保持共有資料の漏えいを防ぐ。共同防御情報、目的外利用禁止、資料返還・破棄、強制開示時通知を定めます。
対外発信顧客・プレス・当局対応を統制する。一方的発表禁止、顧客説明、統一見解、虚偽事実告知リスク管理を定めます。
存続契約終了後も義務を有効にする。警告・訴訟・調査終了まで存続させ、秘密保持は長期に維持します。
Section 05

第三者からの侵害警告に備えた共同防御条項のモデル

日本法準拠の商取引契約を想定し、契約類型や海外リスクに応じて調整するための骨子です。

以下は、第三者からの侵害警告に備えた共同防御条項を組み立てる際のモデルです。実際には、契約類型、当事者の交渉力、補償条項、責任制限、準拠法、紛争解決地、海外訴訟リスクに応じて修正する必要があります。

次の表は、詳細版のモデル条項を14の項目に分け、各項目で何を定めるべきかを整理したものです。左列で条項の機能を確認し、右列で通知、同意、保存、費用、存続のどこに実務上の拘束力を置くかを読み取れます。

項目モデル条項の要点
1. 定義本契約に関連する製品、サービス、成果物、ソフトウェア、データ、コンテンツ、標章、技術、仕様、資料について、第三者が知的財産権、営業秘密、不正競争防止法上の利益、ライセンス契約上の権利、肖像権、パブリシティ権その他の侵害を主張する警告、通知、請求、削除申立て、販売停止要求、ライセンス料請求、訴訟、仮処分、仲裁、行政手続、税関手続、プラットフォーム手続を第三者請求と定義します。
2. 速やかな通知受領または認識後速やかに、遅くとも[3]営業日以内に、内容、受領日、回答期限、送付者、送付方法、対象製品・サービス、関連資料を通知し、警告書、電子メール、封筒、添付ファイル、通知画面、スクリーンショットその他関連資料の写しを提供します。
3. 不利益行為の禁止相手方の事前の書面同意なく、侵害事実の承認、責任の承認、権利有効性の承認、販売停止の確約、和解、ライセンス契約、支払約束、謝罪、公表、顧客通知、証拠提出、サンプル提出その他相手方に不利益を及ぼす行為をしないことを定めます。
4. 証拠保全設計資料、仕様書、契約書、発注書、納品記録、ソースコード、リポジトリ履歴、SBOM、OSSリスト、ライセンス証跡、サンプル、金型、試験データ、ログ、販売データ、広告素材、顧客対応記録、社内メール、チャット、会議録、調査メモを保存し、削除、改変、廃棄、上書き、アクセス不能化を禁止します。
5. 共同防御情報の共有第三者請求への法的防御、技術的検討、事業継続措置、費用負担判断のため合理的に必要な範囲で、関連資料および情報を相互に提供します。提供範囲は、法務責任者、知財責任者、外部弁護士、弁理士、外国法弁護士、技術責任者その他必要な者に限定します。
6. 共通法的利益および秘密保持第三者請求への防御に関して共通または関連する法的利益を有する範囲で情報を共有し、共同防御情報として厳重に管理します。目的外利用と無断第三者開示を禁じ、法的保護の成立を保証するものではないことも明記します。
7. 代理関係の不存在別途の明示的な書面合意がない限り、共同代理、共同受任、弁護士・依頼者関係、信任義務、組合、ジョイントベンチャーその他類似関係を成立させないことを定めます。各当事者は自己の費用と責任で専門家を選任できます。
8. 防御方針の協議対象権利、対象製品・サービス、侵害成否、権利有効性、ライセンス関係、先使用、消尽、設計変更、販売停止の必要性、顧客対応、プラットフォーム対応、行政・税関対応、訴訟・仲裁対応を協議します。
9. 費用の暫定負担および最終負担弁護士費用、弁理士費用、調査費用、翻訳費用、鑑定費用、証拠保全費用、設計変更費用、サンプル取得費用その他合理的費用について、暫定負担と最終負担を分けます。
10. 和解・ライセンス・販売停止等の同意相手方に金銭支払、ライセンス料負担、権利承認、侵害承認、販売停止、輸入停止、回収、仕様変更、顧客通知、謝罪、公表、将来の取引制限、秘密情報開示、監査義務その他不利益を課す和解や承諾を、事前の書面同意なく行わないことを定めます。
11. 事業継続措置非侵害代替品の提供、設計変更、権利許諾の取得、機能停止、代替機能提供、在庫処理、顧客説明、移行計画、返品・交換、補修その他の措置を協議します。
12. 強制開示への対応裁判所、仲裁廷、行政機関、税関、捜査機関、プラットフォーム、証券取引所、監査人その他第三者から共同防御情報の開示を求められた場合、相手方への通知、秘密保持命令、非公開手続、マスキング、限定開示、異議申立てを協議します。
13. 対外発信プレスリリース、顧客向け通知、営業資料、FAQ、SNS投稿、投資家向け説明、行政機関・業界団体への説明、プラットフォームへの申立てまたは反論について、法令上または緊急の事業上必要な場合を除き、相手方と事前に協議します。
14. 存続本契約終了後も、第三者請求が解決し、関連する訴訟、仲裁、行政手続、調査、保全、執行、和解義務、秘密保持義務、費用精算が完了するまで義務を存続させます。

短縮版の条項例

中小規模契約では、詳細版をそのまま置くよりも、通知、協力、証拠保全、不利益行為の禁止、秘密保持、費用負担の骨子を簡潔に定める方法もあります。ただし、高額取引、海外展開、知財依存度の高い製品、SaaS、AI、医療機器、半導体、コンテンツ、共同開発では詳細版を検討する必要があります。

短縮例当事者は、本契約に関連して第三者から知的財産権その他の権利侵害に関する警告、請求、訴訟、削除申立てその他の通知を受けた場合、速やかに相手方に通知し、関連資料を提供する。当事者は、当該第三者請求への対応に必要な範囲で相互に協力し、関連資料を保存し、法的防御の目的で必要最小限の情報を共有する。当事者は、相手方の事前の書面同意なく、侵害または責任を認め、相手方に不利益を及ぼす和解、販売停止、ライセンス契約、支払約束、公表その他の行為をしてはならない。共有された情報は共同防御情報として秘密に保持し、当該第三者請求への対応以外に使用してはならない。本条は、いずれかの法域における秘匿特権その他の法的保護の成立を保証するものではないが、当事者は当該保護を維持するため合理的に必要な措置を講じる。費用および損害の負担は、本契約の補償条項その他の定めに従い、当該第三者請求の原因および当事者の帰責性を考慮して決定する。
Section 06

共同防御条項の実務解説と立場別交渉ポイント

防御主導権、費用負担、和解同意は、当事者の立場と情報を持つ側によって設計が変わります。

発動事由・通知・不利益行為の設計

訴訟が提起された場合だけを発動事由にすると遅すぎます。侵害対応では、訴訟前の警告書、プラットフォーム削除、税関差止め、顧客への通知、展示会での口頭警告、SNS投稿、代理店への問い合わせの段階で初動が必要です。通知期限は「速やかに、遅くとも3営業日以内」など短めに設定し、封筒、メールヘッダ、添付ファイル、通知画面、受領日時、回答期限も含めます。

防御主導権は、誰が詳しいか、誰が影響を受けるか、誰が費用を負担するかで設計が分かれます。次の表は主要な方式を比較したもので、左から方式、内容、向いている場面、注意すべきリスクを確認できます。

方式内容向いている場面リスク
請求対象者主導警告・訴訟を受けた当事者が主導する。顧客・販売先が直接訴えられる場合。技術情報を持つ相手方の協力が遅いと防御が弱くなる。
原因行為者主導侵害原因を作った可能性が高い当事者が主導する。サプライヤー設計・ベンダー標準機能が問題となる場合。原因未確定の初期段階で争いになりやすい。
供給者主導製品・成果物の供給者が主導する。知財保証・補償が供給者側にある場合。顧客側の営業・ブランド影響が軽視されることがある。
共同承認方式重要方針は双方承認とする。双方に重大な影響がある場合。意思決定が遅くなる可能性がある。
外部専門家主導中立または共同選任の専門家が初期評価を行う。技術的に複雑で複数当事者が関与する場合。費用、利益相反、依頼者関係の整理が必要になる。

費用負担は、初期段階の暫定負担と、原因判明後の最終負担を分けて考える必要があります。次の表は原因別の考え方を整理したもので、原因未確定のまま費用負担の争いで初動が止まらないよう、精算ルールを読み取るために重要です。

原因最終負担の考え方
供給者の標準製品・標準ソフトが侵害原因供給者負担が中心になります。
顧客仕様・指示・改変が侵害原因顧客負担が中心になります。
顧客の他製品との組合せが侵害原因組合せを指示・管理した当事者負担を検討します。
販売地域・広告表示・商標使用が侵害原因当該販売・表示を管理した当事者負担を検討します。
双方の仕様決定が原因按分または共同負担を検討します。
原因不明、または非侵害で解決各自負担または事前合意に従います。

交渉では、顧客・発注者側、サプライヤー・ベンダー側、共同開発当事者で重視すべきポイントが異なります。次の一覧は立場ごとの主な交渉目標を整理したもので、自社がどの不利益を避けたいかを読み取るために使えます。

顧客・発注者

技術情報と代替措置を確保する

通知後の回答期限を短くし、技術資料、権利調査資料、OSSリスト、ライセンス証跡の提供義務を置きます。顧客の事前同意なしに和解、権利承認、販売停止をさせない設計が重要です。

サプライヤー

過度な補償・開示を避ける

顧客仕様、指示、改変、組合せ、使用地域、販売方法に起因する請求を除外し、秘密情報やソースコードの開示範囲を限定します。代替措置は合理的に可能な範囲に絞ります。

共同開発

成果物と出願方針を守る

共同成果物の第三者請求は双方通知・協議とし、既存知財に起因する請求と共同成果物に起因する請求を分けます。研究ノート、実験データ、共同出願管理も保存対象に含めます。

よくある失敗は、契約文言の不足だけでなく、社内の判断経路や共有範囲の設計不足から起きます。次の一覧では、避けるべき典型パターンを示しており、契約条項と運用ルールの両方でどこを補強すべきかを読み取れます。

補償するだけの条項

誰が初動調査、第三者回答、顧客説明を行うかが分からず、警告対応が遅れます。

営業担当の独自回答

侵害可能性、販売停止、全責任負担を安易に伝えると、後の防御や補償請求に影響します。

法的意見の広範な共有

分析メモやクレームチャートを大人数に転送すると、秘密性、必要性、目的限定が弱くなります。

単独和解

一方当事者だけの侵害承認、販売停止、ライセンス料負担が、相手方の事業や訴訟防御に影響します。

日本法だけの前提

海外警告や米国ディスカバリがある場合、現地の privilege、protective order、税関手続を確認する必要があります。

過剰な反論発信

根拠のない非難や断定的な広報は、信用毀損、不正競争、関係悪化のリスクを高めます。

Section 07

共同防御条項を機能させる初動・運用・役割分担

契約に書いた条項を動かすには、受付窓口、証拠保全、社内テンプレート、専門職の役割分担が必要です。

侵害警告を受けた直後は、回答期限、対象権利、対象製品、契約条項、証拠保全を同時に確認する必要があります。次の時系列は、初動で何を先に行うかを示しており、順番を誤ると証拠散逸や不用意な対外発信につながる点を読み取ることが重要です。

0〜24時間以内

受領情報の保存と社内共有

警告書、メール、封筒、添付ファイル、ヘッダ情報、受領日時を保存し、法務・知財・事業責任者へ共有します。回答期限、対象権利、対象製品、要求内容、契約条項を確認し、第三者へは実質回答を急ぎません。

2〜5営業日以内

権利・製品・事実関係の確認

特許番号、商標登録番号、著作物、ライセンス契約、権利者を特定し、対象製品・サービス・機能・地域・販売時期を確認します。技術者、開発者、営業担当、購買担当から事実聴取し、外部専門家と保険会社への連絡要否を検討します。

1〜3週間以内

分析資料と経営判断の準備

クレームチャート、対比表、商標類否表、著作物利用経緯表、OSSレビュー結果を作成し、反論書、交渉方針、設計変更案、販売継続判断を検討します。和解可能性、ライセンス取得可能性、事業影響、回収リスクを経営層へ報告します。

契約レビューでは、条項の有無だけでなく、通知、同意、費用、強制開示、対外発信、存続までを一体として確認する必要があります。次の20項目は、左から順に確認すれば、共同防御条項の不足箇所を洗い出せる構成です。

No.確認項目
1第三者請求の定義は、警告書、削除申立て、顧客通知、税関、行政手続、訴訟、仲裁を含むか。
2通知期限は明確か。
3通知に添付すべき資料が明記されているか。
4証拠保全義務があるか。
5第三者への単独回答、侵害承認、単独和解が禁止されているか。
6共同防御情報の定義があるか。
7情報共有の目的が法的防御に限定されているか。
8開示先が必要最小限に限定されているか。
9弁護士、弁理士、外国法弁護士の関与が想定されているか。
10共同代理ではないことが明記されているか。
11防御主導権のルールがあるか。
12重要方針について相手方同意が必要か。
13費用の暫定負担と最終負担が分かれているか。
14補償条項との関係が整理されているか。
15顧客仕様、改変、組合せ、販売地域に起因する例外があるか。
16代替品、設計変更、ライセンス取得、販売停止時の手順があるか。
17強制開示、当局調査、ディスカバリへの対応があるか。
18プレスリリース、顧客通知、SNS、投資家説明の統制があるか。
19契約終了後の存続期間があるか。
20準拠法・紛争解決条項と矛盾していないか。

社内運用では、窓口、テンプレート、契約データベース、研修をあらかじめ準備することが重要です。次の一覧は、条項を実際に動かすための仕組みを示しており、契約管理だけでなく現場のエスカレーションにも目を向ける必要があることを読み取れます。

A

侵害警告受付窓口

法務部または知財部を一次窓口にし、営業、カスタマーサポート、広報、海外子会社、販売代理店にエスカレーションルールを周知します。

受付
B

初動テンプレート

受付シート、回答期限管理表、対象権利確認表、対象製品・販売地域確認表、証拠保全通知、共同防御情報ラベル、一次回答案を用意します。

初動
C

リーガルオペレーション

契約管理システムに、知財補償条項、共同防御条項、通知先、責任上限、準拠法、紛争解決地、保険条項をタグ付けします。

管理
D

研修

侵害警告を受けたら法務へ転送し、独自に侵害を認めず、販売停止や和解を約束せず、関連資料を削除しないことを徹底します。

教育

共同防御条項の運用では、専門職ごとに見るべき資料と判断領域が異なります。次の表は役割分担を整理したもので、どの専門家に何を依頼するかを早期に切り分けるために重要です。

担当主な役割
弁護士・企業内弁護士・外部弁護士契約解釈、補償範囲、第三者への回答、訴訟・仮処分・仲裁、和解交渉、証拠保全、秘密保持、海外弁護士連携を担当します。
弁理士・知財法務担当特許、商標、意匠、実用新案、出願経過、無効資料、クレーム解釈、権利範囲、非侵害分析、ライセンス、権利調査を担当します。
契約法務担当補償条項、保証条項、共同防御条項、通知条項、責任制限、解除条項、準拠法、紛争解決条項を確認します。
コンプライアンス・リスクマネジメント担当社内規程、エスカレーション、証拠保全、顧客説明、広報統制、取締役会報告、リスク評価、再発防止を担当します。
技術・開発・品質保証担当対象技術、設計経緯、仕様、代替設計、試験データ、製造工程、品質記録、サンプル、ログ、ソースコードを提供します。
内部監査・内部統制担当契約承認、権利処理、OSS管理、広告素材管理、証拠保全、インシデント対応の統制状況を確認します。
公認会計士・税理士引当金、偶発債務、開示、損害額算定、和解金処理、ロイヤルティ、源泉税、移転価格、税務調査への影響を確認します。
デジタルフォレンジック・eディスカバリ専門家メール、チャット、ログ、ソースコード、クラウド環境、端末、サーバー、証拠保全、海外ディスカバリ対応を支援します。
Section 08

第三者からの侵害警告対応のFAQ

共同防御条項を使う場面で出やすい疑問を、一般的な制度説明として整理します。

警告書ではなくメールやプラットフォーム通知でも共同防御条項の対象になりますか

一般的には、文書の表題だけでなく、権利侵害の主張、販売停止要求、削除申立て、回答期限、訴訟予告、証拠提出要求などの内容を踏まえて、契約上の第三者請求に含めるかを検討するとされています。ただし、契約の定義、通知内容、対象権利、プラットフォーム規約によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、通知内容と契約書を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

共同防御条項があれば補償条項は不要になりますか

一般的には、共同防御条項と補償条項は役割が異なるとされています。共同防御条項は初動、情報共有、証拠保全、和解承認、費用の暫定負担を扱い、補償条項は最終的な損害や費用の負担を扱います。ただし、契約全体の構成、責任制限、保証条項、保険、商流によって設計は変わるため、具体的な条項の整合性は専門家に確認する必要があります。

共同防御情報と書けば秘匿特権は必ず守られますか

一般的には、共同防御情報と表示することは秘密管理の一要素になり得ますが、それだけで日本法上または海外法上の法的保護が必ず成立するわけではないとされています。共有目的、弁護士・弁理士の関与、開示先の限定、保管場所、アクセス制限、強制開示時の対応によって評価が変わる可能性があります。具体的な手続対応は、対象法域の専門家へ相談する必要があります。

相手方の同意がないまま第三者と和解してもよいですか

一般的には、相手方に金銭負担、侵害承認、販売停止、ライセンス料負担、顧客通知、秘密情報開示などの不利益を及ぼす和解は、事前の書面同意を求める設計が多いとされています。ただし、法令、裁判所命令、行政機関命令、プラットフォーム規約、緊急の事業上の必要性により対応が変わる可能性があります。具体的な和解方針は、契約条項と事実関係を踏まえて専門家に相談する必要があります。

海外からの警告にも日本の共同防御条項だけで対応できますか

一般的には、日本契約上の共同防御条項は当事者間の協力義務として重要ですが、海外の訴訟、税関手続、行政手続、ディスカバリ、秘匿特権の問題をすべて制御できるとは限らないとされています。対象国、対象権利、販売地域、現地手続、裁判所命令によって対応が変わるため、現地法に詳しい専門家と協議する必要があります。

社内では誰にどこまで共有すべきですか

一般的には、法的防御と事業継続に必要な範囲に限定し、法務、知財、関係する技術・事業責任者、外部専門家など、役割上必要な者に絞って共有することが望ましいとされています。ただし、会社規模、契約関係、証拠保全範囲、海外手続、監査対応によって必要な共有範囲は変わります。具体的な共有範囲は、秘密保持と証拠保全の観点から専門家に相談する必要があります。

Reference

この記事の参考資料

公的機関、法令、裁判所資料、専門団体資料を中心に整理しています。

日本の公的資料・法令

  • 特許庁「特許権侵害への救済手続」
  • 特許庁「商標権侵害への救済手続」
  • 特許庁「著作権侵害への救済手続」
  • 文化庁「よくあるご質問」
  • e-Gov法令検索「特許法」
  • e-Gov法令検索「商標法」
  • e-Gov法令検索「著作権法」
  • e-Gov法令検索「不正競争防止法」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「民事訴訟法」
  • e-Gov法令検索「弁護士法」
  • 公正取引委員会「事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容が記録されている物件の取扱指針」
  • 東京地方裁判所「査証手続の運用に関するQ&A」
  • 日本弁護士連合会「会規」

海外法務・秘匿特権に関する資料

  • American Bar Association “A Guide to Attorney-Client Privilege in Private Equity Transactions”
  • American Bar Association “The Common Interest Privilege ― What Exactly Is It, and When Does It Apply?”
  • Legal Information Institute, Cornell Law School “Federal Rule of Evidence 502”