2σ Guide

合併と買収と事業譲渡の
法的な違い

会社を統合するのか、支配権を取得するのか、事業だけを移すのか。承継、債務、契約、従業員、許認可、税務・会計まで、実務上の判断軸を整理します。

3類型合併・買収・事業譲渡
3分の2以上株主総会特別決議の目安
5分の1重要な事業譲渡で見る基準
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合併と買収と事業譲渡の 法的な違い

会社を統合するのか、支配権を取得するのか、事業だけを移すのか。

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合併と買収と事業譲渡の 法的な違い
会社を統合するのか、支配権を取得するのか、事業だけを移すのか。
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  • 合併と買収と事業譲渡の 法的な違い
  • 会社を統合するのか、支配権を取得するのか、事業だけを移すのか。

POINT 1

  • 合併と買収と事業譲渡の法的な違いを一枚で整理する
  • 三者の違いは、何を移すのか、どう移すのか、誰が責任を負うのかにあります。
  • 会社全体を統合
  • 支配権を取得
  • 事業を選んで取得

POINT 2

  • 合併・買収・事業譲渡の定義と代表的な手法
  • 吸収合併、新設合併、株式取得型買収、事業譲渡の意味を整理します。
  • 合併とは、複数の会社を一体化する会社法上の組織再編行為です。
  • 吸収合併では一方の会社が存続し他方が消滅し、新設合併では2以上の会社が消滅し、新設会社が権利義務を承継します。
  • 買収は会社法上の単一制度ではありません。

POINT 3

  • 合併・買収・事業譲渡の法的構造と手続リスク
  • 労務・税務
  • 未払残業代、退職給付債務、税務否認、社会保険、退職金・年金制度を確認します。
  • 契約・金融
  • 重要契約の解除、チェンジ・オブ・コントロール条項、借入の期限の利益喪失、保証解除を確認します。

POINT 4

  • 合併と事業譲渡・買収と事業譲渡・合併と買収の違い
  • ペアごとの違いと、会社分割を併せて確認する理由を整理します。
  • 合併と事業譲渡は、合併が法人格レベルの統合、事業譲渡が事業単位の売買である点が大きく異なります。
  • 買収は広い概念であり、株式取得型買収と事業譲渡では取引相手も承継方法も異なります。
  • 包括承継か個別承継か、法人格が残るか、契約・従業員・許認可の扱いがどう違うかを読み取ります。

POINT 5

  • 合併・買収・事業譲渡の債務・契約・従業員・許認可の承継
  • 1. リスト化:重要契約、許認可、金融機関、主要顧客、賃貸借、ライセンスを一覧にします。
  • 2. 条項確認:承諾、通知、解除、支配権変更、譲渡禁止、再取得の要否を確認します。
  • 3. クロージング条件化:必要な承諾や許認可を、前提条件または誓約事項として設計します。
  • 4. 移行計画へ:PMI、従業員説明、システム移行へ進みます。
  • 5. 価格・条件調整:除外、解除権、補償、クロージング延期を検討します。

POINT 6

  • 合併・買収・事業譲渡の契約条項と相談前チェックリスト
  • 取引目的、当事者、対象、承認、リスク、契約条項を準備します。
  • 相談前には、取引目的、当事者情報、取引対象、手続・承認、リスクを整理します。
  • 各行は、どの情報がスキーム選択や契約条件へ影響するかを示しています。
  • 契約条項は手法によって重点が変わります。

POINT 7

  • 合併・買収・事業譲渡の実務上の選択基準
  • 何を取得したいか、何を残したくないか、誰の承諾が必要かで選びます。
  • 会社全体の統合
  • 法人格の維持
  • 対象の選別

POINT 8

  • 中小企業M&A・法務デューデリジェンス・紛争論点
  • 1. 調査:法務、財務、税務、人事、ビジネスの各調査で事実を確認します。
  • 2. 契約反映:表明保証、補償、価格調整、前提条件、誓約事項へ反映します。
  • 3. クロージング判断:未解決リスクを除外、延期、解除、条件変更で処理するか判断します。

まとめ

  • 合併と買収と事業譲渡の 法的な違い
  • 合併と買収と事業譲渡の法的な違いを一枚で整理する:三者の違いは、何を移すのか、どう移すのか、誰が責任を負うのかにあります。
  • 合併・買収・事業譲渡の定義と代表的な手法:吸収合併、新設合併、株式取得型買収、事業譲渡の意味を整理します。
  • 合併・買収・事業譲渡の法的構造と手続リスク:合併契約、株式取得、事業譲渡契約の特徴を分けて確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

合併と買収と事業譲渡の法的な違いを一枚で整理する

三者の違いは、何を移すのか、どう移すのか、誰が責任を負うのかにあります。

合併、買収、事業譲渡は、いずれも会社や事業の移転に関わりますが、法的な効果は大きく異なります。合併は会社法上の組織再編、買収は支配権取得を表す広い実務用語、事業譲渡は事業単位の契約上の売買です。

次の比較表は、三者の違いを最初に押さえるためのものです。中心概念、移すもの、承継方法、法人格への影響、実務上の核心を読み比べることで、取引の設計を誤りにくくなります。

類型法的な中心概念何を移すか承継の方法法人格への影響実務上の核心
合併会社法上の組織再編行為消滅会社の権利義務全体原則として包括承継消滅会社は消滅し、存続会社または新設会社に統合されます。会社そのものを一体化します。
買収支配権取得を意味する実務用語主に株式、持分、事業、資産、支配権手法により異なります。株式取得型では対象会社の法人格は通常そのままです。誰が会社を支配するかを変えます。
事業譲渡事業単位の売買事業を構成する資産、契約、権利、義務、人員、顧客関係等原則として個別承継譲渡会社・譲受会社はいずれも存続します。必要な事業だけを選んで移します。

次の重要ポイントは、スキーム選択の出発点を表しています。何を移したいか、何を移したくないか、誰の承諾が必要かを先に整理するほど、契約、労務、許認可、税務、独禁法、PMIの確認順序が明確になります。

合併

会社全体を統合

包括承継で移転漏れを防ぎやすい一方、潜在債務や労務リスクも引き継ぎやすい手法です。

買収

支配権を取得

株式取得型では契約・従業員・許認可の連続性が高い反面、対象会社内部のリスクが残ります。

事業譲渡

事業を選んで取得

必要な資産や契約を選びやすい一方、個別承継、同意取得、許認可再取得が重要になります。

Section 01

合併・買収・事業譲渡の定義と代表的な手法

吸収合併、新設合併、株式取得型買収、事業譲渡の意味を整理します。

合併とは、複数の会社を一体化する会社法上の組織再編行為です。吸収合併では一方の会社が存続し他方が消滅し、新設合併では2以上の会社が消滅し、新設会社が権利義務を承継します。

買収は会社法上の単一制度ではありません。株式譲渡、公開買付け、第三者割当増資、株式交換、株式移転、株式交付、事業譲渡、合併、ファンド、MBO、EBO、LBOなど、複数の手法に分かれます。

事業譲渡は、会社が営む事業の全部または一部を契約で譲渡する取引です。事業は単なる物の集合ではなく、工場、店舗、在庫、設備、商標、ノウハウ、顧客リスト、契約、従業員、許認可、営業上の信用、債務が結びついた経済的単位です。

次の比較表は、定義段階で混同しやすい点を整理しています。何が制度名で、何が広い実務用語かを読み分けることで、契約書名や手続名だけに引きずられずに検討できます。

分類意味代表例注意点
合併会社を法的に統合する組織再編です。吸収合併、新設合併株主、債権者、従業員、取引先、行政庁に影響します。
買収他社や事業の支配権・経済的利益を取得する広い概念です。株式譲渡、TOB、第三者割当、株式交換、株式交付どの法的手法かを特定して初めて分析できます。
事業譲渡事業を構成する資産や契約を契約で移す取引です。店舗事業の譲渡、部門譲渡、ノンコア事業の売却移転対象、除外対象、同意取得、許認可を細かく設計します。
Section 02

合併・買収・事業譲渡の法的構造と手続リスク

合併契約、株式取得、事業譲渡契約の特徴を分けて確認します。

合併では、合併契約、株主総会承認、債権者保護手続、反対株主の株式買取請求、登記などが問題になります。株主総会の特別決議では、原則として議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。

買収では、株式取得型であれば対象会社の法人格や契約、従業員は通常そのままですが、譲渡制限株式、株主名簿、株券、名義株、相続未了株式、種類株式、株主間契約、TOB規制、支配権変更条項、少数株主対応を確認します。事業譲渡では、重要な事業譲渡・譲受けについて株主総会承認が必要になることがあります。

次の一覧は、三つの手法ごとに手続上の中心論点を整理したものです。誰の承認が必要か、どのリスクが移るか、どの書類を精査するかが異なる点を読み取ってください。

1

合併

合併契約、株主総会、債権者保護、反対株主、許認可、登記、PMIを一体で確認します。

包括承継
2

株式取得型買収

株式、譲渡承認、株主名簿、支配権変更条項、TOB、表明保証、補償を確認します。

支配権
3

事業譲渡

譲渡対象、除外資産、承継債務、個別承諾、許認可、競業避止、商号続用責任を確認します。

個別承継

次の一覧は、合併や株式取得型買収で見落としやすい潜在リスクをまとめています。各項目は、移転後に表面化すると価格調整、補償、解除、PMI失敗につながるため、早い段階で確認します。

労務・税務

未払残業代、退職給付債務、税務否認、社会保険、退職金・年金制度を確認します。

契約・金融

重要契約の解除、チェンジ・オブ・コントロール条項、借入の期限の利益喪失、保証解除を確認します。

事業・行政

許認可違反、環境・土壌汚染、製造物責任、個人情報、知的財産、反社会的勢力との関係を確認します。

Section 03

合併と事業譲渡・買収と事業譲渡・合併と買収の違い

ペアごとの違いと、会社分割を併せて確認する理由を整理します。

合併と事業譲渡は、合併が法人格レベルの統合、事業譲渡が事業単位の売買である点が大きく異なります。買収は広い概念であり、株式取得型買収と事業譲渡では取引相手も承継方法も異なります。

次の比較表は、主要な違いを横断的に整理したものです。包括承継か個別承継か、法人格が残るか、契約・従業員・許認可の扱いがどう違うかを読み取ります。

観点合併株式取得型買収事業譲渡会社分割
法的性質会社法上の組織再編支配権取得の実務概念契約による事業移転会社法上の組織再編
承継包括承継対象会社内に残る個別承継が中心分割契約・計画に基づく承継
法人格消滅会社が消滅する場合があります。対象会社は通常存続します。譲渡会社・譲受会社はいずれも存続します。承継会社または新設会社へ事業を移します。
債務の扱い承継されやすい対象会社に残る選別できますが例外的責任に注意します。会社法上の債権者保護が重要です。
労務労働契約の承継と制度統合雇用主は通常同じ転籍同意等の設計労働契約承継法の検討
Section 04

合併・買収・事業譲渡の債務・契約・従業員・許認可の承継

誰が責任を負うのか、契約や従業員がどう扱われるのかを確認します。

債務・責任の承継では、合併は包括的に承継されやすく、株式取得型買収では債務は対象会社に残り、事業譲渡では承継債務を契約で選ぶのが基本です。ただし、事業譲渡でも商号続用、債務引受表示、詐害的事業譲渡、保証・担保、実質的な事業継続性で例外的責任が問題になります。

次の比較表は、債務、契約、従業員、許認可の扱いを横断的に整理したものです。移るかどうかだけでなく、個別承諾、届出、再取得、制度統合が必要かを読み取ってください。

観点合併株式取得型買収事業譲渡
債務借入金、買掛金、保証債務、訴訟上の地位なども承継対象になり得ます。債務者は対象会社のままですが、買主は企業価値の低下として影響を受けます。契約で引受範囲を定めますが、例外的責任に注意します。
契約契約上の地位は包括承継が基本ですが、事前承諾条項に注意します。契約当事者は変わりませんが、支配権変更条項に注意します。相手方承諾、通知、再契約、地位移転制限を確認します。
従業員労働契約の承継を前提に、制度統合や労働条件変更を慎重に設計します。雇用主は通常変わりませんが、買収後の制度変更や退職リスクを確認します。転籍、出向、再雇用、同意、退職金、有給休暇、社会保険を設計します。
許認可個別業法により届出、認可、登録、変更手続が必要になる場合があります。主体は同じでも、主要株主や役員変更の届出が必要な業種があります。当然には移らないことが多く、再取得や空白期間が重要になります。

次の判断の流れは、重要契約と許認可を確認する順番を表しています。承諾や許認可がクロージング条件になり、取得できないと事業継続そのものに影響するため、順番に確認します。

重要契約・許認可の確認順序

リスト化

重要契約、許認可、金融機関、主要顧客、賃貸借、ライセンスを一覧にします。

条項確認

承諾、通知、解除、支配権変更、譲渡禁止、再取得の要否を確認します。

クロージング条件化

必要な承諾や許認可を、前提条件または誓約事項として設計します。

取得できる
移行計画へ

PMI、従業員説明、システム移行へ進みます。

不確実
価格・条件調整

除外、解除権、補償、クロージング延期を検討します。

Section 05

合併・買収・事業譲渡の契約条項と相談前チェックリスト

取引目的、当事者、対象、承認、リスク、契約条項を準備します。

相談前には、取引目的、当事者情報、取引対象、手続・承認、リスクを整理します。会社全体を統合したいのか、株式を取得したいのか、特定事業だけを取得したいのか、不採算事業を切り離したいのかで、選ぶ手法は変わります。

次の比較表は、相談前に整理する項目を分野別にまとめたものです。各行は、どの情報がスキーム選択や契約条件へ影響するかを示しています。

分野整理する情報
取引目的会社全体の統合、株式取得、特定事業の取得、不採算事業の切り離し、後継者問題、資金調達、グループ内再編か第三者間取引かを整理します。
当事者情報商号、本店、法人番号、上場・非上場、株主構成、種類株式、役員、子会社、主要取引先、借入、許認可を整理します。
取引対象株式、事業、資産、全部取得、一部取得、含める資産、除外資産、承継債務、除外債務、契約、従業員、知的財産、データを整理します。
手続・承認株主総会、取締役会、株主全員同意、債権者保護、反対株主、金融機関、重要取引先、許認可、独禁法、TOB、外資規制を整理します。
リスク簿外債務、未払残業代、税務調査、訴訟、反社会的勢力、個人情報、知的財産、環境、製品事故、重要契約解除、キーパーソン退職、経営者保証、価格調整を整理します。

契約条項は手法によって重点が変わります。次の一覧は、合併契約、株式譲渡契約、事業譲渡契約で特に確認すべき条項を表しています。誰がどのリスクを負うかを読み取ることが重要です。

合併契約

方式、当事会社、対価、合併比率、効力発生日、資本金、役員、従業員、許認可、重要契約、表明保証、解除、反対株主、債権者保護、PMI方針を確認します。

統合

株式譲渡契約

譲渡株式数、価格、価格調整、クロージング、株主名簿、譲渡承認、表明保証、補償、前提条件、競業避止、保証解除、重要契約承諾、アーンアウトを確認します。

支配権

事業譲渡契約

事業の定義、対象資産、除外資産、承継債務、除外債務、承継契約、除外契約、価格配分、承諾取得、従業員、許認可、知的財産、個人情報、移行サービスを確認します。

個別承継
Section 06

合併・買収・事業譲渡の実務上の選択基準

何を取得したいか、何を残したくないか、誰の承諾が必要かで選びます。

手法選択は、法律論だけで決まりません。事業目的、価格、税務、会計、従業員、取引先、許認可、スケジュール、資金調達、交渉力、将来のPMIを総合的に見ます。

次の比較一覧は、どの場面で合併、株式取得型買収、事業譲渡を選びやすいかを整理しています。目的とリスクの対応関係を読むことで、取引名ではなく実質から選択しやすくなります。

合併を選びやすい場面

会社全体の統合

グループ内会社を整理したい、対象会社を完全に統合したい、会社を残す必要がない、契約・従業員・資産負債を一体的に承継したい場面です。

株式取得型買収を選びやすい場面

法人格の維持

許認可、契約、従業員をそのまま維持したい、売主株主から株式を取得できる、個別契約移転の手間を避けたい場面です。

事業譲渡を選びやすい場面

対象の選別

特定事業だけを取得したい、不要な債務・資産を除外したい、対象会社そのものは取得したくない、事業再生や選択と集中を行いたい場面です。

次の重要ポイントは、最終的な手法選択で必ず戻るべき3つの問いです。有利な手法を探すだけでなく、移したいもの、移したくないもの、承諾が必要な相手を明確にすることが重要です。

スキーム選択の3問

何を移したいのか、何を移したくないのか、誰の承諾が必要か。この3点を明確にしないまま契約交渉へ進むと、債務、従業員、許認可、重要契約、価格調整で後戻りが発生しやすくなります。

Section 07

中小企業M&A・法務デューデリジェンス・紛争論点

中小企業特有のリスクと、スキーム別の調査項目を整理します。

中小企業M&Aでは、オーナー経営者への依存、株主名簿の未整備、親族株主、相続未了株式、経営者保証、個人資産と会社資産の混在、役員貸付金・借入金、帳簿外取引、雇用契約書や就業規則の未整備、未払残業代、重要契約の口頭合意、許認可不備、仲介者・FAとの利益相反、最終契約の補償・解除・保証解除の不明確さが問題になります。

次の一覧は、中小企業M&Aで早期に確認すべきリスクをまとめています。各項目は、価格より後に見つかると交渉が難しくなるため、基本合意や最終契約の前に読み取るべき注意点です。

株主・経営者

株主名簿、親族株主、相続未了株式、名義株、経営者依存、個人保証、個人資産との混在を確認します。

労務・契約

雇用契約書、就業規則、未払残業代、重要契約の口頭合意、キーパーソン退職、従業員処遇を確認します。

許認可・仲介

許認可や届出の不備、仲介者・FAの利益相反、手数料、最終契約の補償・解除条件を確認します。

次の比較表は、典型的なスキーム別に法務デューデリジェンスで見る項目を整理したものです。合併では統合と承継、株式取得では対象会社全体、事業譲渡では移転対象と除外対象が焦点になる点を読み取ってください。

スキーム主な調査項目
合併合併契約、株主総会、取締役会、債権者保護、反対株主、許認可承継、重要契約、借入、労務制度統合、退職金、訴訟、税務、知的財産、個人情報、登記を確認します。
株式取得型買収株主構成、有効発行、譲渡制限、株券、名義株、相続株、種類株式、新株予約権、株主間契約、重要契約、借入、保証、担保、許認可、労務、税務、訴訟、反社チェック、表明保証、補償、PMIを確認します。
事業譲渡事業範囲、対象資産、除外資産、承継債務、除外債務、承継契約、相手方承諾、許認可、従業員転籍、知的財産、顧客情報、商号、競業避止、在庫、売掛金、移行サービス、クロージング条件を確認します。

次の判断の流れは、紛争予防のために契約前に確認する順番を示しています。順番を守ることで、表明保証、補償、解除、価格調整、クロージング条件のどこに反映するかを読み取りやすくなります。

紛争予防の確認順序

調査

法務、財務、税務、人事、ビジネスの各調査で事実を確認します。

契約反映

表明保証、補償、価格調整、前提条件、誓約事項へ反映します。

クロージング判断

未解決リスクを除外、延期、解除、条件変更で処理するか判断します。

Section 08

合併と買収と事業譲渡の法的な違いに関するFAQ

個別案件の結論ではなく、制度上の一般的な整理として確認します。

合併と買収は同じですか。

一般的には、同じものではありません。合併は会社法上の組織再編制度で、買収は他社の支配権や事業を取得する広い実務概念です。ただし、合併が買収の手段になることもあり、具体的な取引手法で整理する必要があります。

株式譲渡による買収と事業譲渡は何が違いますか。

一般的には、株式譲渡では買主が対象会社の株式を取得し、対象会社の法人格、契約、債務、従業員は通常そのままです。事業譲渡では、売主会社から買主会社へ事業を移し、契約、従業員、許認可、債務を個別に処理します。

事業譲渡なら不要な負債を引き継がずに済みますか。

一般的には、事業譲渡契約で承継債務と除外債務を定めることは可能です。ただし、商号続用責任、債務引受表示、詐害的事業譲渡、債権者対応などで責任が問題になる可能性があります。具体的には契約と取引実態を確認する必要があります。

合併では契約や従業員は自動的に移りますか。

一般的には、合併では権利義務の包括承継が基本です。ただし、契約条項や個別業法によって、事前承諾、届出、再取得、解除リスクが生じることがあります。従業員についても、合併後の労働条件や制度統合は慎重な検討が必要です。

M&A仲介会社に任せれば弁護士は不要ですか。

一般的には、仲介会社は候補先探索や交渉支援で重要な役割を果たしますが、契約条項、法的リスク、利益相反、補償、解除、経営者保証、許認可、労務、独禁法などは弁護士等の専門家確認が必要になりやすい領域です。

どの手法が最も安全ですか。

一般的には、一概にはいえません。合併は統合力が高い一方で潜在債務を承継しやすく、株式取得は事業継続性が高い一方で対象会社内のリスクが残り、事業譲渡はリスクを選別しやすい一方で移転漏れや承諾未取得のリスクがあります。

Section 09

合併と買収と事業譲渡の法的な違いを踏まえたまとめ

手法名ではなく、移転対象、承継方法、責任分担から考えます。

合併は会社法上の組織再編であり、会社の権利義務を包括的に承継させる制度です。会社全体を統合したい場合に有効ですが、潜在債務も承継しやすく、手続負担も大きい制度です。

買収は支配権や事業を取得する広い実務概念であり、法的手法を特定して初めて分析できます。株式取得型買収では、対象会社の法人格は通常残り、契約・従業員・許認可の連続性が高い一方、対象会社内部のリスクも残ります。

事業譲渡は、事業を契約で移す取引であり、原則として個別承継です。必要な事業だけを選んで取得できる一方、契約承諾、従業員転籍、許認可、債務処理、商号続用責任などを丁寧に設計する必要があります。

次の重要ポイントは、相談前に整理すべき最終確認を表しています。法律、税務、会計、労務、許認可、資金調達、PMIは相互に影響するため、単独の観点だけでスキームを決めると後で修正が難しくなります。

相談時に伝えるべきこと

どの手法が有利かだけでなく、何を移したいのか、何を移したくないのか、誰の承諾が必要か、どのリスクを誰が負担するのかを整理して相談することが、適切なスキーム選択への近道です。

Reference

合併・買収・事業譲渡の参考法令・公的資料

公的資料・法令

  • e-Gov法令検索「会社法」
  • 金融庁「株券等の公開買付けに関するQ&A」
  • 公正取引委員会「企業結合審査の手続に関する対応方針」
  • 公正取引委員会「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」
  • 中小企業庁「中小M&Aガイドライン」

主要根拠条文

  • 会社法2条27号・28号 ― 吸収合併・新設合併の定義
  • 会社法2条29号・30号 ― 吸収分割・新設分割の定義
  • 会社法2条31号・32号 ― 株式交換・株式移転の定義
  • 会社法2条32号の2 ― 株式交付の定義
  • 会社法21条 ― 事業譲渡会社の競業避止義務
  • 会社法22条 ― 譲受会社による商号続用責任
  • 会社法23条・23条の2 ― 債務引受広告・詐害的事業譲渡に関する責任
  • 会社法467条 ― 事業譲渡等に係る株主総会承認
  • 会社法468条 ― 事業譲渡等に関する承認不要の例外
  • 会社法469条 ― 事業譲渡等に反対する株主の株式買取請求
  • 会社法748条以下 ― 吸収合併に関する規定
  • 会社法753条以下 ― 新設合併に関する規定
  • 会社法782条以下 ― 組織再編に関する事前開示等
  • 会社法783条以下 ― 消滅会社等の株主総会承認等
  • 会社法309条 ― 株主総会の特別決議