成年後見と任意後見は、判断能力が低下した本人を支える制度ですが、始まる時期、支援者の選び方、権限、取消権、費用、監督の仕組みが大きく異なります。
一番大きな違いは、本人が判断能力を失う前に契約で備える制度か、判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が支援者を選ぶ制度かです。
一番大きな違いは、本人が判断能力を失う前に契約で備える制度か、判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が支援者を選ぶ制度かです。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより、契約、預貯金の管理、不動産処分、介護サービス契約、施設入所契約、遺産分割協議などを自分だけで適切に行うことが難しくなった人を法律的に支援する制度です。
実務では「成年後見」という言葉が、広い意味の成年後見制度全体と、狭い意味の法定後見のうち後見類型の両方で使われます。このページでは、検索意図に合わせて、主に法定後見と任意後見を比較します。
この違いは、開始時期だけでなく、誰が支援者を選ぶか、どこまで代理できるか、本人の契約を取り消せるか、監督や費用がどうなるかにもつながります。制度を選ぶときは、本人の現在の判断能力、必要な支援、家族関係、財産状況、医療・介護、相続や不動産の有無を合わせて検討する必要があります。
次の重要ポイント一覧は、成年後見と任意後見の違いを3つの観点にまとめたものです。どの制度が優れているかではなく、本人の状態と目的によって重視すべき観点が変わる点を読み取ることが重要です。
法定後見は判断能力が既に不十分になった後、任意後見は判断能力があるうちに契約して備える制度です。
法定後見は取消権を含む保護機能が強く、任意後見は契約で定めた代理権の範囲で動きます。
任意後見は本人が誰に何を任せるかを設計しやすく、法定後見は家庭裁判所が本人の利益を基準に支援者を選びます。
全体像を表で押さえると、制度選択で見るべき軸が明確になります。
次の比較表は、法定後見と任意後見を、性質、開始時期、支援者、権限、取消権、監督、契約作成、登記、利用場面、注意点で並べたものです。読者にとって重要なのは、任意後見は本人の意思を契約に反映しやすい一方、法定後見は本人保護の効力が強いという対比を読み取ることです。
| 比較項目 | 法定後見、すなわち後見・保佐・補助 | 任意後見 |
|---|---|---|
| 基本的な性質 | 家庭裁判所の審判によって始まる公的な保護制度 | 本人と任意後見受任者の契約を基礎とする将来設計型の制度 |
| 利用のタイミング | 本人の判断能力が既に不十分になっている場合 | 本人が十分な判断能力を有する時に契約し、判断能力低下後に発効 |
| 支援者の選び方 | 家庭裁判所が成年後見人、保佐人、補助人を選任する | 本人が契約で任意後見受任者を選ぶ。ただし任意後見監督人は家庭裁判所が選任する |
| 本人の意思の反映 | 候補者を申立書に記載できるが、必ずその人が選ばれるわけではない | 誰に任せるか、何を任せるかを本人が契約で決めやすい |
| 権限の根拠 | 民法上の審判・法定権限 | 任意後見契約と任意後見契約に関する法律 |
| 代理権 | 後見は包括的代理権が広い。保佐・補助は付与された範囲で代理権 | 契約で定めた代理権の範囲に限られる |
| 取消権 | 類型や付与範囲に応じて一定の取消権がある | 任意後見契約だけを根拠とする法定の取消権はない |
| 本人保護の強さ | 不利益な契約を取り消せる場面があり、保護機能が強い | 本人の意思尊重・契約自由が強いが、取消しによる保護は弱い |
| 監督 | 家庭裁判所が後見人等を監督し、監督人が選任されることもある | 任意後見監督人が任意後見人を監督し、その監督人が家庭裁判所に報告する |
| 契約作成 | 不要 | 公正証書による任意後見契約が必要 |
| 登記 | 後見登記制度により後見人等の権限等が登記される | 任意後見契約の内容等が登記される |
| 主な利用場面 | 既に認知症等が進み、預金管理、不動産売却、遺産分割、施設契約等が必要 | 将来の認知症等に備え、信頼できる人に財産管理・生活関連契約を任せたい |
| 注意点 | 一度始まると、申立ての目的が終わっても、本人の能力回復または死亡まで続くのが原則 | 契約しても、監督人選任申立てがされないと発効しない。任意後見人に取消権はない |
比較表から分かるとおり、法定後見は本人保護を強める制度であり、任意後見は本人の自己決定を契約で準備する制度です。本人が今どの程度判断できるかを最初に確認し、そのうえで必要な支援とリスクを照らし合わせることが出発点になります。
本人、判断能力、後見人等、任意後見受任者、任意後見監督人を正確に押さえます。
成年後見制度でいう本人とは、制度によって支援される対象者です。認知症が進んだ親、知的障害のある成人の子、精神障害により財産管理が困難な人などが想定されます。成年後見制度は家族の便利のためではなく、本人の権利・利益を守るための制度です。
判断能力とは、日常会話ができるかどうかだけではありません。法律行為の意味、財産への影響、契約の損得、自分の生活への結果を理解し、合理的に判断できる能力をいいます。認知症の診断がある場合でも、一律にすべての契約能力が失われるわけではなく、反対に表面的な会話ができても重要な法律行為の判断が難しい場合があります。
後見人等とは、成年後見人、保佐人、補助人をまとめた表現です。法定後見では本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三類型が用意されています。
次の一覧は、後見、保佐、補助の対象となる判断能力の程度と、実務上の意味を並べたものです。類型によって代理権や取消権の範囲が変わるため、どの程度の支援が必要なのかを読み分けることが重要です。
| 類型 | 対象となる状態 | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力を欠くのが通常の状態 | 財産に関する法律行為について広い代理権が問題になり、日常生活に関する行為を除いて取消しの対象になる場合があります。 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な状態 | 民法上の重要な行為について同意権・取消権があり、申立てにより特定の法律行為について代理権が付与されることがあります。 |
| 補助 | 判断能力が不十分だが、後見や保佐ほどではない状態 | 申立ての範囲で特定の法律行為について同意権・取消権や代理権が付与されます。原則として本人の同意が重要になります。 |
任意後見では、契約を結んだ相手方がすぐに任意後見人として仕事を始めるわけではありません。契約段階では任意後見受任者と呼ばれ、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、任意後見人として契約で定めた事務を行います。
任意後見監督人は、任意後見人が契約内容どおり、適正に仕事をしているかを監督する人です。家庭裁判所によって選任され、任意後見人から財産目録等の提出を受けるなどして監督し、家庭裁判所に報告します。親族ではなく、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や法律・福祉に関わる法人など第三者が選ばれることが多いとされています。
法定後見は、既に困っている状態に家庭裁判所の手続で対応する制度です。
法定後見は、本人の判断能力が既に不十分になった後に利用される制度です。認知症の親の預貯金を医療費・介護費に充てたいが金融機関で手続が止まっている場合、本人名義の不動産売却が必要な場合、遺産分割協議に参加できない場合、悪質商法被害が疑われる場合、親族間で財産管理をめぐる対立がある場合などに検討されます。
次の重要ポイントは、法定後見が必要になりやすい場面を整理したものです。本人のためにどの法律行為を支援する必要があるかを確認し、任意後見ではなく家庭裁判所の関与が必要な状況かを読み取ることが大切です。
金融機関手続、不動産売却、施設費用の支払いなど、本人名義の財産を動かす必要がある場面です。
本人が相続人となっており、遺産分割協議や相続関係の判断が必要な場面です。
悪質商法、浪費、詐欺的取引などから本人を保護するため、取消権が重要になる場面です。
財産管理をめぐる対立や使い込みの疑いがあり、中立的な管理や家庭裁判所の監督が必要な場面です。
法定後見の最大の強みは、本人保護の法的効力が強いことです。後見では、成年後見人が本人の財産に関する法律行為を代理でき、本人がした法律行為を一定範囲で取り消すことができます。保佐・補助でも、同意権・取消権が付与された範囲で、本人に不利益な法律行為を後から取り消せる場合があります。
特に、本人が既に任意後見契約を理解できない場合、悪質商法や詐欺的取引から本人を保護する必要がある場合、本人がした契約を取り消す必要がある場合、遺産分割協議や不動産売却、訴訟対応など法的代理が必要な場合には、法定後見が現実的な選択肢になります。
法定後見は保護機能が強い一方で、本人や家族にとって重い制度でもあります。後見・保佐・補助開始等の申立てをした後は、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることができません。また、申立書に候補者として記載した人が必ず選任されるわけではなく、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職が選任される場合もあります。
さらに、後見等が開始されると、預貯金の解約、遺産分割、保険金受取など申立てのきっかけとなった目的が終わった後も、本人の能力が回復するか本人が亡くなるまで手続が続くのが現行制度の原則です。家族の意思や本人の希望だけで終了できる制度ではありません。
任意後見は、本人が十分な判断能力を有する時に将来の支援内容を公正証書契約で設計する制度です。
任意後見は、本人が十分な判断能力を有する時に、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、自分が信頼する人にどのような事務を任せるかを公正証書で定める制度です。核心は、本人が「誰に」「何を」「どこまで」任せるかをあらかじめ設計できる点にあります。
任意後見契約は、公証人が作成する公的な文書である公正証書によって作成する必要があります。これは、本人の意思と判断能力を確認し、契約内容が法律に従った適切なものになるようにするためです。
次の一覧は、任意後見契約で代理権目録に含めることが多い事務を整理したものです。本人の資産や生活に合わせて不要な項目を外したり、権限を限定したりできるため、必要な支援が漏れていないかを読み取ることが重要です。
財産の保存・管理・処分、金融機関取引、保険契約、定期収入の受領、生活費の支払いなどです。
医療契約、介護契約、福祉施設入退所契約など、生活を継続するための契約事務です。
登記、供託、税務申告、遺産分割協議など、法的・公的な対応を伴う事務です。
任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が発生します。契約を作っただけで、任意後見人が直ちに本人の預金を管理できるわけではありません。
次の時系列は、任意後見が契約から実際の支援に移るまでの順番を表しています。発効には家庭裁判所による監督人選任が必要であるため、契約後も判断能力低下に気づき、申立てにつなげる体制が重要だと読み取れます。
本人が任意後見受任者と、支援内容や報酬、報告方法、生活方針などを話し合い、公正証書で契約します。
本人の状態を確認し、任意後見監督人選任の申立てをする必要があるかを検討します。
監督人が選任されることで契約が発効し、任意後見受任者が任意後見人として契約に定めた事務を行います。
任意後見の強みは、本人が自分の意思で支援者や支援範囲を設計できることです。信頼できる親族や専門職に財産管理を任せたい人、子どもがいない人、親族関係が希薄な人、老後の生活方針や施設選択を事前に伝えたい人にとって検討価値があります。
一方で、任意後見人には任意後見契約だけを根拠とする法定の取消権がありません。本人が不利益な契約をしてしまった場合、法定後見のように当然に取り消せるわけではありません。また、本人が契約内容を理解できる段階でなければ利用が難しく、監督人選任申立てがされなければ制度は実際には機能しません。
開始時期、支援者、権限、取消権、監督、費用、医療・介護との関係を分解します。
次の比較一覧は、制度の法的構造を7つの違いに分けたものです。表面的な名前の違いではなく、実際に誰が、いつ、どこまで支援できるかに関わるため、本人の状況に合わせて重視する軸を読み取ることが重要です。
| 違い | 法定後見 | 任意後見 | 制度選択での意味 |
|---|---|---|---|
| 開始時期 | 判断能力が既に不十分になった後 | 判断能力があるうちに契約し、低下後に発効 | 本人が契約を理解できるかが最初の分岐になります。 |
| 支援者 | 家庭裁判所が最終的に選ぶ | 本人が任意後見受任者を選ぶ | 本人の意思をどこまで反映できるかが異なります。 |
| 権限 | 民法上の制度と審判に基づく | 契約で定めた代理権に限られる | 任意後見は代理権目録の設計が不足すると対応できない場面があります。 |
| 取消権 | 類型や付与範囲に応じて一定の取消権がある | 法定の取消権はない | 悪質商法や浪費リスクがある場合は大きな差になります。 |
| 監督 | 家庭裁判所が後見人等を監督する | 任意後見監督人が監督し、家庭裁判所に報告する | 任意後見も完全に私的な契約ではなく、公的監督が入ります。 |
| 費用 | 申立費用、鑑定費用、後見人等の報酬が問題になる | 公正証書作成費用、監督人選任申立費用、監督人報酬が問題になる | 安さだけで選ぶのではなく、支援内容と継続負担を見ます。 |
| 医療・介護 | 契約や費用支払いを支援するが身体介護や医療同意そのものとは別 | 契約で定めた事務を支援するが身体介護や医療同意そのものとは別 | 医療同意、ACP、身元保証、死後事務は別途整理が必要です。 |
任意後見は本人の希望に沿って柔軟に作れる一方、契約にないことは当然にはできません。法定後見は裁判所の関与により保護機能が強い一方、本人の意思だけで細かく設計できる制度ではありません。
制度選択は、本人の判断能力、必要な支援、取消権の必要性、親族関係、財産内容で変わります。
次の判断の流れは、成年後見と任意後見のどちらを検討するかを、本人の判断能力とリスクから整理したものです。順番に確認することで、任意後見で将来設計できる段階なのか、法定後見の保護や家庭裁判所の関与が必要な段階なのかを読み取りやすくなります。
支援者、委任事務、財産への影響を理解できるかを確認します。
公正証書契約、代理権目録、財産管理等委任契約との組み合わせを検討します。
後見・保佐・補助のどの類型が合うか、診断書や本人情報を整理します。
悪質商法、浪費、親族対立、使い込み、不動産や相続の問題があるかを確認します。
本人が契約内容を理解でき、自分で支援者を選ぶ意思がある場合は、任意後見が有力です。自分の財産管理を誰に任せるかを決めたい、親族に頼りにくい、将来の対立を避けたい、施設入所や介護契約を事前に準備したい、専門職や法人に中立的に管理してもらいたいといった場合に検討価値があります。
ただし、任意後見契約だけでは、判断能力がある時期の身体不自由や病気による事務負担には対応しにくいことがあります。本人の判断能力はあるが、銀行手続や契約手続が困難な場合には、任意後見契約と財産管理等委任契約を組み合わせる移行型が実務上用いられます。
本人が既に任意後見契約を理解できない状態であれば、任意後見契約を新たに結ぶことは難しくなります。この場合は、後見、保佐、補助のいずれかを家庭裁判所に申し立てる法定後見の検討が中心になります。
本人が不必要な契約を結んでしまう、詐欺的な勧誘に応じてしまう、高額商品を繰り返し購入してしまうリスクがある場合は、法定後見の同意権・取消権が重要になります。任意後見人には法定の取消権がないため、消費者被害対策が主目的であれば保佐・補助・後見の利用可能性を検討します。
親族間で本人の財産管理をめぐる対立がある場合、不動産売却、遺産分割、相続放棄、会社株式、事業承継、賃貸経営などが絡む場合は、代理権の範囲、利益相反、家庭裁判所の許可、税務、登記、会社法上の手続まで検討する必要があります。
法定後見は申立てから審判へ、任意後見は契約作成段階と発効段階へ分かれます。
次の時系列は、法定後見の一般的な進み方を表しています。申立て前の資料整理から開始審判、登記、継続的な報告まで続くため、単発の手続ではなく長期の管理制度だと読み取ることが重要です。
必要な支援、財産状況、親族関係、医師の診断書、本人情報シート、財産資料を準備します。
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、後見・保佐・補助開始の申立てをします。
家庭裁判所が書類審査、本人・親族照会、必要に応じた鑑定等を行います。
開始審判後、後見人等が選任され、後見登記、財産目録作成、金融機関届出、定期報告へ進みます。
次の比較表は、任意後見の契約作成段階と発効段階を分けて整理したものです。契約を作っただけでは支援が始まらず、判断能力低下後の監督人選任申立てが必要である点を読み取ることが大切です。
| 段階 | 主な手続 | 注意点 |
|---|---|---|
| 契約作成段階 | 支援者候補、委任事務、報酬、報告方法、生活方針を話し合い、公証人が本人の意思・判断能力を確認して公正証書を作成する | 代理権目録に必要な事務が入っていないと、将来必要な場面で対応できないことがあります。 |
| 発効段階 | 本人の判断能力が不十分になった後、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人選任を申し立てる | 監督人が選任されるまで任意後見契約は発効しません。 |
| 発効後 | 任意後見人が契約に定めた事務を行い、任意後見監督人が監督する | 任意後見人は監督人の監督を受け、監督人は家庭裁判所に報告します。 |
裁判所は、法定後見の申立てから審判までの期間について、おおむね1か月から2か月程度かかると説明しています。ただし、鑑定を行う場合はさらに期間が必要になります。
申立費用、公正証書作成費用、報酬、監督人費用を分けて考えます。
次の比較表は、法定後見と任意後見で費用が発生する場面を整理したものです。制度開始前の費用だけでなく、開始後の報酬や監督人費用が続く可能性を読み取ることが重要です。
| 制度 | 開始前・申立時の費用 | 開始後の費用 | 考え方 |
|---|---|---|---|
| 法定後見 | 申立手数料、連絡用郵便切手、登記手数料、必要に応じた鑑定費用 | 後見人等や後見監督人等の報酬が付与されることがあります | 報酬は家庭裁判所が付与の当否および金額を決め、本人の財産から支払われます。 |
| 任意後見 | 公証人手数料、法務局に納める印紙代、登記嘱託手数料、郵便料、正本・謄本作成手数料など | 任意後見人の契約上の報酬と任意後見監督人の報酬が問題になります | 任意後見人の報酬は契約で定め、任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が事案に応じて決定します。 |
制度選択では費用も重要ですが、「安いから任意後見」「高そうだから法定後見を避ける」といった単純な選び方は危険です。任意後見契約を安く作っても、代理権目録が不十分で必要な手続ができなければ意味がありません。法定後見は継続的な報酬負担が生じる可能性がありますが、本人保護や取消権、家庭裁判所の監督が必要な場面では避けて通れないことがあります。
次の強調箇所は、費用だけで制度を選ばないための考え方をまとめたものです。支払額の大小だけでなく、本人の財産規模、支援内容、紛争リスク、将来の介護・医療・相続まで含めて判断する必要があると読み取れます。
代理権、取消権、監督、報告義務、継続期間を含めて考えないと、初期費用が安くても実際の支援に足りない場合があります。
制度名だけで判断すると、権限や終了時期、医療同意を誤解しやすくなります。
次の注意点一覧は、成年後見と任意後見で実務上よく見られる誤解を整理したものです。どの制度にも限界があり、家族の都合だけで使えるわけではない点を読み取ることが重要です。
任意後見契約は監督人選任で効力が生じます。判断能力がある時期から財産管理を任せたい場合は別の委任契約を検討します。
任意後見人ができるのは、契約で定めた代理権の範囲内の事務です。代理権目録にない事項は当然には代理できません。
後見人等は本人の財産を本人のために管理する義務を負います。不適切な事務処理は解任、損害賠償、刑事責任の問題につながり得ます。
候補者を記載しても、家庭裁判所が本人の利益の観点から適任者を選ぶため、専門職が選任されることがあります。
現行制度では、本人の能力が回復するか本人が亡くなるまで続くのが原則です。
現行制度では、成年後見人等の役割に医療同意権までは含まれないとされています。
誤解を避けるには、制度を始める前に、権限の範囲、終了の条件、費用、報告義務、医療・介護との関係を具体的に確認することが欠かせません。
紛争、不動産、相続、使い込み、意思能力が微妙な場面では、専門職や相談窓口の確認が重要です。
成年後見や任意後見は、家庭裁判所や公証役場の案内を参照しながら進められる場合もあります。しかし、親族間対立、本人財産の使い込み、不動産や遺産分割、会社株式、税務、意思能力が微妙な契約、身寄りのない人の支援、虐待や生活困窮が絡む場合は、早めに弁護士等の専門職へ相談することが望ましいです。
次の比較一覧は、制度利用前に確認したい観点を整理したものです。本人の判断能力、必要な支援、支援者の有無、家族関係、制度開始後の負担を順番に見ることで、相談時に何を伝えるべきかを読み取れます。
| 確認軸 | 確認したい内容 | 制度選択への影響 |
|---|---|---|
| 本人の判断能力 | 契約内容、不動産売却、遺産分割、施設入所、預金管理の意味を理解できるか | 十分であれば任意後見、既に不十分であれば法定後見を検討します。 |
| 必要な支援 | 預貯金管理、不動産売却、遺産分割、施設契約、悪質商法対応、訴訟、税務、会社経営 | 取消権が必要なら法定後見寄り、将来の代理権設計が中心なら任意後見寄りです。 |
| 支援者の有無 | 本人が信頼する人、長期的な事務能力、誠実性、報告能力、親族の反対の有無 | 任意後見では支援者選びが制度の成否を左右します。 |
| 家族関係 | 相続や財産管理をめぐる対立、虐待、経済的搾取、使い込み、不透明な引出し | 紛争リスクが高い場合は家庭裁判所の監督や専門職関与が重要になります。 |
| 開始後の負担 | 報告義務、監督人への報告、報酬負担、長期継続への理解 | 制度は開始することより、適切に続けることの方が難しい場合があります。 |
相談先は弁護士だけではありません。地域包括支援センター、社会福祉協議会、成年後見センター、市区町村窓口、法テラス、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会なども相談窓口になります。個別の見通しや対応方針は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家に相談する必要があります。
利用実態では法定後見が中心で、任意後見は発効件数が相対的に少ない状況です。
次の割合の横棒は、令和7年1月から12月までの成年後見関係事件の申立件数43,159件を、後見開始、保佐開始、補助開始、任意後見監督人選任に分けて示したものです。棒の長さは全体に占める割合を表しており、任意後見監督人選任が法定後見の各類型に比べて少ないことを読み取れます。
次の棒の比較は、令和7年12月末日時点の利用者数259,901人の内訳を示しています。数値ラベルは各類型の利用者数、縦の長さは全体に対する割合を表しており、成年後見の利用者が大半を占め、任意後見の利用者が少ないことを読み取るために重要です。
任意後見が少ない理由としては、契約するタイミングが難しいこと、将来の認知症リスクを自分ごととして考えにくいこと、契約しても監督人選任申立てがされないと発効しないこと、任意後見人・監督人の費用や運用負担があることなどが考えられます。
2026年5月27日時点では、成年後見制度について見直しが進んでいます。内閣法制局の公表情報では、民法等の一部を改正する法律案が第221回国会に提出され、令和8年4月3日に閣議決定・国会提出されています。同法律案では、成年後見および遺言の制度を国民がより利用しやすいものとする観点から、後見および保佐の制度の廃止、補助制度の適用範囲拡大、任意後見契約と補助制度との関係の見直し等が説明されています。
一般的な制度説明として、よくある疑問を整理します。
一般的には、本人が判断能力を有する段階で支援者と支援内容を契約で決める任意後見の方が、本人の意思を具体的に反映しやすいとされています。ただし、悪質商法被害や浪費への対応など、取消権による保護が必要な場面では法定後見が重要になる可能性があります。具体的な対応は、本人の判断能力、財産状況、家族関係、証拠資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、任意後見契約があっても、代理権の範囲が不足する場合、任意後見受任者が不適切な場合、取消権が必要な場合などには、法定後見の検討が必要になる可能性があります。結論は本人の状態や契約内容によって変わるため、具体的には弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、任意後見では法律上不適任とされる事情がなければ、親族や知人も任意後見受任者になれるとされています。法定後見でも家族を候補者にできますが、最終的に誰を選任するかは家庭裁判所が本人の利益を基準に判断します。親族間対立や財産状況によって結論が変わるため、具体的には資料を整理して専門家に相談する必要があります。
一般的には、後見人等や任意後見人の中心的職務は、財産管理や契約などの法律行為・事務とされています。身体介護を当然に行う制度ではなく、現行制度では成年後見人等の役割に医療同意権までは含まれないとされています。医療・介護の意思決定は、本人の意思、家族関係、医療機関の説明、支援体制によって整理が必要です。
一般的には、法定後見は本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が支援者を選ぶ制度であり、任意後見は本人が判断能力のあるうちに将来の支援者と支援内容を公正証書契約で決めておく制度と説明できます。ただし、実際の制度選択は本人の判断能力、必要な支援、取消権の必要性、家族関係、費用負担で変わります。
制度選択の出発点は、本人が今どの程度判断できるかです。
成年後見と任意後見の違いは、単なる表形式の比較にとどまりません。法定後見は、本人の判断能力が既に不十分になった後に、家庭裁判所が後見人等を選任し、本人を法律的に支援する制度です。本人保護の効力が強く、取消権や家庭裁判所の監督が重要な意味を持ちます。
任意後見は、本人が十分な判断能力を有する時に、将来の判断能力低下に備えて、誰に何を任せるかを公正証書契約で定める制度です。本人の自己決定を反映しやすい一方、任意後見監督人が選任されるまで効力は発生せず、任意後見人に法定の取消権はありません。
したがって、制度選択では、本人の現在の判断能力、必要な支援、取消権が必要か、誰に任せたいか、家族関係に争いがあるか、費用と継続負担をどう見るかを順番に検討します。成年後見と任意後見は、どちらか一方が常に正解という制度ではなく、本人の人生、財産、家族、医療・介護、相続、尊厳を守るために、最も適切な時期に、最も適切な制度を選ぶことが重要です。