2σ Guide

不動産を所有する認知症の親の
不動産売却手続き

親名義の不動産は、家族の都合や同意だけで売れるわけではありません。意思能力、任意後見・法定後見、居住用不動産処分許可、売却代金の管理、譲渡所得税まで、実務で確認する順番を整理します。

43,159件 令和7年の成年後見関係事件
61.3% 開始原因に占める認知症
15,502件 不動産処分を動機とする申立て
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不動産を所有する認知症の親の 不動産売却手続き

親名義の不動産は、家族の都合や同意だけで売れるわけではありません。

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不動産を所有する認知症の親の 不動産売却手続き
親名義の不動産は、家族の都合や同意だけで売れるわけではありません。
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  • 不動産を所有する認知症の親の 不動産売却手続き
  • 親名義の不動産は、家族の都合や同意だけで売れるわけではありません。

POINT 1

  • 認知症の親名義の不動産は家族判断だけでは売れない
  • 売却主体、判断能力、成年後見、家庭裁判所許可の関係を最初に整理します。
  • 令和7年の成年後見関係事件は43,159件
  • 認知症の親名義の不動産売却では、「家族が困っている」だけでは足りず、売却の主体は所有者である親本人です。
  • この整理が重要なのは、家族の署名や同意だけで進めると、契約無効、登記不能、親族紛争、税務問題につながる可能性があるためです。

POINT 2

  • 認知症と意思能力を分けて確認する
  • 1. 名義・判断能力・本人利益:不動産の名義と権利関係を確認し、親本人の判断能力、売却の必要性、本人の利益を整理します。
  • 2. 任意後見・法定後見・選任:任意後見契約の有無を確認し、必要に応じて法定後見・保佐・補助を検討し、家庭裁判所へ申し立てます。
  • 3. 査定・処分許可・契約決済:不動産会社の査定と買主候補を整理し、居住用不動産なら家庭裁判所の許可を得たうえで売買契約・決済・登記へ進みます。
  • 4. 代金管理と税務:売却代金は本人の財産として管理し、必要に応じて譲渡所得税の確定申告を検討します。

POINT 3

  • 不動産売却の前に名義・資料・本人利益を整理する
  • 登記、税資料、ローン、賃貸借、境界資料を確認し、売却理由を本人利益で説明します。
  • 介護・医療・施設費用
  • 空き家・維持費・老朽化
  • 売却以外との比較

POINT 4

  • 任意後見・法定後見で不動産売却権限を確認する
  • 1. 公正証書の有無:任意後見契約が公正証書で作成されているかを確認します。
  • 2. 監督人の選任:任意後見監督人が家庭裁判所で選任されているかを確認します。
  • 3. 代理権の範囲:代理権目録に不動産売却や関連手続が含まれているかを確認します。
  • 4. 処分許可等を確認:居住用不動産であれば家庭裁判所許可の要否を確認します。
  • 5. 別制度を検討:法定後見、保佐、補助などを検討する必要があります。

POINT 5

  • 居住用不動産処分許可と成年後見申立ての資料
  • 家庭裁判所に説明する資料、売却理由、価格相当性、代金管理を整理します。
  • 居住用不動産処分許可は売却実務の核心です
  • 成年後見申立てでは、申立人、申立先、費用、提出資料を整理します。
  • この整理が重要なのは、資料不足や親族調整、鑑定の要否で審理期間が変わり、不動産売却のスケジュールにも影響するためです。

POINT 6

  • 売買契約・決済・税務で注意するポイント
  • 許可条件、解除、決済期限、譲渡所得税、3,000万円特別控除を確認します。
  • 成年後見人等が売買を進める場合、通常の不動産取引に加えて、家庭裁判所許可や本人財産管理に配慮した契約条件が必要です。
  • 税務では、譲渡所得の基本計算、長期・短期の区分、3,000万円特別控除の可否を確認します。
  • この整理が重要なのは、売却代金が本人の生活資金になっても、売却益が出る場合には確定申告や税額が問題になるためです。

POINT 7

  • 専門職の役割分担とよくある失敗例
  • 子どもが親の名前で署名
  • 親が売却内容を理解できない状態で進めると、契約無効、登記不能、損害賠償、親族紛争の可能性があります。
  • 認知症発症後の委任状
  • 委任状の形式があっても、作成時に本人が内容を理解していなければ有効性が問題になります。

POINT 8

  • 相談前資料と実務チェックリスト
  • 本人資料、不動産資料、財産・収支、親族関係を整理し、段階別に確認します。
  • 医療・介護・生活資料
  • 登記・評価・契約資料
  • 預貯金・収支・費用

まとめ

  • 不動産を所有する認知症の親の 不動産売却手続き
  • 認知症の親名義の不動産は家族判断だけでは売れない:売却主体、判断能力、成年後見、家庭裁判所許可の関係を最初に整理します。
  • 認知症と意思能力を分けて確認する:診断名だけで決めず、売却対象・価格・代金・代替案を理解できるかを見ます。
  • 不動産売却の前に名義・資料・本人利益を整理する:登記、税資料、ローン、賃貸借、境界資料を確認し、売却理由を本人利益で説明します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

認知症の親名義の不動産は家族判断だけでは売れない

売却主体、判断能力、成年後見、家庭裁判所許可の関係を最初に整理します。

認知症の親名義の不動産売却では、「家族が困っている」だけでは足りず、売却の主体は所有者である親本人です。この整理が重要なのは、家族の署名や同意だけで進めると、契約無効、登記不能、親族紛争、税務問題につながる可能性があるためです。次の比較表では、親の判断能力や制度の有無ごとに、どの手続へ進むかを読み取ります。

状況基本的な考え方主な手続き
売却の意味を理解し判断できる親本人が売主として売却できる可能性があります。通常の売買手続き。ただし意思確認を慎重に行います。
判断能力が疑わしい無理に契約を進めると無効・紛争の危険があります。医師、法律専門職、不動産会社、司法書士と慎重に確認します。
判断能力を欠く状態家族が代理署名して売ることは原則としてできません。成年後見制度などを検討します。
任意後見契約がある任意後見監督人が選任されると、任意後見人が契約上の代理権を行使できる場合があります。任意後見監督人選任申立てと代理権の範囲確認を行います。
本人の居住用不動産成年後見人等が処分するには家庭裁判所の許可が必要です。居住用不動産処分許可の申立てを行います。
親がすでに亡くなっている親本人の売却ではなく相続の問題になります。遺産分割、相続登記、相続人による売却を検討します。

この問題は例外的なものではありません。成年後見関係事件の統計を見ることが重要なのは、認知症と不動産処分が多くの家庭で現実に結びついていると分かるためです。次の重要数値では、件数、割合、申立て動機の順に、制度利用の背景を読み取ります。

令和7年の成年後見関係事件は43,159件

最高裁判所事務総局家庭局の概況では、開始原因として認知症が61.3%、申立ての動機として「不動産の処分」が15,502件、全体の36.3%とされています。親の判断能力低下と不動産売却は、多くの家庭で現実に起きる課題です。

認知症の親の不動産売却は、本人保護、財産管理、家庭裁判所手続、登記、税務、介護、親族関係が交差する複合的な手続です。早い段階で資料を整理し、どの制度が必要かを確認することが、後日の紛争を避ける土台になります。

Section 01

認知症と意思能力を分けて確認する

診断名だけで決めず、売却対象・価格・代金・代替案を理解できるかを見ます。

医学上の認知症と法律上の意思能力は同じではありません。この区別が重要なのは、診断名だけで売買契約の有効・無効が決まるわけではなく、契約時に売却の意味と結果を理解できたかが問題になるためです。次の一覧では、売買契約で確認されやすい理解内容を読み取ります。

売却対象

どの土地・建物を売るのかを理解しているかを確認します。

価格と相場

売却価格の意味、相場との関係、安すぎる売却の不利益を理解しているかを見ます。

所有権喪失

売却後は戻れない、使えない可能性があることを理解しているかが重要です。

代金と使途

代金が本人の財産になり、介護費用や施設費用など本人のために使われることを理解しているかを確認します。

代替案

売らない、貸す、他の資産を使うなどの選択肢を比較できるかを見ます。

利害関係

買主が親族か第三者か、誰に利益・不利益があるかを理解できるかが問題になります。

売却の検討は12段階で整理できます。順番を押さえることが重要なのは、名義確認、判断能力、後見申立て、処分許可、契約、税務が前後すると、登記や裁判所説明で詰まりやすくなるためです。次の時系列では、上から下へ進むほど売却実行と売却後管理に近づくことを読み取ります。

1〜3

名義・判断能力・本人利益

不動産の名義と権利関係を確認し、親本人の判断能力、売却の必要性、本人の利益を整理します。

4〜7

任意後見・法定後見・選任

任意後見契約の有無を確認し、必要に応じて法定後見・保佐・補助を検討し、家庭裁判所へ申し立てます。

8〜10

査定・処分許可・契約決済

不動産会社の査定と買主候補を整理し、居住用不動産なら家庭裁判所の許可を得たうえで売買契約・決済・登記へ進みます。

11〜12

代金管理と税務

売却代金は本人の財産として管理し、必要に応じて譲渡所得税の確定申告を検討します。

誤解されやすいのは、認知症なら直ちに売却不能ではないこと、子どもが家族代表として署名すればよいわけではないこと、成年後見人になれば自由に売れるわけではないことです。いずれも本人の意思能力、適法な代理権、本人利益、家庭裁判所許可の有無で判断が変わります。

Section 02

不動産売却の前に名義・資料・本人利益を整理する

登記、税資料、ローン、賃貸借、境界資料を確認し、売却理由を本人利益で説明します。

売却を進める前には、不動産の名義と権利関係、本人の判断能力、売却理由を順に整理します。この順番が重要なのは、共有者、抵当権、賃貸借、境界問題があると、本人の判断能力とは別に売却条件が変わるためです。次の表では、資料ごとに何を確認するかを読み取ります。

確認資料確認する内容
登記事項証明書所有者、共有者、抵当権、差押え、仮差押え、地上権、賃借権など
固定資産税納税通知書・課税明細書土地・建物の所在、地番、家屋番号、評価額
権利証・登記識別情報通知所有権移転登記時に必要となる可能性がある資料
売買契約書・建築請負契約書取得時期、取得価格、取得費の資料
住宅ローン関係資料残債、抵当権抹消の要否
賃貸借契約書賃借人の有無、明渡し、賃料、敷金返還
境界確認書・測量図土地売却時の境界問題

売却理由は「家族にとって便利だから」では足りず、本人の利益を基準に整理します。この視点が重要なのは、成年後見制度が相続人予定者の利益を実現する制度ではなく、本人の生活、医療、介護、住居、福祉のための制度だからです。次の一覧では、売却理由として説明されることが多い事情と、慎重に見るべき事情を読み取ります。

必要性

介護・医療・施設費用

介護施設、有料老人ホーム、グループホーム、医療費、介護費の支払いに資金が必要な場合があります。

管理負担

空き家・維持費・老朽化

空き家管理、固定資産税、修繕費、防犯、近隣対応などの負担が本人財産を圧迫することがあります。

代替案

売却以外との比較

賃貸運用、他の資産の利用、親族による支援などを比較し、売却が本人利益に合うかを整理します。

共有名義には特に注意が必要です。親と配偶者、親と子、兄弟姉妹、すでに亡くなった祖父母などとの共有になっていることがあり、共有不動産を売却するには原則として共有者全員の同意が必要になります。

Section 03

任意後見・法定後見で不動産売却権限を確認する

任意後見契約の発効、代理権目録、後見・保佐・補助の違いを整理します。

任意後見契約がある場合でも、すぐに売却できるとは限りません。この確認が重要なのは、契約が公正証書で作成されているか、任意後見監督人が選任されているか、不動産売却の代理権が代理権目録に含まれているかで権限が変わるためです。次の判断の流れでは、上から順に任意後見で進める余地があるかを読み取ります。

任意後見契約がある場合の確認順序

公正証書の有無

任意後見契約が公正証書で作成されているかを確認します。

監督人の選任

任意後見監督人が家庭裁判所で選任されているかを確認します。

代理権の範囲

代理権目録に不動産売却や関連手続が含まれているかを確認します。

含まれる
処分許可等を確認

居住用不動産であれば家庭裁判所許可の要否を確認します。

含まれない
別制度を検討

法定後見、保佐、補助などを検討する必要があります。

法定後見には、後見、保佐、補助の3類型があります。この違いが重要なのは、本人の判断能力の程度、支援者の権限、不動産売却の代理権付与の要否が変わるためです。次の比較表では、判断能力の状態と不動産売却との関係を中心に確認します。

類型判断能力の状態支援者不動産売却との関係
後見判断能力を欠くのが通常の状態成年後見人広範な代理権があります。ただし居住用不動産処分には家庭裁判所の許可が必要です。
保佐判断能力が著しく不十分保佐人重要な法律行為について同意・取消しが問題になります。不動産売却代理には代理権付与が必要です。
補助判断能力が不十分補助人必要な範囲で同意権・代理権を付与します。本人の同意が重要です。

後見制度は、不動産を売るためだけの一時的な委任状ではありません。いったん開始すると、本人の判断能力が回復するか本人が亡くなるまで続く制度であり、売却後も預貯金、生活費、医療費、介護費、施設費、年金、税金、保険、相続関係などの管理と家庭裁判所への報告が問題になります。

Section 04

居住用不動産処分許可と成年後見申立ての資料

家庭裁判所に説明する資料、売却理由、価格相当性、代金管理を整理します。

成年後見申立てでは、申立人、申立先、費用、提出資料を整理します。この整理が重要なのは、資料不足や親族調整、鑑定の要否で審理期間が変わり、不動産売却のスケジュールにも影響するためです。次の比較表では、通常の申立資料と、不動産売却が関係する場合に特に重要な資料を読み取ります。

資料目的
申立書、戸籍謄本、住民票、親族関係図、親族意見書申立人、本人、親族関係、親族間の対立の有無を確認します。
診断書、本人情報シート、健康状態資料判断能力の程度と生活状況を把握します。
財産資料、収支資料本人財産と生活費・医療費・介護費の必要性を整理します。
登記事項証明書、固定資産評価証明書所有者、権利関係、評価額を確認します。
不動産会社の査定書、売買契約書案売却価格の相当性と処分内容を具体化します。
施設契約書・請求書、医療費・介護費見積り売却代金が本人の生活・医療・介護に必要であることを説明します。

本人の居住用不動産を成年後見人等が処分する場合、家庭裁判所の許可が必要です。この許可が重要なのは、許可を受けずにした処分は無効と説明されており、売買契約や登記、買主との関係に重大な影響を与えるためです。次の重要ポイントでは、許可審査で見られやすい要素を読み取ります。

居住用不動産処分許可は売却実務の核心です

本人が現在住んでいなくても、施設入所前に住んでいた不動産や将来戻る可能性のある不動産は居住用不動産に含まれる可能性があります。売却の必要性、相当性、本人利益、価格の適正性、代金管理、利益相反の有無を資料で説明します。

居住用不動産処分許可の申立てでは、売却理由の説得力と資料の整合性が重要です。この一覧が重要なのは、形式的に資料を並べるだけではなく、本人の生活基盤を失わせてもなお売却が本人利益に合うかを説明する必要があるためです。次の項目では、裁判所へ説明する要点を順に確認します。

本人の状況

判断能力、施設入所、医療・介護状況、自宅へ戻る見込みを診断書や施設資料で説明します。

生活状況

不動産の状況

空き家、老朽化、固定資産税、維持費、賃貸可能性、抵当権、共有関係などを整理します。

権利と維持

売却の必要性

施設費、医療費、介護費を継続的に支払う必要と、預貯金だけでは不足する見込みを示します。

本人利益

価格と代金管理

査定書で価格の相当性を説明し、売却代金を本人名義口座で管理する方針を示します。

管理方針
Section 05

売買契約・決済・税務で注意するポイント

許可条件、解除、決済期限、譲渡所得税、3,000万円特別控除を確認します。

成年後見人等が売買を進める場合、通常の不動産取引に加えて、家庭裁判所許可や本人財産管理に配慮した契約条件が必要です。この整理が重要なのは、許可が得られなかった場合、決済期限、手付金、境界、解体、契約不適合責任、残置物処理で紛争になりやすいためです。次の表では、条項ごとに何を検討するかを読み取ります。

条項検討内容
家庭裁判所許可条件許可が得られることを契約効力または決済の条件とします。
許可不取得時の解除許可が得られない場合の解除、手付金返還、損害賠償の有無を整理します。
決済期限裁判所手続に要する期間を踏まえて余裕ある期限を設定します。
所有権移転時期決済・登記と連動させ、後見人等の権限と許可内容に合わせます。
手付金許可前に受領する場合の管理と返還条件を明確にします。
境界・測量土地売却時の境界確定や測量費用負担を確認します。
建物解体解体が処分許可の対象になる可能性を確認します。
契約不適合責任高齢者本人・後見人による売却で責任範囲を調整する必要があります。
残置物処理・引渡条件本人の生活用品、思い出の品、空き家・賃貸中などの現況に配慮します。

税務では、譲渡所得の基本計算、長期・短期の区分、3,000万円特別控除の可否を確認します。この整理が重要なのは、売却代金が本人の生活資金になっても、売却益が出る場合には確定申告や税額が問題になるためです。次の重要ポイントでは、計算式と税率の見方を確認します。

譲渡所得の基本譲渡所得は、譲渡価額から取得費、譲渡費用、特別控除を差し引いて計算します。売却した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物は長期譲渡所得、5年以下は短期譲渡所得とされています。

長期・短期の税率差を見ることが重要なのは、所有期間により所得税・住民税の割合が大きく変わり、復興特別所得税も併せて確認する必要があるためです。次の比較表では、所有期間と税率の違いを読み取ります。

区分所有期間所得税住民税補足
長期譲渡所得売却した年の1月1日現在で5年超15%5%基準所得税額に対する復興特別所得税2.1%も確認します。
短期譲渡所得売却した年の1月1日現在で5年以下30%9%取得費、譲渡費用、特例の適用可否で税額が変わります。

親が住んでいた自宅を売る場合、一定の要件を満たせば、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除が使える可能性があります。ただし、施設入所後の売却、空き家期間、建物取壊し、親族への売却、取得費不明、相続による取得、共有名義などで判断が複雑になりやすく、税理士への相談が望まれます。

Section 06

専門職の役割分担とよくある失敗例

不動産会社、司法書士、弁護士、税理士、医師、介護専門職、家庭裁判所の役割を分けます。

認知症の親の不動産売却では、関与する専門職・機関の役割を分けて考える必要があります。この整理が重要なのは、登記、税務、後見申立て、親族紛争、不動産査定、医療・介護資料の作成を一人の専門職だけで完結できないことが多いためです。次の表では、相談先ごとの役割の違いを読み取ります。

専門職・機関主な役割
不動産会社査定、媒介、買主探索、重要事項説明、契約実務の調整
司法書士登記、本人確認、後見登記、所有権移転登記、相続登記等
弁護士成年後見申立て、親族紛争、契約トラブル、利益相反、訴訟・交渉、法的助言
税理士譲渡所得税、特例適用、確定申告、取得費・譲渡費用の整理
医師認知症診断、診断書、判断能力に関する医学的資料
介護専門職本人の生活状況、施設入所、介護計画、戻る可能性の説明資料
家庭裁判所成年後見等の審判、後見人選任、居住用不動産処分許可、後見監督

失敗例を先に把握することが重要なのは、急いでいると委任状、代理署名、親族売買、売却代金の使い方で大きなリスクを見落としやすいためです。次の一覧では、よくある失敗と、なぜ危険なのかを読み取ります。

子どもが親の名前で署名

親が売却内容を理解できない状態で進めると、契約無効、登記不能、損害賠償、親族紛争の可能性があります。

認知症発症後の委任状

委任状の形式があっても、作成時に本人が内容を理解していなければ有効性が問題になります。

家族信託を後から利用

家族信託は判断能力があるうちの予防的手段です。すでに契約内容を理解できない状態では新たな信託契約は困難です。

親族へ安く売る

本人財産を不当に減らすと評価され、家庭裁判所許可、利益相反、税務、他の親族の異議が問題になります。

売却代金を家族で分ける

売却代金は親本人の財産です。相続発生前に家族で分配することは不適切な流出として問題になります。

空き家だから自由に壊す

建物取壊し、賃貸、賃貸借解除なども処分に当たり、家庭裁判所許可が必要となることがあります。

Section 07

相談前資料と実務チェックリスト

本人資料、不動産資料、財産・収支、親族関係を整理し、段階別に確認します。

相談前の資料準備は、後見申立て、処分許可、売買契約、税務のすべてに影響します。この整理が重要なのは、本人の状況、不動産、財産・収支、親族関係の資料がそろうほど、必要な制度と売却理由を説明しやすくなるためです。次の一覧では、資料の種類ごとに集める目的を読み取ります。

本人

医療・介護・生活資料

診断書、本人情報シート、要介護認定、施設資料、介護計画、本人の意向に関する記録を整理します。

不動産

登記・評価・契約資料

登記事項証明書、固定資産評価証明書、査定書、測量図、賃貸借契約書、ローン資料を確認します。

財産

預貯金・収支・費用

本人の預貯金、年金、支出、施設費用見積り、医療費・介護費、税金資料を整理します。

親族

関係図と意見

推定相続人、売却に賛成・反対している人、財産管理者、親族間対立の有無を整理します。

実務上のチェックリストは、初期確認、成年後見申立て、処分許可、決済・売却後に分けると使いやすくなります。この区分が重要なのは、段階ごとに確認漏れの内容が異なり、早い段階で不足に気づくほど修正しやすいためです。次の比較表では、段階ごとの確認事項を読み取ります。

段階主な確認事項
初期確認所有名義、共有者、抵当権・差押え・賃借権、認知症診断、要介護認定、売却理由、本人利益
成年後見申立て準備診断書、本人情報シート、財産資料、収支資料、親族関係図、親族意見、後見人候補者
処分許可代理権、居住用不動産該当性、売却理由、査定書、契約書案、代金管理、利益相反
決済・売却後許可内容、本人名義口座、所有権移転登記、抵当権抹消、譲渡所得税、3,000万円特別控除、資料保存

専門的観点では、本人意思の尊重と本人保護、財産管理と身上保護の統合、家庭裁判所許可の審査構造、取引安全と本人保護が主要論点です。本人が「売りたい」と言っている場合でも、その発言が十分な理解に基づくものかを確認し、本人が明確に意思表示できない場合でも、過去の生活歴や価値観から本人にとって合理的な選択を検討する必要があります。

Section 08

認知症の親の不動産売却FAQ

売却可否、家族同意、居住用不動産、後見、税務、相談先を一般情報として整理します。

Q1. 親が認知症と診断されたら、もう不動産は売れませんか。

一般的には、診断名だけで直ちに売却不能と決まるわけではありません。重要なのは、売買契約時に親本人が不動産売却の意味と結果を理解し判断できるかです。ただし、判断能力に疑義がある場合は無効主張や登記不能のリスクがあるため、具体的には医師、弁護士、司法書士、不動産会社へ相談する必要があります。

Q2. 子ども全員が同意すれば、親名義の不動産を売れますか。

一般的には、子ども全員の同意だけでは足りません。所有者は親本人であり、親本人の有効な意思表示または適法な代理権が必要です。親が意思能力を欠く場合は、成年後見制度等の利用を検討する必要があります。

Q3. 施設に入所している実家は、居住用不動産ではないのですか。

一般的には、施設入所中で現在住んでいない不動産でも、将来住む可能性がある場合や施設入所前に住んでいた不動産は居住用不動産に含まれる可能性があります。成年後見人等が売却する場合、家庭裁判所の処分許可の要否を確認する必要があります。

Q4. 成年後見人になれば、すぐに実家を売れますか。

一般的には、成年後見人に財産管理権限があっても、本人の居住用不動産を処分するには家庭裁判所の許可が必要です。売却が本人の利益に合うこと、価格が相当であること、代金管理が適切であることなどを資料で説明する必要があります。

Q5. 家庭裁判所の許可を取らずに売ったらどうなりますか。

裁判所の手続案内では、成年後見人等が本人の居住用不動産を家庭裁判所の許可なく処分した場合、その処分は無効と説明されています。売買契約、登記、買主との関係で重大な問題が生じる可能性があるため、事前確認が必要です。

Q6. 親族が買主になることはできますか。

一般的には、親族が買主となる可能性はありますが、価格の公正性、本人の利益、利益相反、特別代理人等の要否、税務、他の親族の異議などを慎重に検討する必要があります。市場価格より低い売却は特に問題になりやすいです。

Q7. 家族信託を使えば後見制度を避けられますか。

一般的には、家族信託は親に十分な判断能力があるうちに設計する予防的手段です。すでに親が信託契約の意味を理解できない状態であれば、新たな信託契約を締結することは困難であり、成年後見制度等の利用を検討する必要があります。

Q8. 売却代金は子どもで分けてもよいですか。

一般的には、売却代金は親本人の財産であり、本人の生活、医療、介護、福祉のために管理する必要があります。相続人予定者である子どもが分けることは、本人財産の不適切な流出として問題になる可能性があります。

Q9. 売却後に税金はかかりますか。

一般的には、売却益が出る場合、譲渡所得税等がかかる可能性があります。所有期間、取得費、譲渡費用、居住用財産の3,000万円特別控除の適用可否などで結論が変わります。具体的には税理士等へ相談する必要があります。

Q10. 弁護士と司法書士のどちらに相談すべきですか。

一般的には、登記や名義確認が中心であれば司法書士が重要です。親族間対立、判断能力の争い、成年後見申立て、利益相反、契約トラブル、家庭裁判所への説明、紛争予防が問題になる場合は弁護士への相談が検討されます。税務は税理士、不動産価格や売却活動は不動産会社が中心になります。

Reference

認知症の親の不動産売却の参考資料

  • 民法
  • 任意後見契約に関する法律
  • 裁判所「成年後見制度(後見・保佐・補助)の概要」
  • 裁判所「後見開始」
  • 裁判所「成年被後見人等の居住用不動産の処分についての許可」
  • 裁判所「任意後見監督人選任」
  • 厚生労働省 成年後見はやわかり「任意後見制度」
  • 東京家庭裁判所後見センター「特別代理人選任の申立てについて」
  • 最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況 令和7年」
  • 国税庁「譲渡所得」
  • 国税庁「長期譲渡所得の税額の計算」
  • 国税庁「短期譲渡所得の税額の計算」
  • 国税庁「マイホームを売ったときの特例」