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2022年に改正された
発信者情報開示の新制度

開示命令、提供命令、消去禁止命令の役割から、ログイン情報、証拠保全、費用、異議、相談前の準備まで、現在の法律名を踏まえて整理します。

2022年10月 新制度の施行時期
3命令 開示・提供・消去禁止
2か月 提供命令後の通知期限
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2022年に改正された 発信者情報開示の新制度

開示命令、提供命令、消去禁止命令の役割から、ログイン情報、証拠保全、費用、異議、相談前の準備まで、現在の法律名を踏まえて整理します。

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2022年に改正された 発信者情報開示の新制度
開示命令、提供命令、消去禁止命令の役割から、ログイン情報、証拠保全、費用、異議、相談前の準備まで、現在の法律名を踏まえて整理します。
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  • 2022年に改正された 発信者情報開示の新制度
  • 開示命令、提供命令、消去禁止命令の役割から、ログイン情報、証拠保全、費用、異議、相談前の準備まで、現在の法律名を踏まえて整理します。

POINT 1

  • 2022年に改正された発信者情報開示の新制度の全体像
  • まず、制度の正確な位置付けと、開示までに必要となる基本構造を確認します。
  • ログ保全が初動の中心です
  • 匿名表現への配慮も制度に組み込まれています
  • 中心となるのは、裁判所が非訟事件として扱う 発信者情報開示 命令と、その手続を実効的にする提供命令、消去禁止命令です。

POINT 2

  • 2022年に改正された発信者情報開示の新制度と現在の法律名
  • 1. 改正法が国会で成立:新たな発信者情報開示命令事件、提供命令、消去禁止命令などの制度導入が決まりました。
  • 2. 令和3年法律第27号として公布:改正プロバイダ責任制限法として公布され、施行へ向けた準備が進められました。
  • 3. 新制度が施行:発信者情報開示命令事件、提供命令、消去禁止命令が実際に利用できるようになりました。
  • 4. 現在の法律名へ変更

POINT 3

  • 発信者情報開示の新制度が必要になった背景
  • 匿名投稿の特定では、投稿サービスと接続事業者の両方が関わることが多いです。
  • ログの消失という時間制約
  • ログイン型サービスの課題
  • この間にログが消える危険があり、時間と費用の負担も重くなりやすいことが制度上の課題でした。

POINT 4

  • 2022年の発信者情報開示の新制度を構成する三つの命令
  • 発信者情報開示命令
  • 提供命令
  • 消去禁止命令
  • 開示命令、提供命令、消去禁止命令は、それぞれ役割が異なります。

POINT 5

  • 発信者情報開示の新制度で開示が認められる要件
  • 不快な投稿であることと、法的な開示要件を満たすことは別です。
  • 権利侵害の明白性
  • 開示を受ける正当な理由
  • 開示請求を行えるのは、原則として、対象情報の流通により自己の権利を侵害された者です。

POINT 6

  • ログイン情報等を使う発信者情報開示の考え方
  • 時間的近接性
  • 投稿の直前・直後のログインほど関連性を説明しやすい一方、数日から数週間離れると推認が弱まることがあります。
  • 同一アカウントとの結び付き
  • ログイン記録が対象投稿を行ったアカウントと対応しているか、アカウントIDや内部管理符号で確認します。

POINT 7

  • 発信者情報開示の新制度における典型的な手続の流れ
  • 1. 権利侵害投稿を発見:投稿本文、URL、日時、前後の文脈、権利資料を保存します。
  • 2. CPを相手方として申立て:発信者情報開示命令と提供命令を組み合わせることがあります。
  • 3. AP等の名称・所在地が判明:提供命令により次の事業者を特定し、AP等への申立てに進みます。
  • 4. AP等へ開示命令を申立て:必要に応じて消去禁止命令も申し立て、ログの消失を防ぎます。
  • 5. 裁判所が要件を審理:開示命令が出る場合も、却下・棄却となる場合もあります。

POINT 8

  • 発信者情報開示の新制度で重要な証拠保全
  • 対象投稿の特定と時刻の正確性が、手続の成否に直結します。
  • 前後の文脈を切り捨てない
  • 時刻は秒・タイムゾーンまで確認する
  • 加工した資料だけを残さない

まとめ

  • 2022年に改正された 発信者情報開示の新制度
  • 2022年に改正された発信者情報開示の新制度の全体像:まず、制度の正確な位置付けと、開示までに必要となる基本構造を確認します。
  • 2022年に改正された発信者情報開示の新制度と現在の法律名:「2022年改正」という検索語と、法制上の時系列にはずれがあります。
  • 発信者情報開示の新制度が必要になった背景:匿名投稿の特定では、投稿サービスと接続事業者の両方が関わることが多いです。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

2022年に改正された発信者情報開示の新制度の全体像

まず、制度の正確な位置付けと、開示までに必要となる基本構造を確認します。

「2022年に改正された発信者情報開示の新制度」と呼ばれる仕組みは、正確には2021年に成立・公布された改正法が、2022年10月1日に施行されたことで導入された制度です。中心となるのは、裁判所が非訟事件として扱う発信者情報開示命令と、その手続を実効的にする提供命令、消去禁止命令です。

この制度は、匿名投稿者の氏名・住所を自動的に開示するものではありません。申立人は、対象投稿と発信者情報を特定し、原則として自己の権利が侵害されたことが明らかであること、開示を受ける正当な理由があることを、証拠に基づいて示す必要があります。

新制度の要点は、複数の事業者が関わる匿名投稿の特定について、従来よりも裁判所の手続内で連動しやすくした点にあります。次の一覧は、発信者情報開示制度で特に読み落としやすい前提をまとめたものです。何が簡素化され、何がなお個別判断として残るのかを区別して読むことが重要です。

POINT 01

一件で全て完結する制度ではありません

SNS等の運営者と接続事業者は、通常は別の相手方です。提供命令により連動しやすくなりましたが、相手方ごとの申立てが必要になることがあります。

POINT 02

ログ保全が初動の中心です

消去禁止命令は、現に残っているログの消去を止める制度です。すでに失われた通信記録を復元するものではないため、投稿発見後の対応速度が重要です。

POINT 03

匿名表現への配慮も制度に組み込まれています

発信者への意見照会、権利侵害の明白性、異議の訴え、開示情報の目的外利用禁止などにより、救済とプライバシー保護の調整が図られています。

確認このページは一般的な制度説明です。投稿内容、証拠、事業者の所在地、ログの保有状況、通信経路によって、実際に選ぶ手続や見通しは変わります。
Section 01

2022年に改正された発信者情報開示の新制度と現在の法律名

「2022年改正」という検索語と、法制上の時系列にはずれがあります。

検索実務では「2022年に改正された発信者情報開示の新制度」という表現が広く使われています。ただし、厳密には2021年改正法で制度が創設され、2022年10月1日に施行されました。現在は、2024年改正による法律名の変更も踏まえて理解する必要があります。

次の時系列は、制度の成立、施行、現在の法律名への移行を表しています。どの時点の資料を見ているのかで法律名や条文番号の表記が変わるため、実務で資料を読むときは年月日と法律名を合わせて確認することが大切です。

2021年4月21日

改正法が国会で成立

新たな発信者情報開示命令事件、提供命令、消去禁止命令などの制度導入が決まりました。

2021年4月28日

令和3年法律第27号として公布

改正プロバイダ責任制限法として公布され、施行へ向けた準備が進められました。

2022年10月1日

新制度が施行

発信者情報開示命令事件、提供命令、消去禁止命令が実際に利用できるようになりました。

2025年4月1日

現在の法律名へ変更

2024年改正により、大規模プラットフォーム事業者向けの削除対応・透明化規律も施行され、略称は情報流通プラットフォーム対処法または情プラ法となりました。

現在の正式名称は「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」です。発信者情報開示請求権は同法5条、発信者情報開示命令事件は8条以下、提供命令は15条、消去禁止命令は16条に置かれています。

次の比較表は、呼び方と根拠を整理したものです。古い資料と現在の手続案内を突き合わせるときは、名称が違っても同じ制度を指している場合がある点を読み取ってください。

場面使われる表現読み方の注意点
制度創設時の説明改正プロバイダ責任制限法2021年改正・2022年施行の文脈で使われることが多い表現です。
現在の根拠法情報流通プラットフォーム対処法、情プラ法2025年4月1日以降の現行法名です。2022年の開示命令制度が失効したわけではありません。
手続の中心発信者情報開示命令事件非訟事件として裁判所が決定で判断する仕組みです。
Section 02

発信者情報開示の新制度が必要になった背景

匿名投稿の特定では、投稿サービスと接続事業者の両方が関わることが多いです。

SNS、掲示板、ブログ、動画サイトなどの運営者が把握しているのは、投稿やログインに用いられたIPアドレス、ポート番号、日時などで、投稿者の氏名・住所までは保有していないことがあります。一方、インターネット接続事業者は、IPアドレス等と契約者情報を照合できることがありますが、投稿の内容までは直接把握していないことが通常です。

従来は、まずコンテンツプロバイダからIPアドレス等を得て、その後にアクセスプロバイダへ契約者情報の開示を求める二段階の手続が中心でした。この間にログが消える危険があり、時間と費用の負担も重くなりやすいことが制度上の課題でした。

次の表は、新制度を読む前提となる基本用語を整理したものです。誰がどの情報を持っているのかを区別できると、提供命令や消去禁止命令の意味を理解しやすくなります。

用語意味実務上の見方
特定電気通信ウェブサイト、SNS、掲示板、動画共有サービスなど、不特定の者による受信を目的とする情報流通電子メールのような一対一通信は、通常同じ枠組みで扱われません。
侵害情報権利侵害の原因となった投稿、画像、動画、レビュー、プロフィール記載などURL、投稿日時、投稿ID、本文、画像等で識別できる形にすることが重要です。
発信者侵害情報をサーバ等へ記録し、または送信した者開示される契約者と、実際の投稿者が一致しない場合があります。
コンテンツプロバイダSNS、掲示板、レビューサイトなど、投稿情報を保存・表示する事業者投稿やログインに関する技術情報を保有していることがあります。
アクセスプロバイダ固定回線、携帯回線など、インターネット接続を提供する事業者IPアドレス等から契約者情報を照合し得ます。
非訟手続通常訴訟と異なる裁判手続の一類型原則として判決ではなく決定で判断されますが、実質的な審理は行われます。

ログの消失という時間制約

IPアドレスは、常に一人の利用者へ固定的に割り当てられるとは限りません。動的IPアドレスでは時間帯によって利用者が変わり、CGNAT等では同じグローバルIPアドレスを複数利用者が共有することもあります。その場合、秒単位の日時や送信元ポート番号がないと、接続契約者を一意に絞れないことがあります。

ログイン型サービスの課題

SNS等では、利用者がログインした後、一定期間にわたり複数の投稿を行えることがあります。各投稿の送信時IPアドレスを保存せず、ログイン時のIPアドレス等だけを保存している設計では、投稿時通信だけを開示対象にしても発信者へ到達できません。このため、一定の補充的要件の下で、ログイン、ログアウト、アカウント作成等の通信に係る情報も対象に含める仕組みが整備されました。

次の一覧は、発信者情報として問題になりやすい情報の種類を示しています。どの組合せが必要かはサービスの仕様と保有状況で変わるため、単にIPアドレスだけを求めれば足りるとは限らない点を読み取ってください。

区分
本人・契約者を示す情報氏名・名称、住所、電話番号、メールアドレス
接続を識別する情報IPアドレス、ポート番号、携帯端末・SIM等に関する識別情報
時点を特定する情報投稿、ログイン等に対応する年月日・時刻
次の事業者を特定する情報接続経路や他の開示関係役務提供者の特定に用いる情報
アカウント等を識別する情報サービスの利用管理に用いられる符号等
Section 03

2022年の発信者情報開示の新制度を構成する三つの命令

開示命令、提供命令、消去禁止命令は、それぞれ役割が異なります。

新制度の骨格は、発信者情報開示命令、提供命令、消去禁止命令の三つです。発信者の情報を申立人へ直接開示させる中心的な命令が発信者情報開示命令であり、提供命令と消去禁止命令は、その判断を実効的にするための付随的な仕組みです。

次の一覧は、三つの命令の役割を並べて示したものです。根拠条文と主な働きを分けて読むことで、どの命令をどの場面で使うのかを整理できます。

8条

発信者情報開示命令

法5条の要件を満たす発信者情報の開示を命じます。CPに対してはIPアドレス、ポート番号、タイムスタンプ、登録情報等、APに対しては契約者の氏名・住所等が問題になりやすいです。

15条

提供命令

CP等が把握した情報から次の事業者を特定し、必要な技術情報を申立人を介さずAP等へ提供させることで、関係する事件を接続しやすくします。

16条

消去禁止命令

開示命令事件や異議訴訟が終了するまで、相手方が保有する対象ログ等の消去を禁止します。ログ保存期間が迫っている場合に特に重要です。

提供命令の二つの働き

提供命令には、次の事業者の名称・所在地等を申立人へ提供させる働きと、AP等への申立て後に、CP等からAP等へ照合に必要なIPアドレス、ポート番号、日時等を提供させる働きがあります。提供を受けた申立人は、原則として2か月以内に次の事業者へ開示命令を申し立てた旨を通知する必要があります。

次の判断の流れは、「一つの手続で開示できる」という説明を正確に読むためのものです。関係する事業者が二つ以上ある場合、手続が連動しても相手方ごとの申立てが残る点を読み取ってください。

「一つの手続」という説明の読み方

CPが投稿情報を保有

投稿URL、投稿日時、ログイン情報、IPアドレス等が問題になります。

提供命令でAP等を特定

次の事業者の名称・所在地等を把握し、AP等への申立てにつなげます。

AP等にも開示命令を申立て

契約者の氏名・住所等を求めるには、AP等を相手方とする事件が必要になることがあります。

同一裁判所で連動しやすくなる

完全な一件化ではなく、関連事件を接続して迅速な処理を目指す仕組みです。

注意消去禁止命令は、申立て時点で存在するログの消去を止める制度です。すでにログが存在しない場合、原則として保全対象も存在しません。
Section 04

発信者情報開示の新制度で開示が認められる要件

不快な投稿であることと、法的な開示要件を満たすことは別です。

開示請求を行えるのは、原則として、対象情報の流通により自己の権利を侵害された者です。法人も、信用・名誉、著作権商標権等の権利主体として請求者になり得ます。ただし、第三者が一般的な正義感だけで開示を求める制度ではありません。

次の一覧は、発信者情報開示で問題になり得る権利類型と、検討の中心を整理したものです。どの権利が、どの表現で、どのように侵害されたのかを具体的に示す必要がある点を読み取ってください。

権利類型検討される主な事項
名誉権侵害投稿全体の文脈、対象者の同定可能性、社会的評価の低下、事実摘示か意見・論評か、公共性・公益目的・真実性等
名誉感情侵害侮辱的表現が社会通念上許される限度を超えるか、表現の強さ、反復性、拡散範囲等
プライバシー侵害私生活上の事実、一般人の感受性、公開を望まない性質、未公知性、再掲の文脈等
著作権侵害著作権者性、著作物性、依拠、複製・公衆送信等、引用その他の権利制限規定の成否等
営業上の信用や商標等会社・商品・サービスの信用を害する表現、商標の使用態様、権利帰属、損害との関係等

権利侵害の明白性

法5条は、権利が侵害されたことが明らかであることを求めます。発信者情報は、発信者のプライバシー、表現の自由、通信の秘密に深く関わり、いったん開示されると元に戻せません。この不可逆性を踏まえて、違法性を阻却する事情がうかがわれないことまで含めて慎重に判断されます。

開示を受ける正当な理由

氏名・住所等を知る目的として、損害賠償請求、差止め、削除要請、名誉回復措置など、権利救済のために発信者を特定する必要がある場合は正当な理由となり得ます。他方、開示情報をインターネット上で公表する、勤務先や家族へ嫌がらせをする、私的制裁を加える目的は正当化されません。

次の表は、通常の発信者情報と、ログイン情報等の特定発信者情報を求める場合の違いを表しています。ログイン情報は投稿そのものとは異なる通信記録であるため、追加の限定が置かれている点を読み取ってください。

求める情報基本要件追加で問題になる点
通常の発信者情報権利侵害の明白性、開示を受ける正当な理由対象投稿、必要な発信者情報、相手方の保有状況を特定します。
特定発信者情報通常の要件に加え、補充的な必要性通常の情報では発信者特定へ進めない事情などが必要になります。
電話番号・メールアドレス等省令上の情報に含まれ得る事業者が保有しているか、対象アカウント・投稿との対応関係があるかが問題になります。
Section 05

ログイン情報等を使う発信者情報開示の考え方

投稿時ログが残らないサービスでは、侵害関連通信の見極めが重要です。

侵害関連通信とは、侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲で、投稿と実質的な関連性を持つログイン等の通信をいいます。対象になり得るのは、アカウント作成、本人確認、ログイン・認証、ログアウト、アカウントの利用終了・削除に関する通信などです。

次の一覧は、ログイン情報等を検討する際の典型的な確認事項を示しています。どのログインでも無制限に使えるわけではなく、投稿との結び付きがどの程度説明できるかを読むことが重要です。

時間的近接性

投稿の直前・直後のログインほど関連性を説明しやすい一方、数日から数週間離れると推認が弱まることがあります。

同一アカウントとの結び付き

ログイン記録が対象投稿を行ったアカウントと対応しているか、アカウントIDや内部管理符号で確認します。

サービス仕様

投稿時IPを保存しない設計、セッション維持、複数端末利用、認証方式などにより必要な情報が変わります。

共有・乗っ取りの可能性

共有アカウント、他人名義回線、転売SIM、アカウント乗っ取りがあると、登録者と投稿者の一致を追加で検討します。

特定発信者情報には、侵害関連通信に係るIPアドレス、ポート番号、携帯端末・SIM等の識別情報、SMS認証に用いられた電話番号、通信日時等が含まれ得ます。ただし、登録メールアドレスや電話番号が取得できても、それだけで投稿者本人が確定するとは限りません。

投稿時刻とログイン時刻が離れている場合、複数端末、アカウント共有、セッション引継ぎ等を踏まえた説明が必要です。申立てでは、どの通信を、なぜ当該投稿の発信者特定に用いることが合理的かを、サービス仕様と時系列に即して示すことが重要になります。

Section 06

発信者情報開示の新制度における典型的な手続の流れ

CPからAPへ進む典型例を、申立て前の調査から開示後まで整理します。

典型的には、権利侵害投稿を発見した後、投稿・URL・日時・文脈・権利資料を証拠化し、CPを相手方として発信者情報開示命令と提供命令を申し立てます。提供命令によりAP等が判明したら、AP等に対する開示命令を申し立て、必要に応じて消去禁止命令も申し立てます。

次の判断の流れは、CPが投稿者の氏名・住所を保有せず、IPアドレス等を介してAPへ到達する典型例を表しています。上から下へ進む順番と、途中でAP等への追加申立てが必要になる点を読み取ってください。

CPからAPへ進む典型的な順番

権利侵害投稿を発見

投稿本文、URL、日時、前後の文脈、権利資料を保存します。

CPを相手方として申立て

発信者情報開示命令と提供命令を組み合わせることがあります。

AP等の名称・所在地が判明

提供命令により次の事業者を特定し、AP等への申立てに進みます。

AP等へ開示命令を申立て

必要に応じて消去禁止命令も申し立て、ログの消失を防ぎます。

裁判所が要件を審理

開示命令が出る場合も、却下・棄却となる場合もあります。

申立て前の調査

最初の難所は、相手方となる事業者を正しく特定することです。サービス名と法人名が一致しない場合、国内窓口と契約主体が異なる場合、運営会社が変更されている場合、CDN・ホスティング会社しか見えない場合があります。相手方を誤ると、補正、取下げ、再申立てが必要となり、その間にログが失われる危険が高まります。

申立書と目録

申立書では、申立人と相手方、対象となる投稿・通信、求める発信者情報、侵害された権利、権利侵害が明らかである理由、違法性阻却事由がうかがわれない理由、正当な理由、特定発信者情報の補充的要件、提供命令・消去禁止命令の必要性、管轄の根拠を体系的に示します。

次の表は、手続内で整理される主な事項を示したものです。書式を埋めるだけでなく、技術情報と権利侵害の説明を対応させることが読み取るべきポイントです。

段階確認する事項注意点
申立て前事業者、投稿、権利、必要情報、ログの見通し相手方誤認や時刻の誤りは、ログ消失につながり得ます。
申立書提出後申立書写しの送付、主張書面・証拠の直送、補正対応東京地方裁判所の案内では、手続進行に応じた直送運用が示されています。
意見照会発信者が開示に応じるか、反対理由があるか契約名義人に書面が届くことがあり、家族・従業員・Wi-Fi共有等も問題になります。
審理と決定明白性、正当理由、抗弁、技術的対応関係非訟事件でも、争いがあれば実質的な審理が行われます。

従来制度と新制度の比較

新制度施行後も、従来型の訴訟、仮処分、裁判外請求が全面的に廃止されたわけではありません。削除の緊急性や争点の複雑さによって、別のルートが適する場合があります。

次の比較表は、従来の典型的手続と2022年の新制度の違いをまとめています。新制度で何が制度化され、何がなお別手続として残るのかを確認してください。

比較項目従来の典型的手続2022年の新制度
第一段階CPへの仮処分・訴訟CPへの発信者情報開示命令
第二段階APへの通常訴訟APへの発信者情報開示命令
手続の連携それぞれ独立して進める傾向提供命令により関係事件を接続
ログ保全仮処分・任意保存要請等消去禁止命令を制度化
ログイン情報開示範囲に限界補充的要件の下で特定発信者情報を対象化
不服申立て手続ごとに異なる開示命令決定には異議の訴え、提供・消去禁止命令には即時抗告
削除請求別手続やはり別手続

新制度以外の手段

裁判外の任意開示請求、通常訴訟による開示請求、削除請求・差止仮処分、刑事手続も選択肢になり得ます。発信者情報開示命令事件では投稿削除を命じてもらうことはできないため、投稿を消したい目的と、投稿者を特定したい目的は分けて検討する必要があります。

安全生命・身体への具体的危険、現実の襲撃予告、継続的なつきまとい等がある場面では、安全確保と警察への緊急相談が優先される対応とされています。
Section 07

発信者情報開示の新制度で重要な証拠保全

対象投稿の特定と時刻の正確性が、手続の成否に直結します。

投稿が削除・編集・非公開化される前に、投稿本文、投稿者の表示名、ユーザー名、アカウントID、投稿固有URL、投稿日時とタイムゾーン、画像・動画・添付ファイル、前後の会話、プロフィール、閲覧日時、端末・ブラウザ情報、原データ、被害資料、権利帰属資料などを保存します。

次の一覧は、初動で保存すべき資料と、その資料がなぜ重要かを整理したものです。対象投稿を特定する資料、投稿の意味を説明する資料、権利侵害や被害を示す資料を分けて読み取ると、申立ての準備がしやすくなります。

保存する資料なぜ重要か
投稿本文、画像、動画、添付ファイル侵害情報そのものを特定し、内容の改変や削除に備えます。
URL、投稿ID、アカウントURL、投稿日時事業者が対象ログを抽出するための手掛かりになります。
前後の会話、引用、返信、スレッド全体名誉毀損や侮辱では、一般読者がどう読むかの文脈が重要です。
閲覧日時、端末・ブラウザ情報、PDF保存、画面録画どのページをいつ取得したかを説明しやすくなります。
被害資料、権利帰属資料権利侵害の明白性や正当な理由を支える資料になります。

前後の文脈を切り捨てない

名誉毀損や侮辱では、投稿単体だけでなく、スレッド全体、引用元、画像内文字、ハッシュタグ、過去投稿等が意味を形成します。申立人に不利に見える文脈であっても、削除・隠蔽せず保存することが重要です。

時刻は秒・タイムゾーンまで確認する

APでの照合には、IPアドレスに加え、年月日、時分秒、タイムゾーン、ポート番号が重要です。サービス表示がUTCで、利用者画面が日本標準時へ変換されている場合もあります。時刻の変換を誤ると、別契約者を指す危険があります。

加工した資料だけを残さない

個人情報を黒塗りした画像や、説明用に切り抜いた画像は有用ですが、加工前の原本も保管します。画像の圧縮、再保存、ファイル名変更、メタデータ消失により、取得経緯の説明が難しくなることがあります。外部のウェブアーカイブや検索キャッシュは補助資料であり、直接取得した資料の代替ではありません。

Section 08

発信者情報開示の新制度でも技術的に難しい事案

法的要件を満たしても、通信技術上の限界が残ることがあります。

発信者情報開示は、通信・契約・端末に関する手掛かりをたどる制度です。裁判所が開示を命じても、事業者がログを保有していなければ特定できず、技術的識別子がそのまま人そのものを示すわけでもありません。

次の一覧は、特定が難しくなりやすい技術的事情を整理したものです。どの事情があると、追加の事業者、追加証拠、別手段の検討が必要になり得るのかを読み取ってください。

CGNATとポート番号

複数利用者が同じグローバルIPアドレスを共有する場合、送信元ポート番号がないと特定が困難または不能になる可能性があります。

VPN、プロキシ、Tor等

CPに記録されるのが匿名化サービス等のIPアドレスとなり、追加の経由事業者、外国法、ログ不保有等が問題になります。

公衆Wi-Fi、学校・会社・店舗の回線

開示された契約者が法人等である場合、利用者個人を内部記録からさらに絞る必要があります。

共有アカウントと乗っ取り

登録者と投稿者が一致しない可能性があり、ログインIP、端末情報、投稿文体、内部の担当記録等を追加で確認します。

外国プラットフォーム

相手方法人の特定、代表者事項、送付・送達、翻訳、国外証拠、国内管轄等が問題になります。

P2P型ファイル共有

IPアドレス、ファイルのハッシュ値、取得時刻、検知システムの信頼性、対象ファイルの同一性、権利帰属が問題になります。

限界開示された契約者が投稿操作をした本人と一致しない場合があります。家族、同居人、従業員、来訪者、Wi-Fi利用者、端末の不正利用者などの可能性を別途検討する必要があります。
Section 09

発信者情報開示の新制度における発信者側の手続保障

被害救済だけでなく、匿名表現や通信の秘密への影響も考慮されます。

発信者情報開示は、被害救済のための制度であると同時に、匿名表現、プライバシー、通信の秘密に重大な影響を与える制度です。そのため、開示請求を受けた事業者は、原則として発信者へ開示に応じるかどうかを照会します。発信者が開示に反対するときは、その理由も確認されます。

次の表は、発信者側で関係しやすい手続と不服申立てを整理したものです。意見照会、開示命令、異議の訴え、即時抗告はそれぞれ段階と主体が違うため、期限と手段を分けて読むことが重要です。

場面主な内容注意点
意見照会事業者が発信者の開示可否への意見を確認回答内容が事業者の任意開示判断や裁判所での主張に影響することがあります。
形式的当事者通常は申立人と開示関係役務提供者が当事者発信者本人は通常、形式的な相手方ではありませんが、利益は意見照会等を通じて考慮されます。
開示命令を受けた旨の通知反対していた発信者へ、事業者が命令を受けた旨を通知その後の損害賠償請求、削除請求、交渉等に備える必要があります。
異議の訴え開示命令決定に対する不服申立て決定の告知を受けた日から1か月の不変期間内に提起できます。
即時抗告提供命令・消去禁止命令への不服申立て開示命令本体への不服申立てとは制度が異なります。

発信者が「事実だ」「公益目的だ」「感想にすぎない」と回答しても、その主張が証拠と法的要件に照らして認められるとは限りません。反対に、申立人が「虚偽だ」「誹謗中傷だ」と主張するだけで明白性が満たされるわけでもありません。双方の主張を投稿の文脈と証拠に即して評価することが制度の本質です。

管轄裁判所

発信者情報開示命令事件の管轄は、相手方の所在地、国内に主たる事務所があるか、提供命令によって判明した次の事業者に対する事件か、知的財産権に関する事件かなどで分かれます。外国法人、複数の相手方、提供命令後のAP事件、著作権等の知的財産事件では、最新の裁判所案内と法令を確認する必要があります。

Section 10

発信者情報開示の新制度にかかる費用・期間・開示後の対応

申立手数料だけで事件全体の費用を判断しないことが重要です。

東京地方裁判所の現行案内では、発信者情報開示命令、提供命令、消去禁止命令について、一申立てにつき各1,000円の手数料が必要とされています。申立人または相手方が複数の場合は人数に応じて増額し、送付・郵便等の実費も別途必要です。

次の一覧は、費用と期間で確認すべき項目を整理したものです。裁判所へ納付する手数料、実費、弁護士費用、追加申立て、開示後の請求費用は別物である点を読み取ってください。

項目確認する内容
裁判所手数料発信者情報開示命令、提供命令、消去禁止命令は一申立てにつき各1,000円が目安です。
実費法人事項証明書、翻訳、技術調査、証拠取得、送付・郵便等が発生し得ます。
弁護士費用対象投稿数、相手方数、外国法人対応、権利類型、削除手続の併行、異議訴訟、開示後の請求範囲で変わります。
期間投稿数、通信経路の段階数、反論、ログ保有状況、補正、外国法人、異議の有無で変動します。
電子申立て東京地方裁判所の案内では、2026年5月21日以降も発信者情報開示命令事件は電子申立ての対象外とされています。一方、異議の訴えは電子申立ての対象です。

新制度は迅速化を目的としていますが、完了までの期間を一律に約束できる制度ではありません。「最短○日」「必ず○か月」といった表示は、個別条件を確認しない限り過度に単純化されています。重要なのは、投稿発見後すぐに証拠とログ保全の見通しを立て、申立書の不備による停滞を減らすことです。

次の重要ポイントは、開示後にできることと、開示だけでは決まらないことを分けるためのものです。氏名・住所等の開示は出発点であり、損害賠償や回収可能性まで自動的に確定するわけではない点を確認してください。

開示命令は損害額や回収可能性を保証しません

開示後は、損害賠償請求、削除、差止め、示談、刑事相談等を検討できます。ただし、投稿者本人性、故意・過失、損害、因果関係、時効、資力は別途問題になります。

開示情報の利用は権利救済の範囲で行う

示談・交渉では、削除、再投稿禁止、謝罪、解決金、守秘義務等を協議することがあります。過度な金銭請求、脅迫的な連絡、勤務先・家族への無関係な通知は、別の法的問題を生じさせる可能性があります。開示情報の利用は権利救済の目的に限定されるべきです。

Section 11

発信者情報開示の新制度で弁護士へ相談する時期と確認事項

書式だけではなく、相手方・管轄・技術情報・証拠の判断が必要です。

本人申立ては制度上排除されていません。ただし、相手方法人の特定、管轄、発信者情報目録、権利侵害の法的構成、技術ログの対応関係が複雑なため、弁護士へ依頼するか決めていない段階でも、証拠保全と期限の見通しだけは早期に確認する価値があります。

次の一覧は、初動相談の必要性が高い事情を整理したものです。ログ消失、外国事業者、ログイン情報、技術問題、意見照会など、時間制約や専門判断が強い項目を優先して読み取ってください。

1

時間とログのリスク

投稿から時間が経過し、ログ消失が懸念される場合や、投稿が削除・編集され始めている場合です。

期限
2

技術的に複雑な事案

外国プラットフォーム、ログイン情報、VPN、P2P、CGNAT、複数アカウント・複数投稿が関わる場合です。

技術
3

被害や安全の緊急性

内部情報漏えい、脅迫、ストーカー、営業妨害等を伴う場合は、民事手続と安全確保を分けて検討します。

緊急
4

発信者側の対応

意見照会書、開示決定、訴状、内容証明等を受け取った場合は、期限と回答内容を整理します。

反論

この分野の相談先を選ぶ際の確認事項

「インターネットに詳しい」という表示だけでなく、新制度の取扱経験、権利類型への適合性、技術理解、外国事業者対応、開示後まで含む戦略、費用表示の範囲、不成功リスクの説明を確認します。結果保証や断定的広告には慎重であるべきです。

次の表は、相談前に整理するとよい資料を示しています。投稿ごとに番号を付け、URL、日時、権利侵害の説明、証拠ファイル名を対応させると、投稿記事目録へ転用しやすくなります。

項目記載例・整理内容
発見日時最初に発見した年月日・時刻
投稿日時画面表示、UTC/JSTの別、秒単位の情報
サービス・URL投稿URL、アカウントURL、投稿ID
投稿内容原文を改変せず記録し、画像・動画も紐づける
誰を指すか実名、会社名、写真、周辺事情、同定可能性を示す資料
侵害されたと考える権利名誉、プライバシー、著作権、営業上の信用等
被害・希望する結果問合せ、解約、精神的苦痛、売上減、削除、謝罪、賠償、再発防止等
緊急事情脅迫、住所公開、ログ消失懸念、安全上の問題
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発信者情報開示の新制度でよくある誤解とFAQ

個別事案では結論が変わるため、一般的な制度説明として確認してください。

よくある誤解

  • 不快・批判的・無礼な投稿であれば常に開示されるわけではありません。権利侵害の明白性が問題になります。
  • 新制度でも、CPとAPが別法人であれば複数の事件が必要になることがあります。
  • 発信者情報開示命令事件で投稿削除を求めることはできません。削除は別手続です。
  • IPアドレスから分かるのは契約者等であることが多く、投稿者本人と一致しない場合があります。
  • 削除された投稿でも、証拠とログが残っていれば可能性がある一方、URL・日時・内容やログが失われると困難になります。
  • 匿名表現にも表現の自由やプライバシーが関わるため、被害申告だけで自動開示される制度ではありません。
  • 開示された氏名・住所をSNSで公表するなど、私的制裁に用いることは避けるべきです。
  • 新制度がある場合でも、ログ消失の危険は残ります。

Q1 匿名掲示板の書込みでも利用できますか

一般的には、公開掲示板への投稿は対象となる可能性があります。ただし、運営者、サーバ管理者、投稿URL、投稿番号、日時、ログ保有状況等によって結論が変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2 SNSのダイレクトメッセージは対象ですか

一般的には、一対一または限定された相手への通信は特定電気通信に当たらない可能性があります。ただし、脅迫等が問題になる場合は刑事手続、証拠保全、他の開示手段を検討する余地があります。具体的な対応は、通信内容や危険性を踏まえて弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3 鍵付きアカウントの投稿は対象ですか

一般的には、受信者の範囲やサービス構造によって判断が変わるとされています。フォロワー数、承認方法、投稿の拡散状況、権利侵害の内容が影響する可能性があります。具体的な見通しは、投稿画面やアカウントの状況を整理して専門家へ確認する必要があります。

Q4 投稿が削除されました。間に合いますか

一般的には、保存した証拠と事業者のログが残っていれば、手続を検討できる可能性があります。ただし、ログ保存期間は一律ではなく、投稿URL、投稿ID、日時、画面、前後の文脈が欠けると困難になります。早期に資料を整理する必要があります。

Q5 相手の電話番号だけでも開示を求められますか

一般的には、電話番号は省令上の発信者情報に含まれ得ます。ただし、事業者が保有しているか、対象アカウント・投稿との対応関係があるか、法5条の要件を満たすかによって結論は変わります。具体的には資料を整理して専門家へ相談する必要があります。

Q6 会社への悪評レビューでも利用できますか

一般的には、法人の社会的評価や営業上の信用を侵害する投稿であれば対象となり得ます。ただし、顧客の正当な批評、意見・論評、真実の体験談等との区別が重要です。単に低評価であることだけでは足りない可能性があります。

Q7 投稿者が海外にいても可能ですか

一般的には、プラットフォームや接続事業者が保有する情報、裁判管轄、外国法、送付・送達等によって可能性が変わります。日本で情報を取得できても、その後の海外居住者への請求には別の課題が生じることがあります。

Q8 開示請求をすると相手に自分の住所が伝わりますか

一般的には、裁判手続では当事者情報が記録に含まれます。ただし、法17条には当事者の住所・氏名等の秘匿に関する規定があり、事案に応じて秘匿措置を検討できる場合があります。生命・身体への危険等がある場合は、申立て前に具体的な運用を確認する必要があります。

Q9 意見照会書が届いたら、開示は決定済みですか

一般的には、意見照会書が届いた時点で開示が決定済みとは限りません。事業者が任意開示または裁判対応のため、発信者の意見を確認している段階であることがあります。ただし回答期限があり、内容が裁判所へ提出される可能性があるため、資料を整理して対応を検討する必要があります。

Q10 開示に同意しなければ情報は出ませんか

一般的には、発信者が同意しなくても、裁判所が要件を満たすと判断すれば開示命令が出る可能性があります。反対理由と証拠を提出することは重要ですが、不同意だけで開示を止められる制度ではありません。

Q11 投稿者を特定したら必ず慰謝料を取れますか

一般的には、必ず回収できるものではありません。投稿者本人性、違法性、故意・過失、損害、因果関係、時効、資力等が別途問題になります。開示命令は、損害額や回収可能性を保証するものではありません。

Q12 裁判所の書式を使えば本人でもできますか

一般的には、本人申立ては制度上可能です。ただし、書式は法的・技術的判断を代替しません。権利侵害の説明、目録、相手方、管轄、提供命令後の対応等を誤ると時間的損失が大きいため、少なくとも初期相談で見通しを確認する方法があります。

Q13 新制度と旧制度のどちらを選ぶべきですか

一般的には、典型的な匿名投稿では新制度が有力な選択肢となります。ただし、削除の緊急性、争点の複雑さ、事業者の運用、外国法人、通常訴訟との関係等によって変わります。目的と期限から逆算して検討する必要があります。

Q14 同じ人物による多数の投稿をまとめられますか

一般的には、相手方、サービス、投稿時期、権利侵害の構成等によって併合・一括処理の可否が変わります。投稿数が増えるほど目録と権利侵害の個別説明が必要になるため、同じアカウントであることだけで当然に一括開示となるわけではありません。

Q15 発信者情報の開示を受けた後、情報をどこまで使えますか

一般的には、損害賠償、差止め、削除要請等の正当な権利行使に必要な範囲で用いるものとされています。SNS公開、私的制裁、無関係な第三者への拡散は避ける必要があり、法7条や一般の不法行為責任が問題となり得ます。

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2022年に改正された発信者情報開示の新制度の評価と結論

迅速化と匿名表現の保護を、手続上の仕組みで調整する制度です。

新制度は、従来別々に進められていたCP・APへの手続を提供命令で接続し、ログ保全を消去禁止命令として明文化しました。ログイン型サービスの実態に対応して特定発信者情報を開示対象化した点も、技術変化への制度的な対応として重要です。

東京地方裁判所では、知的財産権事件を除く概数として、2022年10月から2023年9月までの2,578件に対し、2023年10月から2024年9月までは3,581件で、約38.9%増とされています。次の重要ポイントは、この増加を読むときの注意を示しています。制度利用の拡大と、裁判所・事業者・代理人の処理能力という課題を併せて読み取ることが大切です。

手続は使いやすくなっても、実体要件は緩和されていません

権利侵害の明白性は、匿名表現と通信の秘密を保護するための中核的な歯止めです。迅速な決定、意見照会、異議の訴え、目的外利用禁止が組み合わされています。

発信者情報開示制度は、万能な身元特定制度ではありません。暗号化、VPN、共有回線、海外サービス、アカウント乗っ取り等は、法的判断だけでは解決しません。法的要件、通信技術、証拠評価、個人情報保護を横断する制度として理解する必要があります。

結論として、2022年に改正された発信者情報開示の新制度の本質は、匿名投稿者の特定を単純に容易にした制度ではありません。従来の二段階手続が抱えていた時間・費用・ログ消失の問題に対し、発信者情報開示命令、提供命令、消去禁止命令を組み合わせ、裁判所の監督下で関係事業者を連動させる仕組みを導入したものです。

制度利用を検討する際は、誰を特定したいかだけでなく、削除、再発防止、損害賠償、刑事対応、費用回収等の最終目的を明確にし、その目的から逆算して手続を選ぶ必要があります。新制度は有力な救済手段ですが、ログの存在、相手方の特定、技術仕様、実体法上の権利侵害という条件が揃って初めて機能します。

Reference

参考資料・一次情報

制度理解の前提となる公的資料・中立的資料を中心に整理しています。

法令・国会資料

  • 衆議院「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第27号)」
  • 参議院常任委員会調査室・特別調査室「新たな発信者情報開示制度に向けて」
  • e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」
  • e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則」
  • 最高裁判所「発信者情報開示命令事件手続規則」

制度運用・手続資料

  • 総務省関係資料「プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律(概要)」
  • 情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会「情報流通プラットフォーム対処法 発信者情報開示関係ガイドライン 第10版」
  • 情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会「発信者情報開示命令事件の手続に関する手引」
  • 東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て(電子申立て不可)」
  • 東京弁護士会『LIBRA』「発信者情報開示命令事件の審理運営改善に向けた取組の紹介」

更新の考え方

このページは2026年6月23日時点の法令・公表資料を基準としています。裁判所の申立書式、電子化の対象、事業者のログ保存・照会運用、ガイドラインは変更される可能性があります。少なくとも年1回に加え、法改正、最高裁判例、施行規則改正、裁判所書式改訂があった時点で見直すことが望ましいです。