2σ Guide

職場での身体的接触が
セクハラにあたる基準

身体的接触は一度だけでも問題になり得ます。部位、態様、同意、力関係、就業環境への影響、会社対応を総合して、一般的な判断枠組みを整理します。

1回重大化し得る接触
4要素判断の基本軸
2023年性犯罪関係法改正
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職場での身体的接触が セクハラにあたる基準

身体的接触は一度だけでも問題になり得ます。

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職場での身体的接触が セクハラにあたる基準
身体的接触は一度だけでも問題になり得ます。
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  • 職場での身体的接触が セクハラにあたる基準
  • 身体的接触は一度だけでも問題になり得ます。

POINT 1

  • 職場での身体的接触がセクハラにあたる基準の全体像
  • 1. 接触の事実:いつ、どこで、誰が、どの部位に、どのように触れたかを確認します。
  • 2. 性的性質と必要性:業務上必要な接触か、必要最小限か、代替手段があったかを確認します。
  • 3. 意思と影響:拒否しにくさ、相談の遅れ、業務・健康への影響を確認します。
  • 4. 会社の措置:安全確保、事実確認、暫定措置、再発防止を検討します。

POINT 2

  • 職場での身体的接触とセクハラの法的枠組み
  • 対価型・環境型、職場の範囲、行為者の範囲、同性間の事案を整理します。
  • 1-1. セクハラは「性的な言動」による不利益・環境悪化の問題である
  • 1-2. 「職場」はオフィスだけではない
  • 1-3. 加害者は上司・同僚だけではない

POINT 3

  • 身体的接触が性的な言動にあたるかの判断
  • 身体部位、必要性、相当性、同意、事後対応を確認します。
  • 2-1. 不必要に身体に触ることは典型的な性的行動である
  • 2-2. 判断で重視される身体部位
  • 2-3. 「業務上必要だった」という説明が通る場合・通らない場合

POINT 4

  • 職場での身体的接触と同意の見方
  • 明示的な拒否がなくても、拒否しにくい関係や場面を踏まえて判断します。
  • 3-1. 明示的な拒否がなくても、意に反する場合がある
  • 3-2. 「同意」は自由で具体的でなければならない
  • 3-3. 以前から親しかったことは「包括的同意」ではない

POINT 5

  • 身体的接触で就業環境が害されたといえる場合
  • 一回の接触でも重大になり得る場面と、反復・継続の影響を整理します。
  • 4-1. 能力発揮に重大な悪影響が出る状態
  • 4-2. 身体的接触は「一回」でも重大になり得る
  • 4-3. 反復・継続は重大性を強める

POINT 6

  • 身体的接触のセクハラ判断で見る客観的要素
  • 被害者の受け止めを尊重しつつ、同種の労働者の感覚からも確認します。
  • 5-1. 被害者の感じ方は重要だが、それだけで決まるわけではない
  • 5-2. 「平均的な労働者」の感覚が参照される
  • 5-3. 加害者の「悪気がなかった」は決定打にならない

POINT 7

  • 職場での身体的接触がセクハラにあたる評価要素
  • 部位、態様、回数、場所、力関係、前後の発言、被害影響、会社対応を見ます。
  • 6-1. 接触の部位
  • 6-2. 接触の態様
  • 6-3. 接触の時間・回数・継続性

POINT 8

  • セクハラになりやすい身体的接触の類型
  • 明らかに高リスクな接触、軽く見られがちな接触、安全確保との違いを整理します。
  • 7-1. 明らかに高リスクな接触
  • 7-2. 一見軽く見られがちだが問題になり得る接触
  • 7-3. 通常はセクハラと評価されにくいが注意が必要な接触

まとめ

  • 職場での身体的接触が セクハラにあたる基準
  • 職場での身体的接触がセクハラにあたる基準の全体像:一度だけかどうかではなく、性的性質、意に反すること、就業環境への影響、客観性を総合します。
  • 職場での身体的接触とセクハラの法的枠組み:対価型・環境型、職場の範囲、行為者の範囲、同性間の事案を整理します。
  • 身体的接触が性的な言動にあたるかの判断:身体部位、必要性、相当性、同意、事後対応を確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

職場での身体的接触がセクハラにあたる基準の全体像

一度だけかどうかではなく、性的性質、意に反すること、就業環境への影響、客観性を総合します。

職場での身体的接触がセクハラにあたる基準は、回数だけで決まりません。次の重要ポイントは、どの要素を総合するかを示すもので、接触の部位や態様だけでなく、拒否しにくさ、就業環境への影響、通常の労働者の受け止めを読み取ることが重要です。

一度だけでもセクハラになり得ます

意に反する性的な身体的接触によって強い精神的苦痛を受け、就業環境が害されたと評価できる場合、一回の接触でも問題になり得ます。

次の四つの項目は、職場での身体的接触がセクハラにあたるかを考える基礎です。左から順に、行為の性質、相手の意思、職場への影響、客観的評価を確認すると、どこに争点があるかを読み取れます。

要素1

性的な言動か

必要なく身体に触ることは、部位や態様によって性的な行動と評価され得ます。

要素2

意に反するか

明確な拒否がなくても、上下関係や顧客対応で拒否しにくい場合があります。

要素3

就業環境への影響

強い苦痛、出勤困難、業務集中への支障、退職検討などが確認対象です。

要素4

客観的評価

被害者の感じ方を重視しつつ、同種の労働者の感覚からも見ます。

次の判断の流れは、相談対応や社内調査で確認する順番を表します。上から順に検討することで、事実確認だけで止まらず、安全確保や再発防止まで読むことができます。

身体的接触を検討する順番

接触の事実

いつ、どこで、誰が、どの部位に、どのように触れたかを確認します。

性的性質と必要性

業務上必要な接触か、必要最小限か、代替手段があったかを確認します。

意思と影響

拒否しにくさ、相談の遅れ、業務・健康への影響を確認します。

会社の措置

安全確保、事実確認、暫定措置、再発防止を検討します。

職場での身体的接触がセクハラにあたる基準を最も簡潔にいうと、次のようになります。

一般情報職場において、労働者の意に反する性的な身体的接触があり、その接触によって労働条件上の不利益を受けた、または就業環境が害されたと評価できる場合、セクハラにあたり得ます。

ここで重要なのは、身体的接触が「何回あったか」だけでは決まらないという点です。厚生労働省の研修資料では、意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を受けた場合には、一回でも就業環境を害することになり得ると整理されています。

また、被害者がその場で明確に拒絶しなかった、笑って受け流した、相手を強く非難しなかった、相談まで時間がかかった、加害者の処分を強く求めなかった、という事情だけで「同意があった」「セクハラではない」とは判断できません。最高裁判例を含む実務上も、職場や顧客対応の場面では、被害者がトラブルを避けるために抵抗や抗議を控えることがあると考えられています。

したがって、職場での身体的接触がセクハラにあたる基準を考えるときは、次の四つを総合的に見る必要があります。

  1. その接触が「性的な言動」にあたるか
  2. その接触が相手の意に反するものだったか
  3. 労働条件上の不利益または就業環境の悪化があったか
  4. 被害者の主観だけでなく、通常の労働者の感覚から見ても問題性があるか

この四つは独立しているように見えますが、実際には密接に関連します。たとえば、上司が部下の腰・胸・臀部・太ももなどに触れた場合、身体部位、力関係、場面、回数、発言、被害者の反応、会社の対応などを合わせて判断します。

Section 01

職場での身体的接触とセクハラの法的枠組み

対価型・環境型、職場の範囲、行為者の範囲、同性間の事案を整理します。

1-1. セクハラは「性的な言動」による不利益・環境悪化の問題である

厚生労働省指針は、職場におけるセクシュアルハラスメントを、大きく「対価型」と「環境型」に分けています。

対価型セクハラとは、職場での性的な言動に対する労働者の対応を理由として、解雇、降格、減給、不利益な配置転換などの労働条件上の不利益が生じる類型です。

典型例は、上司が部下に身体的接触や性的関係を求め、拒否されたことを理由に不利益な評価・配置・処遇をするケースです。厚生労働省指針でも、出張中の車内で上司が部下の腰や胸に触り、抵抗されたため不利益な配置転換をする例が挙げられています。

環境型セクハラとは、職場での性的な言動によって、労働者の就業環境が不快なものとなり、能力発揮に重大な悪影響が生じる類型です。

典型例は、上司や同僚が繰り返し身体に触れる、性的なからかいをする、性的な画像を見せる、飲み会で抱きつく、写真撮影時に身体を密着させるなどにより、被害者が出勤しづらくなる、業務に集中できなくなる、体調を崩す、職場に居続けることが困難になるケースです。

1-2. 「職場」はオフィスだけではない

職場での身体的接触がセクハラにあたる基準を考える際、まず「職場」の範囲を狭く捉えすぎないことが大切です。

厚生労働省指針上、「職場」は、労働者が業務を遂行する場所を指します。通常の執務室や店舗だけでなく、取引先の事務所、顧客の自宅、業務上使用する車内、出張先、会議室、研修会場なども含まれ得ます。さらに、勤務時間外の宴会であっても、職務との関連性、参加の実質的な強制性、職場の人間関係の延長性などが強ければ、セクハラ問題として扱われる可能性があります。

したがって、「会社の外だった」「飲み会だった」「二次会だった」「出張先だった」「休憩中だった」というだけで、職場のセクハラから外れるわけではありません。

1-3. 加害者は上司・同僚だけではない

セクハラの行為者は、上司や同僚に限られません。厚生労働省指針は、事業主、上司、同僚だけでなく、取引先、顧客、患者、学校における生徒なども、性的な言動の行為者になり得ると整理しています。

たとえば、店舗スタッフが顧客から手や腰を触られる、介護・医療の現場で利用者や患者から身体に触れられる、営業担当者が取引先担当者から飲食の場で抱きつかれる、といったケースでも、会社には相談対応、被害防止、取引先への協力要請、配置上の配慮などの対応が求められます。

1-4. 同性間・性的指向・性自認に関する事案も対象になる

セクハラは、男性から女性に対する行為だけを指すものではありません。女性から男性、同性間、性的指向や性自認に関わる性的な言動も対象になります。厚生労働省指針も、同性に対するものを含むこと、また労働者の性的指向または性自認にかかわらず対象になることを明示しています。

そのため、「同性だから冗談」「男性だから我慢すべき」「相手が恋愛対象ではないから性的ではない」といった説明は、基準として通用しません。

Section 02

身体的接触が性的な言動にあたるかの判断

身体部位、必要性、相当性、同意、事後対応を確認します。

2-1. 不必要に身体に触ることは典型的な性的行動である

厚生労働省指針では、性的な言動のうち「性的な行動」の例として、性的な関係の強要、必要なく身体に触ること、わいせつな図画の配布・掲示などが挙げられています。

ここでいう「必要なく身体に触ること」は、胸・腰・臀部・太ももなどの性的な意味を持ちやすい部位に限られません。肩、背中、腕、手、頭、髪であっても、接触の態様、頻度、相手との関係、発言、場面によっては、性的な言動または不快な身体的接触としてセクハラにあたり得ます。

2-2. 判断で重視される身体部位

身体部位は、セクハラ性を判断するうえで重要な要素です。

特に問題性が強いのは、胸、腰、臀部、太もも、脚、腹部、首筋、顔、髪、手、口元など、性的・親密的な意味を帯びやすい部位です。相手の身体に腕を回す、抱きつく、膝に座らせる、身体を密着させる、キスを迫る、写真撮影時に腰を抱く、後ろから覆いかぶさる、通路を塞いで身体を寄せる、といった態様も、高リスクです。

一方、手や肩への接触であっても、絶対に安全とはいえません。たとえば、上司が部下の肩を繰り返し揉む、励ます名目で背中や腰を触る、手を握って離さない、指を絡める、頭を撫でる、髪に触るなどは、職場の業務上必要な接触とはいえない場合が多く、相手が不快感を示していれば特に問題になりやすいです。

2-3. 「業務上必要だった」という説明が通る場合・通らない場合

身体的接触がすべて違法・不当になるわけではありません。医療・介護・保育・警備・スポーツ指導・製造現場の安全確保・緊急避難など、業務上一定の身体的接触が避けられない場面はあります。

しかし、業務上必要だったという説明が成り立つには、少なくとも次の観点が重要です。

観点確認すべきポイント
必要性その接触をしなければ業務・安全確保・指導ができなかったか
相当性触れる部位・時間・強さ・方法が必要最小限だったか
代替可能性口頭説明、資料、デモ、同性担当者、第三者立会いなどで代替できなかったか
事前説明触れる理由・部位・方法を事前に説明したか
同意相手が自由に拒否できる状況だったか
事後対応不快感が示された後、接触をやめ、配慮したか

たとえば、作業姿勢を教えるために肩や腕に一瞬触れる必要があった場合でも、相手が不快感を示した後に繰り返したり、腰・胸・臀部などに触れたり、二人きりの密室で行ったりすれば、業務上必要な指導とは評価されにくくなります。

2-4. 「冗談」「スキンシップ」「親しみ」は免責理由にならない

加害者側がよく主張するのが、「冗談だった」「親しみを込めただけ」「昔からこういう職場文化だった」「相手も笑っていた」「コミュニケーションの一環だった」という説明です。

しかし、セクハラの判断は、行為者の内心だけで決まりません。行為の客観的な内容、相手の受け止め、職場の力関係、業務への影響を含めて判断されます。

特に、身体的接触は、発言よりも身体への直接的な侵襲性が高く、相手に逃げ場のない不快感や恐怖を与えやすい行為です。職場では、上司・先輩・顧客・取引先といった力関係があるため、被害者がその場で笑って受け流すことがあります。その表情だけをもって「許されていた」と考えるのは危険です。

Section 04

身体的接触で就業環境が害されたといえる場合

一回の接触でも重大になり得る場面と、反復・継続の影響を整理します。

4-1. 能力発揮に重大な悪影響が出る状態

環境型セクハラでは、性的な言動によって就業環境が不快なものとなり、労働者が能力を十分に発揮するうえで看過できない程度の支障が生じたかが問題になります。

身体的接触の場合、次のような事情があると、就業環境が害されたと評価されやすくなります。

  • 加害者と同じ空間で働くことに強い苦痛を感じる
  • 出勤前に吐き気、動悸、不眠などが出る
  • 接触された場面を思い出して業務に集中できない
  • 加害者を避けるために業務連絡・顧客対応・会議参加が難しくなる
  • シフト変更、担当変更、配置転換、退職検討を余儀なくされる
  • 周囲の噂、からかい、二次被害により孤立する
  • 会社に相談した後、報復や不利益を受ける

「身体を触られたが、何とか仕事を続けている」からといって、就業環境が害されていないとは限りません。被害者が生活のために働き続けることと、職場環境が安全であることは別問題です。

4-2. 身体的接触は「一回」でも重大になり得る

厚生労働省の研修資料は、労働者の意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を受けた場合には、一回でも就業環境を害することがあり得るとしています。

特に、次のような場合は、一回であっても重大性が高いと考えられます。

  • 胸、臀部、太もも、腰などに触れた
  • 抱きつく、押し倒す、身体を密着させるなど侵襲性が強い
  • 密室、車内、倉庫、夜間の事務所など逃げにくい場所だった
  • 上司、評価者、顧客、取引先など力関係があった
  • 拒否・制止・回避行動があった
  • 性的な発言、交際要求、飲酒強要などを伴った
  • 相談後に会社が適切に対応しなかった
  • 被害者に不眠、通院、休職、退職検討などの影響が出た

逆に、偶発的に肩がぶつかった、混雑した通路で一瞬接触した、緊急時に転倒を防ぐため腕を掴んだ、といったケースでは、通常はそれだけでセクハラとは評価されにくいでしょう。ただし、偶発を装って繰り返している、相手が嫌がっているのに近づく、特定の人だけに触れる、性的発言を伴うなどの事情があれば、評価は変わります。

4-3. 反復・継続は重大性を強める

一回でもセクハラになり得る一方で、反復・継続がある場合は、より強く就業環境の悪化が認められやすくなります。

たとえば、毎日のように肩を揉む、休憩室で腰に手を回す、挨拶のたびに手を握る、飲み会のたびに抱きつく、指導の名目で背中や腰に触れる、といった行為は、個々の接触が短時間でも、被害者に継続的な緊張と不安を与えます。

労災認定基準においても、セクハラによる心理的負荷を評価する際には、内容・程度、継続性、会社の対応、職場の人間関係などが考慮されます。胸や腰などへの身体接触が継続した場合、または継続していなくても会社が適切な対応をせず職場の人間関係が悪化した場合などは、心理的負荷が強いものとして扱われ得ます。

Section 05

身体的接触のセクハラ判断で見る客観的要素

被害者の受け止めを尊重しつつ、同種の労働者の感覚からも確認します。

5-1. 被害者の感じ方は重要だが、それだけで決まるわけではない

セクハラでは、被害者がどう感じたかが重要です。身体的接触は身体の安全・尊厳に関わるため、被害者が不快、怖い、屈辱的、仕事に支障が出たと感じたことは軽視できません。

ただし、法的・実務的な判断では、被害者の主観だけでなく、一定の客観的要素も必要です。厚生労働省の資料でも、就業環境が害されたかどうかは、被害者の主観を重視しつつ、一定の客観性が必要であると整理されています。

5-2. 「平均的な労働者」の感覚が参照される

公的資料では、被害者が女性であれば平均的な女性労働者の感じ方、被害者が男性であれば平均的な男性労働者の感じ方を基準にする旨の説明が見られます。

もっとも、現代の実務では、単に性別だけでなく、職種、年齢、職位、雇用形態、経験年数、職場内の力関係、障害や健康状態、性的指向・性自認、過去の被害経験なども含め、同種の労働者がその状況に置かれたらどう受け止めるかを丁寧に検討する必要があります。

この考え方は、労災認定基準における「同種の労働者」の視点とも親和的です。心理的負荷の評価では、単なる本人の主観ではなく、職種、職場での立場、経験などが類似する労働者を基準にして検討する枠組みが用いられます。

5-3. 加害者の「悪気がなかった」は決定打にならない

身体的接触をした側が「悪気はなかった」「性的な意味はなかった」「相手を励ましたかった」と説明することがあります。

しかし、セクハラの成否は、行為者の主観だけでは決まりません。仮に性的な意図がなかったとしても、職場において不必要な身体的接触をし、相手に強い不快感や恐怖を与え、就業環境を悪化させたのであれば、セクハラにあたり得ます。

もちろん、行為者の意図は全く無関係ではありません。性的発言を伴っていた、特定の相手だけに触れていた、拒否後も繰り返した、密室に誘導した、飲酒を利用した、関係を迫ったといった事情があれば、性的性質や悪質性を裏付ける方向に働きます。しかし、「悪気がなかった」という一言で責任が消えるわけではありません。

Section 06

職場での身体的接触がセクハラにあたる評価要素

部位、態様、回数、場所、力関係、前後の発言、被害影響、会社対応を見ます。

次の一覧は、実務で重視される評価要素をまとめたものです。項目ごとに何を確認するかを読むことで、身体的接触を一つの出来事として切り取らず、前後関係と職場への影響を合わせて見られます。

01

接触の部位

胸、臀部、太もも、腰、髪、顔、手などは、性的・親密的意味や拒否しにくさが問題になります。

部位
02

接触の態様

撫でる、揉む、掴む、抱きつく、密着する、膝に座らせるなどは高リスクです。

態様
03

場所と力関係

密室、車内、夜間、上司部下、顧客対応などでは自由な拒否が難しくなります。

力関係
04

被害への影響

出勤困難、不眠、通院、退職検討、会社対応の不備などを確認します。

影響

ここからは、実務でよく使われる評価要素を整理します。

6-1. 接触の部位

胸、臀部、太もも、腰、腹部、首筋、顔、髪、手など、身体部位によって性的・親密的な意味合いは異なります。胸や臀部などに触れる行為は、一般に非常に高リスクです。腰に手を回す、太ももに手を置く、後ろから抱きつくなども、業務上の必要性を説明することが極めて難しい行為です。

肩や腕であっても、相手が嫌がっている、繰り返している、長時間触れている、二人きりの場面で行っている、性的発言を伴っている場合には、セクハラ性が強まります。

6-2. 接触の態様

同じ部位でも、軽く一瞬触れたのか、撫でたのか、掴んだのか、揉んだのか、抱きついたのか、押し付けたのかによって評価は変わります。

一般に、次のような態様は高リスクです。

  • 撫でる
  • 揉む
  • 掴む
  • 抱きつく
  • 身体を密着させる
  • 膝に座らせる
  • 顔を近づける
  • キスを迫る
  • 通路を塞いで身体を寄せる
  • 写真撮影を口実に腰や肩を抱く
  • 指導・介助を装って必要以上に触れる

6-3. 接触の時間・回数・継続性

一回でも重大になり得ますが、反復・継続がある場合は、就業環境の悪化がより明確になります。

反復性の評価では、単に「何回触ったか」だけではなく、期間、間隔、接触のエスカレート、相手の拒否後の継続、周囲の認識、会社への相談後の継続などが重要です。

6-4. 場所・時間帯・逃げやすさ

同じ接触でも、場所によって被害者の恐怖や支配性は変わります。

特に問題になりやすいのは、次のような場所です。

  • 密室の会議室
  • 出張先のホテル・車内
  • 倉庫・バックヤード
  • 夜間の事務所
  • 取引先との会食・二次会
  • 周囲から見えにくい店舗の裏側
  • 休憩室、更衣室、ロッカー付近
  • エレベーター、階段、廊下の死角

逃げにくい場所、断りにくい状況、周囲の目がない環境では、身体的接触の侵襲性が高く評価されます。

6-5. 当事者の関係性・力関係

職場での身体的接触がセクハラにあたる基準では、当事者の力関係が極めて重要です。

上司と部下、先輩と新人、正社員と非正規社員、評価者と被評価者、発注者と受注者、顧客と店舗スタッフ、医療・介護利用者と職員など、拒否しにくい関係では、同意の自由性が疑われやすくなります。

特に、行為者が評価、配置、契約更新、シフト、業務配分、取引継続に影響力を持つ場合、被害者は明確な拒絶をしづらくなります。そのため、行為者側にはより高い慎重さが求められます。

6-6. 発言・メール・SNS・前後の行動

身体的接触の前後にどのような発言やメッセージがあったかも重要です。

たとえば、次のような発言・行動は、性的性質や悪質性を強める可能性があります。

  • 「かわいい」「色っぽい」など身体・容姿への執拗な言及
  • 「付き合って」「二人で飲みに行こう」などの交際要求
  • 「嫌なら評価に響く」などの示唆
  • 飲酒を勧めて判断力を低下させようとする行為
  • 接触後に口止めする行為
  • 相談後に無視・報復・評価低下をする行為
  • SNSやチャットで性的なメッセージを送る行為

身体的接触だけを切り取るのではなく、前後の流れ全体から判断します。

6-7. 被害者への影響

被害者にどのような影響が出たかも、重要な評価要素です。

  • 業務効率の低下
  • 出勤困難
  • 欠勤、遅刻、早退の増加
  • 異動希望、退職検討
  • 不眠、食欲不振、動悸、吐き気
  • 適応障害、うつ病、PTSD様症状
  • 医療機関の受診
  • 周囲との関係悪化
  • キャリア形成への影響

労災認定基準では、セクハラの内容・程度・継続性だけでなく、会社の対応や職場の人間関係の悪化も心理的負荷の評価要素になります。

6-8. 会社の対応

会社が相談を受けた後にどう対応したかも、法的リスクを左右します。

厚生労働省指針は、事業主に対して、方針の明確化、相談窓口の整備、相談への適切な対応、事実確認、被害者への配慮、行為者への措置、再発防止、プライバシー保護、不利益取扱いの禁止などを求めています。

会社が被害申告を軽視した、相談者を責めた、加害者にだけ先に情報を流した、被害者を不利益に異動させた、再発防止策を取らなかった、秘密保持を理由に被害者を孤立させた、という場合、会社の責任が重くなる可能性があります。

Section 07

セクハラになりやすい身体的接触の類型

明らかに高リスクな接触、軽く見られがちな接触、安全確保との違いを整理します。

次の割合の比較は、身体的接触の類型をリスク感で整理し直したものです。数値は法的な確率ではなく、読みやすさのための目安であり、割合の長さが大きいほど実務上慎重な検討が必要な類型だと読み取ってください。

胸・臀部等
95%
抱きつき等
88%
手や髪
72%
肩や背中
48%
偶発接触
18%
個別事情で評価は変わります。拒否後の継続、密室性、力関係、会社対応の不備があると、低めに見える類型でもリスクは上がります。

7-1. 明らかに高リスクな接触

次のような行為は、職場での身体的接触がセクハラにあたる基準から見て、極めて高リスクです。

  • 胸、臀部、太もも、腰に触れる
  • 抱きつく
  • キスをする、キスを迫る
  • 身体を押し付ける
  • 膝に座らせる、座らせようとする
  • 手を握り続ける、指を絡める
  • 髪や顔に触る
  • 飲み会で身体を密着させる
  • 出張先や車内で逃げにくい状態にして触る
  • 取引先・顧客としての立場を利用して触る
  • 触ることを拒否した相手に不利益を与える

これらは、たとえ一回でも、就業環境を害したと評価される可能性が高い行為です。特に、拒否後の継続、権限を背景にした要求、密室性、飲酒、口止め、報復などが加わると、より深刻です。

7-2. 一見軽く見られがちだが問題になり得る接触

次のような行為は、行為者側が「たいしたことではない」と考えがちですが、職場では問題になり得ます。

  • 肩を揉む
  • 頭を撫でる
  • 背中をさする
  • 腕を組む
  • 写真撮影時に肩や腰を抱く
  • 挨拶として手を握る
  • 飲み会で隣席に密着する
  • 指導中に身体に触れて姿勢を直す
  • 「頑張れ」と言いながら腰や背中を叩く
  • 休憩中に近距離で身体を寄せる

これらは、部位や態様だけでなく、相手が嫌がっているか、繰り返しているか、業務上必要か、力関係があるかで評価が変わります。

7-3. 通常はセクハラと評価されにくいが注意が必要な接触

次のようなケースは、通常はセクハラと評価されにくいことがあります。

  • 混雑した通路で偶然肩がぶつかった
  • 転倒しそうな人を支えるため腕を掴んだ
  • 緊急時に避難誘導のため身体に触れた
  • 医療・介護・安全確認で必要最小限の接触をした
  • スポーツ・実技指導で事前説明のうえ必要な接触をした

ただし、これらも「何をしてもよい」という意味ではありません。必要性がない、説明がない、相手が嫌がっている、繰り返す、性的発言を伴う、特定の人だけにする、必要以上に長く触れるといった事情があれば、セクハラと評価される可能性があります。

Section 08

身体的接触のセクハラ判断を裁判例から見る

宴会、顧客対応、明確な抗議がない場面での評価を整理します。

8-1. 飲み会・宴会でも身体的接触は問題になる

生命保険会社の忘年会において、上司らが女性従業員に抱きつく、身体を押し付ける、肩を抱くなどの行為をした事案では、裁判所はセクハラにあたると判断し、行為者の不法行為責任および使用者責任を認めました。

この事案は、職場の宴会という場であっても、身体的接触が職場のセクハラ問題になり得ることを示しています。飲酒、宴会、写真撮影、場の盛り上がりといった事情は、身体的接触を正当化しません。

8-2. 被害者が笑っていた・抵抗しなかったという主張は慎重に扱われる

コンビニエンスストアで勤務中の店員に対し、来店客である市職員が手を触るなどした事案では、被害者が笑顔で対応した、抵抗しなかった、店側が厳しい処分を求めなかったといった事情が争点になりました。

最高裁は、被害者の対応について、顧客とのトラブルを避けるためのものだったと理解し、加害者側に有利に評価することは相当でないと判断しました。

これは、職場での身体的接触がセクハラにあたる基準を考えるうえで重要です。被害者の表面的な態度は、必ずしも内心の同意を意味しません。

8-3. 明確な抗議がないことを過大評価してはならない

最高裁の別事案でも、職場の人間関係を考え、被害者が明確な抗議を控えることがある点が指摘されています。厚生労働省の解説でも、被害者が拒否しなかったことだけでセクハラを否定することはできないとする考え方が紹介されています。

企業の調査では、「なぜその場で拒否しなかったのか」「なぜすぐ相談しなかったのか」といった質問を、被害者を責める形で行ってはいけません。必要な事実確認は行うとしても、拒否できなかった事情、相談に時間がかかった事情、職場の力関係を丁寧に確認する必要があります。

Section 09

職場の身体的接触に対して会社が負う義務

雇用管理上の措置、民事責任、懲戒、労災、刑事事件化を分けます。

9-1. 雇用管理上の措置義務

事業主には、職場におけるセクハラを防止し、相談に対応し、発生後に適切な措置を講じる義務があります。厚生労働省指針は、主に次の対応を求めています。

  • セクハラを許さない方針の明確化
  • 行為者への厳正な対処方針の明確化
  • 労働者への周知・啓発
  • 相談窓口の整備
  • 相談に広く対応できる体制の構築
  • 事実関係の迅速かつ正確な確認
  • 被害者への適正な配慮
  • 行為者への適正な措置
  • 再発防止措置
  • プライバシー保護
  • 相談・協力を理由とする不利益取扱いの禁止

9-2. 民事責任が問題になる場合

身体的接触によるセクハラでは、行為者本人の不法行為責任が問題になり得ます。さらに、業務との関連性がある場合には、会社の使用者責任や安全配慮義務違反が問題になることがあります。民法上、故意または過失により他人の権利・法律上保護される利益を侵害した者は損害賠償責任を負い得ます。また、使用者は、被用者が事業の執行について第三者に損害を与えた場合に責任を負い得ます。

実務上は、慰謝料、治療費、休業損害、退職に伴う損害、弁護士費用相当額などが争点になることがあります。会社が相談後に不適切な対応をした場合、二次被害や損害拡大として評価される可能性もあります。

9-3. 懲戒処分が問題になる場合

会社は、就業規則に基づき、行為者に対して注意、指導、譴責、減給、出勤停止、降格、配置転換、懲戒解雇などの措置を検討することがあります。

ただし、懲戒処分には相当性が必要です。行為の内容、回数、悪質性、地位、被害者への影響、反省の有無、過去の処分例、会社の規程・研修状況などを総合的に検討します。

身体的接触を伴うセクハラは、発言のみの事案より重く評価されることが多く、特に胸・臀部等への接触、抱きつき、拒否後の継続、権限利用、口止め、報復がある場合には、重い処分が検討されやすくなります。

9-4. 労災・メンタルヘルス上の問題

セクハラにより精神障害を発症した場合、労災認定が問題になることがあります。厚生労働省の心理的負荷による精神障害の認定基準では、セクハラを受けたことが業務による心理的負荷の出来事として整理され、内容・程度、継続性、会社の対応、職場の人間関係などを踏まえて評価されます。

身体接触が継続した場合や、相談後に会社が適切に対応せず職場の人間関係が悪化した場合などは、心理的負荷が強い方向に評価され得ます。

9-5. 刑事事件化の可能性

身体的接触の内容が重大な場合、職場のセクハラ問題にとどまらず、刑事事件として問題になる可能性があります。

たとえば、相手の同意なく性的な身体接触をする行為は、態様によっては不同意わいせつ罪等の刑法上の問題になり得ます。2023年の性犯罪関係の法改正では、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪の規定が整備され、暴行・脅迫だけでなく、心身の状態、アルコール・薬物、恐怖・驚愕、地位に基づく影響力などにより、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態を利用した性的行為も問題となり得る枠組みが示されています。

刑事事件化が疑われる場合は、会社内だけで処理しようとせず、被害者の意思と安全を尊重しながら、警察、弁護士、性犯罪被害者支援機関、医療機関などにつなぐことが重要です。

Section 10

身体的接触を受けた人が取るべき対応

安全確保、記録、相談先、相談前に整理する事項を確認します。

次の時系列は、被害を受けた人が取る対応の順番を示します。最初に安全を確保し、その後に記録、相談、希望する解決方針を整理する流れを読み取ることが重要です。

すぐ

安全確保

二人きりを避け、同席者やシフト調整、社内外の相談先を使います。

早期

記録化

日時、場所、部位、態様、発言、目撃者、影響、会社対応を残します。

相談

複数の窓口

社内窓口、人事、労働局、医療機関、警察、専門家などを状況に応じて使います。

方針

希望整理

謝罪、接触禁止、異動、損害賠償、退職条件、刑事相談などを整理します。

10-1. まず安全確保を優先する

現在も接触が続いている、密室に呼び出される、出張・会食・車内移動に同席させられる、報復を示唆されている、身体的危険を感じる場合は、証拠収集よりも安全確保を優先してください。

具体的には、二人きりにならない、同席者を求める、シフトや席配置の変更を求める、帰宅経路を変える、家族・友人・同僚に共有する、会社の相談窓口や外部機関に相談するなどが考えられます。

10-2. 記録を残す

厚生労働省のハラスメント相談案内でも、ハラスメントを受けた場合には、日時・場所・内容などを記録することが有用とされています。

記録には、次の要素を入れるとよいでしょう。

項目
日時2026年4月10日 18時30分頃
場所会議室、車内、店舗バックヤード、取引先会食場所など
行為者氏名、役職、関係性
接触部位肩、腰、胸、手、髪、臀部など
接触態様掴まれた、撫でられた、抱きつかれた、押し付けられたなど
前後の発言「かわいい」「黙っていて」など
周囲の人目撃者、同席者、防犯カメラの有無
自分の反応避けた、手を払った、固まった、笑って流した、帰宅したなど
影響眠れない、出勤しづらい、業務に集中できない、通院したなど
会社対応誰に相談したか、どのような対応をされたか

記録は、日付入りのメモ、メール、チャット、自分宛てのメッセージ、日記、医療機関の受診記録、相談窓口への連絡履歴など、複数の形で残すと後から説明しやすくなります。

10-3. 相談先を複数持つ

相談先は一つに限る必要はありません。

  • 会社のハラスメント相談窓口
  • 人事・労務部門
  • 信頼できる上司・同僚
  • 労働組合
  • 都道府県労働局・総合労働相談コーナー
  • 弁護士
  • 医療機関
  • 性犯罪・性暴力被害者支援機関
  • 警察

会社の相談窓口が機能していない、相談後に不利益を受ける不安がある、会社が取り合わない、加害者が経営者・上司・重要顧客である、といった場合には、外部相談先の利用が特に重要です。厚生労働省のポータルサイトでも、社内で相談しにくい場合や会社が対応しない場合の外部相談先が案内されています。

10-4. 弁護士に相談するときに整理しておく事項

弁護士に相談する場合、次の情報を整理しておくと、初回相談が進みやすくなります。

  • 会社名、部署、雇用形態、勤続年数
  • 行為者の氏名、役職、権限
  • 身体的接触の日時・場所・内容
  • 証拠の有無
  • 目撃者・相談済みの人
  • 会社への相談履歴
  • 会社からの回答・措置
  • 体調不良・通院・休職の有無
  • 希望する解決方針
  • 退職したいのか、働き続けたいのか
  • 謝罪、接触禁止、異動、損害賠償、懲戒、刑事相談など、何を望むのか

弁護士は、証拠の整理、会社への通知、交渉、労働審判、訴訟、損害賠償請求、刑事告訴の検討、退職条件の交渉、二次被害への対応などを支援できます。ただし、方針は事案ごとに異なります。

Section 11

身体的接触の相談を受けた会社の対応

初動、事実確認、暫定措置、処分、再発防止を順に整理します。

次の判断の流れは、会社が相談を受けた後の対応順序を表します。被害者保護と公平な事実確認を両立し、事実が確認できない場合でも再発防止を検討する点を読み取ってください。

会社側の対応順序

安全と秘密を確保

相談者の安全、プライバシー、不利益取扱い禁止を明確にします。

迅速・公平に確認

相談者、行為者、目撃者、客観資料を確認し、詰問や同席聴取を避けます。

暫定措置を検討

接触禁止、座席・シフト調整、同席回避などを本人の不利益にならない形で行います。

措置と再発防止

行為者対応、被害者配慮、研修、ルール整備、相談窓口の再周知を行います。

11-1. 相談を受けたら初動で失敗しない

身体的接触を伴うセクハラ相談では、初動対応が非常に重要です。相談者は、会社が信頼できるか、報復されないか、加害者に情報が漏れないか、仕事を失わないかを強く不安に感じています。

会社がまず行うべきことは、相談者の安全とプライバシーを確保し、相談を理由に不利益な扱いをしないことを明確に伝えることです。厚生労働省指針も、相談者・行為者等のプライバシー保護と、相談・協力等を理由とする不利益取扱いの禁止を求めています。

11-2. 事実確認は迅速かつ公平に行う

事実確認では、被害者、行為者、目撃者、関係者から聴取し、チャット、メール、防犯カメラ、入退室記録、シフト表、出張記録、会食記録、医療記録などを確認します。

ただし、身体的接触の相談では、次のような調査方法は避けるべきです。

  • 被害者を責める口調で質問する
  • 「なぜ拒否しなかったのか」と詰問する
  • 被害者と行為者を同席させる
  • 行為者に不用意に詳細を伝え、証拠隠滅や口裏合わせの機会を与える
  • 関係者に広く噂が広がる形で聞き取りをする
  • 相談者の意向を無視して配置転換する
  • 「証拠がないなら何もできない」と即断する

11-3. 暫定措置を検討する

事実認定が完了するまでの間も、会社は何もしなくてよいわけではありません。接触継続や報復のおそれがある場合には、暫定措置が必要です。

たとえば、次のような措置が考えられます。

  • 行為者と相談者を二人きりにしない
  • 座席・シフト・担当業務を一時的に調整する
  • 行為者に接触禁止・連絡制限を指示する
  • 出張・会食・車移動の同席を避ける
  • 相談者の不利益にならない形で勤務環境を調整する
  • 必要に応じて行為者側を自宅待機・配置変更する

重要なのは、被害者側を一方的に不利益な立場に置かないことです。被害者を異動させる場合でも、本人の意向、キャリア、通勤、評価、給与、職務内容に配慮する必要があります。

11-4. 事実が確認できた場合の措置

事実が確認できた場合、会社は被害者への配慮、行為者への措置、再発防止を行います。

被害者への配慮としては、謝罪、接触禁止、配置調整、休暇・通院への配慮、業務負担軽減、メンタルヘルス支援、評価上の不利益回復などが考えられます。

行為者への措置としては、注意指導、研修、配置転換、懲戒処分などが考えられます。処分は、就業規則と事案の重大性に即して行う必要があります。

再発防止としては、管理職研修、相談窓口の再周知、職場内コミュニケーションルールの見直し、飲み会・出張・個別面談時のルール整備、顧客・取引先対応方針の整備などが考えられます。

11-5. 事実が確認できない場合でも、対応を終えてはいけない

調査の結果、証拠が不十分で事実認定が困難な場合があります。しかし、その場合でも、会社が何もしなくてよいわけではありません。厚生労働省指針は、事実確認ができなかった場合でも、再発防止措置を講じることを求めています。

たとえば、個人を特定しない形でハラスメント研修を実施する、身体的接触に関する職場ルールを明確化する、相談窓口を再周知する、二人きりになりやすい業務運用を見直す、当事者間の接触を減らすなどが考えられます。

Section 12

職場での身体的接触とセクハラでよくある誤解

一回だけ、拒否がない、飲み会、同性間、証拠がないといった誤解を整理します。

誤解1 ― 「胸や臀部でなければセクハラではない」

違います。胸や臀部への接触は特に高リスクですが、肩、腕、手、背中、髪、顔、腰などへの接触も、態様や文脈によってはセクハラにあたり得ます。

誤解2 ― 「一回だけならセクハラではない」

違います。意に反する身体的接触により強い精神的苦痛を受けた場合、一回でも就業環境を害することがあります。

誤解3 ― 「拒否されなかったから問題ない」

違います。職場では、被害者が拒否できないことがあります。笑顔、沈黙、愛想のよい対応、相談の遅れは、当然に同意を意味しません。

誤解4 ― 「飲み会だから職場ではない」

違います。職務との関連性がある宴会、職場の人間関係の延長にある会食、上司・同僚・取引先との業務関連の飲食の場では、セクハラ問題になり得ます。忘年会での身体的接触がセクハラとされた裁判例もあります。

誤解5 ― 「同性同士ならセクハラではない」

違います。同性間の性的な言動もセクハラに含まれます。性的指向や性自認にかかわらず、職場での性的な言動は問題になり得ます。

誤解6 ― 「相手に好意があったから許される」

違います。好意の有無ではなく、職場で相手の意に反する性的な身体的接触をしたか、就業環境を害したかが問題です。恋愛感情がある場合ほど、評価権限や職場関係を利用していないか慎重に見られます。

誤解7 ― 「証拠がなければ相談しても意味がない」

違います。証拠がある方が望ましいのは確かですが、相談時点で完璧な証拠が必要なわけではありません。会社には相談対応と事実確認の義務があり、外部機関への相談も可能です。記録、目撃者、前後のメッセージ、勤務記録、体調変化などから事実関係を整理できる場合があります。

FAQ

職場での身体的接触がセクハラにあたる基準のFAQ

一般的な制度説明として、よくある疑問を整理します。

Q1. 肩をポンと叩かれただけでもセクハラですか。

一回の軽い接触だけで直ちにセクハラと評価されるとは限りません。ただし、相手が嫌がっているのに繰り返す、長く触る、肩を揉む、背中や腰に手を回す、性的発言を伴う、上司から部下への接触で断りにくい、といった事情があればセクハラにあたり得ます。

Q2. 握手はセクハラになりますか。

通常の挨拶としての短時間の握手は、一般にセクハラとは評価されにくいでしょう。しかし、手を握り続ける、指を絡める、拒否後も求める、特定の人にだけ執拗に行う、性的発言を伴う場合には問題になり得ます。

Q3. 飲み会で抱きつかれました。勤務時間外でもセクハラですか。

一般的には、勤務時間外でも、職場の上司・同僚・取引先との業務関連の飲み会であれば、職場のセクハラ問題として扱われる可能性があります。ただし、参加の経緯、職務との関連性、当事者の関係、接触の態様によって結論は変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q4. 相手は上司ですが、私はその場で笑ってごまかしました。それでも相談できますか。

一般的には、笑ってごまかしたことだけで同意があったとは評価されにくい場合があります。職場や顧客対応の場では、トラブルを避けるために表面的に穏やかに対応することがあるためです。ただし、接触の内容、力関係、相談までの経緯、証拠関係によって結論は変わります。具体的な対応は、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q5. 触られたのは服の上からです。それでもセクハラになりますか。

一般的には、服の上からであっても、胸、腰、臀部、太ももなどへの接触、抱きつき、身体の密着などは重大な身体的接触として評価される可能性があります。ただし、接触の態様、場面、相手の意思、業務上の必要性によって判断は変わります。具体的には、証拠を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q6. 相手は顧客です。会社のセクハラ相談窓口に相談できますか。

一般的には、顧客による身体的接触も職場のセクハラ相談の対象になり得ます。厚生労働省指針では、取引先、顧客、患者、生徒なども性的な言動の行為者になり得るとされています。ただし、会社の対応内容は業務内容、顧客との関係、被害防止の必要性によって変わります。具体的には、社内窓口や外部機関、弁護士等へ相談する必要があります。

Q7. 加害者が「好意だった」「恋愛感情だった」と言っています。

好意や恋愛感情があっても、相手の意に反する身体的接触は正当化されません。職場では、評価・配置・雇用・取引関係による力関係があるため、私的な好意の表明にも慎重さが必要です。

Q8. 会社が「証拠がない」と言って動いてくれません。

会社は、相談を受けた場合、迅速かつ正確な事実確認を行う必要があります。事実が確認できない場合でも、再発防止措置を講じることが求められます。社内対応が不十分な場合は、都道府県労働局、総合労働相談コーナー、弁護士など外部機関への相談を検討してください。

Q9. 相談したら異動させられました。これは問題ですか。

相談者にとって不利益な異動であれば問題になり得ます。会社は、相談・協力を理由とする不利益取扱いをしてはなりません。安全確保のための配置調整が必要な場合でも、本人の意向、待遇、職務、通勤、キャリアへの影響を考慮すべきです。

Q10. 弁護士に相談するべきタイミングはいつですか。

次のような場合は、早めに弁護士相談を検討する価値があります。

  • 身体的接触が重大または継続している
  • 会社が対応しない
  • 相談後に不利益を受けた
  • 加害者が上司・経営者・重要顧客である
  • 退職、休職、異動、損害賠償を検討している
  • 精神的・身体的症状が出ている
  • 刑事事件化の可能性がある
  • 会社から示談書・誓約書・退職合意書への署名を求められている

弁護士相談は、訴訟を起こすためだけのものではありません。証拠の残し方、会社との話し方、退職前に確認すべき事項、外部機関の使い方を整理するためにも有用です。

Section 14

企業が整備すべき身体的接触ルール

社内規程、管理職研修、飲み会・出張、顧客対応のルールを確認します。

14-1. 明文化すべき基本ルール

企業は、抽象的に「セクハラ禁止」と掲げるだけでなく、身体的接触について具体的なルールを明文化することが望まれます。

たとえば、社内規程・研修資料には次のような内容を入れると実効性が高まります。

  • 業務上必要のない身体的接触を禁止する
  • 胸、腰、臀部、太もも、髪、顔などへの接触は特に高リスクである
  • 肩、背中、腕、手への接触も、相手が嫌がる場合や反復する場合は禁止される
  • 指導、慰労、励まし、親しみを理由に身体に触れない
  • 写真撮影、飲み会、出張、車内、二人きりの面談での接触に注意する
  • 顧客・取引先からの身体的接触も相談対象にする
  • 相談者・協力者への不利益取扱いを禁止する

14-2. 管理職研修で扱うべき内容

管理職は、部下との距離感、相談対応、事実確認、暫定措置において中心的な役割を担います。研修では、次の点を重点的に扱うべきです。

  • 「昔は普通だった」は通用しない
  • 部下が笑っていても同意とは限らない
  • 身体的接触は一回でも重大になり得る
  • 相談者を責める質問をしない
  • 事実確認前でも安全確保は必要
  • 加害者が優秀・重要人物でも対応を歪めない
  • 顧客・取引先からの被害も会社の問題として扱う
  • 報復・噂・二次被害を防ぐ

14-3. 飲み会・出張・個別面談のルール

身体的接触は、飲み会、出張、車内、個別面談、写真撮影、懇親イベントで発生しやすい傾向があります。企業は、次のようなルールを検討すべきです。

  • 飲み会参加を実質的に強制しない
  • 席替えや隣席固定を強制しない
  • 上司が部下に酒を注がせる・隣に座らせる慣行をなくす
  • 写真撮影時に身体を抱く・密着する行為を禁止する
  • 出張時の宿泊・移動・会食で二人きりを避ける配慮をする
  • 個別面談は透明性のある場所・時間帯で行う
  • 車移動では座席配置・同乗者に配慮する

14-4. 顧客・取引先対応

顧客・取引先からの身体的接触については、現場従業員が「売上のために我慢しなければならない」と感じやすい点が深刻です。

企業は、次の対応を整備すべきです。

  • 顧客・取引先からのセクハラも相談対象であることを明示する
  • 現場従業員に一人で対応させない
  • 悪質な顧客への注意、入店拒否、取引条件の見直しを検討する
  • 取引先企業に協力を要請する
  • 被害者の評価・売上責任に不利益を生じさせない
  • 警察相談が必要な場合の手順を整える
Section 15

具体例で見る身体的接触のセクハラ判断

腰に手を回す、肩を揉む、顧客が手を握る、車内接触、安全確保を比較します。

例1 ― 上司が部下の腰に手を回して写真を撮った

写真撮影時に一瞬だったとしても、腰に手を回す行為は業務上必要とはいえず、親密な身体的接触です。相手が嫌がっていた、上司と部下の関係だった、飲み会や社内イベントで断りにくかった、繰り返された、写真が共有されたなどの事情があれば、セクハラと評価される可能性が高まります。

例2 ― 先輩が新人の肩を毎日揉む

肩への接触であっても、毎日繰り返される、相手が避けている、業務上必要がない、先輩後輩の力関係がある場合には、セクハラにあたり得ます。「励まし」「親切」の名目でも、身体的接触を継続する正当化にはなりません。

例3 ― 顧客が店舗スタッフの手を握って離さない

顧客対応中のスタッフは、トラブルを避けるためにその場で強く拒絶できないことがあります。顧客による行為でも、職場のセクハラ問題として会社が対応すべき事案になり得ます。被害者が笑顔で対応していたとしても、同意とは限りません。

例4 ― 出張中の車内で上司が部下の太ももに触れた

密室性、逃げにくさ、上司部下の力関係、性的な意味を持ちやすい部位への接触があり、非常に高リスクです。一回でも就業環境を害する可能性があります。拒否後に不利益な配置転換や評価低下があれば、対価型セクハラとしても問題になり得ます。

例5 ― 作業中に転倒しそうな同僚を支えた

転倒防止のために腕を掴むなど、緊急性と安全確保の必要性がある接触は、通常はセクハラとは評価されにくいでしょう。ただし、その後に必要以上に身体を支え続けた、身体を密着させた、相手が嫌がったのに繰り返した場合は、別途問題になり得ます。

Section 16

身体的接触の相談・調査チェックリスト

被害者側と会社側が整理すべき項目を一覧化します。

16-1. 被害者側の整理項目

  • いつ、どこで起きたか
  • 誰が、どの部位に、どのように触れたか
  • 何回、どの期間続いたか
  • 前後にどのような発言があったか
  • 周囲に誰がいたか
  • 防犯カメラ、チャット、メール、写真、入退室記録はあるか
  • その場でどのように反応したか
  • なぜ拒否しにくかったか
  • 業務・健康・生活にどのような影響が出たか
  • 会社に相談したか
  • 会社はどう対応したか
  • 望む解決は何か

16-2. 会社側の調査項目

  • 相談者の安全確保は必要か
  • 行為者との接触を止める暫定措置は必要か
  • 相談内容は具体的に何か
  • 行為者の地位・権限は何か
  • 目撃者・物的証拠はあるか
  • 過去にも同種相談があるか
  • 職場文化として身体的接触が常態化していないか
  • 被害者への不利益が生じていないか
  • 行為者への弁明機会をどう確保するか
  • 処分・配置・再発防止をどう行うか
  • プライバシーと情報共有範囲をどう管理するか
Section 17

職場での身体的接触を判断する流れ

接触の事実、性的性質、意思、不利益、客観性、会社の措置を順に確認します。

次の判断の流れは、実務上の六つの段階を一つにまとめたものです。順番に意味があり、事実確認から始めて、性的性質、意思、影響、客観評価、会社措置へ進むと、判断漏れを防げます。

六段階の判断手順

1 接触の事実

日時、場所、部位、態様、証拠を確認します。

2 性的性質

業務上の必要性、身体部位、発言、場面を見ます。

3 意思に反するか

拒否しにくさ、表面的な笑顔、相談の遅れを慎重に見ます。

4 環境悪化

業務、健康、出勤、配置、退職検討への影響を確認します。

5 客観的評価

同種の労働者がどう受け止めるかを確認します。

6 会社の措置

保護、処分、再発防止、プライバシー管理を決めます。

職場での身体的接触がセクハラにあたる基準は、単純な一覧表だけでは判断できません。実務では、次のような順序で検討すると整理しやすくなります。

第1段階 ― 接触の事実を確認する

まず、身体的接触があったかを確認します。接触の有無が争われる場合、双方の供述、目撃者、防犯カメラ、入退室記録、チャット、直後の相談記録、医療記録などを総合します。

第2段階 ― 接触の性的性質を検討する

身体部位、態様、発言、場面、業務上の必要性、力関係から、性的な言動または職場で許容されない身体的接触といえるかを検討します。

第3段階 ― 相手の意思に反していたかを検討する

明確な拒否があったかだけでなく、拒否できない事情、表面的な笑顔・沈黙の意味、過去の関係、接触後の相談・回避行動を確認します。

第4段階 ― 不利益または就業環境悪化を検討する

処遇上の不利益、業務への支障、精神的苦痛、出勤困難、健康被害、配置変更、退職検討などを確認します。一回の接触でも、重大な精神的苦痛があれば就業環境を害し得ます。

第5段階 ― 客観的評価を行う

被害者の主観を尊重しつつ、同種の労働者が同じ状況に置かれた場合にどう受け止めるかを検討します。加害者の「悪気がない」という説明だけで判断を終えてはいけません。

第6段階 ― 会社の措置を決める

被害者保護、行為者対応、再発防止、関係者への説明、プライバシー保護、不利益取扱い防止を、事案の重大性に応じて実施します。

Section 18

身体的接触のセクハラ該当性の目安

類型ごとのリスクを比較し、個別事情で変わる点を確認します。

以下は、実務上の大まかな目安です。個別事情により評価は変わります。

類型セクハラ該当性の目安理由
胸・臀部・太ももへの接触非常に高い性的意味が強く、業務上必要性がほぼ認められにくい
腰に手を回す、抱きつく高い親密性・支配性が強く、職場で通常必要ない
手を握り続ける、髪・顔に触る高い場合が多い拒否しにくさ、親密性、反復性が問題になる
肩を叩く・背中をさする事情次第回数、長さ、相手の拒否、力関係、発言で変わる
偶発的な接触低い場合が多い故意性・性的性質・反復性がなければ問題化しにくい
緊急時の安全確保低い場合が多い必要性・相当性があれば正当化され得る
指導名目の接触事情次第から高い代替手段、説明、同意、触れる部位が重要
飲み会での密着・抱擁高い勤務時間外でも職場関係の延長なら問題になり得る
顧客・取引先による接触高い場合がある会社の対応義務・被害者保護が問題になる
Section 19

職場での身体的接触とセクハラ基準のまとめ

身体的接触を軽い慣行として扱わず、安全と尊厳の問題として対応します。

職場での身体的接触がセクハラにあたる基準は、単に「どこを触ったか」「何回触ったか」だけで決まるものではありません。職場のセクハラ判断では、性的な言動にあたるか、相手の意に反するか、就業環境を害したか、客観的に見ても問題があるかを総合的に判断します。

特に重要なのは、次の点です。

  • 不必要に身体に触ることは、性的な行動として問題になり得る
  • 胸、腰、臀部、太もも、髪、顔、手などへの接触は慎重に評価される
  • 一回の身体的接触でも、強い精神的苦痛があればセクハラになり得る
  • 拒否しなかった、笑っていた、相談が遅れたという事情だけで同意とはいえない
  • 飲み会、出張、車内、取引先、顧客対応の場でも職場のセクハラ問題になり得る
  • 同性間、性的指向・性自認に関わる事案も対象になる
  • 会社には相談対応、事実確認、被害者保護、行為者対応、再発防止の義務がある
  • 重大な身体的接触では、民事責任、懲戒、労災、刑事事件化の可能性もある

被害を受けた人は、自分を責める必要はありません。まず安全を確保し、記録を残し、社内外の相談先を利用してください。会社側は、身体的接触を「軽いスキンシップ」として処理するのではなく、労働者の尊厳と安全に関わる問題として、迅速かつ公正に対応する必要があります。

Reference

この記事の参考情報源

公的資料

  • 厚生労働省「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」
  • 厚生労働省「あかるい職場応援団」職場におけるハラスメント対策研修資料
  • 厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準について」
  • 法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」

裁判例・制度解説

  • 勤務中の店舗従業員に対する身体接触行為に関する最高裁判例の公的解説
  • L館事件に関する公的解説
  • 広島セクハラ(生命保険会社)事件に関する公的解説
  • 神奈川労働局「使用者責任・第三者行為災害」