2σ Guide

保釈が認められない
理由と
再度の請求方法

刑事訴訟法89条・90条・
91条・344条を軸に、
保釈が認められない理由、
却下後の不服申立て、
事情変更を踏まえた再請求の
組み立てを整理します。

88条 起訴後の請求権
89/90条 権利保釈と裁量保釈
344条 判決後の厳格化
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保釈が認められない 理由と 再度の請求方法

まず、請求できる段階、却下理由、再請求で示す事情変更を切り分けます。

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保釈が認められない 理由と 再度の請求方法
まず、請求できる段階、却下理由、再請求で示す事情変更を切り分けます。
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  • 保釈が認められない 理由と 再度の請求方法
  • まず、請求できる段階、却下理由、再請求で示す事情変更を切り分けます。

POINT 1

  • 保釈が認められない場合の 理由と 再度の請求方法の全体像
  • まず、請求できる段階、却下理由、再請求で示す事情変更を切り分けます。
  • 再請求は「もう一度お願いする手続」ではなく、前回却下理由への応答です。
  • 保釈が認められない場合の理由を考えるときは、単に「保釈が通るかどうか」だけを見るのでは足りません。
  • 読者にとって重要なのは、どこで判断が分かれるのかを早めに把握することです。

POINT 2

  • 保釈が認められない場合の 入口 ― いつから請求できるか
  • 1. 逮捕・送検直後:被疑者段階では保釈請求ではなく、勾留請求への対応や準抗告などが問題になります。
  • 2. 起訴前勾留:原則として保釈制度の対象外です。
  • 3. 起訴後の被告人段階:88条に基づく保釈請求が中心になり、89条、90条、91条の検討に進みます。
  • 4. 拘禁刑以上の判決後:344条により権利保釈の規定が外れ、裁量判断もより慎重になります。

POINT 3

  • 保釈が認められない 主な理由 ― 89条・90条・344条の見方
  • 逃亡のおそれ
  • 海外との結び付き、資力、住居の不安定さ、出頭確保策の弱さが見られます。
  • 罪証隠滅のおそれ
  • 共犯者との口裏合わせ、証人尋問前の働きかけ、記録の破棄可能性が問題になります。

POINT 4

  • 89条に当たっても 保釈再請求の余地が 残る理由
  • 1. 89条各号の該当性を確認:法定刑、前科、常習性、罪証隠滅、威迫、所在不明を整理します。
  • 2. 危険が現時点で具体的かを確認:証人尋問や証拠整理が進んだか、接触可能性が残るかを見ます。
  • 3. 条件設計を補強:住居、監督、接触禁止、通信管理、報告体制を再設計します。
  • 4. 90条の不利益と比較:健康、経済、社会生活、防御準備上の不利益を資料で示します。

POINT 5

  • 保釈却下後の 準抗告・抗告と 再請求の違い
  • 前の決定を争う手段と、事情変更を踏まえて出し直す手段は役割が違います。
  • 法定除外か裁量判断か
  • 危険の中身は何か
  • 変えられる事情は何か

POINT 6

  • 保釈再請求で示す 事情変更と書面構成
  • 1. 前回決定の位置付け:前回請求日、却下決定日、却下理由、不服申立ての有無と結果を整理します。
  • 2. 前回からの事情変更:何が、いつ、どう変わり、その変化がどのリスクを下げるのかを対応させます。
  • 3. 逃亡防止策と罪証隠滅防止策:固定住居、監督、海外渡航制限、接触禁止、通信手段管理、証拠アクセス管理を示します。
  • 4. 90条上の不利益と添付資料:健康、経済、社会生活、防御準備の不利益を、診断書、就労証明、住居資料、条件遵守計画書などで裏付けます。

POINT 7

  • 保釈再請求の 条件設計とタイミング
  • 1. 公判前整理手続が進んだとき:争点と証拠が絞られ、接触による影響が限定される場合があります。
  • 2. 主要証人尋問が終了したとき:証人への働きかけの危険評価が変わり得ます。
  • 3. 診断書・介護資料などが整ったとき:健康、家庭、社会生活上の不利益を客観化できます。
  • 4. 91条の視点が現実化したとき:勾留による拘禁が不当に長くなったかを検討する余地があります。

POINT 8

  • 実刑判決後の再保釈で 注意すること
  • 逃亡動機の増大
  • 判決宣告によって収容の現実性が高まるため、住居、出頭、監督、報告の実効性がより厳しく見られます。
  • 控訴審準備の必要性
  • 控訴趣意書作成、記録検討、専門家連携などを具体的に説明する必要があります。

まとめ

  • 保釈が認められない 理由と 再度の請求方法
  • 保釈が認められない場合の 理由と 再度の請求方法の全体像:まず、請求できる段階、却下理由、再請求で示す事情変更を切り分けます。
  • 保釈が認められない場合の 入口 ― いつから請求できるか:起訴前は原則として保釈の場面ではなく、起訴後に初めて保釈請求が中心になります。
  • 保釈が認められない 主な理由 ― 89条・90条・344条の見方:却下理由は、請求段階の問題、権利保釈の除外、裁量判断、判決後の厳格化に整理できます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

保釈が認められない場合の
理由と
再度の請求方法の全体像

まず、請求できる段階、却下理由、再請求で示す事情変更を切り分けます。

保釈が認められない場合の理由を考えるときは、単に「保釈が通るかどうか」だけを見るのでは足りません。起訴前後の段階、権利保釈・裁量保釈・義務的保釈の区別、却下理由が89条の除外事由なのか90条の比較衡量なのかによって、次に取るべき手段が変わります。

次の重要ポイントは、保釈の可否を検討する入口から再請求の組み立てまでを一つの流れで表しています。読者にとって重要なのは、どこで判断が分かれるのかを早めに把握することです。特に、起訴前か起訴後か、前回却下理由が何か、事情変更を資料で示せるかを読み取ってください。

再請求は「もう一度お願いする手続」ではなく、前回却下理由への応答です。

証拠関係の進展、住居・監督態勢の整備、接触禁止の実効化、健康・経済・社会生活・防御準備上の不利益の資料化を通じて、危険評価の前提がどう変わったかを示す必要があります。

このページでは、保釈を請求できる段階、保釈が認められない四つの理由群、不服申立てと再請求の違い、再請求書面の作り方、実刑判決後の再保釈の注意点までを順に整理します。

注意個別事件では、罪名、訴因、証拠構造、共犯関係、被害者保護の必要性、生活基盤、健康状態、判決段階によって判断が変わります。具体的な申立てや書面設計は、事件記録を確認できる弁護士等の専門家に相談する必要があります。
Section 01

保釈が認められない場合の
入口 ―
いつから請求できるか

起訴前は原則として保釈の場面ではなく、起訴後に初めて保釈請求が中心になります。

裁判所の刑事事件Q&Aは、保釈について、起訴された後であれば公判開始前でも判決確定までは請求できると案内しています。刑事訴訟法88条も、請求権者を勾留されている被告人、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹などと定めています。

次の判断の流れは、身柄拘束の段階ごとに何を検討するかを示しています。読者にとって重要なのは、「保釈が却下された」のか、「まだ保釈制度の入口にいない」のかを取り違えないことです。上から順に確認し、起訴前なら保釈再請求ではなく別の身柄解放手段を検討する必要があると読み取ってください。

身柄拘束の段階と検討する手段

逮捕・送検直後

被疑者段階では保釈請求ではなく、勾留請求への対応や準抗告などが問題になります。

起訴前勾留

原則として保釈制度の対象外です。勾留取消し、勾留執行停止など別手段を検討します。

起訴後の被告人段階

88条に基づく保釈請求が中心になり、89条、90条、91条の検討に進みます。

拘禁刑以上の判決後

344条により権利保釈の規定が外れ、裁量判断もより慎重になります。

保釈の種類は、許可の根拠と判断の重さを理解するために重要です。次の一覧は三類型の違いを並べたものです。左から類型、条文上の考え方、実務上の意味を読み、89条で不利でも90条や91条の視点が残る場合があることを確認してください。

89条

権利保釈

同条各号の除外事由がなければ、裁判所は保釈を許さなければならない類型です。必要的保釈とも呼ばれます。

90条

裁量保釈

89条の除外事由があっても、逃亡・罪証隠滅のおそれや身体拘束の不利益を比較して、相当なら許可され得ます。

91条

義務的保釈

拘禁が不当に長くなったときに、請求または職権で勾留取消しや保釈を許すべき場面です。

請求名義は本人や家族でも可能ですが、実務では罪証隠滅防止策、逃亡防止策、身元引受け、条件設計を法的に整理した書面が重要です。そのため、名義上の請求者とは別に、弁護人主導で資料化する必要性が高くなります。

Section 02

保釈が認められない
主な理由 ―
89条・90条・344条の見方

却下理由は、請求段階の問題、権利保釈の除外、裁量判断、判決後の厳格化に整理できます。

保釈が認められない理由は、四つの群に分けると理解しやすくなります。次の比較表は、どの段階で何が問題になり、実務上どのような意味を持つかを示します。読者にとって重要なのは、単に不許可という結果を見るのではなく、どの群の理由なのかを読み分けることです。

類型典型的な理由実務上の意味
請求段階ではない起訴前である法的には保釈却下ではなく、勾留への不服申立てなど別手段を検討します。
権利保釈の除外事由刑訴法89条各号に該当権利保釈は難しくなりますが、裁量保釈の余地は残ります。
裁量保釈でも相当でない逃亡・罪証隠滅のおそれが具体的に高い90条の比較衡量で、防御準備や生活上の不利益より危険が重く見られます。
判決後で厳格化拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告後344条により権利保釈の規定が適用されず、裁量判断も制限的になります。

89条の除外事由は、形式的な事情と危険評価の事情が混在しています。次の一覧は各号の内容を読みやすく整理したものです。左の号数だけでなく、右側の「何が争点になるか」を見て、再請求で対策できる余地がある部分と、法定刑や前科のように変えにくい部分を分けてください。

89条の主な除外事由再請求で見るべき焦点
死刑、無期、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪罪名・法定刑という類型的事情です。90条の裁量判断へ進む視点が重要です。
一定の重大前科がある前科そのものは変えにくいため、現在の逃亡・罪証隠滅防止策が問題になります。
常習として長期3年以上の拘禁刑に当たる罪常習性の評価と、生活基盤・監督態勢の具体性が焦点になります。
罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由実務で特に争点化しやすく、証拠関係の進展や接触遮断策が重要です。
被害者・証人等への害悪・畏怖のおそれ被害者等との距離、接触禁止、通信手段管理、第三者経由接触の防止が問題になります。
氏名または住居が分からない固定住居、身元引受け、所在報告の体制が重要になります。

裁量保釈で重く見られる危険は、抽象的な不安ではなく、どの証拠・誰・どの行動に対して現実的に危険があるかという形で評価されます。次の重要項目は、90条の比較衡量でどの事情を点検するかを並べたものです。読者は、危険を下げる条件と身体拘束による不利益をセットで示す必要があると読み取ってください。

逃亡のおそれ

海外との結び付き、資力、住居の不安定さ、出頭確保策の弱さが見られます。

罪証隠滅のおそれ

共犯者との口裏合わせ、証人尋問前の働きかけ、記録の破棄可能性が問題になります。

被害者等への威迫

本人または第三者経由の接触、SNS、電話、訪問などの実効的遮断が焦点です。

身体拘束の不利益

健康、経済、社会生活、防御準備上の不利益を客観資料で説明する必要があります。

Section 03

89条に当たっても
保釈再請求の余地が
残る理由

除外事由がある事件でも、現時点の危険評価と条件設計によって裁量保釈が検討されます。

89条の除外事由がある事件は絶対に出られない、という理解は正確ではありません。司法研修所教材は、89条に当たらないときに90条も判断する実務上の取扱いを説明し、重い罪名の事件でも裁量保釈が問題になり得ることを示しています。

次の判断の流れは、89条で不利な事情がある場合に、90条の裁量判断へどうつなげるかを示しています。読者にとって重要なのは、危険を否定し切る発想だけでなく、条件によってどこまで管理できるかを具体化する発想です。分岐では、危険が残る場合でも条件で下げられるかを読み取ってください。

除外事由がある場合の検討順序

89条各号の該当性を確認

法定刑、前科、常習性、罪証隠滅、威迫、所在不明を整理します。

危険が現時点で具体的かを確認

証人尋問や証拠整理が進んだか、接触可能性が残るかを見ます。

高い
条件設計を補強

住居、監督、接触禁止、通信管理、報告体制を再設計します。

下がった
90条の不利益と比較

健康、経済、社会生活、防御準備上の不利益を資料で示します。

同じ事件でも、共犯者の供述が固まる、主要証人尋問が終わる、接触禁止条件が具体化する、監督態勢が整うといった事情により、現時点の危険評価は変わり得ます。再請求では、この変化を前回決定との対比で示すことが核心です。

Section 04

保釈却下後の
準抗告・抗告と
再請求の違い

前の決定を争う手段と、事情変更を踏まえて出し直す手段は役割が違います。

保釈請求が却下された後は、すぐに同じ書面を出し直すのではなく、まず却下理由と手続段階を確認します。第1回公判期日前の裁判官による却下では準抗告、第1回公判期日後の受訴裁判所による却下では抗告が問題になり得ます。

次の比較表は、不服申立てと再請求の違いを整理したものです。読者にとって重要なのは、準抗告・抗告は前の決定の誤りを争う手段であり、再請求はその後の事情変化を示す手段だと区別することです。表の「主張の軸」を見て、同時並行で検討する場合も役割を混同しないようにしてください。

手段典型場面主張の軸注意点
準抗告公判期日前に裁判官が保釈却下をした場合前の判断が違法・不当であること保釈の裁判をした裁判官の属する裁判所に申し立てる構造です。
抗告受訴裁判所が保釈却下をした場合裁判所の決定の誤り公判の進行や証拠関係の把握状況も踏まえて争点を整理します。
再請求却下後に新事情や追加資料がある場合前回から何が変わったか焼き直しではなく、前回却下理由への応答として作る必要があります。

再請求に進む前の確認事項は、論点のずれを防ぐために重要です。次の一覧は、前回決定を読んだあと最初に確認すべき三つの視点を示します。読者は、危険の種類と変えられる事情を切り分けることで、再請求の焦点を絞れると読み取ってください。

確認1

法定除外か裁量判断か

89条各号の類型的事情なのか、90条の比較衡量でなお相当でないとされたのかを確認します。

確認2

危険の中身は何か

逃亡、罪証隠滅、被害者等威迫のどれが中心かを特定し、対策を対応させます。

確認3

変えられる事情は何か

住居、引受人、監督、治療体制、接触遮断、報告方法など整備できる事情を分けます。

Section 05

保釈再請求で示す
事情変更と書面構成

再請求では、証拠関係・監督態勢・不利益・条件遵守を資料で結び付けます。

再度の保釈請求は、法律上の形式としてはもう一度の請求ですが、実質は前回却下理由への応答です。前回と同じ主張を繰り返すだけでは説得力を欠きます。前回から何が変わり、その変化がどの危険をどの程度下げるのかを具体化する必要があります。

次の一覧は、再請求で有効になりやすい事情変更を整理したものです。読者にとって重要なのは、各項目が単なる事情説明ではなく、逃亡・罪証隠滅・威迫の危険を下げる根拠として機能する点です。各項目の説明から、どの資料を用意すべきかを読み取ってください。

1

証拠関係の進展

主要証人尋問の終了、争点整理、主要証拠の取調べ完了、関係者との接触可能性の遮断を示します。

罪証隠滅対策
2

住居・引受け・監督態勢

居住先、身元引受人、日常監督者、通勤・通院導線、報告体制を具体化します。

逃亡防止
3

健康上の事情

診断名、症状、施設内処遇との関係、外部通院の必要性、継続治療計画を診断書等で示します。

90条の不利益
4

経済・社会生活上の不利益

解雇、廃業、契約解除、介護・養育、学業、住居喪失の危険を客観資料で説明します。

生活上の不利益
5

防御準備上の必要性

記録量、専門的反証、デジタルデータの精査、専門家連携、否認事件の事実確認を示します。

防御準備

再請求書面は、前回決定と新事情を対応させる構成にすると読みやすくなります。次の手順は、書面の章立てと資料の置き方を順番で示します。読者は、上から順に前回決定、事情変更、防止策、不利益、添付資料を積み上げる構造を読み取ってください。

第1

前回決定の位置付け

前回請求日、却下決定日、却下理由、不服申立ての有無と結果を整理します。

第2

前回からの事情変更

何が、いつ、どう変わり、その変化がどのリスクを下げるのかを対応させます。

第3・第4

逃亡防止策と罪証隠滅防止策

固定住居、監督、海外渡航制限、接触禁止、通信手段管理、証拠アクセス管理を示します。

第5・第6

90条上の不利益と添付資料

健康、経済、社会生活、防御準備の不利益を、診断書、就労証明、住居資料、条件遵守計画書などで裏付けます。

添付資料は、抽象的な主張を具体化するための証拠です。次の比較表は、主張と資料の対応関係を示します。左列の主張だけでは弱く、右列の資料で裏付けることが重要だと読み取ってください。

主張したい事情資料例
居住先と監督態勢が固定された身元引受書、住居関係資料、監督者候補の同意書類
治療の必要性が高い診断書、意見書、通院計画、服薬管理資料
就労・学業・介護に重大な不利益がある就労証明、在学証明、会社・学校からの書面、介護・養育関係資料
条件遵守が現実的に可能である条件遵守計画書、報告方法、接触回避の具体策、通信管理の説明書
Section 06

保釈再請求の
条件設計とタイミング

危険が残る場合でも、住居・接触・報告・監督の設計で管理可能性を示します。

保釈判断でゼロリスクが求められるわけではありません。問題は、残る危険を条件によって現実的に管理できるかです。住居制限、住居変更や長期外出の事前許可、公判期日への出頭義務、被害者・証人・共犯者との接触禁止、報告命令、監督者制度、保証金の準備状況などを組み合わせて設計します。

次の一覧は、条件設計で検討される代表的な項目を並べたものです。読者にとって重要なのは、条件が形式的に並んでいるだけでは足りず、どの危険をどの条件で下げるのかを対応させる点です。各項目の説明から、逃亡防止と罪証隠滅防止のどちらに効くかを読み取ってください。

住居

住居制限と外出管理

一定住所に居住し、無断離脱、無断転居、長期外出を防ぐ設計です。

出頭

公判期日への出頭義務

期日管理、連絡方法、交通手段を固定し、出頭確保を中心に据えます。

接触

事件関係者との接触禁止

面会、電話、SNS、メール、第三者経由の接触まで具体的に遮断します。

報告

報告命令と監督者

住居・就労・通学状況などを報告し、必要に応じて監督者を選任します。

再請求の時期は、早すぎても遅すぎても不利になり得ます。次の時系列は、再検討の節目になりやすい局面を示します。読者は、単に時間が経ったかではなく、時間の経過でどの危険がどう下がったかを説明できるかを読み取ってください。

証拠整理

公判前整理手続が進んだとき

争点と証拠が絞られ、接触による影響が限定される場合があります。

尋問後

主要証人尋問が終了したとき

証人への働きかけの危険評価が変わり得ます。

資料整備

診断書・介護資料などが整ったとき

健康、家庭、社会生活上の不利益を客観化できます。

長期化

91条の視点が現実化したとき

勾留による拘禁が不当に長くなったかを検討する余地があります。

保証金相当額の納付能力や準備状況を示すことは出頭確保への姿勢を示す材料になり得ます。ただし、高額の保証金を用意すれば自動的に保釈されるわけではありません。法は、まず許可の可否を判断し、そのうえで出頭を保証するに足りる額を定める構造です。
Section 07

実刑判決後の再保釈で
注意すること

判決前の再請求と判決後の再保釈は、同じ再請求でも難易度が異なります。

実刑判決後の再請求は、判決前の保釈再請求とは重さが異なります。刑事訴訟法344条により、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告後は89条の権利保釈の規定が適用されません。さらに、逃亡動機が高まると見られやすいため、90条による裁量判断もより慎重になります。

次の重要項目は、判決後の再保釈で特に見られやすいポイントを示します。読者にとって重要なのは、判決前と同じ条件を並べるだけでは足りず、判決によって増えた逃亡動機をどう管理するかを示す必要がある点です。各項目から、控訴審準備と危険管理の両方を読み取ってください。

逃亡動機の増大

判決宣告によって収容の現実性が高まるため、住居、出頭、監督、報告の実効性がより厳しく見られます。

控訴審準備の必要性

控訴趣意書作成、記録検討、専門家連携などを具体的に説明する必要があります。

不利益の程度

健康上、家庭上、社会生活上の不利益が著しく高いといえるかが問題になります。

条件の実効性

住居、監督、報告、接触禁止などが判決後も機能するかを資料で示す必要があります。

判決後の再請求では、人情的な事情よりも、構造的な危険管理の設計が問われます。控訴審の準備が必要であることを示す場合も、逃亡・罪証隠滅防止策と切り離さず、条件付きなら管理できるという形で組み立てる必要があります。

Section 08

保釈が認められない場合に
よくある誤解と確認事項

誤解をほどき、再請求前に見るべき事項を一般情報として整理します。

保釈に関する誤解は、再請求の焦点をずらす原因になります。次の比較一覧は、よくある理解と実務上の見方を対応させたものです。読者にとって重要なのは、否認、保証金、家族の協力、一度の却下という一つの事情だけで結論が決まるわけではない点です。

誤解一般的な整理
否認していると必ず保釈されない否認は証拠への働きかけ可能性の評価に影響し得ますが、それだけで自動的に不許可になるわけではありません。
保証金を積めば出られる保証金は許可時に定められるもので、89条や90条の危険をそれだけで解消するものではありません。
家族が頼めば通りやすい家族であること自体ではなく、固定住居、日常監督、接触遮断など具体的役割が重要です。
一度却下されたら終わり再度の保釈請求は実務上行われますが、前回と同じ内容ではなく事情変更の提示が必要です。

再請求前の確認事項は、漏れを防ぐために一覧で見ると整理しやすくなります。次の重要ポイントは、前回決定、危険の中心、新事情、資料、判決段階を確認するためのものです。読者は、チェックが多い項目ほど書面で具体化すべきだと読み取ってください。

段階

起訴前か起訴後か

起訴前なら保釈ではなく、勾留への対応を検討するのが一般的です。

理由

却下根拠は何か

89条のどの号か、90条判断か、判決後の344条の局面かを確認します。

危険

中心リスクは何か

逃亡、罪証隠滅、被害者等威迫のどれを下げる必要があるかを特定します。

資料

客観資料はあるか

診断書、就労証明、身元引受書、住居資料、条件遵守計画書を確認します。

FAQ

保釈が認められない場合、すぐ再請求できますか。

一般的には、再度の保釈請求自体は実務上行われています。ただし、前回却下理由、証拠関係、住居・監督態勢、判決段階によって結論が変わる可能性があります。具体的な時期や書面構成は、事件資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

89条の除外事由があると保釈は無理ですか。

一般的には、89条の除外事由があると権利保釈は難しくなりますが、90条の裁量保釈が検討される余地があります。ただし、逃亡・罪証隠滅・威迫の具体的危険、条件設計、身体拘束の不利益によって判断は変わります。具体的な見通しは弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

保証金を高くすれば認められやすくなりますか。

一般的には、保証金は出頭確保のための重要な要素ですが、保釈の可否そのものを自動的に決めるものではありません。事件の内容、証拠関係、逃亡・罪証隠滅のおそれ、監督態勢によって判断が変わります。具体的な金額や提案方法は弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Reference

この記事の参考情報源

法令・公的資料

  • 裁判所「裁判手続 刑事事件Q&A」
  • 刑事訴訟法88条、89条、90条、91条、92条、93条、95条の4、98条の4、344条、420条、429条
  • 最高裁判所司法研修所『刑事裁判 新』
  • 法務省「刑事訴訟法等の一部を改正する法律の概要」
  • 最高裁判所公表裁判例(保釈許可、保釈請求却下、準抗告、抗告関係)
  • 裁判所公表裁判例(第2次保釈請求、再度の保釈請求に言及する事例)
注記このページは、公開時点で確認できる法令・公的資料に基づく一般的な解説です。個別事件では、訴因、証拠構造、共犯関係、被害者保護の要請、生活基盤、健康状態、控訴審の見通しなどにより判断が変わります。