2σ Guide

みなし残業(固定残業代)の
超過分は請求できるか

固定残業代は残業代を不要にする制度ではありません。通常賃金との区分、対象時間、割増率、実労働時間を確認し、法定割増賃金との差額があるかを一般情報として整理します。

25%以上法定時間外・深夜の最低割増
50%以上月60時間超の時間外割増
3年当分の間の賃金請求期間
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みなし残業(固定残業代)の 超過分は請求できるか

固定残業代は残業代を不要にする制度ではありません。

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みなし残業(固定残業代)の 超過分は請求できるか
固定残業代は残業代を不要にする制度ではありません。
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  • みなし残業(固定残業代)の 超過分は請求できるか
  • 固定残業代は残業代を不要にする制度ではありません。

POINT 1

  • みなし残業(固定残業代)の超過分は請求できるか ―まず押さえる全体像
  • 固定残業代の有無だけで結論は決まりません。実際の割増賃金額との差額と、制度自体の明確さを見ます。
  • 超過分は「時間差」ではなく「金額差」で見る
  • 固定残業代の有無だけで結論は決まりません。
  • 実際の割増賃金額との差額と、制度自体の明確さを見ます。

POINT 2

  • みなし残業と固定残業代の違い ― 労働時間をみなす制度ではない
  • 「みなし残業」は日常語で、法制度としての「みなし労働時間制」とは別に考える必要があります。
  • 固定残業代
  • みなし労働時間制
  • 固定残業時間

POINT 3

  • 固定残業代と労働基準法37条 ― 割増賃金の最低ライン
  • 固定残業代の有効性は、労働基準法37条の趣旨と最低割増率を下回らないかで確認します。
  • 労働基準法37条は、時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金の支払を使用者に義務付けています。
  • 最高裁判例も、割増賃金には長時間労働を抑制し、労働者を補償する趣旨があると示しています。
  • 一般的には、有効な固定残業代かどうかと、実際の法定割増賃金額を下回っていないかの二段階で確認します。

POINT 4

  • みなし残業(固定残業代)の超過分を判断する枠組み
  • 1. 契約資料と給与明細を確認:基本給、固定残業代、対象時間、対象労働の記載を集めます。
  • 2. 通常賃金部分と割増賃金部分を区別できるか:区別できない場合、固定残業代としての支払が争点になります。
  • 3. 実際の時間外・休日・深夜を分類:法内残業、法定時間外、法定休日、深夜、月60時間超を分けます。
  • 4. 差額が未払賃金として問題:金額不足や対象外の深夜・休日分を検討します。
  • 5. 証拠と計算条件を再確認:資料不足や端数処理で結論が変わることがあります。

POINT 5

  • 固定残業代の明示事項 ― 求人票・契約書・給与明細で見るポイント
  • 募集段階から、基本給、固定残業代の時間・金額、超過分追加支給の記載を確認します。
  • 固定残業代を除いた通常賃金部分が明示されているかを確認します。
  • 何時間分、いくら分の固定残業代なのか、時間外・休日・深夜のどれを含むのかを確認します。
  • 固定残業時間を超えた場合や対象外の労働がある場合に、追加支給する旨が書かれているかを確認します。

POINT 6

  • 固定残業代の有効性を示す最高裁判例の考え方
  • 1. テックジャパン事件
  • 2. 日本ケミカル事件
  • 3. 国際自動車事件

POINT 7

  • 固定残業代の超過分を計算する手順と簡易例
  • 1. 1. 実労働時間を確定:始業前準備、終業後作業、業務チャット対応なども検討します。
  • 2. 2. 労働時間を分類:法内残業、法定時間外、休日、深夜、月60時間超を分けます。
  • 3. 3. 基礎賃金を計算:月額賃金を1か月平均所定労働時間で割ります。
  • 4. 4. 法定割増賃金額を算定:25%以上、35%以上、50%以上などの割増率を反映します。
  • 5. 5. 固定残業代を控除:控除できるのは、有効に割増賃金として支払われた額に限られます。

POINT 8

  • みなし残業の超過分請求で確認すべき証拠と反論
  • 固定残業代を払っているから追加はない
  • 実際の法定割増賃金が固定残業代を上回れば、差額が問題になります。
  • 固定残業代込みで同意していた
  • 労働基準法上の最低基準を下回る合意は、支払義務を消すものではありません。

まとめ

  • みなし残業(固定残業代)の 超過分は請求できるか
  • みなし残業(固定残業代)の超過分は請求できるか ― まず押さえる全体像:固定残業代の有無だけで結論は決まりません。実際の割増賃金額との差額と、制度自体の明確さを見ます。
  • みなし残業と固定残業代の違い ― 労働時間をみなす制度ではない:「みなし残業」は日常語で、法制度としての「みなし労働時間制」とは別に考える必要があります。
  • 固定残業代と労働基準法37条 ― 割増賃金の最低ライン:固定残業代の有効性は、労働基準法37条の趣旨と最低割増率を下回らないかで確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

みなし残業(固定残業代)の超過分は請求できるか ― まず押さえる全体像

固定残業代の有無だけで結論は決まりません。実際の割増賃金額との差額と、制度自体の明確さを見ます。

「月給にみなし残業代が含まれている」「固定残業時間を超えて働いたのに追加支給がない」という場面では、まず固定残業代が何をカバーしているのかを確認する必要があります。一般的には、法定の割増賃金額が有効に支払われた固定残業代額を上回る限り、その差額は未払賃金として問題になります。

固定残業代は、一定額の割増賃金をあらかじめ支払う制度です。会社が固定残業代を採用していても、実際の時間外労働、休日労働、深夜労働を把握し、労働基準法37条に基づく割増賃金額と比較する必要があります。

次の比較表は、固定残業代をめぐる代表的な疑問と実務上の考え方を整理したものです。どの欄も、読者が最初に自分の状況を分類するために重要で、単に固定時間を超えたかだけでなく、金額不足や制度の不明確さも読むべき点です。

論点一般的な整理
固定残業代があると残業代は請求対象外になるのかいいえ。固定残業代を超える法定割増賃金が発生すれば、差額が問題になります。
固定残業時間を超えた場合だけ問題になるのか固定時間内でも金額不足、深夜・休日分の未反映、制度自体の不明確さがあれば未払が生じ得ます。
「残業代込み」という記載だけで足りるのか基本給と固定残業代の区分、対象時間・金額、超過分支給の有無が重要です。
固定残業代が有効なら追加支給は不要なのか有効でも、実際の法定割増賃金額が上回る月は差額確認が必要です。
固定残業代が残業代として評価されない場合その金額が通常賃金として扱われ、未払残業代が再計算される可能性があります。
過去分をどこまで検討するか賃金請求権は5年へ延長されつつ、当分の間は3年とされています。時間経過に注意が必要です。

次の強調表示は、このページ全体で最も重要な結論を示します。読者にとって重要なのは、会社の呼び名ではなく、法定計算額と有効に支払われた額の差を確認することだと読み取る点です。

超過分は「時間差」ではなく「金額差」で見る

固定残業時間を超えた時間だけを機械的に見るのではなく、実際の労働時間に基づく法定割増賃金額から、有効に支払われた固定残業代を差し引いて考えます。

Section 01

みなし残業と固定残業代の違い ― 労働時間をみなす制度ではない

「みなし残業」は日常語で、法制度としての「みなし労働時間制」とは別に考える必要があります。

日常的には「みなし残業」と呼ばれますが、条文上その名称が定義されているわけではありません。実務では、一定時間分の時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金を、実際の労働時間の有無にかかわらず定額で支給する制度を、固定残業代、定額残業代、みなし残業代などと呼びます。

次の一覧は、混同されやすい3つの概念を並べたものです。名称が似ていても法的な役割が違うため、読者は「賃金の支払方法」なのか「労働時間をみなす制度」なのかを分けて読むことが重要です。

賃金制度

固定残業代

一定時間分または一定額の割増賃金を、毎月あらかじめ支払う仕組みです。実労働時間の把握と差額確認は必要です。

労働時間制度

みなし労働時間制

事業場外労働や裁量労働など、一定の労働時間を働いたものとみなす制度です。固定残業代とは制度目的が異なります。

表示上の時間

固定残業時間

「30時間分」などの表示は、その時間分の割増賃金を含むという意味であり、残業してよい上限や請求の壁ではありません。

注意会社が固定残業代を採用していても、労働時間を把握しなくてよいわけではありません。36協定、労働時間規制、時間外・休日・深夜の割増賃金を別に確認する必要があります。
Section 02

固定残業代と労働基準法37条 ― 割増賃金の最低ライン

固定残業代の有効性は、労働基準法37条の趣旨と最低割増率を下回らないかで確認します。

労働基準法37条は、時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金の支払を使用者に義務付けています。最高裁判例も、割増賃金には長時間労働を抑制し、労働者を補償する趣旨があると示しています。

次の比較表は、最低限確認すべき割増率を整理したものです。読者にとって重要なのは、固定残業代があっても各種類の割増が消えるわけではなく、時間外、休日、深夜、月60時間超を分けて読む必要がある点です。

労働の種類最低限必要な割増率確認すべき点
法定時間外労働25%以上1日8時間・週40時間を超える労働が基本です。
月60時間を超える時間外労働50%以上2023年4月以降、中小企業への猶予措置も廃止されています。
法定休日労働35%以上会社の所定休日と法定休日が一致しない場合があります。
深夜労働25%以上午後10時から午前5時までが対象です。時間外・休日と重なる場合は加算されます。

会社と労働者が「残業代は固定残業代に含める」「それ以上は請求しない」と合意していても、労働基準法上支払うべき割増賃金を下回る部分まで免除することはできません。一般的には、有効な固定残業代かどうかと、実際の法定割増賃金額を下回っていないかの二段階で確認します。

Section 03

みなし残業(固定残業代)の超過分を判断する枠組み

有効に支払われた固定残業代を控除できるか、そして法定計算額との差額があるかを順に確認します。

基本式は「未払残業代 = 実際の労働時間に基づく法定割増賃金額 − 既に有効に支払われた固定残業代額」です。この式でプラスになる場合、一般的には差額が問題になります。ただし、会社が固定残業代と呼ぶ金額のすべてが、当然に割増賃金として扱われるわけではありません。

次の判断の流れは、固定残業代をめぐる確認順序を表します。読者にとって重要なのは、最初に制度の明確さを確認し、その後に実際の金額差へ進むことで、どこに争点があるかを読み取る点です。

固定残業代の超過分を確認する順序

契約資料と給与明細を確認

基本給、固定残業代、対象時間、対象労働の記載を集めます。

通常賃金部分と割増賃金部分を区別できるか

区別できない場合、固定残業代としての支払が争点になります。

実際の時間外・休日・深夜を分類

法内残業、法定時間外、法定休日、深夜、月60時間超を分けます。

不足あり
差額が未払賃金として問題

金額不足や対象外の深夜・休日分を検討します。

不足不明
証拠と計算条件を再確認

資料不足や端数処理で結論が変わることがあります。

次の比較表は、残業代込みと表示される典型例のリスクを整理したものです。表示の違いは、通常賃金部分と割増賃金部分を区別できるかに直結するため、読者は自分の雇用契約書や給与明細の文言と照らして読む必要があります。

表示例問題になりやすい点
月給30万円(残業代含む)何円が通常賃金で、何円が割増賃金か分からないため、判別可能性に問題が生じます。
基本給30万円、営業手当5万円(残業代を含む)営業手当のうち固定残業代部分の金額や時間数が不明であれば争点になります。
年俸600万円には残業代を含む年俸の内訳、対象時間、超過分支給の扱いが不明確だと、割増賃金支払として認められにくくなります。
固定残業45時間分を含む。超過分は支払わない超過分を支払わない合意は、労働基準法上の支払義務を免れさせるものではありません。
重要固定時間を超えていなくても、金額自体が不足している場合、深夜・休日割増が含まれていない場合、月60時間超の50%以上割増が反映されていない場合は、追加の未払が生じ得ます。
Section 04

固定残業代の明示事項 ― 求人票・契約書・給与明細で見るポイント

募集段階から、基本給、固定残業代の時間・金額、超過分追加支給の記載を確認します。

厚生労働省などの資料は、固定残業代を賃金に含める場合、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業代に関する労働時間数と金額などの計算方法、固定残業時間を超える時間外・休日・深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨を明示するよう求めています。

次の一覧は、求人・契約・給与の各資料で見るべき情報を整理したものです。読者にとって重要なのは、1つの資料だけでなく、採用時から現在までの資料が整合しているかを読み取ることです。

1

基本給の額

固定残業代を除いた通常賃金部分が明示されているかを確認します。

求人票契約書
2

対象時間と金額

何時間分、いくら分の固定残業代なのか、時間外・休日・深夜のどれを含むのかを確認します。

労働条件通知書給与明細
3

超過分の追加支給

固定残業時間を超えた場合や対象外の労働がある場合に、追加支給する旨が書かれているかを確認します。

就業規則賃金規程

明示がない場合でも、直ちにすべての固定残業代が残業代として評価されないと断定することはできません。ただし、基本給と固定残業代が分けられていない、何時間分か説明されていない、超過分追加支給の記載がない、給与明細上の項目がない、実際に超過分が支払われていないといった事情は、重要な検討材料になります。

求人票に「固定残業代30時間分、超過分別途支給」と書かれていたのに、雇用契約書や給与明細には記載がない場合、求人票、内定通知書、労働条件通知書、雇用契約書、就業規則、賃金規程、給与明細を総合して判断します。

Section 05

固定残業代の有効性を示す最高裁判例の考え方

判別可能性、対価性、賃金体系全体の実質が、固定残業代の判断で重視されます。

固定残業代の超過分請求を考えるうえで、最高裁判例の考え方は重要です。単に「残業代込み」と書かれているかではなく、通常賃金部分と割増賃金部分を判別できるか、手当が時間外・休日・深夜労働の対価といえるか、賃金体系全体が労働基準法37条の趣旨に反しないかを見ます。

次の時系列は、代表的な最高裁判例から読み取れる実務上の教訓を整理したものです。読者にとって重要なのは、判例名を暗記することではなく、どの資料や制度設計が争点になるかを読み取る点です。

平成24年3月8日

テックジャパン事件

基本給に残業代を含むとされていても、通常賃金部分と割増賃金部分を判別できない場合、割増賃金が支払われたとは評価されにくいことを示しています。

平成30年7月19日

日本ケミカル事件

基本給や諸手当にあらかじめ割増賃金を含める方法自体が直ちに違法とは限らない一方、契約書等の記載、使用者の説明、勤務状況を総合して対価性を判断するとしました。

令和2年3月30日

国際自動車事件

形式的に残業手当等が計算されていても、実質的に通常賃金を割増賃金へ置き換える仕組みでは、労働基準法37条の支払とは評価されないことがあります。

次の比較表は、判例法理を実務で点検する際の視点に置き換えたものです。読者は、左の判断要素ごとに、右の資料をどれだけそろえられるかを確認することが重要です。

判断要素内容確認資料
判別可能性通常賃金部分と割増賃金部分を区別できるか雇用契約書、労働条件通知書、給与明細、賃金規程
対価性手当が時間外・休日・深夜労働の対価として支払われているか手当名、説明資料、就業規則、会社説明、メール
金額の十分性実際の法定割増賃金額を下回っていないか勤怠記録、給与明細、残業時間集計表
超過分支払の運用固定残業代を超える分が実際に支払われているか過去の給与明細、賃金台帳、会社の計算資料
賃金体系全体の実質割増賃金の名目が通常賃金の置き換えになっていないか賃金規程、歩合給規程、手当計算式
労働時間管理会社が実労働時間を把握し、計算しているかタイムカード、勤怠システム、PCログ、業務指示記録
Section 06

固定残業代の超過分を計算する手順と簡易例

実労働時間、割増率、基礎賃金、固定残業代の有効額を月ごとに確認します。

未払残業代の計算は、資料がそろって初めて具体化します。簡易計算では、実際の労働時間を確定し、法定時間外・休日・深夜を分類し、1時間当たりの基礎賃金を計算し、法定割増賃金額から有効に支払われた固定残業代を控除します。

次の判断の流れは、月ごとの計算作業の順番を表します。読者にとって重要なのは、勤務時間の証拠から始め、最後に固定残業代の控除可否へ進むことで、どこで金額が変わるかを読み取る点です。

月ごとの計算順序

1. 実労働時間を確定

始業前準備、終業後作業、業務チャット対応なども検討します。

2. 労働時間を分類

法内残業、法定時間外、休日、深夜、月60時間超を分けます。

3. 基礎賃金を計算

月額賃金を1か月平均所定労働時間で割ります。

4. 法定割増賃金額を算定

25%以上、35%以上、50%以上などの割増率を反映します。

5. 固定残業代を控除

控除できるのは、有効に割増賃金として支払われた額に限られます。

次の表は、計算で使う基本式を整理したものです。読者にとって重要なのは、深夜や休日が重なると割増率が加算されるため、単純な残業時間だけでは金額を読み切れない点です。

項目基本式補足
1時間当たりの基礎賃金割増賃金の算定基礎となる月額賃金 ÷ 1か月平均所定労働時間固定残業代が無効または判別不能な場合、算定基礎が変わる可能性があります。
法定時間外割増賃金基礎賃金 × 1.25 × 法定時間外労働時間1日8時間・週40時間を超える労働が中心です。
深夜割増賃金基礎賃金 × 0.25 × 深夜労働時間時間外と重なる場合は通常1.50になります。
法定休日割増賃金基礎賃金 × 1.35 × 法定休日労働時間深夜と重なる場合は通常1.60になります。
月60時間超部分基礎賃金 × 1.50 × 月60時間を超える法定時間外労働時間25%前提の固定残業代では不足することがあります。
請求可能額法定割増賃金額 − 有効な固定残業代支払額固定残業代の対象が時間外だけか、休日・深夜も含むかを確認します。

次の金額比較は、原則的な簡易例の大小関係を表します。縦方向の高さは金額の大きさを示し、固定残業代6万円と、実際の割増賃金8万7,891円との差額約2万7,891円がどの程度の不足になるかを読み取れます。

60,000円
固定残業代
87,891円
法定割増賃金
27,891円
差額の目安

有効な固定残業代がある場合

基本給25万円、固定残業代6万円(時間外労働30時間分)、1か月平均所定労働時間160時間、法定時間外労働45時間、深夜・休日労働なしとすると、25万円 ÷ 160時間 = 1,562.5円、1,562.5円 × 1.25 × 45時間 = 87,890.625円です。固定残業代6万円が有効なら、差額は約2万7,891円です。

「月給30万円、残業代込み」とだけ書かれている場合

月給30万円、固定残業代の金額・時間数不明、1か月平均所定労働時間160時間、法定時間外労働45時間の場合、固定残業代としての支払が認められなければ、30万円 ÷ 160時間 = 1,875円、1,875円 × 1.25 × 45時間 = 105,468.75円がその月の未払割増賃金として問題になり得ます。

深夜割増が別に必要な場合

基本給25万円、固定残業代6万円(時間外労働30時間分)、契約書に深夜労働分を含むと書かれていない、法定時間外労働25時間、深夜労働20時間という前提では、固定残業時間を超えていなくても、深夜割増が別途問題になる可能性があります。

Section 07

みなし残業の超過分請求で確認すべき証拠と反論

賃金制度、労働時間、会社の運用を分けて資料化すると、争点が見えやすくなります。

固定残業代の超過分請求では、法律論だけでなく証拠が重要です。求人票、労働条件通知書、雇用契約書、給与明細、勤怠記録、業務指示の記録などを、時期ごとに整理します。

次の一覧は、証拠を3種類に分けて示したものです。読者にとって重要なのは、賃金制度だけ、労働時間だけでは足りず、会社が実際にどう運用していたかまで読み取る必要がある点です。

賃金制度に関する資料

求人票、募集要項、内定通知書、労働条件通知書、雇用契約書、就業規則、賃金規程、給与明細、源泉徴収票を確認します。

判別可能性

労働時間に関する資料

勤怠システム、シフト表、業務日報、PCログ、メール、チャット、入退館記録、交通系ICカード履歴、勤務メモを整理します。

実労働時間

会社の運用に関する資料

超過分支給の有無、残業時間集計、残業申請制度、申請却下の記録、過少申告を求める指示などを確認します。

運用実態

次の一覧は、会社側から出やすい反論と検討ポイントを整理したものです。読者にとって重要なのは、反論の見出しだけで結論を決めず、どの証拠で確認するかを読み取る点です。

固定残業代を払っているから追加はない

実際の法定割増賃金が固定残業代を上回れば、差額が問題になります。

固定残業代込みで同意していた

労働基準法上の最低基準を下回る合意は、支払義務を消すものではありません。

残業申請がないから残業ではない

会社の指示または黙示の承認のもとで働いていた事情があれば、労働時間性が問題になります。

管理職だから残業代は出ない

肩書だけで決まらず、労働基準法上の管理監督者性は職務権限、勤務態様、待遇などの実質で判断されます。

歩合給・成果給だから残業代は出ない

歩合給制でも、法定労働時間を超える労働には割増賃金が問題になります。

Section 08

固定残業代の超過分を請求する流れと時効・付加金

証拠保全から概算計算、資料開示、行政相談、専門家相談まで段階的に進みます。

請求を検討する場合、最初に資料を保存し、月ごとの概算計算を行います。会社への資料開示や支払請求、労働基準監督署への相談、弁護士による交渉・労働審判・訴訟など、状況に応じた手段を検討します。

次の時系列は、一般的な検討順序を表します。読者にとって重要なのは、退職後にシステムへアクセスできなくなることや、時間経過で請求できる月が失われることを読み取り、資料保全を早めに行う点です。

Step 1

証拠を保全する

給与明細、勤怠記録、雇用契約書、就業規則、業務指示の記録を、合法的に取得できる範囲で保存します。

Step 2

概算計算を行う

月ごとの労働時間と給与明細を照合し、固定残業代を超える残業代が発生している可能性を把握します。

Step 3

資料開示や支払を求める

賃金台帳、勤怠記録、残業代計算資料などの開示を求めることがあります。清算合意書などへの署名は内容確認が重要です。

Step 4

行政相談や専門家相談を検討する

明確な不払には労働基準監督署への相談が有用な場合があります。複雑な制度解釈や交渉では、労働事件に詳しい弁護士への相談が検討されます。

賃金請求権の消滅時効期間は5年へ延長されつつ、当分の間は3年とされています。2020年4月1日以降に支払われる賃金に適用されます。付加金も、裁判所が労働者の請求により未払金に加えて支払を命じることができる制度ですが、自動的に発生するものではありません。

次の一覧は、専門家相談を検討する価値が高い場面を整理したものです。読者にとって重要なのは、金額の大きさだけでなく、資料不足、請求放棄書面、会社側の反論など、解決までの難度を読み取ることです。

残業実態

固定残業時間を超える勤務が常態化

深夜・休日労働が多い、タイムカード上の時間と実態が違う、残業申請を出さないよう指示された場面です。

制度表示

金額や時間数が不明確

給与明細に項目がない、雇用契約書に「残業代込み」としか書かれていない、対象範囲が説明されていない場面です。

手続リスク

退職時の書面や会社側の反論

請求放棄の書面への署名を求められている、未払額が大きい、会社が専門家を立てて反論している場面です。

Section 09

企業側から見た固定残業代制度の予防策

固定残業代は便利な制度である一方、曖昧な表示や運用不足は紛争リスクにつながります。

労務管理の観点では、固定残業代制度は適切に設計・運用すれば一定の利便性があります。しかし、曖昧な表示や不十分な運用は、未払残業代、付加金、遅延損害金、評判上のリスクにつながります。

次のチェック表は、企業側が最低限整えるべき項目を整理したものです。読者にとって重要なのは、制度設計と毎月の運用が両方そろって初めて、固定残業代の説明が実質を持つと読み取る点です。

項目基本対応
賃金の区分基本給と固定残業代を明確に区分します。
時間数と金額固定残業代が何時間分、いくらなのかを明示します。
対象範囲時間外、休日、深夜のどれを対象にするのかを明確にします。
超過分支給超過分を追加支給する旨を明記します。
労働時間管理実労働時間を毎月把握し、法定割増賃金額と固定残業代額を比較します。
不足時の対応不足があれば給与支払日に追加支給します。
割増率の反映月60時間超、深夜、法定休日の割増を正確に反映します。
資料の整合求人票、労働条件通知書、雇用契約書、就業規則、給与明細の記載を整合させます。
名目置換の回避固定残業代を通常賃金の名目置換として使わないことが重要です。
Section 10

固定残業代の超過分請求に関するよくある質問

個別の結論は契約書、給与明細、勤怠記録、勤務実態によって変わります。ここでは一般的な考え方を整理します。

固定残業代30時間分と書かれていて、実際の残業が40時間なら、10時間分だけが問題になりますか。

一般的には、単純な時間差だけでなく金額差で確認するとされています。実際の40時間分の法定割増賃金額を計算し、有効に支払われた固定残業代を差し引いた差額が問題になります。ただし、基礎賃金や深夜・休日労働の有無によって金額は変わります。具体的な計算は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

固定残業時間を超えていない月でも未払が問題になることはありますか。

一般的には、固定残業代の金額が法定計算額に不足している場合、深夜・休日割増が対象に含まれていない場合、制度自体が不明確な場合には、固定時間内でも未払が生じ得るとされています。ただし、契約書、就業規則、給与明細、実労働時間によって結論が変わります。

求人票に固定残業代込みと書いてありました。応募した時点で同意した扱いになりますか。

一般的には、求人票の記載だけで労働基準法上の割増賃金請求権が消えるわけではないとされています。基本給、固定残業代の時間数・金額、超過分追加支給の記載があるかが重要です。ただし、採用時の説明や契約資料全体で判断が変わる可能性があります。

給与明細に固定残業手当とあるだけで、何時間分か分かりません。

一般的には、何時間分か分からない場合、固定残業代の明確さに疑問が生じます。ただし、雇用契約書、就業規則、採用条件通知書など別の資料で明確にされている場合もあります。具体的には資料全体を確認する必要があります。

年俸制なら残業代は含まれるのでしょうか。

一般的には、年俸制であっても労働基準法37条の割増賃金支払義務は当然には消えないとされています。年俸のうち通常賃金部分と割増賃金部分を判別できるか、何時間分か、超過分をどう扱うかが問題になります。

退職後でも固定残業代の超過分を検討できますか。

一般的には、退職後でも時効にかかっていない未払賃金は問題にできます。ただし、退職後は会社システムへのアクセスができなくなることが多く、退職時の合意書に請求放棄条項が含まれる場合もあります。具体的な見通しは資料を確認して弁護士等へ相談する必要があります。

労働基準監督署と弁護士のどちらに相談するのがよいですか。

一般的には、明確な賃金不払や法令違反について行政指導を求めたい場合は労働基準監督署への相談が有用とされています。一方で、固定残業代の有効性、複雑な計算、証拠評価、会社との交渉、労働審判・訴訟を視野に入れる場合は、労働事件に詳しい弁護士へ相談する必要性が高くなります。

まとめ固定残業代は残業代を不要にする制度ではありません。基本給との区分、対象時間・金額、対象労働、超過分支給、実際の法定割増賃金額を確認し、不安があれば求人票、契約書、給与明細、勤怠記録を整理することが重要です。
Reference

参考資料

公的資料、法令、裁判例を中心に参照しています。

公的資料・法令

  • 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。」
  • 厚生労働省「募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!」
  • 厚生労働省「労働時間・休日」
  • 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金|確かめよう労働条件」
  • 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」
  • e-Gov法令検索「労働基準法」

裁判例

  • 最高裁判所平成24年3月8日判決に関する公的資料
  • 最高裁判所第一小法廷平成30年7月19日判決・平成29年(受)第842号「未払賃金請求控訴,同附帯控訴事件」
  • 最高裁判所第一小法廷令和2年3月30日判決・平成30年(受)第908号「賃金請求事件」