2σ Guide

団体交渉のテーマに
できることとできないこと

団体交渉の議題は、労働条件との関係、団体的労使関係、使用者の処分可能性で整理します。義務的団交事項、任意的事項、対象外になりやすい事項を実務目線で確認します。

4分類 テーマ判断
3要素 義務的事項
12項目 使用者側確認
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団体交渉のテーマにできることとできないこと

団体交渉の議題は、労働条件との関係、団体的労使関係、使用者の処分可能性で整理します。

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団体交渉のテーマにできることとできないこと
団体交渉の議題は、労働条件との関係、団体的労使関係、使用者の処分可能性で整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 団体交渉のテーマにできることとできないこと
  • 団体交渉の議題は、労働条件との関係、団体的労使関係、使用者の処分可能性で整理します。

POINT 1

  • 団体交渉のテーマにできることとできないことの全体像
  • 義務的団交事項、任意的交渉事項、制約がある事項、対象外になりやすい事項を整理します。
  • 最短基準は、労働条件との関係、処分可能性、適法性です
  • ただし、経営事項や個別紛争でも、雇用や労働条件に影響する部分は団体交渉の対象になり得ます。
  • 読者にとって重要なのは、名称や印象ではなく、労働条件との関連、使用者の処分可能性、適法性で判断する点です。

POINT 2

  • 団体交渉のテーマにできることとできないことを分ける4分類
  • 義務、任意、制約あり、対象外になりやすい事項の順に確認します。
  • 義務的団交事項
  • 任意的交渉事項
  • 方法・範囲に制約がある事項

POINT 3

  • 団体交渉のテーマにできる義務的団交事項の定義
  • 労働条件、団体的労使関係、使用者の処分可能性が中心です。
  • 労働条件その他の待遇
  • 団体的労使関係の運営
  • 使用者の処分可能性

POINT 4

  • 団体交渉のテーマにできる代表的事項
  • 賃金、時間、解雇、人事、安全衛生、規程、組合活動まで幅広く対象になります。
  • 団体交渉のテーマにできる代表的事項は、賃金や解雇だけではありません。
  • 読者は、各分野が労働条件、雇用上の地位、職場環境、団体的労使関係のどこに結びつくかを読み取ってください。
  • 基本給、賞与、一時金、退職金、各種手当、固定残業代、未払残業代、賃金カット、待遇差が含まれます。

POINT 5

  • 団体交渉のテーマにできない、または限界がある事項
  • 使用者に処分権限がない事項
  • 国の法律改正、裁判所の判決内容、第三者企業の完全な内部判断などは対象外になりやすいです。
  • 労働条件と無関係な事項
  • 会社の寄付方針、政治的意見、社会的主張など、労働条件や労使関係と関係しない事項は対象性が低いです。

POINT 6

  • 団体交渉のテーマ判断と拒否できる場合・できない場合
  • 1. 団体交渉申入れを受ける:受領日、申入れ主体、代表者、連絡先を記録します。
  • 2. 交渉事項が特定されているか:不明確なら具体化を求め、直ちに全面拒否しないよう確認します。
  • 3. 労働条件・待遇・団体的労使関係に関係するか:関係がある部分とない部分を切り分けます。
  • 4. 誠実に交渉する:日時、場所、出席者、資料範囲を調整します。
  • 5. 自社対応部分を切り分ける:応じられない理由と代替説明を準備します。

POINT 7

  • 団体交渉のテーマと誠実交渉義務・資料開示
  • 合意義務ではなく、根拠ある説明と必要資料の検討が求められます。
  • 読者は、どの資料が説明の裏付けになり、どの資料に情報管理上の制約があるかを読み取ってください。
  • 就業規則、賃金規程、評価制度資料、36協定、労使協定などは、制度説明の基礎になります。
  • 勤怠記録、シフト表、休憩取得実態、安全衛生資料、労災・事故報告の概要が問題になります。

POINT 8

  • 団体交渉のテーマに関わる外部ユニオン・派遣・業務委託の論点
  • 雇用主以外にも、具体的支配・決定の有無が問題になる場合があります。
  • 社外組合からの申入れ
  • 派遣先の使用者性
  • 労働組合法上の労働者性

まとめ

  • 団体交渉のテーマにできることとできないこと
  • 団体交渉のテーマにできることとできないことの全体像:義務的団交事項、任意的交渉事項、制約がある事項、対象外になりやすい事項を整理します。
  • 団体交渉のテーマにできることとできないことを分ける4分類:義務、任意、制約あり、対象外になりやすい事項の順に確認します。
  • 団体交渉のテーマにできる義務的団交事項の定義:労働条件、団体的労使関係、使用者の処分可能性が中心です。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

団体交渉のテーマにできることとできないことの全体像

義務的団交事項、任意的交渉事項、制約がある事項、対象外になりやすい事項を整理します。

団体交渉のテーマにできることとできないことを考えるときは、単なる話し合いの範囲ではなく、労働組合法上の団交応諾義務と不当労働行為リスクを踏まえる必要があります。中心になるのは、組合員の賃金、労働時間、休日、配置、懲戒、解雇、安全衛生、評価制度、教育訓練など、労働条件その他の待遇に関する事項です。

一方で、純粋な経営判断、政治的主張、個人的感情の表明、法令違反を求める要求、使用者が処分権限を持たない事項などは、義務的な団体交渉事項とはいえない場合があります。ただし、経営事項や個別紛争でも、雇用や労働条件に影響する部分は団体交渉の対象になり得ます。

次の強調表示は、テーマ判断の最短基準を3つにまとめたものです。読者にとって重要なのは、名称や印象ではなく、労働条件との関連、使用者の処分可能性、適法性で判断する点です。3つを順番に確認すると、拒否できるかどうかを急いで決める前に、整理すべき論点が見えてきます。

最短基準は、労働条件との関係、処分可能性、適法性です

組合員の労働条件・待遇・団体的労使関係に関係するか、使用者が決定・変更・説明できる事項か、法令違反や第三者の権利侵害を求める内容ではないかを確認します。

Section 01

団体交渉のテーマにできることとできないことを分ける4分類

義務、任意、制約あり、対象外になりやすい事項の順に確認します。

団体交渉のテーマは、4分類で考えると整理しやすくなります。次の比較一覧は、各分類の意味、代表例、実務上の読み取り方を並べたものです。読者は、ある議題が完全に対象外なのか、義務的に応じるべき部分があるのか、資料開示だけに制約があるのかを読み取ってください。

第1分類

義務的団交事項

賃金、労働時間、休日、休暇、退職金、賞与、安全衛生、配置転換、懲戒、解雇、評価制度、教育訓練、福利厚生などです。

第2分類

任意的交渉事項

法的には応じる義務を負わない可能性が高くても、任意に協議できる事項です。経営方針や将来の事業計画が典型です。

第3分類

方法・範囲に制約がある事項

個人情報、営業秘密、調査資料、他従業員の評価情報など、テーマにはなり得るが開示範囲の調整が必要な事項です。

第4分類

対象外になりやすい事項

使用者に処分権限がない事項、労働条件と無関係な事項、法令違反を求める事項、専ら政治的・思想的主張などです。

次の表は、4分類を実務対応へ置き換えたものです。重要なのは、対象外に見えても労働条件への影響部分が隠れている場合がある点です。右列を読むと、全面拒否の前に趣旨確認や限定協議を検討する理由が分かります。

分類対応の方向性注意点
義務的団交事項正当な理由なく拒否しにくい合理的な日程、出席者、回答方針、必要資料を準備します。
任意的交渉事項任意対応を検討する労働条件への影響部分があれば、そこは義務的事項になり得ます。
制約がある事項範囲を限定して対応する匿名化、集計化、要約、守秘合意などを検討します。
対象外になりやすい事項理由を説明して切り分ける交渉事項の特定を求め、関係する労働条件部分は別途確認します。
Section 02

団体交渉のテーマにできる義務的団交事項の定義

労働条件、団体的労使関係、使用者の処分可能性が中心です。

義務的団交事項とは、使用者が正当な理由なく拒否できない事項をいいます。次の一覧は、定義を3要素に分解したものです。読者にとって重要なのは、労働条件だけでなく、団体的労使関係の運営や使用者の処分可能性も判断要素になる点です。3つを同時に見ることで、議題の対象性を読み取れます。

要素1

労働条件その他の待遇

賃金、労働時間、休憩、休日、休暇、勤務場所、職務内容、昇給、賞与、退職金、配置転換、出向、懲戒、解雇、安全衛生、教育訓練などです。

要素2

団体的労使関係の運営

交渉日時、場所、出席者、議事録、労使協議会、組合掲示板、組合事務所、チェック・オフ、施設利用などです。

要素3

使用者の処分可能性

使用者が決定、変更、調整、説明できる事項かを見ます。国の法律改正や第三者企業の完全な内部判断は対象外になりやすいです。

次の表は、労働条件その他の待遇の例を広く整理しています。読者は、契約書に明記された条件だけでなく、職場環境や評価制度も処遇に関わる限り対象になり得ることを読み取ってください。

領域代表例
賃金・評価基本給、昇給、賞与、退職金、各種手当、人事考課、昇進、降格、評価基準
時間・働き方労働時間、休憩、休日、休暇、シフト、時間外労働、在宅勤務、勤務場所
雇用・人事解雇、雇止め、退職勧奨、配置転換、出向、転籍、職務変更、休職・復職
職場環境安全衛生、ハラスメント防止、休憩施設、健康診断、労災防止、相談窓口
労使関係団体交渉ルール、議事録、組合掲示板、チェック・オフ、労使協議会
Section 03

団体交渉のテーマにできる代表的事項

賃金、時間、解雇、人事、安全衛生、規程、組合活動まで幅広く対象になります。

団体交渉のテーマにできる代表的事項は、賃金や解雇だけではありません。次の一覧は、原則として団体交渉の対象になりやすい分野を整理しています。読者は、各分野が労働条件、雇用上の地位、職場環境、団体的労使関係のどこに結びつくかを読み取ってください。

賃金・給与・手当

基本給、賞与、一時金、退職金、各種手当、固定残業代、未払残業代、賃金カット、待遇差が含まれます。

中心論点

労働時間・休日・休暇

長時間労働、残業命令、休憩実態、休日出勤、年休取得、シフト作成、深夜勤務、36協定が含まれます。

勤務条件

解雇・雇止め・退職勧奨

個別問題であっても、組合員の雇用上の地位に直接関わるため対象になり得ます。

重大論点

配置転換・出向・転籍

勤務地、職務内容、在宅勤務、出向条件、転籍条件が生活や賃金に影響する場合は対象になります。

人事

人事評価・昇進・降格

評価基準、評価手続、フィードバック、評価分布、降格理由などは、賃金や処遇に関わる限り対象になり得ます。

処遇

安全衛生・職場環境

過重労働、メンタルヘルス、労災、危険作業、感染症、熱中症、ハラスメント、休憩施設が含まれます。

健康

就業規則・労使協定

就業規則、賃金規程、退職金規程、在宅勤務規程、36協定、変形労働時間制の協定などが対象になり得ます。

制度

団体交渉・組合活動

交渉日時、場所、出席者、議事録、録音、組合掲示板、組合事務所、チェック・オフ、社内連絡方法が含まれます。

労使関係

次の表は、申入書に記載しやすい交渉テーマ例を分野別に並べたものです。重要なのは、抽象的な不満ではなく、対象者、労働条件との関係、求める説明や改善策を具体化する点です。各行を申入れ前の整理項目として読んでください。

分野記載しやすいテーマ例
賃金関係賃金改定、基本給引上げ、賞与支給基準、固定残業代、未払残業代、退職金制度、通勤手当・住宅手当・資格手当
労働時間関係長時間労働、休憩取得実態、シフト作成基準、休日出勤、年休取得、勤怠管理、36協定の運用
雇用・人事関係解雇撤回、雇止め、配置転換理由、出向条件、降格理由、人事評価基準、懲戒処分の見直し
職場環境・安全衛生ハラスメント調査、再発防止、過重労働防止、作業環境、休憩室・更衣室・トイレ、労災再発防止、メンタルヘルス
労使関係団体交渉ルール、組合掲示板、組合ニュース配布、チェック・オフ、組合事務所、労使協議会、不利益取扱い防止
Section 04

団体交渉のテーマにできない、または限界がある事項

対象外に見える事項でも、労働条件への影響部分を切り分けます。

団体交渉のテーマにできない、または限界がある事項を判断するときも、いきなり全面拒否するのは危険です。次の一覧は、対象外になりやすい事項と、その理由を整理したものです。読者は、左の見出しでリスクの種類、本文で切り分けの考え方を読み取ってください。

使用者に処分権限がない事項

国の法律改正、裁判所の判決内容、第三者企業の完全な内部判断などは対象外になりやすいです。ただし自社対応部分は別です。

労働条件と無関係な事項

会社の寄付方針、政治的意見、社会的主張など、労働条件や労使関係と関係しない事項は対象性が低いです。

純粋な経営判断

商品価格、取引先選定、設備投資などは限定的です。ただし雇用や労働条件への影響部分は対象になり得ます。

違法行為を求める事項

法令違反、第三者権利侵害、個人情報の無制限開示を求める内容には応じるべきではありません。

抽象的・不特定な要求

何を求めるのか、誰に関するのか、労働条件との関係が不明な場合は、具体化を求める対応が実務的です。

第三者情報の無制限開示

他従業員の評価、ハラスメント調査記録、営業秘密などは、匿名化や要約などの調整が必要です。

次の比較表は、経営事項や個別人事のグレーゾーンを整理したものです。読者にとって重要なのは、同じ経営テーマでも「判断そのもの」と「労働条件への影響部分」を分ける点です。右列を見ると、交渉対象になり得る部分が分かります。

事項経営判断に近い部分交渉対象になり得る部分
新規事業参入するかどうか勤務場所変更、職務変更、労働時間変更
事業所閉鎖閉鎖する経営判断解雇、配置転換、退職条件、雇用維持策
M&A取引を実施するかどうか賃金制度、就業規則、雇用承継、配置
個別解雇個別紛争としての側面組合員の雇用上の地位、解雇理由、復職条件
Section 05

団体交渉のテーマ判断と拒否できる場合・できない場合

正当な理由のない拒否と、拒否できる可能性がある場合を分けます。

使用者が団体交渉を拒否できるかは、テーマの対象性だけでなく、交渉方法、交渉経過、安全確保、資料請求の範囲にも左右されます。次の判断の流れは、申入れを受けた後に、拒否ではなく整理から入るための順番を表します。上から下へ確認し、どこで具体化や限定対応が必要かを読み取ってください。

テーマ判断から対応方針までの流れ

団体交渉申入れを受ける

受領日、申入れ主体、代表者、連絡先を記録します。

交渉事項が特定されているか

不明確なら具体化を求め、直ちに全面拒否しないよう確認します。

労働条件・待遇・団体的労使関係に関係するか

関係がある部分とない部分を切り分けます。

処分可能性あり
誠実に交渉する

日時、場所、出席者、資料範囲を調整します。

処分可能性なし
自社対応部分を切り分ける

応じられない理由と代替説明を準備します。

次の表は、拒否が問題になりやすい対応と、拒否できる可能性がある場面を対比したものです。読者は、同じ「応じない」でも、理由説明、交渉経過、安全確保、資料の制約があるかどうかで評価が変わることを読み取ってください。

問題になりやすい拒否拒否できる可能性がある場面
申入れに回答しない、日程を長期間提示しない交渉事項が全く特定されず、具体化を求めても応答がない場合
決定権限のない者だけを出席させる使用者に処分権限がなく、自社で対応可能な部分もない場合
形式的に出席するが説明しない同一事項について十分な交渉が尽くされ、新事情がない場合
外部ユニオン、裁判中、名簿未提出だけを理由に拒否する暴力、威迫、著しく不相当な交渉方法が具体的に予見される場合
資料を一切示さず理由も説明しない法令違反や第三者の権利侵害を求める内容である場合
Section 06

団体交渉のテーマと誠実交渉義務・資料開示

合意義務ではなく、根拠ある説明と必要資料の検討が求められます。

団体交渉では、要求を受け入れる義務まではありませんが、自己の主張の根拠を説明し、必要に応じて裏付資料を示す誠実交渉義務が問題になります。次の一覧は、資料開示が問題になりやすい場面を整理したものです。読者は、どの資料が説明の裏付けになり、どの資料に情報管理上の制約があるかを読み取ってください。

制度資料

就業規則、賃金規程、評価制度資料、36協定、労使協定などは、制度説明の基礎になります。

制度

勤務実態

勤怠記録、シフト表、休憩取得実態、安全衛生資料、労災・事故報告の概要が問題になります。

実態

賃金・賞与

賃金台帳、賞与支給基準、固定残業代制度、経営資料の一部などが説明資料になり得ます。

根拠
調

調査・再発防止

ハラスメント再発防止策、調査方法、配置上の配慮、相談窓口の運用などは、開示可能な範囲で協議します。

制約

資料を開示できない場合でも、一律拒否だけでは誠実性を疑われることがあります。次の表は、資料そのものを出しにくい場合の代替方法を示しています。読者は、個人情報や営業秘密を守りながら、説明責任を果たすための選択肢を読み取ってください。

代替方法内容使う場面
匿名化個人名や識別情報を除いて説明します。他従業員の情報を含む場合
集計化個別データではなく平均値、分布、件数で示します。評価分布や勤務実態を説明する場合
マスキング特定部分を隠して必要部分だけ示します。営業秘密や個人情報を含む場合
要約資料原資料の趣旨と根拠を要約して提示します。社内調査資料や経営資料を説明する場合
閲覧方式写しの交付ではなく閲覧に限定します。複製や外部流出を避けたい場合
守秘合意使用目的と外部提供の範囲を決めます。限定的な開示が必要な場合
Section 07

団体交渉のテーマに関わる外部ユニオン・派遣・業務委託の論点

雇用主以外にも、具体的支配・決定の有無が問題になる場合があります。

団体交渉のテーマ判断では、誰が使用者として応じるべきかも問題になります。次の一覧は、外部ユニオン、派遣先、業務委託、親会社・グループ会社の論点を整理したものです。読者は、契約名や形式だけでなく、労働条件を現実的・具体的に支配しているかを読み取ってください。

外部ユニオン

社外組合からの申入れ

外部ユニオンであることだけを理由に拒否できるとは限りません。加入関係、対象者、交渉事項を確認します。

派遣

派遣先の使用者性

派遣先が勤務時間、作業内容、職場環境、安全衛生を具体的に支配している場合、団体交渉義務が問題になります。

業務委託

労働組合法上の労働者性

契約名称だけではなく、報酬の労務対価性、組織への組入れ、指揮監督、専属性などを総合的に見ます。

グループ

親会社・事業承継

親会社や譲受会社が労働条件を実質的に決めている場合、使用者性が争点になり得ます。

Section 08

団体交渉のテーマにできるかを確認する実務チェックリスト

組合側と使用者側の両方から、交渉の焦点を具体化します。

次のチェックリストは、労働組合側と使用者側がそれぞれ確認すべき事項を並べたものです。読者にとって重要なのは、交渉事項を具体化する側と、応じる範囲を整理する側で、確認ポイントが異なる点です。列ごとに、準備すべき情報と記録すべき内容を読み取ってください。

立場確認事項目的
労働組合側交渉事項、労働条件との関係、対象組合員、使用者の処分権限、要求内容、求める資料、日時・場所・出席者、記録方法、協定書作成、次の手続実効性のある申入書を作り、会社が回答しやすい形にします。
使用者側申入れ主体、対象者、義務的団交事項該当性、処分可能性、回答権限者、合理的日程、会社見解、必要資料、開示できない理由、議事録、威圧的対応の回避、不当労働行為リスク応じるべき範囲と制約を分け、団交拒否リスクを下げます。

次の表は、テーマ別の判断を横断的に見るためのものです。読者は、左列で事項を確認し、中央列で対象性の強さ、右列で実務上の注意点を読み取ってください。強弱は絶対ではなく、具体的事情で変わります。

事項テーマになりやすさ実務上の注意点
基本給・賞与・手当非常になりやすい根拠資料、制度説明、支給基準が重要です。
労働時間・休憩・休日非常になりやすい勤怠実態、休憩取得実態、36協定を確認します。
解雇・雇止め非常になりやすい個別紛争でも団交対象になり得ます。
配置転換・出向なりやすい業務上の必要性、生活上の影響を説明します。
懲戒処分なりやすい事実認定、処分理由、弁明機会が重要です。
人事評価なりやすい個人情報・評価資料の開示範囲に注意します。
ハラスメントなりやすい調査の公正、プライバシー保護が必要です。
就業規則変更なりやすい不利益変更、周知、意見聴取も問題になります。
経営方針そのもの限定的労働条件への影響部分は対象になり得ます。
法令違反を求める要求対象外応じられない理由を説明し、適法な代替案を検討します。
Section 09

団体交渉のテーマを確認する使用者側の初動対応

無回答、放置、感情的拒否を避けるための順序です。

団体交渉申入れを受けた使用者は、初動でテーマの対象性と対応範囲を整理する必要があります。次の時系列は、受領から次回管理までの順序を示しています。読者は、各段階で何を確認し、どの記録を残すかを読み取ってください。

受領直後

申入書の受領日を記録する

申入れ主体、代表者、連絡先、対象者、交渉事項を確認します。

社内確認

義務的団交事項の可能性を検討する

回答権限を持つ部署、役員、管理職を確認し、必要に応じて法務・人事・労務・外部専門家と連携します。

日程調整

合理的な候補日を複数提示する

会場、時間、出席者、録音、資料、議事録の方針を整理します。

回答準備

各議題の事実認識と回答方針を準備する

必要資料の開示可否、代替説明方法、持ち帰り事項を検討します。

交渉後

議事録または交渉メモを作成する

継続協議事項と宿題事項を整理し、回答期限を管理します。

注意初動で避けるべきなのは、無回答、放置、感情的拒否、抽象的な拒絶です。早期の誠実対応によって紛争の拡大を防げる場合があります。
Section 10

団体交渉のテーマにできることとできないことのFAQ

よくある疑問を、一般的な制度説明として整理します。

Q1. 会社は弁護士を通してくださいと言って団体交渉を拒否できますか。

一般的には、使用者が代理人弁護士を選任すること自体はあり得ます。ただし、それを理由に団体交渉を不当に遅延・拒否すると問題になる可能性があります。会社側に決定権限を持つ者が出席する必要があるかは、交渉事項や状況により判断が変わります。

Q2. 労働組合は会社の経営資料をすべて要求できますか。

一般的には、すべての経営資料を無制限に要求できるわけではありません。ただし、賃金カット、賞与不支給、整理解雇など、会社が経営上の理由を根拠に労働条件を変更する場合には、一定の資料提示や説明が必要になる可能性があります。

Q3. 個人の解雇問題も団体交渉で扱えますか。

一般的には、特定の組合員の解雇、雇止め、懲戒、配置転換などは、その組合員の労働条件や雇用上の地位に関わるため、団体交渉の対象となり得ます。個別問題であることだけを理由に一律に拒否すると、問題になる可能性があります。

Q4. 使用者は団体交渉で必ず譲歩しなければなりませんか。

一般的には、必ず譲歩する義務まではありません。しかし、誠実に交渉する義務はあります。会社の回答、理由、根拠資料、代替案の有無を説明し、合意可能性を模索する必要があります。

Q5. 団体交渉の日時・場所は組合の希望どおりにしなければなりませんか。

一般的には、必ずしも組合の希望どおりにする必要はないとされています。ただし、使用者は合理的な日時・場所を提示し、交渉を実施する方向で調整する必要があります。過度に遅い日程や実質的に交渉できない条件は問題になり得ます。

Q6. 団体交渉で録音してもよいですか。

一般的には、録音の可否は当事者間で協議されることがあります。議事録作成、双方録音、使用目的の限定、外部公開の制限などのルールを決めることが、紛争予防に役立つとされています。

Q7. 既に裁判中の問題について団体交渉を申し入れられた場合、会社は拒否できますか。

一般的には、裁判中であることだけを理由に当然に拒否できるとは限りません。裁判で争われている個別請求とは別に、労働条件や団体的労使関係について交渉すべき事項が残る場合があります。裁判上の主張との整合性や守秘義務には注意が必要です。

Q8. 組合員が一人だけでも団体交渉は可能ですか。

一般的には、労働組合が組合員を代表して交渉を申し入れる場合、組合員が少数であることだけを理由に団体交渉を拒否することはできないとされています。具体的には、組合の実体や交渉事項を確認する必要があります。

Q9. 会社は組合員名簿を出さないなら交渉しないと言えますか。

一般的には、一律に言えるわけではありません。交渉対象者や委任関係を確認する必要がある場面はありますが、名簿がないことだけで団体交渉拒否が正当化されるとは限りません。必要性に応じて、対象者、交渉事項、委任関係を確認する対応が考えられます。

Q10. テーマ判断の最短基準は何ですか。

一般的には、組合員の労働条件・待遇・団体的労使関係に関係するか、使用者が決定・変更・説明できる事項か、法令違反や第三者の権利侵害を求める内容ではないか、という3点が重要とされています。具体的な結論は個別事情で変わります。

Reference

団体交渉のテーマ判断で参照した公的資料

法令

  • e-Gov法令検索「労働組合法」
  • e-Gov法令検索「労働基準法」
  • e-Gov法令検索「労働契約法」

公的資料・裁判例資料

  • 中央労働委員会「『寸志』の支給基準等の義務的団交事項該当性」
  • 中央労働委員会「団体交渉の争点等について誠実に交渉したとはいえないとされた例」
  • 厚生労働省・中央労働委員会「山形大学不当労働行為再審査事件・最高裁判所判決」
  • 厚生労働省・中央労働委員会「朝日放送不当労働行為再審査事件・最高裁判所判決」
  • 厚生労働省「組合員名簿の提出要求と団体交渉拒否の正当理由の有無」
  • 厚生労働省「団体交渉の席上における暴力行為と団体交渉拒否の正当理由」
  • 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」