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カルテの改ざんが
疑われる場合にできること

診療記録の矛盾や後日の変更が気になるとき、まず残す資料、開示請求の対象、電子カルテの履歴、証拠保全と相談先を一般情報として整理します。

5年 診療録保存義務の基本
4類型 訂正・追記・管理・改ざん
12問 よくある確認事項
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カルテの改ざんが 疑われる場合にできること

診療記録の矛盾や後日の変更が気になるとき、まず残す資料、開示請求の対象、電子カルテの履歴、証拠保全と相談先を一般情報として整理します。

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カルテの改ざんが 疑われる場合にできること
診療記録の矛盾や後日の変更が気になるとき、まず残す資料、開示請求の対象、電子カルテの履歴、証拠保全と相談先を一般情報として整理します。
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  • カルテの改ざんが 疑われる場合にできること
  • 診療記録の矛盾や後日の変更が気になるとき、まず残す資料、開示請求の対象、電子カルテの履歴、証拠保全と相談先を一般情報として整理します。

POINT 1

  • カルテの改ざんが疑われる場合にできることの全体像
  • 疑いを断定にせず、証拠として検討できる形に整えます。
  • 疑いを「証拠として検討できる形」に変えることが出発点です。
  • 自分側の記録を残す
  • 診療記録一式を求める

POINT 2

  • カルテ改ざんを疑う前に診療記録の範囲を確認する
  • 医師記録だけでなく、診療過程で作成された資料全体を対象にします。
  • 一般にカルテと呼ばれるものは、医師の診療録だけを指す場合があります。
  • しかし、改ざんや記録不備を検討するには、診療記録一式を見なければなりません。
  • 範囲を広く考えることが重要なのは、一部の記録だけでは、症状、説明、検査、投薬、会計との整合性を確認できないためです。

POINT 3

  • カルテ改ざんと訂正・追記・記載漏れを区別する
  • 医療用語と日常語のズレ
  • 患者が聞いた言葉と、カルテ上の「疑い病名」や専門用語が異なることがあります。
  • 要約記録と逐語記録の違い
  • カルテは会話の逐語録ではなく、診療上必要と判断された情報の要約であることがあります。

POINT 4

  • カルテ改ざんを考える法的な基本枠組み
  • 診療録保存、開示、個人情報、電子カルテ、証拠保全、時効を分けます。
  • 作成・保存義務
  • 診療記録開示
  • 開示・訂正等

POINT 5

  • カルテ改ざんが疑われる場合の初動証拠保全
  • 患者・家族側で直ちに残せる記録を失わないようにします。
  • 診察券、予約票、受付票、領収書、診療明細書
  • 薬袋、お薬手帳、処方箋控え、薬局説明書
  • 検査結果票、同意書控え、入院案内、手術説明書

POINT 6

  • カルテ改ざんが疑われる場合の診療記録開示請求
  • 1. 開示窓口を確認:診療情報管理室、医事課、患者相談窓口、医療安全管理室などを確認します。
  • 2. 対象期間と資料を列挙:医師記録、看護記録、検査、画像、投薬、手術・麻酔、説明同意、退院資料を具体的に書きます。
  • 3. 電子的形式を希望:画像データや大量資料は、紙だけでなく電子媒体やDICOM形式の提供を検討します。
  • 4. 費用や期間が妥当か確認:実費を勘案した合理的範囲か、医師立会いを必須にしていないかを確認します。
  • 5. 理由を文書で確認:全部拒否か一部拒否か、拒否理由、黒塗り範囲、苦情申出先を確認します。
  • 6. 受領資料を一覧化:ページ抜け、期間抜け、資料種別抜け、複数回開示の差異を確認します。

POINT 7

  • カルテ開示後に確認すべき改ざんの兆候
  • 形式面の不自然さ
  • 日付や時刻の逆転、ページ抜け、出力形式の違い、手書き部分の筆跡や訂正方法、前回開示分との差異を確認します。
  • 内容面の不自然さ
  • 訴えた症状が「なし」と記載されている、説明と正反対の記載がある、異常値に触れていないなどを確認します。

POINT 8

  • 証拠保全を検討すべき場面と電子ログの考え方
  • 任意開示を先にするか、裁判所の手続を検討するかを分けます。
  • 診療録、電子カルテ画面、出力帳票、看護記録
  • 検査結果、検査オーダー、画像データ、読影レポート
  • 手術記録、麻酔記録、ICU記録、救急外来記録、モニター記録

まとめ

  • カルテの改ざんが 疑われる場合にできること
  • カルテの改ざんが疑われる場合にできることの全体像:疑いを断定にせず、証拠として検討できる形に整えます。
  • カルテ改ざんを疑う前に診療記録の範囲を確認する:医師記録だけでなく、診療過程で作成された資料全体を対象にします。
  • カルテ改ざんと訂正・追記・記載漏れを区別する:変更があったかだけでなく、誰がいつ何を変えたかを確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

カルテの改ざんが疑われる場合にできることの全体像

疑いを断定にせず、証拠として検討できる形に整えます。

カルテの改ざんが疑われる場合、最初に重要なのは、感情的に医療機関を問い詰めることではありません。自分側の記録を保存し、診療記録一式を広く取得し、相違点を一覧化し、必要に応じて弁護士を通じて証拠保全を検討することです。

次の重要ポイントは、改ざん疑いへの対応が何を表すか、なぜ重要か、何を読み取ればよいかをまとめたものです。疑いそのものではなく、記録、時刻、説明、訂正履歴、電子ログを積み上げる姿勢を読み取ってください。

疑いを「証拠として検討できる形」に変えることが出発点です。

改ざん、正当な訂正、正当な追記、記載漏れ、説明との認識差は分けて考えます。死亡・重大後遺障害、記録の欠落、開示後の変化、保存期間満了が近い場合は、早期に弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

次の一覧は、初動の優先順位を表しています。上から順に、自分側の証拠を守り、診療記録を取得し、比較し、相談先を選ぶことで、後から検討できる材料を失いにくくなります。

1

自分側の記録を残す

説明、症状、処置、電話連絡、同意書、領収書、薬袋、写真、録音、メッセージを時系列で保存します。

2

診療記録一式を求める

診療録だけでなく、看護記録、検査、画像、投薬、手術・麻酔、説明同意、退院資料を対象にします。

3

相違点を比較する

医療機関の説明、手元資料、薬局記録、救急搬送記録、複数回の開示記録を照合します。

4

訂正・追記と区別する

訂正者、訂正内容、訂正日時、訂正前後の内容を追跡できるかを確認します。

5

早期相談を検討する

記録が消えるおそれ、重大事案、説明との重大な矛盾、開示拒否がある場合は弁護士相談を急ぎます。

6

電子ログを意識する

作成日時、入力者、確定者、修正履歴、アクセスログ、バックアップが問題になることがあります。

重要このページは一般的な制度説明です。個別の記録が改ざんかどうか、請求や告訴が可能かどうかは、資料と証拠関係によって変わります。
Section 01

カルテ改ざんを疑う前に診療記録の範囲を確認する

医師記録だけでなく、診療過程で作成された資料全体を対象にします。

一般にカルテと呼ばれるものは、医師の診療録だけを指す場合があります。しかし、改ざんや記録不備を検討するには、診療記録一式を見なければなりません。範囲を広く考えることが重要なのは、一部の記録だけでは、症状、説明、検査、投薬、会計との整合性を確認できないためです。

次の表は、診療記録の種類と確認する意味を表しています。左列で資料の種類を確認し、右列でどのような矛盾や不足を見つける資料なのかを読み取ってください。

記録の種類確認する意味
医師記録・経過記録診断、説明、処置、判断過程を確認します。
看護記録患者の状態変化、訴え、バイタル、観察内容を確認します。
バイタルサイン表血圧、脈拍、酸素飽和度、体温等の推移を確認します。
処方・注射・投薬記録薬剤、投与量、投与時刻、指示変更を確認します。
オーダリング記録検査・投薬・処置の指示時刻や実施状況を確認します。
検査結果・画像記録血液検査、病理、心電図、CT、MRI、内視鏡の所見と時刻を確認します。
DICOMデータ画像データの撮影日時、装置情報などを確認する資料になることがあります。
手術・麻酔記録術式、出血量、合併症、麻酔薬、術中イベントを確認します。
説明同意書説明内容、リスク説明、代替治療の説明を確認します。
紹介状・退院サマリー他院への説明内容や、医療機関が後日整理した経過認識を確認します。
診療報酬明細・会計記録実施されたとされる診療行為との整合性を確認します。

患者側が「カルテを見せてください」とだけ伝えた場合、医師の診療録部分が中心になり、看護記録、画像、投薬オーダー、モニター記録、電子カルテの更新履歴などが十分に含まれないことがあります。最初から診療記録一式として対象文書を具体的に列挙することが大切です。

次の重要ポイントは、医師法上の診療録と広い診療記録の違いを表しています。保存義務のある診療録だけを見て安心せず、事案に関係する周辺記録が残っているかを確認してください。

確認医師法上、医師は診療録を遅滞なく記載し、一定の診療録について5年間保存する義務があります。一方で、医療事件の検討では、看護、検査、画像、投薬、説明、会計などの関連記録も横断的に見る必要があります。
Section 02

カルテ改ざんと訂正・追記・記載漏れを区別する

変更があったかだけでなく、誰がいつ何を変えたかを確認します。

カルテに疑問があると、すべてが改ざんに見えることがあります。しかし、法的・医学的に整理するには、正当な訂正、正当な追記、不適切な記載管理、改ざんを分ける必要があります。この区別が重要なのは、訂正や追記自体が常に違法とは限らないためです。

次の比較表は、4つの類型が何を表すかを整理したものです。内容と実務上の見方を横に読み、問題が「変更」そのものなのか、「追跡できない変更」なのか、「事実と異なる変更」なのかを読み取ってください。

類型内容法的・実務的な見方
正当な訂正誤記を訂正し、訂正者・日時・訂正内容が分かります。原則として許容され得ます。
正当な追記後から判明した事実や説明内容を追記し、追記日時等が分かります。追記であることが明確なら直ちに改ざんとはいえません。
不適切な記載管理訂正者、日時、訂正前内容が不明で、後日入力が分かりにくい状態です。医療機関の記録管理上の問題になり得ます。
改ざん字句や内容を不当に変え、事実と異なる記録にすることです。民事、行政、刑事上の問題になり得ます。

疑いの核心は、訂正・追記の日時、担当者、理由、訂正前内容、客観資料との整合性、事故後や開示請求後に医療機関に有利な内容が加わっていないかにあります。

次の一覧は、改ざんと誤解しやすいズレを表しています。これらは調査前に切り分けるべき要素であり、疑いを具体化する前に、医療用語、要約記録、システム運用、後日入力、開示範囲を確認することが重要です。

医療用語と日常語のズレ

患者が聞いた言葉と、カルテ上の「疑い病名」や専門用語が異なることがあります。

要約記録と逐語記録の違い

カルテは会話の逐語録ではなく、診療上必要と判断された情報の要約であることがあります。

記録システムの違い

電子カルテ、看護、検査、画像、薬剤、会計が別々のシステムで管理されることがあります。

後日入力・代行入力

後でまとめて入力される場合や代行入力が行われる場合があり、運用の正当性と追跡性が問題になります。

開示範囲の不足

一式を請求したつもりでも、看護記録、画像、投薬オーダー、更新履歴が含まれないことがあります。

Section 03

カルテ改ざんを考える法的な基本枠組み

診療録保存、開示、個人情報、電子カルテ、証拠保全、時効を分けます。

カルテ改ざんの疑いは、診療録作成・保存義務、診療記録開示、個人情報保護、電子カルテの安全管理、証拠保全、民事責任と刑事責任、時効の問題が重なります。制度を分けることが重要なのは、相談先や手続の目的がそれぞれ異なるためです。

次の一覧は、法的な基本枠組みを表しています。制度名ごとに何を確認するかを読み、カルテの内容そのもの、開示手続、電子ログ、損害賠償請求の期限を混同しないようにします。

医師法

作成・保存義務

診療をしたときは遅滞なく診療録に記載し、一定の診療録は5年間保存する義務があります。

厚労省指針

診療記録開示

患者等から開示を求められた場合、原則として応じるべきこと、理由記載要求が不適切であることが示されています。

個人情報

開示・訂正等

診療録を含む情報は保有個人データに当たる部分があり、開示や訂正等の手続が問題になります。

電子カルテ

真正性・保存性

アクセスログ、更新履歴、時刻情報、ログ改ざん防止、バックアップが重要になります。

民事訴訟法

証拠保全

証拠を使用することが困難になる事情がある場合、裁判所の手続を検討することがあります。

民法・刑法

責任と期限

損害賠償請求、証拠隠滅等、時効や期間制限を別々に確認する必要があります。

電子カルテでは、画面表示、PDF出力、印刷物、データベース内部情報、アクセスログ、更新履歴が一致するとは限りません。紙の写しだけでなく、作成日時、確定日時、修正日時、修正者、修正前後の内容、オーダー履歴、バックアップなどが問題になることがあります。

次の表は、電子カルテで重要になり得る情報を表しています。左列の情報と右列の意味を対応させ、単なる出力日時と記録入力日時を混同しないように読み取ります。

情報意味
作成日時・入力者記録が最初に作られた時刻と実際に入力した人を確認します。
確定者・確定日時記録内容を責任をもって確定した人と時刻を確認します。
修正日時・修正者記録が変更された時刻と変更した人を確認します。
修正前後の内容変更前に何が書かれ、変更後にどう変わったかを確認します。
アクセスログ誰がいつ患者情報を閲覧・操作したかを確認します。
オーダー・実施履歴検査、処方、処置の指示時刻、変更履歴、実施記録を確認します。
システム時刻・バックアップ各システムの時刻同期と過去時点のデータ復元可能性を確認します。
Section 04

カルテ改ざんが疑われる場合の初動証拠保全

患者・家族側で直ちに残せる記録を失わないようにします。

裁判所の証拠保全を検討する前に、患者・家族側で直ちにできる保存があります。初動が重要なのは、記憶、写真、録音、メッセージ、薬袋、領収書などが時間とともに散逸し、後から医療機関の記録と照合できなくなるためです。

次の表は、時系列メモに入れる項目と記載例を表しています。行ごとに、事実、発言、手元資料、不審点、確認したい記録を分け、改ざんと断定する前に比較可能な形へ整えます。

項目記載例
日時2026年4月3日 14時30分頃
場所A病院救急外来、診察室3
関係者主治医B、看護師C、患者本人、長女D
何が起きたか胸痛を訴えたが、胃痛の可能性と言われた
誰が何を言ったかB医師「心電図は大丈夫そう」
手元資料領収書、薬袋、検査結果、スマートフォン写真
不審点後日開示記録では「胸痛なし」と記載されている
確認したい記録看護記録、トリアージ記録、心電図、検査オーダー

次の一覧は、捨てずに保管したい資料を表しています。正式な診療録ではない資料でも、後で医療機関の記録と照合すると重要になることがあるため、種類ごとに残す対象を確認してください。

受付・会計

診察券、予約票、受付票、領収書、診療明細書

受診日、実施行為、会計上の記録とカルテの整合性を確認する材料になります。

薬剤

薬袋、お薬手帳、処方箋控え、薬局説明書

処方・投薬記録、投与量、副作用、薬局記録との照合に役立ちます。

説明資料

検査結果票、同意書控え、入院案内、手術説明書

説明内容、リスク説明、同意の有無、説明日を確認する資料になります。

デジタル

写真、動画、録音、SMS、メール、通話履歴

元データの作成日時や送受信日時が後から意味を持つことがあります。

他機関

画像CD、紹介状、他院記録、救急隊とのやり取り

院内記録と外部記録の時刻や症状説明を比較できます。

医療機関へ問い合わせる場合は、電話だけでなく、日時、担当者、会話内容を残します。強い断定ではなく、具体的な記載箇所、記載根拠、作成日時、作成者、訂正・追記の有無を確認する形にすることが有効です。

次の文面は、医療機関へ冷静に確認する内容を表しています。相手を非難する文言ではなく、記録根拠と未開示資料の有無を確認することで、後の専門家相談に使いやすい記録が残ります。

照会例開示された診療記録のうち、特定日の特定記載について、当日の説明内容および家族の記憶と相違があるため、記載根拠、作成日時、作成者、訂正・追記の有無をご確認ください。関連する看護記録、バイタル記録、検査オーダー、検査結果、投薬記録、説明同意書等の未開示記録があれば、追加開示手続をご案内ください。
Section 05

カルテ改ざんが疑われる場合の診療記録開示請求

対象期間、記録の種類、電子的形式、拒否理由を具体的に確認します。

診療記録開示請求では、医療機関の窓口、必要書類、本人確認、委任状、続柄確認、費用、開示方法を確認します。請求内容を具体化することが重要なのは、「カルテ一式」という表現だけでは、必要な周辺記録が含まれないことがあるためです。

次の判断の流れは、開示請求で確認する順番を表しています。上から順に、窓口、対象、形式、費用、拒否時の理由を確認することで、どこで問題が生じているかを分けられます。

診療記録開示請求で確認する順番

開示窓口を確認

診療情報管理室、医事課、患者相談窓口、医療安全管理室などを確認します。

対象期間と資料を列挙

医師記録、看護記録、検査、画像、投薬、手術・麻酔、説明同意、退院資料を具体的に書きます。

電子的形式を希望

画像データや大量資料は、紙だけでなく電子媒体やDICOM形式の提供を検討します。

費用や期間が妥当か確認

実費を勘案した合理的範囲か、医師立会いを必須にしていないかを確認します。

拒否あり
理由を文書で確認

全部拒否か一部拒否か、拒否理由、黒塗り範囲、苦情申出先を確認します。

開示あり
受領資料を一覧化

ページ抜け、期間抜け、資料種別抜け、複数回開示の差異を確認します。

次の文面は、開示請求書に入れる対象記録の考え方を表しています。列挙の目的は医療機関を非難することではなく、診療過程で作成・保存された資料を漏れなく確認することです。

請求例対象期間の診療に関する診療記録一式として、医師記録、外来記録、入院記録、看護記録、バイタル記録、処方・注射・投薬記録、検査オーダー、検査結果、画像検査データ、画像読影レポート、手術記録、麻酔記録、説明同意書、紹介状、退院サマリー、診療報酬明細に関連する記録、その他診療過程で作成・保存された書類・画像・電子データを含めます。

電子カルテの場合は、作成日時、入力者、確定者、修正・追記日時、修正・追記者、訂正履歴が確認できる形式での開示を希望することも検討します。ただし、通常の任意開示でログや内部情報が当然にすべて出るとは限りません。

Section 06

カルテ開示後に確認すべき改ざんの兆候

形式、内容、他資料、電子カルテ特有の不自然さを分けます。

カルテの改ざんが疑われる場合、不自然という印象だけではなく、検討可能な形に整理する必要があります。兆候を分類することが重要なのは、一つの違和感だけで断定せず、複数資料の矛盾を時系列で積み上げるためです。

次の一覧は、確認すべき代表的な兆候を分類したものです。各項目は「調査すべきサイン」であり、複数の資料と時刻を照合して読む必要があります。

形式面の不自然さ

日付や時刻の逆転、ページ抜け、出力形式の違い、手書き部分の筆跡や訂正方法、前回開示分との差異を確認します。

内容面の不自然さ

訴えた症状が「なし」と記載されている、説明と正反対の記載がある、異常値に触れていないなどを確認します。

他資料との矛盾

お薬手帳、診療明細書、救急搬送記録、紹介状、退院サマリー、薬局記録、説明書との食い違いを確認します。

電子カルテ特有の不自然さ

入力者や確定者が表示されない、テンプレート的記載が事故後にまとまって入る、更新履歴が確認できない場合があります。

次の表は、不審点を専門家に渡せる形へ整理するための項目を表しています。改ざんと断定する欄を作るのではなく、開示記録、手元資料、不審点、確認したい資料を同じ行に並べることが重要です。

No.日時開示記録の記載手元資料・記憶不審点確認したい資料
14月3日 14時30分胸痛なし家族メモでは胸痛を訴えた症状記載が逆看護記録、トリアージ記録
24月3日 15時心電図異常なし他院で急性心筋梗塞と診断所見評価の妥当性心電図原本、読影記録
34月4日 10時説明し同意あり同意書控えなし、家族同席なし説明同意の有無説明同意書、面談記録
44月5日記録なし領収書に検査算定あり実施記録欠落検査オーダー、検査結果

重要なのは、前回開示された写しと今回開示された写しが異なる場合や、事故後に医療機関に有利な説明文が追加されたように見える場合でも、直ちに結論を出さず、作成日時、確定日時、修正日時、修正者、訂正前内容を確認することです。

Section 07

証拠保全を検討すべき場面と電子ログの考え方

任意開示を先にするか、裁判所の手続を検討するかを分けます。

証拠保全は、医療機関から任意開示を受ける前に検討する場合も、開示後に不審点が出てから検討する場合もあります。どちらが適切かは事件によって変わるため、重大事案では早期に弁護士へ相談する必要があります。

次の表は、先に開示請求するか、証拠保全を検討するかの方向性を表しています。状況ごとに右列を読み、軽微な疑問と重大な証拠散逸のおそれを同じ扱いにしないことが大切です。

状況方向性
軽微な疑問で、医療機関の対応も通常まず開示請求を検討します。
死亡・重大後遺障害、説明の重大な変遷弁護士相談を優先します。
改ざん・隠匿のおそれが具体的証拠保全を先行して検討します。
すでに一部記録を取得済みで矛盾がある追加開示と証拠保全を比較検討します。
保存期間満了、廃院、システム更新が近い緊急性を弁護士と確認します。

証拠保全の対象は、漠然とカルテではなく具体的に特定します。対象を具体化することが重要なのは、裁判所に対して、必要性、存在可能性、証明すべき事実との関連性を説明する必要があるためです。

次の一覧は、証拠保全で検討され得る対象を表しています。すべてが常に取得できるわけではありませんが、どの資料が争点に関係するかを見極める材料になります。

診療本体

診療録、電子カルテ画面、出力帳票、看護記録

診断、説明、状態変化、観察内容、記載時刻を確認します。

検査・画像

検査結果、検査オーダー、画像データ、読影レポート

異常値、撮影時刻、所見、前回比較、実施記録を確認します。

処置・急変

手術記録、麻酔記録、ICU記録、救急外来記録、モニター記録

術中経過、急変時対応、報告時刻、処置の順番を確認します。

説明・請求

説明同意書、退院サマリー、紹介状、診療報酬請求資料

説明の有無、経過認識、会計上の診療行為との整合性を確認します。

電子履歴

更新履歴、アクセスログ、バックアップ、システム運用記録

いつ、誰が、どの情報を閲覧・入力・修正したかを確認する資料になることがあります。

電子カルテで「出力日時」と「入力日時」は別です。診療が行われた日時、記録を入力した日時、確定した日時、後から修正・追記した日時、患者開示のために印刷・PDF化した日時を分けて確認する必要があります。

Section 08

弁護士相談・医療安全支援センター・死亡事案で確認すること

法的責任、相談窓口、医療事故調査制度、避ける行動を整理します。

カルテ改ざんの問題と医療過誤本体の問題は別です。記録管理に不適切な点があっても、それだけで直ちに損害賠償責任が認められるとは限らず、過失、損害、因果関係を分けて検討する必要があります。

次の表は、医療過誤本体と改ざん・記録不備を検討するときに必要な資料を表しています。検討事項ごとに必要資料が異なるため、同じ資料だけで全てを判断しないことが重要です。

検討事項必要資料
医療水準違反診療経過、検査結果、画像、投薬、医学文献、ガイドライン等
因果関係症状経過、死亡・後遺障害、他院記録、鑑定意見等
説明義務違反同意書、説明書、家族メモ、録音、説明記録等
改ざん・記録不備初回開示記録、再開示記録、更新履歴、ログ、矛盾一覧等

早期に弁護士相談を検討する場面には、死亡、重い後遺障害、説明の急な変化、記録欠落、開示拒否、前回と今回の開示記録の違い、重要症状が「なし」と記録されている場合、時効が近い可能性などがあります。

次の一覧は、弁護士相談で確認する点を表しています。相談先の選び方では、経験、証拠保全、協力医、費用、段階ごとの見通し、不利な見通しの説明まで確認することが重要です。

医療事件の経験

診療記録の読み方、協力医連携、医療水準の立証が必要になるため、取扱経験を確認します。

経験

証拠保全の経験

対象記録の特定、申立書、実施当日の対応に慣れているかを確認します。

緊急性

協力医・調査体制

医学的評価や文献調査をどのように行うかを確認します。

医学評価

費用体系

相談、調査、交渉、訴訟、意見書、実費を分けて説明してくれるかを確認します。

費用

見通しの説明

調査段階、交渉段階、訴訟段階を分け、不利な見通しも説明するかを確認します。

説明姿勢

医療安全支援センターは、医療に関する相談、助言、情報提供、関係機関との連絡調整の窓口です。ただし、医療過誤の有無を最終判断したり、損害賠償請求を代理したり、カルテ改ざんを法的に認定したりする機関ではありません。

死亡事案では、医療事故調査制度が関係することがあります。この制度は医療安全と再発防止を目的とするものであり、損害賠償請求や刑事責任追及そのものの制度ではありません。診療記録の開示、証拠保全、死因資料、解剖や死亡時画像診断、弁護士相談を並行して検討することがあります。

次の一覧は、避けるべき行動を表しています。強い不安がある場面ほど、証拠価値や名誉毀損リスク、健康被害を意識して、行動を選ぶ必要があります。

SNSで断定しない

医療機関名や医師名を挙げて「改ざんした」などと投稿すると、名誉毀損等の問題が生じる可能性があります。

突然強く問い詰めない

証拠保全を検討すべき状況で先に強く伝えると、任意開示や事実確認が難しくなる場合があります。

手元資料を加工しない

録音、写真、スクリーンショットを編集すると、証拠価値が争われる可能性があります。

早期示談に急がない

免責文言のある書面に署名すると、追加調査や請求が難しくなることがあります。

治療を中断しない

不信感があっても、必要な治療を止めると健康被害が拡大する可能性があります。

Section 09

カルテ改ざんが疑われる場合の実務チェックリスト

初動、開示請求、開示後、不審点整理を段階ごとに確認します。

改ざん疑いの相談では、記録が多く、感情的にも負担が大きくなりがちです。チェックリストが重要なのは、初動保存、開示請求、開示後の照合、弁護士相談の準備を分け、漏れを減らすためです。

次の表は、段階ごとの確認事項を表しています。左列の段階ごとに、右列の項目を上から確認し、まだできていない部分を補ってください。

段階確認事項
初動時系列表、家族ごとの記憶メモ、領収書、診療明細、薬袋、お薬手帳、検査結果、画像、同意書、電話・面談記録を保存します。
開示請求窓口、本人確認、委任状や戸籍、対象期間、診療記録一式、電子的形式、費用、所要期間、申請書コピーを確認します。
開示後資料一覧、ページ抜け、期間抜け、資料種別抜け、診療明細との照合、医師記録と看護記録の照合を行います。
不審点整理検査、画像、投薬、説明同意、家族メモとの矛盾を「事実」「推測」「質問」に分けます。
専門家相談重大な矛盾、記録欠落、開示拒否、時効、証拠保全の要否を弁護士等へ相談します。

次の文例は、開示請求書の構成を表しています。患者情報、対象期間、開示を求める診療記録、希望する開示方法、連絡先を分けることで、必要な資料を特定しやすくなります。

開示請求書の構成患者氏名、生年月日、診察券番号、住所、電話番号、対象期間を記載し、上記期間の診療に関する診療記録一式を求めます。紙媒体の写しに加え、画像データその他電子的提供が可能な記録については電子媒体を希望し、表示可能な作成日時、入力者、確定者、修正・追記日時、修正・追記者、訂正履歴が確認できる形式を希望することがあります。

次の文例は、不審点整理表の考え方を表しています。改ざんの断定ではなく、開示記録、患者・家族の記憶、手元資料、確認したい記録を分けることで、専門家が法的評価へ進みやすくなります。

整理の考え方「4月3日 14時30分の開示記録には胸痛なしとあるが、家族メモでは胸痛を訴えたとある。看護記録、トリアージ記録、心電図原本を確認したい」のように、日時、記載、手元資料、疑問点、追加資料を一つの行にまとめます。
Section 10

カルテ改ざんが疑われる場合のFAQ

一般情報として、訂正、ログ、開示理由、証拠保全、相談窓口を整理します。

Q1. カルテに事実と違うことが書かれていたら、すぐ改ざんですか。

一般的には、誤記、要約、後日入力、医療用語の違い、説明内容との認識差、開示範囲の不足など、改ざん以外の可能性もあります。具体的には、記載がいつ、誰により、どのように作成・訂正・追記されたか、客観資料と整合するかを確認する必要があります。

Q2. カルテの訂正や追記は違法ですか。

一般的には、訂正や追記自体が直ちに違法とは限りません。正確性を保つための訂正・追記が必要な場合もあります。ただし、訂正者、内容、日時等が分からない形で字句や内容を不当に変えることは問題になり得ます。

Q3. 電子カルテなら改ざんは必ずログで分かりますか。

一般的には、必ず分かるとはいえません。システム仕様、ログ保存範囲、保存期間、権限設定、時刻同期、バックアップ、監査体制によって確認できる範囲が変わります。

Q4. 患者本人ならアクセスログも当然に開示されますか。

一般的には、通常の診療記録開示でアクセスログやシステム内部情報が当然に全て開示されるとは限りません。医療従事者の情報や安全管理上の情報も含まれるため、必要性が高い場合は弁護士に相談し、裁判手続上の取得可能性を検討します。

Q5. 医療機関が開示理由を書くよう求めてきた場合はどう考えますか。

一般的には、診療記録開示の理由記載を要求することは不適切とされています。ただし、任意記載欄がある場合もあります。理由を書く場合でも、診療内容確認のためなど簡潔な記載にとどめるか、事案に応じて弁護士に確認する必要があります。

Q6. 開示費用が高い場合はどうすればよいですか。

一般的には、費用内訳を確認します。開示費用は実費を勘案して合理的な範囲である必要があり、医師立会いを必須にして開示機会を不当に制限する運用は問題になる可能性があります。

Q7. 遺族はカルテ開示を請求できますか。

一般的には、死亡に至るまでの診療経過や死亡原因等について遺族へ診療情報を提供する考え方があります。ただし、遺族の範囲、戸籍等の必要書類、第三者情報の扱いにより運用が変わる可能性があります。

Q8. 先に開示請求するか、弁護士に相談するか迷います。

一般的には、軽微な疑問であれば先に開示請求して資料をそろえることがあります。一方、重大事案、死亡事案、説明の大きな変遷、記録欠落、改ざんのおそれが具体的な場合は、先に弁護士へ相談する方が安全なことがあります。

Q9. 証拠保全をすれば必ずカルテ改ざんが分かりますか。

一般的には、必ず分かるとは限りません。証拠保全は将来の訴訟で使う証拠を確保する手続であり、改ざんの有無をその場で最終認定する手続ではありません。ただし、原本や電子情報を早期に確保できる可能性があります。

Q10. 警察に行けば解決しますか。

一般的には、医療事故やカルテの不審点があっても、直ちに刑事事件として捜査されるとは限りません。刑事手続と民事上の損害賠償、証拠収集は目的も要件も異なるため、先に証拠状況や手続への影響を弁護士に相談する必要があります。

Q11. 医療安全支援センターはカルテ改ざんを調査してくれますか。

一般的には、医療安全支援センターは相談、助言、情報提供、関係機関との連絡調整を行う窓口です。裁判所や弁護士のように証拠保全、損害賠償請求の代理、法的認定を行う機関ではありません。

Q12. 5年を過ぎたカルテは取得できませんか。

一般的には、医師法上の一定の診療録保存義務は5年ですが、医療機関が5年を超えて保存している場合もあります。診療録以外の記録、他院記録、薬局記録、診療報酬関連資料、画像データ等が残っている可能性もあります。

Section 11

カルテ改ざんの疑いは記録・時刻・履歴で整理する

疑いを冷静な証拠整理に変えることが、専門家の検討につながります。

カルテの改ざんが疑われる場合にできることは、病院に抗議することだけではありません。自分側の記録を時系列で残し、手元資料とデジタルデータを保存し、診療記録一式を具体的に開示請求し、開示資料の欠落、矛盾、時刻、記載者、訂正・追記の有無を確認することが基本です。

そのうえで、不審点を一覧化し、改ざん、訂正、追記、記載漏れ、説明の齟齬を区別します。死亡・重大後遺障害、保存期間満了、廃院、システム更新、開示拒否などの事情がある場合は、先延ばしにせず、医療事件を扱う弁護士へ相談する必要があります。

強い疑念があるほど、冷静な証拠整理が必要です。記録、時刻、説明、医学的整合性、システム上の履歴を積み重ねることで、弁護士、裁判所、医療専門家が検討できる問題になります。

Reference

参考資料

公的資料・法令

  • 厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」
  • e-Gov法令検索「医師法」
  • 厚生労働省「診療録等の保存を行う場所について」
  • 厚生労働省「法令上作成保存が求められている書類」
  • e-Gov法令検索「民事訴訟法」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「刑法」

個人情報・医療情報システム

  • 個人情報保護委員会「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」
  • 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」
  • 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版 システム運用編」

相談・医療安全

  • 厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針について(周知)」
  • 厚生労働省「医療安全支援センター運営要領について」
  • 厚生労働省「医療事故調査制度に関するQ&A」
  • 法テラス「相談窓口・法制度」