2σ Guide

いじめの証拠として
LINEやSNSのスクリーンショットは有効か

スクリーンショットはネットいじめの有力な資料になり得ます。証明力を高める保存項目、学校・警察・弁護士相談での使い方、削除や発信者情報開示での注意点を整理します。

第23条学校の事実確認
第28条重大事態調査
2025年4月平台法施行
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いじめの証拠として LINEやSNSのスクリーンショットは有効か

スクリーンショットはネットいじめの有力な資料になり得ます。

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いじめの証拠として LINEやSNSのスクリーンショットは有効か
スクリーンショットはネットいじめの有力な資料になり得ます。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • いじめの証拠として LINEやSNSのスクリーンショットは有効か
  • スクリーンショットはネットいじめの有力な資料になり得ます。

POINT 1

  • いじめの証拠としてスクリーンショットが有効になる条件
  • LINEやSNSの画面保存は有力な資料になり得ますが、保存項目と補強資料で証明力が大きく変わります。
  • 結論として、LINEやSNSのスクリーンショットは、いじめの証拠として有効になり得ます。
  • ただし、画像が1枚あるだけで学校調査、警察相談、民事裁判、刑事手続のすべてで十分になるわけではありません。

POINT 2

  • ネットいじめとスクリーンショット証拠の法的前提
  • ネット上の行為も、学校生活との関係や本人の苦痛によって、いじめ問題として扱われ得ます。
  • インターネット上の行為も対象
  • 事実確認の入口になる
  • 保存のタイミングが重要

POINT 3

  • スクリーンショットの有効性は証拠能力・証明力・調査資料で分けて考える
  • 証拠能力
  • 「証拠として使えるか」は一つの問題ではなく、手続で扱えるか、どれだけ信用されるか、調査の端緒になるかに分かれます。

POINT 4

  • いじめの証拠としてスクリーンショットが特に重要になる場面
  • 悪口、仲間外し、画像拡散、脅迫など、ネット上の被害は削除される前の保存が重要です。
  • スクリーンショットが役立つ場面は、単に悪口が投稿されたときだけではありません。
  • 被害の種類ごとに残すべき情報が違うため、該当する行為の欄で「何を一緒に保存するか」を確認することが重要です。
  • 顔写真、制服写真、性的な画像や加工画像、盗撮画像などは、投稿の存在と拡散経路を示す資料になります。

POINT 5

  • スクリーンショットの証明力を高める保存項目と手順
  • 1. 削除・ブロックの前に保存:相手に気付かれて投稿やメッセージが消える前に、全体画面と拡大画面を残します。
  • 2. URL・日時・プロフィールを補う:SNSではURLや投稿ID、LINEではトーク名や参加者一覧を補います。
  • 3. 長い会話は画面録画も併用:複数画面にまたがる場合は、上から下までゆっくりスクロールして連続性を示します。
  • 4. コピーをマスキング:個人情報を隠す場合でも、加工は提出用に限ります。
  • 5. 元画像・元動画を保存:原本端末とバックアップを残し、後から確認できる状態にします。

POINT 6

  • LINEとSNSのスクリーンショット証拠で注意する違い
  • LINEはURLで特定しにくく、SNSはURLや投稿IDが鍵になるため、保存の重点が異なります。
  • URLで特定できない場面が多い
  • テキスト保存は万能ではない
  • URLと投稿IDを必ず残す

POINT 7

  • スクリーンショットだけではいじめの証拠として弱くなる典型例
  • 本文だけが切り取られている
  • 誰の発言か、いつの発言か、どの会話の中の発言かが分からず、加工や文脈違いの反論を受けやすくなります。
  • 日時が分からない
  • 継続性、学校での出来事との関連、欠席や通院とのつながりを説明しにくくなります。

POINT 8

  • 学校に出すいじめの証拠はスクリーンショットを時系列で整理する
  • 学校相談では、大量の画像だけでなく、時系列表、証拠一覧、提出履歴をセットにすると全体像が伝わりやすくなります。
  • 学校に相談する場合、スクリーンショットを大量に送るだけでは、担当者が全体像を把握しにくいことがあります。
  • 次の時系列表は、出来事、関係者、証拠番号、子どもの状態を結び付ける例です。
  • 日付順に並べることで、ネット上の行為と学校生活への影響を読み取りやすくすることが重要です。

まとめ

  • いじめの証拠として LINEやSNSのスクリーンショットは有効か
  • いじめの証拠としてスクリーンショットが有効になる条件:LINEやSNSの画面保存は有力な資料になり得ますが、保存項目と補強資料で証明力が大きく変わります。
  • ネットいじめとスクリーンショット証拠の法的前提:ネット上の行為も、学校生活との関係や本人の苦痛によって、いじめ問題として扱われ得ます。
  • いじめの証拠としてスクリーンショットが特に重要になる場面:悪口、仲間外し、画像拡散、脅迫など、ネット上の被害は削除される前の保存が重要です。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

いじめの証拠としてスクリーンショットが有効になる条件

LINEやSNSの画面保存は有力な資料になり得ますが、保存項目と補強資料で証明力が大きく変わります。

結論として、LINEやSNSのスクリーンショットは、いじめの証拠として有効になり得ます。ただし、画像が1枚あるだけで学校調査、警察相談、民事裁判、刑事手続のすべてで十分になるわけではありません。誰が、いつ、どのサービスで、どのアカウントから、どの文脈で送信または投稿したのかを、後から第三者が確認できる形で残すことが重要です。

ネットいじめでは、投稿の削除、アカウント名の変更、グループ退出、端末故障、相手方からの「捏造」「冗談」「本人ではない」といった反論が起こり得ます。そのため、スクリーンショットは単なる画像としてではなく、加工しない原本、前後の文脈、URL、日時、証拠ログと一緒に整理する必要があります。

次の比較表は、スクリーンショットがどの場面でどのように役立つかを整理したものです。相談先ごとに必要な情報が少しずつ違うため、どの列でも「有効」と書かれていることだけでなく、右列の注意点を読み取り、保存漏れを減らすことが重要です。

場面有効性特に残したい情報
学校への相談・調査申入れいじめの存在を学校に認識させ、事実確認を求める端緒資料になります。会話内容、日時、関係者、学校生活への影響
弁護士相談事案の全体像、緊急性、証拠補強の方針を検討する材料になります。時系列表、証拠番号、URL、学校とのやり取り
警察相談犯罪が疑われる投稿やメッセージの内容を説明する資料になり得ます。サイト名、URL、書き込み者、日時、内容
投稿削除・発信者情報開示削除前の投稿内容やアカウント情報を示す基礎資料になります。URL、投稿ID、投稿日時、プロフィール、ログ保全の検討
民事裁判証拠として提出できる可能性がありますが、真正性と文脈が問われます。元端末、画面録画、前後の会話、補強資料
刑事手続捜査の端緒や被害状況の説明資料になり得ます。脅迫文言、要求内容、被害状況、安全確保の必要性
Section 02

スクリーンショットの有効性は証拠能力・証明力・調査資料で分けて考える

「証拠として使えるか」は一つの問題ではなく、手続で扱えるか、どれだけ信用されるか、調査の端緒になるかに分かれます。

証拠能力

証拠能力とは、裁判などの手続で、そもそも証拠として取り調べることができる性質をいいます。LINEやSNSのスクリーンショットは、民事上は印刷して書証として出す、画像データや動画データとして提出する、端末やデータの確認を求めるなど、事案に応じた形で証拠化され得ます。

証明力

証明力とは、その証拠がどれだけ事実を認定させる力を持つかをいいます。本文だけが切り取られている、日時やURLが写っていない、アカウント本人性が不明、加工の疑いを否定しにくい、前後の文脈がないといった場合、証明力は下がりやすくなります。

学校調査・相談資料

学校への相談やいじめ調査の段階では、裁判上の証拠能力と同じ厳密な枠組みで考える必要はありません。スクリーンショットは「このような投稿やメッセージがある」「この日から被害が続いている」「この人物やグループが関与している可能性がある」という調査の入口を示す資料になります。

注意スクリーンショットが完全な証明にならない場合でも、学校が事実確認を始めるための有力な資料になることがあります。最終認定と調査開始は分けて考える必要があります。
Section 03

いじめの証拠としてスクリーンショットが特に重要になる場面

悪口、仲間外し、画像拡散、脅迫など、ネット上の被害は削除される前の保存が重要です。

スクリーンショットが役立つ場面は、単に悪口が投稿されたときだけではありません。集団的な排除、画像や動画の拡散、脅迫や金銭要求などでは、被害の内容、関与者、時系列、安全確保の必要性を説明する資料として重要になります。

次の一覧は、スクリーンショットが特に意味を持つ場面と、読み取るべきポイントを整理したものです。被害の種類ごとに残すべき情報が違うため、該当する行為の欄で「何を一緒に保存するか」を確認することが重要です。

01

悪口・侮辱・名誉毀損的投稿

氏名、顔写真、学校名、住所、家族情報、容姿への侮辱、虚偽の非行情報などは、投稿内容だけでなくサイト名、URL、投稿者、日時を一体で残します。

URL日時
02

LINEグループでの仲間外し

「無視しよう」「退会させよう」などの発言は、グループ名、参加者一覧、発言日時、前後の会話、招待や退出の履歴と合わせて保存します。

参加者前後関係
03

画像・動画の拡散や晒し

顔写真、制服写真、性的な画像や加工画像、盗撮画像などは、投稿の存在と拡散経路を示す資料になります。保存や共有の範囲は必要最小限にとどめます。

拡散経路二次被害
04

脅迫・強要・恐喝・自傷誘導

暴行予告、金銭要求、性的画像の要求、自傷をあおる投稿などは、いじめ問題に加えて犯罪行為として扱われる可能性があります。

安全確保警察相談
Section 04

スクリーンショットの証明力を高める保存項目と手順

本文だけでなく、日時、URL、アカウント情報、前後の文脈、原本端末を残すことで、後から説明しやすくなります。

スクリーンショットの価値は、画面に何が写っているかで大きく変わります。次の表は、保存時に確認すべき項目と理由を整理したものです。左列の項目が多いほど、後から本人性、時系列、文脈を説明しやすくなる点を読み取ってください。

保存項目理由
投稿・メッセージ本文いじめ行為の内容そのものを示します。
投稿日・送信日と時刻継続性、学校生活との関連、ログ保全の判断に必要です。
サービス名LINE、Instagram、X、TikTokなど、どの場で行われたかを示します。
URL・投稿ID・コメントIDSNS投稿や掲示板投稿を後から特定する手がかりになります。
アカウント名・プロフィール表示名だけでなく、ユーザーID、プロフィールURL、アイコンを残します。
グループ名・参加者一覧LINEグループなどで、誰が参加していたかを示します。
前後の会話冗談、引用、反論、文脈の切り取りとの反論に備えます。
取得日時・取得者・元端末いつ、誰が、どの端末で保存したかを説明できるようにします。
被害状況メモ欠席、体調不良、通院、学校相談、本人の訴えとの関係を示します。

保存の順番も重要です。次の判断の流れは、削除やブロックの前に何を残し、その後にどの資料へ整理するかを示しています。上から順に進めることで、投稿の消失や加工疑いへの備えを同時に進められる点を確認してください。

証拠として使いやすい資料にする順番

削除・ブロックの前に保存

相手に気付かれて投稿やメッセージが消える前に、全体画面と拡大画面を残します。

URL・日時・プロフィールを補う

SNSではURLや投稿ID、LINEではトーク名や参加者一覧を補います。

長い会話は画面録画も併用

複数画面にまたがる場合は、上から下までゆっくりスクロールして連続性を示します。

提出用
コピーをマスキング

個人情報を隠す場合でも、加工は提出用に限ります。

原本
元画像・元動画を保存

原本端末とバックアップを残し、後から確認できる状態にします。

ファイル名は、日付、サービス名、トークや投稿の識別情報、通し番号でそろえると整理しやすくなります。例として、2026-06-24_LINE_GroupA_001.png、2026-06-25_Instagram_story_accountname_001.mp4、2026-06-25_X_post_username_url_001.pngのようにします。

証拠ログには、No.、保存日時、サービス、内容、URL・ID、取得者、元端末、備考を記録します。大量の画像をそのまま渡すより、証拠番号と時系列がある方が、学校、警察、弁護士等の専門家が状況を把握しやすくなります。

Section 05

LINEとSNSのスクリーンショット証拠で注意する違い

LINEはURLで特定しにくく、SNSはURLや投稿IDが鍵になるため、保存の重点が異なります。

LINEとSNSでは、後から投稿やメッセージを特定する方法が異なります。次の比較一覧は、LINEで重視すべき情報とSNSで重視すべき情報を分けたものです。どちらも本文だけでは足りず、本人性と特定可能性を補う情報が必要だと読み取ってください。

LINE

URLで特定できない場面が多い

トークルーム名、相手の表示名、プロフィール画面、グループ参加者一覧、送信日時、既読状況、画像・動画・ファイルの送信履歴、招待や退会の履歴を残します。

補助資料

テキスト保存は万能ではない

LINEのトーク履歴テキスト保存は補助資料になりますが、アイコン、既読、スタンプ、画像・動画のニュアンス、プロフィール情報は残りにくい点があります。

SNS

URLと投稿IDを必ず残す

X、Instagram、TikTok、YouTube、掲示板などでは、投稿画面、ブラウザで開いたURL、URLのテキスト保存、投稿者プロフィール、コメント欄や返信欄を残します。

ストーリー、ライブ配信、一時投稿、鍵アカウント内の投稿は、後から確認できなくなる可能性が高い資料です。見つけた時点で、可能な範囲でスクリーンショットと画面録画を併用し、アカウント名変更や削除に備えてプロフィールや関連投稿も必要最小限で保存します。

重要他人のID・パスワードを使う、なりすましで友達申請する、相手を誘導して発言させるなどの方法は避ける必要があります。証拠収集の方法自体が問題になると、被害者側の立場を損なうことがあります。
Section 06

スクリーンショットだけではいじめの証拠として弱くなる典型例

本文だけの切り抜き、日時不明、本人性不明、前後の文脈不足、原本端末の消失は争点になりやすい要素です。

スクリーンショットは有効になり得ますが、保存の仕方によっては相手方から反論されやすくなります。次の一覧は、証明力が下がりやすい典型例と補い方をまとめたものです。各項目で不足している情報を把握し、早めに追加保存やメモ化を行うことが重要です。

本文だけが切り取られている

誰の発言か、いつの発言か、どの会話の中の発言かが分からず、加工や文脈違いの反論を受けやすくなります。

日時が分からない

継続性、学校での出来事との関連、欠席や通院とのつながりを説明しにくくなります。

相手の本人性が不明

匿名アカウント、捨てアカウント、なりすまし、共有端末の可能性がある場合、表示名だけでは足りないことがあります。

前後の文脈がない

引用、反論、第三者発言の転送、冗談などと主張される可能性があります。長めの保存や画面録画で補います。

原本端末が残っていない

機種変更、アプリ削除、トーク履歴削除、アカウント退会により、後から原本確認が難しくなります。

本人性の補強には、プロフィール、過去投稿、学校・クラス・部活・友人関係を示す投稿、本人がそのアカウントを使っていることを示す発言、他の生徒の証言、学校内の出来事との一致、発信者情報開示により得られる情報などが役立つことがあります。

Section 07

学校に出すいじめの証拠はスクリーンショットを時系列で整理する

学校相談では、大量の画像だけでなく、時系列表、証拠一覧、提出履歴をセットにすると全体像が伝わりやすくなります。

学校に相談する場合、スクリーンショットを大量に送るだけでは、担当者が全体像を把握しにくいことがあります。次の時系列表は、出来事、関係者、証拠番号、子どもの状態を結び付ける例です。日付順に並べることで、ネット上の行為と学校生活への影響を読み取りやすくすることが重要です。

日付出来事関係者証拠番号子どもの状態
2026-06-10LINEグループで悪口が始まるA、B、C甲1〜甲3帰宅後に泣く
2026-06-12Instagramに顔写真を加工して投稿Aの疑い甲4登校を嫌がる
2026-06-14学校で無視される複数名甲5、本人メモ腹痛を訴える
2026-06-17担任に相談担任甲6欠席1日

相談時には、いじめの事実確認、安全確保、加害側とされる児童生徒への聞き取り、被害者本人への心理的負担への配慮、資料を見た教職員名や受領日の記録、学校いじめ対策組織での扱い、重大事態の疑いの検討、犯罪行為が疑われる場合の警察相談など、求める事項を整理します。

いじめ防止対策推進法28条は、生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがある場合、またはいじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合を重大事態として扱います。スクリーンショットは、長期間の集団的悪口、自傷をほのめかす反応、登校拒否、画像拡散、金銭要求、学校内の暴行や孤立化との連動を示す資料になり得ます。

Section 08

弁護士・警察・削除請求でスクリーンショットをどう使うか

相談先ごとに見ているポイントが異なるため、証拠番号、URL、被害状況、緊急性を整理しておくことが重要です。

弁護士、警察、削除請求や発信者情報開示では、同じスクリーンショットでも確認されるポイントが異なります。次の一覧は、相談先ごとに資料がどう使われるかを整理したものです。どの相談先でも、画像そのものだけでなく、時系列と補強資料を一緒に出すことが重要だと読み取ってください。

弁護士相談

いじめ該当性、学校の対応、重大事態の疑い、加害側への請求、削除・開示、刑事問題、安全確保を検討する資料になります。

時系列証拠番号

警察相談

脅迫、恐喝、性的画像、不正アクセス、住所や顔写真の晒し、自傷をあおる投稿などでは、サイト名、URL、書き込み者、日時、内容を整理します。

安全緊急性

削除請求・発信者情報開示

削除前に、投稿内容、URL、投稿日時、コメント、閲覧状況、アカウント情報を保存します。匿名投稿者の特定には、期限やログ保存の問題があります。

URLログ

弁護士相談では、スクリーンショット、画面録画、URL一覧、時系列表、学校とのやり取り、医療資料、欠席資料、目撃者メモ、希望する解決をまとめます。「全部見れば分かるはず」と大量の画像だけを送るより、証拠番号と説明を付けた方が検討しやすくなります。

情報流通プラットフォーム対処法は、SNSや掲示板の書き込み等による権利侵害について、発信者情報開示請求や発信者情報開示命令事件、大規模プラットフォーム事業者への削除対応の迅速化・透明化などを定めています。2024年5月17日に公布され、2025年4月1日に施行されています。

Section 09

裁判でスクリーンショット証拠に求められる真正性と文脈

裁判や交渉では、本当にその人・そのサービス・その日時・その内容を示す資料かを説明できることが大切です。

裁判でスクリーンショットを使う場合は、資料が本当に当該端末の画面を撮影したものか、撮影後に加工されていないか、発言者は相手方本人か、表示名やアイコンが変更されていないか、会話の前後関係はどうなっているか、被害者にどのような影響を与えたかが問題になります。

次の表は、スクリーンショットを補強する資料を、何を補うためのものかに分けたものです。単独の画像だけで完結させず、本人性、連続性、被害との関係を別々の資料で支えることが重要だと読み取ってください。

補強資料補うポイント
元端末の提示可能性保存画像が実際のトークや投稿に由来することの確認に役立ちます。
画面録画長い会話、プロフィール確認、URL確認、スクロールの連続性を示します。
URL一覧・保存サービスの利用履歴SNS投稿やウェブページの特定と保存時点を補います。
他の生徒の証言・学校の聞き取り記録本人性、学校内の出来事、関係者の認識を補います。
日記・メモ・欠席記録・診断書被害の継続性、心身への影響、学校生活との関係を補います。
加害側の謝罪文や認める発言投稿者や行為内容を認める事情として位置付けられることがあります。

民事訴訟では、裁判所が口頭弁論の全趣旨と証拠調べの結果を踏まえて事実を判断します。スクリーンショットは、単独で完結する資料というより、事実の連鎖を組み立てる中心資料として扱われることが多いと考えると整理しやすくなります。

Section 10

いじめの証拠を集めるときに避けるべき行為

被害者側であっても、証拠収集の方法には限界があります。違法・不適切な方法は別の問題を生みます。

証拠を残すことは重要ですが、集め方を誤ると、プライバシー侵害や不正アクセス、二次被害、対立の激化につながることがあります。次の一覧は、避けるべき行為とその理由を整理したものです。証拠を増やすことよりも、安全で適切な方法を選ぶことが重要だと読み取ってください。

他人のアカウントにログインする

相手のID・パスワードを使う、友人から無断でアカウントを借りる、端末を勝手に見る行為は問題になり得ます。

相手を挑発して発言させる

脅迫的な発言を引き出す目的で挑発すると、被害者側が誘導したと主張されるリスクがあります。

SNSで晒し返す

相手の氏名や投稿を公開すると、名誉毀損、プライバシー侵害、二次被害につながるおそれがあります。

原本を加工する

線を引く、文字を加える、トリミング、モザイクなどは提出用コピーに限り、原本には手を加えないようにします。

子ども本人に過度な負担をかける

いじめの画面を何度も見返すこと自体が心理的負担になります。保護者や専門家が関与する運用が必要です。

Section 11

スクリーンショット証拠の提出形式と提出後の記録

原本、提出用PDF、時系列表、URL一覧を分け、紙で出す場合も受領者や提出日を記録します。

スクリーンショットを相談先へ提出する場合は、原本画像、提出用PDF、時系列表、URL一覧を分けて整理すると扱いやすくなります。次の表は、紙で提出する場合の整え方をまとめたものです。各行は、資料を受け取る側が読めるか、後から原本に戻れるかを確認するために重要です。

項目整え方
配置1ページに1〜2枚程度のスクリーンショットを配置し、文字が読める大きさにします。
証拠番号各画像に甲1、甲2のような番号を付け、時系列表と対応させます。
説明画像の下に、保存日時、サービス名、URL、内容の説明を記載します。
原本原本データや元端末が残っていることを明記します。
提出履歴提出先、提出日、受領者名、コピーを渡したか原本を見せただけかを記録します。

提出後は、提出日、提出先、受領者、提出資料の内容、学校側の発言、今後の対応予定、次回連絡期限をメモします。「渡した・渡していない」「見た・見ていない」の争いを避けるため、提出履歴も資料化しておくと安心です。

紙面に書く説明は、たとえば「証拠番号 ― 甲3」「保存日時 ― 2026年6月10日 21時10分」「サービス ― LINE」「トークルーム ― 2年3組グループ」「内容 ― Aが無視を呼びかけた画面」「取得者 ― 保護者」「原本 ― 子のiPhone内に保存、画像ファイルあり」のように、項目ごとに簡潔にそろえます。

Section 12

いじめの証拠スクリーンショットへの典型的な反論と備え

捏造、冗談、本人ではない、前後を切り取っている、学校外のSNSという反論には、補強資料で備えます。

相手方や学校から、スクリーンショットの価値を弱める反論が出ることがあります。次の表は、典型的な反論と、資料面での備えを整理したものです。反論を完全に予測するためではなく、不足しやすい情報を先回りして残すために読むことが重要です。

反論備え方
スクリーンショットは捏造できる元端末、画面録画、URL、プロフィール、第三者証言、学校記録、相手方の反応で補強します。
冗談だった被害者の苦痛、継続性、集団性、悪質性、学校生活への影響を時系列で整理します。
本人のアカウントではないプロフィール、過去投稿、学校での本人の発言、友人関係、他の証言、発信者情報開示を検討します。
前後を切り取っている前後の会話、長めの保存、画面録画、トーク履歴テキスト、元端末確認で文脈を示します。
学校外のSNSだから学校は関係ない学校の児童生徒間の関係、本人の苦痛、学校生活への影響、いじめ防止対策推進法上の定義を整理します。
Section 13

いじめの証拠を残すための保存・緊急性チェックリスト

保存漏れを減らし、危険なサインを見落とさないために、項目ごとに確認します。

チェックリストは、何を保存したか、どの時点で学校以外の相談先も検討するかを確認するためのものです。次の二つの一覧は、通常の保存項目と緊急性の高い兆候を分けています。保存の完璧さよりも、危険な兆候を見落とさないことが重要です。

保存

残しておきたい項目

  • 投稿・メッセージ本文、投稿日・送信日時、URLまたは投稿ID
  • 投稿者プロフィール、LINEグループ名、参加者一覧、前後の会話
  • 画面録画、原本画像・動画、バックアップ、証拠ログ
  • 学校相談・警察相談・弁護士相談の履歴
緊急性

早期相談を考えるサイン

  • 殺害・暴行・拉致などの予告、金銭や物品の要求
  • 性的画像の要求・拡散・脅し、住所や顔写真の晒し
  • 自傷・希死念慮、登校できない状態、短時間で消える投稿
  • 匿名アカウントで発信者特定が必要、学校対応が進まない
安全人命や身体の危険、性的画像、恐喝、自傷に関わる場面では、証拠整理が途中でも安全確保が優先される対応とされています。具体的な対応は、学校、警察、弁護士等の専門家や相談窓口に相談する必要があります。
Section 14

LINEやSNSのスクリーンショット証拠に関するよくある質問

個別事案の結論は事情で変わるため、一般的な考え方と注意点として整理します。

Q1. スクリーンショットだけでいじめを証明できますか。

一般的には、内容、日時、投稿者、文脈、原本端末、他の証拠との整合性がそろっていれば、強い資料になり得るとされています。ただし、本文だけの切り抜き画像では十分とはいえないこともあります。具体的な見通しは、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 相手が投稿を削除した後でも使えますか。

一般的には、削除前に保存したスクリーンショットは、投稿が存在したことを示す資料になり得ます。ただし、URL、投稿日時、投稿者情報、原本端末、画面録画の有無で評価は変わる可能性があります。発信者情報開示を検討する場合は、ログ保存の問題があるため早期相談が重要です。

Q3. スクリーンショットを加工して見やすくしてもよいですか。

一般的には、原本は加工せず保存することが重要とされています。提出用コピーとして個人情報を隠したり該当部分を示したりすることはありますが、加工前の原本を残しておく必要があります。具体的な提出方法は提出先や事案により変わります。

Q4. LINEのトーク履歴をテキスト保存すれば十分ですか。

一般的には、テキスト保存は補助資料として有用ですが、それだけで十分とは限りません。画面表示、アイコン、既読、スタンプ、画像・動画のニュアンス、プロフィール情報が残りにくい場合があります。スクリーンショット、画面録画、元端末保存と組み合わせることが考えられます。

Q5. 学校がスクリーンショットだけでは対応できないと言う場合はどう考えますか。

一般的には、スクリーンショットだけで最終認定できない場合はあります。ただし、いじめを受けていると思われるとき、学校には事実確認のための措置が求められています。調査開始、学校いじめ対策組織での扱い、設置者への報告、重大事態の疑いの検討は、事情に応じて整理する必要があります。

Q6. 弁護士に相談するのは大げさですか。

一般的には、いじめが継続している、学校対応が進まない、重大な精神的被害がある、匿名投稿者を特定したい、削除請求や損害賠償を検討している、刑事問題の可能性がある場合、早期相談が有用となる可能性があります。具体的には資料を整理して専門家に確認する必要があります。

Q7. 子ども本人がスクリーンショットを撮るべきですか。

一般的には、本人が撮れる場合もありますが、過度な負担をかけるべきではないとされています。いじめの画面を繰り返し見ること自体が心理的負担になる可能性があります。保護者や専門家が関与し、本人の安全と心身の状態に配慮する必要があります。

Q8. スクリーンショットを保護者グループに共有してもよいですか。

一般的には、相手の氏名、顔写真、アカウント情報、他の児童生徒の個人情報が含まれる場合、二次被害や名誉毀損・プライバシー侵害のリスクがあります。共有範囲は、学校、弁護士、警察、相談機関など必要な相手に限定することが基本とされています。

Q9. 匿名アカウントでも相手を特定できますか。

一般的には、可能性はありますが、スクリーンショットだけで直ちに氏名や住所が分かるわけではありません。発信者情報開示請求などの手続が必要になることがあります。期限やログ保存の問題があるため、早期に弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q10. 投稿削除と相手の特定はどちらを優先すべきですか。

一般的には、被害拡大を止めるため削除が急務の場面もあります。一方で、削除によってログや投稿情報が失われる可能性もあります。発信者情報開示を考える場合は、削除依頼前にスクリーンショット、URL、投稿日時、アカウント情報を保存し、必要に応じてログ保全を検討します。

Section 15

いじめの証拠としてスクリーンショットを活かす最終結論

スクリーンショットは入口として有効ですが、保存方法、補強資料、安全確保、早期相談がそろって初めて力を持ちます。

第一に、LINEやSNSのスクリーンショットは、ネットいじめの存在を示す重要な資料であり、学校への相談、弁護士相談、警察相談、削除請求、発信者情報開示、民事・刑事手続の入口として有効になり得ます。

第二に、スクリーンショットの証明力は保存方法によって大きく変わります。本文だけではなく、日時、URL、アカウント情報、プロフィール、前後の文脈、取得日時、元端末、証拠ログを残すことが重要です。

第三に、スクリーンショットだけで全てを解決しようとせず、学校記録、本人メモ、医療記録、欠席記録、目撃者証言、画面録画、URL一覧、発信者情報開示資料などで補強する必要があります。

第四に、重大な被害、脅迫、性的画像、匿名投稿者の特定、学校の不十分な対応がある場合は、早期に学校、警察、弁護士、法務局、専門相談窓口へつなぐことが重要です。ネット上の投稿は、削除、アカウント変更、ログ消滅によって、後から取り戻すことが難しくなることがあります。

結論スクリーンショットは、適切に保存・整理すれば、子どもに何が起きたのかを明らかにし、学校や関係機関の対応、再発防止と救済につなげるための重要な記録になります。
Reference

参考資料

法令・公的資料

  • 文部科学省「別添3 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)」
  • 文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン改訂版(本文)」
  • 警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」
  • 情報流通プラットフォーム対処法関連情報サイト「重要なお知らせ」
  • 日本法令外国語訳データベースシステム「民事訴訟法」
  • 日本法令外国語訳データベースシステム「刑事訴訟法」
  • 札幌家庭裁判所「準文書及び証拠説明書の記載について」

相談・サービス資料

  • 一般社団法人セーファーインターネット協会「ネットの誹謗中傷」
  • LINEヘルプセンター「トーク履歴をテキスト形式で保存するには?」
  • LINEヘルプセンター「トーク履歴を標準バックアップするには?」
  • 法テラス「こどもが学校でいじめられ、不登校になりました。学校に何か対応を求められますか。」