2σ Guide

損害賠償金で
課税対象になるものとならないもの

損害賠償金、慰謝料、示談金、和解金は、名称ではなく補填する損害の実質で税務上の扱いが変わります。所得税、事業所得、法人税、消費税、相続税の観点から、確認すべき論点を整理します。

5税目 所得税・法人税・消費税等
9分類 課税判断の基本軸
10問 よくある疑問を整理
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損害賠償金で 課税対象になるものとならないもの

損害賠償金、慰謝料、示談金、和解金は、名称ではなく補填する損害の実質で税務上の扱いが変わります。

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損害賠償金で 課税対象になるものとならないもの
損害賠償金、慰謝料、示談金、和解金は、名称ではなく補填する損害の実質で税務上の扱いが変わります。
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  • 損害賠償金で 課税対象になるものとならないもの
  • 損害賠償金、慰謝料、示談金、和解金は、名称ではなく補填する損害の実質で税務上の扱いが変わります。

POINT 1

  • 損害賠償金の課税関係は名称ではなく補填対象で決まる
  • 慰謝料、示談金、解決金、和解金という名前だけでは、課税か非課税かは決まりません。
  • 損害賠償金の税務では、金員の名称よりも、何を補填するために支払われるのかが重視されます。
  • まず全体の分類を一覧で確認すると、どの論点を深掘りすべきかが見えやすくなります。
  • 個別の申告、源泉徴収、和解条項、訴訟上の主張立証は、資料を整理したうえで弁護士、税理士、税務署等に確認する必要があります。

POINT 2

  • 損害賠償金・慰謝料・示談金・和解金の意味と税務上の見方
  • 民法上の性質と、税務上の実質判定を分けて理解します。
  • 慰謝料・治療費補償
  • 未払賃金・賞与相当額
  • 売上補償・使用料相当額

POINT 3

  • 損害賠償金で非課税になりやすいもの
  • 人的損害、死亡損害、非事業用資産の突発的損害を中心に整理します。
  • 個人が受け取る損害賠償金については、所得税法第9条第1項第18号、所得税法施行令第30条などが重要です。
  • 基本的な理由は、損害賠償金が利益ではなく損害の回復だからです。
  • 非課税になりやすい項目は、人的損害と非事業用資産の損害を中心に整理できます。

POINT 4

  • 損害賠償金で課税対象になりやすいもの
  • 事業収入、経費補填、労働対価、使用料、賃料、遅延損害金に注意します。
  • 税法は、すべての補填金を非課税にしているわけではありません。
  • そのため、人的損害の補填、資産損害そのものの回復、事業収益・経費の補填を区別します。
  • 課税対象になりやすい項目は、損害賠償という形をとっていても、実質が収入・経費・対価に近いものです。

POINT 5

  • 損害賠償金の税目別整理 ― 消費税・法人税・支払側の処理
  • 所得税で非課税かどうかとは別に、消費税、法人税、支払った側の処理を分けて考えます。
  • 消費税では、所得税の非課税所得とは別の考え方をします。
  • 消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引です。
  • 消費税と法人税では見るポイントが違います。

POINT 6

  • 損害賠償金の課税・非課税を典型事例で確認する
  • 交通事故、死亡事故、個人事業、労働紛争、知的財産の例で整理します。
  • 実際の判断では、同じ損害賠償金でも事案類型によって見方が変わります。
  • 読者は、金額の大きさではなく、支払原因、補填対象、内訳の明確さを読み取ってください。
  • これらの事例から分かるのは、個人の心身損害と、事業・法人・対価性のある損害賠償を混同しないことです。

POINT 7

  • 損害賠償金の課税判断を進める順番
  • 1. 1. 受け取る人を確認:個人、個人事業者、法人のどれかを確認します。
  • 2. 2. 損害の対象を確認
  • 3. 3. 個人の非課税規定に入るか:心身損害・死亡損害・突発的事故による資産損害は原則非課税。
  • 4. 4. 事業所得・法人税で収入計上すべきか:棚卸資産、売上補償、経費補填、法人が受け取る賠償金は収入計上の可能性が高くなります。
  • 5. 5. 消費税で対価性があるか:資産譲渡、貸付け、役務提供の対価なら課税取引、単なる損害填補なら不課税として整理します。
  • 6. 内訳ごとに分類:慰謝料、賃金、退職金、使用料、遅延損害金などに分けて検討します。
  • 7. 実質認定リスク:和解書、判決、請求書、計算書、交渉経緯を確認し、専門家確認が必要です。

POINT 8

  • 損害賠償金の和解書・示談書で税務リスクを下げる書き方
  • 支払原因と内訳
  • 治療費、慰謝料、賃金、退職金、売上補償、使用料、遅延損害金などを、合理的に区分できる形で記載します。
  • 源泉徴収の扱い
  • 給与・退職所得に当たる可能性がある部分は、控除前金額、控除税額、支払額の記載を検討します。

まとめ

  • 損害賠償金で 課税対象になるものとならないもの
  • 損害賠償金の課税関係は名称ではなく補填対象で決まる:慰謝料、示談金、解決金、和解金という名前だけでは、課税か非課税かは決まりません。
  • 損害賠償金・慰謝料・示談金・和解金の意味と税務上の見方:民法上の性質と、税務上の実質判定を分けて理解します。
  • 損害賠償金で非課税になりやすいもの:人的損害、死亡損害、非事業用資産の突発的損害を中心に整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

損害賠償金の課税関係は名称ではなく補填対象で決まる

慰謝料、示談金、解決金、和解金という名前だけでは、課税か非課税かは決まりません。

損害賠償金の税務では、金員の名称よりも、何を補填するために支払われるのかが重視されます。個人が心身の損害や非事業用資産の突発的な損害について受け取る金員は、所得税では非課税になりやすい一方、事業の売上、必要経費、給与、退職金、使用料、賃料、役務提供の対価、遅延損害金に近い部分は課税対象になりやすいです。

まず全体の分類を一覧で確認すると、どの論点を深掘りすべきかが見えやすくなります。次の比較表は、代表的な損害賠償金を補填対象ごとに整理したもので、読者にとって重要なのは、非課税になりやすい人的損害と、課税対象になりやすい収入代替・経費補填を分けて読むことです。

区分典型例個人の所得税の原則実務上の注意
心身に加えられた損害の補填交通事故の治療費、慰謝料、負傷による休業損害、後遺障害逸失利益非課税治療費補填分は医療費控除の計算で差し引きます。過大な見舞金や役務対価は別扱いになり得ます。
死亡事故で遺族が受け取る損害賠償金死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀関係の補償所得税は原則非課税。相続税も原則対象外生存中に受け取りが確定していた債権は相続財産になる場合があります。
私用資産の突発的事故による補填自家用車、家財、非事業用資産の破損賠償非課税損害の回復にとどまる限り、所得ではないと整理されます。
事業所得の収入に代わるもの棚卸資産の滅失補償、営業休止による売上補償課税対象事業所得の収入金額に算入されます。
必要経費を補填するもの仮店舗賃料、休業期間中の従業員給与、通常の維持管理費の補填課税対象経費控除と補填金の非課税が重なると所得計算が歪むためです。
労働の対価・退職の対価未払賃金、賞与相当額、退職金、解雇予告手当給与所得・退職所得等として課税解決金名目でも源泉徴収が問題になる場合があります。
権利使用料・賃料・役務提供の対価特許権侵害の使用料相当額、明渡遅延の賃料相当額、事務手数料型キャンセル料所得税・法人税上は収入。消費税も課税対象になり得る実質が資産の譲渡・貸付け・役務提供の対価かを確認します。
遅延損害金・利息類似部分預金返還、貸金返還、売掛金支払遅延に伴う損害金雑所得・事業所得等として課税され得る元本が非課税でも、遅延損害金部分は独立して検討します。
法人が受け取る損害賠償金取引先の債務不履行、不法行為、保険金、賠償金原則として益金算入個人の心身損害の非課税ルールを法人にそのまま移すことはできません。

このページは、2026年4月28日時点で確認できる国税庁タックスアンサー、国税庁通達・解説資料、e-Gov法令検索などの公的情報を中心に整理しています。個別の申告、源泉徴収、和解条項、訴訟上の主張立証は、資料を整理したうえで弁護士、税理士、税務署等に確認する必要があります。

結論個人の人的損害・非事業用資産損害の回復金は非課税になりやすく、事業収入・経費・給与・退職金・使用料・賃料・遅延損害金に近い部分は課税対象になりやすいです。
Section 01

損害賠償金・慰謝料・示談金・和解金の意味と税務上の見方

民法上の性質と、税務上の実質判定を分けて理解します。

損害賠償金とは、他人の権利・利益が侵害された場合、または契約上の義務が履行されなかった場合に、損害を金銭で填補するために支払われる金員です。不法行為では交通事故、暴行・傷害、名誉毀損、ハラスメント、医療事故、製造物事故、個人情報漏えいなどが典型です。債務不履行では売買代金の不払、納期遅延、システム開発契約の不履行、明渡遅滞、業務委託契約違反などが問題になります。

慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償金です。交通事故の入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、不貞行為に伴う慰謝料、名誉毀損やプライバシー侵害の慰謝料、ハラスメントの慰謝料などが典型です。心身に加えられた損害について支払われる慰謝料は、所得税では非課税となる損害賠償金等に該当するのが原則です。

示談金、和解金、解決金は、紛争を終局的に解決するために支払われる実務上の名称です。次の一覧は、同じ「解決金」という表現でも税務上の分類が分かれ得ることを示すものです。読者にとって重要なのは、名称ではなく、支払原因と内訳ごとに課税関係を読み分ける点です。

心身損害

慰謝料・治療費補償

心身に加えられた損害の填補であれば、所得税は原則として非課税と整理されます。

労働対価

未払賃金・賞与相当額

解決金名目でも、実質が賃金や賞与なら給与所得として課税され、源泉徴収が問題になります。

事業対価

売上補償・使用料相当額

事業収入、ロイヤルティ、賃料、役務提供の対価に近い部分は、所得税・法人税・消費税で課税対象になり得ます。

たとえば労働紛争で300万円が支払われても、未払賃金200万円と慰謝料100万円という内訳であれば、未払賃金部分は給与所得、慰謝料部分は非課税というように分けて検討します。契約トラブルの和解金も、売買代金、ロイヤルティ、遅延損害金、実費補償、信用毀損に対する賠償が混在し得ます。

Section 02

損害賠償金で非課税になりやすいもの

人的損害、死亡損害、非事業用資産の突発的損害を中心に整理します。

個人が受け取る損害賠償金については、所得税法第9条第1項第18号、所得税法施行令第30条などが重要です。基本的な理由は、損害賠償金が利益ではなく損害の回復だからです。交通事故で治療費や慰謝料を受け取っても、事故前より豊かになったわけではなく、身体的・精神的損害を金銭で完全に回復することもできません。

非課税になりやすい項目は、人的損害と非事業用資産の損害を中心に整理できます。次の比較表は、どの金員が非課税になりやすいかと、併せて確認すべき調整事項を示しています。表では、所得税の扱いだけでなく、医療費控除や相続財産性など、見落とすと後で問題になりやすい点を読み取ってください。

項目原則的な扱い注意点
治療費・入通院費・看護費・装具費心身損害の填補として所得税は原則非課税医療費控除を受ける場合、治療費として受け取った金額は支払医療費から差し引きます。
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料心身に加えられた損害に対する慰謝料は原則非課税慰謝料名目でも、実質が給与、退職金、業務報酬、役務対価、事業収入補償であれば別途検討します。
負傷による休業損害・後遺障害逸失利益人的損害に基因する収益補償として原則非課税事業活動の停止や売上減少の補償とは分けて考えます。
死亡事故で遺族が受け取る賠償金所得税は原則非課税。相続税も原則対象外生存中に賠償金の受け取りが確定していた未収債権は、相続財産になる可能性があります。
自家用車・家財など非事業用資産の破損補償突発的事故による資産損害の回復として原則非課税損害の回復を超える収益補償や対価性がある部分は別に検討します。
事業用車両の廃車に伴う車両損害の賠償金車両そのものの損害に対する賠償金は非課税と整理される場合がある資産損失を計算する場合は、損失額から補填額を差し引きます。棚卸資産や経費補填とは異なります。

人的損害に基づく休業損害や逸失利益は、給与や事業収入の代わりに見えるため誤解されがちです。しかし、交通事故などの負傷に基因して支払われる休業損害や逸失利益は、心身に加えられた損害に対する賠償金として、所得税は原則非課税と整理されます。

死亡事故では、遺族が受け取る死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀関係の補償などは、所得税も相続税も原則として課税対象になりません。ただし、和解成立日、判決確定日、支払期日、死亡日の関係によって、被害者本人が生前に取得していた賠償金請求権が相続財産になる場合があります。

Section 03

損害賠償金で課税対象になりやすいもの

事業収入、経費補填、労働対価、使用料、賃料、遅延損害金に注意します。

税法は、すべての補填金を非課税にしているわけではありません。事業上の売上補償や必要経費補填まで非課税にすると、本来課税されるべき事業所得が非課税になったり、経費控除と補填金の非課税が重なったりします。そのため、人的損害の補填、資産損害そのものの回復、事業収益・経費の補填を区別します。

課税対象になりやすい項目は、損害賠償という形をとっていても、実質が収入・経費・対価に近いものです。次の比較表は、どのような損害賠償金が課税対象として検討されやすいかを示しています。読者は、和解書や計算書の項目がどの行に近いかを確認してください。

課税対象になりやすい項目典型例税務上の考え方
棚卸資産の損害に対する賠償金商品、製品、原材料、仕掛品が事故で滅失した場合の補償商品を販売して得た収入に近い性質を持つため、事業所得の収入金額に算入されます。
営業休止・売上減少の補償店舗事故、契約違反、工事遅延、システム障害による売上補償事業上の売上や収益に代わる性質を持つ場合、事業所得の収入金額に算入されます。
必要経費の補填仮店舗賃料、休業期間中の従業員給与、倉庫保管料、代替設備利用料必要経費に算入される費用を補填するため、事業所得の総収入金額に算入されます。
未払賃金・賞与・残業代の補填労働審判や訴訟上の解決金に含まれる賃金相当額給与所得として課税され、支払者側の源泉徴収義務が問題になる可能性があります。
退職金・解雇予告手当退職合意に伴う一時金、労働基準法第20条に基づく解雇予告手当退職しなければ支払われなかった一時金は、退職所得として整理されることがあります。
権利使用料・ライセンス料相当額特許権、商標権、著作権、意匠権、ノウハウの侵害に伴う使用料相当額所得税・法人税上の収入となり、消費税でも課税取引になる可能性があります。
賃料・使用料に相当する明渡遅延損害金事務所や店舗の明渡しが遅れた場合の賃料相当額不動産所得や法人の益金になり、消費税上も資産の貸付けの対価と評価され得ます。
事務手数料型キャンセル料解約手続などの事務を行う対価としてのキャンセル料役務提供の対価であれば消費税の課税対象です。逸失利益補填型とは分けます。
遅延損害金・利息類似部分貸金、売掛金、契約代金の支払遅延に伴う損害金雑所得、事業所得、法人の益金などとして扱われる可能性があります。

労働紛争では、「会社は労働者に解決金500万円を支払う」とだけ記載されていると、未払賃金、退職金、慰謝料、遅延損害金のどれに当たるのかが不明確になります。内訳がない場合、支払者側の源泉徴収、受領者側の確定申告、後日の税務調査で争点になりやすくなります。

知的財産権侵害では、損害額の根拠が合理的実施料相当額なのか、逸失利益なのか、信用毀損なのかによって税務上の位置づけが変わります。和解書、判決、計算書で支払原因をできるだけ具体化することが、税務リスクの管理につながります。

Section 04

損害賠償金の税目別整理 ― 消費税・法人税・支払側の処理

所得税で非課税かどうかとは別に、消費税、法人税、支払った側の処理を分けて考えます。

消費税では、所得税の非課税所得とは別の考え方をします。消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引です。通常の損害賠償金は、資産の譲渡・貸付け・役務提供の対価ではなく、損害の填補なので、消費税では非課税ではなく不課税と整理されるのが基本です。

消費税と法人税では見るポイントが違います。次の比較表は、同じ損害賠償金でも税目によって判断枠組みが変わることを示しています。読者は、所得税で非課税といえるか、消費税で対価性があるか、法人税で益金になるかを別々に読む必要があります。

税目・立場基本的な見方注意点
消費税通常の損害賠償金は、資産の譲渡等の対価に当たらず不課税棚卸資産の引渡し、無体財産権の使用料相当、明渡遅延の賃料相当などは課税対象になり得ます。
法人税法人が受け取る損害賠償金は、原則として益金算入法人には個人の心身損害の非課税ルールをそのまま適用できません。
法人税と消費税の関係法人税上は益金でも、消費税上は不課税となる場合がある設備破損の賠償金は法人税上収益でも、対価性がなければ消費税では不課税になり得ます。
支払った個人事業主必要経費になるかは、業務関連性と故意・重大な過失の有無で判断業務に関連しない事故や、故意・重大な過失がある事故では必要経費にならない可能性があります。
使用人の行為に起因する賠償業務関連性、使用者側・使用人側の故意・重大な過失を確認事業主が負担する場合でも、原因や求償関係により扱いが変わります。
法人が支払う場合業務関連性、違法性、役員・従業員への求償、保険金、制裁的性格を検討受け取る側の処理と支払う側の処理は鏡写しではありません。

消費税で特に注意すべきなのは、損害賠償金という名前でも、実質が資産の譲渡、貸付け、役務提供の対価なら課税取引になり得る点です。特許権や商標権などの無体財産権の侵害に対する使用料相当額、事務所明渡遅延の賃料相当額、事務手数料型キャンセル料などは、対価性の有無を具体的に確認します。

法人が受け取る損害賠償金については、法人税基本通達上、支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金に算入するのが原則です。ただし、実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金に算入している場合には認められるとされており、会計処理や入金時期も確認が必要です。

Section 05

損害賠償金の課税・非課税を典型事例で確認する

交通事故、死亡事故、個人事業、労働紛争、知的財産の例で整理します。

実際の判断では、同じ損害賠償金でも事案類型によって見方が変わります。次の比較表は、典型事例ごとに、非課税になりやすいものと課税対象になりやすいものを並べたものです。読者は、金額の大きさではなく、支払原因、補填対象、内訳の明確さを読み取ってください。

事例税務上の見方注意点
交通事故で治療費80万円、入通院慰謝料120万円、休業損害150万円、後遺障害逸失利益800万円を受け取る心身に加えられた損害について支払われる賠償金として、所得税は原則非課税治療費80万円は、医療費控除を受ける場合に支払医療費から差し引きます。
死亡事故で配偶者と子が死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費用相当額を受け取る被害者の死亡に対して支払われる賠償金は、所得税・相続税とも原則課税対象外生存中に賠償金を受け取ることが確定していた場合は、請求権が相続財産になる可能性があります。
個人事業者の商品在庫300万円分が配送事故で滅失し、300万円を受け取る棚卸資産の賠償金は、商品販売収入に代わる性質があり、事業所得の収入金額棚卸資産が加害者へ引き渡され、そのまままたは軽微な修理で使える場合は、消費税も課税対象になり得ます。
店舗損壊で仮店舗賃料相当額100万円を受け取る仮店舗賃料は必要経費であり、その補填金は事業所得の総収入金額店舗建物そのものの損害、修繕費、資産損失、保険金、減価償却、資本的支出は別途検討します。
個人事業者の事業用車両が廃車になり、車両損害の賠償金を受け取る車両そのものの損害に対する賠償金は非課税と整理される場合があります車両について資産損失を計算する場合、損失額から補填額を差し引きます。
不当解雇を争い、内訳のない解決金500万円を受け取る未払賃金、退職金、慰謝料、遅延損害金のどれに当たるか実質認定が必要内訳がないと、源泉徴収、確定申告、税務調査で争点になりやすくなります。
特許権侵害の和解金2,000万円が過去の実施料相当額と記載される法人税上は益金が原則。消費税上も無体財産権の貸付け等の対価として課税対象になり得ます合理的実施料、逸失利益、信用毀損のどれを根拠にしているかを確認します。

これらの事例から分かるのは、個人の心身損害と、事業・法人・対価性のある損害賠償を混同しないことです。特に、交通事故の休業損害と、店舗営業停止の売上補償は、どちらも「休業」や「収入減」を補うように見えますが、税務上の入口が異なります。

Section 06

損害賠償金の課税判断を進める順番

受け取る人、損害の対象、収入計上、消費税、内訳の順に確認します。

課税関係は、最初から結論を決めるのではなく、確認事項を順番にたどると整理しやすくなります。次の判断の流れは、受領者、損害の対象、非課税規定、収入計上、消費税、内訳の有無を順に確認するものです。読者は、途中で課税対象になりやすい要素が出た場合、税理士や税務署への確認が必要になると読み取ってください。

課税関係を確認する順番

1. 受け取る人を確認

個人、個人事業者、法人のどれかを確認します。

2. 損害の対象を確認

心身損害、死亡損害、非事業用資産、事業用固定資産、棚卸資産、売上減少、必要経費、賃金・退職金、使用料・賃料、遅延損害金を分けます。

3. 個人の非課税規定に入るか

心身損害・死亡損害・突発的事故による資産損害は原則非課税。収入代替・経費補填・給与退職金・使用料等は課税対象を検討します。

4. 事業所得・法人税で収入計上すべきか

棚卸資産、売上補償、経費補填、法人が受け取る賠償金は収入計上の可能性が高くなります。

5. 消費税で対価性があるか

資産譲渡、貸付け、役務提供の対価なら課税取引、単なる損害填補なら不課税として整理します。

内訳あり
内訳ごとに分類

慰謝料、賃金、退職金、使用料、遅延損害金などに分けて検討します。

内訳なし
実質認定リスク

和解書、判決、請求書、計算書、交渉経緯を確認し、専門家確認が必要です。

判断の流れで最も危険なのは、「損害賠償金だから全部非課税」「示談金だから全部課税」「慰謝料と書けば非課税」という名称ベースの判断です。税務署を拘束するのは和解書のラベルではなく、実質的な支払原因と補填対象です。

確認すべき要素を重要度順に見ると、受領者、補填対象、対価性の三つに集約できます。次の重要ポイントは、判断を始める前の着眼点を示しています。読者は、どの項目に不明点があるかを洗い出すために使ってください。

受領者・補填対象・対価性を分ける

個人の人的損害か、事業の収入・経費の補填か、法人の益金か、消費税上の対価性があるかを分けて考えると、課税関係の見通しを立てやすくなります。

Section 07

損害賠償金の和解書・示談書で税務リスクを下げる書き方

「一式」「解決金」だけで済ませると、後で税務上の争点が残ります。

和解書に「解決金として500万円を支払う」とだけ記載すると、紛争解決の面では便利でも、税務上は何の補填なのかが不明確になります。慰謝料と未払賃金、退職金と解決金、売買代金と損害賠償金、ロイヤルティと信用毀損賠償、修理費補償と営業補償、元本返還と遅延損害金、事務手数料と逸失利益補償は、特に混在しやすい項目です。

内訳を明確にする際は、税務上の意味を意識して項目を分けます。次の比較表は、和解書や示談書に記載される項目と、税務上の確認ポイントを対応させたものです。読者は、金額の合計だけでなく、各行の支払原因が資料上説明できるかを確認してください。

記載項目税務上の意味
治療費補償所得税は非課税になりやすい一方、医療費控除で調整が必要です。
慰謝料心身損害に基づく相当額なら非課税になりやすいです。
休業損害人的損害なら非課税、事業売上補償なら課税対象の可能性があります。
未払賃金給与所得として源泉徴収が問題になります。
退職金退職所得として、源泉徴収や退職所得申告書の論点があります。
棚卸資産補償事業所得または法人益金になり、消費税も確認します。
仮店舗賃料補償必要経費補填として事業所得の収入に算入されます。
知財使用料相当所得税・法人税・消費税の課税対象になり得ます。
遅延損害金雑所得、事業所得、法人益金等になる可能性があります。

税務条項では、「本件金員は非課税である」と断定しても税務署を拘束することはできません。次の要注意点一覧は、和解条項を作る際に問題になりやすい要素を整理したものです。読者は、どの要素が自分の紛争に含まれているかを確認し、不明点があれば専門家確認につなげることが重要です。

支払原因と内訳

治療費、慰謝料、賃金、退職金、売上補償、使用料、遅延損害金などを、合理的に区分できる形で記載します。

源泉徴収の扱い

給与・退職所得に当たる可能性がある部分は、控除前金額、控除税額、支払額の記載を検討します。

申告責任の整理

税務申告は各当事者の責任で行う旨を置いても、実質と異なる分類は税務上否認される可能性があります。

消費税区分

課税取引部分と不課税部分が混在する場合は、請求書や和解書で区分できるようにします。

受け取る前、または和解書に署名する前には、資料の整理も重要です。次の一覧は、共通資料、人身事故、個人事業・法人、労働紛争、知的財産・契約紛争ごとに確認すべき資料を示しています。読者は、自分の事案に近い欄を見て、不足資料を把握してください。

01

共通資料

示談書、和解書、判決書、調停調書、労働審判調書、請求書、損害計算書、支払通知書、支払者・受領者・支払日・支払金額・源泉徴収の有無、損害項目ごとの内訳、弁護士費用・訴訟費用・鑑定費用の負担関係、遅延損害金の有無と計算期間を整理します。

共通
02

人身事故・慰謝料案件

診断書、診療報酬明細書、領収書、休業損害証明書、源泉徴収票、確定申告書、後遺障害等級認定資料、死亡診断書、戸籍関係、相続人関係資料、医療費控除で使用する領収書と補填金額を確認します。

人的損害
03

個人事業・法人案件

棚卸台帳、在庫表、売上台帳、固定資産台帳、減価償却明細、修理見積書、修理請求書、除却資料、仮店舗賃貸借契約書、賃料領収書、休業期間中の従業員給与、外注費、保管料、逸失利益計算書、売上減少資料、消費税区分の検討資料を整理します。

事業
04

労働紛争案件

雇用契約書、就業規則、賃金台帳、残業代計算資料、勤怠打刻記録、勤怠記録、退職合意書、退職所得の受給に関する申告書、解雇通知書、解雇予告手当の有無、ハラスメント調査資料、診断書、慰謝料算定資料、源泉徴収票、支払調書の発行予定を確認します。

労働
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知的財産・契約紛争案件

契約書、ライセンス契約、発注書、検収書、特許・商標・著作権等の権利資料、実施料率、過去のライセンス実績、売上減少・利益減少の計算根拠、差止め・使用許諾・過去使用料の位置づけ、消費税の課税取引・不課税取引の区分を確認します。

知財・契約

税務だけでなく、損害賠償金の課税関係は法的な損害項目の整理と密接に関係します。和解金・示談金の内訳が不明確な場合、相手方が源泉徴収や税負担を一方的に主張する場合、未払賃金・慰謝料・退職金・解雇予告手当が混在する場合、交通事故・死亡事故・事業上の損害・知的財産権侵害・法人の求償問題などでは、弁護士と税理士が連携して整理することが望ましいとされています。

Section 08

損害賠償金の税金に関するよくある質問

一般的な制度説明として整理します。個別の税務処理は資料により結論が変わります。

Q1. 交通事故の慰謝料に税金はかかりますか。

一般的には、心身に加えられた損害について支払われる慰謝料は、所得税法上の非課税となる損害賠償金等に該当するとされています。ただし、慰謝料という名称でも、実質が給与、退職金、業務報酬、役務対価などであれば結論が変わる可能性があります。具体的な処理は、支払原因と内訳を整理したうえで税理士や税務署等に確認する必要があります。

Q2. 交通事故の休業損害は給与の代わりとして課税されますか。

一般的には、人的損害に基づく休業損害は、心身に加えられた損害についての損害賠償金として非課税とされています。ただし、事業活動そのものの停止や売上減少の補償とは区別されます。事故態様、支払原因、内訳、事業との関係によって判断が変わるため、具体的な処理は専門家へ確認する必要があります。

Q3. 個人事業主が営業できなかった期間の売上補償を受けた場合はどうですか。

一般的には、事業上の売上や収益に代わる補償であれば、事業所得の収入金額に算入される可能性があります。ただし、人的損害による休業損害なのか、事業活動・営業利益の補償なのかで結論が変わります。売上資料、損害計算書、和解書の内訳を整理して税理士等に確認する必要があります。

Q4. 商品在庫が壊れた賠償金は非課税ですか。

一般的には、個人事業者の棚卸資産に対する損害賠償金は、収入金額に代わる性質を持つため、事業所得の収入金額になるとされています。ただし、資産の引渡しや消費税上の対価性など、事実関係により追加の検討が必要です。具体的には、棚卸台帳や支払資料を整理して専門家へ確認する必要があります。

Q5. 自家用車の修理代相当額を受け取った場合は課税されますか。

一般的には、非事業用の自家用車が突発的事故で壊れ、修理代相当額を受け取る場合は、資産に加えられた損害の補填として所得税は非課税とされています。ただし、事業用資産、過大な補填、対価性のある取引が含まれる場合は結論が変わる可能性があります。具体的な処理は資料をもとに確認する必要があります。

Q6. 事業用車両が廃車になった場合はどうですか。

一般的には、事故により事業用車両を廃車とする場合で、その車両の損害について受け取る損害賠償金などは非課税と整理される場合があります。ただし、車両について資産損失を計算する場合は、損失額から補填額を差し引く必要があります。固定資産台帳、修理見積書、除却資料を整理して確認する必要があります。

Q7. 死亡事故で遺族が受け取る賠償金に相続税はかかりますか。

一般的には、被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は、相続税の対象とはならないとされています。また、遺族の所得になりますが、所得税法上の非課税規定により原則として税金はかからないと整理されます。ただし、被相続人の生存中に受け取りが決まっていた請求権は相続財産になる場合があり、死亡日、和解成立日、判決確定日などの確認が必要です。

Q8. 示談書に「解決金」とだけ書いてあります。非課税ですか。

一般的には、名称だけでは判断できません。解決金の内訳が慰謝料、未払賃金、退職金、売上補償、遅延損害金のどれに近いかを確認する必要があります。実質が給与や退職金であれば課税対象になり得ます。具体的には、請求内容、交渉経緯、和解書、計算資料を整理して弁護士・税理士等へ相談する必要があります。

Q9. 損害賠償金に消費税はかかりますか。

一般的には、通常の損害賠償金は資産の譲渡等の対価に当たらないため、消費税の課税対象ではなく不課税とされています。ただし、棚卸資産の引渡し、無体財産権の使用料相当、事務所明渡遅延の賃料相当など、実質的に対価性がある場合は消費税の課税対象になり得ます。契約書や請求書の記載を確認する必要があります。

Q10. 法人が損害賠償金を受け取った場合も非課税ですか。

一般的には、法人については個人の心身損害に関する非課税規定をそのまま適用することはできず、法人が受け取る損害賠償金は法人税上、原則として益金算入されます。ただし、消費税上は対価性がなければ不課税となる場合があります。法人税、消費税、会計処理、インボイス、源泉徴収の有無を分けて検討する必要があります。

Reference

参考資料・出典

国税庁タックスアンサー

  • 国税庁「No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」
  • 国税庁「No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき」
  • 国税庁「No.4111 交通事故の損害賠償金」
  • 国税庁「No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき」
  • 国税庁「No.6257 損害賠償金」
  • 国税庁「No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例」
  • 国税庁「No.6209 非課税と不課税の違い」
  • 国税庁「No.6253 キャンセル料」
  • 国税庁「No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき」
  • 国税庁「No.1400 給与所得」
  • 国税庁「No.2725 退職所得となるもの」
  • 国税庁「No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき(退職所得)」
  • 国税庁「No.1500 雑所得」

国税庁通達・法令情報

  • 国税庁「法人税基本通達 第7款 その他の収益等 2-1-43 損害賠償金等の帰属の時期」
  • e-Gov法令検索「所得税法」
  • e-Gov法令検索「所得税法施行令」
  • e-Gov法令検索「民法」