2σ Guide

東京都の成年後見に強い弁護士を
制度・費用・実務から選ぶ

成年後見制度の基礎、東京家庭裁判所での申立て、費用、相談窓口、2026年の改正動向まで、一般情報として整理します。

43,159件 令和7年の申立件数
93.4% 預貯金管理・解約
71.1% 2か月以内に終局
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東京都の成年後見に強い弁護士を 制度・費用・実務から選ぶ

成年後見 制度の基礎、東京家庭裁判所での申立て、費用、相談窓口、2026年の改正動向まで、一般情報として整理します。

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東京都の成年後見に強い弁護士を 制度・費用・実務から選ぶ
成年後見 制度の基礎、東京家庭裁判所での申立て、費用、相談窓口、2026年の改正動向まで、一般情報として整理します。
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  • 東京都の成年後見に強い弁護士を 制度・費用・実務から選ぶ
  • 成年後見 制度の基礎、東京家庭裁判所での申立て、費用、相談窓口、2026年の改正動向まで、一般情報として整理します。

POINT 1

  • 東京都の成年後見に強い弁護士を探す前の要点
  • 制度の目的、弁護士に相談すべき場面、東京で確認したい実務上の注意点を先に押さえます。
  • 東京家庭裁判所の実務
  • 本人の意思と生活
  • 制度の限界とリスク

POINT 2

  • 「東京都の成年後見に強い弁護士」とは何を意味するのか
  • 原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。
  • 1-1. 「強い弁護士」という言葉に法律上の定義はない
  • 1-2. 東京で成年後見が難しくなりやすい理由
  • 「成年後見に強い弁護士」という表現は、法律上の資格区分ではありません。

POINT 3

  • 成年後見制度の基礎知識
  • 原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。
  • 2-1. 成年後見制度とは
  • 2-2. 法定後見と任意後見
  • 2-3. 後見・保佐・補助の違い

POINT 4

  • 成年後見で使われる重要用語
  • 原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。
  • 3-1. 判断能力
  • 3-2. 財産管理
  • 3-3. 身上保護

POINT 5

  • 東京都で成年後見に弁護士の関与が重要になる典型場面
  • 原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。
  • 4-1. 不動産を売却・賃貸・明渡しする必要がある
  • 4-2. 遺産分割協議・相続手続が必要になる
  • 4-3. 親族間で財産管理をめぐる対立がある

POINT 6

  • 弁護士・司法書士・福祉窓口のどこに相談するか
  • 原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。
  • 5-1. 弁護士に相談する優先度が高いケース
  • 5-2. 司法書士に相談することが適する場合
  • 5-3. 社会福祉士・地域包括支援センターに相談することが適する場合

POINT 7

  • 東京都での成年後見申立ての流れ
  • 原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。
  • 6-1. 全体像
  • 6-2. 東京家庭裁判所本庁・立川支部の実務に注意する
  • 6-3. 申立て後は自由に取り下げられない

POINT 8

  • 成年後見申立てに必要な資料の考え方
  • 原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。
  • 7-1. 本人に関する資料
  • 7-2. 財産に関する資料
  • 7-3. 親族関係に関する資料

まとめ

  • 東京都の成年後見に強い弁護士を 制度・費用・実務から選ぶ
  • 東京都の成年後見に強い弁護士を探す前の要点:制度の目的、弁護士に相談すべき場面、東京で確認したい実務上の注意点を先に押さえます。
  • 「東京都の成年後見に強い弁護士」とは何を意味するのか:原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。
  • 成年後見制度の基礎知識:原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

東京都の成年後見に強い弁護士を探す前の要点

制度の目的、弁護士に相談すべき場面、東京で確認したい実務上の注意点を先に押さえます。

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人を法律的に支援する制度です。裁判所の説明では、本人の権利を守る人、すなわち後見人等を選ぶことで本人を法律的に支援する制度とされています。現行制度では、本人の判断能力の程度に応じて、法定後見の「後見」「保佐」「補助」と、本人が将来に備えて契約しておく「任意後見」があります。

東京都の成年後見に強い弁護士を探す際に重要なのは、単に「成年後見を扱っている」と表示しているかではなく、次の点です。

  1. 東京家庭裁判所の申立て実務を理解していること
  2. 本人の意思尊重、身上保護、財産管理を分けて説明できること
  3. 不動産、相続、親族対立、預貯金管理、介護施設契約、虐待・使い込み疑いなど、複合的な問題を整理できること
  4. 必要に応じて司法書士、税理士、社会福祉士、医師、地域包括支援センター、区市町村、社会福祉協議会と連携できること
  5. 「申立てをすれば希望した家族が必ず後見人になる」といった誤解を正し、家庭裁判所が最終的に後見人等を選任する仕組みを説明できること
  6. 申立て後も制度が原則として継続すること、後見人等の報酬は家庭裁判所が決め本人財産から支払われることを、事前に丁寧に説明できること

成年後見は、本人の財産を動かすためだけの制度ではありません。本人の生活、医療、介護、住まい、家族関係、将来の安全を支える制度です。弁護士に相談する場合も、「通帳を解約したい」「不動産を売りたい」「遺産分割協議をしたい」という単一の目的だけでなく、その後に本人がどこで、誰の支援を受け、どのように生活するのかまで整理する必要があります。

最初に確認すべきポイントを一覧にしました。この一覧は、弁護士の肩書きよりも実際の説明内容を見るために重要です。各項目から、相談時に何を聞けばよいかを読み取ってください。

Court

東京家庭裁判所の実務

本庁・立川支部、郵送提出、面接、親族照会、候補者選任の見通しを現行制度に沿って説明できるかを確認します。

Person

本人の意思と生活

預貯金や不動産だけでなく、本人がどこで暮らし、どの支援を受けるかを整理できることが重要です。

Risk

制度の限界とリスク

申立て後の取下げ、候補者が選任されない可能性、制度が長く続く点、報酬負担を事前に説明できるかを見ます。

Section 01

「東京都の成年後見に強い弁護士」とは何を意味するのか

原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。

1-1. 「強い弁護士」という言葉に法律上の定義はない

「成年後見に強い弁護士」という表現は、法律上の資格区分ではありません。弁護士資格を持っていれば、原則として法律相談、代理、申立書作成、交渉、訴訟対応などを行うことはできます。ただし、成年後見の分野では、一般的な民事事件とは異なる実務感覚が必要になります。

成年後見事件では、依頼者が「本人」なのか「家族」なのか、申立人が誰なのか、本人の意思をどう確認するのか、親族の対立をどう扱うのか、財産管理と身上保護をどう両立するのかが問題となります。弁護士に相談する側は、肩書きや広告表現だけではなく、制度理解、説明能力、東京での実務経験、関係機関との連携力を確認する必要があります。

1-2. 東京で成年後見が難しくなりやすい理由

東京の成年後見案件では、次のような事情が複合しやすい傾向があります。

  • 本人が東京都内に住んでいるが、親族は地方または海外にいる
  • 本人が都内の不動産、借地権、マンション、賃貸物件を保有している
  • 預貯金、証券口座、保険、年金、介護費、施設費が複雑に絡む
  • 相続、遺産分割遺留分、死後事務、遺言、信託などが同時に問題になる
  • 親族の一部に使い込み、虐待、財産隠し、介護放棄の疑いがある
  • 介護施設、病院、地域包括支援センター、区市町村、社会福祉協議会、家庭裁判所との調整が必要になる
  • 本人が会社経営者、株主、不動産賃貸人、連帯保証人に該当する

このような事情がある場合、成年後見は「申立書を出すだけ」の手続ではなく、本人の権利擁護を中心に据えた総合的な法務プロジェクトになります。したがって、東京都の成年後見に強い弁護士を選ぶ際には、制度説明だけでなく、周辺問題を分解して優先順位をつけられるかを確認する必要があります。

Section 02

成年後見制度の基礎知識

原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。

2-1. 成年後見制度とは

成年後見制度とは、判断能力が十分でない人について、本人の権利を守る人を選び、財産管理や法律行為を支援する制度です。裁判所は、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない人について、本人の権利を守る人を選ぶことで法律的に支援する制度だと説明しています。

ここでいう「法律的に支援する」とは、たとえば次のような行為を指します。

  • 預貯金口座の管理、解約、払戻し
  • 介護サービス契約、施設入所契約、医療・福祉サービスの契約
  • 不動産の売却、賃貸、管理
  • 遺産分割協議への参加
  • 保険金、年金、給付金等の受領手続
  • 本人に不利益な契約の取消し
  • 訴訟、調停、交渉等の法的手続

ただし、成年後見人等は、本人の生活全般を「何でも代行する人」ではありません。厚生労働省の解説でも、成年後見人等は本人の生活・医療・介護・福祉などに配慮しながら財産を管理し、契約等を支援する役割を担う一方で、実際の介護や食事の世話などの事実行為は通常の職務には含まれないとされています。

2-2. 法定後見と任意後見

成年後見制度は、大きく「法定後見」と「任意後見」に分けられます。

次の比較表は、成年後見制度の基礎知識を整理したものです。読者にとって重要なのは、項目ごとの違いや数値を混同しないことです。左から順に分類、内容、注意点を確認し、どの場面で何を重視すべきかを読み取ってください。

区分概要典型的な利用場面
法定後見判断能力がすでに不十分になった後、家庭裁判所が後見人等を選任する制度認知症が進み預貯金管理や施設契約が困難になった場合、遺産分割協議が必要な場合など
任意後見本人が判断能力のあるうちに、将来支援してもらう人と契約しておく制度将来の認知症や単身高齢期に備え、支援者を自分で選びたい場合

法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」に分かれます。任意後見は、本人があらかじめ任意後見契約を公正証書で結び、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が生じます。

2-3. 後見・保佐・補助の違い

現行制度では、本人の判断能力の程度に応じて、次の3類型があります。

次の比較表は、成年後見制度の基礎知識を整理したものです。読者にとって重要なのは、項目ごとの違いや数値を混同しないことです。左から順に分類、内容、注意点を確認し、どの場面で何を重視すべきかを読み取ってください。

類型対象となる本人支援する人実務上のイメージ
後見判断能力が欠けているのが通常の状態の人成年後見人多くの契約や財産管理を本人だけで行うことが困難な状態
保佐判断能力が著しく不十分な人保佐人重要な法律行為について支援や同意が必要な状態
補助判断能力が不十分な人補助人一定の行為について限定的な支援が必要な状態

厚生労働省の解説では、補助では家庭裁判所が定めた特定の法律行為について同意・取消し・代理が認められ、保佐では民法13条1項に定める重要な行為などについて同意・取消しが問題となり、後見では多くの法律行為について成年後見人が代理する仕組みが説明されています。

実務上、どの類型を選ぶかは、医師の診断書、本人情報シート、本人の生活状況、財産状況、具体的に必要な法律行為によって検討します。単に「認知症だから後見」と決めるのではなく、本人が何を理解でき、何を支援すれば生活を維持できるのかを具体的に把握する必要があります。

Section 03

成年後見で使われる重要用語

原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。

3-1. 判断能力

判断能力とは、契約や財産管理などの法律行為について、その意味・結果・リスクを理解し、自分で判断する能力を指します。成年後見制度では、本人の判断能力の程度が、後見・保佐・補助の類型選択に直結します。

判断能力は、医学的な診断名だけで決まるものではありません。認知症と診断されていても、日常的な買い物はできる場合があります。反対に、診断名が軽く見えても、契約内容や不動産処分の理解が難しい場合があります。弁護士に相談する際は、診断名だけでなく、本人が実際にどのような場面で困っているのかを整理する必要があります。

3-2. 財産管理

財産管理とは、本人の預貯金、不動産、保険、年金、証券、債権債務、支出、収入を適切に把握し、本人のために管理することです。成年後見で最も相談が多い領域の一つです。

最高裁判所が公表した令和7年(2025年)の成年後見関係事件の概況では、申立ての動機として「預貯金等の管理・解約」が最も多く、件数は39,871件、割合は93.4%とされています。つまり、多くの成年後見事件は、本人の預金や財産を安全に管理する必要から始まっている。

3-3. 身上保護

身上保護とは、本人の生活、療養看護、医療、介護、福祉、住まいなどに関する契約や手続を支援することです。財産管理と異なり、本人の生活の質に直結します。

ただし、身上保護は「本人の世話を直接すること」ではありません。成年後見人等は、介護サービス契約を結ぶ、施設費を支払う、本人の生活状況を確認するなどの法的・事務的支援を行うが、入浴介助や食事介助そのものを行う職務ではありません。

3-4. 代理権・同意権・取消権

成年後見制度を理解するには、代理権、同意権、取消権の違いが重要です。

次の比較表は、成年後見で使われる重要用語を整理したものです。読者にとって重要なのは、項目ごとの違いや数値を混同しないことです。左から順に分類、内容、注意点を確認し、どの場面で何を重視すべきかを読み取ってください。

用語意味
代理権本人に代わって法律行為をする権限後見人が本人に代わって介護施設契約を締結する
同意権本人が一定の法律行為をする際に同意する権限保佐人が本人の不動産売却に同意する
取消権本人がした一定の法律行為を後から取り消す権限不利益な高額契約を取り消す

ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は、成年後見制度の下でも取り消すことができないと説明されています。制度は、本人から生活上の自由を奪うためのものではなく、本人を不利益な法律行為から守り、必要な支援を整えるためのものです。

Section 04

東京都で成年後見に弁護士の関与が重要になる典型場面

原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。

4-1. 不動産を売却・賃貸・明渡しする必要がある

東京では、自宅マンション、戸建て、賃貸用不動産、借地権、共有持分などが成年後見と同時に問題になることが多くあります。不動産を売却して施設費に充てる、空き家を管理する、賃貸借契約を更新・解除する、共有者と交渉する、といった場面では、契約法、不動産法、税務、相続、家庭裁判所の許可が複合します。

特に、本人の居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。そのため、「本人はもう施設に入ったから自宅を売ってよい」と単純に判断することはできません。本人の帰宅可能性、生活費、施設費、家族関係、売却価格の相当性、利益相反の有無を検討する必要があります。

4-2. 遺産分割協議・相続手続が必要になる

本人が相続人であり、判断能力が不十分な場合、遺産分割協議に参加するために成年後見制度が必要になることがあります。最高裁判所の令和7年概況でも、申立ての動機として「相続手続」は10,909件、25.6%とされています。

相続案件では、本人と親族の利益が対立しやすい。たとえば、子の一人が本人の財産管理をしている、本人も相続人ですが他の相続人が早期分割を望んでいる、本人に不利な分割案が提示されている、といった場合です。このような場合、弁護士は、成年後見申立てだけでなく、遺産分割、特別代理人、利益相反、遺留分、使途不明金調査などを総合的に検討する必要があります。

4-3. 親族間で財産管理をめぐる対立がある

成年後見の相談では、「兄が母の通帳を見せない」「姉が父の年金を管理しているが説明がない」「同居親族が本人の財産を使っている疑いがある」といった相談が少なくありません。

この場合、弁護士に期待される役割は、単に申立書を作ることではありません。事実関係を時系列で整理し、通帳、入出金履歴、領収書、介護費、生活費、贈与、貸付け、本人の意思表示の有無を検討する必要があります。必要に応じて、成年後見申立てと並行して、損害賠償請求、不当利得返還請求、刑事告訴、遺産分割での使途不明金主張などが問題になります。

4-4. 虐待、消費者被害、詐欺、悪質商法が疑われる

判断能力が低下した高齢者や障害のある人は、悪質商法、投資詐欺、不要なリフォーム契約、親族・知人による財産侵害の被害を受けやすい。成年後見制度は、契約取消しや財産管理を通じて、本人を保護する機能を持つ。

ただし、すでに被害が発生している場合、成年後見だけで被害回復ができるとは限らない。消費生活センター、警察、弁護士、地域包括支援センター、区市町村の高齢者虐待対応窓口との連携が必要になることがあります。

4-5. 会社経営、株式、事業承継が絡む

本人が会社の代表者、取締役、株主、不動産賃貸業者、個人事業主である場合、成年後見は企業法務にも関係します。代表者の判断能力低下は、契約締結、銀行取引、株主総会、取締役会、事業承継、保証債務、従業員対応に影響します。

このような案件では、成年後見に加えて、会社法、商業登記、税務、労務、事業承継、信託、任意後見、遺言を一体的に検討する必要があります。東京都の成年後見に強い弁護士を探す際は、家事事件だけでなく、企業法務や不動産法務との接点を説明できるかが重要になります。

Section 05

弁護士・司法書士・福祉窓口のどこに相談するか

原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。

成年後見では、弁護士だけが関与するわけではありません。家庭裁判所は、事案に応じて弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職を後見人等に選任することがあります。裁判所は、申立書に候補者として記載された人が必ず選任されるわけではなく、事案に応じて専門職や複数の後見人等を選任する場合があると説明しています。

5-1. 弁護士に相談する優先度が高いケース

次のような場合は、弁護士に早期相談する優先度が高くなります。

  • 親族間で対立がある
  • 財産の使い込みや横領が疑われる
  • 不動産売却、賃貸借、明渡し、共有物分割が必要
  • 遺産分割協議や相続紛争がある
  • 訴訟、調停、交渉が見込まれる
  • 本人が会社経営者、株主、保証人に該当する
  • 本人の生活場所や医療・介護方針をめぐり家族が対立している
  • 任意後見、遺言、家族信託、死後事務委任などを組み合わせて設計したい

5-2. 司法書士に相談することが適する場合

司法書士は、不動産登記、商業登記、裁判所提出書類作成、成年後見業務に関与する専門職です。親族間の激しい紛争や訴訟代理が中心ではなく、申立書類の作成、不動産登記、後見制度の事務的支援が中心の場合には、司法書士が適することもあります。

5-3. 社会福祉士・地域包括支援センターに相談することが適する場合

本人の生活支援、介護、福祉サービス、虐待対応、地域資源の利用が中心である場合、社会福祉士や地域包括支援センターの関与が重要です。成年後見は法律制度だが、本人の生活実態を把握しなければ適切な申立てや後見活動はできません。

5-4. 区市町村・社会福祉協議会に相談することが適する場合

本人に申立人となる親族がいない、本人の収入・資産が少なく費用負担が難しい、地域で支援体制を整えたいという場合は、区市町村や社会福祉協議会への相談が重要です。厚生労働省の解説でも、成年後見制度の利用に関して法テラスの民事法律扶助や自治体の助成制度が利用できる場合があると案内されています。

Section 06

東京都での成年後見申立ての流れ

原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。

6-1. 全体像

東京都で成年後見を検討する場合、一般的には次の流れで進みます。

  1. 本人の状態、生活状況、財産状況、困っている法律行為を整理する
  2. 後見・保佐・補助・任意後見のどれが適切かを検討する
  3. 医師の診断書、本人情報シート、財産資料、親族関係資料などを準備する
  4. 東京家庭裁判所または管轄裁判所の手引・書式を確認する
  5. 申立書類を作成し、管轄する家庭裁判所へ郵送または窓口提出する
  6. 家庭裁判所による調査、面接、必要に応じた鑑定が行われる
  7. 家庭裁判所が後見等開始の審判を行い、後見人等を選任する
  8. 後見人等が財産目録、収支予定表、初回報告を行う
  9. 後見人等が本人のために財産管理・身上保護を行い、定期報告を行う

東京家庭裁判所は、申立人、申立先、申立費用、必要資料等が記載された「後見・保佐・補助開始申立ての手引」を確認するよう案内し、申立書等を管轄する裁判所へ郵送または窓口提出する流れを示しています。

6-2. 東京家庭裁判所本庁・立川支部の実務に注意する

東京都内では、本人の住所地等に応じて、東京家庭裁判所本庁または立川支部が関係することがあります。東京家庭裁判所は、後見・保佐・補助開始事件や任意後見監督人選任事件について、申立て後に家庭裁判所調査官が面接で事情を聞く場合があると説明しています。また、本庁・立川支部では、ウェブ面接を希望する場合の情報シートも案内されているが、事案によって対面面接になる場合があります。

この点は、東京で弁護士を選ぶ際の重要な確認事項です。遠方の親族が申立人になる場合、面接方法、郵送提出、本人の居所、診断書の取得方法、親族照会への対応などを事前に整理しておく必要があります。

6-3. 申立て後は自由に取り下げられない

成年後見の申立ては、提出後に自由に取り下げられるわけではありません。裁判所は、後見・保佐・補助開始等の申立書を提出した後は、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることはできないと説明しています。

これは非常に重要です。たとえば、親族が「母の預金解約のためだけに申立てたい」と考えていても、申立て後、家庭裁判所が専門職後見人を選任する可能性があります。希望した家族が選任されない可能性、制度が長期継続する可能性、報酬が本人財産から支払われる可能性を理解したうえで申立てる必要があります。

6-4. 希望した候補者が必ず選ばれるわけではない

申立書には後見人候補者を記載することがあるが、家庭裁判所は必ずその候補者を選任するわけではありません。裁判所は、事案に応じて弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職を選任したり、複数の後見人等を選任したりする場合があると説明しています。また、希望した人が選ばれなかったことを理由に不服申立てはできないとされています。

そのため、相談時に「家族が必ず後見人になれます」と断定する弁護士には注意が必要です。専門的な弁護士であれば、候補者が選ばれる可能性だけでなく、選ばれない場合の影響、専門職後見人が選任された場合の費用、親族の関与方法まで説明するはずです。

6-5. 審判までの期間と鑑定

裁判所は、申立てから審判までおおむね1か月から2か月程度かかると説明しています。ただし、鑑定を行う場合はさらに期間が必要になります。

最高裁判所の令和7年概況では、成年後見関係事件の終局までの期間について、2か月以内が71.1%、4か月以内が93.8%とされています。また、鑑定が実施された割合は3.4%です。この数字は全体傾向を示すものであり、東京の個別事件で必ず同じ期間になるわけではありません。親族対立、不動産、財産調査、本人の居所不明、医療情報不足がある場合は、長期化することがあります。

Section 07

成年後見申立てに必要な資料の考え方

原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。

申立てに必要な具体的書式は、裁判所の最新書式を使用する必要があります。ここでは、弁護士に相談する前に整理しておくと有用な資料を示します。

7-1. 本人に関する資料

  • 氏名、住所、生年月日、連絡先
  • 診断名、症状、通院先、主治医
  • 介護認定、障害者手帳、福祉サービス利用状況
  • 現在の生活場所、自宅、病院、施設
  • 本人が理解できること、できないこと
  • 本人の希望、過去の発言、生活歴

7-2. 財産に関する資料

  • 預貯金通帳、残高証明、取引履歴
  • 不動産登記事項証明書、固定資産税通知書
  • 年金通知、給与、賃料収入
  • 保険証券、証券口座、投資信託
  • 借入金、保証債務、未払費用
  • 施設費、医療費、介護費、生活費
  • 税金、公共料金、管理費、保険料

7-3. 親族関係に関する資料

  • 戸籍関係資料
  • 推定相続人の一覧
  • 親族の住所・連絡先
  • 親族間で対立している事項
  • 本人の財産を管理している人
  • 過去の贈与、貸付け、立替払い

7-4. 目的に関する資料

  • 預金解約が必要な理由
  • 不動産売却が必要な理由
  • 遺産分割協議の内容
  • 施設入所契約の必要性
  • 介護サービス契約の必要性
  • 消費者被害や財産侵害の疑い

相談前にこれらを完璧に揃える必要はない。しかし、何が分かっていて、何が分からないかを整理しておくと、弁護士は制度選択と手続方針を判断しやすくなります。

Section 08

成年後見の費用

原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。

8-1. 申立てにかかる実費

厚生労働省の解説では、法定後見の申立てに関する費用として、申立手数料、登記手数料、郵便切手、診断書作成料、鑑定費用が挙げられています。例として、後見・保佐・補助開始申立ての申立手数料は800円、登記手数料は2,600円と案内されています。

ただし、保佐・補助で代理権や同意権の付与を申し立てる場合、追加の手数料が必要になることがあります。郵便切手の金額や必要書類は裁判所により異なる可能性があるため、東京家庭裁判所の最新手引を確認する必要があります。

8-2. 鑑定費用

家庭裁判所が必要と判断した場合、本人の判断能力について鑑定が行われることがあります。裁判所は、鑑定を行う場合には申立人が鑑定費用を納める必要があると説明しています。

最高裁判所の令和7年概況では、鑑定が実施された事件の鑑定費用について、5万円以下が43.7%、10万円以下が85.8%とされています。もっとも、これは全国統計であり、個別事件の費用を保証するものではありません。

8-3. 弁護士費用

弁護士に依頼する場合の費用は、相談料、申立書作成費用、申立代理費用、調査費用、交渉・訴訟対応費用などに分かれます。金額は事務所、案件の難易度、財産規模、親族対立の有無、不動産や相続の有無によって異なります。

東京弁護士会の高齢者・障がい者総合支援センター「オアシス」では、高齢者・障がい者の法律相談として、成年後見制度、財産管理、介護契約、施設契約等に関する相談を扱う旨が案内されています。相談料等は各窓口の最新案内を確認する必要があります。

8-4. 後見人等の報酬

後見人等や監督人に対する報酬は、家庭裁判所が付与の当否および金額を決定し、本人の財産から支払われる。裁判所は、報酬は家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われると説明しています。

重要なのは、専門職後見人が選任された場合、その報酬は家族が任意に決めるものではないという点です。また、後見人等が家庭裁判所の許可なく本人の財産から報酬を取得することはできません。厚生労働省も、報酬を受け取るには家庭裁判所への報酬付与申立てが必要であり、家庭裁判所が決めた報酬額を本人財産から受け取ると説明しています。

8-5. 費用負担が難しい場合

費用が心配な場合は、法テラスの民事法律扶助、区市町村の成年後見制度利用支援事業、社会福祉協議会等が相談先になります。厚生労働省の解説では、資力に乏しい人について法テラスの民事法律扶助や、市区町村の助成制度を利用できる場合があると案内されています。

令和7年概況の期間と鑑定の統計を縦方向の比較で示します。この比較は、申立て後の見通しを過度に短く考えないために重要です。数値は全国傾向であり、棒の高さは割合の大きさを示し、東京の個別事件を保証するものではない点を読み取ってください。

71.1%
2か月以内
93.8%
4か月以内
3.4%
鑑定実施
Section 09

任意後見、遺言、家族信託との違い

原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。

9-1. 任意後見

任意後見は、本人が判断能力のあるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、支援してくれる人と契約しておく制度です。厚生労働省は、任意後見契約は公正証書によって締結され、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で効力が生じると説明しています。

任意後見の利点は、本人が支援者をあらかじめ選べる点にあります。ただし、契約しただけではすぐに任意後見人として活動できるわけではありません。本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて契約が発効します。

9-2. 遺言

遺言は、本人の死亡後に財産を誰に承継させるかを定める制度です。成年後見は、本人の生存中に本人を支援する制度であり、遺言とは目的が異なります。

ただし、実務では、任意後見、財産管理委任契約、見守り契約、死後事務委任契約、公正証書遺言を組み合わせることがあります。単身高齢者、子のいない夫婦、親族と疎遠な人、事業経営者では、これらの設計が重要になります。

9-3. 家族信託

家族信託は、本人の財産を信頼できる家族等に託し、管理・処分してもらう仕組みです。成年後見とは異なり、本人の判断能力が十分なうちに契約を設計する必要があります。

家族信託は柔軟な財産管理に役立つことがあるが、身上保護を包括的に担う制度ではありません。また、すでに本人の判断能力が低下している場合には、信託契約の有効性が問題になることがあります。弁護士に相談する際は、成年後見、任意後見、信託、遺言のどれか一つを選ぶのではなく、本人の年齢、判断能力、財産、家族関係、将来の生活に応じて組み合わせを検討する必要があります。

Section 10

成年後見人等に選任された後の義務とリスク

原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。

10-1. 財産目録と収支予定表

後見人等に選任された後は、本人と面談し、本人の生活状況や希望を確認し、財産状況を調査する必要があります。厚生労働省は、後見人等に選任された後、本人の生活状況や希望を確認し、金融機関で届出を行い、財産目録や収支予定表を作成する流れを説明しています。

東京家庭裁判所も、選任された後見人等に向けて、初回報告や定期報告に関する資料を案内しています。

10-2. 本人意思の尊重と身上配慮

後見人等は、本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に配慮して職務を行う必要があります。これは、財産を減らさないことだけを意味しない。本人がどこで暮らしたいのか、どのような介護を受けたいのか、どのような生活を望んでいるのかを把握し、本人の最善の利益を考える必要があります。

たとえば、施設費を抑えるためだけに本人の希望や生活状況を無視することは、成年後見の趣旨に反する可能性があります。反対に、本人の希望だけを理由に財産を無計画に使い、将来の介護費が不足することも問題です。成年後見の実務では、本人の意思、生活の安定、財産保全のバランスが重要になります。

10-3. 不適切な財産管理の責任

裁判所は、後見人等が本人の権利・利益を擁護する者として不適切な事務処理をした場合、解任、損害賠償、業務上横領等の刑事責任を問われることがあると説明しています。

親族後見人の場合、「家族だから少しくらい使ってよい」「将来相続する予定だから今使ってもよい」と考えることがあります。しかし、成年後見人等に選任された後は、本人の財産と家族の財産を厳格に分けて管理する必要があります。弁護士は、申立て段階でこのリスクを説明し、候補者が後見人等として適切に事務を行えるかを検討する必要があります。

10-4. 制度は目的達成後も続く

成年後見は、預金解約、不動産売却、遺産分割などの目的が終わったからといって当然に終了する制度ではありません。裁判所は、申立てのきっかけとなったことが解決した後も、本人の能力が回復するか、本人が亡くなるまで手続は続くと説明しています。また、家族の意思や本人の希望だけでやめることはできません。

この点は、成年後見制度で最も誤解されやすい部分です。弁護士に相談する際は、「一回だけ手続をしたい」という希望が制度上可能なのか、任意後見、委任契約、代理人選任、遺産分割上の特別代理人など他の方法がないのかを検討する必要があります。

Section 11

最新統計から見る成年後見の実態

原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。

最高裁判所の「成年後見関係事件の概況」によれば、令和7年(2025年)の申立件数は、成年後見29,233件、保佐9,743件、補助3,302件、任意後見監督人選任881件、合計43,159件です。

同概況では、申立ての動機として、預貯金等の管理・解約が93.4%、身上保護が74.2%、介護保険契約が45.7%、不動産の処分が36.3%、相続手続が25.6%とされています。ここから分かるのは、成年後見は単なる財産管理制度ではなく、生活支援、介護、住まい、相続、不動産を横断する制度だという点です。

また、成年後見人等と本人との関係については、親族が16.4%、親族以外が83.6%とされています。親族以外の内訳として、司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門職が大きな割合を占める。

この統計は、家族が後見人になるケースが存在する一方で、専門職が選任されるケースが非常に多いことを示しています。したがって、東京都の成年後見に強い弁護士を探す読者は、申立代理だけでなく、専門職後見人が選任された場合の連携、親族としての関与方法、家庭裁判所への報告対応まで視野に入れるべきです。

申立ての動機を横棒グラフで整理します。このグラフは、成年後見が単なる財産管理ではなく、生活支援、介護、住まい、相続を横断する制度であることを理解するために重要です。割合が大きいほど申立て動機として多く、複数の動機が重なることもある点を読み取ってください。

預貯金管理
93.4%
身上保護
74.2%
介護契約
45.7%
不動産処分
36.3%
相続手続
25.6%
令和7年の成年後見関係事件の概況に基づく全国傾向です。
Section 12

東京都で弁護士を選ぶチェックリスト

原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。

12-1. 初回相談で確認したい質問

成年後見に関する弁護士相談では、次の質問をするとよい。

  1. 本件では、後見・保佐・補助・任意後見のどれを検討すべきですか。
  2. 申立ての目的が終わった後も制度が続く点をどう考えるべきですか。
  3. 家族を候補者にした場合、選任されない可能性はありますか。
  4. 専門職後見人や監督人が選任される可能性はありますか。
  5. 不動産売却や居住用不動産処分の許可は必要ですか。
  6. 遺産分割、相続、使途不明金の問題も同時に扱えますか。
  7. 申立てまでに必要な資料は何ですか。
  8. 東京家庭裁判所本庁または立川支部での手続上の注意点はありますか。
  9. 弁護士費用、実費、後見人報酬の見通しはどうなりますか。
  10. 区市町村、地域包括支援センター、社会福祉協議会、税理士、司法書士等との連携は可能ですか。

12-2. 避けた方がよい説明

次のような説明をする専門家には慎重になるべきです。

  • 「申立てれば必ず家族が後見人になれる」と断定する
  • 「預金解約だけ終われば制度をやめられる」と簡単に説明する
  • 本人の意思や生活状況を確認せず、財産だけを見る
  • 申立費用、弁護士費用、後見人報酬の区別を説明しない
  • 親族対立や利益相反の有無を確認しない
  • 不動産処分や遺産分割のリスクを説明しない
  • 改正法案を現行法のように説明する

12-3. 「専門性」を見る観点

成年後見における弁護士の専門性は、勝訴率や処理件数だけでは測れない。成年後見は、本人の権利擁護を中心に据える制度であり、本人をめぐる人間関係、医療・介護、福祉、財産管理、裁判所実務を総合する必要があります。

専門性を判断する観点は次のとおりです。

  • 制度の限界を説明できるか
  • 本人の意思確認を重視しているか
  • 家族の希望と本人利益を区別できるか
  • 財産管理と身上保護を両方説明できるか
  • 東京の実務窓口を理解しているか
  • 他士業・福祉職との連携を前提にしているか
  • 長期的な後見事務を見据えているか
  • 制度改正の動向を現行制度と区別して説明できるか
Section 13

東京で利用できる主な相談窓口

原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。

13-1. 東京弁護士会等の高齢者・障がい者向け相談

東京には、弁護士会による高齢者・障がい者向けの相談窓口があります。東京弁護士会の「オアシス」は、成年後見制度、財産管理、介護契約、施設契約、精神保健福祉法上の退院請求などに関する相談を扱うと案内しています。

日本弁護士連合会のウェブサイトでも、東京都内の弁護士会による高齢者・障害者に関する法律相談窓口として、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の窓口が案内されています。

13-2. 法テラス

経済的に弁護士相談・依頼が難しい場合は、法テラスの民事法律扶助を検討します。法テラスは、収入・資産等の要件を満たす人に対し、無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立替えを行う制度を提供しています。成年後見の申立て費用や弁護士費用が心配な場合、まず要件を確認することが重要です。

13-3. 区市町村・地域包括支援センター・社会福祉協議会

高齢者の生活支援や虐待対応、申立人がいない場合の市区町村長申立て、費用助成、地域の成年後見支援機関との連携については、区市町村、地域包括支援センター、社会福祉協議会への相談が重要です。

成年後見は法律制度ですが、本人の生活を支える制度でもあります。したがって、弁護士だけで完結しないことが多くあります。東京で成年後見を進める場合は、法務・福祉・医療・介護の連携を前提に相談窓口を使い分ける必要があります。

Section 14

2026年の成年後見制度改正動向

原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。

14-1. 2026年4月3日に民法等改正法案が国会提出

2026年4月3日、民法等の一部を改正する法律案が国会に提出されました。法務省のページでは、同法律案について、国会提出日が令和8年4月3日と表示されています。

内閣法制局の説明では、高齢化の進展や単身高齢者世帯の増加等を背景として、成年後見制度および遺言制度をより利用しやすいものとするための改正案とされています。その概要として、後見・保佐の廃止、補助の拡充、事理弁識能力を欠く常況にある本人に係る特例の創設、任意後見契約と補助との関係の見直し、保管証書遺言制度の創設等が示されています。

14-2. 現行制度と改正案を混同してはいけない

2026年5月15日時点では、現行制度として後見・保佐・補助が存在します。改正法案は重要な動向ですが、成立、公布、施行の有無と時期は、法務省・国会・官報等の最新情報で確認する必要があります。

実務上は、次のように考えるべきです。

  • 現在すぐに預貯金管理、施設契約、不動産処分、相続手続が必要な場合、現行制度に基づいて検討する
  • 将来設計として任意後見、遺言、信託、財産管理委任契約を検討する場合、改正動向も踏まえる
  • 弁護士に相談する際は、「現行制度ではどうなるか」と「改正後にどう変わる可能性があるか」を分けて説明してもらう

制度改正期には、不正確な情報が流通しやすくなります。東京都の成年後見に強い弁護士を選ぶ際は、改正案を断定的に語るのではなく、現行法、改正案、施行時期、経過措置を分けて説明できるかを確認する必要があります。

Section 15

よくある質問

原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。

Q1. 成年後見を申し立てれば、家族が必ず後見人になれますか。

一般的には、申立書に家族を候補者として記載しても、家庭裁判所が必ずその人を選任するわけではありません。事案に応じて、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選任されることもあります。ただし、本人の状態、財産内容、親族関係、利益相反の有無によって判断は変わります。具体的な見通しは、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 預金を解約するためだけに成年後見を使えますか。

一般的には、預金解約が申立てのきっかけになることはあります。しかし、成年後見は預金解約が終われば当然に終了する制度ではありません。本人の能力回復や死亡など、制度上の終了原因が問題になります。ただし、目的、本人の判断能力、代替手段の有無によって結論は変わります。具体的な対応は、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3. 成年後見人は介護もしてくれますか。

一般的には、成年後見人等は、介護サービス契約、施設契約、費用支払い、生活状況の確認などを通じて本人を支援します。一方で、食事介助、入浴介助、通院介助そのものなどの事実行為は通常の職務ではありません。ただし、支援内容は本人の生活状況や契約関係によって異なります。具体的には、福祉職や弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q4. 任意後見契約を結べばすぐに任意後見人が活動できますか。

一般的には、任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で効力が生じます。契約締結時点ですぐ任意後見人として活動できるわけではありません。ただし、財産管理委任契約や見守り契約を併用するかどうかで準備の仕方は変わります。具体的な設計は、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q5. 東京で成年後見を申し立てる場合、どこに相談すればよいですか。

一般的には、東京家庭裁判所の後見手続案内、東京弁護士会等の高齢者・障がい者向け相談窓口、法テラス、区市町村、地域包括支援センター、社会福祉協議会が主な入口になります。法律紛争、不動産、相続、使途不明金がある場合は、弁護士への相談優先度が高くなります。ただし、本人の居所、財産内容、親族関係によって適切な窓口は変わります。具体的な相談先は、事情を整理したうえで確認する必要があります。

Q6. 弁護士に相談する前に何を準備すればよいですか。

一般的には、本人の診断名、生活場所、困っていること、預貯金・不動産・年金・保険等の資料、親族関係、対立の有無、申立ての目的を整理しておくと相談が進みやすくなります。資料が完璧でなくても、何が分かっていないかを整理するだけで有用です。ただし、必要資料は事案ごとに変わります。具体的には、相談先の案内や弁護士等の専門家の助言を確認する必要があります。

Q7. 親族が本人の財産を使い込んでいる疑いがあります。成年後見で解決できますか。

一般的には、成年後見により今後の財産管理を適正化できる可能性があります。ただし、過去の使い込みについては、損害賠償請求、不当利得返還請求、刑事手続、相続手続での調整などが別途問題になることがあります。財産資料、通帳、領収書、親族間のやり取りによって見通しは変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q8. 不動産を売って施設費に充てたい場合、成年後見人がいれば自由に売却できますか。

一般的には、本人の居住用不動産を処分する場合、家庭裁判所の許可が必要になります。売却の必要性、価格の相当性、本人の生活方針、帰宅可能性、利益相反の有無などが問題になります。ただし、不動産の種類、本人の居住実態、売却目的によって判断は変わります。具体的な進め方は、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q9. 成年後見の申立てにはどのくらい時間がかかりますか。

一般的には、裁判所は、申立てから審判までおおむね1か月から2か月程度と説明しています。最高裁判所の令和7年概況では、2か月以内に終局した事件が71.1%、4か月以内が93.8%とされています。ただし、鑑定、親族対立、財産調査、本人の居所や医療情報の確認によって期間は変わります。具体的な見通しは、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q10. 成年後見の費用が心配です。

一般的には、申立ての実費、診断書・鑑定費用、弁護士費用、後見人等の報酬を分けて考える必要があります。資力が乏しい場合は、法テラスの民事法律扶助や自治体の助成制度を利用できる可能性があります。ただし、利用条件、財産状況、自治体制度の有無によって結論は変わります。具体的な費用見通しは、相談窓口や弁護士等の専門家へ確認する必要があります。

Q11. 2026年の改正法案があるなら、申立てを待つべきですか。

一般的には、緊急に預貯金管理、施設契約、不動産処分、相続手続が必要な場合、改正を待つことで本人の生活や財産に不利益が生じる可能性があります。一方で、将来設計では改正動向を踏まえて任意後見、遺言、信託などを検討する場面もあります。ただし、法案の成立・施行時期、本人の状態、必要な手続によって結論は変わります。具体的な方針は、最新情報を確認したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 16

実務的な相談準備シート

原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。

弁護士に相談する前に、次の情報を1枚のメモにまとめておくと、初回相談の質が高まります。資料が不足していても、何が不明かを明示するだけで十分に意味があります。

次の比較表は、実務的な相談準備シートを整理したものです。読者にとって重要なのは、項目ごとの違いや数値を混同しないことです。左から順に分類、内容、注意点を確認し、どの場面で何を重視すべきかを読み取ってください。

項目整理する内容
本人の状態氏名、生年月日、住所、現在の居所、診断名、主治医、介護認定、本人の希望
困っていること預金管理、施設契約、不動産売却、遺産分割、親族対立、消費者被害、虐待疑いなど
財産預貯金、不動産、年金、保険、証券、借入金、保証、月々の生活費・施設費
親族関係推定相続人、協力者、反対者、財産管理者、後見人候補者、利益相反の有無
相談で確認したいこと後見・保佐・補助・任意後見の選択、申立ての緊急性、費用、候補者選任の見通し、専門職後見人の可能性

特に、本人の居住用不動産を売却したい場合、相続手続が止まっている場合、親族による財産管理に疑問がある場合は、通帳、登記事項証明書、固定資産税通知書、遺産分割案、親族間の連絡記録などを可能な範囲で持参すると相談が進みやすくなります。

Section 17

結論 ― 東京都の成年後見に強い弁護士を探す読者が最初に確認したいこと

原則と例外を分け、個別事情で変わる点を確認します。

東京都の成年後見に強い弁護士を探している人は、まず「誰のための制度なのか」を明確にする必要があります。成年後見は、家族が財産を動かしやすくするためだけの制度ではありません。本人の権利、生活、財産、尊厳を守るための制度です。

次に、現実の問題を分類します。預貯金管理なのか、不動産処分なのか、相続なのか、親族対立なのか、施設契約なのか、虐待・消費者被害なのかによって、必要な専門性は変わります。弁護士に相談する場合も、制度説明だけでなく、本人の生活設計、財産管理、家族関係、裁判所手続、費用、改正動向を一体として説明できるかを確認する必要があります。

最後に、相談先を一つに限定しないことも重要です。成年後見は、弁護士、司法書士、社会福祉士、医師、地域包括支援センター、区市町村、社会福祉協議会、家庭裁判所が関係する制度です。東京では、専門職と行政・福祉機関の連携が結果を左右します。

広告上の「強い」という言葉だけで判断するのではなく、本人の意思を尊重し、リスクを正直に説明し、必要な専門職と連携できる弁護士を選ぶことが、東京都で成年後見を適切に進めるための最も重要な出発点です。

Reference

この記事の参考情報源

成年後見制度・裁判所実務

  • 裁判所「成年後見制度(後見・保佐・補助)の概要を知りたい方へ」
  • 東京家庭裁判所「成年後見制度(後見・保佐・補助)」
  • 最高裁判所「成年後見関係事件の概況 令和7年1月から12月」

厚生労働省・法務省関連資料

  • 厚生労働省「成年後見はやわかり」
  • 厚生労働省「成年後見人等の選任と役割」
  • 法務省「民法等の一部を改正する法律案」
  • 内閣法制局「民法等の一部を改正する法律案」

相談窓口・支援制度

  • 日本弁護士連合会「高齢者・障害者に関する法律相談窓口」
  • 東京弁護士会「高齢者・障がい者総合支援センター」
  • 法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」