2σ Guide

調停が成立した場合の
調停調書の法的効力

調停調書は、合意内容を裁判所の記録として残す強い文書です。民事調停、家事調停、強制執行、時効、清算条項、成立後の対応を分けて確認します。

5つ 主な効力
10日 離婚届の目安
10年 時効で問題になる期間
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調停が成立した場合の 調停調書の法的効力

調停調書は、合意内容を裁判所の記録として残す強い文書です。

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調停が成立した場合の 調停調書の法的効力
調停調書は、合意内容を裁判所の記録として残す強い文書です。
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  • 調停が成立した場合の 調停調書の法的効力
  • 調停調書は、合意内容を裁判所の記録として残す強い文書です。

POINT 1

  • 調停調書の効力をまず押さえる
  • 調停が成立した後に何が確定し、どこに注意すべきかを最初に整理します。
  • 紛争終了効
  • 債務名義性
  • 証明力と確定力

POINT 2

  • 調停調書の範囲と書面の違い
  • 裁判所の調停調書と、私的な合意書や公正証書を混同しないことが出発点です。
  • ここで扱う調停調書は、主に裁判所の調停手続で調停が成立した場合に、裁判所書記官が作成する調書です。
  • 簡易裁判所や地方裁判所の民事調停、家庭裁判所の家事調停で作成されるものが典型です。
  • 手元の書面がどの種類かを取り違えると、すぐ差押えできるか、追加の裁判手続が必要かを誤りやすくなります。

POINT 3

  • 調停調書の効力は調書への記載で発生する
  • 1. 話合いと調整:調停委員会が双方の意見を聴き、解決案や調整案を示します。
  • 2. 当事者双方の合意:条項案について双方が同意するかを確認します。
  • 3. 調書への記載:裁判所の調停調書に合意内容が記載され、効力判断の中心になります。
  • 4. 履行・執行・手続へ:支払、届出、登記、履行勧告、強制執行などの実行段階へ進みます。

POINT 4

  • 民事調停と家事調停で調停調書の効力はどう違うか
  • 民事では裁判上の和解、家事では確定判決や確定審判との関係を分けて読みます。
  • 家事調停では生活実務までつながります
  • 金銭支払条項が具体的なら、相手方の預金、給与、不動産、動産などに対する強制執行を検討できます。
  • 各行から、自分の事件でまず確認すべき効力を読み取ってください。

POINT 5

  • 調停調書が債務名義になる意味と限界
  • 1. 調停調書の条項を読む:期限、条件、分割回数、期限の利益喪失、遅延損害金、給付条項の具体性を確認します。
  • 2. 任意履行を促す:支払意思がある相手には、条項番号、未払額、期限、振込先を明示して督促します。
  • 3. 家事事件では履行勧告を検討:家庭裁判所の取決めでは、費用のかからない履行勧告が利用できる場合があります。
  • 4. 強制執行を検討:預金、給与、賞与、退職金、売掛金、不動産、動産、賃料債権などの財産を特定します。

POINT 6

  • 調停調書は確定判決と同じ効力なのか
  • 一般向け説明を、執行力、既判力、形成効、証明力に分けて理解します。
  • 時効への影響
  • 裁判所や政府広報は、民事調停の調停調書について判決と同じ効力があると説明しています。
  • この説明は一般読者にとって分かりやすい一方、実際には効力を分解して読む必要があります。

POINT 7

  • 調停調書と公正証書・示談書・判決の違い
  • 似た制度ほど、作成主体と執行できる条件を分けて確認します。
  • 調停調書、公正証書、示談書、判決はいずれも紛争解決や権利確認に関わる文書ですが、性質は異なります。
  • どれを持っているかによって、履行勧告や強制執行、追加の裁判手続の要否が変わります。
  • 作成主体、前提、強制執行との関係、柔軟性を分けて読むことで、次に必要な手続を誤りにくくなります。

POINT 8

  • 調停調書に記載すべき条項の実務ポイント
  • 効力を活かすには、金額、期限、対象物、将来対応を具体的に書く必要があります。
  • 調停調書の効力は、最終的には何が書かれているかに依存します。
  • 特に、誰が、誰に、何を、いつまでに、どの方法で行うのかが曖昧だと、強制執行や実行段階で問題が生じます。
  • 調停成立の直前は早く終わらせたい気持ちが強くなりますが、条項が曖昧だと成立後の履行や登記、戸籍、税務で困る可能性があります。

まとめ

  • 調停が成立した場合の 調停調書の法的効力
  • 調停調書の効力をまず押さえる:調停が成立した後に何が確定し、どこに注意すべきかを最初に整理します。
  • 調停調書の範囲と書面の違い:裁判所の調停調書と、私的な合意書や公正証書を混同しないことが出発点です。
  • 調停調書の効力は調書への記載で発生する:口頭の合意だけでなく、最終的に記載された文言が後の実行を左右します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

調停調書の効力をまず押さえる

調停が成立した後に何が確定し、どこに注意すべきかを最初に整理します。

調停が成立した場合の調停調書の法的効力は、単なる口約束や私的な合意書を超えて、裁判所の記録として強い拘束力を持つ点にあります。民事調停では、合意が調書に記載されると裁判上の和解と同一の効力を持ち、家事調停では、事件類型に応じて確定判決または確定した家事審判と同一の効力を持つ場面があります。

この一覧は、調停調書の中心的な効力を5つに分けて示すものです。どの効力がどの場面で問題になるかを理解することが、支払、離婚、相続、不動産、契約紛争の次の行動を誤らないために重要です。各項目から、成立後に撤回しにくい範囲と、強制執行や履行確保につながる範囲を読み取ってください。

Effect 01

紛争終了効

調停で合意した範囲について手続が終了します。未解決事項が残るかどうかは、調書の文言で確認します。

Effect 02

拘束力

成立後に、単なる後悔や気持ちの変化だけで一方的に撤回することは、原則として困難です。

Effect 03

執行力

金銭支払、明渡し、引渡しなどの給付条項が具体的なら、強制執行の根拠になり得ます。

Effect 04

債務名義性

改めて通常訴訟を起こして判決を得なくても、執行手続に進める可能性がある文書になります。

Effect 05

証明力と確定力

どのような合意が成立したかを、公的な記録として明確に示します。

注意「判決と同じ効力」という説明は便利ですが、調停は当事者の合意を基礎とする手続です。条項が具体的か、清算条項の範囲が広すぎないか、将来事情の変更をどう扱うかによって、実務上の結論は変わります。
Section 01

調停調書の範囲と書面の違い

裁判所の調停調書と、私的な合意書や公正証書を混同しないことが出発点です。

ここで扱う調停調書は、主に裁判所の調停手続で調停が成立した場合に、裁判所書記官が作成する調書です。簡易裁判所や地方裁判所の民事調停、家庭裁判所の家事調停で作成されるものが典型です。

この比較表は、似た名前の書面を効力と強制執行の観点で区別するためのものです。手元の書面がどの種類かを取り違えると、すぐ差押えできるか、追加の裁判手続が必要かを誤りやすくなります。左から書面の種類、一般的な位置づけ、強制執行との関係を確認してください。

書面・手続一般的な位置づけ強制執行との関係
裁判所の民事調停調書裁判所の調停成立を記録した調書給付条項が明確であれば債務名義になり得ます。
家庭裁判所の家事調停調書離婚、養育費、婚姻費用、遺産分割などの調停成立を記録した調書事件の種類に応じて強制執行、履行勧告、履行命令などが問題になります。
訴訟上の和解調書訴訟中に成立した和解を記録した調書確定判決と同一の効力を持つものとして扱われます。
公正証書公証人が作成する公文書強制執行認諾文言などの要件を満たす場合に執行証書となります。
示談書・合意書・念書当事者間の私的合意書原則として、それだけで直ちに強制執行はできません。

民間ADR機関、業界団体、行政機関、社内窓口などで作成される合意書にも契約としての効力はあり得ますが、当然に裁判所の調停調書と同じ執行力を持つわけではありません。

Section 02

調停調書の効力は調書への記載で発生する

口頭の合意だけでなく、最終的に記載された文言が後の実行を左右します。

調停は、裁判官または調停委員会が当事者の話合いを調整し、双方が納得できる合意を形成する手続です。民事調停では、当事者間に合意が成立し、その合意が調書に記載されたときに調停が成立します。家事調停でも、合意が調書に記載されることが効力発生の中心になります。

この判断の流れは、話合いから法的効力が発生するまでの順番を示します。順番を理解することは、口頭のやり取りと調書の文言を混同しないために重要です。上から下へ、どの段階でまだ効力が不十分で、どの段階で調書の効力が問題になるかを確認してください。

調停成立までの確認順序

話合いと調整

調停委員会が双方の意見を聴き、解決案や調整案を示します。

当事者双方の合意

条項案について双方が同意するかを確認します。

調書への記載

裁判所の調停調書に合意内容が記載され、効力判断の中心になります。

履行・執行・手続へ

支払、届出、登記、履行勧告、強制執行などの実行段階へ進みます。

調停室で「その方向でよい」と話した段階、調停委員から案を示された段階、相手が口頭で支払うと言った段階では、調停調書の効力はまだ発生していません。最終文言に何が書かれたかが、強制執行、履行勧告、時効、再交渉、清算条項の範囲を左右します。

Section 03

民事調停と家事調停で調停調書の効力はどう違うか

民事では裁判上の和解、家事では確定判決や確定審判との関係を分けて読みます。

民事調停では裁判上の和解と同一の効力が中心です

民事調停法16条は、民事調停が成立した場合の調停調書について、裁判上の和解と同一の効力を認めています。金銭支払条項が具体的なら、相手方の預金、給与、不動産、動産などに対する強制執行を検討できます。

この比較表は、民事調停と家事調停で効力の読み方が変わる点を整理します。事件類型によって使える手続が違うため、同じ調停調書という名称でも、支払、戸籍、履行勧告、審判との関係を区別する必要があります。各行から、自分の事件でまず確認すべき効力を読み取ってください。

領域基本構造実務上の主な確認点
民事調停裁判上の和解と同一の効力給付条項が具体的か、債務名義として使えるか、清算条項が広すぎないかを確認します。
離婚調停調停成立日に離婚の効力が生じる一方、戸籍届出が必要成立日を含めて10日以内の届出、戸籍への反映、調書謄本等を確認します。
養育費・婚姻費用毎月の支払義務が調書で明確になる履行勧告、履行命令、給与や預金への強制執行、事情変更時の増減額を確認します。
遺産分割調停相続人間の分割内容が確定する登記、金融機関手続、相続税申告、代償金支払に使えるだけの特定が必要です。

家事調停では生活実務までつながります

家事事件手続法268条は、家事調停で当事者間に合意が成立し、それが調書に記載されたとき、原則として確定判決と同一の効力を持つと定めています。別表第二事項では、確定した家事審判と同一の効力を持つとされる場面があります。

離婚調停では、調停成立時に離婚の効力が発生しても、戸籍に反映させるには市区町村への届出が必要です。養育費や婚姻費用では、月額、支払開始月、終期、口座、特別費用を明確にしないと、不払い時の対応が難しくなります。遺産分割では、不動産表示、預貯金、証券口座、代償金、未発見財産まで見据える必要があります。

Section 04

調停調書が債務名義になる意味と限界

債務名義は強力ですが、財産調査と条項の具体性がなければ実現は難しくなります。

債務名義とは、強制執行を申し立てるために必要となる公的な根拠文書です。調停調書が債務名義になるということは、相手が義務を履行しない場合に、改めて通常訴訟で判決を得なくても、調書を基礎に執行手続へ進める可能性があるということです。

この時系列は、相手が調停条項を守らない場合に確認する順番を表します。順番を誤ると、まだ期限が来ていない義務に督促したり、必要書類がないまま執行を急いだりしやすくなります。上から、条項確認、任意履行、家庭裁判所の制度、強制執行という段階を読み取ってください。

Step 01

調停調書の条項を読む

期限、条件、分割回数、期限の利益喪失、遅延損害金、給付条項の具体性を確認します。

Step 02

任意履行を促す

支払意思がある相手には、条項番号、未払額、期限、振込先を明示して督促します。

Step 03

家事事件では履行勧告を検討

家庭裁判所の取決めでは、費用のかからない履行勧告が利用できる場合があります。ただし強制力はありません。

Step 04

強制執行を検討

預金、給与、賞与、退職金、売掛金、不動産、動産、賃料債権などの財産を特定します。

調停調書正本、送達証明書、必要に応じた執行文付き正本、相手方財産を特定する資料、差押命令申立書、手数料や郵券などが問題になります。事件類型と執行の種類によって必要書類は変わります。

限界債務名義があっても、相手方に財産がなければ回収は難しくなります。勤務先、預金口座、不動産、売掛金、担保、保証人、期限の利益喪失条項を、調停成立前から検討することが重要です。
Section 05

調停調書は確定判決と同じ効力なのか

一般向け説明を、執行力、既判力、形成効、証明力に分けて理解します。

裁判所や政府広報は、民事調停の調停調書について判決と同じ効力があると説明しています。この説明は一般読者にとって分かりやすい一方、実際には効力を分解して読む必要があります。

この比較表は、判決と同じ効力という言い方を具体的な法的機能に分けるためのものです。どの効力が直ちに強制執行につながり、どの効力が後日の争い直しや身分関係に関わるかを分けることが重要です。左から効力名、意味、調停調書との関係を確認してください。

効力意味調停調書との関係
紛争終了効その手続が終了する効力調停成立により合意範囲の手続が終了します。
執行力国家の強制力で義務を実現できる効力給付条項が明確なら認められ得ます。
既判力同じ事項を後で争えなくする効力判決と完全に同一と単純化できない論点があります。
形成効身分関係や法律関係を変動させる効力離婚、遺産分割などで問題になります。
証明力合意内容を公的記録として示す力調停調書は非常に重要な証拠となります。

調停は裁判官が証拠に基づいて白黒を判断した判決ではなく、当事者の合意を基礎にする制度です。単なる後悔を理由に争い直すことは原則として困難ですが、錯誤、詐欺、強迫、無権代理、公序良俗違反、条項の不明確性など、合意そのものに重大な問題がある場合には、別の手続で効力を争う余地が問題になることがあります。

時効への影響

民法169条は、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利について、短い時効期間が定められていても時効期間を10年とする趣旨の規定を置いています。ただし、確定時にまだ弁済期が到来していない将来分には、その扱いが単純に及ばない点に注意が必要です。

養育費のように毎月発生する債権では、各支払期ごとの時効管理が問題になります。調停調書があるから永久に請求できるわけではなく、差押え、承認、再調停、訴訟、支払督促などによる時効の完成猶予・更新も確認が必要です。

Section 06

調停調書と公正証書・示談書・判決の違い

似た制度ほど、作成主体と執行できる条件を分けて確認します。

調停調書、公正証書、示談書、判決はいずれも紛争解決や権利確認に関わる文書ですが、性質は異なります。どれを持っているかによって、履行勧告や強制執行、追加の裁判手続の要否が変わります。

この比較表は、4種類の文書を実務上の使い道で見分けるためのものです。作成主体、前提、強制執行との関係、柔軟性を分けて読むことで、次に必要な手続を誤りにくくなります。横に見比べて、手元の書面で何ができ、何がまだ必要かを確認してください。

比較項目調停調書公正証書示談書・合意書判決
作成主体裁判所書記官公証人当事者裁判所
前提裁判所の調停成立当事者の嘱託私的な合意主張と証拠に基づく判断
強制執行給付条項が明確なら可能性あり強制執行認諾文言が重要通常は直ちに不可給付判決なら可能性あり
柔軟性分割払い、謝罪、将来対応などを盛り込みやすい文書化に強いが紛争調整機能は限定的自由度は高いが実効性に注意請求の認容・棄却が中心

家事調停であれば履行勧告を利用できる場合がありますが、公正証書だけでは家庭裁判所の履行勧告の対象にならない点も重要です。示談書や合意書は契約として意味があっても、通常は訴訟、支払督促、民事調停、公正証書化などを経て債務名義を取得する必要があります。

Section 07

調停調書に記載すべき条項の実務ポイント

効力を活かすには、金額、期限、対象物、将来対応を具体的に書く必要があります。

調停調書の効力は、最終的には何が書かれているかに依存します。特に、誰が、誰に、何を、いつまでに、どの方法で行うのかが曖昧だと、強制執行や実行段階で問題が生じます。

以下の一覧は、事件類型ごとに調書へ具体化すべきポイントをまとめたものです。調停成立の直前は早く終わらせたい気持ちが強くなりますが、条項が曖昧だと成立後の履行や登記、戸籍、税務で困る可能性があります。各項目から、自分の事件で抜けやすい確認点を読み取ってください。

1

金銭支払条項

債務者、債権者、金額、期限、支払方法、振込手数料、分割回数、期限の利益喪失、遅延損害金、既払金の充当を明確にします。

支払期限
2

不動産明渡し条項

物件表示、明渡期限、鍵の返還、残置物、原状回復、賃料相当損害金、敷金精算、保証人との関係を整理します。

不動産特定
3

面会交流条項

頻度、曜日、時間、場所、受渡方法、学校行事、代替日、連絡手段、安全配慮を具体化します。

家事子の福祉
4

養育費条項

子の氏名、生年月日、支払開始月、終期、月額、支払期限、口座、進学や特別費用、収入変動時の再協議を確認します。

養育費将来分
5

遺産分割条項

不動産、預貯金、証券口座、株式、代償金、相続債務、葬儀費用、未発見財産を実務手続に使える形で特定します。

相続登記・税務

たとえば「できる限り早く相当額を支払う」という文言では、金額も期限も明確ではありません。これに対し「解決金として120万円を、2026年5月から同年10月まで毎月末日限り20万円ずつ支払う」といった文言であれば、履行内容が具体的になります。

清算条項「本件に関し、ほかに債権債務がない」といった条項は紛争蒸し返しを防ぐ一方、追加請求を制限する可能性があります。本件の範囲、別件、将来損害、保証人、保険会社、相続人との関係を確認してください。
Section 08

調停成立後にやり直したい場合の考え方

単なる後悔と、効力を争う重大な事情を分けて考える必要があります。

調停は当事者が合意したうえで成立する手続です。後で考えると不利だった、家族に反対された、相手の態度が気に入らない、もっと高額を請求できた気がする、といった理由だけで一方的に撤回することは、原則として困難です。

以下の一覧は、調停成立後に効力を争う余地が問題になり得る事情を整理したものです。単なる不満と法的に重大な問題を区別することが、無理な争い直しを避け、必要な手続を選ぶために重要です。各項目から、別途訴訟、執行停止、請求異議、調書更正、変更申立てなどの検討が必要になり得る場面を読み取ってください。

重大な錯誤

重要な前提を誤って合意したと主張する場合です。簡単に認められるものではありません。

詐欺・強迫

相手のだまし行為や強い圧力により合意したといえるかが問題になります。

代理権の問題

代理人に必要な権限がなかった場合など、合意の成立自体が争点になります。

意思能力・判断能力

成立時の理解能力に重大な問題があったかを、資料に基づいて検討します。

公序良俗違反

条項内容が法秩序に反するといえるかが問題になります。

明白な誤記

調書の記載に明らかな誤りがある場合、調書更正などが問題になります。

養育費、婚姻費用、面会交流など将来にわたり継続する事項は、収入変化、子の進学、病気、再婚、扶養家族の増加、実施環境の変化などにより、増額・減額・変更の調停対象となることがあります。ただし、過去の未払いが当然に消えるわけではありません。

Section 09

調停調書作成前の最終チェック

成立直前こそ、後日の履行・執行・登記・戸籍・税務まで見据えて確認します。

調停成立の直前は、精神的にも疲れており、早く終わらせたい気持ちが強くなります。しかし、調停調書は成立後に強い効力を持つため、最後の確認が極めて重要です。

この確認表は、成立前に見落としやすい項目を共通、金銭、離婚・家事、遺産分割に分けたものです。分類ごとに確認することで、広すぎる清算条項、曖昧な期限、財産特定不足を防ぎやすくなります。該当する行を優先して、条項案に不足がないかを読み取ってください。

分類成立前に確認すること
共通当事者名、住所、法人名、金額、期限、口座、物件表示、誰が誰に何をいつまでにするか、清算条項、費用負担、守られなかった場合の対応。
金銭請求元本、利息、遅延損害金、既払金、分割払い、期限の利益喪失、一括弁済への切替条件、勤務先や財産情報、保証人や担保。
離婚・家事事件離婚成立日、届出、養育費の始期・終期・月額、親権、監護、面会交流、特別費用、年金分割、財産分与、履行勧告や強制執行を見据えた文言。
遺産分割相続人全員の参加、最新の遺産目録、不動産表示、預貯金・証券・保険・債務、代償金、未発見財産、税務・登記・金融機関手続への支障。

請求額が大きい、不動産や株式が含まれる、相手の履行に不安がある、分割払いを認める、清算条項が分からない、離婚・養育費・相続・面会交流・DV・虐待・安全配慮が絡む、将来の強制執行を見据えた条項設計が必要な場合は、成立前に弁護士等へ相談する必要性が高くなります。

Section 10

調停調書の効力に関するFAQ

よくある疑問を、一般的な制度説明として整理します。

Q1. 調停調書があれば、相手の給料をすぐ差し押さえられますか。

一般的には、明確な金銭支払条項があり、支払期限が到来している場合、給与差押えを検討できる可能性があります。ただし、調停調書正本、送達証明書、必要に応じた執行文、勤務先情報、申立書類などが必要です。具体的な可否は、条項内容と資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 調停で合意したのに相手が払わない場合、もう一度裁判が必要ですか。

一般的には、調停調書に明確な支払条項があれば、改めて請求訴訟を起こさずに強制執行を検討できる場合があります。ただし、期限、条件、必要書類、相手財産の特定によって結論は変わります。具体的な手続は専門家や裁判所の手続案内で確認する必要があります。

Q3. 調停調書と公正証書はどちらが強いですか。

一般的には、一概に優劣で決まるものではありません。裁判所の調停調書は、裁判所手続で成立した合意として強い効力を持ちます。公正証書は、強制執行認諾文言がある場合に執行証書となり得ます。家事事件では履行勧告の利用可否も違いになります。

Q4. 清算条項がある場合、追加請求はできませんか。

一般的には、清算条項の文言、対象となる紛争、当時予見できた損害か、別件の債権か、錯誤や詐欺の有無などで結論が変わります。清算条項は強い意味を持つため、追加請求を検討する場合は慎重な法的分析が必要です。

Q5. 養育費の調停調書があるのに支払われない場合、何を確認しますか。

一般的には、未払額、支払期限、振込履歴、条項内容を整理し、任意督促、履行勧告、履行命令が利用できる場合の申立て、給与や預金への強制執行を検討します。ただし、個別事情により適切な順序は変わるため、具体的対応は専門家へ相談する必要があります。

Q6. 調停成立後に事情が変わった場合、変更できますか。

一般的には、一回的に確定した金銭解決や過去の清算は簡単には変更できません。一方、養育費、婚姻費用、面会交流など将来継続する事項は、事情変更により変更調停の対象となる可能性があります。既に発生した未払分の扱いとは分けて考える必要があります。

Q7. 調停調書をなくした場合、効力はなくなりますか。

一般的には、手元の写しを紛失しても、調停調書の効力が当然になくなるわけではありません。必要に応じて、事件記録を保管している裁判所で正本や謄本等の交付を相談します。強制執行には正本、送達証明書、場合によっては執行文などが必要になります。

Q8. 口頭で約束したのに調書に書かれていない場合、請求できますか。

一般的には、調停調書の法的効力は調書に記載された内容を中心に判断されます。口頭でのやり取りが全く意味を持たないとは限りませんが、強制執行の根拠としては調書の文言が極めて重要です。重要な約束は調停調書に明確に記載されているか確認する必要があります。

Reference

参考資料

法令・公的資料

  • e-Gov法令検索 民事調停法 第16条
  • 裁判所 民事調停
  • e-Gov法令検索 家事事件手続法 第268条
  • e-Gov法令検索 民事訴訟法 第267条
  • e-Gov法令検索 民事執行法 第22条
  • 裁判所 履行勧告手続
  • 裁判所 執行文付与
  • 政府広報オンライン 身近な民事トラブルを話合いで解決
  • e-Gov法令検索 民法 第169条
  • 裁判所 調停離婚成立後の手続に関する案内資料