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空き家特例の対象になる
旧耐震基準の建物の判定方法

相続した実家を売る前に、昭和56年5月31日以前の建築時期をどの資料で、どの順番で、どの専門家と確認するかを整理します。

3,000万円原則の控除上限
昭和56年5月31日以前が入口
令和9年12月31日までの譲渡
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空き家特例の対象になる 旧耐震基準の建物の判定方法

相続 した実家を売る前に、昭和56年5月31日以前の建築時期をどの資料で、どの順番で、どの専門家と確認するかを整理します。

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空き家特例の対象になる 旧耐震基準の建物の判定方法
相続 した実家を売る前に、昭和56年5月31日以前の建築時期をどの資料で、どの順番で、どの専門家と確認するかを整理します。
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  • 空き家特例の対象になる 旧耐震基準の建物の判定方法
  • 相続 した実家を売る前に、昭和56年5月31日以前の建築時期をどの資料で、どの順番で、どの専門家と確認するかを整理します。

POINT 1

  • 空き家特例の旧耐震基準判定の全体像
  • 昭和56年5月31日以前の建築時期を入口に、居住状況、売却方法、期限、添付資料まで一体で確認します。
  • 旧耐震基準判定は三層で確認する
  • 一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
  • この制度でいう旧耐震基準の建物を判定するときは、家が古そうか、耐震性が低そうかという印象では足りません。

POINT 2

  • 空き家特例で旧耐震基準の建物を判定する建築時期
  • 登記事項証明書の表題部で、新築年月日と登記の日付を分けて読みます。
  • 実務の第一歩は、法務局で建物の登記事項証明書を取得することです。
  • 表題部には、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、原因及びその日付、登記の日付などが記載されます。
  • 空き家特例の建築時期判定では、一般に原因及びその日付欄に現れる昭和何年何月何日新築という記録が中心になります。

POINT 3

  • 空き家特例の旧耐震基準判定を進める順番
  • 1. 居住していた一棟を特定:母屋、離れ、倉庫、車庫がある場合も、被相続人が主として住んでいた建物を中心に確認します。
  • 2. 登記事項証明書を取得:家屋番号、種類、構造、床面積、新築年月日、区分所有の有無を確認します。
  • 3. 昭和56年5月31日以前か確認:不詳又は矛盾がある場合は、閉鎖登記簿や固定資産税資料などを補います。
  • 4. 耐震資料を確認:耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書が問題になります。
  • 5. 取壊し資料を確認:解体契約、領収書、写真、滅失関係資料、敷地利用の有無を確認します。

POINT 4

  • 空き家特例の旧耐震基準判定で使う資料の読み方
  • 登記、閉鎖登記、建築確認、固定資産税資料、民間資料の役割を分けて確認します。
  • 建築時期を説明する資料には、中心資料と補助資料があります。
  • なぜ重要かというと、登記だけで足りない境界事例や未登記建物では、複数資料を組み合わせて説明する必要があるためです。
  • 登記事項証明書の表題部では、所在と家屋番号で対象建物の同一性を確認し、種類で居宅か店舗兼居宅かを見ます。

POINT 5

  • 空き家特例の旧耐震基準判定で増築やリフォームがある場合
  • 増築
  • 当初の建物が存続し、一部が増築されたにすぎない場合は、当初新築年月日を中心に検討します。
  • 改築又は再築
  • 旧建物の主要部分を取り壊し、実質的に新しい建物を建てた場合は慎重です。

POINT 6

  • 空き家特例の旧耐震基準判定で未登記建物がある場合
  • 未登記でも直ちに諦めず、固定資産税資料や建築確認資料で説明可能性を検討します。
  • 古い農家住宅、地方の実家、増築された離れなどでは、建物が未登記のまま残っていることがあります。
  • 未登記では登記事項証明書で建築時期を示せないため、目的別に資料を分けることが重要です。
  • 司法書士、土地家屋調査士、税理士へ早めに相談することが重要です。

POINT 7

  • 空き家特例の旧耐震基準判定後に選ぶ売却類型
  • 家屋付き売却、取壊し後の土地売却、譲渡後耐震改修又は取壊しを比較します。
  • 譲渡時の耐震基準が中心
  • 使用状況と滅失資料が中心
  • 翌年2月15日までの完了が中心

POINT 8

  • 空き家特例の旧耐震基準判定と期限・金額要件
  • 1. 資料収集と相続登記の準備:登記事項証明書、固定資産税資料、居住状況資料、相続関係資料を集めます。
  • 2. 譲渡期限:相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが要件になります。
  • 3. 現行制度の適用期限:現行の公的資料では、令和9年12月31日までの譲渡が制度期限とされています。
  • 4. 譲渡後対応の完了期限:令和6年1月1日以後の一定の譲渡では、この日までの耐震改修又は取壊しが問題になります。

まとめ

  • 空き家特例の対象になる 旧耐震基準の建物の判定方法
  • 空き家特例の旧耐震基準判定の全体像:昭和56年5月31日以前の建築時期を入口に、居住状況、売却方法、期限、添付資料まで一体で確認します。
  • 空き家特例で旧耐震基準の建物を判定する建築時期:登記事項証明書の表題部で、新築年月日と登記の日付を分けて読みます。
  • 空き家特例の旧耐震基準判定を進める順番:一棟の特定、登記確認、補助資料、売却類型、確認書、申告添付の順で進めます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

空き家特例の旧耐震基準判定の全体像

昭和56年5月31日以前の建築時期を入口に、居住状況、売却方法、期限、添付資料まで一体で確認します。

相続した実家を売却するときの空き家特例は、正式には被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例と呼ばれる所得税の制度です。一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。ただし、令和6年1月1日以後の譲渡で、対象家屋と敷地等を取得した相続人が3人以上の場合は、控除上限が2,000万円になります。

この制度でいう旧耐震基準の建物を判定するときは、家が古そうか、耐震性が低そうかという印象では足りません。まず税法上の入口要件として、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることを、登記事項証明書などの客観資料で明らかにする必要があります。

次の重要ポイントは、空き家特例の旧耐震基準判定で最初に押さえるべき三層構造をまとめたものです。なぜ重要かというと、建築時期だけを確認しても、区分所有、居住状況、耐震又は取壊しの要件で外れることがあるためです。上から順に、入口、家屋の性質、売却方法の資料を切り分けて読んでください。

旧耐震基準判定は三層で確認する

昭和56年5月31日以前の建築時期、被相続人居住用家屋としての性質、売却方法に応じた耐震又は取壊し資料を、確定申告に耐える形でそろえることが中心です。

建築時期要件を満たしても、家屋付きで売る場合は譲渡時又は一定期限内に耐震基準を満たすことが問題になります。取り壊して土地を売る場合は、取壊しの時期、相続後の使用状況、取壊し後の敷地利用が問題になります。令和6年1月1日以後の譲渡では、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は取壊しを行う類型も重要です。

このページは、公的資料に基づく一般的な整理です。個別の税務判断、登記判断、契約判断は、資料を整理したうえで税理士、司法書士、弁護士、建築士、土地家屋調査士、不動産実務者などに確認する必要があります。

Section 01

空き家特例の旧耐震基準判定で見る三つの家屋要件

対象家屋は、建築時期、建物類型、居住状況の三要件を同時に確認します。

空き家特例の対象となる被相続人居住用家屋は、相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋で、建築時期、建物類型、居住状況の三要件を満たすものです。次の比較一覧は、各要件の内容と実務上の確認資料を示しています。読者にとって重要なのは、旧耐震基準判定が一つの資料だけで終わらず、三つの入口を同時に確認する点です。右列の資料例から、最初に集める書類を読み取ってください。

要件内容実務上の確認資料
建築時期要件昭和56年5月31日以前に建築されたこと。建物の登記事項証明書、閉鎖事項証明書、家屋課税台帳、建築確認関係資料など。
建物類型要件区分所有建物登記がされている建物でないこと。建物の登記事項証明書。マンション、区分所有型二世帯住宅に注意します。
居住状況要件相続開始直前に、原則として被相続人以外の居住者がいなかったこと。住民票除票、戸籍附票、公共料金資料、自治体確認書の添付資料など。

空き家特例では、旧耐震基準の建物と、耐震基準を満たす建物を分けて理解する必要があります。次の比較は、二つの概念が制度上のどの段階で使われるかを示します。混同すると、古い家をそのまま家屋付きで売ってもよい、耐震診断に問題がなければ建築時期は問われない、といった誤解につながるため、左列の段階と右列の注意点を対応させて読んでください。

概念制度上の位置づけ注意点
旧耐震基準の建物特例の対象家屋に入るかを見る入口要件です。昭和56年5月31日以前に建築されたことを資料で明らかにします。
耐震基準を満たす建物家屋付きで売る場合などの安全性に関する要件です。耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書などが問題になります。
取壊し後の土地譲渡家屋を残さず土地として売る場合の類型です。取壊し前後の使用状況、滅失資料、売却までの敷地利用を確認します。

昭和55年新築の木造住宅でも、区分所有建物登記があるマンションであれば対象外です。昭和55年新築の戸建てでも、相続開始直前に子が同居していた場合は居住状況要件で問題になります。建築時期は中心論点ですが、単独の決め手ではありません。

Section 02

空き家特例で旧耐震基準の建物を判定する建築時期

登記事項証明書の表題部で、新築年月日と登記の日付を分けて読みます。

実務の第一歩は、法務局で建物の登記事項証明書を取得することです。表題部には、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、原因及びその日付、登記の日付などが記載されます。空き家特例の建築時期判定では、一般に原因及びその日付欄に現れる昭和何年何月何日新築という記録が中心になります。

次の表は、登記事項証明書などに示された建築時期をどのように一次判定するかを整理したものです。重要なのは、昭和56年5月31日以前、昭和56年6月1日以後、不詳又は矛盾ありの三つで扱いが分かれることです。右列を見て、すぐ結論にできる場合と補助資料が必要な場合を読み分けてください。

資料上の建築時期一次判定次に確認すること
昭和56年5月31日以前原則として建築時期要件を満たす方向で検討します。区分所有の有無、居住状況、相続後の未利用状態、売却類型を確認します。
昭和56年6月1日以後原則として要件を満たさない方向で検討します。資料の記載理由、建築確認、着工、登記の経緯に齟齬がないか確認します。
年月日不詳又は記載なし補助資料で合理的に説明できるかを検討します。閉鎖登記簿、固定資産税資料、建築確認資料、工事資料などを集めます。

登記の日付と新築年月日は同じ意味ではありません。古い建物では、新築後しばらくしてから表題登記がされた例があります。登記の日付が昭和58年でも、新築年月日が昭和55年であれば、建築時期要件を満たす方向で検討できることがあります。

境界事例建築確認日は昭和56年5月以前でも、登記事項証明書の新築年月日が昭和56年8月になっている場合は慎重な確認が必要です。技術的な旧耐震基準の適用時期と、税務申告で昭和56年5月31日以前に建築されたことを明らかにする資料は、完全には同じではありません。

国土交通省は、昭和56年以前に建築された建物について、耐震基準が強化される前の基準によって建築され、耐震性が不十分なものが多いと説明しています。ただし、空き家特例の入口では、耐震診断の結果だけでなく、建築時期を資料で示せるかが問題になります。

Section 03

空き家特例の旧耐震基準判定を進める順番

一棟の特定、登記確認、補助資料、売却類型、確認書、申告添付の順で進めます。

空き家特例の旧耐震基準判定は、思いついた資料から集めるより、順番を決めて進める方が抜け漏れを減らせます。次の判断の流れは、最初に特定する建物、登記で見る項目、不明な場合の補助資料、売却方法ごとの追加確認を表しています。上から下に進め、分岐で必要資料を読み取ってください。

建築時期要件から申告資料までの判断の流れ

居住していた一棟を特定

母屋、離れ、倉庫、車庫がある場合も、被相続人が主として住んでいた建物を中心に確認します。

登記事項証明書を取得

家屋番号、種類、構造、床面積、新築年月日、区分所有の有無を確認します。

昭和56年5月31日以前か確認

不詳又は矛盾がある場合は、閉鎖登記簿や固定資産税資料などを補います。

家屋付きで売る
耐震資料を確認

耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書が問題になります。

土地として売る
取壊し資料を確認

解体契約、領収書、写真、滅失関係資料、敷地利用の有無を確認します。

建築時期だけを見て終わりにしないことも重要です。建築時期要件を満たしても、相続後に貸していた、事業用に使っていた、別の相続人が住んでいた、売却代金が1億円を超える、特別関係者へ売却したといった事情があれば、別の要件で特例が使えない可能性があります。

母屋、離れ、倉庫がある場合の見方は、対象家屋を取り違えないために重要です。次の表は、土地上の建物が複数あるときに、どの建物を中心に資料確認するかを整理しています。右列から、母屋以外の建物や敷地按分が問題になる場面を読み取ってください。

状況中心に見る対象注意点
母屋と離れがある被相続人が主として居住していた一の建築物。離れの新築時期や用途上の一体性、敷地按分を確認します。
倉庫、車庫、物置がある居住用家屋と附属建物の関係を確認します。売却対象、未登記建物、滅失資料の整理が必要です。
共有の戸建て住宅一つの不動産を持分で共有しているかを確認します。共有と区分所有を区別し、取得経緯と譲渡対象持分を確認します。
マンション又は区分所有型住宅区分所有建物登記の有無を確認します。区分所有建物登記がある場合は、対象家屋から外れます。

居住状況は、住民票だけで機械的に決まるとは限りません。老人ホーム等に入所していた場合も含め、住民票除票、戸籍附票、公共料金、施設入所資料、家財保管や一時滞在の資料などを組み合わせ、自治体確認書の申請や税務確認に備えます。

Section 04

空き家特例の旧耐震基準判定で使う資料の読み方

登記、閉鎖登記、建築確認、固定資産税資料、民間資料の役割を分けて確認します。

建築時期を説明する資料には、中心資料と補助資料があります。次の表は、それぞれの資料が何を示し、空き家特例の旧耐震基準判定でどのように役立つかを整理したものです。なぜ重要かというと、登記だけで足りない境界事例や未登記建物では、複数資料を組み合わせて説明する必要があるためです。左列で資料名、中央で見る箇所、右列で使いどころを確認してください。

資料見る内容判定上の意味
登記事項証明書表題部、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、原因及びその日付。建築時期判定の中心資料です。新築年月日と登記の日付を分けて読みます。
閉鎖事項証明書建替え、滅失、家屋番号変更、附属建物の履歴。現在の登記だけでは過去の建物履歴が分からない場合に使います。
建築確認済証、確認通知書、検査済証確認日、工事種別、構造、用途、建築主、検査記録。建築時期や工事経緯を補強します。登記と食い違う場合は事前確認が重要です。
建築確認台帳記載事項証明書確認済証交付年月日、番号、検査済証交付年月日、構造、面積など。確認済証などを紛失している場合に役立つことがあります。
固定資産評価証明書、名寄帳、家屋課税台帳建築年、構造、用途、床面積、課税上の建物情報。未登記建物や登記記載が不十分な場合の補助資料になります。
工事請負契約書、領収書、設計図、古写真工事時期、建築業者、引渡し、設計内容、上棟や完成状況。公的資料を補う説明資料です。これだけで足りるとは限りません。

登記事項証明書の表題部では、所在と家屋番号で対象建物の同一性を確認し、種類で居宅か店舗兼居宅かを見ます。構造は耐震診断や解体費の見積りに影響し、床面積は敷地按分や増築履歴の確認に影響します。原因及びその日付は建築時期判定の中心です。

自治体の建築確認台帳記載事項証明書は、保存範囲、証明可能な年代、申請方法、手数料、電話回答の可否が自治体によって異なります。古い家屋ほど台帳が残っていないこともあるため、昭和56年前後の境界事例では早めに建築行政窓口へ確認します。

資料整理税務実務では、家族の記憶だけでは不安定です。登記事項証明書、固定資産税資料、建築確認関係資料、工事資料を時系列で並べ、どの資料が何を示すかを一覧化してから専門家へ相談すると、判断が早くなります。
Section 05

空き家特例の旧耐震基準判定で増築やリフォームがある場合

当初の新築年月日、建物の同一性、増築部分の一体性、耐震証明の対象範囲を分けて確認します。

昭和56年5月31日以前に新築された家に、平成以後の増築やリフォームがあることは珍しくありません。次の注意点一覧は、工事の種類ごとに何を確認するかを整理したものです。読者にとって重要なのは、増築や改修があるだけで建築時期要件が失われるわけではない一方、建替えに近い工事では別個の建物として扱われる可能性がある点です。各項目から、登記上の履歴と現況の同一性を読み取ってください。

増築

当初の建物が存続し、一部が増築されたにすぎない場合は、当初新築年月日を中心に検討します。ただし、増築部分の一体性、床面積按分、耐震診断範囲を確認します。

改築又は再築

旧建物の主要部分を取り壊し、実質的に新しい建物を建てた場合は慎重です。登記上の滅失、新築扱い、建築確認の工事種別を確認します。

リフォーム

屋根、外壁、水回り、バリアフリー、耐震改修だけで建築時期要件が失われるとは限りません。家屋の同一性と証明書取得の可否を確認します。

改築や建替えに近い工事では、次の資料を並べて確認します。これは、古い建物が残っているのか、古い建物が滅失して新しい建物になったのかを見分けるために重要です。左列の資料ごとに、右列の確認点を読み取り、税理士、建築士、土地家屋調査士へ共有してください。

資料確認する点
登記事項証明書、閉鎖事項証明書旧建物が滅失していないか、新建物として登記されていないか。
建築確認資料工事種別が新築、増築、改築、大規模修繕のどれか。
固定資産税資料家屋番号、建築年、評価替えの経緯、床面積の変化。
工事契約書、設計図既存部分がどの程度残り、どの部分が新しくなったか。
専門家の調査結果建物の同一性、増築部分の一体性、現況床面積。

耐震リフォームをしている場合、耐震基準適合証明書は単なる耐震診断報告書と同じではありません。税務上の添付書類として使える形式、証明者、調査時期、証明対象建物を確認する必要があります。建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人など、証明者の要件も確認します。

Section 06

空き家特例の旧耐震基準判定で未登記建物がある場合

未登記でも直ちに諦めず、固定資産税資料や建築確認資料で説明可能性を検討します。

古い農家住宅、地方の実家、増築された離れなどでは、建物が未登記のまま残っていることがあります。次の表は、未登記建物でどの目的のためにどの資料を集めるかを示しています。未登記では登記事項証明書で建築時期を示せないため、目的別に資料を分けることが重要です。左列で証明したい事項、右列で候補資料を読み取ってください。

目的資料例
建築時期の説明家屋課税台帳、固定資産評価証明、名寄帳、建築確認台帳記載事項証明書、工事請負契約書。
所有者の説明固定資産税納税通知書、相続関係資料、遺産分割協議書、建物所有者の証明資料。
居住状況の説明住民票除票、戸籍附票、公共料金資料、自治体確認書の添付資料。
取壊しの説明解体工事請負契約書、領収書、除却証明、工事写真、自治体の確認資料。

未登記建物のまま売却又は取壊しを進めると、所有者の特定、相続人間の権利関係、建物滅失の証明、買主への説明、自治体確認書、確定申告添付資料に影響します。司法書士、土地家屋調査士、税理士へ早めに相談することが重要です。

共有リスク未登記建物では、相続人の一人だけが資料や経緯を知っていることがあります。相続人間で争いがある場合は、資料収集、解体費負担、申告資料の共有方法を文書で整理しておくと、後日の対立を減らしやすくなります。
Section 07

空き家特例の旧耐震基準判定後に選ぶ売却類型

家屋付き売却、取壊し後の土地売却、譲渡後耐震改修又は取壊しを比較します。

建築時期要件を満たす可能性が高い場合でも、売却方法によって必要資料とリスクは変わります。次の比較一覧は、三つの売却類型ごとに、中心要件と注意点をまとめたものです。なぜ重要かというと、旧耐震基準の家屋をそのまま売る、先に壊す、買主に期限内の改修又は取壊しをしてもらう、という選択で契約と申告資料が大きく違うためです。各類型の右側から、売却前に合意しておく事項を読み取ってください。

家屋付き

譲渡時の耐震基準が中心

相続の時から譲渡の時まで、事業、貸付け、居住の用に供されていないことに加え、耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書が問題になります。

取壊し後

使用状況と滅失資料が中心

取壊し前後の未利用状態、解体契約、領収書、工事写真、滅失関係資料、取壊し後の敷地利用の有無を確認します。

譲渡後対応

翌年2月15日までの完了が中心

令和6年1月1日以後の譲渡では、譲渡後、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は取壊しを行う類型があります。買主の協力が不可欠です。

譲渡後取壊し又は譲渡後耐震改修を使う場合は、売買契約書や覚書で買主の協力内容を明確にする必要があります。次の表は、契約で検討する主な条項を示しています。売主側の税務利益に直結するため、左列の項目ごとに右列の文書化ポイントを確認してください。

項目検討内容
期限譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、取壊し又は耐震改修工事を完了させること。
協力義務買主が解体契約書、領収書、工事写真、滅失関係資料、証明書取得資料の提供に協力すること。
証明書耐震改修の場合、耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の取得に関する協力。
不履行時期限内に履行しない場合の損害負担、違約金、解除の可否など。
申告準備確定申告に間に合うよう、資料提出期限を2月15日より前に設定すること。

家屋付きで売るか、更地で売るかは、耐震改修費、解体費、売却価格、買主の協力可能性、申告期限を比較して決めます。不動産業者の定型文だけでは足りないことがあるため、税理士、弁護士、宅地建物取引士が連携して条項を確認することが望まれます。

Section 08

空き家特例の旧耐震基準判定と期限・金額要件

3年経過日の属する年末、制度期限、1億円以下判定、相続人3人以上の控除上限を確認します。

空き家特例は、建築時期を証明できても期限と金額要件を外すと使えません。次の時系列は、相続開始から売却、譲渡後対応、申告までの重要期限を整理しています。読者にとって重要なのは、売却期限と譲渡後の耐震改修又は取壊し期限が別であることです。上から順に、どの期限がどの作業に関係するかを読み取ってください。

相続開始後

資料収集と相続登記の準備

登記事項証明書、固定資産税資料、居住状況資料、相続関係資料を集めます。相続登記も売却実務に関係します。

3年経過日の属する年末

譲渡期限

相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが要件になります。

令和9年12月31日

現行制度の適用期限

現行の公的資料では、令和9年12月31日までの譲渡が制度期限とされています。

譲渡年の翌年2月15日

譲渡後対応の完了期限

令和6年1月1日以後の一定の譲渡では、この日までの耐震改修又は取壊しが問題になります。

金額要件と控除上限も、売却前に確認する必要があります。次の表は、売却代金、控除額、相続登記の期限を整理しています。右列から、複数相続人や分割譲渡のときに個別確認が必要になる点を読み取ってください。

項目内容注意点
売却代金1億円以下である必要があります。分割譲渡や他の相続人の譲渡を合算して判定する場合があります。
控除額原則として最高3,000万円です。令和6年1月1日以後の譲渡で取得した相続人が3人以上の場合は上限2,000万円です。
相続登記令和6年4月1日から申請義務化されています。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が必要とされています。
過料リスク正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。売却実務上も、誰が売主になるかを登記で整理することが重要です。

たとえば、被相続人が令和6年8月1日に亡くなった場合、3年を経過する日は令和9年8月1日で、その属する年の12月31日である令和9年12月31日が期限になります。制度自体の期限も同日であるため、同日を超える譲渡は現行制度の対象外となります。

Section 09

空き家特例の旧耐震基準判定で相続人間でもめている場合

遺産分割、相続登記、相続人の数、売却合意の遅れが期限リスクになります。

相続人間に争いがあると、売却、耐震診断、解体、相続登記、確認書、確定申告の準備が同時に遅れます。次の注意点一覧は、争いがある場面で空き家特例の旧耐震基準判定に影響しやすい要素を示しています。なぜ重要かというと、建築時期が古くても、手続きの遅れで期限を失う可能性があるためです。各項目から、早めに誰と何を整理すべきかを読み取ってください。

遺産分割の遅れ

売却合意がまとまらないと、耐震診断、解体、売買契約、確認書申請、申告資料の準備が期限に間に合わない可能性があります。

相続登記の未了

誰が売主になるか、誰が家屋と敷地を取得したかを登記で整理できないと、売却実務と申告添付資料に影響します。

相続人の数

令和6年以後の譲渡で、対象家屋と敷地等を取得した相続人が3人以上なら、控除上限が2,000万円になります。

相続人の数は、単なる法定相続人の人数だけで機械的に判断しない点が重要です。誰が家屋と敷地等を取得したか、遺産分割の内容、換価分割の形式、登記状況を確認します。相続登記が未了又は換価分割を行っている場合は、遺産分割協議書などの追加資料が必要になることがあります。

紛争対応相続人間で売却合意ができない場合、弁護士が早期に関与し、調停や審判の見通し、売却合意、管理費と解体費の負担、税務メリットの配分を整理する必要があります。税務だけで解けない論点です。
Section 10

空き家特例の旧耐震基準判定で連携する専門家

税務、登記、建築、紛争、契約、自治体確認を分担して進めます。

空き家特例の建築時期判定は、税務だけでも、登記だけでも、建築だけでも完結しません。次の表は、専門家ごとの主な役割を整理したものです。読者にとって重要なのは、最初に相談した専門家だけで全部を処理しようとせず、論点ごとに連携先を切り替えることです。左列で相談先、右列で担当しやすい論点を確認してください。

専門家主な役割
税理士空き家特例の適用可否、譲渡所得計算、相続税との関係、確定申告書と添付書類、税務署への事前確認。
司法書士相続登記、所有権移転登記、登記事項証明書の確認、相続関係書類の整理。
土地家屋調査士建物表題部、滅失登記、未登記建物、増築や床面積の現況確認、建物同一性の調査。
建築士耐震診断、耐震改修設計、耐震基準適合証明書、建物の技術的調査。
弁護士相続人間の紛争、遺産分割交渉、調停、審判、売買契約上の特約、買主とのトラブル対応。
宅地建物取引士、不動産仲介業者売却戦略、買主調整、解体又は耐震改修を前提とした売買契約、重要事項説明。
市区町村担当部署被相続人居住用家屋等確認書、空き家特例に関する自治体側の事実確認。
建築行政担当部署建築確認台帳記載事項証明書、建築確認関係資料の調査。

税額への影響が大きい場合は税理士、不動産名義が未整理なら司法書士、相続人間でもめているなら弁護士、耐震改修で売る予定なら建築士が中心になります。未登記建物や増築履歴が不明なときは、土地家屋調査士の確認も重要です。

Section 11

空き家特例の旧耐震基準判定を典型事例で確認する

昭和55年新築、昭和56年6月新築、平成増築、マンション、一時賃貸の違いを比べます。

典型事例を比べると、空き家特例の旧耐震基準判定でどこが分岐点になるかが分かりやすくなります。次の一覧は、原則として検討しやすい事例と、慎重な確認が必要な事例を並べたものです。重要なのは、建築時期、区分所有、相続後利用、売却方法のどれが問題になるかを切り分けることです。各事例の結論方向と追加確認を読み取ってください。

事例1

昭和55年3月10日新築の木造戸建て

区分所有建物登記がなく、相続後に誰も住まず貸してもいなければ、建築時期要件は満たす方向で検討します。家屋付きなら耐震証明、更地なら取壊し資料が次の論点です。

事例2

昭和56年6月20日新築だが確認は昭和56年5月

登記上は要件を満たさないように見えるため慎重です。建築確認済証、台帳記載事項証明書、着工資料、固定資産税資料を集め、税理士を通じて事前確認します。

事例3

昭和50年新築、平成12年増築

当初の新築年月日が昭和56年5月31日以前なら、建築時期要件は満たす方向で検討します。耐震改修で売る場合は、増築部分を含む現況建物の証明が問題になります。

事例4

昭和50年代築マンションの一室

建物が古くても、区分所有建物登記がされている建物は対象家屋に該当しません。社会的な空き家問題と、この特例の対象範囲は一致しません。

事例5

相続後に1年間だけ賃貸した

昭和55年新築でも、相続の時から譲渡の時まで貸付け、事業、居住の用に供されていないことという要件に抵触する可能性があります。

境界事例では、売却後や申告直前に確認するより、売却前に資料をそろえて税務署、自治体の確認書担当部署、建築行政担当部署へ確認する方が実務上安定します。特に買主に譲渡後の解体又は耐震改修を依頼する類型では、売買契約の段階で協力義務を確認します。

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空き家特例の旧耐震基準判定チェックリスト

建築時期、売却前、専門家相談の三つに分けて確認します。

空き家特例の旧耐震基準判定では、資料が多く、売却類型によって必要書類も変わります。次のチェック表は、建築時期判定で最初に確認する項目をまとめたものです。なぜ重要かというと、登記、増築、未登記、固定資産税資料、建築確認資料のどれかが抜けると、境界事例で説明が弱くなるためです。未確認の行を優先的に埋めてください。

チェック項目確認のポイント
建物の登記事項証明書を取得した法務局又はオンラインで取得し、対象建物の同一性を確認します。
表題部の新築年月日を確認した登記の日付と混同せず、原因及びその日付を確認します。
新築年月日が昭和56年5月31日以前である境界事例では補助資料と税務確認が必要です。
区分所有建物登記がないマンションや区分所有型二世帯住宅に注意します。
増築、改築、滅失、新築の履歴を確認した閉鎖事項証明書、建築確認資料、固定資産税資料も検討します。
未登記建物がないか確認した離れ、倉庫、増築部分を現地と資料で確認します。
固定資産税関係資料を確認した建築年、構造、床面積、課税上の建物情報を確認します。
建築確認関係資料の有無を確認した確認済証、検査済証、台帳記載事項証明書を確認します。

次のチェック表は、売却前に確認する制度上の条件を整理しています。建築時期が合っていても、期限、1億円以下判定、相続後利用、売却方法、確認書、申告添付資料で外れる可能性があるため重要です。左列の各項目について、売買契約前に右列の注意点を確認してください。

チェック項目注意点
相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売れるか制度期限である令和9年12月31日も確認します。
売却代金が1億円以下か分割譲渡や他の相続人の譲渡も合算対象になる可能性があります。
相続後に貸付け、居住、事業利用をしていないか一時的利用でも資料を確認します。
家屋付きで売るか、更地で売るか耐震改修費、解体費、売価、買主協力を比較します。
令和6年以後の譲渡後取壊し又は耐震改修を使うか買主の協力義務を契約に明記します。
被相続人居住用家屋等確認書の申請時期自治体で1週間から2週間以上かかることがあります。
確定申告の添付書類税理士が早期に一覧化します。

最後に、専門家へ相談すべき場面を整理します。これは、空き家特例の旧耐震基準判定が税務、登記、建築、契約、紛争をまたぐため重要です。左列の状況に当てはまる場合は、右列の相談先を起点に資料を整えてください。

状況相談先
相続人間で売却に合意できない弁護士。
名義が亡父母のまま司法書士。
建物が未登記、増築登記が不明土地家屋調査士、司法書士。
建築時期が昭和56年前後で微妙税理士、建築士、建築行政窓口。
家屋付きで売りたい建築士、税理士、不動産業者。
買主が譲渡後に解体する予定弁護士、税理士、不動産業者。
申告期限が迫っている税理士、自治体確認書担当部署。
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空き家特例の旧耐震基準判定が制度上守っていること

古い空き家の放置を防ぎ、耐震性を確保した流通又は除却を促す制度です。

空き家特例は、単なる相続人救済税制ではありません。古い空き家の放置を防ぎ、耐震性が不十分な住宅の市場流通又は除却を促す政策的な制度です。この趣旨を理解すると、建築時期、耐震証明、取壊し、相続後の未利用状態、買主協力が同じ方向を向いた要件であることが分かります。

次の重要ポイントは、制度趣旨から見た旧耐震基準判定の位置づけをまとめたものです。なぜ重要かというと、古い家をそのまま売れば節税できる制度ではなく、古い空き家を安全に流通させるか、除却して土地を流通させる場合に税務上の支援を与える制度だからです。中心にあるのは、入口で古い家屋を絞り、出口で耐震又は取壊しを確認する構造です。

入口は建築時期、出口は耐震又は取壊し

昭和56年5月31日以前という日付は対象家屋を絞り込む入口です。家屋付き譲渡では耐震基準適合証明書等、土地譲渡では取壊しと未利用状態を確認し、危険な空き家の放置や不安定な流通を避ける仕組みになっています。

この理解に立てば、建築時期だけで判断しない理由も明確になります。古い家屋を対象にするだけでは、危険な家屋がそのまま流通する可能性があります。そのため、家屋付きで売る場合には耐震基準を満たす資料が求められ、土地として売る場合には取壊しや敷地利用の資料が求められます。

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空き家特例の旧耐震基準判定で最初に行うこと

記憶ではなく、登記事項証明書から始め、固定資産税資料、建築確認資料、居住状況資料をそろえます。

空き家特例の対象になる旧耐震基準の建物を判定する実務は、昭和56年5月31日以前に建築された被相続人の居住用家屋であることを、登記事項証明書等の客観資料で確認し、区分所有建物でないこと、相続開始直前の居住状況、相続後の未利用状態、売却方法に応じた耐震又は取壊し要件を、確定申告に耐える資料でそろえる作業です。

相続人が最初に行う作業は、古い記憶をたどることではなく、建物の登記事項証明書を取得することです。次に、固定資産税資料、建築確認資料、相続関係資料、居住状況資料を集めます。建築時期が昭和56年前後で微妙な場合、増改築や未登記建物がある場合、相続人間で争いがある場合、買主に譲渡後解体又は耐震改修をしてもらう場合は、専門家の連携が不可欠です。

早期対応空き家特例は控除効果が大きい一方、要件が細かく、時間制限も厳しい制度です。売却期限、相続登記、解体、耐震証明、確認書、確定申告が同時に迫る前に、資料収集と相談を始めることが重要です。
Reference

この記事の参考情報源

公的機関の制度説明、告示、自治体の確認書・建築確認資料の案内をもとに整理しています。

公的資料

  • 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
  • 国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置」
  • 国土交通省「住宅・建築物の耐震化について」
  • 国土交通省告示「租税特別措置法施行規則の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類」
  • 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」

自治体資料

  • 自治体の建築確認申請受付台帳記載事項証明に関する案内
  • 自治体の被相続人居住用家屋等確認書の交付に関する案内