海外在住10年超でも、相続人と被相続人の住所履歴、国籍、国内財産と国外財産、相続時精算課税の有無を組み合わせて判定します。
海外在住10年超でも、相続 人と被相続人の住所履歴、国籍、国内財産と国外財産、相続時精算課税の有無を組み合わせて判定します。
「10年以上海外にいる」という事実だけでは、日本の相続税の有無は決まりません。
海外に10年以上住んでいる日本人は日本の相続税がかからないのかという問いには、一律にかからないとはいえないと答えるのが出発点です。相続人だけでなく、亡くなった人の住所、相続開始前10年以内の日本住所履歴、国籍、財産の所在、過去の相続時精算課税の有無を組み合わせて判断します。
次の重要ポイントは、海外在住10年超の場面で最初に確認すべき結論をまとめたものです。各項目は、どの条件がそろうと日本の相続税の検討が必要になりやすいかを示しており、海外年数だけで判断しないことを読み取るために重要です。
日本に住む親から相続する場合、日本国内の不動産や預貯金を取得する場合、過去に相続時精算課税を使っている場合は、日本の相続税を確認する必要があります。
次の比較一覧は、結論を三つの方向に整理したものです。左から順に、よくある前提、相続税上の見方、読者が確認すべき点を並べています。自分のケースがどこに近いかを見ることで、次の章で確認する住所・財産所在の意味が分かりやすくなります。
子が海外在住10年超でも、被相続人が日本に住所を有していた場合は、国外財産を含めて日本の相続税の対象になり得ます。
相続人も被相続人も相続開始前10年以内に日本住所がなく、日本国内財産がなければ、日本の相続税がかからない可能性が高まります。
日本所在の不動産、日本の支店で受け入れられた預貯金、日本法人株式などは、海外在住10年超でも日本の課税対象になり得ます。
このページでは、相続税の課税範囲と、民事相続、登記、現地国手続を分けて説明します。日本の相続税がかかるかどうかと、誰が相続人になるか、遺産分割をどうするか、現地国で税金や probate が必要かは別の問題です。
納税義務者の判定では、生活の本拠と財産の所在が中心になります。
被相続人とは亡くなった人、相続人とは権利義務を承継する人です。国際相続では、被相続人と相続人の双方について、住所、国籍、過去10年以内に日本国内に住所を有していたかを確認します。たとえば、父が亡くなり、長男は日本在住、長女は米国在住12年、次男はシンガポール在住15年という場合、同じ相続でも相続人ごとに課税範囲の検討が必要です。
ここでいう住所は、住民票の場所だけではありません。国税庁は、住所を生活の本拠とし、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍などの客観的事実により判断すると説明しています。住民票を抜いていること、在留届、外国の永住権、外国での納税申告、日本の持ち家、家族の居住状況、仕事や学校、医療、銀行、保険、投資口座の中心がどこにあるかを総合的に見ます。
| 確認資料 | 住所判定での意味 | 注意点 |
|---|---|---|
| 住民票除票・戸籍附票 | 日本から転出した時期や住所履歴の説明に使う | 生活の本拠を単独で決める資料ではありません |
| 在留資格・永住権・居住証明 | 外国で生活基盤を持つ事情を示す | 一時滞在や駐在の実態があれば別途検討します |
| 雇用契約・赴任辞令 | 仕事の拠点と帰任予定を確認する | 日本企業の海外出張や留学は日本住所と評価されることがあります |
| 家族・住居・学校の記録 | 生活の中心がどこにあるかを示す | 配偶者や子どもが日本に残る場合は慎重に見ます |
| 金融・保険・医療の記録 | 日常生活と資産管理の中心を補強する | 日本に主要資産や生活基盤が残る場合は総合判断になります |
「相続開始前10年以内」とは、一般に亡くなった日からさかのぼって10年以内に、日本国内に住所を有していたことがあるかを見る考え方です。単なる一時帰国、親族訪問、観光、短期出張が直ちに日本住所になるとは限りません。一方で、数か月から数年の帰国で生活の本拠を日本に戻したと評価されると、10年ルールに影響します。
次の表は、国内財産と国外財産を見分けるときに実務で問題になりやすい財産を整理したものです。所在の欄を見ると、所有者が海外に住んでいても、日本との結び付きで国内財産になり得るものがあることを読み取れます。
| 財産の種類 | 国内財産になりやすい例 | 読み取り方 |
|---|---|---|
| 不動産 | 日本所在の土地、建物、借地権、区分所有マンション | 所有者が海外在住でも所在地が日本なら国内財産です |
| 預貯金 | 日本の支店、営業所で受け入れられた預金 | 銀行名だけでなく、受入店の所在地を確認します |
| 株式・出資 | 日本法人の株式、非上場株式、合同会社持分 | 証券口座が海外でも、発行法人が日本なら国内財産になり得ます |
| 生命保険金 | 日本の保険会社との契約に基づく死亡保険金 | 受取人固有財産という民事上の性質と、相続税上のみなし相続財産を分けます |
| 貸付金 | 債務者の住所または本店が日本の貸付金 | 親族間貸付、会社への貸付、役員貸付金も確認します |
| 知的財産権 | 日本で登録された特許権、商標権など | 海外事業に使っていても登録機関の所在が問題になることがあります |
すべての財産が対象になる場合と、日本国内財産だけが対象になる場合を分けます。
日本の相続税では、財産を取得した人がどの納税義務者に当たるかにより、課税対象が変わります。特に海外在住の日本人では、無制限納税義務者、制限納税義務者、特定納税義務者の違いを押さえることが重要です。
次の比較一覧は、三つの納税義務者区分を並べたものです。各区分の課税範囲を比べることで、海外10年超でも国外財産が日本の課税対象に入る場面と、国内財産に限られる場面の差を読み取れます。
財産取得時に日本国内に住所がある場合や、日本国籍を有し相続開始前10年以内に日本住所がある場合などは、日本国内財産だけでなく国外財産も対象になり得ます。
相続人も被相続人も一定期間日本住所を有していないなどの条件がそろうと、国外不動産、外国銀行預金、外国法人株式が日本の対象外となり得ます。
相続で財産を取得しなくても、生前に相続時精算課税の適用を受けた贈与がある場合、その対象財産が相続税の計算に関係することがあります。
次の表は、日本国籍を有する相続人が海外に住んでいる場合に、課税範囲がどのように変わり得るかを簡略化したものです。被相続人の住所履歴と国内財産の有無が、国外財産まで日本で見るかどうかの分かれ目になることを確認してください。
| 相続人 | 被相続人 | 日本国内財産 | 国外財産 | 概略 |
|---|---|---|---|---|
| 日本国籍、海外10年超、日本住所なし | 日本居住者 | 対象になり得る | 対象になり得る | 子が海外10年超でも全世界課税の可能性があります |
| 日本国籍、海外10年超、日本住所なし | 海外10年超、日本住所なし | 対象になり得る | 原則対象外になり得る | 国内財産のみ課税の可能性があります |
| 日本国籍、海外10年超だが一時赴任の実態 | 日本居住者 | 対象になり得る | 対象になり得る | 住所が日本と評価される可能性があります |
| 日本国籍、日本住所あり | 海外10年超 | 対象になり得る | 対象になり得る | 相続人が日本住所なら原則として国内外を確認します |
| 外国籍、海外在住 | 日本居住者 | 対象になり得る | 対象になり得る | 外国籍だけで日本の相続税が消えるわけではありません |
| 外国籍、海外在住 | 非居住被相続人等 | 対象になり得る | 原則対象外になり得る | 国内財産のみ課税の可能性があります |
この表は単純化した整理です。在留資格を有する外国人、一時居住者、外国人被相続人、非居住外国人、国外転出時課税の納税猶予を受けていた場合などは、別途詳細な確認が必要です。
同じ海外10年超でも、被相続人と財産の状況で結論の方向が変わります。
海外在住10年超の相続税で多い誤解は、相続人の海外年数だけを見てしまうことです。実際には、被相続人が日本居住者か、双方が10年以内に日本住所を有していないか、日本国内財産があるか、海外滞在が一時的なものか、外国籍になっているかを切り分けます。
次の一覧は、代表的な五つの場面を結論の方向ごとに整理したものです。各項目は「なぜ課税範囲が広がるのか、または狭まるのか」を読むためのもので、実際の申告要否は評価額や控除を合わせて確認します。
亡くなった親が日本に住所を有していた場合、子の海外在住年数だけでは足りず、国外財産まで対象になる可能性があります。
相続人も被相続人も相続開始前10年以内に日本住所がなく、取得財産が国外財産のみなら、日本の相続税がかからない可能性が高まります。
国外財産が対象外となり得る場合でも、日本所在の土地や建物は国内財産として日本の相続税の対象になり得ます。
海外滞在が長くても、日本に自宅や家族、帰任予定が残る場合、生活の本拠が日本と評価される可能性があります。
日本国籍を離脱していても、被相続人が日本居住者など一定の場合には、国外財産を含めて対象になる可能性があります。
親子とも海外10年超で日本国内財産がない場合でも、現地国の相続税、遺産税、キャピタルゲイン課税、probate、遺言の有効性、外国税額控除は別途問題になります。日本の相続税がかからない可能性があることは、国際相続全体の手続が不要になることを意味しません。
取得者ごとに、住所、国籍、被相続人、国内財産、基礎控除を順に確認します。
判定は、最初に結論を決めるのではなく、取得者ごとに同じ順番で確認すると見落としを減らせます。次の判断の流れは、上から順に確認する項目を示しており、途中で日本国内財産や10年以内の日本住所が出てくると日本の相続税の検討が必要になりやすいことを読み取れます。
相続人、受遺者、生命保険金受取人、死亡退職金受取人、相続時精算課税の受贈者を確認します。
相続開始時に日本国内に住所を有していれば、原則として国内外すべての財産を確認します。
日本国籍を有する場合、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有したことがあるかを見ます。
被相続人が相続開始時も過去10年以内も日本国内に住所を有していないかを確認します。
日本不動産、日本法人株式、日本の支店で受け入れられた預貯金、日本の保険契約などを確認します。
課税対象財産があっても、評価額、債務控除、基礎控除、各種控除により申告要否と税額が変わります。
相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。法定相続人が3人なら、基礎控除額は4,800万円です。課税対象財産があることと、実際に納税額が出ることは同じではありません。
代表的な五つの事例で、結論が変わる理由を確認します。
事例で見ると、相続人の海外年数だけでは足りないことが分かります。次の表は、被相続人の住所、相続人の住所と国籍、財産の所在を並べ、どのような方向で日本の相続税を検討するかを整理しています。
| 事例 | 前提 | 日本の相続税の見方 | 実務上の注意 |
|---|---|---|---|
| 日本在住の母から米国在住12年の子へ | 母は日本国内に住所を有して死亡。子は日本国籍で米国在住12年 | 母が非居住被相続人ではないため、国外財産を含めて対象になり得ます | 日本の自宅、日本法人株式、米国銀行預金を含めて課税価格を検討します |
| 海外在住15年の父から海外在住12年の子へ | 父も子も過去10年以内に日本住所なし。財産は外国財産のみ | 国内財産がなければ、日本の相続税がかからない可能性が高まります | フランス、英国など現地国の税や手続、準拠法は別途確認します |
| 親子とも海外10年超だが日本の賃貸マンションあり | 父はシンガポール、子は香港。父に日本の賃貸マンションあり | 国外財産が対象外となり得ても、日本不動産は国内財産として対象になり得ます | 相続税申告、相続登記、納税管理人の要否を確認します |
| 海外赴任12年で家族と自宅が日本に残る | 日本企業の駐在員。配偶者と子、日本の自宅、帰任予定が日本にある | 生活の本拠が日本と評価されると、国内外すべての財産が対象になり得ます | 赴任規程、雇用契約、家族の居住状況、帰任予定を整理します |
| 子が外国籍で父が日本居住者 | 父は日本国内に住所を有して死亡。子は外国籍で海外在住 | 外国籍だけでは結論は出ず、国外財産まで対象になる可能性があります | 被相続人の類型、取得財産、現地国手続を合わせて確認します |
海外在住者が日本で申告する必要がある場合、納税管理人を定めて申告納税することがあります。日本不動産がある場合は、相続登記も別に問題となります。相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内の申請義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となることがあります。
課税対象財産、税率、申告期限をまとめて確認します。
相続税は、死亡した人の財産を相続や遺贈により取得した場合に、その取得財産にかかります。現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋、貸付金、特許権、著作権など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものが広く含まれます。死亡保険金、死亡退職金、相続時精算課税適用財産など、民法上の相続財産とは性質が異なるものも、相続税法上は対象になり得ます。
次の表は、海外在住者の相続で見落としやすい財産を整理したものです。左列の財産名だけでなく、右列にある「なぜ見落とすか」を読むと、国内財産と国外財産の棚卸しが必要な理由が分かります。
| 見落としやすい財産 | 確認すべき理由 | 関係する専門確認 |
|---|---|---|
| 日本の古い預金口座・休眠口座 | 海外移住後も日本の支店で受け入れられた預金は国内財産になり得ます | 残高証明、利息、受入店所在地 |
| 日本法人の非上場株式 | 証券口座が海外でも、発行法人が日本なら国内財産になり得ます | 税理士、公認会計士による株式評価 |
| 会社や親族への貸付金 | 債務者の住所や本店所在地が日本なら国内財産として問題になります | 契約書、返済履歴、会社決算書 |
| 共有不動産・未収家賃・敷金 | 日本不動産に関連する権利義務は税務と登記の双方で整理が必要です | 不動産評価、賃貸借契約、登記 |
| 日本の生命保険契約 | 受取人固有財産でも、相続税上はみなし相続財産になることがあります | 保険証券、支払明細、受取人 |
| 日本登録の知的財産権 | 海外事業で使っていても、登録地が日本なら所在判定が問題になります | 登録情報、承継手続、評価 |
相続税の速算表では、法定相続分に応ずる取得金額に応じて10パーセントから55パーセントまでの税率が適用されます。日本の相続税は、各人が実際にもらった額に単純に税率を掛ける仕組みではなく、課税遺産総額を法定相続分で仮に分けて相続税の総額を計算し、その後に各人の取得割合などに応じて按分する構造です。
次の重要ポイントは、計算と期限で特に外せない数字を整理したものです。金額、割合、期限を分けて読むと、課税対象財産の有無と納税額の有無が同じではないこと、海外在住者ほど期限管理が厳しいことが分かります。
正味の遺産額が基礎控除額を超えるかを確認します。法定相続人3人なら4,800万円です。
法定相続分に応ずる取得金額に応じて段階的に適用され、最終税額は各人の取得割合で配分されます。
死亡を知った日の翌日から10か月以内が原則です。海外資料、翻訳、公証、送金には時間がかかります。
海外在住者の場合、戸籍、外国の死亡証明書、翻訳、公証、アポスティーユ、現地 probate、銀行残高証明、為替換算、不動産評価、非上場株式評価、相続人間の署名などに時間がかかります。早い段階から資料を集めることが重要です。
住所、財産所在、家族関係を説明できる資料を早めに集めます。
海外に10年以上住んでいる日本人の相続税を正確に判定するには、住所と財産所在を資料で説明する必要があります。次の一覧は、資料を三つの目的に分けて整理したものです。何を証明する資料なのかを意識して集めると、税務署、金融機関、法務局、家庭裁判所への説明がしやすくなります。
パスポートの出入国履歴、在留資格、永住権、外国の居住証明、賃貸借契約、公共料金明細、外国の所得税申告書、雇用契約、赴任辞令、学校記録、家族の居住状況、日本の住民票除票、戸籍附票などです。
生活の本拠10年履歴日本と海外の銀行残高証明、証券口座の銘柄一覧、不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、海外不動産の評価証明、保険証券、会社決算書、株主名簿、貸付契約書、債務資料、外国税の納付証明、為替レート資料などです。
国内外財産評価戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、外国の出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書、遺言書、現地遺言、trust、will、executor 関連資料、遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書、家庭裁判所関係資料などです。
相続人確定現地手続外国語資料は翻訳が必要になることが多く、金融機関、税務署、法務局、家庭裁判所で求められる形式が異なる場合があります。署名証明、居住証明、領事認証、アポスティーユが必要になることもあるため、早めに形式を確認します。
国外転出時課税、民事相続、登記、現地税を分けて確認します。
国際相続では、相続税だけを見ても全体の結論は出ません。次の比較表は、誤解されやすい論点を10個に分け、どの点を修正して考えるべきかを整理したものです。左の誤解に近い考え方をしていないかを確認し、右の補足を読むことで確認漏れを減らせます。
| 誤解されやすい見方 | 修正して考えるポイント |
|---|---|
| 住民票を抜けば海外住所になる | 住民票は重要な資料ですが、住所は生活の本拠を客観的事実から判断します |
| 183日以上海外にいれば日本住所はない | 滞在日数だけでなく、住居、職業、家族、資産、生活基盤を総合的に見ます |
| 相続人が海外10年超なら親の日本財産も非課税 | 日本国内財産は、制限納税義務者でも対象になり得ます |
| 親が海外10年超なら子の住所は関係ない | 相続人の住所と国籍も課税範囲の判定要素です |
| 日本国籍なら永久に全世界課税 | 双方が10年以内に日本住所を有していない場合、国外財産が対象外となり得ます |
| 外国籍になれば日本の相続税は消える | 被相続人が日本居住者など一定の場合は、国外財産まで対象になる可能性があります |
| 日本の相続税がなければ日本の法律手続もない | 税務と民事相続は別です。被相続人の本国法や日本不動産の手続が関係することがあります |
| 海外の相続税を払えば日本では申告不要 | 現地税と日本の申告義務は別です。外国税額控除や条約は別途検討します |
| 海外在住者は申告期限が延びる | 相続税の申告期限は原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内です |
| 相続税だけ見ればよい | 所得税、国外転出時課税、現地税、登記、遺言、送金、為替、金融機関実務も関係します |
次の重要論点は、相続税とは別に確認すべき税務と法務を整理したものです。各項目は、移住時点、贈与時点、相続時点で別の税や手続が発生し得ることを示しています。
国外転出時に1億円以上の対象資産を所有する一定の居住者には、対象資産の譲渡等があったものとみなして所得税が問題になることがあります。
一定の居住者が国外転出していなくても、贈与、相続、遺贈により非居住者へ対象資産が移転した場合、国外転出贈与時課税や国外転出相続時課税が問題になることがあります。
遺言、法定相続人、遺留分、遺産分割、相続放棄、現地 probate と、日本の課税対象財産の判定は分けて確認します。
日本と外国の双方で課税される場合、控除対象税、控除限度額、納付時期、証明書、為替換算、申告書の記載を確認します。
国外転出時課税には納税猶予制度がありますが、国外転出の時までに納税管理人の届出をするなど一定の手続が必要になることがあります。上場株式、非上場株式、投資信託、未決済信用取引、デリバティブ取引、会社経営者の持株、ストックオプション、RSU などの類似資産を持つ人は、相続税だけで移住計画を判断しないことが重要です。
国際相続は税務、法務、登記、現地手続の連携が重要です。
国際相続は、一つの専門職だけで完結しないことが多い分野です。次の表は、相談先を問題の種類ごとに整理したものです。左列で専門職を見つけ、右列でどの論点を担当しやすいかを読むと、相続税申告、紛争、登記、現地手続を分けて相談しやすくなります。
| 専門職・関係者 | 主な役割 |
|---|---|
| 税理士 | 相続税申告、納税義務者判定、財産評価、外国税額控除、税務調査対応 |
| 弁護士 | 遺産分割紛争、遺留分、使い込み疑い、交渉、調停、審判、訴訟、国際相続の法的整理 |
| 司法書士 | 相続登記、不動産名義変更、戸籍収集、登記書類作成、法務局手続 |
| 行政書士 | 紛争や税務代理、登記申請を除く書類作成、遺産分割協議書作成支援、在留書類周辺支援 |
| 公証人 | 公正証書遺言の作成 |
| 遺言執行者 | 遺言内容の実現、金融機関手続、不動産処分の実行 |
| 信託銀行等 | 遺言信託、遺言保管、執行、相続手続サポート |
| 不動産鑑定士 | 不動産の適正価格評価、遺産分割や税務評価の検討支援 |
| 土地家屋調査士 | 境界確認、分筆、表示登記 |
| 宅地建物取引士・不動産仲介業者 | 相続不動産の売却、重要事項説明、契約実務 |
| 公認会計士 | 非上場株式評価、会社財務分析、事業承継支援 |
| 中小企業診断士 | 事業承継計画、後継者育成、経営改善 |
| 弁理士 | 特許、商標など知的財産の名義変更や承継手続 |
| ファイナンシャル・プランナー | 家計、保険、資産設計、専門家への橋渡し |
| 社会保険労務士 | 遺族年金、社会保険手続 |
| 家庭裁判所関係者 | 遺産分割調停、審判、特別代理人、鑑定人、専門委員等の手続関与 |
相続税申告が必要そうなら税理士、争いがあるなら弁護士、日本不動産があるなら司法書士、遺言を整えるなら公証人や弁護士、税理士、司法書士の連携が有効です。現地法が絡む場合は、現地の専門家との連携も必要になります。
生前の棚卸しと、相続発生後の期限管理を分けて準備します。
海外居住が長い人は、死亡後に相続人が資料を集めるのが難しくなります。次の時系列は、生前に整えるべき項目を順番に並べたものです。上から順に、住所履歴、財産所在地、遺言、納税資金、専門家連携を確認すると、相続発生後の混乱を減らせます。
移住日、住民票転出日、ビザ取得日、現地就労開始日、家族移住日、日本帰国期間を一覧化します。
日本財産がある場合の日本の遺言と、外国財産に対応する現地法上の遺言が矛盾しないように確認します。
相続税がかかる場合、納税は原則として期限までに金銭で行います。日本円の資金、保険、不動産売却、延納、物納の可能性を検討します。
税理士、弁護士、司法書士、現地専門家、金融機関担当者、遺言執行者の連絡先を一覧化します。
相続が発生した後は、次の順に初動を進めます。期限に直結する項目が多いため、死亡日、死亡を知った日、10か月の申告期限、日本不動産の3年登記期限を早めに管理します。
よくある疑問を一般的な制度説明として整理します。
一般的には、一律に日本の相続税がかからないとは整理されていません。相続人だけでなく、被相続人の住所履歴、相続開始時の住所、財産の所在を確認します。ただし、個別の住所認定、財産評価、現地国の税制によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで税理士や弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、日本国内財産がなく、親子とも相続開始前10年以内に日本国内住所を有していないなら、日本の相続税がかからない可能性があります。ただし、相続時精算課税の対象財産、現地国の課税、民事相続手続によって確認事項は変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで税理士や弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、日本所在の不動産は国内財産とされ、日本の相続税の対象になり得ます。評価額、債務控除、特例、基礎控除、相続人の状況によって申告要否や納税額は変わります。相続登記も別途問題になるため、具体的な対応は税理士、司法書士、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、預貯金は受入れをした営業所または事業所の所在により判定すると説明されています。日本の支店で受け入れられた預金は国内財産となる可能性があります。ただし、口座の内容、受入店、相続人の納税義務者区分によって確認事項が変わるため、具体的な対応は専門家へ相談する必要があります。
一般的には、株式の所在は発行法人の本店または主たる事務所の所在で判定されます。そのため、海外証券口座で保有していても、日本法人株式は国内財産となる可能性があります。ただし、発行体、保有形態、評価方法によって結論が変わる可能性があるため、具体的には税理士等へ相談する必要があります。
一般的には、住民票は重要な資料ですが、住所は生活の本拠を客観的事実から判断するとされています。住民票を抜いただけでは十分とは限りません。住居、職業、資産、家族、生活基盤などで結論が変わる可能性があるため、具体的な対応は専門家へ相談する必要があります。
一般的には、一時帰国だけで日本国内に住所を有したことになるとは限りません。ただし、帰国中に生活の本拠を日本に戻したと評価される場合は、相続開始前10年以内に日本住所を有したことになる可能性があります。滞在目的、期間、住居、家族、仕事の状況によって結論が変わるため、専門家へ確認する必要があります。
一般的には、相続税の納税義務者は財産を取得した相続人や受遺者です。海外在住者が日本で申告する必要がある場合、納税管理人を定めて申告納税することがあります。ただし、誰がどの財産を取得したか、相続人間の分割状況、現地手続によって実務は変わるため、具体的には税理士等へ相談する必要があります。
一般的には、日本の相続税がかからない場合でも、遺産分割協議書や遺言執行書類が必要になることがあります。日本不動産の登記、日本の銀行手続、相続人間の合意、現地手続で求められることがあるためです。具体的な必要書類は、財産の種類や手続先により変わります。
一般的には、相続税が中心なら税理士、争いがあるなら弁護士、日本不動産があるなら司法書士、現地法が絡むなら現地の専門家を含めて確認します。ただし、国際相続では税務、法務、登記、現地手続が重なるため、具体的な対応は資料を整理したうえで複数の専門家に相談する必要があります。
海外年数ではなく、住所履歴、国内財産、過去の贈与、現地手続まで合わせて見ます。
海外に10年以上住んでいる日本人であっても、それだけで日本の相続税が消えるわけではありません。被相続人も相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していないか、日本国内財産を取得していないか、相続時精算課税の対象財産がないかを確認して初めて、日本の相続税がかからない可能性を判断できます。
反対に、日本の相続税がかからない可能性が比較的高いのは、相続人も被相続人も日本国籍だが、いずれも相続開始前10年以内に日本国内に住所を有しておらず、被相続人が非居住被相続人に該当し、相続人が取得する財産が国外財産のみで、相続時精算課税適用財産など日本の相続税に引き戻される財産がないような場面です。
ただし、その場合でも、現地国の相続税、遺産税、遺言、probate、登記、送金、為替、外国税額控除、家族間紛争は別途問題になり得ます。国際相続では、日本の相続税がかかるかという一点だけでなく、相続全体の法務、税務、登記、金融、現地手続を統合して検討することが重要です。
制度理解の基礎にした公的資料と法令です。