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納税資金が足りない場合の
5つの対処法

相続税の現金不足は、期限、税額、現金化できる資産、売却・借入れ、延納・物納を同時に整理する必要があります。10か月期限を軸に、実務上の優先順位を確認します。

10か月 申告・納付期限
5つ 現金確保から物納まで
150万円 預貯金払戻し上限
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納税資金が足りない場合の 5つの対処法

相続税の現金不足は、期限、税額、現金化できる資産、売却・借入れ、延納・物納を同時に整理する必要があります。

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納税資金が足りない場合の 5つの対処法
相続税の現金不足は、期限、税額、現金化できる資産、売却・借入れ、延納・物納を同時に整理する必要があります。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 納税資金が足りない場合の 5つの対処法
  • 相続税の現金不足は、期限、税額、現金化できる資産、売却・借入れ、延納・物納を同時に整理する必要があります。

POINT 1

  • 納税資金が足りない場合の全体像と優先順位
  • 1. 10か月期限と概算税額を確認:申告期限、期限内納付予定額、分割後に戻る可能性がある税額を分けます。
  • 2. 預貯金・保険金・上場株式などを確認:期限までに確実に入金できる資金を優先します。
  • 3. 売却・借入れで不足額を補えるか:不動産売却、つなぎ融資、親族間借入れの実行可能性を確認します。
  • 4. 延納・物納の期限内申請を準備:担保、書類、物納候補財産の適格性を整えます。
  • 5. 期限内納付と精算記録を残す:相続人間の立替・精算がある場合は契約書と送金記録を残します。

POINT 2

  • 納税資金が足りない場合に起きる期限と現金不足の問題
  • 不動産
  • 売却には遺産分割、相続登記、測量、境界確認、買主探しが必要になり、10か月以内の入金が読みにくい財産です。
  • 非上場株式・事業用資産
  • 評価額が高くても市場で売りにくく、会社資金を個人の相続税にそのまま使えない点が問題になります。

POINT 3

  • 納税資金が足りない場合に最初に確認する5つの数字
  • 予想相続税額
  • 手元現金
  • 換価可能資産
  • 不足額
  • 時間
  • 感覚ではなく、税額、現金、換価可能額、不足額、残り時間を一覧化します。

POINT 4

  • 納税資金が足りない場合の対処法1 ― 相続財産から現金を確保
  • 預貯金、死亡保険金、死亡退職金、上場株式、仮払い制度を早期に確認します。
  • 預貯金・保険金・死亡退職金を確認します
  • 遺産分割前の預貯金払戻し制度を使う
  • 遺産分割前の預貯金払戻し額

POINT 5

  • 対処法2 ― 相続財産の売却・換価で納税資金を作る
  • 1. 相続人調査:戸籍や法定相続情報で相続人を確定します。
  • 2. 遺産分割協議または遺言確認:誰が売却権限を持つか、売却代金をどう分けるかを整理します。
  • 3. 相続登記:買主へ所有権移転できる状態にします。
  • 4. 売買契約・決済:契約書上の決済日が申告期限前かを確認します。
  • 5. 納税資金への充当:仲介手数料、測量費、譲渡所得税などを控除した手取りを使います。

POINT 6

  • 対処法3 ― 借入れで期限内納付を守る
  • 売却予定があるが入金が期限後になる場合、つなぎ手段として借入れを検討します。
  • 借入れは期限内納付を守るためのつなぎ手段です
  • 借入れで失敗しやすいパターン
  • 借入れは税務署の許可制度ではないため、審査が通れば柔軟に資金調達できます。

POINT 7

  • 対処法4 ― 延納で相続税を年賦納付する
  • 金銭一括納付が困難な場合、要件と担保を整えて期限内申請を検討します。
  • 延納は年賦で納付する制度です
  • 延納に向いているケース
  • 利子税と総コストを比較します

POINT 8

  • 対処法5 ― 物納を最後の手段として検討する
  • 1. 金銭一括納付:まず現金、売却、借入れで期限内納付できるかを確認します。
  • 2. 延納でも金銭納付が困難か:将来収入、担保、年賦納付の継続可能性を確認します。
  • 3. 物納候補財産の適格性を確認:国内所在の相続財産、順位、管理処分の支障を確認します。

まとめ

  • 納税資金が足りない場合の 5つの対処法
  • 納税資金が足りない場合の全体像と優先順位:相続税は10か月以内の申告・納付が原則です。現金化、売却、借入れ、延納、物納を順番に検討します。
  • 納税資金が足りない場合に起きる期限と現金不足の問題:相続税は財産価値に課税され、納付は原則として金銭です。このズレが資金不足の出発点です。
  • 納税資金が足りない場合の対処法1 ― 相続財産から現金を確保:預貯金、死亡保険金、死亡退職金、上場株式、仮払い制度を早期に確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

納税資金が足りない場合の全体像と優先順位

相続税は10か月以内の申告・納付が原則です。現金化、売却、借入れ、延納、物納を順番に検討します。

相続税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告し、納付するのが原則です。財産が不動産や非上場株式に偏っていると、資産価値はあっても納税に使える現金が不足しやすくなります。

納税資金が足りない場合の対処法は、思いついた順に選ぶものではありません。まず現金化できる財産を確認し、売却や借入れで期限内納付を守れるかを見て、それでも難しい場合に延納や物納を期限内に申請するという順序で整理します。

重要遺産分割がまとまっていない場合でも、相続税の申告・納付期限は当然には延びません。未分割申告、分割見込書、いったん納付する税額の管理を早い段階で検討する必要があります。

次の判断の流れは、納税資金不足の場面で検討順序を表しています。上から順に、期限内に使える現金があるか、換価や借入れで補えるか、税務署の許可制度を利用する段階かを読み取ることが重要です。

納税資金不足の検討順序

10か月期限と概算税額を確認

申告期限、期限内納付予定額、分割後に戻る可能性がある税額を分けます。

預貯金・保険金・上場株式などを確認

期限までに確実に入金できる資金を優先します。

売却・借入れで不足額を補えるか

不動産売却、つなぎ融資、親族間借入れの実行可能性を確認します。

困難
延納・物納の期限内申請を準備

担保、書類、物納候補財産の適格性を整えます。

可能
期限内納付と精算記録を残す

相続人間の立替・精算がある場合は契約書と送金記録を残します。

5つの対処法は、現金確保、売却・換価、借入れ、延納、物納です。最も危険なのは、不動産が売れてから考える、遺産分割でもめているから申告できない、と考えて期限を過ぎることです。

Section 01

納税資金が足りない場合に起きる期限と現金不足の問題

相続税は財産価値に課税され、納付は原則として金銭です。このズレが資金不足の出発点です。

財産があることと現金があることは別問題です

相続税は、相続や遺贈で取得した財産の価額を基礎に計算されます。課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税申告と納税が必要になります。基礎控除額は、原則として「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

相続税の対象になる財産は、すぐに納税へ使える現金とは限りません。自宅、賃貸不動産、農地、山林、共有土地、非上場株式、美術品、骨董品、未分割の預貯金などは、価値があってもすぐに換金できないことがあります。

次の一覧は、納税資金不足を起こしやすい財産の種類と注意点を整理したものです。財産の種類ごとに、現金化の速さ、同意や評価の難しさ、期限管理で読み取るべき点が違います。

不動産

売却には遺産分割、相続登記、測量、境界確認、買主探しが必要になり、10か月以内の入金が読みにくい財産です。

非上場株式・事業用資産

評価額が高くても市場で売りにくく、会社資金を個人の相続税にそのまま使えない点が問題になります。

未分割財産

相続人間で取得者や評価額を争うと、預貯金払戻し、売却、担保提供が止まりやすくなります。

管理者が偏っている財産

一部の相続人だけが通帳や資料を持つ場合、財産把握と税額試算が遅れ、資金不足の発見も遅れます。

申告・納付期限は原則10か月です

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。例えば1月6日に死亡した場合は、その年の11月6日が申告期限とされています。提出先は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署です。

不動産査定、相続人調査、遺産分割協議、相続登記、売却活動、金融機関審査、延納・物納の資料整備は、同時並行で進める必要があります。相続開始から6か月を過ぎて初めて資金不足に気付くと、選べる手段が急に減ります。

未分割でも申告・納付は必要です

遺産分割がまとまらない場合でも、相続税の申告期限は当然には延長されません。未分割の場合には、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減が当初申告で使えず、いったん高めの税額を納める必要が生じることがあります。

ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例については、「申告期限後3年以内の分割見込書」などを添付し、その後の分割状況に応じて適用を検討する仕組みがあります。未分割時は、期限内申告と後日の更正の請求・修正申告を分けて管理します。

Section 02

納税資金が足りない場合に最初に確認する5つの数字

感覚ではなく、税額、現金、換価可能額、不足額、残り時間を一覧化します。

納税資金が足りないと感じたときは、まず不足の大きさと期限を数字に落とします。次の一覧は、最初に確認する5つの数字を整理したものです。各行の数字が曖昧なほど、売却、借入れ、延納、物納の判断が遅れる点を読み取る必要があります。

Number 01

予想相続税額

期限内に必要な税額、分割後に軽減・還付の可能性がある税額、評価や特例で変動する税額を分けます。相続開始後2〜3か月以内の概算把握が実務上重要です。

Number 02

手元現金

相続人自身の預金、被相続人の預貯金、死亡保険金、死亡退職金、上場株式の売却可能額など、期限までに使える資金を確認します。

Number 03

換価可能資産

不動産、有価証券、動産、貸付金、ゴルフ会員権、未収金を、すぐ売れるもの、同意や登記が必要なもの、測量や行政手続が必要なものに分けます。

Number 04

不足額

税額だけでなく、申告・登記・売却・専門家費用、予備費、確実に入金される資金を入れて計算します。

Number 05

時間

相続人調査と財産調査で2〜3か月、不動産売却で3〜6か月、延納・物納資料整備で1〜3か月を要することがあります。

不足額は「相続税額から手元現金を引く」だけでは足りません。次の式は、納税資金表を作るときに何を足し引きするかを表します。費用と予備費を含め、期限内に確実に入金される資金だけを控除する点が重要です。

納税資金不足額の考え方

納税資金不足額 = 期限内納付予定額 + 申告・登記・売却・専門家費用 + 予備費 − 期限内に確実に入金される資金

不動産売却を予定している場合、売却代金の全額を納税に使えるわけではありません。仲介手数料、測量費、建物解体費、譲渡所得税、抵当権抹消費用、共有者への分配、代償金を控除して考えます。

Section 03

納税資金が足りない場合の5つの対処法を比較する

5つの手段は、目的、向いているケース、リスク、関与専門家が異なります。

次の比較表は、5つの対処法の目的、向いている場面、主なリスク、関与する専門家を並べたものです。どれが常に優れているかではなく、どの財産を、どの時点で、誰の同意を得て、どの制度に載せるかを読み取ることが重要です。

対処法主な目的向いているケース主なリスク関与専門家
相続財産から現金を確保早期の現金化預貯金、保険金、協議可能な相続人がいる使い込み疑い、不公平、未分割弁護士、税理士、行政書士、金融機関
売却・換価大口資金の確保不動産や上場株式がある売却遅延、安値売却、譲渡所得税、共有者不同意司法書士、税理士、不動産鑑定士、宅建業者、土地家屋調査士
借入れ期限内納付のつなぎ売却予定資産や担保がある利息、審査不承認、返済原資不足金融機関、FP、税理士、司法書士
延納金銭納付を年賦にする将来収入や売却見込みはあるが一括納付が困難担保、利子税、審査、期限内申請税理士、税務署、司法書士、不動産評価関係者
物納財産そのもので納付延納でも金銭納付が困難要件が厳格、管理処分不適格、審査長期化税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士

この比較から、最初に現金化できる資産を確認し、次に売却や借入れで期限内納付を守れるかを検討し、延納・物納は期限内に申請書類を整える必要がある制度として扱うことが分かります。

注意延納や物納は、期限後に思いついて当然に使える制度ではありません。申告期限と同じ時期に申請期限が来る場面があるため、税額概算と同時に候補財産や担保の整理を始めます。
Section 04

納税資金が足りない場合の対処法1 ― 相続財産から現金を確保

預貯金、死亡保険金、死亡退職金、上場株式、仮払い制度を早期に確認します。

預貯金・保険金・死亡退職金を確認します

最も早く検討するのは、相続財産の中から納税に使える現金を確保することです。被相続人名義の普通預金・定期預金、相続人が受取人となっている死亡保険金、死亡退職金、証券口座内のMRF・預り金、上場株式や投資信託の換金可能額、賃料、配当、未収金を確認します。

死亡保険金は、受取人固有の権利と扱われる場面があり、遺産分割協議を待たずに請求できることがあります。ただし、相続税上はみなし相続財産として課税対象になる場合があり、相続人が受取人である死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」までの非課税限度額があります。

遺産分割前の預貯金払戻し制度を使う

遺産分割前でも、一定範囲で相続預貯金の払戻しを受けられる制度があります。次の計算式は、単独で払戻しできる金額の上限を表します。預金額だけでなく、法定相続分と金融機関ごとの150万円上限を読み取ることが重要です。

遺産分割前の預貯金払戻し額

単独で払戻しできる額 = 相続開始時の預貯金債権額 × 1/3 × 払戻しを求める相続人の法定相続分。ただし、同一金融機関ごとに150万円が上限です。

例えば、相続人が長男・次男の2人で法定相続分が各2分の1、A銀行の普通預金が600万円の場合、長男が単独で払戻しできる額は「600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円」です。この制度は葬儀費用、生活費、債務弁済、納税準備に役立ちますが、大型不動産相続の納税資金全体を賄うには不足することがあります。

家庭裁判所の仮取得も検討対象です

仮払いの必要性があり、他の共同相続人の利益を害しないと認められる場合、家庭裁判所の判断により遺産分割前でも預貯金の仮払いが認められる制度があります。相続人間で対立があり、金融機関窓口での単独払戻しでは不足する場合は、納税資金の必要額、他の相続人の利益を害しない根拠、相続財産の全体像を資料化します。

次の一覧は、遺産分割協議書で納税資金の流れを明確にする設計を整理したものです。誰が何を取得するかだけでなく、納税に使う資金の出どころ、返済や精算の方法を読み取ることが重要です。

1

預貯金優先取得型

納税額の大きい相続人に預貯金を優先的に取得させ、不動産取得と納税資金をセットで設計します。

早期資金
2

代償分割型

不動産などを取得する相続人が他の相続人へ代償金を支払い、受け取った側が納税資金に充てます。支払能力の確認が重要です。

精算注意
3

換価分割型

不動産などを売却し、売却代金を相続人間で分けます。売却時期、価格、譲渡所得税、測量、抵当権、賃借人対応を整理します。

売却資金
4

立替・精算条項

相続人の一人が他の相続人の相続税を一時的に立て替える場合、立替金であること、返済期限、利息、精算方法を明記します。

贈与誤認防止

法定相続情報証明制度で手続を短縮します

預金払戻し、相続登記、相続税申告など複数の手続を同時に進める場合、戸籍一式の提出が何度も必要になります。法定相続情報一覧図の写しは、相続登記、預金払戻し、相続税申告、年金等手続などに利用できるため、金融機関や不動産が複数ある場合の時間短縮に役立ちます。

Section 05

対処法2 ― 相続財産の売却・換価で納税資金を作る

不動産や有価証券の売却は大口資金を作れますが、登記、税金、合意形成に時間がかかります。

売却は自然な資金調達ですが時間がかかります

相続財産に不動産や有価証券がある場合、売却して納税資金に充てることは自然な選択です。ただし、遺産分割協議、共有者全員の協力、相続登記、境界確認、賃借人対応、農地法手続などが必要になると、10か月期限までの入金が難しくなることがあります。

次の比較表は、売却時に確認する実務上の制約と納税資金への影響を整理したものです。左列の問題があるほど、期限内入金、手取り額、相続人間の説明責任に影響する点を読み取ります。

確認項目納税資金への影響主な対応
遺産分割未了売却できない、または買主が不安視する可能性売却方針、取得者、分配方法を暫定合意する
相続登記未了買主へ所有権を移転する前提が整わない遺言確認または遺産分割協議後に登記を進める
境界未確定・越境測量や隣地対応で数か月かかることがある土地家屋調査士へ早期相談する
共有・賃貸・農地同意、契約、行政手続で長期化しやすい売却条件と代替資金を並行検討する
急ぎ売り安値売却や後日の紛争原因になる複数査定や鑑定で価格合理性を残す

相続登記は売却の前提になります

不動産を相続した場合、相続登記は売却実務の前提として重要です。2024年4月1日から相続登記の申請義務化が始まり、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

不動産売却で納税資金を作る場合、次の順番は売却代金がいつ入るかを表します。各段階が遅れるほど、10か月期限に間に合わない可能性が高まるため、決済日と納付期限の関係を読み取ることが重要です。

不動産売却で納税資金に充てる順番

相続人調査

戸籍や法定相続情報で相続人を確定します。

遺産分割協議または遺言確認

誰が売却権限を持つか、売却代金をどう分けるかを整理します。

相続登記

買主へ所有権移転できる状態にします。

売買契約・決済

契約書上の決済日が申告期限前かを確認します。

納税資金への充当

仲介手数料、測量費、譲渡所得税などを控除した手取りを使います。

譲渡所得税と特例も手取りに影響します

相続した土地建物を売却すると、相続税とは別に所得税・住民税の譲渡所得課税が問題になります。相続や贈与で取得した土地建物の取得費は、原則として被相続人や贈与者の購入代金などを引き継ぎます。取得費が分からない場合には、売却金額の5%相当額を取得費とする取扱いがあります。

相続税が課税された相続財産を一定期間内に譲渡した場合、相続税額の一部を譲渡資産の取得費に加算できる特例があります。相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの譲渡が要件の一つであり、実務上はおおむね3年10か月以内と表現されることがあります。

被相続人が住んでいた一定の家屋・敷地を売却する場合、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間の譲渡で、一定要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。令和6年1月1日以後の譲渡で取得相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円までとなる点に注意します。

注意売却代金を相続税に全額使うと、翌年の譲渡所得税の納税資金が不足することがあります。相続税と譲渡所得税を分けて資金繰り表に入れる必要があります。

急いで売るほど説明責任が重くなります

相続人の一人、親族会社、相続人の知人・関係者が買い取る場合や、共有者の一部が反対している場合、相続税評価額と時価の差が大きい場合、賃貸物件、底地、借地権、私道、農地など評価が難しい場合は、複数査定や不動産鑑定士の評価を利用し、売却価格の合理性を残します。

Section 06

対処法3 ― 借入れで期限内納付を守る

売却予定があるが入金が期限後になる場合、つなぎ手段として借入れを検討します。

借入れは期限内納付を守るためのつなぎ手段です

金融機関からの借入れは、不動産売却が決まっているが決済日が申告期限後になりそうな場合、売却すれば十分な資金があるが買主探しに時間がかかる場合、延納申請より民間融資の方が総コストや手続負担が小さい場合などに検討されます。

借入れは税務署の許可制度ではないため、審査が通れば柔軟に資金調達できます。一方で、返済義務は金融機関や親族に対して残ります。返済原資が曖昧なまま借りると、納税資金不足が返済問題に変わるだけになります。

次の一覧は、実務で検討される借入れの種類と注意点を整理したものです。どの借入れも、返済原資、担保、借入名義人と納税者の関係を読み取る必要があります。

1

相続税納税資金ローン

相続税納付を目的とするローンです。相続財産、不動産、預金、収入、申告書案などが審査資料になります。

納税目的
2

不動産担保ローン

相続した不動産や相続人固有の不動産を担保にします。抵当権設定が必要になるため、登記実務の進捗が審査に影響します。

担保確認
3

つなぎ融資

売買契約済みで決済待ちの場合など、短期間だけ資金を借りる方法です。返済原資が明確なときに検討しやすい方法です。

短期
4

親族間借入れ

親族が一時的に資金を貸す方法です。贈与と誤解されないよう、金銭消費貸借契約、返済期限、利息、返済履歴を整えます。

実態重視

次の比較表は、借入れと延納の性質の違いを整理したものです。どちらも「今すぐ全額を払えない」場面で検討されますが、相手方、審査、コスト、対象範囲が違う点を読み取ります。

比較項目借入れ延納
相手方金融機関・親族税務署長
審査信用力・担保・返済原資法定要件・納付困難・担保
コスト利息、事務手数料、担保設定費用利子税、担保設定費用など
柔軟性金融機関次第法定要件に拘束される
注意点返済不能リスク申請期限、担保、許可リスク

借入れで失敗しやすいパターン

危険なのは、返済原資が「そのうち不動産が売れるはず」という曖昧な見込みだけの場合、相続人間で売却合意がないのに売却代金を返済原資にする場合、借入名義人と実際の納税者・財産取得者がずれている場合です。

他の相続人の税金まで立て替えたのに精算契約がない、共有不動産を担保にするのに共有者の同意がない、譲渡所得税や固定資産税など将来の税負担を見込んでいない、といった設計も後日の紛争につながります。

Section 07

対処法4 ― 延納で相続税を年賦納付する

金銭一括納付が困難な場合、要件と担保を整えて期限内申請を検討します。

延納は年賦で納付する制度です

延納とは、相続税を金銭で一時に納付することが困難な場合に、一定の要件を満たして年賦で納付する制度です。払わなくてよい制度ではなく、延納税額には利子税がかかります。

次の比較表は、延納の主な要件を整理したものです。税額、納付困難額、担保、提出期限、担保不要の例外を分けて確認することで、期限前に何を準備すべきかを読み取れます。

要件確認する内容
相続税額相続税額が10万円を超えること。
納付困難金銭で納付することを困難とする事由があり、その困難額の範囲内であること。
担保延納税額および利子税額に相当する担保を提供すること。
期限内申請延納申請期限までに、延納申請書と担保提供関係書類を提出すること。
担保不要の例外延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下である場合には担保提供が不要とされること。

延納に向いているケース

延納に向いているのは、不動産や事業用資産が多くすぐには売れない、将来の賃料収入・給与収入・事業収入で分割納付できる、担保として提供できる不動産や有価証券がある、急売すると著しく不利になる、といったケースです。

一方、将来収入が乏しく担保もない場合は、延納が許可されにくい、または許可後に納付が継続できない可能性があります。加算税、延滞税、連帯納付責任額などは延納の対象にならないとされています。

利子税と総コストを比較します

延納期間中は利子税がかかります。延納できる期間と利子税割合は、相続税額の計算の基礎となった財産価額のうち不動産等の割合などによって変わります。金融機関借入れの利息と比較するときは、担保費用、登記費用、申請書類作成費用、将来の売却計画、税務署との手続負担を含めた総コストで比べます。

次の一覧は、延納申請で準備する資料のまとまりを表しています。税額資料、資金資料、担保資料、同意資料を分けることで、不足書類がどこにあるかを読み取ることが重要です。

Tax

税額・財産資料

相続税申告書案、財産目録、相続人ごとの取得財産・納税額、現金預金の残高資料を整えます。

Cash

納付困難の説明

納付困難理由書、収支見込み、返済計画、分納計画を作成します。

Collateral

担保資料

担保提供予定財産の登記事項証明書、評価資料、権利者の同意書類を整理します。

Property

物件の問題点

抵当権、賃借権、共有、境界問題がある場合は、担保としての支障を説明できる資料を準備します。

Section 08

対処法5 ― 物納を最後の手段として検討する

延納でも金銭納付が困難な場合に、一定の相続財産で納付する制度です。

物納は延納でも困難な場合の制度です

物納とは、相続税に限り、延納によっても金銭で納付することが困難な場合に、一定の相続財産で納付する制度です。単に土地で払える便利な制度ではなく、金銭一括納付、延納、物納という順序で検討されます。

次の判断の流れは、物納がどの段階で検討されるかを表しています。金銭納付や延納が難しいことを確認したうえで、物納候補財産が適格かを読む必要があります。

物納を検討する順序

金銭一括納付

まず現金、売却、借入れで期限内納付できるかを確認します。

延納でも金銭納付が困難か

将来収入、担保、年賦納付の継続可能性を確認します。

物納候補財産の適格性を確認

国内所在の相続財産、順位、管理処分の支障を確認します。

次の比較表は、物納できる財産の主な順位を整理したものです。上位の財産から検討され、後順位の財産は先順位に適当な価額のものがない場合などに限られる点を読み取ります。

順位主な財産読み取るポイント
第1順位不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等物納候補の中心になりやすいが、管理処分の支障がないかが重要です。
第2順位非上場株式等市場性や会社支配、評価の問題が重くなります。
第3順位動産後順位であり、適格性や保管・処分の問題が出やすい財産です。

管理処分不適格財産に注意します

境界が不明確な土地、権利関係に争いがある土地、共有持分だけの不動産、抵当権や賃借権が複雑な不動産、土壌汚染、埋設物、崖地、接道不備がある土地、管理費用や処分困難性が大きい財産は、物納に適さないことがあります。

物納申請財産が管理処分不適格財産に該当すると判明した場合、その財産に係る物納申請は却下されます。却下通知を受けた日の翌日から20日以内に他の財産による物納再申請ができる場合がありますが、再申請は却下された財産について1回に限られるため、当初の財産選定が重要です。

次の一覧は、物納に向く財産と向きにくい財産を見分ける視点を表しています。境界、担保、賃貸借、共有、処分制限の問題が少ないほど、申請準備が進めやすいことを読み取ります。

境界・測量

境界確定や分筆が必要な土地は、期限直前では整備が間に合わない可能性があります。

担保権・賃借権

抵当権や賃借権を抹消・整理できるかが、管理処分の可否に影響します。

収納価額と市場価格

売却した方が手取りが多いか、物納した方が合理的かを比較します。

代替策

却下された場合に備え、売却、借入れ、延納の代替案を並行して準備します。

Section 09

納税資金が足りない場合の期限後対応と遺産分割の注意点

滞納、延滞税、連帯納付義務、未分割申告、使い込み疑いを分けて整理します。

期限後は猶予制度と滞納処分の問題になります

相続税の納付が困難な場合、期限前は延納・物納が中心ですが、期限後や滞納局面では国税の猶予制度も問題になります。申請による換価の猶予は、国税を一時に納付することで事業継続または生活維持を困難にするおそれがある場合に検討され、提出時期は納期限から6か月以内とされています。

納期限までに納付できない場合、法定納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかります。令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間については、納期限の翌日から2か月を経過する日まで年2.8%、2か月経過後は年9.1%と説明されています。割合は年により変わるため、最新情報の確認が必要です。

放置禁止滞納が続くと、督促、差押え、換価などの滞納処分の対象になります。納税資金が不足する場合、税務署や専門家に相談せず放置することが最も危険です。

連帯納付義務にも注意します

相続税では、他の相続人が滞納した場合に、自分が納付を求められることがあります。相続により取得した財産の価額を限度として、他の相続人が納付すべき相続税額について連帯して納付しなければならない義務が定められています。

遺産分割でもめていても期限は止まりません

遺留分侵害額請求、生前贈与・特別受益、寄与分、使い込み疑い、預金引出しの説明不足、遺言の有効性、不動産評価額、誰が自宅や事業用不動産を取得するかといった争いがあっても、申告・納付期限は原則として進みます。

次の一覧は、争いがある場合に同時並行で検討する実務対応を整理したものです。交渉や調停だけに集中せず、納税資金確保、資料開示、未分割申告、立替・精算を並行して読むことが重要です。

1

預貯金仮払い

納税資金確保のため、金融機関窓口の制度や家庭裁判所の手続を検討します。

現金確保
2

不動産売却の暫定合意

売却対象、価格方針、決済日、売却代金の使い方について相続人間で暫定合意を目指します。

換価
3

資料開示

申告に必要な預金履歴、不動産資料、保険資料、借入資料を共有し、税理士が概算できる状態にします。

申告準備
4

未分割申告と分割見込書

いったん法定相続分等で申告し、分割後の更正の請求や修正申告を見据えます。

期限管理
5

立替・精算合意

相続人の一人が一時的に納付する場合、贈与と誤解されないよう契約書と送金記録を残します。

証拠化

使い込み疑いがある場合

使い込み疑いがある場合は、金融機関の取引履歴、被相続人の判断能力に関する医療・介護資料、生前贈与か貸付か無断引出しかの分類、相続財産に戻すべき金額、税務申告上の財産計上・債権計上を確認します。争点を留保しながら期限内申告を組み立てる視点が必要です。

Section 10

不動産・非上場株式が多く納税資金が足りない場合の注意点

評価額と売却価格の違い、共有、事業承継、農地・山林・事業用資産の猶予制度を確認します。

相続税評価額と売却価格は一致しません

相続税の土地評価は路線価方式や倍率方式などで行われることが多く、実際の売却価格と一致するとは限りません。旗竿地、不整形地、崖地、無道路地、再建築不可物件、借地権、底地、賃貸中の共同住宅、市街化調整区域、農地、山林、境界未確定・越境ありの土地では差が出やすくなります。

次の一覧は、不動産が多い相続で売却価格や納税原資が読みにくくなる要因を整理したものです。どの要因も、売れる時期と金額を不確実にし、10か月期限内の資金計画に影響する点を読み取ります。

測量・境界確認

隣地所有者が多数いる、境界杭がない、越境物がある、私道関係が複雑な場合、数か月を要します。

賃貸不動産

利回り、賃貸借契約、修繕履歴、空室率、敷金返還債務、借入金残高が売却価格に影響します。

共有取得

将来の売却、建替え、担保提供、賃貸条件変更のたびに共有者の協力が必要になり、次世代で複雑化します。

評価と時価の差

相続税評価額ではなく、実際にいつ、いくらで売れるかを納税資金表に反映します。

非上場株式は納税資金不足の典型です

同族会社の株式は、評価額が高くても市場で簡単に売れないことがあります。後継者が株式を取得すると多額の相続税が生じる一方、会社の資金をそのまま個人の相続税に使えるわけではありません。

法人版事業承継税制では、後継者である相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を相続等により取得した場合、一定要件の下で相続税の納税猶予・免除を受けられる制度があります。特例措置は平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間の制度と説明されています。

農地・山林・事業用資産の猶予制度

農業を営んでいた被相続人等から一定の農地等を相続し、相続人が農業を営む場合などには、一定要件の下で農地等に係る相続税の納税猶予制度があります。農地は売却や転用に農地法の制約があり、農業委員会、行政書士、税理士、土地家屋調査士等の関与が重要です。

一定の森林経営計画がある山林を相続し、一定の相続人が山林経営を行う場合、特例山林に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税猶予制度が問題になることがあります。山林は評価、境界、管理、売却可能性、林業経営計画の有無が重要です。

個人事業を承継する場合、一定の特定事業用資産について相続税の納税猶予・免除制度があります。廃業や資産を事業に使わなくなった場合に猶予打切りと利子税の問題が出るため、事業承継計画と一体で検討します。

Section 11

納税資金が足りない場合の10か月ロードマップ

相続開始直後から申告期限まで、税額試算、売却、借入れ、延納・物納準備を同時進行します。

次の時系列は、相続開始後から10か月以内に進める作業を表しています。期間が後ろへ進むほど、売却や借入れ、延納・物納申請の余地が狭くなるため、各時点で何を終えておくかを読み取ることが重要です。

直後〜2週間

基本資料と相談先の確保

死亡届、葬儀、当面の支払整理、遺言書の有無、貸金庫、通帳、証券口座、保険証券、不動産権利書、相続人候補を確認し、税理士・弁護士・司法書士への初回相談を検討します。

1か月以内

残高と財産資料を集める

戸籍収集、法定相続情報一覧図、残高証明書、死亡保険金請求、固定資産税通知書、名寄帳、登記事項証明書、借入金、保証債務、未払税金を確認します。

3か月以内

相続放棄・限定承認と不足見込みを判断

相続放棄や限定承認は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。相続税の発生可能性と納税資金不足見込みも確認します。

4〜6か月

税額概算と売却・制度利用の方針決定

税理士による相続税概算、遺産分割案、不動産査定、売却方針、測量・境界確認、金融機関の事前相談、延納・物納候補財産の洗い出しを進めます。

7〜9か月

申告書・契約・申請書類を固める

相続税申告書のドラフト、遺産分割協議書、相続登記、売買契約または借入契約、延納申請書、物納申請書、担保書類、未分割時の分割見込書を準備します。

10か月以内

申告・納付・期限内申請

相続税申告書を提出し、相続税を納付します。延納または物納を利用する場合は期限内申請を行い、立替・精算がある場合は契約書と送金記録を保存します。

Section 12

納税資金が足りない場合の専門家の使い分け

税額、紛争、登記、不動産、事業承継、資金繰りを分担して進めます。

次の一覧は、納税資金不足の場面で関与する専門家の役割を整理したものです。税額、紛争、登記、不動産価格、測量、売却、事業承継、資金繰りのどこに課題があるかを読み取り、必要な専門家を組み合わせることが重要です。

Tax

税理士

相続税申告、税額試算、延納・物納相談、税務代理、税務調査対応を担い、税額と期限管理の中心になります。

Dispute

弁護士

遺産分割の争い、遺留分、使い込み疑い、交渉、調停、審判、訴訟リスクを扱います。

Registry

司法書士

相続登記、不動産の名義変更、戸籍収集、登記用書類、裁判所提出書類作成などを担います。

Document

行政書士

紛争、税務、登記申請を除く範囲で、遺産分割協議書や相続人関係説明図などの書類整理を支援します。

Value

不動産鑑定士

遺産分割で不動産評価が争点になる場合、適正価格の評価を担います。

Survey

土地家屋調査士

境界確認、測量、分筆登記、表示登記を担い、売却や物納、分筆取得で重要になります。

Sale

宅地建物取引士・不動産仲介業者

相続不動産の査定、販売、重要事項説明、売買契約実務を担います。

Business

公認会計士・中小企業診断士

非上場会社、事業承継、財務分析、株式評価、後継者計画で重要です。

Finance

FP・金融機関

借入れ、返済計画、保険金、生活資金、老後資金を含む資金繰りを検討します。税務判断や法律判断は税理士・弁護士等へつなぎます。

Section 13

納税資金が足りない場合のFAQ

よくある疑問を一般情報として整理します。個別事情によって結論が変わる点に注意します。

Q1. 遺産分割がまとまらなければ、相続税の申告期限も延びますか。

一般的には、相続財産が未分割でも10か月以内に申告・納付が必要とされています。ただし、未分割申告、分割見込書、後日の更正の請求など、状況に応じて検討する手続があります。具体的な対応は、財産内容と分割状況を整理したうえで税理士・弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 相続税を払う現金がない場合、税務署に相談すれば期限は当然に延びますか。

一般的には、相談しただけで期限が当然に延びるものではありません。延納や物納には申請期限と要件があります。ただし、納付困難の程度、担保、候補財産、猶予制度の可否で取れる手段が変わります。具体的な対応は、税額資料を整理したうえで税理士等に確認する必要があります。

Q3. 物納は、相続した土地なら何でも使えますか。

一般的には、相続した土地であっても何でも物納できるわけではありません。物納できる財産には順位があり、境界不明、権利関係の争い、担保権、共有問題などがある財産は管理処分不適格となる可能性があります。具体的な可否は、物件資料を整理して税理士や不動産実務の専門家へ確認する必要があります。

Q4. 延納と銀行借入れはどちらが有利ですか。

一般的には、一概にどちらが有利とはいえません。延納の利子税、担保、申請負担、借入金利、返済期間、売却予定、担保設定費用を総合比較します。短期で売却代金が入る場合は借入れが検討され、長期分割納付なら延納が候補になりますが、具体的には資金計画を専門家に確認する必要があります。

Q5. 相続人の一人が滞納した場合、他の相続人に影響しますか。

一般的には、相続税には連帯納付義務があり、相続により取得した財産の価額を限度として、他の相続人の相続税について納付を求められる場合があります。ただし、個別事情や通知・時期によって扱いが変わる可能性があります。具体的な見通しは、税理士等へ相談する必要があります。

Q6. 不動産を売る場合、先に相続登記が必要ですか。

一般的には、買主へ所有権移転する前提として相続登記が必要になります。相続登記は2024年4月1日から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。具体的な登記手続は、遺言や遺産分割の状況を踏まえて司法書士等へ確認する必要があります。

Q7. 預貯金の仮払い制度だけで相続税を払えますか。

一般的には、預貯金の仮払い制度は少額の資金確保には有用ですが、金融機関ごとに150万円の上限があります。大型相続の納税資金全体を賄うには不足することが多いため、売却、借入れ、延納、物納と組み合わせて検討します。具体的な金額は、預金額と法定相続分で変わります。

Q8. 期限直前に納税資金不足が分かった場合、何を優先して検討しますか。

一般的には、税額確定、税務署への相談、延納申請の可否、期限内に現金化できる預貯金払戻し・上場株式売却・金融機関借入れを優先して検討することが多いとされています。ただし、物納は書類整備が重く、期限直前では難しいことがあります。具体的な対応は、申告書案と財産資料を専門家へ示して相談する必要があります。

Q9. 相続放棄をすれば相続税の納税資金問題は解決しますか。

一般的には、相続放棄をするとその相続から財産を取得しないため、通常その相続に係る相続税は問題になりにくいとされています。ただし、相続放棄は原則として3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、処分行為や期限経過がある場合は別問題になります。具体的には弁護士・司法書士等へ確認する必要があります。

Q10. 非上場株式を相続したが、会社から現金を出せない場合はどう考えますか。

一般的には、法人版事業承継税制の納税猶予・免除、株式評価、適法な配当・役員報酬、自己株式取得、金融機関融資、株式承継設計を総合的に検討します。ただし、会社法、税法、経営承継円滑化法が関係するため、具体的な対応は税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士等と確認する必要があります。

Section 14

納税資金が足りない場合の結論

早く気付けば選択肢があります。遅れるほど、売却、借入れ、延納、物納の余地が狭くなります。

納税資金が足りない場合の5つの対処法は、単なる資金調達の話ではありません。相続税、遺産分割、相続登記、不動産売却、金融機関審査、延納、物納、滞納処分、連帯納付義務が交差する総合問題です。

次の一覧は、実務上の優先順位を整理したものです。上から順に、期限、税額、現金、売却・借入れ、制度申請、争いへの対応、滞納回避を確認することで、全体の行動順序を読み取れます。

1

期限を確認する

10か月の申告・納付期限を基準にします。

期限管理
2

税額を概算する

税理士に早期試算を依頼し、期限内納付予定額と変動額を分けます。

税額把握
3

現金を確保する

預貯金、保険金、仮払い、遺産分割で資金を作ります。

現金化
4

売却・借入れを並行検討する

不動産や有価証券の換価、金融機関融資を早期に進めます。

資金調達
5

制度を期限内に申請する

延納・物納は期限前から準備し、要件と担保を整えます。

制度利用
6

争いがある場合は専門家を組み合わせる

遺産分割の停滞は納税資金不足を悪化させるため、税理士と弁護士等の連携が重要です。

紛争対応
7

放置しない

滞納、延滞税、差押え、連帯納付義務のリスクを避けるため、期限前に相談と資料整理を進めます。

滞納回避

相続税の納税資金不足は、早く気付けば選択肢があります。相続開始後できるだけ早い段階で、税理士を中心に、争いがあれば弁護士、不動産があれば司法書士・不動産専門家を加え、納税資金表と10か月ロードマップを作成することが実践的です。

Reference

この記事の参考情報源

税務・納税制度

  • 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
  • 国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
  • 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
  • 国税庁 B1-5 相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続
  • 国税庁 No.4152 相続税の計算
  • 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
  • 国税庁 No.4211 相続税の延納
  • 国税庁 No.4214 相続税の物納
  • 国税庁 物納申請した財産が管理処分不適格であった場合
  • 国税庁 G-9 換価の猶予の申請手続
  • 国税庁 No.9205 延滞税について
  • 国税庁 相続税の連帯納付義務に関する質疑応答

不動産売却・譲渡所得

  • 国税庁 No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
  • 国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
  • 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産を売ったときの特例
  • 法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A

裁判所・法務手続

  • 法務省 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について
  • 法務局 法定相続情報証明制度について
  • 裁判所 遺産分割調停
  • 裁判所 相続の放棄の申述
  • 裁判所 相続の限定承認の申述

事業承継・農地・山林・事業用資産

  • 国税庁 No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等
  • 国税庁 No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
  • 国税庁 No.4149 山林を相続した場合の納税猶予の特例
  • 国税庁 No.4153 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除