2σ Guide

子供が1人の場合の
遺産額別の相続税一覧

基礎控除3,600万円、配偶者がいる場合の4,200万円、速算表、早見表、実務で税額が変わる理由をまとめて確認できます。

3,600万子1人のみの基礎控除
4,200万配偶者ありの基礎控除
10か月相続税の申告期限
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

子供が1人の場合の 遺産額別の相続税一覧

基礎控除3,600万円、配偶者がいる場合の4,200万円、速算表、早見表、実務で税額が変わる理由をまとめて確認できます。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
子供が1人の場合の 遺産額別の相続税一覧
基礎控除3,600万円、配偶者がいる場合の4,200万円、速算表、早見表、実務で税額が変わる理由をまとめて確認できます。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 子供が1人の場合の 遺産額別の相続税一覧
  • 基礎控除3,600万円、配偶者がいる場合の4,200万円、速算表、早見表、実務で税額が変わる理由をまとめて確認できます。

POINT 1

  • 子供が1人の場合の相続税の全体像
  • 3,600万円と4,200万円の違いを最初に押さえます
  • 子1人のみなら3,600万円が入口
  • 「子供が1人の場合の遺産額別の相続税一覧」を読むときは、まず法定相続人が誰かを確定します。
  • 配偶者がおらず子1人だけが相続人なら、基礎控除は3,000万円+600万円×1人で3,600万円です。

POINT 2

  • 子供が1人の場合の相続税で使う遺産額の前提
  • 1. 課税対象財産を集計:現金、預貯金、有価証券、不動産、死亡保険金の課税部分、死亡退職金の課税部分などを集めます。
  • 2. 控除できるものを差し引く:非課税財産、債務、葬式費用を確認します。
  • 3. 加算対象を足す:加算対象期間内の暦年課税贈与や相続時精算課税適用財産などを確認します。
  • 4. 基礎控除と比較:子1人のみなら3,600万円、配偶者ありなら4,200万円を差し引いて課税遺産総額を出します。

POINT 3

  • 子供が1人のみの場合の相続税の計算方法
  • 速算表は基礎控除後の金額に当てはめます
  • 相続税は累進税率で計算します。
  • 次の速算表は、課税遺産総額がどの税率区分に入るかを確認するための一覧です。
  • 遺産総額そのものではなく、基礎控除後の金額を見る点が重要です。

POINT 4

  • 子供が1人のみの場合の遺産額別相続税一覧
  • 配偶者なし・子1人取得を前提にした早見表です
  • 未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除、贈与税額控除、2割加算などは入れていません。

POINT 5

  • 子供が1人の場合の境界式で税額を直接見る
  • 表にない金額もA−3,600万円から概算できます
  • 基礎控除が3,600万円で固定されるため、正味の遺産額Aから直接計算する境界式も作れます。
  • これは表にない金額を試算するときに便利です。
  • たとえば正味の遺産額が1億2,000万円なら、課税遺産総額は8,400万円です。

POINT 6

  • 配偶者あり・子供が1人の場合の相続税一覧
  • 基礎控除4,200万円と配偶者の税額軽減を分けて考えます
  • 配偶者と子1人が相続人になる場合、法定相続人は2人です。
  • 基礎控除は4,200万円になり、相続税の総額は課税遺産総額を配偶者と子に2分の1ずつ仮分けして計算します。
  • 列の違いは配偶者の税額軽減をどこまで使えるかに関係し、同じ遺産額でも子の負担が変わる点を読み取ってください。

POINT 7

  • 子供が1人の場合に早見表と実税額がずれる理由
  • 生命保険金の非課税枠
  • 相続人が受け取る死亡保険金には500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
  • 債務・葬式費用
  • 借入金、未払医療費、未払税金など確実な債務や葬式費用は控除できる場合があります。

POINT 8

  • 子供が1人の場合の申告期限・未分割・相続登記
  • 1. 10か月以内に相続税申告・納税:提出先は被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署です。
  • 2. 期限までにいったん申告:未分割でも申告期限は延びません。
  • 3. 原則3年以内に相続登記:正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

まとめ

  • 子供が1人の場合の 遺産額別の相続税一覧
  • 子供が1人の場合の相続税の全体像:3,600万円と4,200万円の違いを最初に押さえます
  • 子供が1人の場合の相続税で使う遺産額の前提:正味の遺産額を作ってから基礎控除と比較します
  • 子供が1人のみの場合の相続税の計算方法:速算表は基礎控除後の金額に当てはめます
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

子供が1人の場合の相続税の全体像

3,600万円と4,200万円の違いを最初に押さえます

「子供が1人の場合の遺産額別の相続税一覧」を読むときは、まず法定相続人が誰かを確定します。配偶者がおらず子1人だけが相続人なら、基礎控除は3,000万円+600万円×1人で3,600万円です。正味の遺産額が3,600万円以下なら、一般的には相続税はかかりません。

全体像を早くつかむため、次の重要ポイントでは、基礎控除、配偶者がいる場合の違い、手続期限を並べています。どこから課税領域に入るのか、どの条件で税額が変わるのか、期限管理で何を見落としやすいのかを読み取ってください。

子1人のみなら3,600万円が入口

正味の遺産額から3,600万円を引いた残りが課税遺産総額です。子1人の場合は、その全額に相続税の速算表を当てはめます。

同じ「子供が1人」でも、配偶者がいる場合は法定相続人が2人になり、基礎控除は4,200万円です。さらに配偶者の税額軽減が関わるため、子1人のみの場合とは納付額が大きく変わります。

前提一覧表は、正味の遺産額を基準にした概算です。不動産評価、小規模宅地等の特例、生命保険金の非課税枠、債務控除、葬式費用、過去の贈与、税額控除などは個別に確認する必要があります。
Section 01

子供が1人の場合の相続税で使う遺産額の前提

正味の遺産額を作ってから基礎控除と比較します

このページでいう遺産額は、預金残高や不動産の売却見込み額そのものではなく、相続税計算上の正味の遺産額です。課税対象財産を集計し、非課税財産、債務、葬式費用を控除し、相続開始前贈与などの加算対象を足した後の金額として考えます。

次の判断の流れは、正味の遺産額を求める順番を表しています。順番が重要なのは、財産を集めるだけでは課税価格にならず、控除と加算を反映してから基礎控除を差し引く必要があるためです。上から順に確認し、どの段階で金額が増減するかを読み取ってください。

正味の遺産額を確認する順番

課税対象財産を集計

現金、預貯金、有価証券、不動産、死亡保険金の課税部分、死亡退職金の課税部分などを集めます。

控除できるものを差し引く

非課税財産、債務、葬式費用を確認します。

加算対象を足す

加算対象期間内の暦年課税贈与や相続時精算課税適用財産などを確認します。

基礎控除と比較

子1人のみなら3,600万円、配偶者ありなら4,200万円を差し引いて課税遺産総額を出します。

次の比較表は、子供が1人という検索条件の中でも、配偶者の有無で基礎控除と税額の見え方が変わることを示しています。列は家族構成、法定相続人、基礎控除、税額への影響を表し、まず自分のケースがどちらに近いかを読み取るために使います。

パターン法定相続人基礎控除税額への影響
配偶者なし・子1人のみ1人3,600万円子が全額を承継する前提で計算しやすい
配偶者あり・子1人2人4,200万円配偶者の税額軽減があるため、子の納付額が変わる
計算式子1人のみでは「課税遺産総額T = 正味の遺産額A − 3,600万円」と考えます。Aが3,600万円以下のときはTを0円として扱います。
Section 02

子供が1人のみの場合の相続税の計算方法

速算表は基礎控除後の金額に当てはめます

相続税は累進税率で計算します。子1人のみの場合は、基礎控除後の課税遺産総額がそのまま子の法定相続分に応ずる取得金額になるため、速算表の区分が税額に直結します。

次の速算表は、課税遺産総額がどの税率区分に入るかを確認するための一覧です。左列の金額帯に当てはめ、中央の税率を掛け、右列の控除額を差し引くという読み方をします。遺産総額そのものではなく、基礎控除後の金額を見る点が重要です。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%0円
1,000万円超〜3,000万円以下15%50万円
3,000万円超〜5,000万円以下20%200万円
5,000万円超〜1億円以下30%700万円
1億円超〜2億円以下40%1,700万円
2億円超〜3億円以下45%2,700万円
3億円超〜6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

計算例を先に見ると、表の読み方が明確になります。正味の遺産額8,000万円なら、3,600万円を差し引いた4,400万円が課税遺産総額です。速算表では3,000万円超から5,000万円以下の区分に入り、4,400万円×20%−200万円で680万円です。

税額の増え方を直感的に見るため、次の比較グラフでは代表的な遺産額ごとの概算税額を並べています。棒の高さは税額の大きさを表し、遺産額が上がるほど高い税率区分へ進みやすいことを読み取れます。

40万
4,000万円
680万
8,000万円
1,220万
1億円
4,860万
2億円
Section 03

子供が1人のみの場合の遺産額別相続税一覧

配偶者なし・子1人取得を前提にした早見表です

この一覧は、配偶者なし、法定相続人が子1人のみ、子が全額を取得する前提で計算した概算です。未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除、贈与税額控除、2割加算などは入れていません。

次の表は、正味の遺産額ごとに、基礎控除後の課税遺産総額、概算税額、実効税率を並べています。左から順に遺産額、課税対象になる部分、納付額の目安、遺産額に対する税負担の割合を読み取ってください。

正味の遺産額(課税価格の合計額)基礎控除後の課税遺産総額子1人の相続税額(概算)実効税率
1,000万円0万円0万円0.00%
2,000万円0万円0万円0.00%
3,000万円0万円0万円0.00%
3,600万円0万円0万円0.00%
4,000万円400万円40万円1.00%
5,000万円1,400万円160万円3.20%
6,000万円2,400万円310万円5.17%
7,000万円3,400万円480万円6.86%
8,000万円4,400万円680万円8.50%
9,000万円5,400万円920万円10.22%
1億円6,400万円1,220万円12.20%
1億1,000万円7,400万円1,520万円13.82%
1億2,000万円8,400万円1,820万円15.17%
1億3,000万円9,400万円2,120万円16.31%
1億4,000万円10,400万円2,460万円17.57%
1億5,000万円11,400万円2,860万円19.07%
1億6,000万円12,400万円3,260万円20.38%
1億7,000万円13,400万円3,660万円21.53%
1億8,000万円14,400万円4,060万円22.56%
1億9,000万円15,400万円4,460万円23.47%
2億円16,400万円4,860万円24.30%
2億5,000万円21,400万円6,930万円27.72%
3億円26,400万円9,180万円30.60%
3億5,000万円31,400万円11,500万円32.86%
4億円36,400万円14,000万円35.00%
4億5,000万円41,400万円16,500万円36.67%
5億円46,400万円19,000万円38.00%
6億円56,400万円24,000万円40.00%
7億円66,400万円29,320万円41.89%
8億円76,400万円34,820万円43.52%
10億円96,400万円45,820万円45.82%
読み方正味の遺産額が3,600万円以下なら概算税額は0円です。4,000万円では超過分400万円に10%を掛けて40万円、1億円では課税遺産総額6,400万円に30%を掛けて700万円を差し引き、1,220万円になります。
Section 04

子供が1人の場合の境界式で税額を直接見る

表にない金額もA−3,600万円から概算できます

基礎控除が3,600万円で固定されるため、正味の遺産額Aから直接計算する境界式も作れます。これは表にない金額を試算するときに便利です。

次の表は、正味の遺産額Aがどの範囲に入るかによって、使う税率と控除額が変わることを示しています。左列でAの範囲を選び、中央列で課税遺産総額Tを確認し、右列の式に当てはめて概算税額を読み取ります。

正味の遺産額A課税遺産総額T相続税額
3,600万円以下0円0円
3,600万円超〜4,600万円以下A−3,600万円10% × (A−3,600万円)
4,600万円超〜6,600万円以下A−3,600万円15% × (A−3,600万円) − 50万円
6,600万円超〜8,600万円以下A−3,600万円20% × (A−3,600万円) − 200万円
8,600万円超〜1億3,600万円以下A−3,600万円30% × (A−3,600万円) − 700万円
1億3,600万円超〜2億3,600万円以下A−3,600万円40% × (A−3,600万円) − 1,700万円
2億3,600万円超〜3億3,600万円以下A−3,600万円45% × (A−3,600万円) − 2,700万円
3億3,600万円超〜6億3,600万円以下A−3,600万円50% × (A−3,600万円) − 4,200万円
6億3,600万円超A−3,600万円55% × (A−3,600万円) − 7,200万円

たとえば正味の遺産額が1億2,000万円なら、課税遺産総額は8,400万円です。税率30%、控除額700万円の区分に入るため、8,400万円×30%−700万円で1,820万円です。

Section 05

配偶者あり・子供が1人の場合の相続税一覧

基礎控除4,200万円と配偶者の税額軽減を分けて考えます

配偶者と子1人が相続人になる場合、法定相続人は2人です。基礎控除は4,200万円になり、相続税の総額は課税遺産総額を配偶者と子に2分の1ずつ仮分けして計算します。

次の表は、配偶者と子1人のケースで、法定相続分どおりに取得した場合と、子が全額取得した場合の子の納付額を比べるものです。列の違いは配偶者の税額軽減をどこまで使えるかに関係し、同じ遺産額でも子の負担が変わる点を読み取ってください。

正味の遺産額課税遺産総額(基礎控除4,200万円後)相続税の総額法定相続分どおりなら子の納付額子が全額取得なら子の納付額
4,000万円0万円0万円0万円0万円
4,200万円0万円0万円0万円0万円
5,000万円800万円80万円40万円80万円
6,000万円1,800万円180万円90万円180万円
7,000万円2,800万円320万円160万円320万円
8,000万円3,800万円470万円235万円470万円
9,000万円4,800万円620万円310万円620万円
1億円5,800万円770万円385万円770万円
1億2,000万円7,800万円1,160万円580万円1,160万円
1億5,000万円10,800万円1,840万円920万円1,840万円
2億円15,800万円3,340万円1,670万円3,340万円
3億円25,800万円6,920万円3,460万円6,920万円
5億円45,800万円15,210万円7,605万円15,210万円
8億円75,800万円29,500万円14,750万円29,500万円
10億円95,800万円39,500万円19,750万円39,500万円
注意法定相続分どおりなら、配偶者側の税額は配偶者の税額軽減により0円になるのが通常です。一方で、子が全額取得する場合、配偶者の税額軽減は子には使えないため、子が相続税の総額を負担する目安になります。

ただし、配偶者が取得しない分け方が生活保障、遺留分、二次相続対策として適切かは別問題です。争いがある場合は弁護士、税務上の試算は税理士などの専門家に相談して確認する必要があります。

Section 06

子供が1人の場合に早見表と実税額がずれる理由

特例・控除・評価・贈与加算を個別に確認します

子1人のみの相続で税額が高くなりやすい理由は、基礎控除が3,600万円にとどまり、課税遺産総額が1人に集中するためです。相続人が多い場合に比べ、累進税率の高い区分に早く到達しやすくなります。

次の重要項目一覧は、早見表と実際の税額がずれる主な理由を整理しています。各項目は課税価格を下げるもの、上げるもの、税額を直接調整するものに分かれるため、自分の財産に該当するものがあるかを読み取ってください。

生命保険金の非課税枠

相続人が受け取る死亡保険金には500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。子1人のみなら500万円、配偶者と子1人なら1,000万円です。

債務・葬式費用

借入金、未払医療費、未払税金など確実な債務や葬式費用は控除できる場合があります。控除後の正味の遺産額で早見表を見ます。

小規模宅地等の特例

特定居住用宅地等では330平方メートルまで80%減額となる場合があり、自宅土地の評価が大きく下がることがあります。

不動産評価

土地は路線価方式や倍率方式、家屋は固定資産税評価額を基礎に評価します。実勢価格と相続税評価額は一致しないことがあります。

生前贈与の加算

令和6年以後の暦年課税贈与は加算期間が段階的に7年へ延びます。相続直前の贈与を除外すると申告漏れになる可能性があります。

税額控除と2割加算

未成年者控除、障害者控除で税額が下がることがある一方、孫養子など一定の場合は2割加算が問題になります。

制度ごとの数値を押さえるため、次の横棒グラフでは代表的な控除・期限の大きさを並べます。棒の長さは金額または期間の相対的な大きさを示し、どの制度が税額や手続に強く影響するかを読み取るための目安です。

保険非課税
500万
居住用宅地
80%
未成年控除
年10万
贈与加算
最長7年
数値は制度の上限や基本単位を比べるための目安です。実際の適用可否は要件確認が必要です。
Section 07

子供が1人の場合の申告期限・未分割・相続登記

10か月と3年の期限を同時に管理します

相続税が発生する場合、申告・納税は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。不動産を相続した場合は、相続登記の3年以内という期限も並行して管理します。

次の時系列は、税務申告、未分割時の対応、不動産登記をいつ意識するかを表しています。順番が重要なのは、遺産分割が終わらなくても税務期限は延びず、不動産の名義変更には別の期限があるためです。

死亡を知った翌日から

10か月以内に相続税申告・納税

提出先は被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署です。預金凍結、評価、戸籍収集を並行して進めます。

分割未了の場合

期限までにいったん申告

未分割でも申告期限は延びません。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減が使えない申告になることがあります。

不動産取得を知った日から

原則3年以内に相続登記

正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

期限管理では、税理士、弁護士、司法書士の役割が分かれます。次の専門職一覧は、どの問題を誰に相談するかを整理したものです。必要な専門家を早めに切り分け、税額、争い、登記を同時に止めないことを読み取ってください。

税理士

相続税申告、不動産評価、小規模宅地等の特例、生命保険金、死亡退職金、生前贈与、税務調査リスクを確認します。

申告評価

弁護士

遺言、遺留分、使い込み疑い、遺言能力、受遺者との争いなど、相続人間または第三者との紛争を扱います。

紛争交渉

司法書士

相続登記、戸籍収集、登記原因証明情報、相続関係説明図など、不動産の名義変更を扱います。

登記戸籍

不動産関連専門職

不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引士などが、評価、境界、分筆、売却、換価分割に関わります。

評価売却

行政書士

紛争、税務、登記申請そのものを除く範囲で、遺産分割協議書、相続関係の資料整理、各種書類作成に関わることがあります。

書類整理

公証人・遺言執行者・信託銀行等

公正証書遺言、遺言内容の実現、預金解約、不動産手続、受遺者への引渡し、生前対策の設計で関わることがあります。

遺言執行

公認会計士・中小企業診断士・弁理士

非上場株式や会社財産、事業承継、特許・商標などの知的財産がある場合に、税理士等と連携して評価や承継を検討します。

会社知財

社会保険労務士・FP

遺族年金など死亡後の社会保険手続や、家計、保険、老後資金、納税資金を含む全体設計で関わることがあります。

年金資金
Section 08

子供が1人の場合のケーススタディとFAQ

具体例で計算し、一般的な疑問を制度説明として整理します

具体例とFAQは、一覧表の数字を自分の状況へ当てはめるための確認場所です。金額例では基礎控除後の課税遺産総額と速算表の区分を読み、FAQでは一般的な制度説明と個別確認が必要な点を読み取ってください。

5,000万円

概算160万円

5,000万円−3,600万円=1,400万円。1,400万円×15%−50万円で160万円です。

8,000万円

概算680万円

8,000万円−3,600万円=4,400万円。4,400万円×20%−200万円で680万円です。

1億2,000万円

概算1,820万円

1億2,000万円−3,600万円=8,400万円。8,400万円×30%−700万円で1,820万円です。

2億円

概算4,860万円

2億円−3,600万円=1億6,400万円。1億6,400万円×40%−1,700万円で4,860万円です。

実務上は、次の確認順で資料を整理すると、税額の見落としを減らしやすくなります。順番は、相続人確定、財産確認、控除・加算、評価、納税資金、期限、紛争、専門家の役割分担へ進む流れを表しています。

  1. 法定相続人を確定する。配偶者、子、養子、代襲相続、認知、相続放棄を確認します。
  2. 財産目録を作成する。預貯金、有価証券、不動産、保険、退職金、事業用財産、貸付金、車、貴金属、デジタル資産を整理します。
  3. 債務・葬式費用を確認する。借入金、未払金、医療費、税金、葬儀費用を確認します。
  4. 過去の贈与を確認する。暦年課税贈与、相続時精算課税、教育資金・結婚子育て資金贈与の管理残額を確認します。
  5. 不動産評価を確認する。路線価、倍率、固定資産税評価額、貸家建付地、小規模宅地等の特例を確認します。
  6. 税額控除を確認する。未成年者控除、障害者控除、配偶者の税額軽減、贈与税額控除、相次相続控除、外国税額控除を確認します。
  7. 納税資金を確認する。預金、保険金、売却予定資産、延納・物納の可能性を検討します。
  8. 相続税申告・納税は10か月、相続登記は原則3年を意識します。
  9. 遺言能力、遺留分、使い込み、特別受益、寄与分、財産評価の対立があれば専門家に相談します。
  10. 税理士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅建業者、FP等を必要に応じて組み合わせます。

子供が1人なら、3,600万円までは申告不要と考えてよいですか。

一般的には、正味の遺産額が3,600万円以下であれば相続税はかからないとされています。ただし、生命保険金の課税部分、死亡退職金、名義預金、相続開始前贈与、相続時精算課税適用財産などの確認漏れで結論が変わる可能性があります。具体的な申告要否は資料を整理したうえで税理士等へ相談する必要があります。

遺産額が4,000万円なら、相続税は400万円にかかるだけですか。

一般的には、子1人のみで正味の遺産額が4,000万円なら、基礎控除3,600万円を超える400万円が課税遺産総額とされます。この場合の概算税額は400万円×10%で40万円です。ただし、正味の遺産額の計算内容によって結論が変わる可能性があります。

配偶者と子1人なら、子1人のみの場合より税額は下がりますか。

一般的には、基礎控除が4,200万円になり、課税遺産総額を配偶者と子に2分の1ずつ仮分けするため、子1人のみの場合より下がりやすいとされています。ただし、実際の取得割合、配偶者の税額軽減、二次相続、遺産分割の内容によって判断は変わります。

配偶者の税額軽減を使えば申告しなくてもよいですか。

一般的には、配偶者の税額軽減を受けるには相続税申告書等に必要書類を添付して提出する必要があるとされています。納付額が0円に見える場合でも、申告が必要になることがあります。具体的な手続は税理士等へ確認する必要があります。

子が相続放棄した場合、基礎控除の人数は変わりますか。

一般的には、基礎控除の法定相続人の数は、相続放棄がなかったものとした場合の人数で数えるとされています。ただし、誰が財産を取得するか、2割加算や債務の扱いなどは個別に変わる可能性があります。

内縁の配偶者と子1人の場合、内縁の配偶者は法定相続人ですか。

一般的には、内縁関係の人は法定相続人に含まれないとされています。財産を残すには遺言、生命保険、死因贈与、信託などの設計が問題になることがあります。具体的には弁護士等へ相談する必要があります。

相続税の一覧表だけで申告できますか。

一般的には、一覧表だけで申告することは困難です。財産評価、債務控除、非課税財産、生前贈与、特例、税額控除、申告書様式、添付書類、納税方法を確認する必要があります。

Reference

この記事の参考資料

子供が1人の場合の相続税は、配偶者がいるかどうかで大きく変わります。子1人のみなら基礎控除は3,600万円で、正味の遺産額が3,600万円以下なら一般的には相続税はかかりません。3,600万円を超えた部分に速算表を適用します。

一方、配偶者と子1人の場合は基礎控除が4,200万円となり、配偶者の税額軽減も関係します。早見表は出発点として有用ですが、実務では正味の遺産額の評価、特例、保険金、生前贈与、名義預金、非上場株式、納税資金、紛争の有無を確認する必要があります。

参考資料

  • 国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」
  • 国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
  • 国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」
  • 国税庁「No.4126 相続財産から控除できる債務」
  • 国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
  • 国税庁「No.4152 相続税の計算」
  • 国税庁「No.4155 相続税の税率」
  • 国税庁「No.4157 相続税額の2割加算」
  • 国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
  • 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
  • 国税庁「No.4164 未成年者の税額控除」
  • 国税庁「No.4167 障害者の税額控除」
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
  • 国税庁「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」
  • 国税庁「No.4602 土地家屋の評価」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」