基礎控除3,600万円、配偶者がいる場合の4,200万円、速算表、早見表、実務で税額が変わる理由をまとめて確認できます。
基礎控除3,600万円、配偶者がいる場合の4,200万円、速算表、早見表、実務で税額が変わる理由をまとめて確認できます。
3,600万円と4,200万円の違いを最初に押さえます
「子供が1人の場合の遺産額別の相続税一覧」を読むときは、まず法定相続人が誰かを確定します。配偶者がおらず子1人だけが相続人なら、基礎控除は3,000万円+600万円×1人で3,600万円です。正味の遺産額が3,600万円以下なら、一般的には相続税はかかりません。
全体像を早くつかむため、次の重要ポイントでは、基礎控除、配偶者がいる場合の違い、手続期限を並べています。どこから課税領域に入るのか、どの条件で税額が変わるのか、期限管理で何を見落としやすいのかを読み取ってください。
正味の遺産額から3,600万円を引いた残りが課税遺産総額です。子1人の場合は、その全額に相続税の速算表を当てはめます。
同じ「子供が1人」でも、配偶者がいる場合は法定相続人が2人になり、基礎控除は4,200万円です。さらに配偶者の税額軽減が関わるため、子1人のみの場合とは納付額が大きく変わります。
正味の遺産額を作ってから基礎控除と比較します
このページでいう遺産額は、預金残高や不動産の売却見込み額そのものではなく、相続税計算上の正味の遺産額です。課税対象財産を集計し、非課税財産、債務、葬式費用を控除し、相続開始前贈与などの加算対象を足した後の金額として考えます。
次の判断の流れは、正味の遺産額を求める順番を表しています。順番が重要なのは、財産を集めるだけでは課税価格にならず、控除と加算を反映してから基礎控除を差し引く必要があるためです。上から順に確認し、どの段階で金額が増減するかを読み取ってください。
現金、預貯金、有価証券、不動産、死亡保険金の課税部分、死亡退職金の課税部分などを集めます。
非課税財産、債務、葬式費用を確認します。
加算対象期間内の暦年課税贈与や相続時精算課税適用財産などを確認します。
子1人のみなら3,600万円、配偶者ありなら4,200万円を差し引いて課税遺産総額を出します。
次の比較表は、子供が1人という検索条件の中でも、配偶者の有無で基礎控除と税額の見え方が変わることを示しています。列は家族構成、法定相続人、基礎控除、税額への影響を表し、まず自分のケースがどちらに近いかを読み取るために使います。
| パターン | 法定相続人 | 基礎控除 | 税額への影響 |
|---|---|---|---|
| 配偶者なし・子1人のみ | 1人 | 3,600万円 | 子が全額を承継する前提で計算しやすい |
| 配偶者あり・子1人 | 2人 | 4,200万円 | 配偶者の税額軽減があるため、子の納付額が変わる |
速算表は基礎控除後の金額に当てはめます
相続税は累進税率で計算します。子1人のみの場合は、基礎控除後の課税遺産総額がそのまま子の法定相続分に応ずる取得金額になるため、速算表の区分が税額に直結します。
次の速算表は、課税遺産総額がどの税率区分に入るかを確認するための一覧です。左列の金額帯に当てはめ、中央の税率を掛け、右列の控除額を差し引くという読み方をします。遺産総額そのものではなく、基礎控除後の金額を見る点が重要です。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
計算例を先に見ると、表の読み方が明確になります。正味の遺産額8,000万円なら、3,600万円を差し引いた4,400万円が課税遺産総額です。速算表では3,000万円超から5,000万円以下の区分に入り、4,400万円×20%−200万円で680万円です。
税額の増え方を直感的に見るため、次の比較グラフでは代表的な遺産額ごとの概算税額を並べています。棒の高さは税額の大きさを表し、遺産額が上がるほど高い税率区分へ進みやすいことを読み取れます。
配偶者なし・子1人取得を前提にした早見表です
この一覧は、配偶者なし、法定相続人が子1人のみ、子が全額を取得する前提で計算した概算です。未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除、贈与税額控除、2割加算などは入れていません。
次の表は、正味の遺産額ごとに、基礎控除後の課税遺産総額、概算税額、実効税率を並べています。左から順に遺産額、課税対象になる部分、納付額の目安、遺産額に対する税負担の割合を読み取ってください。
| 正味の遺産額(課税価格の合計額) | 基礎控除後の課税遺産総額 | 子1人の相続税額(概算) | 実効税率 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 0万円 | 0万円 | 0.00% |
| 2,000万円 | 0万円 | 0万円 | 0.00% |
| 3,000万円 | 0万円 | 0万円 | 0.00% |
| 3,600万円 | 0万円 | 0万円 | 0.00% |
| 4,000万円 | 400万円 | 40万円 | 1.00% |
| 5,000万円 | 1,400万円 | 160万円 | 3.20% |
| 6,000万円 | 2,400万円 | 310万円 | 5.17% |
| 7,000万円 | 3,400万円 | 480万円 | 6.86% |
| 8,000万円 | 4,400万円 | 680万円 | 8.50% |
| 9,000万円 | 5,400万円 | 920万円 | 10.22% |
| 1億円 | 6,400万円 | 1,220万円 | 12.20% |
| 1億1,000万円 | 7,400万円 | 1,520万円 | 13.82% |
| 1億2,000万円 | 8,400万円 | 1,820万円 | 15.17% |
| 1億3,000万円 | 9,400万円 | 2,120万円 | 16.31% |
| 1億4,000万円 | 10,400万円 | 2,460万円 | 17.57% |
| 1億5,000万円 | 11,400万円 | 2,860万円 | 19.07% |
| 1億6,000万円 | 12,400万円 | 3,260万円 | 20.38% |
| 1億7,000万円 | 13,400万円 | 3,660万円 | 21.53% |
| 1億8,000万円 | 14,400万円 | 4,060万円 | 22.56% |
| 1億9,000万円 | 15,400万円 | 4,460万円 | 23.47% |
| 2億円 | 16,400万円 | 4,860万円 | 24.30% |
| 2億5,000万円 | 21,400万円 | 6,930万円 | 27.72% |
| 3億円 | 26,400万円 | 9,180万円 | 30.60% |
| 3億5,000万円 | 31,400万円 | 11,500万円 | 32.86% |
| 4億円 | 36,400万円 | 14,000万円 | 35.00% |
| 4億5,000万円 | 41,400万円 | 16,500万円 | 36.67% |
| 5億円 | 46,400万円 | 19,000万円 | 38.00% |
| 6億円 | 56,400万円 | 24,000万円 | 40.00% |
| 7億円 | 66,400万円 | 29,320万円 | 41.89% |
| 8億円 | 76,400万円 | 34,820万円 | 43.52% |
| 10億円 | 96,400万円 | 45,820万円 | 45.82% |
表にない金額もA−3,600万円から概算できます
基礎控除が3,600万円で固定されるため、正味の遺産額Aから直接計算する境界式も作れます。これは表にない金額を試算するときに便利です。
次の表は、正味の遺産額Aがどの範囲に入るかによって、使う税率と控除額が変わることを示しています。左列でAの範囲を選び、中央列で課税遺産総額Tを確認し、右列の式に当てはめて概算税額を読み取ります。
| 正味の遺産額A | 課税遺産総額T | 相続税額 |
|---|---|---|
| 3,600万円以下 | 0円 | 0円 |
| 3,600万円超〜4,600万円以下 | A−3,600万円 | 10% × (A−3,600万円) |
| 4,600万円超〜6,600万円以下 | A−3,600万円 | 15% × (A−3,600万円) − 50万円 |
| 6,600万円超〜8,600万円以下 | A−3,600万円 | 20% × (A−3,600万円) − 200万円 |
| 8,600万円超〜1億3,600万円以下 | A−3,600万円 | 30% × (A−3,600万円) − 700万円 |
| 1億3,600万円超〜2億3,600万円以下 | A−3,600万円 | 40% × (A−3,600万円) − 1,700万円 |
| 2億3,600万円超〜3億3,600万円以下 | A−3,600万円 | 45% × (A−3,600万円) − 2,700万円 |
| 3億3,600万円超〜6億3,600万円以下 | A−3,600万円 | 50% × (A−3,600万円) − 4,200万円 |
| 6億3,600万円超 | A−3,600万円 | 55% × (A−3,600万円) − 7,200万円 |
たとえば正味の遺産額が1億2,000万円なら、課税遺産総額は8,400万円です。税率30%、控除額700万円の区分に入るため、8,400万円×30%−700万円で1,820万円です。
基礎控除4,200万円と配偶者の税額軽減を分けて考えます
配偶者と子1人が相続人になる場合、法定相続人は2人です。基礎控除は4,200万円になり、相続税の総額は課税遺産総額を配偶者と子に2分の1ずつ仮分けして計算します。
次の表は、配偶者と子1人のケースで、法定相続分どおりに取得した場合と、子が全額取得した場合の子の納付額を比べるものです。列の違いは配偶者の税額軽減をどこまで使えるかに関係し、同じ遺産額でも子の負担が変わる点を読み取ってください。
| 正味の遺産額 | 課税遺産総額(基礎控除4,200万円後) | 相続税の総額 | 法定相続分どおりなら子の納付額 | 子が全額取得なら子の納付額 |
|---|---|---|---|---|
| 4,000万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
| 4,200万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
| 5,000万円 | 800万円 | 80万円 | 40万円 | 80万円 |
| 6,000万円 | 1,800万円 | 180万円 | 90万円 | 180万円 |
| 7,000万円 | 2,800万円 | 320万円 | 160万円 | 320万円 |
| 8,000万円 | 3,800万円 | 470万円 | 235万円 | 470万円 |
| 9,000万円 | 4,800万円 | 620万円 | 310万円 | 620万円 |
| 1億円 | 5,800万円 | 770万円 | 385万円 | 770万円 |
| 1億2,000万円 | 7,800万円 | 1,160万円 | 580万円 | 1,160万円 |
| 1億5,000万円 | 10,800万円 | 1,840万円 | 920万円 | 1,840万円 |
| 2億円 | 15,800万円 | 3,340万円 | 1,670万円 | 3,340万円 |
| 3億円 | 25,800万円 | 6,920万円 | 3,460万円 | 6,920万円 |
| 5億円 | 45,800万円 | 15,210万円 | 7,605万円 | 15,210万円 |
| 8億円 | 75,800万円 | 29,500万円 | 14,750万円 | 29,500万円 |
| 10億円 | 95,800万円 | 39,500万円 | 19,750万円 | 39,500万円 |
ただし、配偶者が取得しない分け方が生活保障、遺留分、二次相続対策として適切かは別問題です。争いがある場合は弁護士、税務上の試算は税理士などの専門家に相談して確認する必要があります。
特例・控除・評価・贈与加算を個別に確認します
子1人のみの相続で税額が高くなりやすい理由は、基礎控除が3,600万円にとどまり、課税遺産総額が1人に集中するためです。相続人が多い場合に比べ、累進税率の高い区分に早く到達しやすくなります。
次の重要項目一覧は、早見表と実際の税額がずれる主な理由を整理しています。各項目は課税価格を下げるもの、上げるもの、税額を直接調整するものに分かれるため、自分の財産に該当するものがあるかを読み取ってください。
相続人が受け取る死亡保険金には500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。子1人のみなら500万円、配偶者と子1人なら1,000万円です。
借入金、未払医療費、未払税金など確実な債務や葬式費用は控除できる場合があります。控除後の正味の遺産額で早見表を見ます。
特定居住用宅地等では330平方メートルまで80%減額となる場合があり、自宅土地の評価が大きく下がることがあります。
土地は路線価方式や倍率方式、家屋は固定資産税評価額を基礎に評価します。実勢価格と相続税評価額は一致しないことがあります。
令和6年以後の暦年課税贈与は加算期間が段階的に7年へ延びます。相続直前の贈与を除外すると申告漏れになる可能性があります。
未成年者控除、障害者控除で税額が下がることがある一方、孫養子など一定の場合は2割加算が問題になります。
制度ごとの数値を押さえるため、次の横棒グラフでは代表的な控除・期限の大きさを並べます。棒の長さは金額または期間の相対的な大きさを示し、どの制度が税額や手続に強く影響するかを読み取るための目安です。
10か月と3年の期限を同時に管理します
相続税が発生する場合、申告・納税は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。不動産を相続した場合は、相続登記の3年以内という期限も並行して管理します。
次の時系列は、税務申告、未分割時の対応、不動産登記をいつ意識するかを表しています。順番が重要なのは、遺産分割が終わらなくても税務期限は延びず、不動産の名義変更には別の期限があるためです。
提出先は被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署です。預金凍結、評価、戸籍収集を並行して進めます。
未分割でも申告期限は延びません。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減が使えない申告になることがあります。
正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
期限管理では、税理士、弁護士、司法書士の役割が分かれます。次の専門職一覧は、どの問題を誰に相談するかを整理したものです。必要な専門家を早めに切り分け、税額、争い、登記を同時に止めないことを読み取ってください。
相続税申告、不動産評価、小規模宅地等の特例、生命保険金、死亡退職金、生前贈与、税務調査リスクを確認します。
申告評価遺言、遺留分、使い込み疑い、遺言能力、受遺者との争いなど、相続人間または第三者との紛争を扱います。
紛争交渉相続登記、戸籍収集、登記原因証明情報、相続関係説明図など、不動産の名義変更を扱います。
登記戸籍不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引士などが、評価、境界、分筆、売却、換価分割に関わります。
評価売却紛争、税務、登記申請そのものを除く範囲で、遺産分割協議書、相続関係の資料整理、各種書類作成に関わることがあります。
書類整理遺族年金など死亡後の社会保険手続や、家計、保険、老後資金、納税資金を含む全体設計で関わることがあります。
年金資金具体例で計算し、一般的な疑問を制度説明として整理します
具体例とFAQは、一覧表の数字を自分の状況へ当てはめるための確認場所です。金額例では基礎控除後の課税遺産総額と速算表の区分を読み、FAQでは一般的な制度説明と個別確認が必要な点を読み取ってください。
5,000万円−3,600万円=1,400万円。1,400万円×15%−50万円で160万円です。
8,000万円−3,600万円=4,400万円。4,400万円×20%−200万円で680万円です。
1億2,000万円−3,600万円=8,400万円。8,400万円×30%−700万円で1,820万円です。
2億円−3,600万円=1億6,400万円。1億6,400万円×40%−1,700万円で4,860万円です。
実務上は、次の確認順で資料を整理すると、税額の見落としを減らしやすくなります。順番は、相続人確定、財産確認、控除・加算、評価、納税資金、期限、紛争、専門家の役割分担へ進む流れを表しています。
一般的には、正味の遺産額が3,600万円以下であれば相続税はかからないとされています。ただし、生命保険金の課税部分、死亡退職金、名義預金、相続開始前贈与、相続時精算課税適用財産などの確認漏れで結論が変わる可能性があります。具体的な申告要否は資料を整理したうえで税理士等へ相談する必要があります。
一般的には、子1人のみで正味の遺産額が4,000万円なら、基礎控除3,600万円を超える400万円が課税遺産総額とされます。この場合の概算税額は400万円×10%で40万円です。ただし、正味の遺産額の計算内容によって結論が変わる可能性があります。
一般的には、基礎控除が4,200万円になり、課税遺産総額を配偶者と子に2分の1ずつ仮分けするため、子1人のみの場合より下がりやすいとされています。ただし、実際の取得割合、配偶者の税額軽減、二次相続、遺産分割の内容によって判断は変わります。
一般的には、配偶者の税額軽減を受けるには相続税申告書等に必要書類を添付して提出する必要があるとされています。納付額が0円に見える場合でも、申告が必要になることがあります。具体的な手続は税理士等へ確認する必要があります。
一般的には、基礎控除の法定相続人の数は、相続放棄がなかったものとした場合の人数で数えるとされています。ただし、誰が財産を取得するか、2割加算や債務の扱いなどは個別に変わる可能性があります。
一般的には、内縁関係の人は法定相続人に含まれないとされています。財産を残すには遺言、生命保険、死因贈与、信託などの設計が問題になることがあります。具体的には弁護士等へ相談する必要があります。
一般的には、一覧表だけで申告することは困難です。財産評価、債務控除、非課税財産、生前贈与、特例、税額控除、申告書様式、添付書類、納税方法を確認する必要があります。
子供が1人の場合の相続税は、配偶者がいるかどうかで大きく変わります。子1人のみなら基礎控除は3,600万円で、正味の遺産額が3,600万円以下なら一般的には相続税はかかりません。3,600万円を超えた部分に速算表を適用します。
一方、配偶者と子1人の場合は基礎控除が4,200万円となり、配偶者の税額軽減も関係します。早見表は出発点として有用ですが、実務では正味の遺産額の評価、特例、保険金、生前贈与、名義預金、非上場株式、納税資金、紛争の有無を確認する必要があります。