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遺留分侵害額請求権は
相続人間で譲渡できるか

相続開始後なら原則として譲渡可能と考えられます。ただし、生前の扱い、権利行使前後の違い、義務者側の相続人へ移す場合の混同、期間制限を分けて確認する必要があります。

2019年 7月1日以後の相続は現行制度
1年・10年 権利行使で外せない期間制限
466条 債権譲渡自由の基本条文
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遺留分侵害額請求権は 相続人間で譲渡できるか

相続開始後なら原則として譲渡可能と考えられます。

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遺留分侵害額請求権は 相続人間で譲渡できるか
相続開始後なら原則として譲渡可能と考えられます。
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  • 遺留分侵害額請求権は 相続人間で譲渡できるか
  • 相続開始後なら原則として譲渡可能と考えられます。

POINT 1

  • 遺留分侵害額請求権の譲渡可否をまず整理する
  • 相続開始後か、権利行使後か、相手方が誰かで安全性が変わります。
  • 最も安全なのは行使後の金銭債権譲渡
  • 相続開始前か後か
  • 権利行使前か後か

POINT 2

  • 遺留分侵害額請求権の基礎と現行制度の位置づけ
  • 1. 遺留分制度の金銭債権化:共有状態の発生による事業承継や財産管理上の支障を避ける方向へ制度が整理されました。
  • 2. 現行制度の適用:この日以後に開始した相続では、原則として遺留分侵害額請求が問題になります。
  • 3. 旧制度の確認:2019年7月1日より前に開始した相続では、原則として旧制度の遺留分減殺請求を前提に検討します。

POINT 3

  • 遺留分侵害額請求権を譲渡できると考える条文上の根拠
  • 民法1046条の「承継人」と、民法466条の債権譲渡原則が出発点です。
  • 現行民法1046条1項は、遺留分権利者およびその承継人が、受遺者または受贈者に対して金銭の支払いを請求できると定めています。
  • この「承継人」という文言は、原始権利者本人だけに帰属する権利として固定していないことを示す重要な手がかりです。
  • 民法466条1項本文は、債権は譲り渡すことができると定めています。

POINT 4

  • 遺留分侵害額請求権の譲渡が危うくなる場面を分ける
  • 1. 死亡日と適用法を確認:2019年7月1日以後に開始した相続かをまず切り分けます。
  • 2. 譲渡人本人が意思表示:相手方に遺留分侵害額請求の意思が到達するよう、内容証明 郵便などで証拠化します。
  • 3. 発生した金銭債権を譲渡:譲渡対象、対価、清算方法、協力義務を契約書で明確にします。
  • 4. 対抗関係が不安定:債務者に対して譲渡を主張しにくくなる可能性があります。
  • 5. 467条対応を整える:譲渡人からの通知または債務者の承諾を確認します。

POINT 5

  • 相続人間で遺留分侵害額請求権を譲渡する3つの類型
  • 権利者から別の権利者へ
  • 権利者から義務者側へ
  • 義務者が複数いる場合
  • 譲受人が誰かによって、混同や負担順序の問題が変わります。

POINT 6

  • 遺留分侵害額請求権の譲渡で実務上安全な設計
  • 1. 1 死亡日と相手方を確認:現行法の適用、受遺者・受贈者、負担順序を切り分けます。
  • 2. 2 本人名義で意思表示:期間内に相手方へ到達する形で遺留分侵害額請求を行います。
  • 3. 3 譲渡契約を締結:発生済みの金銭債権か、権利行使を含む地位かを明記します。
  • 4. 4 通知または承諾を整える:民法467条に沿って債務者への対抗関係を確認します。
  • 5. 5 金額に争いがあれば調停・訴訟:評価や負担額を整理し、必要に応じて裁判手続で確定します。

POINT 7

  • 遺留分侵害額請求権の譲渡前に確認する1年・10年の期間制限
  • 1. 形成権としての期間管理:相続開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年以内に、相手方へ意思表示を到達させる必要があります。
  • 2. 長期の制限:相続開始から10年が経過すると、知った時期にかかわらず請求できなくなる構造です。
  • 3. 通常の債権管理へ:権利行使により発生した金銭債権は、1048条の期間管理と、債権一般の消滅時効を区別して考えます。

POINT 8

  • 遺留分侵害額請求権は譲渡できても金額計算は別問題
  • 不動産評価
  • 時価や評価方法で金額差が出やすく、代物弁済や登記ともつながります。
  • 非上場株式
  • 会社価値の見方により請求額が変わり、会計・税務の視点も必要になり得ます。

まとめ

  • 遺留分侵害額請求権は 相続人間で譲渡できるか
  • 遺留分侵害額請求権の譲渡可否をまず整理する:相続開始後か、権利行使後か、相手方が誰かで安全性が変わります。
  • 遺留分侵害額請求権の基礎と現行制度の位置づけ:遺留分は最低限の取り分であり、現行法では金銭請求として扱われます。
  • 遺留分侵害額請求権を譲渡できると考える条文上の根拠:民法1046条の「承継人」と、民法466条の債権譲渡原則が出発点です。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

遺留分侵害額請求権の譲渡可否をまず整理する

相続開始後か、権利行使後か、相手方が誰かで安全性が変わります。

結論からいえば、相続開始後であれば、遺留分侵害額請求権を相続人間で譲渡することは原則として可能と考えられます。もっとも、相続開始前はまだ具体的な請求権が発生しておらず、法が明文で予定する生前処理は家庭裁判所の許可を受ける遺留分放棄です。

実務上は、相続開始後であっても、まず譲渡人本人が遺留分侵害額請求の意思表示を行い、その結果として発生した金銭債権を譲渡する順番が堅実です。この重要ポイントは、読者が結論と限界を最初に押さえるために必要で、以後の制度説明では「いつ」「どの権利を」「誰へ移すのか」を読み取ってください。

最も安全なのは行使後の金銭債権譲渡

相続開始後に本人が期間内に意思表示をし、発生した金銭債権を他の相続人へ譲渡し、債務者への通知または承諾を整える構成が、入口の争いを減らしやすい方法です。

この論点は、単に「譲渡できるか」だけで答えると誤解が生じます。次の4つの区別は、読者が自分の状況を一般的な制度整理に当てはめるために重要で、各項目の違いからリスクの所在を読み取ることができます。

POINT 1

相続開始前か後か

生前は具体的な請求権が未発生で、通常の譲渡は安全な設計とはいえません。相続開始後は承継や譲渡を検討する余地が出ます。

POINT 2

権利行使前か後か

行使前は権利の発生や意思表示の到達が争点になりやすく、行使後は金銭債権として民法466条に乗せやすくなります。

POINT 3

譲受人が義務者か

請求を受ける側の相続人へ移す場合、その人の負担部分は混同で消滅する可能性があり、清算条項の作り方が重要です。

POINT 4

別制度との混同

相続分の譲渡や生前の遺留分放棄とは別の制度です。似た言葉でも、移る法的地位と必要手続が異なります。

公表資料上、現行法のもとで遺留分侵害額請求権の相続人間譲渡の可否を正面から判断した最高裁判例は直ちには確認しにくい状況です。そのため、現行民法1046条・466条、改正相続法の立法経緯、旧法判例の理論、公的機関の実務案内を組み合わせて整理するのが現実的です。

Section 01

遺留分侵害額請求権の基礎と現行制度の位置づけ

遺留分は最低限の取り分であり、現行法では金銭請求として扱われます。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に法律上保障される最低限の取り分です。現行民法は、遺留分の割合と、遺留分を算定するための財産の価額を定めています。

2018年改正相続法は、旧制度の遺留分減殺請求から、現行の遺留分侵害額請求へ制度を転換しました。改正の核心は、権利行使の結果として共有持分などの物権的状態を生じさせるのではなく、遺留分侵害額に相当する金銭債権を発生させる点にあります。

制度の適用時期を誤ると、旧制度と現行制度を取り違える危険があります。次の時系列は、どの死亡日を境に制度が変わるかを表しており、読者にとっては最初に死亡日を確認すべき理由と、旧法・現行法のどちらを読めばよいかを読み取るために重要です。

2018年改正

遺留分制度の金銭債権化

共有状態の発生による事業承継や財産管理上の支障を避ける方向へ制度が整理されました。

2019年7月1日以後

現行制度の適用

この日以後に開始した相続では、原則として遺留分侵害額請求が問題になります。

それ以前の相続

旧制度の確認

2019年7月1日より前に開始した相続では、原則として旧制度の遺留分減殺請求を前提に検討します。

このページでは、遺留分侵害額請求権を「誰かに移せるか」という所有や回収の問題だけでなく、期間制限、意思表示、債権譲渡の対抗要件、税務と登記までつなげて確認します。

Section 02

遺留分侵害額請求権を譲渡できると考える条文上の根拠

民法1046条の「承継人」と、民法466条の債権譲渡原則が出発点です。

現行民法1046条1項は、遺留分権利者およびその承継人が、受遺者または受贈者に対して金銭の支払いを請求できると定めています。この「承継人」という文言は、原始権利者本人だけに帰属する権利として固定していないことを示す重要な手がかりです。

民法466条1項本文は、債権は譲り渡すことができると定めています。現行の遺留分制度は、権利行使の効果を金銭債権の発生とするため、少なくとも権利行使後に発生した金銭債権については、債権譲渡の一般原則に従うと考えやすくなります。

次の比較表は、譲渡を肯定する方向で参照される条文・判例理論・注意点の関係を整理しています。条文ごとの役割を分けて読むことは、どこまでが明文で、どこからが体系解釈かを見誤らないために重要で、右列から実務上の限界を読み取れます。

根拠読み取れること注意点
民法1046条遺留分権利者だけでなく承継人も請求主体に含まれます。承継人の文言だけで、どの場面の譲渡も常に安全とはいえません。
民法466条債権譲渡は原則として自由です。権利の性質上許されない場合は例外になり得ます。
民法467条債務者への通知または承諾が、債務者対抗要件になります。譲渡契約だけで相手方への対抗関係が整うわけではありません。
旧法判例の理論遺留分権利者の自由意思を尊重する行使上の一身専属性が意識されます。帰属上の一身専属性を全面的に認める方向ではありません。

旧制度下の最高裁平成13年11月22日判決は、遺留分減殺請求権について、原則として債権者代位の目的にできないとしました。ただし、第三者に譲渡するなど権利行使の確定的意思を外部に表明した特段の事情がある場合は別とする整理を示しています。

この判例の意味は、本人の自由意思に反した行使を広く認めない点にあります。他方で、民法が承継人にも権利行使を認める以上、権利が誰にも移らないという意味での一身専属性までは採っていないと読めます。現行法はさらに金銭債権化へ踏み込んでいるため、相続開始後の任意譲渡を全面的に否定する根拠にはなりにくいと整理できます。

Section 03

遺留分侵害額請求権の譲渡が危うくなる場面を分ける

相続開始前、行使前、行使後で法律上の安定度が大きく異なります。

被相続人がまだ生きている段階では、遺留分侵害額請求権は具体的に発生していません。民法1049条は、生前に遺留分を処理する方法として家庭裁判所の許可を受けた遺留分放棄を定めており、将来の請求権を家族間で通常どおり譲渡する設計は、制度趣旨との緊張が強くなります。

相続開始後であっても、権利行使前は注意が必要です。現行法は、権利行使によって金銭債権が発生する構造です。誰が、いつ、どの相手に、どの内容で遺留分侵害額請求をしたのかが曖昧だと、期間制限や発生時点をめぐって争われやすくなります。

次の比較表は、譲渡を考える時点ごとの安全性を整理しています。時点の違いは、読者が採れる手段と避けたい争点を選ぶうえで重要で、右列から「先に権利行使する」意味を読み取れます。

時点譲渡の考え方実務上の見方
相続開始前具体的な請求権が未発生です。通常の譲渡は認めにくく、生前処理は家裁許可付き遺留分放棄が中心です。
相続開始後・行使前承継人による行使可能性を前提に肯定する解釈は成り立ちます。意思表示の有無、到達、1年の期間内行使が争点になりやすい段階です。
相続開始後・行使後金銭債権が発生した後の譲渡になります。民法466条・467条に沿って組み立てやすく、最も安定した方法です。

実務で争いを減らすには、どの順番で意思表示と譲渡通知をするかが重要です。次の判断の流れは、権利発生、譲渡、対抗要件の順序を表しており、読者は各段階で必要な証拠と通知先を読み取ってください。

安全性を高める手順

死亡日と適用法を確認

2019年7月1日以後に開始した相続かをまず切り分けます。

譲渡人本人が意思表示

相手方に遺留分侵害額請求の意思が到達するよう、内容証明郵便などで証拠化します。

発生した金銭債権を譲渡

譲渡対象、対価、清算方法、協力義務を契約書で明確にします。

通知なし
対抗関係が不安定

債務者に対して譲渡を主張しにくくなる可能性があります。

通知あり
467条対応を整える

譲渡人からの通知または債務者の承諾を確認します。

裁判所の案内では、遺留分侵害額の請求調停を申し立てるだけでは、相手方に対する意思表示にはならないとされています。したがって、調停を使う場合でも、期間内に別途通知する設計が重要です。

Section 04

相続人間で遺留分侵害額請求権を譲渡する3つの類型

譲受人が誰かによって、混同や負担順序の問題が変わります。

相続人間の譲渡といっても、譲受人が別の権利者なのか、義務者側の相続人なのか、義務者が複数いるのかで整理が変わります。次の3類型は、読者が契約書で切り分けるべき相手方と範囲を把握するために重要で、各類型の違いから混同が起きるかを読み取れます。

TYPE A

権利者から別の権利者へ

兄Bが多額の遺贈を受け、弟Aと妹Cの遺留分が侵害された場面で、AがCへ請求権を移す類型です。義務者がBだけなら混同は起こりにくく、窓口を一本化できる利点があります。

TYPE B

権利者から義務者側へ

AがBに対する請求をBへ移すような場面です。譲受人が債務者でもあるため、その人自身の負担部分は混同で消滅し得ます。

TYPE C

義務者が複数いる場合

BとCが負担する請求の一部をCへ移すと、Cの負担部分は混同し得る一方、Bの負担部分は残るという複層構造になります。

民法1047条は、受遺者と受贈者がいるときの負担順序や、同順位で複数いる場合の按分を定めています。ここを無視して「全部譲渡」とだけ書くと、誰に対するどの範囲の請求が残るのかが不明確になります。

次の注意点一覧は、相続人間で権利を移すときに揉めやすい論点をまとめています。契約文言の不足は後日の紛争原因になるため重要で、各項目から譲渡契約に明記すべき事項を読み取ってください。

混同の範囲

譲受人自身が負担する部分は消滅し得るため、残る請求と消える請求を分けて書く必要があります。

譲渡価格

請求権の買戻し・和解・代償金支払の性質が混ざる場合、対価の妥当性と清算方法が問題になります。

負担順序

受遺者と受贈者、同順位者の価額割合など、1047条の整理を前提に範囲を特定します。

相続分の譲渡や遺留分放棄とは別物

相続分の譲渡は、共同相続人として未分割遺産に対して有する割合的地位を移す行為です。遺留分侵害額請求権の譲渡は、遺留分侵害に対する回収権を移す話であり、問題の層が違います。

生前の遺留分放棄も別制度です。遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を得て自分の最低保障をあらかじめ失う制度であり、権利を他人へ移す制度ではありません。

次の比較表は、似て見える3つの制度の違いを整理しています。制度名の混同を避けることは、必要な手続と法的効果を誤らないために重要で、右列からどの場面で使う話かを読み取れます。

制度移るもの・失うもの主な注意点
遺留分侵害額請求権の譲渡遺留分侵害に対する金銭回収権またはそれに近い地位行使前後、通知、混同、対価を明確にします。
相続分の譲渡遺産分割前の相続上の割合的地位無償譲渡が特別受益など別の評価対象になることがあります。
生前の遺留分放棄自分の遺留分という最低保障家庭裁判所の許可が必要で、他人に移す制度ではありません。
Section 05

遺留分侵害額請求権の譲渡で実務上安全な設計

意思表示、譲渡契約、467条通知を順番に証拠化します。

争いがあり得る案件では、死亡日を確認し、相手方を確定し、譲渡人本人名義で遺留分侵害額請求の意思表示を行い、その後に発生した金銭債権を譲渡する流れが最も安全です。調停や訴訟は金額に争いが残る場合の後続手段として位置づけます。

次の行動の順番は、実務上の安全性を高めるための段階を表しています。順番を飛ばすと期間制限や対抗要件で争われるため重要で、各段階で証拠化すべき書類と通知先を読み取ってください。

譲渡までの行動の順番

1 死亡日と相手方を確認

現行法の適用、受遺者・受贈者、負担順序を切り分けます。

2 本人名義で意思表示

期間内に相手方へ到達する形で遺留分侵害額請求を行います。

3 譲渡契約を締結

発生済みの金銭債権か、権利行使を含む地位かを明記します。

4 通知または承諾を整える

民法467条に沿って債務者への対抗関係を確認します。

5 金額に争いがあれば調停・訴訟

評価や負担額を整理し、必要に応じて裁判手続で確定します。

契約書では、どの被相続人のどの相続についての権利か、すでに権利行使済みか、いつ・誰に・どの文書で意思表示したか、譲渡対象、対価、清算方法、協力義務、混同処理、調停・訴訟費用の負担を明確にします。

次の確認項目一覧は、契約書に落とし込むべき論点を並べたものです。家族内の合意ほど文言が曖昧になりやすいため重要で、各項目から後で争われやすい空白を読み取ってください。

1

対象相続の特定

被相続人、死亡日、対象となる贈与・遺贈、相手方を具体的に書きます。

範囲
2

行使済みか未行使か

行使済みなら通知日、通知文書、到達の証拠を契約書に結びつけます。

証拠
3

譲渡対象と対価

固定額か回収額連動か、想定より少ない場合の清算方法まで決めます。

清算
4

義務者兼譲受人の処理

混同で消える部分と、他の義務者に残る部分を切り分けます。

混同

「揉めたくないから兄が妹の請求権を一定額で買い取る」という発想はよくあります。しかし兄が請求を受ける側なら、単純な売買ではなく、請求権の買戻し、混同、和解、代償金支払が混ざった構造になります。権利譲渡で組むのか、和解や請求放棄でまとめるのかを比較する必要があります。

Section 06

遺留分侵害額請求権の譲渡前に確認する1年・10年の期間制限

譲渡は期間経過を止めず、消えた権利を復活させません。

民法1048条は、遺留分侵害額請求権について、相続開始および侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、相続開始の時から10年という期間制限を置いています。この期間を外すと、譲渡できるか以前に、請求権そのものが問題になります。

次の時系列は、譲渡を検討する前に確認すべき期間管理を表しています。譲渡契約だけでは期間制限に対応できないため重要で、どの時点までに外部へ意思表示を到達させる必要があるかを読み取ってください。

知った時から1年

形成権としての期間管理

相続開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年以内に、相手方へ意思表示を到達させる必要があります。

相続開始から10年

長期の制限

相続開始から10年が経過すると、知った時期にかかわらず請求できなくなる構造です。

行使後の金銭債権

通常の債権管理へ

権利行使により発生した金銭債権は、1048条の期間管理と、債権一般の消滅時効を区別して考えます。

裁判所は、遺留分侵害額の請求調停の申立てだけでは意思表示にならないと案内しています。そのため、調停を申し立てたから期間内に権利行使したと考えるのは危険です。内容証明郵便など、到達を証拠化しやすい方法を別途検討する必要があります。

注意すでに期間が過ぎた権利を譲り受けても、消滅した権利が復活するわけではありません。相続人間の譲渡予定があっても、まず期間内の意思表示を優先して確認します。
Section 07

遺留分侵害額請求権は譲渡できても金額計算は別問題

基礎財産、特別受益、取得財産、相続債務を順に反映します。

遺留分侵害額請求権を譲渡できるとしても、いくらの権利を譲ったのかは簡単に決まりません。不動産評価、非上場株式評価、使途不明金、特別受益、相続債務の内部負担が絡むと、譲渡価格を定めるだけで大きな検討が必要になります。

次の計算表は、遺留分侵害額を求める基本構造を段階別に整理しています。金額の前提が変わると譲渡対価や清算額も変わるため重要で、各段階で何を足し引きするかを読み取ってください。

段階計算構造確認する主な資料
基礎財産額相続開始時の財産価額 + 一定の贈与財産価額 - 債務全額財産目録、贈与資料、債務資料、評価資料
遺留分額基礎財産額 × 総体的遺留分率 × 各人の法定相続分率相続人関係、法定相続分、遺留分割合
遺留分侵害額遺留分額 - 特別受益 - 相続取得財産 + 負担すべき相続債務額特別受益、取得財産、債務負担、遺産分割資料

計算の難所は、式そのものよりも前提事実と評価額にあります。たとえば不動産の時価、非上場株式の評価、使途不明金の有無、過去の援助が特別受益に当たるか、債務の内部負担をどう見るかによって、譲渡対象の価値は大きく変わります。

次の注意点一覧は、金額が動きやすい要素をまとめています。譲渡契約で固定対価にするか、回収額連動にするかを判断するために重要で、各項目から専門家確認が必要になりやすい場面を読み取ってください。

不動産評価

時価や評価方法で金額差が出やすく、代物弁済や登記ともつながります。

非上場株式

会社価値の見方により請求額が変わり、会計・税務の視点も必要になり得ます。

特別受益と使途不明金

過去の援助や財産流出の評価が、遺留分侵害額の増減に直結します。

債務の内部負担

相続債務を誰がどこまで負担するかで、最終的な侵害額が変わります。

Section 08

遺留分侵害額請求権の譲渡後に残る税務・登記の注意点

回収主体を変えても、相続税や不動産移転の整理は別途必要です。

国税庁は、遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定した場合、遺留分義務者側は更正の請求、金銭を受ける側は期限後申告または修正申告で調整する取扱いを示しています。相続人間で権利を譲渡して回収主体が変わっても、元の相続税申告との関係整理が必要になる場面があります。

遺留分侵害額の支払いに代えて土地を移転する解決では、国税庁は代物弁済として譲渡所得課税の問題が生じるとしています。家族内で現金が足りないから不動産で支払うという合意は、民事的には分かりやすく見えても、税務上のコストを伴う可能性があります。

次の一覧は、譲渡可否の議論だけでは終わらない周辺手続きをまとめています。民事上の合意と税務・登記の処理は別に進むため重要で、どの専門領域を早めに確認すべきかを読み取ってください。

TAX

相続税の是正

義務者側の更正の請求、受け取る側の期限後申告または修正申告など、金額確定後の税務処理を確認します。

REAL ESTATE

代物弁済と譲渡所得

金銭の代わりに土地を移す場合、譲渡所得課税が生じる可能性を税務面から確認します。

REGISTRY

相続登記と移転登記

相続登記の申請義務化は2024年4月1日に始まっています。不動産が絡む場合は登記原因と必要書類を整理します。

このテーマは、権利の存否、期間制限、意思表示、負担範囲、譲渡契約の解釈、調停・訴訟対応が中心になるため、最終的には弁護士が主担当になることが多い論点です。ただし、不動産登記は司法書士、相続税や代物弁済は税理士、不動産評価は不動産鑑定士、非上場株式や会社価値は公認会計士の知見が必要になる場合があります。

Section 09

遺留分侵害額請求権の譲渡を典型例で理解する

素直な譲渡、義務者への清算、相手方複数の3場面を比べます。

具体例で見ると、どこが安全でどこが危険かが分かりやすくなります。次の3例は、譲受人と義務者の関係を比較するために重要で、各例から混同の有無と契約で明記すべき範囲を読み取ってください。

EXAMPLE 1

Cへまとめるケース

被相続人Xの相続人がA・B・Cで、Bがほぼ全部を取得し、AとCの遺留分が侵害された場面です。Aが先にBへ適式に請求し、発生した金銭債権をCへ譲渡するなら、Cは自己の請求とAから譲り受けた請求をまとめてBへ主張しやすくなります。

EXAMPLE 2

Bへ譲るケース

Aが自分の請求権をBへ譲ると、Bは譲受人であると同時に債務者です。B自身が負担する部分は混同で消滅し、実質は一定額を支払って紛争を清算する構造に近づきます。

EXAMPLE 3

B・Cが相手方のケース

被相続人がBとCへ大きな贈与をしており、Aの請求が1047条に従ってB・Cへ向かう場面です。AがCへ譲渡すると、Cの自分負担分は混同し得る一方、B負担分は残る整理になりやすくなります。

家族内だから簡単ということはありません。むしろ家族内だからこそ、権利の発生時点、譲渡時点、通知時点を一つずつ証拠化することが重要です。争いを避けるためには、権利譲渡だけでなく、和解、代償金支払、請求しない選択との比較も必要になります。

Section 10

遺留分侵害額請求権の相続人間譲渡に関するFAQ

よくある疑問を一般的な制度説明として整理します。

相続開始前に将来の遺留分侵害額請求権を譲れますか

一般的には、相続開始前は具体的な遺留分侵害額請求権が発生していないため、通常の譲渡として安全に扱うことは難しいと考えられます。ただし、家族関係、合意内容、対価、遺言内容などによって問題の現れ方は変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

権利行使前の譲渡契約だけで足りますか

一般的には、権利行使前の譲渡は、意思表示の有無や到達が争点になりやすいとされています。ただし、通知内容、契約条項、相手方の数、期間制限の経過状況によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

義務者側の相続人へ譲渡すると請求権はどうなりますか

一般的には、その相続人自身が負担する部分について、債権と債務が同一人に帰属する混同が問題になる可能性があります。ただし、義務者が複数いるか、どの範囲を譲渡対象にしたか、清算条項をどう定めたかで整理が変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

調停を申し立てれば1年の期間制限は安心ですか

一般的には、遺留分侵害額の請求調停の申立てだけでは、相手方に対する意思表示にはならないと案内されています。ただし、別途の通知、到達証拠、相手方の対応などで状況は変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

不動産で支払ってもらえば税務は不要ですか

一般的には、金銭の支払いに代えて土地を移転する場合、代物弁済として譲渡所得課税が問題になる可能性があります。ただし、不動産の内容、評価額、誰が取得するか、既存の相続税申告の状況によって整理が変わります。具体的な対応は、税理士や弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Reference

このページの参考情報源

公的資料・法令・裁判例情報を中心に確認しています。

法令

  • e-Gov法令検索「民法」第1043条
  • e-Gov法令検索「民法」第1046条
  • e-Gov法令検索「民法」第1047条
  • e-Gov法令検索「民法」第1048条
  • e-Gov法令検索「民法」第1049条
  • e-Gov法令検索「民法」第166条・第466条・第467条・第520条

制度改正・裁判所資料

  • 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について」
  • 法務省パンフレット「相続に関するルールが大きく変わります」
  • 法務省資料「民二第68号」
  • 裁判所「遺留分侵害額の請求調停」
  • 裁判所「遺留分放棄の許可」

裁判例・税務・登記

  • 最高裁判所「平成13年11月22日判決」に関する公開裁判例情報
  • 最高裁判所「平成30年10月19日判決」に関する公開裁判例情報
  • 国税庁「相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例」
  • 国税庁「遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて土地を移転した場合」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」