建物と土地を4つの財産に分け、耐用年数・経過年数・存続年数・複利現価率を使って評価する流れを、具体例とともに確認します。
建物と土地を4つの財産に分け、耐用年数・経過年数・存続年数・複利現価率を使って評価する流れを、具体例とともに確認します。
建物と土地を4つの財産に分け、計算式の役割を先に押さえます。
配偶者居住権は、残された配偶者が被相続人の死亡後もそれまで住んでいた建物に無償で住み続けられるようにするため、2020年4月1日に施行された民法上の権利です。相続税では財産的価値のある権利として扱われるため、単に「配偶者が住むだけ」として評価を省くことはできません。
次の表は、配偶者居住権を設定したときに相続税評価で分ける4つの財産です。取得者が配偶者側か所有者側かで評価額の帰属が変わるため、建物と土地をそれぞれ2つに分けて読むことが重要です。
| 評価対象 | 取得者の典型例 | 内容 |
|---|---|---|
| 配偶者居住権 | 配偶者 | 建物を無償で使用・収益する権利です。 |
| 居住建物の所有権 | 子など | 配偶者居住権の負担が付いた建物所有権です。 |
| 敷地利用権 | 配偶者 | 建物に住むため敷地を利用する権利です。 |
| 敷地所有権 | 子など | 敷地利用権の負担が付いた土地所有権です。 |
次の計算式は、建物部分と土地部分の基本構造を表します。建物は耐用年数・経過年数・存続年数・複利現価率を使い、土地は耐用年数を使わず複利現価率だけで負担を分ける点を読み取ってください。
配偶者居住権の価額
= 居住建物の相続税評価額
− 居住建物の相続税評価額 ×
{耐用年数 − 経過年数 − 存続年数} ÷ {耐用年数 − 経過年数} × 複利現価率
居住建物の所有権価額
= 居住建物の相続税評価額 − 配偶者居住権の価額
敷地利用権の価額
= 土地等の相続税評価額 × {1 − 複利現価率}
敷地所有権の価額
= 土地等の相続税評価額 − 敷地利用権の価額
存続年数が長いほど、所有者が自由に使える時期は遠くなります。そのため、複利現価率を使って所有者側の価値を現在価値に割り引き、残りを配偶者側の権利価値として把握します。
税務評価に入る前に、成立原因と権利の性質を確認します。
相続では、自宅を配偶者が所有権として取得すると取得額が大きくなり、預貯金を取得しにくくなることがあります。反対に、子などが所有権を取得すると、配偶者の居住継続が不安定になることがあります。配偶者居住権は、配偶者が所有権ではなく住み続ける権利を取得し、子などが負担付きの所有権を取得できるようにした制度です。
次の比較表は、長期の配偶者居住権と配偶者短期居住権の違いを整理したものです。相続税評価の対象になるのは長期の配偶者居住権であり、短期的な暫定保護とは成立原因、登記、評価の扱いが違う点を読み取ってください。
| 区分 | 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 |
|---|---|---|
| 目的 | 長期的な居住継続 | 相続直後の暫定的保護 |
| 成立原因 | 遺産分割、遺贈、死因贈与、審判等 | 法律上当然に認められる場面があります。 |
| 登記 | 第三者対抗のため重要 | 通常、登記制度の対象ではありません。 |
| 相続税評価 | 本ページの評価対象 | 通常、本ページの評価式の対象外です。 |
次の一覧は、税務評価へ進む前に確認する成立要素です。どれかに問題があると評価式に入る前提が崩れるため、相続開始時の居住、建物所有関係、取得原因、存続期間を順番に読み取ってください。
配偶者が被相続人所有の建物に居住していた事実を確認します。
被相続人と配偶者以外の第三者との共有など、制度上の制約を確認します。
遺産分割協議書、遺言書、死因贈与契約、審判などを確認します。
終身か、10年・20年などの期間限定かで評価に使う年数が変わります。
配偶者居住権は「住んでいたから当然に長期権利として発生する」ものではありません。建物の登記事項証明書で所有関係を確認し、法律行為または手続により権利を取得する内容になっているかを確認します。
税務評価と民事評価が一致しない可能性も押さえます。
配偶者居住権を取得した配偶者は、所有権を取得しなくても居住建物を無償で使用・収益できます。これは賃料を支払わずに住み続けられる経済的利益を意味するため、相続税法上も財産的価値のある権利として評価されます。
次の比較表は、配偶者側と所有者側で価値がどのように分かれるかを示します。配偶者が得る利益と所有者が受ける制約は表裏の関係にあるため、どちらか一方だけでなく、左右を対応させて読むことが重要です。
| 立場 | 取得する価値 | 受ける制約・確認点 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 建物を無償で使用・収益する経済的利益 | 所有権そのものを取得するわけではなく、譲渡も制限されます。 |
| 建物所有者 | 負担付きの建物所有権 | 存続期間中は自由な使用、売却、建替えが制約されます。 |
| 配偶者 | 敷地利用権 | 建物に住むため土地利用の価値も取得します。 |
| 土地所有者 | 負担付きの土地所有権 | 敷地利用権の負担が反映されます。 |
相続税評価額は、相続税申告のための評価です。一方で、遺産分割協議、遺留分、代償金、売却可能性などの民事上の評価では、市場性、修繕負担、配偶者の年齢、将来の明渡し可能性、相続人間の関係が問題になり、税務評価と一致しないことがあります。
建物評価額、土地評価額、耐用年数、経過年数、存続年数、複利現価率を確認します。
評価式に入る前に、建物と土地の評価額、建物の耐用年数、経過年数、存続年数、複利現価率をそろえます。特に土地評価は固定資産税評価額をそのまま使えばよいとは限らず、路線価方式や倍率方式などの確認が必要です。
次の表は、建物構造ごとの耐用年数です。建物部分の計算では、構造に応じた耐用年数から経過年数と存続年数を差し引くため、構造欄と年数欄を対応させて読み取ってください。
| 構造 | 耐用年数 |
|---|---|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 | 71年 |
| れんが造・石造・ブロック造 | 57年 |
| 金属造・骨格材肉厚4mm超 | 51年 |
| 金属造・骨格材肉厚3mm超4mm以下 | 41年 |
| 金属造・骨格材肉厚3mm以下 | 29年 |
| 木造・合成樹脂造 | 33年 |
| 木骨モルタル造 | 30年 |
経過年数は、新築時から配偶者居住権が設定された時までの年数です。評価明細書では、1年未満の端数について、6か月以上は1年、6か月未満は切り捨てる扱いが示されています。存続年数は、終身なら平均余命、期間を定めた場合はその期間を用います。
次の表は、法定利率3%による主な複利現価率です。年数が長くなるほど率が小さくなり、所有者側の現在価値が下がるため、配偶者側の敷地利用権や配偶者居住権の価額が大きくなる方向で読むことが重要です。
| 存続年数 | 複利現価率 |
|---|---|
| 1年 | 0.971 |
| 5年 | 0.863 |
| 10年 | 0.744 |
| 12年 | 0.701 |
| 14年 | 0.661 |
| 15年 | 0.642 |
| 20年 | 0.554 |
| 30年 | 0.412 |
| 40年 | 0.307 |
| 50年 | 0.228 |
2026年4月1日から2029年3月31日までの法定利率は年3%とされています。実務では、評価時点で適用される複利現価率表を確認します。
成立確認から建物部分・土地部分の計算まで順番に進めます。
配偶者居住権の評価は、いきなり計算式に数値を入れるのではなく、権利の成立、評価額、年数、複利現価率を順に確認して進めます。前提資料に誤りがあると、配偶者側と所有者側の評価がすべてずれます。
次の時系列は、相続税評価の実務的な手順を表します。上から下へ進む順番に意味があり、前段階の資料が確定してから次の計算へ進むことで、建物部分と土地部分の取り違えを防げます。
居住事実、所有関係、遺産分割・遺言・死因贈与・審判、存続期間、登記予定を確認します。
建物は固定資産税評価証明書等、土地は路線価図、倍率表、地積、現地状況などを確認します。
構造、建築時期、終身か期間限定かを整理します。
存続年数12年なら0.701、10年なら0.744、20年なら0.554など、対応する率を用います。
所有者に残る建物価値の現在価値を求め、建物評価額から差し引きます。
土地は耐用年数を使わず、土地評価額に1から複利現価率を差し引いた率を掛けます。
建物部分では、分子または分母が0以下となる場合には0として計算する扱いがあります。古い木造住宅では、所有者に残る建物価値が0円になり、配偶者居住権の建物部分が建物評価額全額になることがあります。
所有者に残る建物価値の現在価値
= 居住建物の相続税評価額 ×
{耐用年数 − 経過年数 − 存続年数} ÷ {耐用年数 − 経過年数} × 複利現価率
配偶者居住権の価額
= 居住建物の相続税評価額 − 所有者に残る建物価値の現在価値
建物2,000万円、土地5,000万円、木造、存続12年の例で確認します。
ここでは国税庁の基本例に沿って、建物部分と土地部分を順に計算します。入力数値、建物計算、土地計算、取得者別の結果を分けることで、全体合計が建物2,000万円と土地5,000万円の合計7,000万円に戻ることを読み取ってください。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 居住建物の相続税評価額 | 2,000万円 |
| 土地等の相続税評価額 | 5,000万円 |
| 建物構造 | 木造 |
| 耐用年数 | 33年 |
| 経過年数 | 10年 |
| 存続年数 | 12年 |
| 複利現価率 | 0.701 |
次の計算は、所有者に残る建物価値の現在価値を先に求め、その残りを配偶者居住権の価額とする流れです。11年÷23年と0.701の掛け合わせが、所有者側に残る価値を現在価値へ割り引く部分です。
所有者に残る建物価値の現在価値
= 20,000,000円 × {33年 − 10年 − 12年} ÷ {33年 − 10年} × 0.701
= 20,000,000円 × 11年 ÷ 23年 × 0.701
= 6,705,217円
配偶者居住権の価額
= 20,000,000円 − 6,705,217円
= 13,294,783円
居住建物の所有権価額
= 20,000,000円 − 13,294,783円
= 6,705,217円
次の計算は土地部分です。土地は建物の耐用年数を使わず、土地等の相続税評価額に1から複利現価率を差し引いた率を掛けます。複利現価率0.701なら、配偶者側の敷地利用権は土地評価額の29.9%になります。
敷地利用権の価額
= 50,000,000円 × {1 − 0.701}
= 14,950,000円
敷地所有権の価額
= 50,000,000円 − 14,950,000円
= 35,050,000円
次の表は、計算結果を取得者別に集計したものです。配偶者側と所有者側を足すと全体合計7,000万円になり、配偶者は所有権を取得していなくても2,824万4,783円の価値を取得することを読み取ってください。
| 取得者 | 取得財産 | 評価額 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 配偶者居住権 | 13,294,783円 |
| 配偶者 | 敷地利用権 | 14,950,000円 |
| 配偶者合計 | 28,244,783円 | |
| 子など | 居住建物の所有権 | 6,705,217円 |
| 子など | 敷地所有権 | 35,050,000円 |
| 子など合計 | 41,755,217円 | |
| 全体合計 | 建物2,000万円+土地5,000万円 | 70,000,000円 |
終身、古い木造、10年限定で評価額がどう変わるかを比べます。
ここでは、78歳女性の終身権利、古い木造建物、10年の期間限定という3つの例を並べます。存続年数、建物の残存年数、複利現価率の違いが、配偶者側と所有者側の評価額をどの方向に動かすかを読み取ることが重要です。
| 例 | 前提 | 主な計算結果 | 読み取り方 |
|---|---|---|---|
| 78歳女性の終身権利 | 建物1,200万円、土地6,000万円、木造33年、経過15年、存続14年、複利現価率0.661 | 妻合計30,577,333円、長男合計41,422,667円 | 長男は土地建物の所有権を取得しますが、妻が終身で住み続けるため建物所有権は1,762,667円まで下がります。 |
| 古い木造建物 | 建物800万円、土地4,000万円、木造33年、経過25年、存続20年、複利現価率0.554 | 配偶者合計25,840,000円、子など合計22,160,000円 | 残存年数8年を存続年数20年が超えるため、建物所有権価額が0円になります。 |
| 10年の期間限定 | 建物1,800万円、土地7,000万円、鉄筋コンクリート造71年、経過20年、存続10年、複利現価率0.744 | 配偶者合計25,153,882円、子など合計62,846,118円 | 終身より存続年数が短いため、配偶者側の価額は相対的に小さく、所有者側の価額が大きくなります。 |
78歳女性の例では、平均余命を14年として計算します。所有者に残る建物価値の現在価値は、12,000,000円×4年÷18年×0.661で1,762,667円となり、配偶者居住権の価額は10,237,333円です。敷地利用権は60,000,000円×{1−0.661}で20,340,000円になります。
古い木造建物の例では、33年−25年−20年が−12年となるため、所有者に残る建物価値を0円として扱います。土地は建物の残存年数と関係なく、40,000,000円×{1−0.554}で敷地利用権17,840,000円を計算します。
10年限定の例では、所有者に残る建物価値は18,000,000円×41年÷51年×0.744で10,766,118円、配偶者居住権の価額は7,233,882円です。敷地利用権は70,000,000円×{1−0.744}で17,920,000円になります。
床面積割合や貸家評価を確認し、複合利用物件の評価ミスを防ぎます。
建物の一部が賃貸されている場合や、被相続人が一部共有持分を有している場合は、面積割合や持分割合で調整します。ここでは、建物全体200㎡のうち配偶者の居住部分120㎡、賃貸部分80㎡という例で確認します。
次の表は、一部賃貸がある建物の入力数値です。自用家屋としての評価額と実際の評価額、配偶者居住部分の床面積割合を分けて読むことで、どの金額に60%を掛けるのかを取り違えないことが重要です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 自用家屋としての建物全体評価額 | 3,000万円 |
| 実際の建物評価額 | 2,640万円 |
| 自用地としての土地全体評価額 | 8,000万円 |
| 実際の土地評価額 | 7,328万円 |
| 配偶者居住部分の床面積割合 | 60% |
| 存続年数 | 15年 |
| 複利現価率 | 0.642 |
| 建物の残存年数 | 30年 |
次の計算は、配偶者居住権と敷地利用権の対象になる部分を床面積割合で抜き出し、そこから建物部分と土地部分を計算する流れです。賃貸部分を含む実際の評価額と、配偶者居住部分の対象価額を混同しないように読み取ってください。
配偶者居住権の対象となる建物価額
= 30,000,000円 × 60%
= 18,000,000円
所有者に残る建物価値の現在価値
= 18,000,000円 × {30年 − 15年} ÷ 30年 × 0.642
= 5,778,000円
配偶者居住権の価額
= 18,000,000円 − 5,778,000円
= 12,222,000円
居住建物の所有権価額
= 26,400,000円 − 12,222,000円
= 14,178,000円
次の計算は土地部分です。自用地としての土地全体評価額に居住部分60%を掛けた48,000,000円を敷地利用権の対象とし、最後に実際の土地評価額73,280,000円から敷地利用権を差し引いて敷地所有権を求めます。
敷地利用権の対象となる土地価額
= 80,000,000円 × 60%
= 48,000,000円
敷地利用権の価額
= 48,000,000円 × {1 − 0.642}
= 17,184,000円
敷地所有権の価額
= 73,280,000円 − 17,184,000円
= 56,096,000円
次の表は、複合利用物件の計算結果です。配偶者側29,406,000円、所有者側70,274,000円を足すと、実際の建物評価額と実際の土地評価額の合計99,680,000円になることを確認してください。
| 取得者 | 財産 | 評価額 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 配偶者居住権 | 12,222,000円 |
| 配偶者 | 敷地利用権 | 17,184,000円 |
| 配偶者合計 | 29,406,000円 | |
| 所有者 | 居住建物の所有権 | 14,178,000円 |
| 所有者 | 敷地所有権 | 56,096,000円 |
| 所有者合計 | 70,274,000円 | |
| 全体合計 | 実際の建物評価額+実際の土地評価額 | 99,680,000円 |
成立要件、土地評価、古い建物、小規模宅地等、二次相続を確認します。
配偶者居住権の評価は、式そのものよりも前提資料や制度理解の誤りでずれやすい分野です。配偶者が住んでいる事実だけで評価を始めたり、土地部分を見落としたりすると、申告額や遺産分割の前提が大きく変わります。
次の一覧は、評価で誤りやすいポイントを整理したものです。各項目は「何を誤りやすいか」と「何を確認すべきか」を示しているため、申告資料をそろえる際の点検項目として読み取ってください。
相続開始時に住んでいても、長期の配偶者居住権は遺産分割、遺贈、死因贈与、審判等で取得する必要があります。
配偶者居住権は建物の権利ですが、建物に住むには敷地利用が不可欠なため、敷地利用権も評価します。
建物部分は耐用年数を使いますが、土地部分は存続年数に応じた複利現価率で計算します。
耐用年数から経過年数と存続年数を引いた値が0以下なら、所有者に残る建物価値が0円になることがあります。
敷地利用権や負担付き土地所有権について、取得者、居住継続、保有継続、申告要件を確認します。
一次相続の税額だけでなく、二次相続、施設入所、空き家化、修繕負担、相続人間の対立を検討します。
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した正味の遺産額が1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税がかからない制度です。ただし、原則として申告期限までに実際に分割されている財産が対象になるため、遺産分割の進行にも注意します。
評価額を申告だけでなく家族間調整にも使う場面を整理します。
配偶者居住権は、配偶者の居住安定と子などの所有権取得を両立させる制度です。配偶者は配偶者居住権、敷地利用権、預貯金を取得し、子などは負担付き建物所有権と負担付き土地所有権を取得する設計が考えられます。
次の表は、遺産分割、登記、相続税申告でそれぞれ何を確認するかを整理したものです。税務評価額は申告の中心ですが、登記や民事上の調整では別の資料が必要になるため、目的別に読み分けてください。
| 場面 | 確認すること | 注意点 |
|---|---|---|
| 遺産分割 | 配偶者側の権利価値、所有者側の負担付き所有権、預貯金配分 | 税務評価だけで代償金を決めると不公平感が生じることがあります。 |
| 遺留分 | 遺留分侵害額請求で評価が争われる可能性 | 税務評価が当然に採用されるとは限りません。 |
| 設定登記 | 建物所有者の登記協力、共同申請、必要書類 | 登記しないと第三者に権利を主張しにくくなります。 |
| 相続登記 | 2024年4月1日からの義務化 | 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が問題になります。 |
| 相続税申告 | 基礎控除、申告期限、配偶者の税額軽減 | 申告期限は死亡を知った日の翌日から10か月以内です。 |
次の計算式は、相続税申告が必要になるかを判断する基礎控除額です。配偶者居住権の評価額だけで申告要否は決まらず、預貯金、有価証券、生命保険金、死亡退職金、貸付金、債務、葬式費用、生前贈与などを含めて全体を読み取る必要があります。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
相続税申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。配偶者居住権を設定するかどうかで評価が変わるため、遺産分割協議が遅れると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例にも影響する可能性があります。
死亡、期間満了、合意解除・放棄で税務処理が変わります。
配偶者居住権は、配偶者の死亡により消滅し、配偶者の相続人がその権利を相続して住み続けるものではありません。一次相続で配偶者居住権を設定すると、配偶者死亡時にその権利自体は二次相続財産として残らない設計になります。
次の比較表は、消滅時の課税関係を原因別に整理したものです。死亡・期間満了と、合意解除・放棄では税務上の性質が異なるため、どの理由で権利が終わるのかを最初に読み取ってください。
| 消滅原因 | 主な整理 | 注意点 |
|---|---|---|
| 配偶者死亡時 | 権利は消滅し、二次相続財産として残らない設計になります。 | 常に税務上有利とは限らず、配偶者の固有財産や税率構造を含めて検討します。 |
| 期間満了時 | 10年などの期間満了で消滅します。 | 満了後の居住継続、明渡し、売却、賃貸転用を事前に検討します。 |
| 合意解除・放棄時 | 所有者が対価なしまたは著しく低い対価で利益を受けると贈与税が問題になり得ます。 | 老人ホーム入居などで無償放棄する場合は、事前に税理士へ相談が必要です。 |
| 補償金を受け取る場合 | 譲渡所得課税が問題になり得ます。 | 所得税、住民税、社会保険料への影響も確認します。 |
一次相続では税額が下がるように見えても、二次相続、将来売却、施設入所、空き家化、修繕負担、相続人間の関係まで考える必要があります。配偶者居住権は、税額だけでなく生活設計と不動産活用を一体で検討する制度です。
法律関係、税務資料、紛争予防の3方向から確認します。
配偶者居住権は、法律、税務、登記、不動産評価、家族関係が交差する制度です。資料不足のまま評価すると、申告や遺産分割の前提が崩れるため、法律関係、税務評価資料、紛争予防の3方向で点検します。
次の一覧は、実務で確認する資料と論点を3分類に分けたものです。左から確認領域、中央で必要資料、右で確認目的を読み取ることで、どの専門家へ何を相談すべきか整理できます。
| 確認領域 | 主な資料・論点 | 確認目的 |
|---|---|---|
| 法律関係 | 死亡日、相続人、居住事実、建物所有者、共有関係、遺言書、遺産分割協議書案、存続期間、対象建物と敷地、設定登記予定 | 配偶者居住権が成立する前提を確認します。 |
| 税務評価資料 | 固定資産税評価証明書、課税明細書、登記事項証明書、公図、地積測量図、建物図面、路線価図、倍率表、賃貸借契約書、建築年月、構造、配偶者の生年月日・性別 | 評価式へ入れる数値を確定します。 |
| 紛争予防 | 配偶者死亡後の自宅、施設入所時の処理、修繕費、固定資産税、売却方針、放棄対価、遺留分、二次相続の公平 | 将来の不満や税務リスクを抑える設計を検討します。 |
次の一覧は、専門家ごとの役割を示します。争いがある場合、相続税申告が主な課題の場合、登記が中心の場合で主担当が変わるため、問題の種類に応じて読み分けてください。
遺産分割、遺留分、交渉、調停、審判、訴訟、遺言紛争を扱います。
紛争相続税申告、配偶者居住権の税務評価、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、税務調査対応を担います。
申告相続登記、配偶者居住権設定登記、登記必要書類の確認を担います。
登記民事上の不動産評価、遺産分割・遺留分での価格争い、市場性の確認を支援します。
評価老後資金、生活費、保険、二次相続まで含めた資金設計を検討します。
生活設計制度目的、売却、登記、評価額、申告期限を一般情報として整理します。
一般的には、配偶者居住権の本来の目的は残された配偶者の居住を安定させることとされています。結果として税額に影響することはありますが、売却困難、家族間対立、施設入所時の処理、放棄時の贈与税問題なども生じ得ます。具体的な利用方針は、生活設計と税務を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。
一般的には、配偶者居住権は建物所有権ではないため、配偶者が建物そのものを売却できる権利ではありません。配偶者居住権自体の譲渡も制限されます。ただし、所有者との合意や不動産全体の処分方針で対応が変わるため、具体的には資料を確認して専門家へ相談する必要があります。
一般的には、施設入所だけで当然に消滅するとは限らないとされています。存続期間、合意内容、建物の使用状況、放棄の有無などで結論が変わります。無償放棄や低額対価での消滅には贈与税の問題が生じる可能性があるため、具体的には税理士等へ相談する必要があります。
一般的には、成立と登記は別問題とされています。ただし、第三者に権利を主張するためには登記が重要です。売却、相続登記、担保設定が関係する場合は、司法書士等へ相談し、必要書類を確認する必要があります。
一般的には、相続税申告上の評価額を協議の参考にすることはあります。ただし、民事上の時価や代償金額として当然に一致するわけではありません。市場性、修繕負担、相続人間の関係で結論が変わるため、争いがある場合は弁護士や不動産鑑定士等へ相談する必要があります。
一般的には、建物の残存年数が存続年数以下になる場合、所有者に残る建物価値の現在価値が0として扱われ、配偶者居住権の建物部分が建物評価額全額になることがあります。ただし、土地部分の敷地所有権価額は別途計算されます。具体的な数値は評価資料に基づいて確認する必要があります。
一般的には、一概にはいえません。配偶者居住権そのものは宅地等ではありませんが、敷地利用権や負担付き土地所有権について特例の適用が問題になります。取得者、居住・保有要件、申告要件で結論が変わるため、税理士等へ相談する必要があります。
一般的には、相続税申告期限は死亡を知った日の翌日から10か月以内であり、未分割でも申告が必要になる場合があります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は未分割の場合に制約があるため、期限内の対応を税理士等へ相談する必要があります。