配偶者が全て相続する場合と半分ずつの場合の一次相続の税額差
配偶者と子が相続人である典型例を公式と早見表で確認します。
配偶者と子が相続人である場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。以下では、Sを正味遺産額、Tを基礎控除後に法定相続分で仮計算して求めた相続税の総額として整理します。
半分ずつの場合、配偶者の取得額は法定相続分相当額以内になるため、配偶者の税額は税額軽減により0円になります。子全体が負担する一次相続税は、原則としてTの2分の1です。
配偶者が全て相続する場合、正味遺産額が1億6,000万円以下なら一次相続税は0円になり得ます。1億6,000万円を超え3億2,000万円未満では一部だけ税額軽減の対象外となり、3億2,000万円以上では配偶者の法定相続分相当額が1億6,000万円を上回るため、一次相続だけなら半分ずつの場合と同額になりやすくなります。
配偶者と子1人の場合
次の比較表は、配偶者と子1人が相続人である場合の一次相続税を、正味遺産額ごとに比べたものです。基礎控除は法定相続人2人のため4,200万円で、右端の列から半分ずつの案が一次相続だけではどれだけ高くなりやすいかを読み取れます。
| 正味遺産額 | 相続税の総額T | 全て相続の一次税 | 半分ずつの一次税 | 半分ずつの方が多い税額 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 80万円 | 0円 | 40万円 | 40万円 |
| 8,000万円 | 470万円 | 0円 | 235万円 | 235万円 |
| 1億円 | 770万円 | 0円 | 385万円 | 385万円 |
| 1.5億円 | 1,840万円 | 0円 | 920万円 | 920万円 |
| 2億円 | 3,340万円 | 668万円 | 1,670万円 | 1,002万円 |
| 3億円 | 6,920万円 | 約3,229.3万円 | 3,460万円 | 約230.7万円 |
| 3.2億円 | 7,720万円 | 3,860万円 | 3,860万円 | 0円 |
| 5億円 | 1億5,210万円 | 7,605万円 | 7,605万円 | 0円 |
| 10億円 | 3億9,500万円 | 1億9,750万円 | 1億9,750万円 | 0円 |
子1人のケースでは、正味遺産額が1億6,000万円以下なら全て相続の一次税は0円になり得ます。1億6,000万円を超えても3億2,000万円未満では全て相続の方が少なく、3億2,000万円以上で一次税だけなら同額になりやすいことが分かります。
配偶者と子2人の場合
次の比較表は、配偶者と子2人が相続人である場合の一次相続税を示しています。基礎控除は法定相続人3人のため4,800万円で、半分ずつとは配偶者が2分の1、子全体が2分の1を取得し、子2人は各4分の1を取得することを意味します。
| 正味遺産額 | 相続税の総額T | 全て相続の一次税 | 半分ずつの一次税 | 半分ずつの方が多い税額 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 20万円 | 0円 | 10万円 | 10万円 |
| 8,000万円 | 350万円 | 0円 | 175万円 | 175万円 |
| 1億円 | 630万円 | 0円 | 315万円 | 315万円 |
| 1.5億円 | 1,495万円 | 0円 | 約747.5万円 | 約747.5万円 |
| 2億円 | 2,700万円 | 540万円 | 1,350万円 | 810万円 |
| 3億円 | 5,720万円 | 約2,669.3万円 | 2,860万円 | 約190.7万円 |
| 3.2億円 | 6,420万円 | 3,210万円 | 3,210万円 | 0円 |
| 5億円 | 1億3,110万円 | 6,555万円 | 6,555万円 | 0円 |
| 10億円 | 3億5,620万円 | 1億7,810万円 | 1億7,810万円 | 0円 |
子2人のケースでも、一次相続だけを見る限り、全て相続の案は半分ずつの案より少ないか同額になりやすいです。ただし、二次相続では配偶者の税額軽減が使えないため、この表だけで分け方を決めるのは危険です。