2σ Guide

島根県の自賠責保険
補償上限と超過分の請求

傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害75万円から4,000万円の枠を確認し、超えた分を誰にどの証拠で請求するかを整理します。

120万円 傷害部分の総枠
3,000万円 死亡損害の限度額
75万〜4,000万円 後遺障害の限度額
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島根県の自賠責保険 補償上限と超過分の請求

傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害75万円から4,000万円の枠を確認し、超えた分を誰にどの証拠で請求するかを整理します。

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島根県の自賠責保険 補償上限と超過分の請求
傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害75万円から4,000万円の枠を確認し、超えた分を誰にどの証拠で請求するかを整理します。
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  • 島根県の自賠責保険 補償上限と超過分の請求
  • 傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害75万円から4,000万円の枠を確認し、超えた分を誰にどの証拠で請求するかを整理します。

POINT 1

  • 島根県の自賠責保険の補償上限と超えた分の請求を先に整理する
  • 上限額は全国共通で、島根県では地域事情を証拠化することが実務上の焦点になります。
  • 120万円は傷害部分の総枠
  • 後遺障害は別枠で評価
  • 超過分は消えません

POINT 2

  • 自賠責保険の補償上限は傷害・後遺障害・死亡で分けて見る
  • 120万円、3,000万円、75万円から4,000万円の違いを、損害類型ごとに確認します。
  • 自賠責保険は、相手方の生命・身体に関する最低限の対人賠償を確保する制度です。
  • 傷害120万円の枠には複数の費目が入ります。
  • 後遺障害の限度額は等級ごとに大きく異なります。

POINT 3

  • 自賠責保険の上限を超えた分は誰に請求するのか
  • 1. 総損害額を費目別に整理:治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害、逸失利益、将来損害を分けます。
  • 2. 任意保険の一括対応があるか確認:自賠責部分と任意保険部分の内訳を見ます。
  • 3. 任意保険会社へ超過分を交渉:提示額、過失割合、既払金、基準差を確認します。
  • 4. 加害者本人・運行供用者・政府保障事業等を検討:相手方資力、自分側保険、労災、健康保険も確認します。

POINT 4

  • 自賠責保険の手続は加害者請求・被害者請求・一括払・仮渡金を分ける
  • どの手続を使うかで、資料の集め方と主導権が変わります。
  • 自賠責の手続には、加害者請求、被害者請求、一括払、仮渡金があります。
  • 誰が請求し、どの場面で重要になり、どこに注意するかを比べてください。
  • 加害者が被害者へ損害賠償金を支払った後、領収証などを添えて自賠責へ請求する方法です。

POINT 5

  • 上限超過を防ぎ、超過分を立証するための医療・保険実務
  • 健康保険の利用
  • 業務上・通勤災害ではない交通事故では、第三者行為による傷病届を提出して健康保険を使える場合があります。
  • 業務中・通勤中の労災
  • 労災保険と自賠責保険等は、どちらを先に受けるかを選ぶ場面があります。

POINT 6

  • 島根県で事故直後から示談前までに確認すること
  • 1. 安全確保と届出
  • 2. 医療記録を残す:当日または早期に医療機関を受診し、痛み、しびれ、めまい、頭部打撲、不眠などを具体的に伝えます。
  • 3. 通院と生活支障を記録
  • 4. 後遺障害の可能性を確認:後遺障害診断書、自覚症状、他覚所見、画像所見、神経学的所見、可動域、筋力低下、日常生活動作、就労制限を確認します。
  • 5. 内訳と清算条項を確認

POINT 7

  • 自賠責保険の上限と超過分を事例・チェックリストで確認する
  • 数字、証拠、誤解をまとめて確認し、低額示談を避ける視点を持ちます。
  • 事故態様と過失割合
  • 症状と治療経過
  • 減収と家事支障

POINT 8

  • 自賠責保険の補償上限と超過分に関するよくある質問
  • 個別判断ではなく、一般的な制度説明として確認してください。
  • Q1. 自賠責の120万円を超えたら、治療をやめなければいけませんか。
  • Q2. 島根県で事故に遭い、相手が県外ナンバーでも自賠責請求できますか。
  • Q3. 加害者が任意保険に入っていない場合、自賠責だけで足りない分はどうなりますか。

まとめ

  • 島根県の自賠責保険 補償上限と超過分の請求
  • 島根県の自賠責保険の補償上限と超えた分の請求を先に整理する:上限額は全国共通で、島根県では地域事情を証拠化することが実務上の焦点になります。
  • 自賠責保険の補償上限は傷害・後遺障害・死亡で分けて見る:120万円、3,000万円、75万円から4,000万円の違いを、損害類型ごとに確認します。
  • 自賠責保険の上限を超えた分は誰に請求するのか:超過分を消えたものにせず、請求先、証拠、控除関係を分解して考えます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

島根県の自賠責保険の補償上限と超えた分の請求を先に整理する

上限額は全国共通で、島根県では地域事情を証拠化することが実務上の焦点になります。

島根県で交通事故に遭った場合でも、自賠責保険・自賠責共済の補償上限は全国共通です。島根県独自の上限額はなく、傷害は被害者1人につき120万円、死亡は3,000万円、後遺障害は等級により75万円から4,000万円という枠組みで考えます。

次の一覧は、このページ全体で繰り返し確認する5つの結論をまとめたものです。上限額だけでなく、何がその枠に含まれ、枠を超えた後にどの相手・制度を検討するかを読み取ることが重要です。

POINT 1

120万円は傷害部分の総枠

治療費、通院交通費、診断書料、休業損害、傷害慰謝料などを合算するため、慰謝料だけの上限ではありません。

POINT 2

後遺障害は別枠で評価

症状固定後に後遺障害が認定されると、傷害部分とは別に75万円から4,000万円の限度額が問題になります。

POINT 3

超過分は消えません

自賠責を超える損害は、加害者本人、運行供用者、使用者、任意保険会社などへの民事上の請求として整理します。

POINT 4

島根県では証拠化が大切

通院距離、専門医療機関へのアクセス、国道9号や山陰道、山間部・沿岸部・隠岐地域での証拠収集が実務に影響します。

POINT 5

早めに分解して確認

治療費打切り、後遺障害、過失割合、無保険・ひき逃げ、死亡事故では、損害項目と請求先を早期に分けて確認します。

注意このページは一般的な制度説明です。事故態様、保険契約、過失割合、診療経過、証拠、時効、相手方の資力で結論は変わります。個別の見通しは資料を整理したうえで専門家へ確認する必要があります。
Section 01

自賠責保険の補償上限は傷害・後遺障害・死亡で分けて見る

120万円、3,000万円、75万円から4,000万円の違いを、損害類型ごとに確認します。

自賠責保険は、相手方の生命・身体に関する最低限の対人賠償を確保する制度です。車両修理費、代車費用、評価損、スマートフォン・眼鏡以外の携行品、ガードレールなどの物損、運転者本人のけが、自損事故の損害は、原則として自賠責だけでは補償されません。

次の比較表は、損害類型ごとの限度額と、上限を読むときの注意点を示しています。列ごとに、どの損害が対象か、いくらまでか、どこで誤解しやすいかを確認してください。

損害類型自賠責の限度額主な対象実務上の注意
傷害120万円治療費、通院交通費、文書料、休業損害、傷害慰謝料など慰謝料だけでなく傷害部分全体の総枠です。
後遺障害75万円から4,000万円後遺障害慰謝料、逸失利益など等級認定の有無と等級が、民事賠償全体の出発点になります。
死亡3,000万円葬儀費、死亡逸失利益、本人慰謝料、遺族慰謝料など扶養家族や就労可能性がある場合、自賠責だけでは不足しやすい分野です。
死亡に至るまでの傷害別途120万円が問題死亡前の治療費、入院雑費、付添看護料、休業損害、傷害慰謝料など死亡損害3,000万円とは別に、死亡までの傷害部分を整理します。

傷害120万円の枠には複数の費目が入ります。次の表は、枠を圧迫しやすい項目と基準額を整理したもので、合計が120万円に近づく理由を読み取るために重要です。

損害項目内容自賠責上の要点
治療費診察料、手術料、投薬料、処置料、入院料など必要かつ妥当な実費
看護料入院看護、自宅看護、通院看護など医師が必要性を認めた場合に一定の日額基準
入院雑費入院中の雑費原則1日1,100円
通院交通費通院のための交通費必要かつ妥当な実費
義肢・装具等義肢、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖など必要かつ妥当な実費。眼鏡は上限あり
文書料診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書、住民票など必要かつ妥当な実費
休業損害収入減、有給休暇使用、家事従事者の損害原則1日6,100円。立証により1日19,000円を限度として実額
傷害慰謝料入通院に伴う精神的・肉体的苦痛1日4,300円を基礎に対象日数を評価

後遺障害の限度額は等級ごとに大きく異なります。次の一覧では、介護を要する区分と介護を要しない区分を分け、等級が下がるほど限度額も段階的に下がることを確認してください。

区分等級自賠責限度額
介護を要する後遺障害別表第一 第1級4,000万円
介護を要する後遺障害別表第一 第2級3,000万円
介護を要しない後遺障害第1級3,000万円
介護を要しない後遺障害第2級2,590万円
介護を要しない後遺障害第3級2,219万円
介護を要しない後遺障害第4級1,889万円
介護を要しない後遺障害第5級1,574万円
介護を要しない後遺障害第6級1,296万円
介護を要しない後遺障害第7級1,051万円
介護を要しない後遺障害第8級819万円
介護を要しない後遺障害第9級616万円
介護を要しない後遺障害第10級461万円
介護を要しない後遺障害第11級331万円
介護を要しない後遺障害第12級224万円
介護を要しない後遺障害第13級139万円
介護を要しない後遺障害第14級75万円

死亡事故では、葬儀費100万円、本人慰謝料400万円、遺族慰謝料は請求権者の人数により550万円、650万円、750万円とされ、被扶養者がいる場合は加算が問題になります。若年者、扶養家族のいる給与所得者・事業所得者、家事従事者、学生などでは死亡逸失利益が大きくなり、自賠責3,000万円を超える可能性があります。

Section 02

自賠責保険の上限を超えた分は誰に請求するのか

超過分を消えたものにせず、請求先、証拠、控除関係を分解して考えます。

自賠責保険は最低限の対人賠償を確保する制度です。限度額を超えた損害が発生しても、その超過分が法律上なくなるわけではありません。誰が負担すべきか、どの証拠で、どの基準により、どの手続で請求するかが問題になります。

次の判断の流れは、自賠責で足りない部分をどこへ向けて整理するかを示しています。上から順に、任意保険の有無、責任主体、ひき逃げ・無保険の有無を確認すると、検討先を見落としにくくなります。

上限超過分の請求先を整理する順番

総損害額を費目別に整理

治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害、逸失利益、将来損害を分けます。

任意保険の一括対応があるか確認

自賠責部分と任意保険部分の内訳を見ます。

任意保険あり
任意保険会社へ超過分を交渉

提示額、過失割合、既払金、基準差を確認します。

任意保険なし等
加害者本人・運行供用者・政府保障事業等を検討

相手方資力、自分側保険、労災、健康保険も確認します。

実務では、追加請求すべき残額を単純に「自賠責上限との差額」だけで見ないことが重要です。次の式は、総損害額から既払金や過失相殺などを控除し、最終的に検討すべき残額を把握するための見方です。

追加請求額の基本式

総損害額 − 既払金 − 過失相殺による控除 − 損益相殺・既払控除 = 追加請求すべき残額

次の比較表は、超過分の主な請求先と、確認すべき資料を整理しています。相手の名称だけでなく、どの責任根拠や保険制度が問題になるのかを読み取ってください。

検討先典型場面確認する資料
加害運転者本人過失により事故を起こした運転者事故態様、相手方情報、支払能力、示談交渉記録
運行供用者車の所有者、使用者、会社、車両管理者などが関係する場合車検証、使用実態、会社資料、車両管理資料
使用者・会社業務中の事故、社用車、配送、営業車、バス、タクシー、トラックなど勤務中の事実、運行指示、雇用関係、労災資料
加害者側の任意保険会社超過分の支払原資として最も多い損害額計算書、既払金明細、過失割合、示談案
政府保障事業ひき逃げ、無保険車、盗難車など警察届出、交通事故証明書、診療資料、社会保険給付資料
自分側の保険・公的制度相手方からの回収が難しい場合人身傷害、無保険車傷害、労災、健康保険、傷病手当金等

請求できる損害項目は、傷害段階、後遺障害段階、死亡事故、紛争化後で変わります。治療費だけでなく、家事従事者の休業損害、将来介護費、装具交換費、住宅・車両改造費、成年後見関連費用、遅延損害金、弁護士費用相当額が問題になることもあります。

Section 03

自賠責保険の手続は加害者請求・被害者請求・一括払・仮渡金を分ける

どの手続を使うかで、資料の集め方と主導権が変わります。

自賠責の手続には、加害者請求、被害者請求、一括払、仮渡金があります。任意保険会社が窓口になると便利な反面、自賠責部分と任意保険部分の境界が見えにくくなるため、制度ごとの違いを理解しておく必要があります。

次の一覧は、4つの手続の役割を横並びで整理したものです。誰が請求し、どの場面で重要になり、どこに注意するかを比べてください。

加害者請求

加害者が被害者へ損害賠償金を支払った後、領収証などを添えて自賠責へ請求する方法です。

支払後

被害者請求

被害者が加害車両の自賠責保険会社・共済組合へ直接請求する方法です。後遺障害資料を自分側で整えたい場合に重要です。

直接請求

一括払制度

任意保険会社が自賠責分を含めて一括して支払う運用です。示談提示では自賠責分、任意保険分、既払金を分けて確認します。

内訳確認

仮渡金

当座の費用を確保する制度です。死亡290万円、傷害は程度により40万円、20万円、5万円が問題になります。

早期検討

請求期限も手続ごとに異なります。次の表は、傷害、後遺障害、死亡、加害者請求を分けて、3年の起算点を確認するためのものです。

請求区分起算点原則の管理注意点
被害者請求・傷害事故発生の翌日3年以内治療が長期化しても傷害部分の時効は進みます。
被害者請求・後遺障害症状固定日の翌日3年以内症状固定は医師の医学的判断を伴います。
被害者請求・死亡死亡日の翌日3年以内死亡までの傷害部分は別途整理します。
加害者請求被害者へ賠償金を支払った日の翌日3年以内支払約束ではなく実際の支払日を確認します。

自賠責への請求期限と、加害者本人等への民事上の損害賠償請求権の時効は同じではありません。生命・身体を害する不法行為では民法上5年・20年が問題になりますが、自賠責保険・共済への請求は3年を基準に別管理します。

Section 04

上限超過を防ぎ、超過分を立証するための医療・保険実務

治療費、健康保険、労災、後遺障害資料を早期に整理します。

傷害120万円の枠は、MRI、CT、手術、入院、リハビリ、投薬、整形外科通院、整骨院施術が重なると比較的早く圧迫されます。任意保険会社が医療機関へ直接支払っている場合、被害者は枠の消化状況を意識しにくいため、治療費対応終了の連絡が来る前に内訳を確認します。

次の重要ポイントは、治療費が120万円に近づいたときの考え方を整理しています。医学的な治療終了と保険会社の支払対応終了は別の問題であることを読み取ってください。

治療費打切りと症状固定は同じではありません

症状固定は、医学上一般に認められた治療を続けても医療効果が期待できなくなった時点を医師が判断する概念です。支払対応が終わっても、必要な治療、健康保険利用、労災、被害者請求、後日の請求を分けて検討します。

医療・保険・労務が重なる場面では、どの制度を使うかで自己負担や最終的な受取額が変わります。次の一覧は、制度ごとの役割と注意点を示しており、同一事由の二重取りを避けつつ生活維持を考えるために重要です。

健康保険の利用

業務上・通勤災害ではない交通事故では、第三者行為による傷病届を提出して健康保険を使える場合があります。120万円枠の消耗を抑えやすい一方、保険者や医療機関への確認が必要です。

業務中・通勤中の労災

労災保険と自賠責保険等は、どちらを先に受けるかを選ぶ場面があります。同一事由の二重取りはできず、給付間の控除関係を確認します。

むち打ち・神経症状

頚部痛、肩こり、頭痛、めまい、手のしびれなどは、X線で明確な異常がないこともあります。症状の一貫性、通院頻度、神経学的所見、生活支障の記録が重要です。

高次脳機能障害

頭部外傷、意識障害、記憶障害、性格変化などでは、救急記録、画像、神経心理学的検査、家族の日常生活状況報告、就労・学業の支障資料を集めます。

後遺障害申請では、提出資料の質が認定結果に影響します。次の表は、身体症状、事故態様、生活支障をつなげて説明するために確認したい資料群です。

資料群具体例読み取るポイント
医療資料後遺障害診断書、診断書、診療報酬明細書、画像、検査結果、リハビリ記録症状の一貫性、他覚所見、治療経過、症状固定時の状態
事故態様資料実況見分調書、交通事故証明書、ドライブレコーダー、写真、車両損傷事故の衝撃、過失割合、けがとの因果関係
生活・就労資料症状日記、家族の観察記録、職場・学校の支障、休業損害証明書日常生活、仕事、家事、学業への影響
重度障害資料介護記録、ADL・IADL低下、障害者手帳、障害年金、装具・改造見積将来介護費、生活再建費用、福祉制度との接点
Section 05

島根県で事故直後から示談前までに確認すること

地域事情を踏まえ、事故現場、医療、保険、相談先を順番に整えます。

島根県では、松江・出雲・浜田・益田方面の医療圏、山間部・沿岸部・隠岐地域から専門医療機関への移動、国道9号や山陰道など幹線道路の事故態様が、証拠化や通院交通費に影響します。補償上限は全国共通でも、資料の集め方には地域事情が表れます。

次の時系列は、事故直後から示談前までに確認したい行動を並べたものです。上から下へ進む順番に意味があり、早い段階で警察・医療・保険資料を固めるほど、後の請求で説明しやすくなります。

事故直後

安全確保と届出

負傷者救護、119番、110番、二次事故防止、相手方情報、現場写真、車両損傷、ドライブレコーダーデータ、目撃者情報を確保します。

早期受診

医療記録を残す

当日または早期に医療機関を受診し、痛み、しびれ、めまい、頭部打撲、不眠などを具体的に伝えます。

治療中

通院と生活支障を記録

通院日、診療科、症状、服薬、リハビリ、仕事を休んだ日、家事・育児・介護への支障、交通費、保険会社とのやり取りを残します。

症状固定前後

後遺障害の可能性を確認

後遺障害診断書、自覚症状、他覚所見、画像所見、神経学的所見、可動域、筋力低下、日常生活動作、就労制限を確認します。

示談前

内訳と清算条項を確認

治療終了、症状固定、後遺障害、休業損害、慰謝料、過失割合、既払金、労災・健康保険・人身傷害、将来費用、弁護士費用特約を確認します。

相談先は、相談内容により使い分けます。次の一覧は、損害賠償、後遺障害、保険金、時効、生活再建などの入口を整理したもので、どこに何を相談するかを読み取ってください。

相談先主な役割向いている場面
日弁連交通事故相談センター島根相談所面接相談、高次脳機能障害面接相談、示談あっ旋後遺障害、保険会社提示、過失割合、示談あっ旋を検討する場合
島根県弁護士会の法律相談一覧県内の法律相談窓口の案内相談場所、電話番号、相談日を確認したい場合
法テラス島根収入・資産要件を満たす方の無料法律相談や費用立替弁護士費用が心配な場合
自賠責保険・共済紛争処理機構支払額、後遺障害等級、減額、有無責に関する紛争処理異議申立以外の中立的な手続を検討する場合
交通事故紛争処理センター法律相談、和解あっ旋、審査任意保険会社との解決が難しい場合
Section 06

自賠責保険の上限と超過分を事例・チェックリストで確認する

数字、証拠、誤解をまとめて確認し、低額示談を避ける視点を持ちます。

上限超過は、数字だけを見ると単純に見えますが、事故類型ごとに必要な証拠と請求先が変わります。次の比較表は、5つの典型場面で、何が超過分として問題になるかを読み取るためのものです。

事例損害の整理注意点
むち打ちで6か月通院治療費85万円、交通費4万円、文書料1万円、休業損害45万円、慰謝料40万円相当で合計175万円。傷害上限120万円を超える55万円を任意保険等へ交渉します。120万円を理由とする支払対応終了と、医学的治療の必要性は別に検討します。
第14級9号が認定後遺障害第14級の自賠責限度額は75万円です。民事上は、後遺障害慰謝料・逸失利益を分けて検討します。傷害慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益、既払金、過失割合を分けます。
高次脳機能障害が疑われる救急記録、画像、意識障害、神経心理学的検査、家族の報告、職場・学校での支障を集めます。将来介護費、逸失利益、生活再建費用まで広がる可能性があります。
死亡事故死亡限度額は3,000万円ですが、死亡逸失利益、慰謝料、葬儀費、遺族固有の慰謝料を合算すると超過しやすいです。相続人、収入資料、扶養関係、刑事記録、労災・公的年金との関係を整理します。
ひき逃げ・無保険車相手方の自賠責へ請求できない場合、政府保障事業、自分側の人身傷害・無保険車傷害を確認します。警察届出、防犯カメラ、ドライブレコーダー、目撃者、現場痕跡の保全が重要です。

証拠は、事故関係、医療関係、収入・休業、後遺障害・生活支障の4つに分けると漏れを減らせます。次の一覧では、各分類が何を示すための資料かを確認してください。

事故関係

事故態様と過失割合

交通事故証明書、実況見分調書、現場写真、車両損傷写真、ドライブレコーダー、防犯カメラ、目撃者、標識・信号・路面状況を整理します。

医療関係

症状と治療経過

診断書、診療報酬明細書、領収書、処方薬説明書、画像、検査結果、リハビリ記録、後遺障害診断書、紹介状を集めます。

収入・休業

減収と家事支障

休業損害証明書、源泉徴収票、給与明細、確定申告書、事業帳簿、シフト表、有給休暇使用記録、家事従事状況を整理します。

生活支障

後遺障害と将来損害

症状日記、家族の観察記録、職場・学校の支障、介護記録、ADL・IADL、障害者手帳、障害年金、装具・改造見積を確認します。

よくある誤解を早めに修正することも、超過分請求では重要です。次の一覧では、誤解と正しい見方を対比し、示談前に確認すべきポイントを読み取ってください。

誤解正しい見方
自賠責は120万円までなので後遺障害も含めて終わる120万円は傷害部分の上限で、後遺障害部分は等級に応じて別枠です。
島根県の事故だから補償上限が違う限度額は全国共通です。地域差は医療アクセス、証拠収集、相談先、通院交通費などに出ます。
保険会社が提示したから適正額提示額は自賠責基準や任意保険会社側の評価にとどまることがあります。
物件事故扱いだと人身損害は問題にならないけがが存在すれば人身損害の問題は生じ得ますが、証拠が弱くなることがあります。
医師が後遺障害等級を最終決定する医師の診断書は重要ですが、等級認定は提出資料に基づく損害調査・認定手続で行われます。
示談後に悪化したらいつでも追加請求できる清算条項があると追加請求は困難になる可能性があります。症状固定前や後遺障害申請前の示談は慎重に考えます。
FAQ

自賠責保険の補償上限と超過分に関するよくある質問

個別判断ではなく、一般的な制度説明として確認してください。

Q1. 自賠責の120万円を超えたら、治療をやめなければいけませんか。

一般的には、120万円は傷害部分の支払限度額であり、医学的に治療が不要になる基準ではありません。ただし、治療継続の必要性、健康保険利用、労災、後日の請求可否は診療経過や証拠で変わります。具体的な対応は、医師や弁護士等へ相談する必要があります。

Q2. 島根県で事故に遭い、相手が県外ナンバーでも自賠責請求できますか。

一般的には、相手車両に自賠責保険・共済が付いていれば、県外ナンバーでも請求対象になり得ます。ただし、請求先や任意保険会社の関与は事故資料で変わります。交通事故証明書や保険会社名を確認したうえで相談する必要があります。

Q3. 加害者が任意保険に入っていない場合、自賠責だけで足りない分はどうなりますか。

一般的には、自賠責を超える部分は加害者本人等への請求として整理されます。ただし、相手方の資力、自分側の人身傷害保険・無保険車傷害保険、労災、健康保険、政府保障事業の有無で見通しは変わります。資料を整理して専門家へ確認する必要があります。

Q4. ひき逃げで相手が不明な場合、自賠責は使えますか。

一般的には、相手方車両が不明だと、その車両の自賠責へ直接請求することは困難です。この場合は政府保障事業や自分側の保険が問題になります。警察への人身事故届出、医療機関受診、必要書類の整理を早めに進める必要があります。

Q5. 後遺障害申請は任意保険会社に任せてもよいですか。

一般的には、軽微で争いが少ない場合は事前認定で進むことがあります。ただし、症状が重い、非該当リスクがある、画像・検査資料を補充したい、事故態様に争いがある場合は被害者請求を検討する余地があります。方針は資料に応じて専門家へ相談する必要があります。

Q6. 弁護士費用が心配な場合はどう確認しますか。

一般的には、自分や一定範囲の家族の自動車保険に弁護士費用特約がないか確認します。経済的事情によっては、法テラスの制度が利用できる可能性もあります。ただし、利用条件や対象範囲は契約・資産状況で変わります。

Q7. 保険会社から自賠責基準で十分と言われた場合はどう考えますか。

一般的には、自賠責基準は最低限の対人賠償を確保するための支払基準です。民事上の損害賠償全体が常にその基準で完結するとは限りません。慰謝料、逸失利益、過失割合、後遺障害の有無を分けて確認する必要があります。

Q8. 接骨院・整骨院の費用は請求できますか。

一般的には、事故との因果関係、施術の必要性・相当性、医師の指示・同意、施術期間、症状経過が問題になります。医師の診療を受けずに施術だけを続けると、治療費や後遺障害の評価で不利益が生じる可能性があります。

Q9. 自賠責の異議申立は何回できますか。

一般的には、回数だけで単純に結論が決まるものではありません。ただし、同じ資料を出すだけでは結論が変わりにくいため、新たな医学的資料、画像、検査結果、事故態様資料、専門意見を補充できるかが重要です。

Q10. いつ弁護士に相談するのがよいですか。

一般的には、治療費打切りを告げられた時点、症状固定前、後遺障害診断書作成前、被害者請求前、異議申立前、死亡事故直後、重傷事故の早期段階で相談を検討する価値があります。個別事情で必要性は変わります。

Reference

参考資料

公的資料・中立資料

  • 国土交通省 自賠責保険・共済の限度額と補償内容
  • 政府広報オンライン 自賠責保険・共済の加入義務に関する解説
  • 国土交通省 支払までの流れと請求方法
  • 国土交通省 よくあるご質問
  • 国土交通省 政府保障事業
  • 損害保険料率算出機構 当機構で行う損害調査
  • 損害保険料率算出機構 自賠責の損害調査に関するよくあるご質問
  • 損害保険料率算出機構 政府の保障事業とは
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