2σ Guide

自賠責保険の120万円を
超えた分は誰が払うのか

傷害120万円は治療費だけの枠ではありません。任意保険、加害者本人、被害者側保険、労災、健康保険、後遺障害、過失割合まで、超過分の考え方を順番に整理します。

120万円 傷害部分の原則限度額
75万-4,000万円 後遺障害部分の別枠
3,000万円 死亡部分の限度額
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自賠責保険の120万円を 超えた分は誰が払うのか

傷害120万円は治療費だけの枠ではありません。

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自賠責保険の120万円を 超えた分は誰が払うのか
傷害120万円は治療費だけの枠ではありません。
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  • 自賠責保険の120万円を 超えた分は誰が払うのか
  • 傷害120万円は治療費だけの枠ではありません。

POINT 1

  • 自賠責保険の120万円を超えた分は誰が払うのか ―まず結論を整理
  • 傷害120万円は治療費だけでなく、休業損害や慰謝料まで含む上限です。超過分は状況ごとに負担主体が変わります。
  • 傷害120万円は治療費だけでなく、休業損害や慰謝料まで含む上限です。
  • 超過分は状況ごとに負担主体が変わります。
  • 交通事故でけがをした場合、自賠責保険の傷害部分には被害者1名につき原則120万円の支払限度額があります。

POINT 2

  • 自賠責保険の120万円とは何か ― 傷害損害全体の上限
  • 治療費だけではなく、通院交通費、文書料、休業損害、傷害慰謝料も同じ枠で考えます。
  • 原則120万円
  • 75万円から4,000万円
  • 3,000万円

POINT 3

  • 自賠責保険の120万円を超えた分の支払者 ― 加害者側責任と回収先
  • 1. 損害総額を把握:治療費、休業損害、慰謝料、文書料、交通費を合算します。
  • 2. 加害者側の任意保険を確認:対人賠償保険があれば、超過分の中心的な支払候補になります。
  • 3. 任意保険と交渉:治療の必要性、過失割合、後遺障害、基準差を整理します。
  • 4. 別の回収先を確認:加害者本人、保有者、使用者、被害者側保険、政府保障事業を検討します。

POINT 4

  • 任意保険会社が自賠責保険の120万円超過分を払う場面
  • 加害者が任意保険に加入していれば、対人賠償保険と一括対応が実務上の中心になります。
  • 読者にとって重要なのは、任意保険があるから全額が自動的に支払われるわけではない点です。
  • ただし、被害者側にも過失があるときは、過失相殺後の金額が基準になります。

POINT 5

  • 任意保険がない場合の自賠責保険120万円超過分 ―被害者側保険と公的制度
  • 加害者本人への請求だけでなく、政府保障事業、人身傷害、無保険車傷害、労災、健康保険を確認します。
  • 損害総額300万円、自賠責120万円であれば、残り180万円が加害者側への請求対象になります。
  • 読者にとって重要なのは、ひとつの制度で全額を補えるとは限らないため、性質と限界を分けて考える点です。
  • 各項目の説明から、先払いに向く制度、重い後遺障害で問題になる制度、費用負担を軽くする制度を読み取ってください。

POINT 6

  • 健康保険と労災保険で自賠責保険120万円超過をどう抑えるか
  • 1. 交通事故であることを医療機関と保険者へ伝える:健康保険を使う場合は第三者行為による傷病届が必要になることがあります。
  • 2. 一括対応と健康保険診療の関係を確認する:自由診療から健康保険診療へ切り替える場合は、診療内容や請求方法を確認します。
  • 3. 労災保険の利用を検討する:治療費、休業補償、障害補償、特別支給金、加害者側保険との調整が問題になります。
  • 4. 求償や控除を確認する:健康保険者や労災保険者の求償権を害する条項を示談書に入れないよう確認します。

POINT 7

  • 過失割合と後遺障害で変わる自賠責保険120万円超過分
  • 任意保険や裁判では過失相殺が本格的に問題になり、後遺障害は傷害120万円とは別枠で扱います。
  • 後遺障害は傷害120万円とは別に検討します
  • 自賠責保険は被害者保護を目的とするため、被害者に重過失がある場合を除き、細かな過失相殺を行う制度ではありません。
  • 一方、120万円を超えた部分について任意保険会社や加害者本人に請求する場面では、過失割合が受取額に大きく影響します。

POINT 8

  • 治療費が自賠責保険120万円を超えそうなときの初動と請求方法
  • 損害総額
  • 治療費、休業損害、慰謝料、交通費、文書料を一覧化します。
  • 健康保険利用
  • 自由診療で治療費が膨らむ場合、第三者行為による傷病届を含めて検討します。

まとめ

  • 自賠責保険の120万円を 超えた分は誰が払うのか
  • 自賠責保険の120万円を超えた分は誰が払うのか ― まず結論を整理:傷害120万円は治療費だけでなく、休業損害や慰謝料まで含む上限です。超過分は状況ごとに負担主体が変わります。
  • 自賠責保険の120万円とは何か ― 傷害損害全体の上限:治療費だけではなく、通院交通費、文書料、休業損害、傷害慰謝料も同じ枠で考えます。
  • 自賠責保険の120万円を超えた分の支払者 ― 加害者側責任と回収先:自賠責が払わない部分でも、相当因果関係のある損害であれば民事上の賠償問題として残ります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

自賠責保険の120万円を超えた分は誰が払うのか ― まず結論を整理

傷害120万円は治療費だけでなく、休業損害や慰謝料まで含む上限です。超過分は状況ごとに負担主体が変わります。

交通事故でけがをした場合、自賠責保険の傷害部分には被害者1名につき原則120万円の支払限度額があります。この120万円は治療費だけの上限ではなく、治療関係費、通院交通費、診断書料、休業損害、傷害慰謝料などを合計した傷害損害全体の枠です。

結論として、120万円を超えた分は、法律上は事故について損害賠償責任を負う加害者側が負担すべき損害です。実務では、加害者が任意保険に加入していれば、対人賠償保険が自賠責を超える部分を支払うことが多く、任意保険がない場合は加害者本人、車の保有者、使用者、被害者側保険、労災、政府保障事業などを組み合わせて考えます。

次の比較表は、事故後によく問題になる場面ごとに、120万円を超えた分を実質的に負担し得る制度や相手を整理したものです。読者にとって重要なのは、任意保険の有無だけで結論を決めず、過失割合、後遺障害、労災、被害者自身の保険まで横断して確認する点です。左から場面、支払候補、注意点の順に読み、どの選択肢を優先して検討するかを把握してください。

場面支払候補注意点
加害者が任意保険に加入加害者側の任意保険会社対人賠償保険が自賠責超過分を補うのが一般的です。
加害者が任意保険未加入加害者本人、車の保有者、使用者など回収困難の可能性があり、被害者側保険や法的手続の検討が重要です。
ひき逃げ、無保険車事故政府保障事業自賠責に近い救済制度であり、任意保険相当の全損害を当然に補う制度ではありません。
被害者に人身傷害補償保険がある被害者自身の保険会社約款上の基準で先に支払われ、後で加害者側へ求償されることがあります。
通勤中、業務中の事故労災保険、加害者側保険二重取りはできず、労災、自賠責、任意保険の調整が必要です。
被害者にも過失がある加害者側と被害者側で分担自賠責は重過失でなければ減額されにくい一方、任意保険や裁判では過失相殺が重要です。
後遺障害が残った自賠責の後遺障害部分、任意保険、加害者本人傷害120万円とは別枠で、等級に応じた損害算定が問題になります。
主なポイント120万円を超えたことは、損害賠償請求権が消えることを意味しません。問題は、誰に、どの順番で、どの資料を添えて請求するかです。
Section 01

自賠責保険の120万円とは何か ― 傷害損害全体の上限

治療費だけではなく、通院交通費、文書料、休業損害、傷害慰謝料も同じ枠で考えます。

自賠責保険は、自動車事故の被害者を迅速かつ最低限救済するための強制保険です。すべての損害を無制限に補償する制度ではなく、損害の種類ごとに支払限度額が定められています。

次の比較一覧は、自賠責保険で問題になる3つの限度額を並べたものです。読者にとって重要なのは、よく聞く120万円が傷害部分だけの枠であり、後遺障害や死亡とは別に考える必要がある点です。各項目の金額と対象を見比べ、治療段階の損害と症状固定後の損害を分けて読み取ってください。

傷害

原則120万円

治療費、通院交通費、看護料、診断書料、休業損害、傷害慰謝料などを合計した上限です。

後遺障害

75万円から4,000万円

症状固定後に等級が認定された場合、傷害部分とは別枠で支払限度額が問題になります。

死亡

3,000万円

死亡事故では葬儀費、死亡慰謝料、死亡逸失利益などが問題になります。

次の表は、傷害120万円の枠に含まれる代表的な損害項目を整理したものです。治療費だけを見ていると枠の消化状況を誤りやすいため、どの費目が同じ枠で合算されるかを確認することが重要です。左列で費目、右列で具体的内容を読み、領収書や証明書を整理するときの抜け漏れ確認に使ってください。

損害項目内容
治療費診察、投薬、手術、処置、入院、リハビリなど
通院交通費通院に必要かつ相当な交通費
看護料医師が必要性を認める場合などの付添看護費
診断書料、診療報酬明細書料損害立証や保険請求に必要な書類費用
休業損害事故により仕事を休んだことで失った収入
傷害慰謝料入通院による精神的苦痛に対する慰謝料

たとえば治療費80万円、休業損害40万円、慰謝料40万円であれば、傷害損害の合計は160万円です。自賠責の傷害部分から支払われるのは原則120万円までであり、残り40万円について任意保険、加害者本人、被害者側保険などの検討が必要になります。

Section 02

自賠責保険の120万円を超えた分の支払者 ― 加害者側責任と回収先

自賠責が払わない部分でも、相当因果関係のある損害であれば民事上の賠償問題として残ります。

自賠責保険の120万円を超えた分は、制度上の上限を超えたからといって損害そのものが消えるわけではありません。事故について責任を負う運転者、車両の保有者、所有者、使用者、業務中事故の会社、共同不法行為の複数加害者などが、民事上の責任主体として問題になります。

次の表は、超過分を考えるときの支払構造を4層に分けたものです。読者にとって重要なのは、自賠責、任意保険、被害者側保険、法的手続を同じものとして扱わず、どの層で止まっているのかを見極めることです。第1層から第4層へ進むほど、資料整理や専門的判断の重要性が高まると読み取ってください。

内容典型的な支払者
第1層自賠責保険の範囲内自賠責保険、共済
第2層自賠責保険を超える損害加害者側任意保険、加害者本人
第3層加害者側から回収困難な部分人身傷害保険、無保険車傷害保険、労災、政府保障事業など
第4層法的紛争として争われる部分示談、調停、訴訟、強制執行で解決

次の判断の流れは、120万円を超えた損害について、最初にどこを確認するかを順番で示しています。重要なのは、任意保険の有無だけで諦めず、車の保有者、勤務先責任、政府保障事業、被害者側保険へ検討を広げる点です。上から順に確認し、途中で争いが出た場合は資料と手続を整える必要があると読み取ってください。

超過分の確認順序

損害総額を把握

治療費、休業損害、慰謝料、文書料、交通費を合算します。

加害者側の任意保険を確認

対人賠償保険があれば、超過分の中心的な支払候補になります。

加入あり
任意保険と交渉

治療の必要性、過失割合、後遺障害、基準差を整理します。

加入なし
別の回収先を確認

加害者本人、保有者、使用者、被害者側保険、政府保障事業を検討します。

請求できることと、実際に回収できることは別問題です。加害者に資力がない、所在が不明、任意保険に加入していない、過失や後遺障害を争っている場合には、訴訟、強制執行、被害者側保険、労災などを組み合わせて検討する必要があります。

Section 03

任意保険会社が自賠責保険の120万円超過分を払う場面

加害者が任意保険に加入していれば、対人賠償保険と一括対応が実務上の中心になります。

加害者が任意保険に加入している場合、自賠責保険の120万円を超えた分は、通常、加害者側の任意保険会社が対人賠償保険として支払います。任意保険会社が治療費や示談金の窓口になる一括対応では、被害者から見ると支払窓口が一本化されますが、内部的には自賠責部分と任意保険部分が区分されています。

次の比較表は、任意保険があっても超過分で争いになりやすい論点を整理したものです。読者にとって重要なのは、任意保険があるから全額が自動的に支払われるわけではない点です。左列で争点、右列で何が問題になるかを確認し、保険会社の説明を検討するときの確認項目として読んでください。

争点争いの内容
治療の必要性いつまで治療が必要だったか、漫然治療ではないか。
事故との因果関係症状が事故によるものか、既往症や別原因によるものか。
休業損害本当に休業が必要だったか、収入資料が十分か。
慰謝料自賠責基準、任意保険基準、裁判基準のどれで算定するか。
過失割合被害者にも過失があるか、割合は何対何か。
後遺障害症状固定後に等級が認定されるか。
逸失利益後遺障害によって将来収入が減るか。
注意点一括対応中に120万円到達前後で治療費支払の終了を打診されても、それだけで医学的な治療終了が決まるわけではありません。症状固定、治療の相当性、因果関係、過失割合などを分けて確認する必要があります。

被害者の損害総額が300万円で、自賠責の傷害部分が120万円まで支払われる場合、残り180万円は加害者側任意保険の対人賠償保険が支払候補になります。ただし、被害者側にも過失があるときは、過失相殺後の金額が基準になります。

Section 04

任意保険がない場合の自賠責保険120万円超過分 ― 被害者側保険と公的制度

加害者本人への請求だけでなく、政府保障事業、人身傷害、無保険車傷害、労災、健康保険を確認します。

加害者が任意保険に入っていない場合、自賠責保険の120万円を超えた分は、原則として加害者本人、運行供用者、使用者などの責任主体に直接請求します。損害総額300万円、自賠責120万円であれば、残り180万円が加害者側への請求対象になります。

次の一覧は、任意保険がない、または回収が難しい場面で確認する制度や保険を並べたものです。読者にとって重要なのは、ひとつの制度で全額を補えるとは限らないため、性質と限界を分けて考える点です。各項目の説明から、先払いに向く制度、重い後遺障害で問題になる制度、費用負担を軽くする制度を読み取ってください。

01

政府保障事業

ひき逃げや無保険車事故で自賠責による損害賠償を受けられない場合に検討します。任意保険相当の全損害を当然に補う制度ではありません。

無保険
02

人身傷害補償保険

被害者側の保険会社から、約款上の基準に従って先に支払を受けられることがあります。後で加害者側へ求償される場合があります。

先行支払
03

無保険車傷害保険

相手に対人賠償保険がないなど、十分な損害賠償を受けられない場合に問題になります。死亡や後遺障害を中心とする補償が多い点に注意します。

約款確認
04

搭乗者傷害、共済

契約で定められた定額給付や部位症状別給付として、当面の生活費や治療費負担を軽減することがあります。

生活費
05

弁護士費用特約

交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼する際の費用を、契約上の限度額まで補償する特約です。同居家族や別居の未婚の子の契約も確認します。

費用負担

運転者本人だけでなく、車の所有者、車検証上の使用者、会社名義車、リース車、レンタカー、カーシェア車、業務中の使用者責任、共同不法行為者も確認対象になります。この調査によって回収可能性が大きく変わることがあります。

Section 05

健康保険と労災保険で自賠責保険120万円超過をどう抑えるか

治療費を圧縮し、休業や通勤災害の給付を整理することで、回収計画が変わります。

交通事故の治療について、健康保険は使えないと誤解されることがあります。しかし、第三者行為による傷病として手続を行えば、健康保険を利用できる場合があります。健康保険を使うと自由診療より治療費総額が抑えられ、自賠責の120万円枠を休業損害や慰謝料に回しやすくなる場合があります。

次の時系列は、治療費が高額になりそうなときに確認する順番を整理したものです。読者にとって重要なのは、保険会社からの打ち切り連絡を待ってから動くのではなく、医療機関、保険者、勤務先、労災の可能性を早めに確認することです。上から順に、治療継続、費用圧縮、求償や控除の調整へ進む流れとして読んでください。

治療開始時

交通事故であることを医療機関と保険者へ伝える

健康保険を使う場合は第三者行為による傷病届が必要になることがあります。

治療中

一括対応と健康保険診療の関係を確認する

自由診療から健康保険診療へ切り替える場合は、診療内容や請求方法を確認します。

業務中、通勤中

労災保険の利用を検討する

治療費、休業補償、障害補償、特別支給金、加害者側保険との調整が問題になります。

示談前

求償や控除を確認する

健康保険者や労災保険者の求償権を害する条項を示談書に入れないよう確認します。

業務中や通勤中の交通事故では、社会保険労務士、産業医、人事労務担当者、労働基準監督署が関与する場面もあります。労災認定、休業補償給付、復職可能性、休職期間満了、配置転換、後遺障害と障害年金、任意保険との給付調整を一体として見ます。

Section 06

過失割合と後遺障害で変わる自賠責保険120万円超過分

任意保険や裁判では過失相殺が本格的に問題になり、後遺障害は傷害120万円とは別枠で扱います。

自賠責保険は被害者保護を目的とするため、被害者に重過失がある場合を除き、細かな過失相殺を行う制度ではありません。一方、120万円を超えた部分について任意保険会社や加害者本人に請求する場面では、過失割合が受取額に大きく影響します。

次の比較表は、損害総額300万円、被害者過失30パーセント、自賠責既払120万円という例で、超過分がどのように絞られるかを示しています。読者にとって重要なのは、損害総額だけでなく、過失相殺後の金額と既払金控除を順番に見る点です。上から下へ計算の順序を追い、最終的に争点となる残額を読み取ってください。

計算項目金額、割合読み方
損害総額300万円治療費、休業損害、慰謝料などの合計です。
被害者過失30パーセント任意保険や裁判では受取額に反映されます。
過失相殺後210万円300万円から30パーセントを控除した金額です。
自賠責既払120万円すでに支払われた傷害部分を控除します。
残請求90万円任意保険会社や加害者側との争点になり得る金額です。

次の強調表示は、後遺障害が残った場合の考え方をまとめたものです。読者にとって重要なのは、治療段階の傷害120万円と、症状固定後の後遺障害損害を分けて考える点です。後遺障害慰謝料や逸失利益は金額が大きくなりやすく、医学資料と法律評価の両方が必要になると読み取ってください。

後遺障害は傷害120万円とは別に検討します

後遺障害が認定されると、自賠責保険では等級に応じて75万円から4,000万円の別枠が問題になります。むち打ちの14級、12級、高次脳機能障害、脊髄損傷、外貌醜状、可動域制限、CRPSなどでは、後遺障害慰謝料、逸失利益、将来介護費、装具、住宅改造費、将来治療費が問題になることがあります。

過失割合は保険会社の提示が最終判断ではありません。事故態様、道路状況、信号、標識、速度、ブレーキ痕、ドライブレコーダー、防犯カメラ、実況見分資料、供述、車両損傷状況などにより変わることがあります。

Section 07

治療費が自賠責保険120万円を超えそうなときの初動と請求方法

損害総額、健康保険、打ち切り対応、被害者請求、仮渡金、紛争処理を順番に確認します。

120万円を超えそうな場合、最初に行うべきことは、治療費だけでなく全損害項目の概算を把握することです。診療報酬明細書、領収書、診断書、休業損害証明書、源泉徴収票、給与明細、確定申告書、通院交通費の記録、入院期間、通院日数、医師の治療計画、症状経過のメモ、家事制限状況を整理します。

次の一覧は、120万円超過が見えてきた段階で優先して確認する項目をまとめたものです。読者にとって重要なのは、保険会社任せにせず、医療、保険、仕事、後遺障害の情報を同時にそろえることです。各項目を見て、今不足している資料や相談先を洗い出してください。

損害総額

治療費、休業損害、慰謝料、交通費、文書料を一覧化します。

健康保険利用

自由診療で治療費が膨らむ場合、第三者行為による傷病届を含めて検討します。

治療費終了の連絡

症状固定、治療効果、医学的必要性、健康保険や労災での継続を確認します。

被害者請求

任意保険会社と争いがある場合や後遺障害申請を主導したい場合に検討します。

仮渡金

重傷などで当座の費用が必要な場合、最終確定前の一部支払を確認します。

紛争処理、訴訟

支払額、後遺障害等級、減額割合、示談額に争いがある場合に検討します。

治療費打ち切りは治療禁止ではありません。医学的に必要な治療は、健康保険、自費、労災、人身傷害保険などで継続し、後で必要性と相当性を主張することがあります。具体的な見通しは事故態様、症状、医療記録、保険契約で変わるため、資料を整理して専門家へ相談する必要があります。

Section 08

自賠責保険120万円超過分の具体例 ― 誰がいくら払う可能性があるか

任意保険あり、過失あり、無保険、労災、後遺障害の5場面で考え方を確認します。

次の事例一覧は、原則120万円を超えたときに、残額がどこへ向かうかを場面別に整理したものです。読者にとって重要なのは、同じ超過でも、任意保険、過失、無保険、労災、後遺障害によって支払候補と注意点が大きく変わることです。金額欄と支払候補を横に見比べ、似た状況でも追加確認が必要だと読み取ってください。

場面金額例支払候補と注意点
任意保険あり治療費90万円、休業損害60万円、慰謝料70万円、合計220万円自賠責120万円、残り100万円は加害者側任意保険が支払うのが通常です。
被害者にも過失あり損害総額300万円、被害者過失20パーセント、過失相殺後240万円自賠責既払120万円を控除し、残り120万円が典型的な請求対象になります。
任意保険なし損害総額250万円、自賠責120万円、残額130万円加害者本人などへ請求し、資力がなければ分割、訴訟、被害者側保険を検討します。
通勤中事故治療費と休業損害が大きく、通勤災害に該当労災で治療と休業補償を確保しながら、加害者側への請求を整理することがあります。
後遺障害あり傷害損害180万円、自賠責傷害120万円、後遺障害14級認定傷害の超過60万円に加え、後遺障害慰謝料や逸失利益が別途問題になります。
Section 09

示談前に自賠責保険120万円超過分で確認すべきこと

示談書の清算条項、後遺障害、既払金、保険調整を確認しないまま署名しないことが重要です。

示談書には、通常、事故に関する債権債務がこれ以上ないことを確認する清算条項が入ります。この条項があると、後から120万円を超える損害があったと主張して追加請求することが難しくなることがあります。特に、症状固定前、後遺障害申請前、休業損害の資料未整理の段階では注意が必要です。

次の比較一覧は、示談前に確認したい事項を段階ごとに整理したものです。読者にとって重要なのは、治療、後遺障害、証拠、保険調整、金額基準を別々に確認することです。左から段階、確認事項、読み取るべきリスクの順に見て、漏れがある場合は示談判断を急がないようにしてください。

段階確認事項見落としやすいリスク
治療終了前後治療終了、症状固定、医師の説明まだ治療効果があるのに支払終了だけで判断してしまうことがあります。
後遺障害後遺障害診断書、画像検査、神経学的検査、申請方針申請前に示談すると後遺障害部分を整理しにくくなります。
損害資料休業損害、家事従事者損害、交通費、文書料、装具費証拠不足のまま低い示談案を受け入れるおそれがあります。
保険調整健康保険者、労災保険者、被害者側保険、既払金控除求償や控除の順序を誤ると最終回収額に影響します。
金額基準自賠責基準、任意保険基準、裁判基準保険会社提示額が法的に妥当な最大額とは限りません。

弁護士相談の目的は、すぐに裁判を起こすことだけではありません。治療記録、証拠、保険手続、後遺障害申請の順序を整え、将来の不利益を防ぐことに意味があります。

Section 10

自賠責保険の120万円超過分でよくある質問

個別の結論は事故態様、証拠、保険契約で変わるため、一般的な制度説明として整理します。

Q1 自賠責保険の120万円を超えたら、治療をやめる必要がありますか。

一般的には、120万円は自賠責保険の傷害部分の支払限度額であり、医学的な治療終了基準ではないとされています。ただし、治療の必要性、症状固定時期、事故との因果関係によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、医療記録を整理したうえで医師や弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2 任意保険会社が自賠責の120万円を超えたので払えないと言っています。

一般的には、その説明だけで直ちに支払対象外になるとは限りません。対人賠償保険は自賠責を超える部分を補う役割があります。ただし、治療の相当性、過失割合、因果関係、損害額で争いがあると支払が問題になる可能性があります。具体的な見通しは資料を整理して専門家へ確認する必要があります。

Q3 120万円を超えた分は加害者本人に請求できますか。

一般的には、自賠責を超えた損害も加害者側の民事責任として請求対象になり得ます。ただし、任意保険の有無、運行供用者や使用者の責任、加害者の資力、証拠関係で回収可能性が変わります。具体的な請求先は弁護士等に相談して確認する必要があります。

Q4 被害者にも過失がある場合はどうなりますか。

一般的には、任意保険や裁判では過失相殺後の金額が基本になります。自賠責では被害者保護のため重過失でなければ減額されにくい一方、120万円を超える部分では過失割合が本格的に問題になります。事故態様や証拠関係で結論は変わります。

Q5 健康保険を使うと慰謝料が減りますか。

一般的には、健康保険を使ったこと自体で慰謝料が当然に減るわけではないと考えられています。健康保険を利用すると治療費総額が抑えられ、自賠責の120万円枠を有効に使える場合があります。ただし、第三者行為による傷病届などの手続が必要です。

Q6 後遺障害がある場合も120万円までですか。

一般的には、後遺障害が認定されると、傷害120万円とは別に等級に応じた自賠責保険金が問題になります。さらに裁判基準との差額や逸失利益が争点になる可能性があります。具体的には、後遺障害診断書や画像所見を整理して専門家へ相談する必要があります。

Q7 保険会社の示談案に署名してよいですか。

一般的には、示談後は追加請求が難しくなることがあるため、治療終了、症状固定、後遺障害、休業損害、過失割合、既払金、健康保険や労災の調整を確認する必要があります。個別事情によって判断が変わるため、署名前に資料を整理して専門家へ相談することが重要です。

Section 11

自賠責保険120万円超過分を回収するためのまとめ

超過分は多層的に考え、保険会社の説明だけに依存しないことが大切です。

自賠責保険の傷害部分は、治療費、休業損害、慰謝料などを含めて原則120万円が限度です。しかし、120万円を超えたからといって損害賠償請求権が消えるわけではありません。法的には、加害者、運行供用者、使用者など責任を負う者が支払うべき損害として残ることがあります。

次の重要ポイントは、ページ全体の確認事項を8つに絞ったものです。読者にとって重要なのは、任意保険、無保険、労災、後遺障害、過失割合、示談前確認をひと続きの問題として見ることです。各項目を順番に確認し、自分の事故で未確認の点を洗い出してください。

傷害120万円

治療費だけでなく休業損害や慰謝料も含む上限です。

責任主体

加害者、保有者、使用者、共同加害者が問題になります。

任意保険

対人賠償保険が超過分の中心的な支払候補です。

無保険

加害者本人、被害者側保険、政府保障事業を確認します。

過失割合

超過分では1割の違いが回収額に影響します。

後遺障害

傷害120万円とは別枠で慰謝料や逸失利益が問題になります。

健康保険、労災

治療費圧縮や休業補償、求償調整を確認します。

示談前確認

清算条項、既払金、保険調整、裁判基準を確認します。

Reference

参考資料

制度、支払基準、請求手続を確認するための中立的な資料名を整理しています。

  • 国土交通省「限度額と補償内容」
  • 日本損害保険協会「自賠責保険」
  • 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払基準」
  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • 日本損害保険協会「自動車保険」
  • 損害保険料率算出機構「自賠責保険 損害調査に関するよくあるご質問」
  • 国土交通省「交通事故にあったときには」
  • 国土交通省「政府保障事業」
  • 全国健康保険協会「交通事故、ケンカ等第三者の行為による傷病届」
  • 大阪労働局「第三者行為災害と労災保険給付の調整」
  • 最高裁判所判例「平成23年(受)第289号」
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター「出版物」