2σ Guide

男性の顔の傷跡と
女性の顔の傷跡で
等級に違いはあるか

顔の傷跡の後遺障害等級は、性別ではなく部位、長さ、面積、組織陥没、人目につく程度、症状固定後の状態で判断されます。旧制度の男女差、現行の認定基準、賠償実務まで整理します。

差なし現行の男女差
第7・9・12級主な外貌醜状等級
3cm/5cm線状痕の重要目安
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男性の顔の傷跡と 女性の顔の傷跡で 等級に違いはあるか

顔の傷跡の後遺障害等級は、性別ではなく部位、長さ、面積、組織陥没、人目につく程度、症状固定後の状態で判断されます。

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男性の顔の傷跡と 女性の顔の傷跡で 等級に違いはあるか
顔の傷跡の後遺障害等級は、性別ではなく部位、長さ、面積、組織陥没、人目につく程度、症状固定後の状態で判断されます。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 男性の顔の傷跡と 女性の顔の傷跡で 等級に違いはあるか
  • 顔の傷跡の後遺障害等級は、性別ではなく部位、長さ、面積、組織陥没、人目につく程度、症状固定後の状態で判断されます。

POINT 1

  • 男性の顔の傷跡と女性の顔の傷跡で等級に違いはあるかを最初に確認する
  • 現行実務の答えは、性別ではなく傷跡の客観的な状態で判断するというものです。
  • 男女差はありません
  • 第7級、第9級、第12級が中心
  • 写真と診断書が結果を左右します

POINT 2

  • 顔の傷跡と外貌醜状の用語を整理する
  • 1. 創部、出血、縫合前後を記録:因果関係と重症度を説明する基礎資料になります。
  • 2. 形成外科での経過を残す:縫合、感染、再手術、瘢痕治療、色調変化の経過を確認します。
  • 3. 残存状態を診断書と写真に反映:等級認定では、この時点の部位、長さ、面積、陥没、ひきつれが中心になります。

POINT 3

  • 現行制度では顔の傷跡の等級に男女差はない
  • 自賠責等級表は男性用、女性用に分かれていません。
  • 現在の自賠責保険における外貌醜状は、男女で分けられていません。
  • 外貌醜状については、別表第2の第7級、第9級、第12級に該当する項目が置かれています。
  • この等級表は、現行制度の骨格を確認するためのものです。

POINT 4

  • 顔の傷跡の後遺障害等級で見る具体的な認定基準
  • 髪や眉毛で隠れる部分
  • 眉毛や頭髪などに隠れる部分は、原則として醜状として扱われないことがあります。
  • 複数の傷跡
  • 隣接する複数の瘢痕や線状痕は、外観上一体として見える場合に総合評価が問題になります。

POINT 5

  • 昔は顔の傷跡の等級に男女差があった理由と改正の流れ
  • 1. 外貌醜状に男女別の等級差:外貌の社会的評価や就労影響を性別で一律に分ける過去の考え方がありました。
  • 2. 京都地方裁判所判決:男女で5級の等級差を設けていた労災保険の障害等級表について、著しい不合理があると判断されました。
  • 3. 自賠責で改正後基準を適用:外貌醜状に関する男女間の等級差を解消し、新たに第9級を設ける改正が行われました。

POINT 6

  • 顔の傷跡の等級と損害賠償額の関係を確認する
  • 自賠責の金額、慰謝料、逸失利益、労働能力喪失率は分けて考えます。
  • 等級は出発点であり、最終賠償額そのものではありません
  • 自賠責保険の等級表に記載される金額は、後遺障害による損害についての保険金額または共済金額です。
  • この強調表示は、等級と賠償額の関係で誤解しやすい点をまとめたものです。

POINT 7

  • 顔の傷跡の後遺障害認定手続で準備する資料
  • 1. 症状固定の確認:医師が残存状態を判断し、後遺障害診断書の作成時期を確認します。
  • 2. 写真と測定値の整理:正面、左右斜位、側面、近接、スケール入り写真を用意します。
  • 3. 請求方法の選択:被害者請求 か事前認定かを、資料を主体的に出す必要性に応じて検討します。
  • 4. 診断書補充や再撮影を検討:長さ、面積、色調、陥没、ひきつれの記載を補います。
  • 5. 申請へ進む:提出書類と説明資料を整えて、認定結果を待ちます。

POINT 8

  • 顔の傷跡の等級で争点になりやすい事項
  • 傷跡の長さ
  • 曲線状の傷、ジグザグの縫合痕、複数の短い傷が連続する場合は、実際の走行に沿った長さが問題になります。
  • 幅と面積
  • 線状痕でも幅が広い場合や肥厚している場合、面状瘢痕に近い外観として検討されることがあります。

まとめ

  • 男性の顔の傷跡と 女性の顔の傷跡で 等級に違いはあるか
  • 男性の顔の傷跡と女性の顔の傷跡で等級に違いはあるかを最初に確認する:現行実務の答えは、性別ではなく傷跡の客観的な状態で判断するというものです。
  • 顔の傷跡と外貌醜状の用語を整理する:線状痕、瘢痕、組織陥没、外貌、症状固定を分けて理解します。
  • 現行制度では顔の傷跡の等級に男女差はない:自賠責等級表は男性用、女性用に分かれていません。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

男性の顔の傷跡と女性の顔の傷跡で等級に違いはあるかを最初に確認する

現行実務の答えは、性別ではなく傷跡の客観的な状態で判断するというものです。

交通事故で顔に傷跡が残った場合、現在の自賠責保険における外貌醜状の後遺障害等級は、男性か女性かで分けられていません。判断の中心は、傷跡の部位、大きさ、長さ、形態、組織陥没の有無、人目につく程度、症状固定後の残存状態です。

ただし、昔は男女で異なる等級が置かれていました。京都地方裁判所平成22年5月27日判決を契機に、労災保険と自賠責保険で外貌醜状の男女差が見直され、自賠責では平成22年6月10日以後に発生した自動車事故から、男女差を解消した等級表が適用されています。

この比較表は、顔の傷跡で主に問題となる3つの等級と自賠責上の金額を整理したものです。読者にとって重要なのは、性別ではなく、どの基準に近い残存状態かを読み取ることです。

等級自賠責上の文言顔面部で典型的に問題となる基準保険金額または共済金額
第7級12号外貌に著しい醜状を残すもの顔面部の鶏卵大面以上の瘢痕、または10円銅貨大以上の組織陥没など1,051万円
第9級16号外貌に相当程度の醜状を残すもの顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの616万円
第12級14号外貌に醜状を残すもの顔面部の10円銅貨大以上の瘢痕、または長さ3センチメートル以上の線状痕など224万円

次の重要ポイント一覧は、等級認定と賠償実務で最初に押さえたい結論を並べています。どの項目も、後で写真、診断書、職業上の影響資料を集めるときの確認軸になります。

Gender

男女差はありません

現行の自賠責後遺障害等級では、男性であることや女性であることだけを理由に等級を上下させる構造ではありません。

Grade

第7級、第9級、第12級が中心

顔面部では、鶏卵大面、10円銅貨大、5センチメートル、3センチメートルといった基準が重要な目安になります。

Evidence

写真と診断書が結果を左右します

症状固定後の自然な外観、測定値、色調、陥没、ひきつれ、部位の記録を客観資料として残すことが大切です。

Damage

等級と最終賠償額は一致しません

自賠責の金額は基礎的な補償の枠組みであり、慰謝料、逸失利益、将来治療費などは個別事情で変わります。

Section 01

顔の傷跡と外貌醜状の用語を整理する

線状痕、瘢痕、組織陥没、外貌、症状固定を分けて理解します。

日常語で顔の傷跡と呼ばれるものは、後遺障害実務では複数の類型に分けて確認されます。診断名だけではなく、どの種類の傷跡が、どの部位に、どの程度残っているかが重要です。

この用語表は、顔の傷跡を後遺障害として整理するときに使われる主な言葉をまとめたものです。読者は、診断書や写真に何を記録してもらう必要があるかを読み取ると役立ちます。

用語意味実務上のポイント
瘢痕皮膚損傷後に残る傷跡。線状、面状、肥厚性などがあります。大きさ、長さ、色調、盛り上がり、位置を記録します。
線状痕線のように残る傷跡です。顔面では3センチメートル以上、5センチメートル以上が重要な目安になります。
組織陥没皮膚や皮下組織がへこんで見える状態です。顔面では10円銅貨大以上が著しい醜状の基準として問題になります。
色素沈着、色素脱失皮膚の色が濃くなる、または白く抜ける状態です。永久的で、人目につく程度で、一定範囲以上なら評価対象になりえます。
外貌醜状頭、顔、首など日常露出する部分に残る見た目の障害です。顔だけでなく頭部、頸部、耳、鼻、眼瞼なども関係します。

外貌とは、頭部、顔面部、頸部のように、上肢や下肢以外の日常露出する部分を指す考え方です。額から頭髪部へ続く傷、顎から首にかけての傷、耳や鼻の欠損を伴う傷では、顔面部だけでなく頭部、頸部、耳、鼻、眼瞼などの評価が重なります。

後遺障害として申請するには、原則として症状固定が必要です。症状固定とは、一般に、これ以上治療を続けても大きな改善が見込めず、残った状態が固定したと医師が判断する時点を意味します。

次の時系列は、顔面外傷が事故直後から症状固定まで変化しうることを示しています。なぜ重要かというと、受傷直後だけでなく、瘢痕が成熟した後の写真と診断書が等級判断の土台になるためです。

事故直後

創部、出血、縫合前後を記録

因果関係と重症度を説明する基礎資料になります。

治療中

形成外科での経過を残す

縫合、感染、再手術、瘢痕治療、色調変化の経過を確認します。

症状固定時

残存状態を診断書と写真に反映

等級認定では、この時点の部位、長さ、面積、陥没、ひきつれが中心になります。

Section 02

現行制度では顔の傷跡の等級に男女差はない

自賠責等級表は男性用、女性用に分かれていません。

現在の自賠責保険における外貌醜状は、男女で分けられていません。外貌醜状については、別表第2の第7級、第9級、第12級に該当する項目が置かれています。

この等級表は、現行制度の骨格を確認するためのものです。読者は、同じ部位、同じ大きさ、同じ形態、同じ見え方であれば、性別だけで等級が変わる仕組みではないことを読み取ってください。

等級号文言保険金額または共済金額
第7級12号外貌に著しい醜状を残すもの1,051万円
第9級16号外貌に相当程度の醜状を残すもの616万円
第12級14号外貌に醜状を残すもの224万円

自賠責保険の後遺障害認定は、支払基準上、労災保険の障害認定基準に準じて行うものとされています。そのため、交通事故の外貌醜状でも、厚生労働省の外貌醜状認定基準が重要な参照基準になります。

もっとも、労災保険と自賠責保険は同じ制度ではありません。労災は業務災害や通勤災害に関する社会保険給付であり、自賠責は自動車事故被害者救済の強制保険です。通勤中や業務中の交通事故では、労災、自賠責、任意保険、健康保険、障害年金などの調整関係が問題になることがあります。

Section 03

顔の傷跡の後遺障害等級で見る具体的な認定基準

第7級12号、第9級16号、第12級14号を中心に、隠れる部分や複数の傷跡も確認します。

第7級12号は、外貌醜状の中では重い等級です。顔面部では、鶏卵大面以上の瘢痕、または10円銅貨大以上の組織陥没で、人目につく程度以上のものが中心になります。

第9級16号は、平成23年の制度改正で設けられた中間的な等級です。顔面部に長さ5センチメートル以上の線状痕があり、人目につく程度以上である場合が典型です。

第12級14号は、顔の傷跡として比較的多く問題になる等級です。顔面部の10円銅貨大以上の瘢痕、または長さ3センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものが典型です。

次の比較表は、部位ごとの著しい醜状の目安を整理したものです。顔面部だけでなく、頭部や頸部の傷跡も外貌として扱われるため、どの部位の基準で見る必要があるかを読み取ることが重要です。

部位著しい醜状の目安確認のポイント
頭部手のひら大以上の瘢痕、または手のひら大以上の頭蓋骨欠損髪で隠れるか、日常的に露出するかを確認します。
顔面部鶏卵大面以上の瘢痕、または10円銅貨大以上の組織陥没面積、陥没、色調、ひきつれ、写真の見え方を確認します。
頸部手のひら大以上の瘢痕首元の露出性、衣服で隠れる範囲、傷の位置を確認します。

次の注意点一覧は、基準を満たすかどうかの判断を難しくする要素をまとめたものです。なぜ重要かというと、長さや面積だけでなく、自然な外観や機能障害の併存が認定結果を左右するためです。

髪や眉毛で隠れる部分

眉毛や頭髪などに隠れる部分は、原則として醜状として扱われないことがあります。通常の外観で人目につく範囲を確認します。

複数の傷跡

隣接する複数の瘢痕や線状痕は、外観上一体として見える場合に総合評価が問題になります。単純合算できるとは限りません。

色素沈着、色素脱失

赤み、黒ずみ、白斑などは撮影条件で見え方が変わります。永久性、人目につく程度、範囲を医師所見と写真で確認します。

顔面神経麻痺や機能障害

口のゆがみ、閉瞼不能、耳や鼻の欠損、咬合障害、開口障害がある場合、外貌醜状以外の評価項目も検討します。

顔の傷跡だけで終わらせると、眼瞼障害、耳介欠損、鼻欠損、口の機能障害、歯牙障害、神経症状の評価が漏れることがあります。形成外科、口腔外科、眼科、耳鼻咽喉科、脳神経外科、リハビリテーション科の記録を横断的に確認することが大切です。

Section 04

昔は顔の傷跡の等級に男女差があった理由と改正の流れ

古い情報に引きずられないため、旧制度、判決、改正時期を確認します。

かつての労災保険の障害等級表では、外貌醜状について男性と女性で異なる等級が設定されていました。女性の外貌に著しい醜状を残すものは第7級、男性の同内容は第12級とされるなど、大きな差がありました。

次の時系列は、旧制度から現行制度へ見直された流れを示しています。改正前後で説明が変わるため、事故日や決定時期を確認する必要があることを読み取ってください。

旧制度

外貌醜状に男女別の等級差

外貌の社会的評価や就労影響を性別で一律に分ける過去の考え方がありました。

平成22年5月27日

京都地方裁判所判決

男女で5級の等級差を設けていた労災保険の障害等級表について、著しい不合理があると判断されました。

平成22年6月10日以後

自賠責で改正後基準を適用

外貌醜状に関する男女間の等級差を解消し、新たに第9級を設ける改正が行われました。

この比較表は、旧制度的な説明と現在の考え方の違いを整理したものです。古い情報を見たときは、現在の事故にそのまま当てはめてよいかを読み分ける必要があります。

論点旧制度で見られた考え方現在の整理
性別男性と女性で外貌醜状の等級差がありました。性別だけで等級を分ける構造ではありません。
第9級現在と同じ中間等級が置かれていない時期がありました。相当程度の醜状として第9級16号が置かれています。
古い情報男性の外貌醜状は低いと説明されることがありました。事故日、適用基準、現在の等級表を確認します。

インターネット上には、旧制度の表や古い解説を引用したままの情報が残っていることがあります。特に平成22年前後の事故、旧基準で決定を受けた事案、労災と自賠責が絡む事案では、改正の適用関係、時効、再請求の可能性を慎重に確認する必要があります。

Section 05

顔の傷跡の等級と損害賠償額の関係を確認する

自賠責の金額、慰謝料、逸失利益、労働能力喪失率は分けて考えます。

自賠責保険の等級表に記載される金額は、後遺障害による損害についての保険金額または共済金額です。第7級は1,051万円、第9級は616万円、第12級は224万円ですが、これは任意保険や裁判上の最終的な損害額と必ず一致するものではありません。

この強調表示は、等級と賠償額の関係で誤解しやすい点をまとめたものです。読者は、自賠責の枠と、示談交渉や裁判で検討される損害項目を分けて読むことが重要です。

等級は出発点であり、最終賠償額そのものではありません

後遺障害慰謝料、逸失利益、将来治療費、形成手術費、弁護士費用、遅延損害金などは、事故態様、年齢、職業、生活状況、証拠関係によって検討されます。

次の比較表は、労働能力喪失率表上の率と、外貌醜状での実務上の注意点をまとめています。数値は目安であり、外貌の変化が実際の仕事にどう影響するかを読み取る必要があります。

等級労働能力喪失率表上の率外貌醜状での実務上の注意点
第7級56パーセント外観の変化が大きく、職業上の影響の主張が重要になります。
第9級35パーセント5センチメートル以上の顔面線状痕などで、就労影響の立証が争点になりやすいです。
第12級14パーセント顔の傷跡として多い等級ですが、逸失利益が当然に満額認められるとは限りません。
第14級5パーセント顔面外貌醜状そのものでは通常中心等級ではありませんが、他部位の露出面の醜状などで関係します。

次の比較グラフは、等級ごとの労働能力喪失率表上の率を視覚的に比べるものです。横方向の長さは率の大きさを表し、第7級と第9級、第12級で数字の開きが大きいことを読み取ってください。

56%
第7級
35%
第9級
14%
第12級
5%
第14級

外貌醜状の逸失利益は、骨折後の可動域制限や神経麻痺と違い、労働能力の物理的低下が分かりにくいため争点化しやすい領域です。営業、接客、販売、医療、教育、士業、芸能、モデル、受付、対外折衝、管理職、オンライン会議が多い職種では、外貌の変化が職業上の不利益につながる可能性があります。

慰謝料では、痛みだけでなく、外見上の変化、対人不安、写真撮影や人前に出ることへの抵抗、職場や学校での視線、将来への不安が重視されます。性別で機械的に上下させるのではなく、個別具体的な事情を整理する必要があります。

Section 06

顔の傷跡の後遺障害認定手続で準備する資料

損害調査の流れ、被害者請求、事前認定、必要書類を整理します。

自賠責保険では、請求書類が保険会社に提出されると、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に送付され、事故発生状況、損害の内容、事故と損害の因果関係などが調査されます。難しい事案や異議申立事案では、外部専門家が参加する審査会が関与することがあります。

次の判断の流れは、顔の傷跡で後遺障害申請を進めるときの基本順序を表しています。順番が重要なのは、症状固定後の状態を正確に記録してから、請求方法と提出資料を決める必要があるためです。

顔の傷跡の後遺障害申請で確認する順序

症状固定の確認

医師が残存状態を判断し、後遺障害診断書の作成時期を確認します。

▼
写真と測定値の整理

正面、左右斜位、側面、近接、スケール入り写真を用意します。

▼
請求方法の選択

被害者請求か事前認定かを、資料を主体的に出す必要性に応じて検討します。

▼
資料不足
診断書補充や再撮影を検討

長さ、面積、色調、陥没、ひきつれの記載を補います。

資料整理済み
申請へ進む

提出書類と説明資料を整えて、認定結果を待ちます。

次の比較表は、被害者請求と事前認定の違いを顔の傷跡の視点で整理したものです。どちらが常に有利という話ではなく、写真や意見書を主体的に提出したいかを読み取ることが重要です。

手続概要顔の傷跡での実務上の特徴
被害者請求被害者が加害者側自賠責保険会社に直接請求する方法です。写真、診断書、意見書などを被害者側で整理して提出しやすいです。
事前認定任意保険会社が示談前に自賠責へ等級確認を行う方法です。任意保険会社主導で進むため、提出資料の内容確認が重要です。

次の資料一覧は、顔の傷跡で準備したい主な書類と記録を整理したものです。認定側に何を見てもらう必要があるかを読み取り、診断書だけに頼りすぎないことが大切です。

資料内容注意点
後遺障害診断書症状固定時の残存障害を医師が記載します。瘢痕の部位、長さ、面積、色調、陥没、ひきつれを具体化します。
顔写真正面、左右斜位、側面、近接写真を用意します。同じ照明、同じ距離、定規またはスケール入りが望ましいです。
事故直後の写真受傷直後の創部、出血、縫合前後を残します。因果関係と重症度の説明に役立ちます。
診療録、手術記録創部処置、縫合、形成手術、感染、再手術の経過を確認します。医療機関から開示を受けることを検討します。
形成外科意見書専門医が瘢痕の性状を説明します。等級基準に即した記載があると有用です。
生活、職業への影響資料接客困難、配置転換、心理的影響、通院記録などを整理します。慰謝料や逸失利益の立証で有用です。
Section 07

顔の傷跡の等級で争点になりやすい事項

長さ、幅、面積、人目につく程度、化粧、手術、子ども、精神症状を確認します。

顔の傷跡では、単に傷があるかどうかではなく、測り方、撮影条件、自然な見え方、手術後の残存状態などが争点になります。被害者本人の感覚と、認定側が見る資料との間に差が出やすい分野です。

次の争点一覧は、等級判断で確認されやすい要素を整理したものです。なぜ重要かというと、3センチメートル、5センチメートル、10円銅貨大といった基準の近くでは、わずかな記録不足が結果に影響しうるためです。

傷跡の長さ

曲線状の傷、ジグザグの縫合痕、複数の短い傷が連続する場合は、実際の走行に沿った長さが問題になります。

幅と面積

線状痕でも幅が広い場合や肥厚している場合、面状瘢痕に近い外観として検討されることがあります。

人目につく程度

極端な近接観察ではなく、日常生活で他人から見て分かる傷跡かが問題になります。写真条件が重要です。

化粧、髪型、マスク

化粧やマスクで隠せることだけで否定されるわけではありませんが、通常の外観で人目につくかを確認します。

形成手術後の状態

後遺障害等級は、原則として症状固定時の残存状態で判断されます。手術前の大きさだけでは足りません。

子どもの顔の傷跡

成長による変化、学校生活、対人不安、将来の進学や就職への影響を、医学的評価と生活上の影響に分けて整理します。

次の準備一覧は、争点になりやすい写真と医療記録をどう整えるかを示しています。読者は、傷跡を強調するためではなく、通常の状態を公平に示すための資料づくりとして読み取ってください。

01

スケール入り写真

長さや面積が伝わるように、定規やメジャーを近くに置いた写真を用意します。

測定
02

自然な外観の写真

白飛び、ぼけ、過度な近接、過度な強調を避け、日常の見え方が分かる角度で撮影します。

外観
03

形成外科の所見

瘢痕の成熟、再手術の要否、将来の修正術、色調やひきつれを医師所見で確認します。

医療
04

精神症状の記録

不眠、不安、外出回避などがあれば、精神科、心療内科、心理職の評価が必要になることがあります。

注意

精神症状を後遺障害として主張するには、診療経過、診断名、治療内容、事故との因果関係、症状の継続性が問題になります。顔の傷跡による苦痛は慰謝料の中で評価されることもあるため、外貌醜状の等級とは別に精神障害等級を主張できるかは慎重に検討します。

Section 08

男性の顔の傷跡と女性の顔の傷跡で注意したい違い

等級差ではなく、資料化したい生活上、職業上の事情が異なります。

現行制度では、男性の顔の傷跡と女性の顔の傷跡で等級差はありません。一方で、実際の損害や生活上の不利益を説明する資料は、職業、年齢、髪型、化粧、家庭状況、就労状況によって異なります。

次の比較一覧は、男性と女性で特に問題になりやすい反論や資料化のポイントを並べたものです。読者は、性別で結論が決まるのではなく、個別事情をどう説明するかが重要だと読み取ってください。

Male

男性で旧制度情報による過小評価を受ける場合

男性の外貌醜状は低い、男性は顔の傷では大した等級にならないといった説明は、現行制度と合わない可能性があります。現在の等級表を確認します。

Male

髭、短髪、職業上の外観

髭で一部が隠れる傷、短髪で頭部の傷が露出する場合、営業、接客、管理職、医療職、教育職などでの対人影響を確認します。

Female

女性だから高い等級という誤解

女性であることだけを理由に等級が上がるわけではありません。部位、大きさ、形態、人目につく程度を資料で示す必要があります。

Female

化粧で隠せるという反論

化粧は時間、費用、肌への負担、職場や学校での制約を伴います。化粧なし、通常の薄化粧、近接写真を区別して用意することがあります。

妊娠中の治療制約、出産後の通院困難、育児による通院頻度の制約、職場復帰への影響は、等級そのものの男女差ではなく、個別の損害や生活上の不利益として整理します。男性でも女性でも、本人の尊厳、対人関係、職業生活、学校生活、将来設計への影響は個別に評価される必要がある事項です。

Section 09

顔の傷跡で弁護士相談を検討したい典型場面

等級の境界、資料不足、逸失利益、示談前の確認では早めの相談が重要です。

顔の傷跡は、写真の質、診断書の記載、職業上の影響資料が結果を左右しやすい分野です。後遺障害診断書が抽象的なまま、または示談書に署名する直前になってからでは、資料を補う余地が小さくなることがあります。

次の比較表は、弁護士相談の必要性が高くなる場面と理由を整理したものです。読者は、自分の状況が等級、逸失利益、示談のどの問題に近いかを読み取ってください。

場面相談を検討したい理由
後遺障害診断書に傷跡の長さや面積が詳しく書かれていない診断書の補充、写真資料、医師照会が必要になる可能性があります。
顔の傷跡が3センチメートル前後、5センチメートル前後である等級の境界に近く、測定方法と資料化が重要になります。
保険会社から非該当または想定より低い等級を示された異議申立、追加資料、専門医意見書を検討する必要があります。
男性だから等級が低いという説明を受けた旧制度情報の混同が疑われるため、現行基準で再確認する必要があります。
逸失利益が認められない、または低く提示された職業上の不利益を具体的に立証する必要があります。
顔面神経麻痺、眼瞼障害、歯牙障害、開口障害を伴う外貌醜状以外の後遺障害評価が漏れている可能性があります。
子どもの顔に傷跡が残った長期的な影響、将来治療、慰謝料を慎重に検討する必要があります。
示談書への署名を求められている後遺障害、将来治療、逸失利益を含めた最終確認が必要です。

次の専門職一覧は、顔の傷跡案件で関係しうる職種と役割を整理したものです。法律、医療、保険、職業生活、福祉支援が重なるため、どの資料を誰が持っているかを読み取ることが重要です。

専門職主な役割顔の傷跡案件での要点
警察官、交通捜査担当事故態様、実況見分、証拠収集事故と顔面外傷の因果関係の基礎資料になります。
救急隊員、救急救命士初期対応、搬送、応急処置受傷直後の状態、顔面出血、意識状態の記録が重要です。
救急医、形成外科医創部処置、縫合、瘢痕治療傷跡の医学的評価と症状固定判断の中心です。
整形外科医、脳神経外科医骨折、神経損傷、頭部外傷の評価顔面骨折、頭部外傷、神経症状の併存を確認します。
眼科医、耳鼻咽喉科医、口腔外科医眼、耳、鼻、口腔、顎の評価外貌醜状以外の後遺障害がないか確認します。
看護師、リハビリ職治療経過、生活支援、機能回復傷のケア、ひきつれ、表情運動、生活支障を記録します。
弁護士等級申請、異議申立、示談、訴訟現行基準に沿った主張、慰謝料、逸失利益を構成します。
保険会社担当者、損害調査担当請求受付、資料確認、支払判断後遺障害診断書、写真、因果関係を確認します。
社会保険労務士、福祉職、心理職制度調整、生活再建、心理的支援業務中事故、対人不安、就労、学校生活の整理に関係します。
Section 10

顔の傷跡で非該当や低い等級が出た場合の異議申立

認定理由に対応した追加資料を設計することが中心です。

外貌醜状で非該当、または想定より低い等級が出た場合、まず認定理由を確認します。よくある理由は、傷跡の長さが基準に満たない、人目につく程度といえない、髪や眉毛で隠れる、写真で確認できない、症状固定時の状態が不明確、事故との因果関係が不十分といったものです。

次の判断の流れは、異議申立を検討するときに、認定理由から追加資料へ進む順序を示しています。重要なのは、不満だけを述べるのではなく、理由ごとに不足資料を補うことです。

異議申立で確認する順序

認定理由を読む

長さ、露出性、写真、症状固定、因果関係のどこが問題とされたかを確認します。

▼
不足資料を分ける

医師所見、形成外科意見書、スケール入り写真、部位図、診療録、手術記録を整理します。

▼
再提出の必要性を判断

写真が暗い、ぼけている、白飛びしている、距離が遠い、スケールがない場合は再撮影を検討します。

▼
認定理由に対応して申立てる

現在の資料がどの基準を満たすか、または前回資料のどこが不十分だったかを具体化します。

次の確認表は、医師に確認したい事項と、その理由を整理したものです。読者は、写真だけでは伝わりにくい要素を医師所見で補う必要があることを読み取ってください。

確認事項理由
傷跡の部位顔面部、頭部、頸部、耳、鼻、眼瞼などで評価が変わります。
傷跡の長さ3センチメートル、5センチメートルが重要な境界になります。
傷跡の面積10円銅貨大、鶏卵大面などが基準になります。
組織陥没の有無第7級相当の検討で重要になります。
色素沈着、色素脱失写真だけで伝わりにくい場合に医師所見が重要です。
ひきつれ、表情時の変形外貌だけでなく機能面にも影響する可能性があります。
今後の改善見込み症状固定と将来治療の検討に必要です。
事故との因果関係既往の傷跡や手術痕との区別に必要です。

再撮影では、正面、左右斜位、側面、近接、表情を変えた状態、スケール入り写真を用意します。色調変化を示す場合は、自然光と室内光の両方で撮影することも検討されます。ただし、傷跡を過度に強調する加工や不自然な撮影は避ける必要があります。

Section 11

顔の傷跡の等級と男女差に関するよくある質問

一般的な制度説明として、個別事情で結論が変わる点も含めて整理します。

Q1. 男性の顔の傷跡と女性の顔の傷跡で等級に違いはあるか

一般的には、現行の自賠責後遺障害等級では性別による等級差はないとされています。外貌醜状は、第7級12号、第9級16号、第12級14号を中心に、傷跡の部位、大きさ、長さ、人目につく程度などで判断されます。ただし、事故日、適用基準、資料の内容によって検討点が変わる可能性があります。

Q2. 昔は男女で等級が違ったというのは本当か

一般的には、本当です。旧制度では、外貌醜状について男女で異なる等級が定められていました。その後、京都地方裁判所平成22年5月27日判決を契機に制度が見直され、自賠責では平成22年6月10日以後の自動車事故について改正後の等級が適用されると説明されています。

Q3. 顔に3センチメートルの傷跡があれば必ず12級か

一般的には、顔面部の3センチメートル以上の線状痕は第12級14号の重要な目安とされています。ただし、人目につく程度、髪や眉毛で隠れる範囲、傷跡の実際の見え方、症状固定時の状態、写真や医師所見によって結論が変わる可能性があります。

Q4. 顔に5センチメートルの傷跡があれば必ず9級か

一般的には、顔面部の5センチメートル以上の線状痕は第9級16号の重要な目安とされています。ただし、人目につく程度以上であること、実測値が明確であること、症状固定後にも残存していることなどが確認されます。具体的な見通しは資料を整理して専門家に相談する必要があります。

Q5. 化粧やマスクで隠れると後遺障害にならないのか

一般的には、化粧やマスクで隠せることだけで後遺障害が否定されるわけではないと考えられます。ただし、等級認定では通常の外観で人目につくかが重視され、眉毛や頭髪に隠れる部分は醜状として扱われないことがあります。

Q6. 形成手術で傷跡が薄くなった場合はどうなるか

一般的には、後遺障害等級は症状固定時の残存状態で判断されるとされています。手術前に大きな傷があっても、症状固定時に基準を満たさない場合は認定が難しくなる可能性があります。一方で、手術後も基準を満たす傷跡が残る場合は検討対象になります。

Q7. 男性でも顔の傷跡による逸失利益は認められるか

一般的には、性別ではなく、職業内容、対人業務、収入への影響、配置転換、就労上の不利益などによって検討されます。ただし、外貌醜状の逸失利益は争点化しやすく、事故態様、証拠関係、職務内容によって結論が変わる可能性があります。

Q8. 女性でも顔の傷跡だから当然に高額賠償になるのか

一般的には、当然に高額賠償になるわけではありません。現行制度では男女差はなく、等級基準を満たす証拠、症状固定時の写真、医師所見、職業上または生活上の影響の立証が必要です。具体的な金額は個別事情で変わります。

Q9. 自賠責で非該当でも裁判で争えるか

一般的には、自賠責の認定は重要ですが、裁判所を法的に拘束するものではないとされています。ただし、裁判で異なる判断を求めるには、医学的資料、写真、専門医意見、事故との因果関係、生活上または職業上の影響を具体的に主張立証する必要があります。

Q10. 弁護士相談の目安はいつか

一般的には、顔の傷跡が3センチメートルまたは5センチメートル前後である場合、形成手術後も目立つ傷が残る場合、非該当または低い等級が出た場合、逸失利益を否定された場合、示談前に不安がある場合には、早めの相談が有益とされています。具体的な対応は資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

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顔の傷跡の等級で確認したい実務チェックリスト

本人、家族、専門家が見落としやすい資料を一覧で確認します。

顔の傷跡では、事故直後から症状固定、示談前までに確認したい項目が多くあります。資料がそろっていないと、等級、慰謝料、逸失利益、異議申立のいずれでも説明が難しくなることがあります。

次の確認表は、被害者本人や家族が見直したい項目を整理したものです。読者は、写真、通院、測定、診断書、職業や心理面の記録が残っているかを読み取ってください。

チェック項目確認内容
事故直後の写真顔面創、出血、腫れ、縫合前後の状態が残っているか。
通院先救急、形成外科、整形外科、口腔外科、眼科など必要な科を受診したか。
傷跡の測定長さ、幅、面積、位置を医師が記録しているか。
症状固定日医師と相談し、適切な時期に判断されているか。
後遺障害診断書外貌醜状の記載が具体的か。
写真スケール入りで、自然な外観が分かる写真があるか。
職業への影響接客、営業、面接、配置転換、収入減少などを記録したか。
心理的影響不眠、不安、外出回避などがあれば医療機関へ相談したか。
保険会社の説明旧制度や性別差に基づく説明になっていないか。
示談書後遺障害、慰謝料、逸失利益を検討する前に署名していないか。

次の確認表は、弁護士などの専門家が資料を検討するときの観点を整理したものです。本人側の資料と専門家側の検討項目を照らし合わせることで、追加資料の必要性を読み取れます。

チェック項目実務上の観点
事故日改正後基準の適用関係を確認します。
事故態様顔面外傷との因果関係を実況見分、写真、診療記録で確認します。
受傷部位顔面部、頭部、頸部、眼瞼、耳、鼻、口腔を区別します。
等級候補第7級12号、第9級16号、第12級14号、他障害の併合を検討します。
医療記録縫合、手術、感染、再手術、形成治療の経過を確認します。
写真資料認定基準に即して撮影されているか確認します。
既往症事故前の傷跡、手術痕、皮膚疾患との区別を確認します。
逸失利益職務内容、年収、労働能力喪失率、喪失期間を検討します。
慰謝料外貌上の苦痛、年齢、生活状況、裁判基準を検討します。
異議申立認定理由に対応した追加資料を設計します。
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顔の傷跡の等級と男女差の結論

性別ではなく、症状固定後の残存状態と資料の質が判断を左右します。

男性の顔の傷跡と女性の顔の傷跡で等級に違いはあるかという問いに対する現行実務上の答えは、性別による違いはないというものです。かつて存在した男女別の等級差は、京都地方裁判所平成22年5月27日判決を契機に見直され、外貌醜状の等級は男女共通の第7級、第9級、第12級を中心とする構造に改められました。

この重要ポイントは、ページ全体の結論を短く整理したものです。読者は、性別の話で止まらず、どの資料で現行基準を満たす状態を示すかが次の行動になると読み取ってください。

顔の傷跡は、性別ではなく証拠化された残存状態で見る

長さ、面積、位置、人目につく程度、組織陥没、色素変化、複数瘢痕、機能障害の併存、写真資料、医師の記載が判断を左右します。

交通事故で顔に傷跡が残ることは、外観だけの問題ではありません。本人の尊厳、対人関係、職業生活、学校生活、将来設計、精神的安定に影響します。男性であっても女性であっても、その苦痛と不利益は個別に評価される必要があります。

次の確認一覧は、最後に見直したい行動の方向性をまとめたものです。保険会社の説明や古い情報に違和感があるときは、現行基準、医療記録、写真、損害項目を分けて確認する必要があります。

古い男女差の説明を確認

男性だから低い、女性だから高いという説明は、旧制度情報の混同がないか確認します。

基準に近い傷跡を資料化

3センチメートル、5センチメートル、10円銅貨大、鶏卵大面に近い場合は、測定値と写真を丁寧に残します。

示談前に損害項目を確認

後遺障害、慰謝料、逸失利益、将来治療、形成手術費を検討してから署名することが重要です。

Reference

参考資料

公的機関や中立的資料を中心に、制度説明の根拠として参照した資料名です。

公的資料、制度資料

  • 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構「法律・定款・規程」内「自賠責保険(共済)における後遺障害の等級と保険金額」
  • 厚生労働省「外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準について」平成23年2月1日基発0201第2号
  • 国土交通省「自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令の公布について」
  • 厚生労働省「5月27日の京都地方裁判所の判決への国の対応について」および関連資料
  • 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
  • 国土交通省「労働能力喪失率表」
  • 国土交通省「支払までの流れと請求方法」
  • 損害保険料率算出機構「当機構で行う損害調査」
  • 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター「当センターの刊行物について(青本及び赤い本)」