手取り平均月収だけでなく、資産、家族人数、居住地域、家賃・住宅ローン、配偶者の扱いまで含めて整理します。
手取り平均月収だけでなく、資産、家族人数、居住地域、家賃・住宅ローン、配偶者の扱いまで含めて整理します。
基本収入基準、資産基準、家賃加算、配偶者の扱いをまとめて見ます。
法テラスの収入基準はいくらまでかは、単に月収だけで決まりません。民事法律扶助制度では、収入、資産、同居扶養家族の人数、居住地域、配偶者が事件の相手方かどうか、家賃・住宅ローン、医療費や教育費などを総合的に確認します。
この比較表は、入口となる基本収入基準を家族人数と居住地域で整理したものです。左の列で家族人数を確認し、通常地域と一級地の列を比べることで、居住地によって基準が上がることを読み取ってください。
| 家族人数 | 通常地域の収入基準 | 東京都特別区・大阪市など一級地の収入基準 |
|---|---|---|
| 1人 | 182,000円以下 | 200,200円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 276,100円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 299,200円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 328,900円以下 |
5人家族以上では、同居する家族が1人増えるごとに、通常地域では30,000円、一級地では33,000円が加算されます。たとえば5人家族で一級地に住む場合、328,900円に33,000円を加えた361,900円が基本収入基準の目安です。
無料法律相談と立替制度で、収入基準がどのように使われるかを整理します。
法テラスは日本司法支援センターの通称で、経済的に余裕がない人に対して、無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立替えを行う民事法律扶助業務を担っています。収入基準は、無料法律相談の入口でも、立替制度の審査でも重要になります。
この比較表は、無料法律相談と立替制度の違いを、収入基準との関係で並べたものです。無料相談は相談利用の要件確認が中心ですが、立替制度では資力だけでなく、勝訴見込みや制度趣旨も加わる点を読み取ってください。
| 制度 | 内容 | 収入基準との関係 |
|---|---|---|
| 無料法律相談 | 弁護士・司法書士に無料で相談できる制度 | 収入・資産が一定基準以下であることが必要です。 |
| 弁護士・司法書士費用等の立替制度 | 依頼費用を法テラスが立て替え、利用者が分割返済する制度 | 収入・資産基準に加え、勝訴見込み、民事法律扶助の趣旨適合性も必要です。 |
次の一覧は、収入基準を考えるときに最初に確認する観点を整理したものです。各項目は互いに関連しており、手取り額だけではなく、地域、家族、家賃、資産をあわせて読み取る必要があります。
額面給与ではなく、税金や社会保険料を控除した手取りを基礎にし、賞与も含めて考えます。
東京都特別区、大阪市などの生活保護一級地では、通常地域より高い収入基準が使われます。
原則は本人と配偶者ですが、配偶者が事件の相手方である場合は本人のみで判断されます。
収入基準を満たしても、資産基準を超えると利用できない場合があります。
手取り、賞与、5人以上の加算、利用可否の限界を整理します。
この比較表は、基本収入基準を通常地域と一級地で再確認するものです。数値は手取り平均月収の目安であり、5人以上の加算や家賃・住宅ローン加算は別に考える必要があります。
| 家族人数 | 通常地域 | 一級地 | 確認すること |
|---|---|---|---|
| 1人 | 182,000円以下 | 200,200円以下 | 単身者の基本額です。 |
| 2人 | 251,000円以下 | 276,100円以下 | 本人と配偶者、扶養家族の扱いを確認します。 |
| 3人 | 272,000円以下 | 299,200円以下 | 扶養家族の人数と同居の有無を確認します。 |
| 4人 | 299,000円以下 | 328,900円以下 | 5人以上は人数加算を加えます。 |
次の重要ポイントは、収入基準表だけで判断しない理由を示しています。金額の上限を読むだけでなく、手取り、賞与、配偶者、その他要件をどう確認するかを読み取ってください。
手取りが表の金額を下回っていても、資産基準、勝訴見込み、民事法律扶助の趣旨適合性が別に確認されます。一方、表を少し超えていても、家賃・住宅ローン、医療費、教育費などで基準を満たす可能性があります。
「月収」は原則として手取り月収です。賞与がある場合は、手取り年収を12で割った平均額を基礎に整理します。配偶者が紛争の相手方である場合は、本人の収入のみで判断されます。
実質的な上限、東京都特別区だけの加算、計算式を確認します。
この比較表は、家賃・住宅ローンを負担している場合に加算できる上限額を整理したものです。通常の加算上限と東京都特別区の加算上限が異なるため、どの地域の列を使うかを読み取ることが重要です。
| 家族人数 | 通常の加算上限 | 東京都特別区の加算上限 |
|---|---|---|
| 1人 | 41,000円 | 53,000円 |
| 2人 | 53,000円 | 68,000円 |
| 3人 | 66,000円 | 85,000円 |
| 4人以上 | 71,000円 | 92,000円 |
この早見表は、基本収入基準に家賃・住宅ローン加算の上限を足した実質的な目安を示しています。実際の家賃や住宅ローンが上限より低い場合は、支払っている実額までしか加算できない点を読み取ってください。
| 居住地・家族人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| 通常地域 | 223,000円 | 304,000円 | 338,000円 | 370,000円 |
| 一級地・東京都特別区以外 | 241,200円 | 329,100円 | 365,200円 | 399,900円 |
| 東京都特別区 | 253,200円 | 344,100円 | 384,200円 | 420,900円 |
次の強調表示は、5人家族以上の計算式を一例で示しています。基本額、人数加算、家賃・住宅ローン加算の順に足すため、どの数値がどの意味を持つかを読み取ってください。
4人家族の一級地収入基準328,900円に、5人家族加算33,000円、東京都特別区の4人以上の加算上限92,000円を足すと、実質的な収入上限は453,900円です。ただし、資産基準やその他の要件を別に満たす必要があります。
預貯金、不動産、有価証券、将来の医療費・教育費を整理します。
この比較表は、家族人数ごとの基本の資産基準を整理したものです。収入が基準内でも資産が基準を超えると利用できない場合があるため、収入表と一緒に読み取ることが重要です。
| 家族人数 | 資産基準 | 確認する資産 |
|---|---|---|
| 1人 | 180万円以下 | 現金・預貯金を中心に確認します。 |
| 2人 | 250万円以下 | 本人と配偶者の資産が原則として問題になります。 |
| 3人 | 270万円以下 | 家族人数と扶養関係を整理します。 |
| 4人以上 | 300万円以下 | 立替制度では不動産や有価証券も確認される場合があります。 |
次の比較表は、無料法律相談と立替制度で資産の見方が異なる点を示します。どの制度を利用するかによって、預貯金だけを見るのか、不動産や有価証券まで見るのかが変わることを読み取ってください。
| 制度 | 主に見る資産 | 注意点 |
|---|---|---|
| 無料法律相談 | 現金・預貯金 | 申込者と配偶者の資産を原則合算します。 |
| 代理援助・書類作成援助 | 現金・預貯金、有価証券、不動産など | 生活に必要な住宅、係争物件、相手方配偶者の資産などは除外できる場合があります。 |
本人、配偶者、同居家族、生活費援助の扱いを確認します。
この一覧は、誰の収入や資産を合算するかを整理したものです。配偶者が相手方かどうか、同居家族が扶養家族かどうかで結論が変わるため、どの事情が自分に当てはまるかを読み取ってください。
配偶者には内縁関係も含まれると説明されています。紛争の相手方でなければ、別居中でも合算される場合があります。
離婚、婚姻費用、養育費、DV、財産分与などでは、本人の収入・資産のみで判断されるのが原則です。
家族人数は、申込者、配偶者、同居する扶養家族を中心に考えます。住民票上の世帯人数と完全に同じとは限りません。
同居者から食費等の援助を受けている場合、一定額が収入に加算される扱いがあります。
この比較表は、同居者から生活費援助を受けている場合に加算される金額の考え方を示します。人数が増えるごとに金額が変わるため、家族人数の列と加算額の列を合わせて読み取ってください。
| 家族人数 | 生活費援助として加算される目安 |
|---|---|
| 申込者のみ | 月額30,000円 |
| 2人家族 | 月額41,000円 |
| 3人家族 | 月額45,000円 |
| 4人家族 | 月額49,000円 |
| 5人以上 | 1人増えるごとに5,000円を加算 |
都市部では基準が高くなりますが、市町村単位で確認が必要です。
この比較表は、法テラス公式案内に掲載される一級地を都道府県ごとに整理したものです。同じ県内でも市町村により扱いが異なるため、自分の居住地が含まれるかを読み取ることが重要です。
| 都道府県 | 主な市町村名等 |
|---|---|
| 東京都 | 区の存する地域、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市、青梅市、武蔵村山市 |
| 神奈川県 | 横浜市、川崎市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、大和市、三浦郡葉山町、横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、座間市 |
| 埼玉県・千葉県 | 川口市、さいたま市、所沢市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市、新座市、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、浦安市 |
| 大阪府・兵庫県・京都府 | 大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、京都市、宇治市、向日市、長岡京市など |
| その他 | 大津市、名古屋市、広島市、呉市、福山市、岡山市、倉敷市、北九州市、福岡市、仙台市、札幌市、江別市など |
単身者、東京都特別区、3人家族、離婚、教育費予定の例を整理します。
この比較表は、このページで扱う5つの計算例をまとめたものです。前提、計算、読み取りを横に並べているため、単なる金額ではなく、家賃加算、資産基準、配偶者の扱い、将来支出の説明がどこで効くかを確認できます。
| 例 | 前提 | 計算と読み取り |
|---|---|---|
| 単身者・通常地域 | 手取り220,000円、家賃50,000円、預貯金80万円 | 182,000円に加算上限41,000円を足して223,000円。収入面では基準内となる可能性があります。 |
| 単身者・東京都特別区 | 手取り250,000円、家賃70,000円、預貯金150万円 | 200,200円に加算上限53,000円を足して253,200円。資産も180万円以下です。 |
| 3人家族・大阪市 | 手取り350,000円、家賃90,000円、預貯金200万円 | 299,200円に通常の加算上限66,000円を足して365,200円。資産基準270万円以下にも収まる可能性があります。 |
| 離婚事件 | 本人手取り120,000円、配偶者手取り500,000円 | 配偶者が相手方の場合、本人の収入・資産のみで判断されるのが原則です。 |
| 預貯金超過と教育費 | 2人家族、預貯金270万円、近く教育費80万円予定 | 資産基準250万円を超えても、将来の教育費等として控除できる場合があります。 |
次の一覧は、収入基準を少し超えた場合に確認する観点をまとめたものです。各項目は自動的に差し引かれるわけではないため、支出の必要性、金額、継続性、証明資料を読み取ることが大切です。
上限まで加算できる場合があります。支払額が上限より低ければ実額までです。
生計が困難であると認められる場合、収入から控除できる場合があります。
仕事を続けるためにやむを得ない支出がある場合、事情説明が重要です。
大規模災害被災者向け無料法律相談では、通常の資力基準がない場合があります。
自己チェック、必要書類、相談から立替制度までをまとめます。
この比較表は、相談前に整理しておきたい情報を項目ごとに並べたものです。収入基準の判断をしやすくするため、金額、家族、資産、事件資料を同時に読み取ってください。
| 確認項目 | 整理する内容 |
|---|---|
| 収入 | 手取り月収、賞与を含めた手取り年収と12分の1 |
| 家族 | 配偶者の有無、配偶者が相手方か、同居扶養家族の人数 |
| 地域・住居費 | 一級地該当性、家賃または住宅ローンの月額 |
| 資産 | 現金・預貯金、有価証券、不動産、将来の医療費・教育費の予定 |
| 事件 | 事件の種類、相手方、裁判所や相手方から届いた書類、借金なら借入先一覧 |
次の時系列は、無料法律相談から立替制度利用までの一般的な順番を示しています。上から順に、予約、相談、審査、援助開始決定へ進むため、どの段階で収入資料や事件資料が必要になるかを読み取ってください。
相談場所や方法は地域により異なります。手取り、賞与、家賃、同居家族、配偶者が相手方かを整理して伝えます。
事件内容、相手方、証拠、緊急性、希望する解決方法を伝えます。同一問題は3回まで、1回30分とされています。
収入・資産、勝訴見込み、趣旨適合性、費用額、返済方法などが確認されます。
費用立替後、利用者は原則として分割返済します。事件の結果に応じて報酬金が発生する場合もあります。
この比較表は、審査に必要な代表的書類を確認事項ごとにまとめています。収入や資産資料が不十分だと審査が遅れるため、どの書類がどの確認事項に対応するかを読み取ってください。
| 確認事項 | 代表的な書類 |
|---|---|
| 本人・同居家族人数 | 住民票。本籍、筆頭者、続柄、世帯全員の記載が必要になる場合があります。 |
| 給与収入 | 給与明細・賞与明細、源泉徴収票、課税証明書、非課税証明書など。 |
| 自営業・年金・無職 | 確定申告書、年金振込通知書、非課税証明書、離職票、解雇通知など。 |
| 生活保護 | 生活保護受給証明書、生活保護決定書、生活保護受給者証など。 |
| 資産 | 資力申告書、不動産評価資料、固定資産納税通知書、不動産全部事項証明書など。 |
| 事件内容・返済口座 | 債務一覧表、戸籍謄本、交通事故証明書、診断書、訴状、調停呼出状、口座資料など。 |
よくある疑問を一般情報として整理します。
一般的には、通常地域では単身者182,000円、2人家族251,000円、3人家族272,000円、4人家族299,000円が基本の手取り平均月収基準です。一級地では、単身者200,200円、2人家族276,100円、3人家族299,200円、4人家族328,900円です。ただし、家族人数、地域、家賃、資産、事件内容によって確認事項が変わります。
一般的には、家賃・住宅ローンを負担している場合、単身者41,000円、2人家族53,000円、3人家族66,000円、4人家族以上71,000円を上限として加算できます。東京都特別区では、単身者53,000円、2人家族68,000円、3人家族85,000円、4人家族以上92,000円が上限です。具体的には支払実額と上限額を確認する必要があります。
一般的には、手取り月収を基礎にし、賞与も含めた手取り年収の12分の1を考えます。ただし、収入の種類や家計状況によって整理が必要になるため、資料をそろえて確認する必要があります。
一般的には、本人と配偶者の収入・資産を合算します。ただし、配偶者が紛争の相手方である場合、たとえば離婚や婚姻費用などの事件では、本人の収入・資産のみで判断されます。具体的な扱いは事件内容によって確認する必要があります。
一般的には、同居家族の収入は、家計への貢献の範囲で合算される場合があります。子どもが扶養家族なのか、家計にどの程度貢献しているのかで変わる可能性があるため、具体的には資料を整理して確認する必要があります。
一般的には、資産基準は単身者180万円、2人家族250万円、3人家族270万円、4人家族以上300万円以下です。ただし、立替制度では預貯金だけでなく、有価証券や不動産なども見られる場合があります。
一般的には、無駄とは限りません。家賃・住宅ローン、医療費、教育費、職業上やむを得ない出費などが考慮される場合があります。自己判断であきらめず、資料を準備して法テラスや弁護士等の専門家へ確認する必要があります。
一般的には、民事法律扶助の無料法律相談は、借金、離婚、労働、相続などの民事・家事・行政に関する相談が対象です。刑事事件に関する相談は対象外とされています。具体的な相談先は事件内容に応じて確認する必要があります。
このページで参照した公的・中立的な資料名をまとめます。