2σ Guide

認知症が進む前に
準備しておく
財産管理

本人の意思と生活を守るために、任意後見、財産管理委任契約、民事信託、遺言、生前贈与、金融機関対応を役割別に整理します。

8制度
3類型
7年贈与加算
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認知症が進む前に 準備しておく 財産管理

本人の意思と生活を守るために、任意後見、財産管理委任契約、民事信託、遺言、生前贈与、金融機関対応を役割別に整理します。

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認知症が進む前に 準備しておく 財産管理
本人の意思と生活を守るために、任意後見、財産管理委任契約、民事信託、遺言、生前贈与、金融機関対応を役割別に整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 認知症が進む前に 準備しておく 財産管理
  • 本人の意思と生活を守るために、任意後見、財産管理委任契約、民事信託、遺言、生前贈与、金融機関対応を役割別に整理します。

POINT 1

  • 認知症 財産管理の全体像をつかむ
  • 1. 財産・負債・収支・契約を一覧化:預金、不動産、保険、借入れ、定期支払い、デジタル資産を見える形にします。
  • 2. 本人の希望と任せる範囲を確認:誰に、何を、どこまで任せるかを、判断能力が十分なうちに整理します。
  • 3. 日常支払いの仕組みを整える:金融機関手続、見守り、財産管理委任契約、日常生活自立支援事業を検討します。
  • 4. 判断能力低下後の代理を準備:任意後見契約を用意し、すでに判断能力が不十分な場合は法定後見を検討します。
  • 5. 不動産・事業・死後の承継を別に設計:民事信託、遺言、遺言執行者、死後事務委任契約、生前贈与の要否を分けて考えます。

POINT 2

  • 認知症 財産管理の前提と基本用語
  • 2026年4月30日時点の一般情報として、判断能力、身上保護、代理権の意味を整理します。
  • 成年後見制度と遺言制度については、2026年4月3日に民法等の一部を改正する法律案が閣議決定され、国会に提出されています。
  • 今後の成立、施行、経過措置、家庭裁判所実務、公証実務、金融機関実務によって扱いが変わる可能性があります。
  • 用語の違いを押さえることは、どの制度で何を解決できるかを見誤らないために重要です。

POINT 3

  • 認知症 財産管理はなぜ早期準備が重要か
  • 本人が選べる時期に制度を整えるほど、裁判所関与だけに頼らない設計がしやすくなります。
  • 選択肢の幅
  • 家族の善意の記録化
  • 本人確認の壁

POINT 4

  • 認知症 財産管理の方法を役割別に比較する
  • 単独の制度で全問題を解決するのではなく、生前、判断能力低下後、死後を分けて考えます。
  • 制度ごとに担当できる範囲が異なるため、本人の生活費、不動産管理、死後承継、税務のどこに課題があるかを読み取ってください。
  • この比較から分かるように、生前の支払い、判断能力低下後の代理、不動産管理、死後の承継、税務は分けて検討する必要があります。
  • 複数の制度を組み合わせることが、認知症 財産管理の基本です。

POINT 5

  • 認知症 財産管理は財産と生活費の棚卸しから始める
  • 契約書を作る前に、支払いを止めないための情報を整理します。
  • 認知症対策の第一歩は、本人の財産・負債・収支を把握することです。
  • 各項目は、後で任意後見、信託、遺言を設計するときの材料になると読み取ってください。
  • 預貯金口座の金融機関名、支店名、口座種別、証券口座、投資信託、株式、債券、外貨預金を整理します。

POINT 6

  • 認知症 財産管理の日常支払いを支える方法
  • 預金払戻し、福祉サービス、見守りを、本人の理解状況に合わせて使い分けます。
  • 制度名や対応範囲は金融機関によって異なります。
  • 本人の判断能力が低下した後に新たな代理人登録を行うことは難しくなります。

POINT 7

  • 財産管理委任契約で認知症前の支払いを整える
  • 委任事務の範囲
  • 預金、保険、不動産、契約補助など、任せる事務を具体的に書きます。
  • 高額支出の事前承認
  • 一定額を超える支払いは、本人や確認者の承認を求める仕組みにします。

POINT 8

  • 任意後見契約で認知症後の代理を準備する
  • 1. 公正証書で任意後見契約を作成:任意後見人候補者、代理権目録、生活・療養看護・財産管理に関する事務を定めます。
  • 2. 状態変化を確認:見守り契約や財産管理委任契約を併用し、任意後見を開始すべき時期を見逃さないようにします。
  • 3. 任意後見監督人選任を申し立て:家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が生じます。
  • 4. 監督のもとで代理事務を実施:任意後見人は代理権目録に基づいて、財産管理や身上保護に関する法律行為を行います。

まとめ

  • 認知症が進む前に 準備しておく 財産管理
  • 認知症 財産管理の全体像をつかむ:本人の生活を守るために、判断能力がある時期から制度を組み合わせて準備します。
  • 認知症 財産管理の前提と基本用語:2026年4月30日時点の一般情報として、判断能力、身上保護、代理権の意味を整理します。
  • 認知症 財産管理はなぜ早期準備が重要か:本人が選べる時期に制度を整えるほど、裁判所関与だけに頼らない設計がしやすくなります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

認知症 財産管理の全体像をつかむ

本人の生活を守るために、判断能力がある時期から制度を組み合わせて準備します。

認知症 財産管理の準備は、家族が預金を使いやすくするためだけのものではありません。本人の意思、判断能力、代理権、財産の安全、生活費・医療費・介護費の支払い、相続発生後の承継までを一体として考える必要があります。

次の判断の流れは、準備の大まかな順番を表します。早い段階ほど本人が選べる制度が多いため、最初に財産と支出を把握し、誰にどこまで任せるかを決めることが重要です。下へ進むほど、裁判所や専門家の関与を要する場面が増えると読み取れます。

認知症 財産管理の準備順序

財産・負債・収支・契約を一覧化

預金、不動産、保険、借入れ、定期支払い、デジタル資産を見える形にします。

本人の希望と任せる範囲を確認

誰に、何を、どこまで任せるかを、判断能力が十分なうちに整理します。

日常支払いの仕組みを整える

金融機関手続、見守り、財産管理委任契約、日常生活自立支援事業を検討します。

判断能力低下後の代理を準備

任意後見契約を用意し、すでに判断能力が不十分な場合は法定後見を検討します。

不動産・事業・死後の承継を別に設計

民事信託、遺言、遺言執行者、死後事務委任契約、生前贈与の要否を分けて考えます。

重要認知症と診断されたら直ちにすべての契約ができなくなるわけではありません。一方で、判断能力が大きく低下した後は、任意後見契約、信託契約、遺言、生前贈与、不動産売却などの選択肢が制限されやすくなります。
Section 01

認知症 財産管理の前提と基本用語

2026年4月30日時点の一般情報として、判断能力、身上保護、代理権の意味を整理します。

このページは、2026年4月30日時点で確認できる日本法と公的資料を前提に、一般的な制度の考え方を整理しています。成年後見制度と遺言制度については、2026年4月3日に民法等の一部を改正する法律案が閣議決定され、国会に提出されています。今後の成立、施行、経過措置、家庭裁判所実務、公証実務、金融機関実務によって扱いが変わる可能性があります。

次の比較表は、認知症 財産管理で混同しやすい基本用語を整理したものです。用語の違いを押さえることは、どの制度で何を解決できるかを見誤らないために重要です。特に、財産管理、身上保護、代理権は守る対象と権限の範囲が異なる点を読み取ってください。

用語意味認知症 財産管理での注意点
財産管理預貯金、現金、有価証券、不動産、保険、年金、債権、債務、契約上の地位、デジタル資産などを把握し、保全、支払い、受け取り、運用、処分、承継に関する判断を行うことです。節税や相続対策だけでなく、本人の生活費、医療費、介護費、施設費、住まいの維持費を確実に支払うことが中心です。
判断能力・意思能力契約や財産処分の意味、結果、利害得失を理解し、自分の意思に基づいて判断できる力です。意思能力を欠く状態でした法律行為は無効とされます。認知症の診断名だけで機械的に決まりません。本人の理解状況、行為の内容、面談記録、医師の診断書などが問題になります。
身上保護生活、療養看護、介護サービス、施設入所、医療・福祉サービス利用など、本人の生活上の利益を守るための法律行為を支援することです。後見人や任意後見人が、食事介助や通院付き添いなどの事実行為を当然に行うわけではありません。
代理権本人に代わって契約や手続をする権限です。親子、夫婦、兄弟姉妹であっても、当然に本人の預金を自由に引き出したり不動産を売却したりできるわけではありません。

任意後見契約、信託契約、遺言、生前贈与、不動産売却などを行う場面では、本人が内容を理解していたことを丁寧に確認する必要があります。必要に応じて、医師の診断書、面談記録、公証人とのやり取り、専門家への相談記録を残すことが実務上重要です。

Section 02

認知症 財産管理はなぜ早期準備が重要か

本人が選べる時期に制度を整えるほど、裁判所関与だけに頼らない設計がしやすくなります。

認知症が進む前であれば、本人は、誰に財産管理を任せるか、どの財産をどのように使うか、将来どこで生活したいか、誰に何を相続させたいかを自分で決めやすい状態にあります。任意後見契約、財産管理委任契約、民事信託、公正証書遺言、生前贈与は、本人の意思能力・判断能力があることを前提に設計されます。

次の3つの項目は、準備が遅れると問題化しやすい場面を整理したものです。本人保護と家族間紛争の予防に直結するため、どの場面で本人確認や代理権が問題になるかを読み取ることが重要です。

Choice

選択肢の幅

判断能力が十分な時期ほど、任意後見、財産管理委任、民事信託、遺言、生前贈与などを本人の意思で選びやすくなります。

Record

家族の善意の記録化

親のための預金引出しや介護費支払いでも、意思確認、代理権、使途記録が曖昧だと、後に使途不明金や相続紛争として争われることがあります。

Check

本人確認の壁

預金払戻し、証券取引、不動産売買、賃貸借契約、施設入所契約では、本人確認と意思確認が重視されます。

財産管理では、「誰が払ったか」だけではなく、「誰の意思に基づくか」「どの権限に基づくか」「何に使ったか」「領収書・通帳・振込記録が残っているか」が重要です。金融機関ごとの代理人届、家族信託口座、任意代理人制度、後見制度利用時の手続も、本人が元気な時期に確認しておく必要があります。

Section 03

認知症 財産管理の方法を役割別に比較する

単独の制度で全問題を解決するのではなく、生前、判断能力低下後、死後を分けて考えます。

次の比較表は、認知症 財産管理で使われる主な制度を、目的、使える時期、家庭裁判所の関与、利点、限界で整理したものです。制度ごとに担当できる範囲が異なるため、本人の生活費、不動産管理、死後承継、税務のどこに課題があるかを読み取ってください。

方法主な目的使える時期家庭裁判所の関与主な利点主な限界
財産管理委任契約判断能力がある間の代理・支払い判断能力がある時期原則なし柔軟に設計できます判断能力低下後の監督が弱くなり得ます
任意後見契約判断能力低下後の代理・保護契約は元気な時期、効力発生は低下後任意後見監督人の選任が必要本人が将来の支援者を選べます効力発生まで手続が必要です
法定後見制度すでに判断能力が不十分な場合の保護判断能力低下後必要本人保護・不正防止に強い制度です柔軟な資産活用や相続対策には制約があります
日常生活自立支援事業福祉サービス利用援助・日常金銭管理契約内容を理解できる時期なし地域福祉と連携しやすい制度です高度な財産処分には向きません
民事信託不動産・資産管理・承継の継続原則として判断能力がある時期原則なし財産管理と承継を柔軟に設計しやすい制度です身上保護はできず、設計・税務が難しいことがあります
遺言死後の財産承継遺言能力がある時期原則なし。ただし検認などがあり得ます相続人間の紛争予防に有効です生前の財産管理には使えません
生前贈与生前の財産移転・承継判断能力がある時期原則なし承継を前倒しできます税務、遺留分、無効リスクに注意が必要です
金融機関の代理人手続預金払戻し・手続補助金融機関の制度によりますなし日常実務で使いやすいことがあります銀行ごとに範囲が異なります

この比較から分かるように、生前の支払い、判断能力低下後の代理、不動産管理、死後の承継、税務は分けて検討する必要があります。複数の制度を組み合わせることが、認知症 財産管理の基本です。

Section 04

認知症 財産管理は財産と生活費の棚卸しから始める

契約書を作る前に、支払いを止めないための情報を整理します。

認知症対策の第一歩は、本人の財産・負債・収支を把握することです。相続税申告のための目録ほど精密である必要はありませんが、生活費、医療費、介護費、施設費の支払いに支障が出ない程度には具体的でなければなりません。

次の一覧は、最初に確認すべき財産・契約・支出の範囲を表しています。抜けがあると支払い停止や手続遅延につながるため、金融資産だけでなく不動産、保険、定期支払い、デジタル資産まで確認することが重要です。各項目は、後で任意後見、信託、遺言を設計するときの材料になると読み取ってください。

01

金融資産

預貯金口座の金融機関名、支店名、口座種別、証券口座、投資信託、株式、債券、外貨預金を整理します。

預金証券
02

保険・年金・収入

生命保険、医療保険、個人年金保険、年金、給与、家賃収入、配当収入を一覧化します。

収入保険
03

不動産・負債

所在地、登記情報、固定資産税通知書、賃貸借契約、管理会社、修繕履歴、住宅ローン、借入金、保証債務を確認します。

不動産借入れ
04

毎月の支払い

税金、社会保険料、公共料金、通信費、管理費、施設費、医療費、介護費、食費、交通費を把握します。

収支
05

生活支援の関係先

介護保険サービス、医療機関、ケアマネジャー、家族、親族、支援者、専門家の連絡先をまとめます。

連絡先
06

重要書類とデジタル資産

通帳、契約書、権利証、保険証券、スマートフォン、メール、クラウド、暗号資産、サブスクリプションの情報を整理します。

書類認証

資産総額だけでなく、毎月の入出金も確認します。赤字が続く場合は、どの資産を、いつ、どの手続で取り崩すかを決める必要があります。将来の施設費を不動産売却で賄う予定がある場合は、任意後見、民事信託、法定後見のいずれで売却権限を確保するかを早期に検討します。

注意財産目録や通帳の場所を共有することと、暗証番号、キャッシュカード、実印、印鑑登録カード、マイナンバーカード、スマートフォン認証情報を無制限に渡すことは別問題です。引出権限は契約や届出に基づけ、支払いは振込、口座振替、明細など記録が残る方法に寄せます。
Section 05

認知症 財産管理の日常支払いを支える方法

預金払戻し、福祉サービス、見守りを、本人の理解状況に合わせて使い分けます。

日常的な支払いでは、本人の判断能力がある時期に、金融機関ごとの代理人届、代理人カード、任意代理人制度、家族による取引補助制度などを確認することがあります。制度名や対応範囲は金融機関によって異なります。

次の比較表は、日常支払いを支える3つの方法の役割を整理したものです。生活費の支払いには役立っても、高額資産の処分や相続対策までは扱えないことがあるため、どの方法がどこまで対応できるかを読み取ることが重要です。

方法役立つ場面主な限界確認したい点
金融機関の代理人手続日常的な預金払戻し、振込、支払い補助高額払戻し、投資商品の売却、判断能力低下後の包括管理までは難しいことがあります。代理人登録の条件、取引範囲、本人確認方法、判断能力低下後の取扱い
日常生活自立支援事業福祉サービス利用援助、日常的金銭管理、通帳等の預かり不動産売却、高額な資産運用、相続対策、複雑な交渉には向きません。本人が契約内容を理解できるか、社会福祉協議会の利用条件
見守り契約定期連絡、面談、生活状況確認、任意後見開始時期の把握それ自体で包括的な代理権を与えるものではありません。連絡頻度、判断能力低下時の対応、家族や専門家への報告方法

本人の判断能力が低下した後に新たな代理人登録を行うことは難しくなります。契約内容を理解できる時期に、金融機関、社会福祉協議会、地域包括支援センターなどの制度を確認し、必要に応じて任意後見や財産管理委任契約とつなげることが重要です。

Section 06

財産管理委任契約で認知症前の支払いを整える

本人に判断能力がある間の代理・支払いを、契約で具体化します。

財産管理委任契約とは、本人が判断能力を有している間に、財産管理や生活上の手続を第三者に委任する契約です。任意代理契約と呼ばれることもあります。身体機能が低下して銀行や役所に行けないが、判断能力はあるという場合に有効です。

次の一覧は、財産管理委任契約で委任対象になり得る事務を表しています。どこまで任せるかが曖昧だと後の紛争になりやすいため、日常支払い、収入受領、契約補助、専門家手配を分けて確認することが重要です。

Payment

支払い・払戻し

預貯金の払戻し、振込、口座振替手続、医療費、介護費、施設費、公共料金の支払いを委任対象にできます。

Receipt

収入・保険金の受領

年金、家賃、保険金などの受領を、本人の生活費に充てる前提で整理します。

Contract

生活上の契約補助

介護サービス契約、施設利用契約、不動産管理会社との連絡、専門家への相談手配を含めることがあります。

次の注意点は、契約書に入れておきたい管理ルールを整理したものです。家族が無償で支援する場合でも、権限や報告方法が曖昧だと疑義を受けやすいため、何を記録し、誰へ報告し、どの行為を制限するかを読み取ってください。

委任事務の範囲

預金、保険、不動産、契約補助など、任せる事務を具体的に書きます。

高額支出の事前承認

一定額を超える支払いは、本人や確認者の承認を求める仕組みにします。

通帳・印鑑・カードの保管

保管者、利用範囲、返還条件、紛失時の対応を定めます。

領収書・明細の保存

支払いの根拠を残し、月次または四半期ごとの報告に備えます。

利益相反の禁止

受任者自身やその家族の利益を優先する行為を制限します。

任意後見への移行条件

判断能力低下時に任意後見監督人選任申立てへ進む条件を決めます。

財産管理委任契約は柔軟な一方、家庭裁判所による監督が当然に付く制度ではありません。本人以外の確認者への報告義務、解除事由、報酬・実費精算を明確にし、透明な管理を行うことが重要です。

Section 07

任意後見契約で認知症後の代理を準備する

本人が将来の支援者と代理権の範囲を自分で決める制度です。

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、任意後見人となる人や委任する事務の内容を公正証書で定めておく制度です。任意後見が実際に始まるのは、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時です。

次の時系列は、任意後見契約を作成してから効力が生じるまでの流れを表します。契約を作っただけでは直ちに代理権が発生しない点が重要で、どの時点で家庭裁判所への申立てが必要になるかを読み取ってください。

判断能力が十分な時期

公正証書で任意後見契約を作成

任意後見人候補者、代理権目録、生活・療養看護・財産管理に関する事務を定めます。

見守り・任意代理の時期

状態変化を確認

見守り契約や財産管理委任契約を併用し、任意後見を開始すべき時期を見逃さないようにします。

判断能力が不十分になった時期

任意後見監督人選任を申し立て

家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が生じます。

開始後

監督のもとで代理事務を実施

任意後見人は代理権目録に基づいて、財産管理や身上保護に関する法律行為を行います。

次の比較表は、任意後見契約の実務上の3類型を整理したものです。本人の状態と支援開始のタイミングによって向き不向きが変わるため、契約後の見守り体制や意思能力確認の重要度を読み取ってください。

類型内容主な課題
将来型元気なうちに任意後見契約だけを作成し、判断能力低下時に申立てを行います。本人の状態変化を誰が把握するのかが課題です。
移行型見守り契約や財産管理委任契約と任意後見契約を組み合わせます。連続性が高い一方、任意代理の監督方法を契約で整える必要があります。
即効型任意後見契約締結後、比較的短期間で任意後見監督人選任を申し立てます。契約時の意思能力が厳格に問題となるため、慎重な確認が必要です。

任意後見人候補者は、信頼できるだけでは足りません。本人の生活歴や価値観を理解しているか、金銭管理能力、家族関係の安定、利益相反の有無、長期継続性、記録・報告の能力、不動産・事業・投資商品の管理経験を確認します。

限界任意後見人の権限は本人死亡により終了します。相続手続、葬儀、納骨、死後の施設費精算、遺品整理などは、遺言、遺言執行者、死後事務委任契約などで別に設計します。また、任意後見人には原則として本人の法律行為を取り消す権限はありません。
Section 08

法定後見制度で認知症後の本人保護を図る

すでに判断能力が不十分な場合は、家庭裁判所の関与を前提に財産管理を進めます。

法定後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人を法律的に支援する制度です。現行制度では、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型があります。

次の比較表は、現行の後見・保佐・補助の違いを整理したものです。本人の残存能力を尊重しながら必要な範囲で支援する制度であるため、判断能力の程度によって権限の範囲が変わる点を読み取ってください。

類型対象となる状態支援の特徴
後見判断能力を常に欠く状態にある人成年後見人が財産管理や身上保護に関する広い支援を行います。
保佐判断能力が著しく不十分な人本人の能力や必要性に応じて、同意権、取消権、代理権の範囲が定められます。
補助判断能力が不十分な人本人の残存能力を尊重しながら、必要な範囲で支援します。

次の注意すべき場面は、法定後見制度を早めに検討する契機を表しています。医療費・施設費の支払い、不動産売却、詐欺被害、家族間対立など、本人保護を優先すべき事情があるかを読み取ってください。

契約内容を理解できない

任意後見契約、信託契約、遺言などを新たに有効に作成することが難しくなります。

医療費・施設費が払えない

家族が預金を引き出せず、生活に必要な支払いが滞ることがあります。

不動産売却が必要

本人の意思確認ができない場合、売却権限の確保が課題になります。

詐欺・不要契約の被害

悪質商法や不要な契約から本人を守る必要があります。

使い込み・虐待の疑い

家族による財産隠しや経済的虐待が疑われる場合、中立的な管理が必要になります。

親族間の対立が激しい

家族の一人に任せられない場合、家庭裁判所の監督下で管理する選択肢があります。

法定後見は本人保護と財産保全に有効ですが、相続税対策や家族の便宜のために自由に財産を動かす制度ではありません。本人にとって必要性の乏しい贈与、節税目的の財産移転、相続人の利益を優先する行為は慎重に扱われます。

Section 09

民事信託で認知症 財産管理と承継をつなぐ

不動産や事業用資産など、継続管理が必要な財産では民事信託を検討します。

信託とは、委託者が信頼できる受託者に財産を託し、受託者が信託目的に従ってその財産を管理・処分する制度です。家族が受託者になる民事信託を「家族信託」と呼ぶことがありますが、家族信託は法律上の制度名ではなく、民事信託の一類型を指す実務上の呼称です。

次の一覧は、民事信託の検討価値が高い場面を表しています。本人の判断能力低下後も不動産や事業資産の管理を止めないことが重要な場合、信託財産として管理・売却・修繕・賃貸借対応を設計できるかを読み取ってください。

Home

自宅売却の可能性

将来、施設入所費用のために自宅売却が必要になる可能性がある場合に検討します。

Rental

収益不動産の管理

賃貸アパート、マンション、駐車場などで、修繕、賃貸借契約、管理会社対応を継続する必要がある場合に役立ちます。

Business

事業用資産・自社株

本人の判断能力低下後も、事業用資産や自社株を管理する必要がある場合に検討します。

Care

受益者保護

障害のある子、未成年の孫、浪費傾向のある相続人など、受益者の生活を守る設計を検討できます。

Succession

承継順序の設計

二次相続以降の承継順序を一定程度設計したい場面で検討されます。

次の比較表は、民事信託と任意後見の役割分担を表しています。信託は財産管理に強く、任意後見は生活・療養看護に関する法律行為を支援しやすいため、どちらか一方で足りるかではなく併用の要否を読み取ってください。

役割民事信託で担いやすいこと任意後見で担いやすいこと
不動産信託財産にした自宅・賃貸不動産の管理、修繕、売却信託外の住まいや施設契約に関する法律行為
預貯金信託財産として設定した資金の管理信託していない預貯金、年金、支払いの管理
身上保護直接担う制度ではありません医療・介護契約、施設入所契約などの法律行為を支援します
死後承継信託の帰属権利者条項で整理することがあります任意後見人の権限は本人死亡で終了します

次の注意点は、民事信託で特に確認すべき限界を整理したものです。ひな形だけで契約書を作ると、金融機関や登記、税務、遺留分、受託者責任で問題が出る可能性があるため、どの論点を専門家と確認するかを読み取ってください。

信託財産だけが対象

信託していない預金、保険、年金、身の回りの契約までは当然には管理できません。

身上保護は別制度が必要

施設入所、医療、介護サービス契約には任意後見や法定後見との併用を検討します。

設計・税務・登記が複雑

受益者連続、遺留分、信託口口座、登記、税務上の扱いを確認します。

Section 10

認知症 財産管理と遺言・生前贈与の役割分担

死後の承継は遺言で、生前の支払いと管理は別制度で設計します。

遺言は、本人の死亡後に財産を誰にどのように承継させるかを定める制度です。本人が生きている間の預金引出し、施設契約、不動産管理、医療費支払いは、遺言だけでは対応できません。生前は任意後見、財産管理委任契約、民事信託などで対応し、死後は遺言で承継を整理する役割分担が必要です。

次の比較表は、遺言と生前贈与に関する主な選択肢を整理したものです。どの制度が生前管理に使えるか、死後承継に使えるか、無効・紛失・税務・遺留分のリスクをどこで確認すべきかを読み取ってください。

方法主な役割利点注意点
公正証書遺言死亡後の承継を公証人関与で整理方式不備、紛失、改ざんリスクを下げやすく、意思確認の面でも実務上有利なことがあります。証人2人以上の立会いが必要です。生前の財産管理には使えません。
自筆証書遺言と法務局保管制度本人が作成した遺言を法務局で保管紛失・改ざん防止に役立ち、制度利用時は家庭裁判所の検認が不要になります。法務局は遺言内容の法的妥当性を審査・助言する機関ではありません。
遺言執行者死亡後に遺言内容を実現預貯金解約、不動産登記、相続人への通知、財産目録作成などが円滑になりやすくなります。本人死亡後に活動する者で、生前の財産管理者とは役割が異なります。
生前贈与生前に財産を無償移転承継を前倒しできます。意思能力、贈与税・相続税、遺留分、特別受益、本人の生活資金不足に注意が必要です。

次の重要ポイントは、生前贈与を認知症対策として扱う際の限界を表しています。贈与は本人の生活を支える制度ではなく、財産を移転する契約であるため、本人の生涯生活資金を確保したうえで余剰資産を検討する順序が重要だと読み取ってください。

生前贈与は本人保護を優先して考える

2024年1月1日以後の贈与では、相続時精算課税制度の年110万円の基礎控除や、暦年課税による生前贈与加算の対象期間が段階的に7年へ延長される点など、税制改正にも注意が必要です。

公正証書遺言は、推定相続人間で対立がある、再婚や前婚の子がいる、子がいない、相続人以外へ財産を残したい、不動産や自社株など分けにくい財産がある、遺留分紛争が予想される、遺言能力が争われる可能性がある、自筆が難しいといった場面で検討価値があります。

Section 11

認知症 財産管理で消費者被害と経済的虐待に備える

外部の詐欺だけでなく、家族・親族による財産侵害にも注意します。

高齢者や判断能力が低下した人は、訪問販売、電話勧誘、点検商法、定期購入、投資詐欺、リフォーム詐欺、ロマンス詐欺、暗号資産詐欺などの被害に遭いやすくなります。消費者被害を防ぐには、契約書や請求書を家族・支援者と共有し、地域の見守りにつなげることが重要です。

次の一覧は、消費者被害を防ぐための予防策を表しています。日常の管理で実行できる対策ほど早く整えやすいため、現金、訪問販売、カード、認証情報、相談先を分けて確認することが重要です。

01

現金を必要最小限にする

高額な現金を自宅に置かず、支払いは記録が残る方法に寄せます。

現金管理
02

訪問販売への対応を決める

不要な訪問販売には応じないルールを作り、契約前に家族や支援者へ確認します。

勧誘対策
03

書類と請求を共有する

契約書、請求書、領収書、通帳記録を確認できる状態にします。

記録
04

カード・認証を見直す

クレジットカードの利用限度額、スマートフォン、インターネットバンキング、サブスクリプションを整理します。

認証管理
05

早めに相談先へつなぐ

消費者ホットライン188、地域包括支援センター、必要に応じた成年後見制度や専門家相談を検討します。

相談先

次の注意点は、家族・親族・同居者による経済的虐待で問題になりやすい行為を整理したものです。外部の詐欺だけでなく身近な人による財産侵害も本人の生活を脅かすため、通帳、年金、財産移転、生活費、不動産処分の異変を読み取ってください。

年金の無断使用

本人の生活費に充てるべき年金が、本人以外の目的に使われることがあります。

通帳を返さない

本人が預金状況を確認できず、使途が不透明になることがあります。

不必要な財産移転

本人の意思や生活資金を無視した贈与・名義変更が問題になります。

生活費の不払い

本人の財産を管理している人が、医療費や介護費を支払わないことがあります。

本人の意思に反する処分

本人の意思確認が不十分なまま、不動産処分を進めようとすることがあります。

経済的虐待や使い込みが疑われる場合、家族内だけで解決しようとして時間を失うより、地域包括支援センター、自治体の高齢者虐待担当窓口、弁護士、家庭裁判所、警察などへの相談を検討することが一般的です。

Section 12

認知症 財産管理で弁護士等への相談を検討したい場面

紛争、不動産、高額資産、判断能力の揺らぎ、使い込みの疑いがある場合は早期相談の必要性が高まります。

認知症が進む前に準備しておくべき財産管理は、制度選択を誤ると、本人の生活、家族関係、相続、税務に長期的な影響を与えます。家族関係、資産内容、本人の判断能力、被害の有無によっては、弁護士、司法書士、税理士、公証人、社会福祉協議会、地域包括支援センターなどへ早めに相談することが有益です。

次の一覧は、弁護士等への相談を検討したい典型場面を表しています。家族だけで進めると後で紛争化しやすい事情が含まれるため、家族関係、資産の複雑さ、意思能力、被害回復のどこに問題があるかを読み取ってください。

Family

家族関係に紛争リスクがある

兄弟姉妹の関係が悪い、特定の子だけが財産を管理している、通帳や印鑑を独占している、再婚・前婚の子・養子・内縁関係がある場合です。

Assets

不動産・事業・高額資産がある

賃貸不動産、農地、山林、共有不動産、自社株、事業用資産、未上場株式、投資商品がある場合は、後見、信託、税務、登記を同時に検討します。

Capacity

判断能力がすでに揺らいでいる

契約内容を理解できるか不安がある場合は、医師の診断書、公証人との面談、本人の意思確認記録、家族への説明方法を検討します。

Damage

使い込み・虐待・詐欺が疑われる

取引履歴の取得、証拠保全、成年後見申立て、損害賠償請求、刑事手続、保全手続などが問題になることがあります。

次の一覧は、相談時に持参すると整理が進みやすい資料を表しています。本人の家族関係、資産、介護状況、判断能力、既存契約、問題の時系列をまとめることで、相談先が制度選択とリスクを把握しやすくなります。

01

家族関係の資料

本人の家族関係図、戸籍関係が分かる資料、相続人や支援者の連絡先を準備します。

家族関係
02

財産・契約の資料

財産目録、預貯金通帳の写し、証券口座・保険資料、不動産登記簿、固定資産税通知書を用意します。

資産
03

介護・医療の資料

介護保険証、ケアプラン、施設資料、医師の診断書、認知機能検査の結果を整理します。

介護
04

既存の文書と時系列

既存の遺言書、契約書、家族間で問題になっている出来事の時系列メモを持参します。

記録

弁護士を探す方法としては、日本弁護士連合会の弁護士検索、各地の弁護士会法律相談センター、法テラス、自治体の法律相談、地域包括支援センターからの紹介などがあります。相談先は、相続、成年後見、信託、不動産、税務との連携経験も確認するとよいでしょう。

Section 13

認知症 財産管理の具体的な設計例

家族構成と財産内容によって、使う制度の組み合わせは変わります。

同じ認知症 財産管理でも、一人暮らし、賃貸不動産、家族間対立、単身者、すでに認知症が進んでいる場合では、優先する制度が変わります。次の一覧は典型例ごとの設計の方向性を表しており、本人の生活資金と権限確保をどの制度で支えるかを読み取ることが重要です。

Case 01

一人暮らしの親

預金と自宅が中心なら、財産目録と月次収支を作成し、金融機関手続、見守り契約、財産管理委任契約、任意後見契約、公正証書遺言を検討します。自宅売却の可能性がある場合は、任意後見と民事信託のどちらで権限を確保するかを確認します。

Case 02

賃貸不動産を所有

家賃回収、修繕、入退去、賃貸借契約、税務申告、借入返済が続くため、民事信託を中心に検討し、医療・介護契約のために任意後見契約を併用します。

Case 03

家族間対立がある

家族の一人に通帳や実印を預けるだけでは危険です。報告義務、第三者チェック、領収書保存、定期報告を明確にし、紛争が強い場合は専門職の関与も検討されます。

Case 04

子がいない夫婦・単身者

判断能力低下後の支払いと施設契約、死亡後の葬儀、納骨、遺品整理、行政手続を誰が行うかが問題になります。任意後見、財産管理委任、見守り、公正証書遺言、遺言執行者、死後事務委任を組み合わせます。

Case 05

すでに認知症が進んでいる

契約内容を理解できない場合、任意後見契約、民事信託、遺言、生前贈与を無理に進めることは危険です。法定後見制度を検討し、医療費・施設費、預金管理、不動産処分、詐欺被害防止を家庭裁判所の関与のもとで進めます。

Section 14

認知症 財産管理の実務チェックリスト

本人の意思、財産・契約、制度選択、透明性を分けて確認します。

実務上の確認では、本人の意思、財産・契約、制度選択、透明性と証拠化を分けて点検します。次の一覧は、抜けやすい確認事項を4つの視点で整理したものです。各項目を埋めることで、相談前の準備や家族内の情報共有に使えると読み取ってください。

Will

本人の意思確認

  • 将来どこで暮らしたいか
  • 介護が必要になったら誰に相談してほしいか
  • 施設入所を希望するか、自宅生活を希望するか
  • 誰に財産管理を任せたいか、任せたくない人はいるか
  • 自宅を売却してもよい条件は何か
  • 財産をどう残したいか、寄付や遺贈の希望があるか
  • 葬儀、納骨、墓、ペット、デジタル資産をどうしたいか
Assets

財産・契約の確認

  • 預貯金口座を整理し、使っていない口座を解約したか
  • 証券口座・保険契約を一覧化したか
  • 不動産登記・固定資産税通知書を確認したか
  • 借入金・保証債務を確認したか
  • 定期支払いを把握したか
  • 通帳、印鑑、権利証、保険証券、契約書の場所を記録したか
  • スマートフォン、メール、サブスクリプション、暗号資産を整理したか
System

制度選択

  • 日常生活自立支援事業で足りるか
  • 財産管理委任契約が必要か
  • 任意後見契約と見守り契約を作成するか
  • 民事信託が必要な不動産・事業資産があるか
  • 公正証書遺言と遺言執行者を用意するか
  • 生前贈与の税務・遺留分・生活資金を検討したか
  • 死後事務委任契約が必要か
Proof

透明性と証拠化

  • 支払いは記録が残る方法で行うか
  • 領収書、請求書、通帳コピーを保存するか
  • 家族への定期報告を行うか
  • 受任者・受託者・後見人候補者の利益相反を確認したか
  • 判断能力に不安がある場合、医師や専門家の記録を残したか
  • 契約書を公正証書にする必要があるか
Section 15

認知症 財産管理のよくある誤解とFAQ

家族の権限、遺言、任意後見、民事信託、贈与について一般情報として整理します。

家族なら親の預金を自由に使えますか

一般的には、家族であることだけでは本人の預金を自由に使う根拠にはならないとされています。本人の意思、委任、代理権、後見人等の権限が問題になります。ただし、金融機関の制度、本人の判断能力、支払いの目的、記録の有無によって扱いは変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

遺言があれば生前の財産管理もできますか

一般的には、遺言は死亡後の財産承継を定める制度であり、生前の預金管理、施設契約、不動産売却を直接行う制度ではないとされています。ただし、信託や任意後見との組み合わせ、財産内容、家族関係によって設計は変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

任意後見契約を作ればすぐに任意後見人が動けますか

一般的には、任意後見契約は公正証書で作成された後、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が生じるとされています。ただし、契約内容や本人の状態、見守り契約・財産管理委任契約の有無で実務対応は変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

民事信託があれば成年後見は不要ですか

一般的には、民事信託は信託財産の管理には有効でも、医療・介護契約、施設入所契約、年金管理、信託外財産の管理、身上保護まで当然にカバーする制度ではないとされています。ただし、財産内容や契約設計、本人の判断能力によって必要な制度は変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

節税のために親の財産を早く移した方がよいですか

一般的には、贈与は本人の生活資金、意思能力、贈与税・相続税、遺留分、特別受益、家族間対立を総合的に検討する必要があるとされています。ただし、資産規模、家族関係、税務、本人の介護費用見込みによって結論は変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 16

2026年の成年後見・遺言制度の改正動向

2026年4月3日の法律案を踏まえ、制度変更の可能性を一般情報として確認します。

2026年4月3日に国会へ提出された民法等の一部を改正する法律案には、成年後見制度と遺言制度に関する見直しが含まれています。ここでは、2026年4月30日時点で確認された一般情報として整理します。

次の比較表は、法律案で示されている主な見直しの方向性を表しています。実際の成立、施行、経過措置、家庭裁判所実務、公証実務、金融機関実務によって影響が変わるため、契約や申立て前には最新状況を確認する必要があると読み取ってください。

見直しの対象法律案で示されている方向性実務上の確認点
成年後見制度現行の後見・保佐を廃止し、補助に一本化する方向が含まれています。成立後の制度名、申立て手続、既存利用者への経過措置を確認します。
特例的な保護制度事理を弁識する能力を欠く常況にある人に関する補助の特例創設が含まれています。対象者、権限、取消し・代理の範囲を確認します。
任意後見との関係任意後見契約と補助制度の関係整理が含まれています。任意後見を用意している場合の開始手続や併用可否を確認します。
遺言制度電磁的記録を用いた保管証書遺言の創設などが含まれています。利用要件、本人確認、保管方法、既存の公正証書遺言・自筆証書遺言との違いを確認します。

制度改正の途中である場合、古い情報だけで契約や申立てを進めると、必要書類や実務上の扱いを誤る可能性があります。財産管理、後見、遺言、信託を設計する場面では、最新の法令、裁判所実務、公証実務、金融機関実務を確認することが重要です。

Section 17

認知症 財産管理の結論は制度の組み合わせにある

本人の意思と生活を守るため、財産管理、代理権、承継、専門家連携を同時に整えます。

認知症が進む前に準備しておくべき財産管理の方法は、単一の制度名で答えられるものではありません。本人の財産、生活、家族関係、判断能力、将来の介護、死後の承継を踏まえ、制度を組み合わせる必要があります。

次の重要ポイントは、このページ全体の結論を整理したものです。本人の財産を家族が使いやすくするのではなく、本人の意思と生活を守り、必要な支払いを滞らせず、不正利用と死後の紛争を減らすことが目的だと読み取ってください。

本人が自分で選べる時期に準備する

財産と生活費を見える化し、本人の意思を文書化し、判断能力があるうちに代理権と管理者を定めます。日常管理には金融機関手続、財産管理委任、日常生活自立支援を使い、将来の判断能力低下には任意後見を準備します。

すでに判断能力が低下している場合は法定後見を検討し、不動産や事業資産には民事信託を検討します。死後の承継は遺言と遺言執行者で整理し、生前贈与は本人の生活資金、意思能力、税務、遺留分を確認してから扱います。紛争リスクがある場合は、早期に弁護士等へ相談することが一般的に重要です。

Reference

認知症 財産管理の参考情報源

成年後見・任意後見

  • 裁判所「成年後見制度(後見・保佐・補助)の概要を知りたい方へ」
  • 裁判所「任意後見制度の概要を知りたい方へ」
  • 法務省「任意後見制度」
  • 日本公証人連合会「任意後見契約」
  • 法テラス「成年後見制度とは、どのような制度ですか。」
  • 法テラス「成年後見人はどのようなことをするのですか。」
  • 法テラス「判断能力は十分ですが、高齢で身体が不自由です。財産管理を誰かにお願いできますか。」

遺言・信託・税務

  • 日本公証人連合会「遺言」
  • 日本公証人連合会「自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言の特徴に関する解説」
  • e-Gov法令検索「信託法」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
  • 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」

消費者被害・金融機関対応・制度改正

  • 厚生労働省「福祉・介護 日常生活自立支援事業」
  • 全国銀行協会「不測の事態における預金の払出しに関する考え方について」
  • 消費者庁「消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)総合情報サイト」
  • 日本弁護士連合会「弁護士検索」
  • 日本弁護士連合会「全国の弁護士会の法律相談センター」
  • 内閣法制局「民法等の一部を改正する法律案」