2σ Guide

遺言書作成の費用を
方式・専門家・死後費用まで整理

自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局保管、遺言信託、専門家報酬を分けて、安く作るだけで終わらない費用の見方を解説します。

0円自宅保管の作成時公的手数料
3,900円法務局保管申請1通
13,000円1億円以下の遺言加算
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遺言書作成の費用を 方式・専門家・死後費用まで整理

自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局保管、遺言信託、専門家報酬を分けて、安く作るだけで終わらない費用の見方を解説します。

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遺言書作成の費用を 方式・専門家・死後費用まで整理
自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局保管、遺言信託、専門家報酬を分けて、安く作るだけで終わらない費用の見方を解説します。
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  • 遺言書作成の費用を 方式・専門家・死後費用まで整理
  • 自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局保管、遺言信託、専門家報酬を分けて、安く作るだけで終わらない費用の見方を解説します。

POINT 1

  • 遺言書作成の費用は作成費だけでなく相続全体の費用です
  • 公的手数料、専門家報酬、保管、検認、登記、税務、紛争予防まで分けて考えることが重要です。
  • 作成費用
  • 制度利用費
  • 専門家報酬

POINT 2

  • 遺言書作成の費用を方式別に比較する
  • 発見されない
  • 自宅保管では遺言書の所在が共有されず、死亡後に見つからないことがあります。
  • 方式不備
  • 日付、署名、押印、財産目録の署名押印などを誤ると、有効性が争われることがあります。

POINT 3

  • 公正証書遺言の費用は2025年10月1日以降の手数料表で見る
  • 1. 受取人ごとの取得額を分ける:財産総額だけでなく、配偶者、子、受遺者などが受け取る価額を分けます。
  • 2. 各人の価額を手数料表に当てはめる:該当する金額帯の手数料を受取人ごとに計算します。
  • 3. 総額が1億円以下か確認する:1億円以下の場合は遺言加算13,000円を加えます。
  • 4. 交付費用、出張費、専門家報酬を分ける:正本、謄本、電子正本等、証人、資料取得、専門家調整費を別枠で確認します。

POINT 4

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の費用比較で見る安全性
  • 初期費用だけでなく、検認、保管、内容確認、複雑な相続への適性を比較します。
  • 作成時の安さより死亡後に実現できるかが重要です
  • 費用だけで見ると自筆証書遺言は安く見えます。
  • 次の重要ポイントは、方式選択で迷ったときの読み方をまとめたものです。

POINT 5

  • 遺言書作成の費用は専門家報酬と役割で変わる
  • 不動産鑑定士
  • 自宅、賃貸物件、底地、借地権、農地、山林、共有持分などの評価が争点になる場合に関与します。
  • 土地家屋調査士
  • 境界確認、測量、分筆、未登記建物などを確認し、土地を分ける遺言の実現性に関わります。

POINT 6

  • 遺言書作成の費用は死亡後に発生する費用まで読む
  • 1. 遺言書の発見と保管確認:自宅保管では発見や開封の扱いが問題になり、法務局保管や公正証書遺言では所在確認をしやすくなります。
  • 2. 家庭裁判所での検認:申立手数料は遺言書1通または封書1通につき収入印紙800円で、連絡用郵便切手が必要です。
  • 3. 相続登記:2024年4月1日から相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。
  • 4. 相続税申告:相続税の申告と納税は、死亡を知った日の翌日から10か月以内が期限です。
  • 5. 遺留分、無効主張、執行:遺留分侵害額請求、遺言能力、使い込み疑い、遺言執行者の報酬や権限が問題になることがあります。

POINT 7

  • 事案別に見る遺言書作成の費用の考え方
  • 預貯金だけの場合、不動産、相続税、不仲、子がいない夫婦、前婚の子、事業承継、遺贈で判断が変わります。
  • 相続人関係が良好な場合
  • 自宅不動産がある場合
  • 相続税がかかりそうな場合

POINT 8

  • 遺言書作成の費用を抑える方法と削りにくい費用
  • 費用を抑えるには、資料整理、相談先の順番、見積範囲の確認が大切です。
  • 費用を抑えること自体は合理的です。
  • 相談時間と調査費を減らすために重要で、読者は家族関係、財産、負債、希望配分を事前に分けて準備することを読み取ってください。
  • 家族関係図、推定相続人の氏名、住所、生年月日、前婚の子や養子の有無を整理します。

まとめ

  • 遺言書作成の費用を 方式・専門家・死後費用まで整理
  • 遺言書作成の費用は作成費だけでなく相続全体の費用です:公的手数料、専門家報酬、保管、検認、登記、税務、紛争予防まで分けて考えることが重要です。
  • 遺言書作成の費用を方式別に比較する:自筆証書遺言、法務局保管、公正証書遺言、秘密証書遺言、遺言信託では、安さと安全性の意味が異なります。
  • 公正証書遺言の費用は2025年10月1日以降の手数料表で見る:公証人手数料は財産総額だけではなく、財産を受け取る人ごとに計算します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

遺言書作成の費用は作成費だけでなく相続全体の費用です

公的手数料、専門家報酬、保管、検認、登記、税務、紛争予防まで分けて考えることが重要です。

遺言書作成の費用は、紙に文章を書く費用だけを指すものではありません。遺言者の最終意思を死亡後に実現するための制度利用費、専門家報酬、資料取得費、財産評価費、保管費、検認費、遺言執行費、相続税申告費、不動産登記費、紛争予防費を含む広い費用です。

作成時の公的手数料だけを見ると、自宅保管の自筆証書遺言は原則0円、法務局の自筆証書遺言書保管制度は1通3,900円です。一方、公正証書遺言は公証人手数料が目的財産の価額と受取人ごとに計算され、専門家に文案作成や調整を依頼する場合は別途報酬が発生します。

重要安く作ることと、安く終わることは同じではありません。遺言書作成の費用は、死亡後に相続人が負担する手間、税務、登記、紛争コストまで含めて評価する必要があります。

次の比較表は、遺言書作成の費用を6つの層に分けたものです。見積書の金額が何を含み、何を含まないのかを見抜くために重要で、読者は作成時の支出と死亡後の手続費用が別物である点を読み取る必要があります。

費用の層内容主な関係者
形式選択自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、遺言信託などの方式選択遺言者、公証人、法務局、弁護士、司法書士、行政書士
作成支援文案作成、法的確認、遺留分対策、証人手配、公証役場との調整弁護士、司法書士、行政書士、税理士、FP
調査戸籍、住民票、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、残高証明、株式資料など市区町村、法務局、金融機関、司法書士、行政書士
評価不動産評価、非上場株式評価、事業承継評価、相続税評価税理士、不動産鑑定士、公認会計士、中小企業診断士
保管、検認、執行法務局保管、公正証書原本保管、家庭裁判所の検認、遺言執行者報酬法務局、公証役場、家庭裁判所、遺言執行者
死亡後の手続相続登記、相続税申告、預貯金解約、証券移管、不動産売却司法書士、税理士、銀行、信託銀行、宅建業者

次の重要ポイント一覧は、費用検討で分けて見るべき5項目を示しています。ここを分けると、安い作成方法を選んでも死亡後費用が大きくなる場面を読み取りやすくなります。

01

作成費用

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、遺言書そのものを作る費用です。

02

制度利用費

公証役場、法務局、家庭裁判所などに支払う手数料や収入印紙、郵便切手です。

03

専門家報酬

弁護士、司法書士、税理士、行政書士などに文案、税務、登記、調査を依頼する費用です。

04

死亡後費用

遺言執行、相続登記、相続税申告、預貯金解約、証券移管などの費用です。

05

予防費用

遺留分、認知能力、不動産評価、事業承継、相続人間対立を防ぐための費用です。

Section 01

遺言書作成の費用を方式別に比較する

自筆証書遺言、法務局保管、公正証書遺言、秘密証書遺言、遺言信託では、安さと安全性の意味が異なります。

自筆証書遺言は、遺言者が原則として全文、日付、氏名を自書し、押印して作成します。2019年の民法改正により財産目録は一定要件のもとでパソコン作成や通帳コピー、不動産登記事項証明書の添付などが認められましたが、各ページへの署名押印などには注意が必要です。

自宅保管の自筆証書遺言は作成時の公的手数料が原則0円です。ただし、死亡後には家庭裁判所の検認が必要となるのが原則で、検認申立てには遺言書1通または封書1通につき収入印紙800円と連絡用郵便切手が必要です。紛失、破棄、改ざん疑い、方式不備、曖昧な文言による争いも残ります。

法務局の自筆証書遺言書保管制度では、保管申請手数料が1通3,900円です。原本は遺言者死亡後50年間、画像データは死亡後150年間保管され、死亡後の検認も不要になります。ただし、法務局は遺言内容の法律相談、税務確認、登記実務確認、遺留分対策を行う制度ではありません。

公正証書遺言は、公証人が関与し、証人2人以上の立会いのもとで作成されます。原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの危険を下げやすく、死亡後の検認も不要です。作成時の費用は上がりやすい一方、形式不備や文言の曖昧さを減らしやすい点に意味があります。

次の比較表は、主要な方式ごとの初期費用と死亡後の負担を整理したものです。費用の安さだけでなく、検認の要否、内容確認の限界、紛争予防効果を横に見比べるために重要です。

方式主な費用検認注意点
自筆証書遺言 自宅保管作成時の公的手数料は原則0円原則必要発見されない、方式不備、改ざん疑い、文言の曖昧さが問題になり得ます。
自筆証書遺言 法務局保管保管申請1通3,900円不要外形的な形式確認と保管が中心で、内容の有効性までは保証されません。
公正証書遺言財産価額と受取人ごとに公証人手数料を計算不要公証人、証人、必要資料、専門家調整費が発生することがあります。
秘密証書遺言公証人手数料は定額13,000円必要内容を秘密にできますが、公証人が中身を確認しないため有効性の不安が残ります。
遺言信託基本手数料、保管料、変更手数料、執行報酬など通常は公正証書遺言を前提に設計保管や執行まで一体化する分、財産規模とサービス範囲の確認が重要です。

次のリスク一覧は、自筆証書遺言を低費用で作る場合に死亡後へ持ち越しやすい問題を示しています。作成時の支出を抑えた結果、どの問題が相続人の負担として残るのかを読み取ってください。

発見されない

自宅保管では遺言書の所在が共有されず、死亡後に見つからないことがあります。

方式不備

日付、署名、押印、財産目録の署名押印などを誤ると、有効性が争われることがあります。

文言の曖昧さ

「家を任せる」などの表現は、所有権移転か管理の希望かで争いになることがあります。

遺留分や認知能力

遺留分侵害、強迫、詐欺、使い込み疑い、遺言能力の争いに発展することがあります。

Section 02

公正証書遺言の費用は2025年10月1日以降の手数料表で見る

公証人手数料は財産総額だけではなく、財産を受け取る人ごとに計算します。

公正証書遺言の公証人手数料は、公証人が自由に決めるものではありません。2025年10月1日以降は改正後の手数料表を前提に確認する必要があります。

次の表は、目的財産の価額ごとの公証人手数料を整理したものです。受取人ごとに該当する金額帯を確認し、その合計に必要な加算や交付費用を足すために重要です。

目的財産の価額手数料
50万円以下3,000円
50万円を超え100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下13,000円
500万円を超え1,000万円以下20,000円
1,000万円を超え3,000万円以下26,000円
3,000万円を超え5,000万円以下33,000円
5,000万円を超え1億円以下49,000円
1億円を超え3億円以下49,000円に、5,000万円までごとに15,000円を加算
3億円を超え10億円以下109,000円に、5,000万円までごとに13,000円を加算
10億円を超える場合291,000円に、5,000万円までごとに9,000円を加算

次の判断の流れは、公正証書遺言の概算費用を出す順番を示しています。どの段階で受取人ごとの計算、1億円以下の遺言加算、交付費用、出張費用を足すかが重要です。

公正証書遺言の概算費用を出す順番

受取人ごとの取得額を分ける

財産総額だけでなく、配偶者、子、受遺者などが受け取る価額を分けます。

各人の価額を手数料表に当てはめる

該当する金額帯の手数料を受取人ごとに計算します。

総額が1億円以下か確認する

1億円以下の場合は遺言加算13,000円を加えます。

交付費用、出張費、専門家報酬を分ける

正本、謄本、電子正本等、証人、資料取得、専門家調整費を別枠で確認します。

次の比較表は、代表的な計算例を整理したものです。同じ財産総額でも受取人の人数と配分で手数料が変わるため、どの取得額にどの区分を当てはめているかを確認してください。

具体例計算公証人手数料の考え方
3,000万円を配偶者1人へ26,000円 + 13,000円 = 39,000円3,000万円の区分に、1億円以下の遺言加算を加えます。
配偶者3,000万円、子2,000万円26,000円 + 26,000円 + 13,000円 = 65,000円受取人2人の取得額ごとに計算します。
子A6,000万円、子B4,000万円49,000円 + 33,000円 + 13,000円 = 95,000円財産総額1億円以下なので遺言加算を加えます。
1人に1億5,000万円49,000円 + 15,000円 = 64,000円1億円超のため遺言加算13,000円は加えません。

病院、施設、自宅に公証人が出張する場合、公証人が病床等に赴いて公正証書を作成すると手数料が50パーセント加算される場合があります。日当は1日2万円、4時間以内の場合は1万円とされ、旅費も発生します。高齢、入院、施設入所、身体障害、重い病気がある場面では、費用だけでなく遺言能力の確認資料も重要です。

注意認知症の診断があるから直ちに遺言が無効になるわけではありませんが、作成時の認知状態、医師の診断書、看護記録、介護記録、面談記録、公証人とのやり取りが後日の争いで重要になることがあります。
Section 03

自筆証書遺言と公正証書遺言の費用比較で見る安全性

初期費用だけでなく、検認、保管、内容確認、複雑な相続への適性を比較します。

費用だけで見ると自筆証書遺言は安く見えます。しかし、不動産がある、相続人間に不仲がある、前婚の子がいる、内縁の配偶者に財産を残したい、事業承継がある、相続税が見込まれる、遺留分を侵害しそうであるといった場合は、公正証書遺言や専門家支援の費用をかける意味が大きくなります。

次の比較表は、3つの方式を同じ項目で見比べるためのものです。読者は作成時の公的手数料だけでなく、死亡後に検認が必要か、原本がどこに保管されるか、複雑な相続に耐えやすいかを確認してください。

比較項目自筆証書遺言 自宅保管自筆証書遺言 法務局保管公正証書遺言
作成時の公的手数料原則0円保管申請1通3,900円財産価額と受取人ごとに計算
家庭裁判所の検認原則必要不要不要
原本保管本人または家族法務局公証役場
形式面の安全性低くなりやすい一定程度高い高い
内容の法律チェックなしなし公証人が関与しますが、税務、登記、紛争戦略は別途確認が望ましいです。
紛失、改ざんリスク高い低い低い
複雑な相続への適性低い中程度高い
専門家を付けるべき場面多い多い複雑案件では特に多い

次の重要ポイントは、方式選択で迷ったときの読み方をまとめたものです。低額な方式ほど死亡後の不確実性が残りやすい場面を確認し、専門家費用をかける意味を判断してください。

作成時の安さより死亡後に実現できるかが重要です

遺言書作成の費用は、作成時点の支出ではなく、相続全体の設計費用として考える必要があります。財産や家族関係が複雑なほど、文案、税務、登記、執行を早めに分けて確認する価値が高まります。

Section 04

遺言書作成の費用は専門家報酬と役割で変わる

弁護士、司法書士、税理士、行政書士、公証人、遺言執行者などの役割を分けて確認します。

専門家報酬は一律ではありません。弁護士報酬は2004年4月1日以降、原則として各弁護士が依頼者との協議により決める仕組みです。司法書士、税理士、行政書士などの報酬も、事務所、地域、案件の難度、作業範囲によって異なります。

次の比較表は、専門家へ依頼するときに見積書で確認すべき項目を整理したものです。金額の高低だけでなく、どこまでが含まれ、どこから追加費用になるかを読み取るために重要です。

項目確認すべき内容
相談料初回無料か、有料か。時間単位か。継続相談は別料金か。
文案作成料自筆証書遺言の文案か、公正証書遺言の文案か。修正回数は含まれるか。
公証役場調整公証人との事前協議、必要書類確認、予約調整が含まれるか。
証人費用証人2人を誰が用意するか。専門家が証人になる場合の日当はいくらか。
戸籍、資料収集戸籍、住民票、登記、評価証明、残高証明の取得代行が含まれるか。
税務確認相続税、贈与税、譲渡所得税、小規模宅地等の特例の検討が含まれるか。
登記実務確認不動産の表示、遺贈、相続登記、受遺者の登記義務を確認するか。
遺言執行者就任死亡後の遺言執行者になるか。就任時の報酬は別か。
実費、消費税、追加費用公証人手数料、収入印紙、郵送費、証明書代、交通費、消費税、出張追加額を確認します。

次の専門家一覧は、相続で主に何を担当するかを整理したものです。遺言書作成の費用が高く見える場合でも、どの専門職が何を防いでいるのかを読み取ると、必要な依頼範囲を決めやすくなります。

1

弁護士

相続人間の争い、遺留分、使い込み疑い、交渉、調停、審判、訴訟まで扱います。紛争性がある相続では中心的な相談先です。

紛争遺留分
2

司法書士

不動産登記、相続登記、戸籍収集、相続関係説明図、家庭裁判所提出書類作成などに強い専門職です。

登記不動産
3

税理士

相続税申告、税務相談、財産評価、二次相続、納税資金、特例適用の検討を担います。

相続税評価
4

行政書士

争いのない相続での書類整理、自筆証書遺言の作成支援、戸籍収集、権利義務に関する書類作成などで関与します。

書類整理
5

公証人

公正証書遺言の作成に関与する中立、公正な公的専門職です。遺言者の代理人として交渉する役割とは異なります。

公正証書
6

遺言執行者

死亡後に遺言内容を実現する者です。預貯金解約、株式移管、不動産登記、財産目録作成などを進めます。

死亡後執行

次の一覧は、複雑な財産や家族状況で追加的に関わり得る専門職を示しています。費用が増える理由を、文案作成以外の評価、境界、事業、知的財産、生活設計に分けて読み取ることが重要です。

不動産鑑定士

自宅、賃貸物件、底地、借地権、農地、山林、共有持分などの評価が争点になる場合に関与します。

土地家屋調査士

境界確認、測量、分筆、未登記建物などを確認し、土地を分ける遺言の実現性に関わります。

公認会計士、中小企業診断士

同族会社株式、事業承継、後継者、納税資金、経営者保証などを事業計画と合わせて検討します。

弁理士、FP、社会保険労務士

知的財産、保険、老後資金、遺族年金など、財産以外の生活設計や権利承継で関与することがあります。

弁護士以外の者が、報酬を得る目的で法律事件について鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務を取り扱うことは制限されます。争いがある、または争いになりそうな場合は、専門職の業務範囲を分けて確認することが費用増加の予防につながります。

Section 05

遺言書作成の費用は死亡後に発生する費用まで読む

検認、相続登記、相続税申告、遺留分対応、遺言無効リスクは作成時の設計とつながっています。

自宅保管の自筆証書遺言や秘密証書遺言は、死亡後に家庭裁判所の検認が必要となるのが原則です。検認は遺言の有効無効を判断する手続ではなく、遺言書の状態を確認し、偽造や変造を防ぐための手続です。

次の時系列は、死亡後に費用や手続負担が表面化しやすい場面を整理しています。作成時の遺言方式や文言が、どの時期の手続負担を減らせるかを読み取るために重要です。

死亡直後

遺言書の発見と保管確認

自宅保管では発見や開封の扱いが問題になり、法務局保管や公正証書遺言では所在確認をしやすくなります。

検認が必要な場合

家庭裁判所での検認

申立手数料は遺言書1通または封書1通につき収入印紙800円で、連絡用郵便切手が必要です。

不動産がある場合

相続登記

2024年4月1日から相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。

税務がある場合

相続税申告

相続税の申告と納税は、死亡を知った日の翌日から10か月以内が期限です。

争いがある場合

遺留分、無効主張、執行

遺留分侵害額請求、遺言能力、使い込み疑い、遺言執行者の報酬や権限が問題になることがあります。

次の比較表は、死亡後費用の代表例と、作成時に何を確認しておくべきかを対応させたものです。安い遺言方式を選ぶ場合ほど、死亡後にどの費用が残るかを確認してください。

死亡後の費用主な内容作成時に確認すること
検認費用収入印紙800円、郵便切手、戸籍収集、申立書作成、日程調整法務局保管や公正証書遺言で検認不要にできるか。
相続登記費用登録免許税、司法書士報酬、戸籍、評価証明、登記事項証明書不動産表示、共有持分、遺贈か相続か、登記可能性を確認する。
相続税申告費用税理士報酬、評価資料、納税資金、特例適用、二次相続基礎控除、財産評価、配分、納税資金を確認する。
遺留分対応費用弁護士費用、評価資料、生前贈与確認、代償金準備遺留分を侵害する可能性と説明資料を確認する。
遺言無効リスク対応費用医師の診断書、面談記録、介護記録、付言事項、訴訟対応遺言能力、作成経緯、内容の合理性を資料化する。

相続登記では、相続による所有権移転登記の登録免許税率が不動産価額の1,000分の4です。相続税の基礎控除は3,000万円に600万円と法定相続人の数を掛けた額を加えた金額です。たとえば、配偶者と子2人の合計3人なら、3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円です。

Section 06

事案別に見る遺言書作成の費用の考え方

預貯金だけの場合、不動産、相続税、不仲、子がいない夫婦、前婚の子、事業承継、遺贈で判断が変わります。

遺言書作成の費用は、財産の種類と相続人関係によって大きく変わります。単純な家族構成と預貯金中心の相続では低コストに抑えやすい一方、不動産、税務、争い、事業、相続人以外への遺贈があると、専門家の確認範囲が広がります。

次の事案別一覧は、どの場面でどの費用をかける意味が大きいかを整理したものです。読者は自分の状況に近い行を見て、削りにくい確認項目を読み取ってください。

預貯金中心

相続人関係が良好な場合

法務局保管制度付きの自筆証書遺言で足りることがあります。ただし、口座の記載方法、残高変動、解約手続、遺言執行者は確認します。

不動産

自宅不動産がある場合

不動産表示、共有持分、私道、附属建物、抵当権、未登記建物、固定資産評価額を確認するため、司法書士の関与が重要です。

税務

相続税がかかりそうな場合

基礎控除を超えそうな場合、税理士の確認は重要です。配分は納税資金、特例、二次相続に影響します。

不仲

相続人間に不仲がある場合

遺留分、遺言能力、使い込み疑い、説明責任、付言事項、遺言執行者指定を弁護士と設計する価値が高まります。

夫婦

子がいない夫婦の場合

父母、兄弟姉妹、甥姪が相続人になることがあります。配偶者へ財産を残したいなら、公正証書遺言と遺言執行者指定が重要です。

複雑

前婚の子、認知した子、養子がいる場合

戸籍調査、遺留分試算、付言事項、生命保険、代償金、遺言執行者指定が重要です。

会社

事業承継がある場合

株式、議決権、後継者、役員退職金、生命保険、経営者保証、納税資金を事業承継計画と合わせて検討します。

遺贈

相続人以外に財産を残す場合

内縁の配偶者、友人、法人などへの遺贈では、遺言執行者、登記、税務、受入可否の確認が重要です。

Section 07

遺言書作成の費用を抑える方法と削りにくい費用

費用を抑えるには、資料整理、相談先の順番、見積範囲の確認が大切です。

費用を抑えること自体は合理的です。ただし、不要な過剰サービス、重複する専門家作業、使わない金融機関サービス、過度に複雑な財産目録の装飾は削りやすい一方、遺留分対策、相続人調査、不動産表示確認、相続税確認、遺言能力の証拠化は削りにくい費用です。

次の一覧は、専門家に相談する前に整理しておくと費用を抑えやすい資料を示しています。相談時間と調査費を減らすために重要で、読者は家族関係、財産、負債、希望配分を事前に分けて準備することを読み取ってください。

A

家族関係

家族関係図、推定相続人の氏名、住所、生年月日、前婚の子や養子の有無を整理します。

戸籍
B

財産資料

固定資産税納税通知書、不動産登記事項証明書、預貯金、証券、保険、退職金を一覧にします。

財産目録
C

負債と贈与

借入金、保証債務、未払金、生前贈与の履歴、過去の遺言書や契約の有無を整理します。

確認
D

希望と不安

希望する財産配分案、心配している相続人間の問題、遺言執行者候補をメモにします。

配分案

次の比較表は、状況別に最初に相談しやすい専門職を整理したものです。相談先の順番を間違えると、同じ説明や資料取得が重複し費用が増えやすいため、自分の主な論点を読み取ることが重要です。

状況最初に相談しやすい専門職
相続人間の争いがある弁護士
不動産が主な財産司法書士、必要に応じて税理士
相続税がかかりそう税理士
争いがなく、書類整理中心行政書士、司法書士
公正証書遺言を作る公証役場、必要に応じて弁護士等
金融資産が多く、執行まで任せたい信託銀行等、必要に応じて弁護士、税理士
会社がある税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士
土地の境界や分筆がある土地家屋調査士、司法書士

見積比較では、最低価格だけで判断しないことが重要です。公証人手数料、戸籍や登記事項証明書の取得費、証人2人の手配費、相続税試算、不動産の登記可能性確認、遺留分試算、遺言執行者への就任、出張、日当、交通費、郵送費、消費税、修正回数が含まれるかを確認します。

Section 08

遺言書作成の費用を確認する実務チェックリスト

作成前、見積時、完成後に分けて確認すると、後から発生する費用を見落としにくくなります。

遺言書は作って終わりではありません。推定相続人、財産、税務、登記、遺言能力、遺言執行者、付言事項、過去の遺言書の撤回を確認し、完成後も財産や家族関係の変化に合わせて見直す必要があります。

次のチェックリストは、作成前、費用見積、完成後に確認する項目をまとめたものです。どの段階で何を確認すれば、追加費用や死亡後の混乱を減らせるかを読み取るために重要です。

段階主な確認項目
作成前推定相続人、財産一覧、不動産登記事項証明書、固定資産評価額、預貯金、証券、保険、退職金、貸付金、借入金、相続税、遺留分、遺言能力、遺言執行者、付言事項、過去の遺言書を確認します。
費用見積改正後の公証人手数料、受取人ごとの財産価額、遺言加算13,000円、正本や謄本、出張加算、日当、旅費、法務局保管3,900円、専門家の業務範囲、死亡後の執行報酬を確認します。
完成後原本の所在、家族や遺言執行者への共有、財産目録の更新、住所変更、財産売却、相続人の死亡、離婚、再婚、孫の出生、税制や登記制度の改正時の見直しを確認します。
FAQ

遺言書作成の費用でよくある質問

費用の目安と制度の限界を、一般的な情報として整理します。

遺言書作成の費用を最も安くする方法は何ですか。

一般的には、自筆証書遺言を自分で作成し、自宅で保管する方法では作成時の公的手数料が原則0円とされています。ただし、死亡後の検認、紛失、改ざん、方式不備、内容の曖昧さによって負担が生じる可能性があります。具体的な方式選択は、財産内容と相続人関係を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

法務局の3,900円だけで十分ですか。

一般的には、法務局保管制度の3,900円は保管申請手数料であり、外形的な形式確認と保管に関する費用とされています。ただし、法務局が遺言内容の法律相談、税務相談、登記実務確認、遺留分対策まで行うわけではありません。具体的な有効性や税務、登記の見通しは、資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

公正証書遺言の費用はなぜ人によって違うのですか。

一般的には、公証人手数料が財産を受け取る人ごとの取得価額を基準に計算されるため、同じ財産総額でも費用が変わることがあります。ただし、遺言加算、正本や謄本、証人費用、出張費用、専門家報酬によって総額は変動します。具体的な概算は、財産目録と配分案を整理して確認する必要があります。

公正証書遺言なら弁護士は不要ですか。

一般的には、公証人が関与することで形式面や保管面の安全性は高まりやすいとされています。ただし、公証人は中立、公正な公証事務の担い手であり、相続人との交渉や遺留分紛争への対応を代理する立場ではありません。争い、遺留分、使い込み疑い、認知能力、前婚の子、事業承継がある場合は、弁護士等への相談が必要になる可能性があります。

不動産があるだけで司法書士に相談する価値はありますか。

一般的には、不動産の表示、共有持分、私道、附属建物、抵当権、未登記建物、登記原因の書き方は死亡後の相続登記に影響するとされています。ただし、不動産の状況や遺言内容によって必要な確認範囲は変わります。具体的な登記可能性は、登記事項証明書や固定資産評価資料を整理して司法書士等へ相談する必要があります。

相続税がかからないなら税理士は不要ですか。

一般的には、相続税が明らかにかからず、財産も単純であれば税理士確認が不要な場合もあります。ただし、不動産、生命保険、生前贈与、名義預金、非上場株式、二次相続があると、税額がゼロでも確認が重要になる可能性があります。具体的な税務判断は、財産評価資料を整理して税理士等へ相談する必要があります。

遺言書を作り直す費用はどれくらいですか。

一般的には、自筆証書遺言の作り直し自体には公的手数料がかからないことが多いとされています。ただし、法務局保管制度で新たに保管する場合や、公正証書遺言を撤回、変更する場合には手数料や専門家報酬が発生する可能性があります。具体的な変更方法は、古い遺言書との関係を含めて専門家へ確認する必要があります。

遺言執行者を指定すると費用は上がりますか。

一般的には、専門家を遺言執行者に指定すると報酬が発生する場合が多いとされています。ただし、金融機関、不動産、株式、遺贈、相続人間対立がある場合、専門家による執行で手続が安定する可能性があります。具体的な報酬や指定の要否は、財産内容と相続人関係を整理して専門家へ相談する必要があります。

専門家に頼まずにインターネットのひな形で作ってよいですか。

一般的には、財産が少なく、相続人関係が単純で、遺留分問題がなく、法務局保管制度を利用する程度であれば、ひな形を参考にできる場合があります。ただし、ひな形は個別事情を診断するものではありません。不動産、相続税、前婚の子、事業、障害のある相続人、相続人以外への遺贈、遺留分侵害、認知能力の不安がある場合は、専門家へ相談する必要があります。

Conclusion

遺言書作成の費用は相続全体の設計費用として考える

制度を正しく選び、専門家を過不足なく使い、死亡後に争いを残さないことが費用対策になります。

遺言書作成の費用は、安ければよいという性質のものではありません。自筆証書遺言を自宅で保管すれば、作成時の公的費用はほぼゼロにできます。法務局保管制度を使えば、1通3,900円で保管と検認省略の利点を得られます。公正証書遺言を使えば、公証人手数料は財産価額と受取人ごとに発生しますが、形式面、保管面、死亡後の手続面で安全性を高められます。

本当に重要なのは、遺言者の意思が死亡後に実現するかです。不動産があれば司法書士、相続税があれば税理士、争いがあれば弁護士、書類整理では行政書士、執行では遺言執行者や信託銀行、不動産評価では不動産鑑定士、土地境界では土地家屋調査士、事業承継では公認会計士や中小企業診断士、知的財産では弁理士が関与します。

結論費用を抑える最善の方法は、制度を正しく選び、専門家を過不足なく使い、死亡後に争いを残さない文言と手続設計を行うことです。
Guide

遺言書作成の費用で次に確認したいこと

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Reference

参考資料

公的機関、専門職団体、法令、金融機関の公開資料をもとに整理しています。

公証制度、遺言書保管、裁判所手続

  • 日本公証人連合会「公証人手数料令の一部を改正する政令の施行について」
  • 日本公証人連合会「公正証書遺言の作成手数料に関する解説」
  • 法務省「公証制度について」
  • 日本公証人連合会「公証人とは」
  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度」
  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度の手数料について」
  • 政府広報オンライン「自筆証書遺言書保管制度に関する解説」
  • 裁判所「遺言書の検認」
  • 裁判所「遺言執行者の選任」
  • 民法第1018条

登記、税務、専門職の業務

  • 法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」
  • 国税庁「登録免許税の税額表」
  • 国税庁「相続税の計算」
  • 国税庁「相続税の申告と納税」
  • 日本税理士会連合会「税理士とは」
  • 法テラス「弁護士、司法書士費用等の目安」
  • 日本弁護士連合会「非弁護士の法律事務の取扱い等について」
  • 東京司法書士会「相続」
  • 日本行政書士会連合会「行政書士の業務」

遺言信託、金融機関サービス

  • 日本公証人連合会「秘密証書遺言に関する手数料」
  • 信託銀行公開資料「遺言信託の手数料」
  • 信託銀行公開資料「遺言信託の料金」
  • 信託銀行公開資料「遺言執行引受予諾業務」