2σ Guide

公正証書遺言の作成方法を
手順・書類・費用から整理

相続トラブルを予防するために、内容設計、資料収集、公証人との打合せ、証人立会いの当日手続、作成後の見直しまで一般情報として確認します。

4段階 作成方法の全体像
2名以上 証人の立会い
2025年10月 デジタル化後の確認
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公正証書遺言の作成方法を 手順・書類・費用から整理

相続トラブルを予防するために、内容設計、資料収集、公証人との打合せ、証人立会いの当日手続、作成後の見直しまで一般情報として確認します。

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公正証書遺言の作成方法を 手順・書類・費用から整理
相続トラブルを予防するために、内容設計、資料収集、公証人との打合せ、証人立会いの当日手続、作成後の見直しまで一般情報として確認します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 公正証書遺言の作成方法を 手順・書類・費用から整理
  • 相続トラブルを予防するために、内容設計、資料収集、公証人との打合せ、証人立会いの当日手続、作成後の見直しまで一般情報として確認します。

POINT 1

  • 公正証書遺言の作成方法は4段階で理解する
  • 1. 内容設計:相続人、財産、誰に何を取得させるか、遺留分や税務の懸念を整理します。
  • 2. 資料収集:本人確認資料、戸籍、不動産資料、預貯金資料、証人資料などを準備します。
  • 3. 公証人との打合せ:公証人が案文を作成し、遺言者側が内容を確認・修正します。
  • 4. 証人立会いのもとで完成:遺言者が趣旨を述べ、読み聞かせまたは閲覧後に電子サイン等で完成します。

POINT 2

  • 公正証書遺言とは何か ― 方式と役割の基本
  • 民法上の方式、公証人の役割、弁護士との違いを整理します。
  • 遺言は、法律で定められた方式に従わなければ効力を生じません。
  • 遺言者の意思が明確でも、方式を満たさない場合、相続手続で使えない可能性があります。
  • 公正証書遺言は、公証人が関与して作成し、証人2名以上が立ち会う方式です。

POINT 3

  • 公正証書遺言の作成方法を選ぶメリットと限界
  • 遺留分侵害額請求
  • 偏った分配では、相続開始後に金銭請求が起こる可能性があります。
  • 遺言能力の争い
  • 作成時の病状、理解力、同席者の影響などが問題になることがあります。

POINT 4

  • 公正証書遺言の作成方法 ― 10の手順
  • 相続人を確定する
  • 財産を棚卸しする
  • 誰に何を取得させるかを決める
  • 遺留分と紛争リスクを検討する
  • 公証役場に相談・予約する
  • 必要書類を準備する
  • 公証人が案文を作成する
  • 作成日時・場所・証人を確定する
  • 作成当日に趣旨を述べる
  • 交付を受ける
  • 相続人の確定から正本・謄本相当書類の受領まで、実務の順番を確認します。

POINT 5

  • 公正証書遺言の必要書類と証人の準備
  • 本人確認、戸籍、不動産、金融資産、証人、遺言執行者の資料を整理します。
  • 必要書類は、遺言者本人の確認、相続関係、財産の特定、証人や遺言執行者の確認に使います。
  • どの資料が不足すると案文作成や手数料計算に影響するかを読み取れます。
  • 財産一覧表、家族関係図、過去の生前贈与の一覧、生命保険の契約内容を確認します。

POINT 6

  • 公正証書遺言の費用と2025年10月以降のデジタル化
  • 手数料、遺言加算、交付費用、出張費用、Web会議利用の注意点を確認します。
  • 1億円以下は遺言加算13,000円、電子交付は各1通2,500円
  • 対応可否
  • 本人意思の確認

POINT 7

  • 公正証書遺言の遺言能力と内容設計の重要条項
  • 判断能力、口授、残余財産、予備的遺言、遺言執行者を確認します。
  • 公正証書遺言は安全性の高い方式ですが、無効主張を完全に防げるわけではありません。
  • 次の重要ポイント一覧は、内容設計で特に検討すべき条項を並べています。
  • どの条項があると相続開始後の実行可能性が高まるかを読み取り、単に希望を書くのではなく、手続で使える文言にすることが大切です。

POINT 8

  • 公正証書遺言でよくある失敗と弁護士相談が必要なケース
  • 財産の記載漏れ
  • 未記載の預金、不動産、株式、貸付金が見つかると、遺産分割協議が必要になる可能性があります。
  • 不動産を共有にする
  • 売却、賃貸、修繕、建替え、固定資産税、次世代相続で問題が複雑化しやすくなります。

まとめ

  • 公正証書遺言の作成方法を 手順・書類・費用から整理
  • 公正証書遺言の作成方法は4段階で理解する:内容設計、資料収集、公証人との打合せ、証人立会いのもとでの完成までを押さえます。
  • 公正証書遺言とは何か ― 方式と役割の基本:民法上の方式、公証人の役割、弁護士との違いを整理します。
  • 公正証書遺言の作成方法を選ぶメリットと限界:安全性は高めやすい一方、遺留分や遺言能力の争いを完全に防ぐものではありません。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

公正証書遺言の作成方法は4段階で理解する

内容設計、資料収集、公証人との打合せ、証人立会いのもとでの完成までを押さえます。

公正証書遺言の作成方法は、遺言者本人が財産と相続させたい内容を整理し、必要書類をそろえ、公証人と事前に案文を調整し、証人2名以上の立会いのもとで遺言内容を確認して完成させる手続です。2025年10月1日以降は、公正証書作成手続のデジタル化により、電子サインやWeb会議利用という選択肢も加わっています。

次の判断の流れは、作成方法を大きな4段階で表しています。順番を押さえることが重要で、財産と相続人の整理を省いたまま公証役場へ進むと、案文作成や手数料計算が遅れることを読み取れます。

公正証書遺言作成の大きな流れ

内容設計

相続人、財産、誰に何を取得させるか、遺留分や税務の懸念を整理します。

資料収集

本人確認資料、戸籍、不動産資料、預貯金資料、証人資料などを準備します。

公証人との打合せ

公証人が案文を作成し、遺言者側が内容を確認・修正します。

証人立会いのもとで完成

遺言者が趣旨を述べ、読み聞かせまたは閲覧後に電子サイン等で完成します。

次の重要ポイント一覧は、作成前に必ず意識したい論点を並べたものです。どれか1つでも複雑な事情がある場合、作成方法そのものだけでなく、弁護士、税理士、司法書士等との連携も検討する必要があることを読み取れます。

DESIGN

誰に何を渡すか

相続人、受遺者、財産の種類、割合、予備的指定、遺言執行者を整理します。

PROOF

資料と本人意思

戸籍、不動産資料、本人確認資料、判断能力の資料を準備し、本人の意思として説明できる状態にします。

RISK

紛争予防

遺留分、遺言能力、相続税、相続登記、事業承継、海外財産などを早めに確認します。

Section 01

公正証書遺言とは何か ― 方式と役割の基本

民法上の方式、公証人の役割、弁護士との違いを整理します。

遺言は、法律で定められた方式に従わなければ効力を生じません。遺言者の意思が明確でも、方式を満たさない場合、相続手続で使えない可能性があります。公正証書遺言は、公証人が関与して作成し、証人2名以上が立ち会う方式です。

次の比較表は、普通方式の遺言を整理したものです。作成者、保管、検認、証人の有無が異なるため、費用だけでなく、方式不備や紛失リスクをどう考えるかを読み取れます。

種類概要主な特徴
自筆証書遺言遺言者が自筆で作成する方式低コストですが、方式不備、紛失、発見されないリスクがあります。法務局の保管制度を使う選択肢があります。
公正証書遺言公証人が関与して作成する方式方式不備や紛失リスクを抑えやすく、相続開始後の検認が不要です。証人2名以上が必要です。
秘密証書遺言内容を秘密にしたまま、公証人と証人に存在を証明してもらう方式内容は秘密にできますが、実務上の利用頻度は高くありません。

公正証書遺言の中核は、証人二人以上の立会いと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝えることです。公証人は中立・公正な立場で公正証書を作成する専門職ですが、特定の相続人に有利な戦略を立てたり、相続人間の紛争で一方の代理人として交渉したりする役割ではありません。

注意相続人同士の対立、偏った分配、遺留分、判断能力、会社株式、海外資産などがある場合は、公証役場だけでなく弁護士等の専門家への相談も検討する必要があります。
Section 02

公正証書遺言の作成方法を選ぶメリットと限界

安全性は高めやすい一方、遺留分や遺言能力の争いを完全に防ぐものではありません。

公正証書遺言の主なメリットは、形式的な安全性と実行可能性の高さです。次の一覧は、特に公正証書遺言を検討しやすいケースを整理しています。各項目は、なぜ公証人関与や専門家確認が重要になりやすいかを示しているため、自分の状況に近いものを読み取ってください。

ケース公正証書遺言を検討すべき理由
不動産がある不動産の特定、登記手続、共有回避が重要になります。
相続人が複数いる財産分けを明確にしないと遺産分割協議が難航しやすくなります。
子がいない夫婦兄弟姉妹・甥姪が相続人になる可能性があり、配偶者保護の設計が重要です。
再婚・連れ子・前婚の子がいる法定相続関係と感情的対立が複雑になりやすくなります。
事業を承継させたい株式、事業用資産、後継者への集中が必要になります。
特定の人に多く残したい遺留分、説明可能性、付言事項の検討が重要です。
相続人以外に遺贈したい受遺者の特定、遺言執行者、税務・登記が重要です。
高齢・病気で自筆が難しい公証人の出張や特別な意思確認の検討が必要になる場合があります。
判断能力を後日争われそう医師の診断書、作成時の状況整理、専門家関与が重要です。

次の注意点一覧は、公正証書遺言でも争われる可能性がある論点をまとめています。公正証書にしただけで不満や請求が消えるわけではないため、作成前にどのリスクを補強するかを読み取ることが重要です。

遺留分侵害額請求

偏った分配では、相続開始後に金銭請求が起こる可能性があります。

遺言能力の争い

作成時の病状、理解力、同席者の影響などが問題になることがあります。

文言の解釈

財産の特定、残余財産、予備的指定が不十分だと解釈問題が残ります。

税務・登記の未検討

相続税、納税資金、不動産登記、会社株式の承継は別途検討が必要です。

Section 03

公正証書遺言の作成方法 ― 10の手順

相続人の確定から正本・謄本相当書類の受領まで、実務の順番を確認します。

公正証書遺言の作成方法は、単に公証役場に行く手続ではありません。次の時系列は、実務上の順番を10段階に分けたものです。上から下へ進むほど完成に近づくため、どの段階で資料や判断が必要になるかを読み取ってください。

Step 1

相続人を確定する

配偶者、子、父母、兄弟姉妹、代襲相続人、養子、認知した子、前婚の子などを戸籍で確認します。

Step 2

財産を棚卸しする

不動産、預貯金、証券、生命保険、自動車、会社株式、貸付金、債務、デジタル資産まで一覧化します。

Step 3

誰に何を取得させるかを決める

不動産を共有にするか、預貯金を割合で分けるか、代償金や予備的指定が必要かを検討します。

Step 4

遺留分と紛争リスクを検討する

偏った分配では、遺留分相当額の現金、生命保険、付言事項、弁護士確認などを考えます。

Step 5

公証役場に相談・予約する

家族構成、財産の種類と概算額、希望する分け方、証人、出張作成やWeb会議希望を伝えます。

Step 6

必要書類を準備する

本人確認資料、戸籍、不動産資料、預貯金資料、証人資料などをそろえます。

Step 7

公証人が案文を作成する

提出資料に基づき案文が作られ、遺言者側が意思との一致、財産の正確性、予備的指定を確認します。

Step 8

作成日時・場所・証人を確定する

公証役場、病院、自宅、施設などの場所と、証人2名以上の立会いを決めます。

Step 9

作成当日に趣旨を述べる

遺言者本人が公証人に遺言の内容を述べ、公証人が真意と判断能力を確認します。

Step 10

交付を受ける

原本は公証役場側で保管され、遺言者には正本・謄本に相当する電子データまたは書面が交付されます。

財産を棚卸しする際は、土地・建物・マンション・借地権・共有持分、預貯金、株式・投資信託、生命保険、自動車、貴金属、会社株式、貸付金、借入金、保証債務、暗号資産やネット銀行なども含めて整理します。財産目録は、相続人が何がどこにあるかを把握するための地図になります。

Section 04

公正証書遺言の必要書類と証人の準備

本人確認、戸籍、不動産、金融資産、証人、遺言執行者の資料を整理します。

必要書類は、遺言者本人の確認、相続関係、財産の特定、証人や遺言執行者の確認に使います。次の比較表は、資料の種類と目的をまとめたものです。どの資料が不足すると案文作成や手数料計算に影響するかを読み取れます。

資料主な内容確認ポイント
本人確認資料印鑑登録証明書、運転免許証、個人番号関係の公的本人確認書類、旅券など公証役場や事案によって求められる資料を予約時に確認します。
戸籍資料戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍甥・姪などが関係する場合は、兄弟姉妹や親の戸籍までさかのぼることがあります。
受遺者資料住民票、住所氏名が分かる資料、法人登記事項証明書など相続人以外へ遺贈する場合、受遺者を正確に特定します。
不動産資料登記事項証明書、固定資産評価証明書、課税明細書、公図等住所表示ではなく登記上の所在、地番、家屋番号で特定します。
金融資産資料通帳、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、証券口座資料将来の口座解約や変更に備え、残余財産条項も検討します。
証人資料証人の住所、氏名、生年月日が分かる資料欠格者ではないか、守秘性を確保できるかを確認します。
遺言執行者資料遺言執行者の住所、氏名、生年月日など相続人・受遺者以外を指定する場合は特定資料が必要になることがあります。

次の一覧は、あると内容設計に役立つ補助資料です。必須とは限りませんが、財産や家族関係が複雑な場合は、これらをそろえることで遺言内容と実際の手続のずれを読み取りやすくなります。

01

財産・家族関係の整理

財産一覧表、家族関係図、過去の生前贈与の一覧、生命保険の契約内容を確認します。

資料整理
02

債務・事業関係の整理

借入金・保証債務、会社の定款、株主名簿、決算書を確認します。

事業承継
03

判断能力・過去の遺言

医師の診断書、介護認定資料、入院記録、既存の遺言書、エンディングノートを確認します。

争点予防

証人2名以上の立会いも重要です。次の比較表は、証人になれない人を整理したものです。利害関係に近い人ほど欠格に当たりやすいため、候補者の関係性を読み取ってください。

証人になれない人注意点
未成年者証人または立会人になれません。
推定相続人・受遺者遺言で利益を受ける可能性があるため証人になれません。
推定相続人・受遺者の配偶者・直系血族長男に相続させる遺言では、長男の妻や子なども注意が必要です。
公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人公証人側との関係から証人になれません。
Section 05

公正証書遺言の費用と2025年10月以降のデジタル化

手数料、遺言加算、交付費用、出張費用、Web会議利用の注意点を確認します。

公正証書遺言の作成費用は、公証人手数料令に基づく法定手数料を中心に計算します。次の表は、2025年10月1日改正後の基本手数料を示しています。財産を受け取る人ごとに当てはめるため、総財産額だけでなく分配の仕方を読み取ることが重要です。

目的の価額手数料
50万円以下3,000円
50万円を超え100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下13,000円
500万円を超え1,000万円以下20,000円
1,000万円を超え3,000万円以下26,000円
3,000万円を超え5,000万円以下33,000円
5,000万円を超え1億円以下49,000円
1億円を超え3億円以下49,000円に、超過額5,000万円までごとに15,000円を加算
3億円を超え10億円以下109,000円に、超過額5,000万円までごとに13,000円を加算
10億円を超える場合291,000円に、超過額5,000万円までごとに9,000円を加算

次の重要表示は、基本手数料以外に確認する費用をまとめたものです。各金額は適用場面が異なるため、どの費用が自分の作成方法に当てはまるかを読み取ります。

1億円以下は遺言加算13,000円、電子交付は各1通2,500円

書面交付では発行枚数×300円が問題になり、出張作成では病床執務加算、日当、交通費が加わる場合があります。専門家報酬は公証人手数料とは別に確認します。

2025年10月以降は、公正証書作成手続のデジタル化も確認点です。次の一覧は、Web会議利用を希望する場合の注意点を整理しています。便利さだけでなく、本人確認、証人、通信環境、意思確認の確実性を読み取ることが重要です。

CHECK 01

対応可否

利用を希望する公証役場がWeb会議に対応しているか、必要な機材や電子的本人確認の方法を確認します。

CHECK 02

本人意思の確認

遺言者本人が画面越しに意思を明確に伝えられるか、周囲に利害関係人がいないことを確認できるかが重要です。

CHECK 03

証人と通信環境

証人の参加場所、本人確認、通信トラブル時の扱いを事前に公証役場へ確認します。

Section 06

公正証書遺言の遺言能力と内容設計の重要条項

判断能力、口授、残余財産、予備的遺言、遺言執行者を確認します。

公正証書遺言は安全性の高い方式ですが、無効主張を完全に防げるわけではありません。次の比較表は、相続開始後に争点になりやすい点と、作成前にできる対応をまとめたものです。左列の争点に近い事情がある場合、右列の証拠化や専門家確認を読み取って準備します。

争点作成前に意識する対応
作成時に遺言能力がなかった医師の診断書、認知機能検査結果、介護記録、診療録、服薬状況を確認します。
内容を理解していなかった遺言内容を複雑にしすぎず、遺言者本人が自分の言葉で説明できるよう準備します。
口授が実質的に行われていなかった公証人への説明を本人が行い、相談経緯や本人の発言を記録します。
利害関係人の影響作成時に利害関係人を同席させない運用を確認します。
財産の特定や文言が不明確登記事項証明書や口座情報に基づき、残余財産条項や予備的指定を確認します。

次の重要ポイント一覧は、内容設計で特に検討すべき条項を並べています。どの条項があると相続開始後の実行可能性が高まるかを読み取り、単に希望を書くのではなく、手続で使える文言にすることが大切です。

01

財産を具体的に特定する条項

不動産は登記情報、預貯金は金融機関名や口座情報を確認します。将来の変更に備えて包括的な文言も検討します。

財産特定
02

残余財産条項

遺言書に個別記載しなかった財産や将来取得する財産を誰に取得させるかを定めます。

漏れ防止
03

予備的遺言

指定した相続人や受遺者が先に死亡した場合などに備え、次順位の取得者を定めます。

死亡順序
04

遺言執行者の指定

預貯金解約、不動産登記、株式名義変更、受遺者への引渡しを担う人を指定します。

実行手続
05

祭祀承継者・付言事項

墓や仏壇の承継、財産配分の理由、家族への感謝を整理し、納得形成に役立てます。

家族関係

口がきけない方や耳が聞こえない方でも、通訳人の通訳による申述または自書などにより、公正証書遺言を作成できる場合があります。ただし、筆談、通訳、意思確認、本人の理解力、証人・通訳人の適格性など、通常より慎重な準備が必要です。

Section 07

公正証書遺言でよくある失敗と弁護士相談が必要なケース

財産漏れ、共有、遺留分、遺言執行、相続税、登記まで確認します。

次の注意点一覧は、公正証書遺言を作っても相続開始後に問題になりやすい失敗をまとめたものです。各項目は手続上の弱点を示しており、作成前にどこを補強すべきかを読み取るために重要です。

財産の記載漏れ

未記載の預金、不動産、株式、貸付金が見つかると、遺産分割協議が必要になる可能性があります。

不動産を共有にする

売却、賃貸、修繕、建替え、固定資産税、次世代相続で問題が複雑化しやすくなります。

遺留分を無視する

偏った遺言では、相続開始後に遺留分侵害額請求を招く可能性があります。

遺言執行者を指定しない

相続人全員の協力が必要になったり、金融機関や登記手続が滞ったりすることがあります。

受遺者の先死亡を想定しない

指定した人が先に亡くなると、その部分が機能しなくなる可能性があります。

納税資金・相続登記を見落とす

相続税は原則10か月以内、相続登記は取得を知った日から3年以内の申請義務に注意します。

ペット・デジタル資産を忘れる

飼育者、飼育費、暗号資産、ネット銀行、SNS、パスワード管理などの別管理が必要です。

次の比較表は、作成前に弁護士への相談を検討しやすいケースを整理しています。どの事情があると紛争性や専門性が高まるかを読み取り、公証役場での作成手続だけで足りるかを確認します。

相談を検討しやすいケース主な理由
相続人間の対立がある想定争点、証拠、遺留分、遺言執行、相続開始後の対応を見通す必要があります。
遺留分侵害が明らかである請求リスク、金額の見込み、支払原資、付言事項を検討します。
判断能力が争われそうである医師の診断書、作成経緯の記録、利害関係人の排除を慎重に設計します。
事業承継・会社株式がある議決権、経営権、株式評価、相続税、後継者問題が絡みます。
相続人以外への遺贈が多い受遺者の特定、遺言執行者、税務、登記、法人側の受入可否を確認します。
海外財産・外国籍・国際結婚がある準拠法、現地手続、翻訳、アポスティーユ、税務、相続証明が複雑になります。
Section 08

公正証書遺言の作成メモ・当日・作成後の管理

公証役場に伝える情報、当日の確認、見直し時期を整理します。

公証役場に相談する前には、相続内容のメモを整理しておくと打合せが進みやすくなります。次の比較表は、メモに入れる項目をまとめたものです。左列の項目ごとに、右列の情報を埋めることで、公証人が案文作成に必要な事実を読み取りやすくなります。

項目整理する内容
遺言者氏名、生年月日、住所、連絡先
家族・相続人配偶者、子、父母、兄弟姉妹、前婚の子、養子、認知、代襲相続人など
財産不動産、預貯金、証券、保険、自動車、貴金属、貸付金、事業用資産、債務など
希望する分け方誰に、何を、どの割合で取得させたいか、相続人以外への遺贈、予備的指定
遺言執行者氏名、住所、生年月日、連絡先
証人自分で用意するか、公証役場に相談したいか、証人候補者の情報
作成場所・方法公証役場に行けるか、出張作成を希望するか、Web会議利用を希望するか
注意事情相続人間の対立、遺留分、判断能力・病状、税務、不動産登記、事業承継の懸念

作成当日は、本人確認、利害関係人の退席、遺言者本人による趣旨説明、公証人による判断能力と真意の確認、読み聞かせまたは閲覧、電子サイン、手数料支払い、正本・謄本相当書類の交付という順番で進むのが一般的です。次の時系列は、当日の要所を示しており、家族が代わりに説明するのではなく本人意思が中心になることを読み取れます。

当日 1

本人確認と環境調整

遺言者、証人2名、公証人が集まり、利害関係人が同席している場合は必要に応じて席を外します。

当日 2

遺言者本人が趣旨を述べる

公証人が、遺言者の判断能力と真意を確認し、内容を読み聞かせまたは閲覧させます。

当日 3

内容確認と電子サイン

遺言者と証人が内容の正確性を確認し、必要があれば修正したうえで電子サイン等を行います。

当日 4

交付と保管

手数料を支払い、正本・謄本に相当するものの交付を受けます。原本は公証役場側で保管されます。

作成後は、遺言執行者に存在と保管場所を知らせ、財産資料を更新し、定期的に見直します。配偶者の死亡、子や孫の出生・死亡・結婚・離婚、不動産の購入・売却、会社経営の承継方針変更、税制変更、認知症や病気の進行、受遺者や遺言執行者の死亡・辞任などが見直しの契機になります。

Section 09

公正証書遺言と自筆証書遺言書保管制度の比較・FAQ

費用を抑える制度との違いと、作成方法に関する一般的な質問を整理します。

自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言を法務局に保管してもらう制度で、相続開始後の検認が不要になります。次の比較表は、公正証書遺言との違いをまとめたものです。費用だけでなく、作成者、証人、方式不備リスク、保管場所を読み取ることが重要です。

項目公正証書遺言自筆証書遺言書保管制度
作成者公証人が関与遺言者が自筆で作成
保管公証役場側で保管法務局で保管
検認不要保管制度を使えば不要
方式不備リスク比較的低い内容面・方式面のリスクは残ります。
証人2名以上必要不要
費用財産額等に応じて変動保管申請は1通3,900円
向いている人紛争予防・確実性を重視する人費用を抑えつつ保管リスクを下げたい人

よくある質問

公正証書遺言は一人で公証役場に行けば作れますか。

一般的には、相談や依頼は一人でも始められます。ただし、完成時には証人2名以上の立会いが必要で、必要書類の準備、公証人との案文調整、作成日時の予約も必要です。

家族に内緒で作れますか。

一般的には、相続人の同意は不要です。ただし、証人2名以上は必要で、証人に内容を知られる可能性があります。守秘性を重視する場合は、公証役場への証人紹介相談や専門職への依頼を検討する必要があります。

公正証書遺言を作れば絶対に争いは起きませんか。

一般的には、方式不備や紛失のリスクは下げられますが、遺留分、遺言能力、作成経緯、財産評価、文言解釈などで争われる可能性があります。個別の見通しは資料を整理して専門家へ相談する必要があります。

公証人は相続税の節税も考えてくれますか。

一般的には、公証人は公正証書作成の専門職であり、税務申告や節税設計を担う立場ではありません。相続税が問題になる場合は税理士等へ相談する必要があります。

弁護士に依頼しなくても作れますか。

一般的には、公証役場に直接相談して進めることもできます。ただし、相続人間の対立、遺留分、判断能力、事業承継、不動産、海外資産などがある場合は、弁護士等の専門家に相談する必要があります。

公正証書遺言の作成にはどれくらい時間がかかりますか。

一般的には、資料がそろっており内容が単純であれば比較的短期間で進むことがあります。ただし、戸籍収集、不動産調査、遺留分検討、税務確認、証人調整、出張作成、Web会議対応などがあると時間がかかります。

認知症でも公正証書遺言を作れますか。

一般的には、認知症の診断があることだけで直ちに作成不能とは限りません。ただし、作成時に遺言能力が必要です。病状、理解力、意思表示の明確性、医師の診断書、作成時の確認方法によって判断が変わる可能性があります。

公正証書遺言はどこで保管されますか。

一般的には、原本は公証役場側で保管されます。遺言者には、従来の正本・謄本に相当する電子データまたは書面が交付されます。

作成後に内容を変えられますか。

一般的には、新しい遺言で全部または一部を撤回・変更できます。ただし、複数の遺言が残ると解釈問題が起こるため、公証人や専門家に相談して明確に作り直すことが望ましい場合があります。

公正証書遺言の作成方法で最も重要なポイントは何ですか。

一般的には、遺言者本人の意思を、法的に有効で相続開始後に実行できる文言に落とし込むことが重要です。相続人、財産、遺留分、税務、登記、遺言執行、将来の変化まで見据えて設計する必要があります。

Section 10

公正証書遺言作成前のチェックリスト

公証役場へ相談する前に、相続人、財産、証人、専門家論点を確認します。

次のチェックリストは、公証役場へ相談する前に確認したい項目を整理したものです。左から順番に、相続関係、財産、分け方、リスク、作成方法を確認すると、打合せで不足しやすい点を読み取れます。

RELATION

相続関係

  • 相続人を把握した
  • 戸籍で相続関係を確認する準備がある
  • 相続人以外への遺贈の有無を確認した
PROPERTY

財産と資料

  • 財産一覧を作った
  • 不動産の登記事項証明書・評価証明書を準備した
  • 預貯金・証券口座の資料を準備した
DESIGN

分け方と条項

  • 誰に何を取得させるかを決めた
  • 遺言執行者を指定するか決めた
  • 予備的遺言と残余財産条項を検討した
RISK

リスク確認

  • 遺留分の問題を検討した
  • 相続税の可能性を検討した
  • 不動産の相続登記を意識した
  • 判断能力を争われる可能性を検討した
METHOD

証人と作成方法

  • 証人2名を用意できるか確認した
  • 証人欠格者に該当しないか確認した
  • 公証役場に行けるか、出張作成が必要か確認した
  • Web会議利用を希望するか検討した
SUPPORT

専門家論点

  • 医師の診断書が必要か検討した
  • 弁護士・税理士・司法書士に相談すべき論点を整理した
  • 会社株式、海外財産、デジタル資産を確認した
まとめ公正証書遺言の作成方法は、単なる書き方ではなく、相続開始後に実行できる形へ設計する作業です。家族関係が複雑な場合、偏った配分をする場合、判断能力が争われそうな場合、会社・不動産・多額の金融資産がある場合は、公証役場だけでなく専門家と連携して確認することが望まれます。
Reference

この記事の参考情報源

法令・公的機関

  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「公証人法」
  • e-Gov法令検索「公証人手数料令」
  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 裁判所「遺言書の検認」
  • 国税庁「相続税の申告と納税」

公証実務

  • 日本公証人連合会「公正証書遺言は、どのような手順で作成するのですか」
  • 日本公証人連合会「必要書類」
  • 日本公証人連合会「公正証書遺言の作成手数料」
  • 日本公証人連合会「公正証書の作成手続のデジタル化」
  • 日本公証人連合会「Web会議を利用した公正証書の作成の流れ」
  • 日本公証人連合会「公証人手数料令の改正について」
Guide

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