2σ Guide

遺言で遺産をもらえない場合の
遺留分請求方法

遺言で取り分がゼロになっても、一定の相続人には遺留分が保障される可能性があります。期限、相手方、計算、通知、調停、税務まで順に確認します。

1年知った時からの時効
10年相続開始からの制限
1046条金銭請求の中心条文
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遺言で遺産をもらえない場合の 遺留分請求方法

遺言で取り分がゼロになっても、一定の相続人には遺留分が保障される可能性があります。

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遺言で遺産をもらえない場合の 遺留分請求方法
遺言で取り分がゼロになっても、一定の相続人には遺留分が保障される可能性があります。
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  • 遺言で遺産をもらえない場合の 遺留分請求方法
  • 遺言で取り分がゼロになっても、一定の相続人には遺留分が保障される可能性があります。

POINT 1

  • 遺留分 ― 要旨
  • 重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。
  • 1年以内の意思表示を優先
  • 請求できる人
  • 請求の形

POINT 2

  • 遺留分 ― 用語の定義 ― まず何を請求する制度なのか
  • 重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。
  • 1-1. 遺留分とは
  • 1-2. 遺留分侵害額請求とは
  • 遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人について、被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分です。

POINT 3

  • 遺留分 ― 最初の結論 ― 遺言でゼロでも、請求できる人とできない人がいる
  • 重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。
  • 2-1. 請求できる可能性がある人
  • 2-2. 請求できない、または注意が必要な人
  • 遺留分を持つのは、民法1042条の「兄弟姉妹以外の相続人」です。

POINT 4

  • 遺留分 ― 2019年7月1日前後で制度が違う
  • 重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。
  • 遺留分制度は、2018年の相続法改正により大きく変わりました。
  • 重要なのは、被相続人がいつ亡くなったかです。
  • 項目の違いを見落とさないために重要です。

POINT 5

  • 遺留分請求の全体像 ― 実務流れ
  • 1. 死亡・遺言の存在を知る:死亡日と遺言内容を確認します。
  • 2. 権利者性と期限を確認:兄弟姉妹以外の相続人か、1年・10年を過ぎていないかを確認します。
  • 3. 資料を収集して相手方を特定:戸籍、遺言、財産、生前贈与、債務資料を集めます。
  • 4. 内容証明郵便等で通知:遺留分侵害額請求権を行使する意思表示を証拠化します。
  • 5. 交渉・調停・訴訟へ進む:合意できなければ調停、不成立なら訴訟を検討します。

POINT 6

  • 遺留分 ― 期限管理 ― 1年と10年を最優先で確認する
  • 1. 相続開始日:10年の期間制限はこの日を基準にします。
  • 2. 遺言や贈与の内容を把握:1年の起算点として争点になることがあります。
  • 3. 権利行使の意思表示:内容証明郵便等で相手方への到達を証拠化します。
  • 4. 資料開示と評価:通知後に正確な金額を詰めることがあります。

POINT 7

  • 遺留分 ― 遺言書を確認する ― 検認と有効性の違い
  • 重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。
  • 6-1. 自筆証書遺言と検認
  • 6-2. 公正証書遺言・法務局保管遺言
  • 6-3. 遺言無効と遺留分請求は別問題

POINT 8

  • 遺留分 ― 誰に請求するのか ― 相手方の特定
  • 重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。
  • 7-1. 基本の相手方
  • 7-2. 負担順序の基本
  • 遺留分侵害額請求の相手方は、民法上、受遺者または受贈者です。

まとめ

  • 遺言で遺産をもらえない場合の 遺留分請求方法
  • 遺留分 ― 要旨:重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。
  • 遺留分 ― 用語の定義 ― まず何を請求する制度なのか:重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。
  • 遺留分 ― 最初の結論 ― 遺言でゼロでも、請求できる人とできない人がいる:重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

遺留分 ― 要旨

重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。

次の重要ポイントは、遺言で取り分がないときに最初に確認すべき事項です。期限と請求の形を先に押さえることが重要です。どの順番で動くべきかを読み取ってください。

1年以内の意思表示を優先

調停申立てだけでは相手方への意思表示にならないとされています。金額の精査に時間がかかる場合でも、権利行使の通知を先に検討します。

次の一覧は、遺留分請求の入口で確認する3つの軸です。請求できる立場か、期限内か、金銭請求として整理するかを見落とさないために重要です。各項目から自分の不足資料を読み取ってください。

RIGHT

請求できる人

配偶者、子、代襲相続人、直系尊属など兄弟姉妹以外の相続人が中心です。

TIME

期限

相続開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始から10年が問題になります。

MONEY

請求の形

2019年7月1日以降の相続では、原則として遺留分侵害額に相当する金銭請求です。

遺言に「長男に全財産を相続させる」「第三者に全財産を遺贈する」などと書かれていた結果、自分が遺産をまったく受け取れない場合でも、一定の相続人には遺留分という最低限の取り分が保障されています。現行民法では、遺留分を侵害された人は、遺産そのものの共有持分を当然に取り戻すのではなく、受遺者・受贈者に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求するのが原則です。民法上の中心条文は、遺留分の割合を定める1042条、算定基礎財産を定める1043条・1044条、金銭請求権を定める1046条、負担順序を定める1047条、期間制限を定める1048条です。

もっとも、遺留分は「黙っていても自動的に支払われる権利」ではありません。特に重要なのは、相手方に対して遺留分に関する権利を行使する意思表示をすることです。家庭裁判所の調停を申し立てただけでは、相手方への意思表示にはならないと裁判所が明示しているため、通常は内容証明郵便等で別途通知します。期間は、相続開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始から10年です。

この記事では、遺言で遺産をもらえなかった人が、誰に、いつまでに、どのような証拠を集め、どの順序で遺留分侵害額を請求するのかを、実務上の判断手順として解説します。

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Section 01

遺留分 ― 用語の定義 ― まず何を請求する制度なのか

重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。

1-1. 遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人について、被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分です。裁判所も、遺留分を「被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないもの」と説明しています。

たとえば、父が「全財産を長男に相続させる」という遺言を残して死亡した場合、他の子は遺言どおりには遺産を受け取れません。しかし、子は兄弟姉妹ではなく直系卑属ですから、民法1042条の要件を満たす限り、長男に対して遺留分侵害額請求を検討できます。

1-2. 遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人またはその承継人が、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を求める制度です。2019年7月1日以降に開始した相続については、改正後の民法が適用され、従来の「遺留分減殺請求」のように当然に物権的効果が生じる制度ではなく、金銭債権として構成されています。法務省も、相続法改正により、遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額に相当する金銭を請求できるようになったと説明しています。

1-3. この記事で使う主要用語

次の比較表は、この章の判断材料を整理したものです。項目の違いを見落とさないために重要です。各列を比べて、自分の状況に関係する要素を読み取ってください。

用語意味
被相続人亡くなった人。相続の対象となる財産を残した人。
相続人民法上、相続権を持つ人。配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹などが一定順位で相続人となる。
遺留分権利者遺留分を持つ人。兄弟姉妹以外の相続人が中心。
遺贈遺言によって財産を与えること。受ける人を受遺者という。
受贈者生前贈与などで財産を受けた人。
特定財産承継遺言「甲不動産を長男に相続させる」など、特定財産を特定の相続人に承継させる趣旨の遺言。
遺留分侵害額遺留分額から、本人がすでに受けた遺贈・特別受益・取得予定遺産等を調整して算出される金銭額。
内容証明郵便いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を出したかを郵便局が証明する郵便。遺留分請求の意思表示を証拠化するために用いられることが多い。

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Section 02

遺留分 ― 最初の結論 ― 遺言でゼロでも、請求できる人とできない人がいる

重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。

2-1. 請求できる可能性がある人

遺留分を持つのは、民法1042条の「兄弟姉妹以外の相続人」です。典型的には次の人です。

次の比較表は、この章の判断材料を整理したものです。項目の違いを見落とさないために重要です。各列を比べて、自分の状況に関係する要素を読み取ってください。

立場遺留分の有無補足
配偶者あり常に相続人となる。配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースでも、配偶者には遺留分がある。
あり実子・養子を含む。
孫等の代襲相続人あり得る本来相続人となる子が先に死亡している場合など。
父母・祖父母等の直系尊属あり子がいない場合などに相続人となる。
兄弟姉妹なし法定相続人になる場合はあるが、遺留分はない。
甥・姪原則なし兄弟姉妹の代襲相続人であっても、基礎となる兄弟姉妹に遺留分がないため、通常は遺留分を持たない。

2-2. 請求できない、または注意が必要な人

次のような場合は、遺留分侵害額請求ができない、または主張が難しくなる可能性があります。

  1. 兄弟姉妹・甥姪である場合

兄弟姉妹は遺留分権利者ではありません。

  1. 相続放棄をした場合

家庭裁判所で相続放棄が受理されると、初めから相続人でなかったものとして扱われるため、通常は遺留分も主張できません。

  1. 遺留分を放棄している場合

相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要です。相続開始後は、各相続人が権利を行使しない、または和解で放棄することがあり得ます。署名押印した合意書がある場合は、内容を慎重に確認すべきです。

  1. 時効・期間制限を過ぎた場合

遺留分侵害額請求権は、相続開始および侵害する贈与・遺贈を知った時から1年で時効消滅し、相続開始から10年を経過しても同様に消滅します。

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Section 03

遺留分 ― 2019年7月1日前後で制度が違う

重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。

遺留分制度は、2018年の相続法改正により大きく変わりました。重要なのは、被相続人がいつ亡くなったかです。

次の比較表は、この章の判断材料を整理したものです。項目の違いを見落とさないために重要です。各列を比べて、自分の状況に関係する要素を読み取ってください。

相続開始日基本的な制度実務上の注意
2019年7月1日以降遺留分侵害額請求原則として金銭請求。家庭裁判所では「遺留分侵害額の請求調停」を利用する。
2019年6月30日以前旧法の遺留分減殺請求現物返還・共有関係が問題になりやすい。裁判所の現行「遺留分侵害額の請求調停」は利用できない。

裁判所の手続案内でも、令和元年7月1日より前に被相続人が亡くなった場合、遺留分侵害額の請求調停の申立てはできないとされています。

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Section 04

遺留分請求の全体像 ― 実務流れ

重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。

次の判断の流れは、遺言を知った後に行う確認を時系列で整理したものです。期限管理を誤ると請求自体が難しくなるため重要です。上から順に、通知を先行すべき場面を読み取ってください。

遺留分請求の進め方

死亡・遺言の存在を知る

死亡日と遺言内容を確認します。

権利者性と期限を確認

兄弟姉妹以外の相続人か、1年・10年を過ぎていないかを確認します。

資料を収集して相手方を特定

戸籍、遺言、財産、生前贈与、債務資料を集めます。

内容証明郵便等で通知

遺留分侵害額請求権を行使する意思表示を証拠化します。

交渉・調停・訴訟へ進む

合意できなければ調停、不成立なら訴訟を検討します。

遺言で遺産をもらえなかった場合の標準的な進め方は、次の流れです。

死亡・遺言の存在を知る
↓
自分が遺留分権利者か確認する
↓
1年・10年の期限を確認する
↓
遺言書、戸籍、財産資料、生前贈与資料を収集する
↓
相手方を特定する
↓
遺留分侵害額を概算する
↓
内容証明郵便等で遺留分侵害額請求の意思表示をする
↓
任意交渉
↓
合意できなければ家庭裁判所の調停
↓
調停不成立なら訴訟を検討
↓
和解・判決・支払・税務申告の調整

最も危険なのは、財産調査や親族間交渉に時間を使いすぎ、1年の期間内に相手方へ権利行使の意思表示をしないことです。金額の正確な算定には時間がかかるため、実務では、まず請求の意思表示を確実に行い、その後に資料開示・評価・交渉を進めることが少なくありません。

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Section 05

遺留分 ― 期限管理 ― 1年と10年を最優先で確認する

重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。

次の時系列は、遺留分請求で日付管理がどのように問題になるかを示しています。起算点を証拠で説明できるかが重要です。各段階で記録すべき日付を読み取ってください。

死亡日

相続開始日

10年の期間制限はこの日を基準にします。

知った日

遺言や贈与の内容を把握

1年の起算点として争点になることがあります。

通知日

権利行使の意思表示

内容証明郵便等で相手方への到達を証拠化します。

交渉後

資料開示と評価

通知後に正確な金額を詰めることがあります。

5-1. 1年の時効

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、次の両方を知った時から1年間行使しないときに時効によって消滅します。

  • 相続の開始、つまり被相続人が亡くなったこと
  • 遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと

「父が亡くなったことは知っていたが、遺言の内容は後から知った」という場合、1年の起算点がいつかは事実関係によって争点になります。遺言書の写しを受け取った日、検認期日で内容を確認した日、遺言執行者から通知を受けた日など、証拠として説明できる日付を整理しておくことが重要です。

5-2. 10年の期間制限

相続開始から10年を経過したときも、遺留分侵害額請求権は消滅します。これは、遺言の存在を知らなかった、親族から説明されなかった、財産調査ができなかったといった事情があっても問題になります。したがって、長期間経過した相続では、まず死亡日を戸籍等で確認します。

5-3. 調停申立てだけでは足りない

家庭裁判所の案内は、遺留分侵害額請求について、相手方に対する権利行使の意思表示が必要であり、調停を申し立てただけでは相手方への意思表示とはならないと明記しています。したがって、調停を申し立てる場合でも、別途、内容証明郵便等で意思表示を行う実務対応が必要です。

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Section 06

遺留分 ― 遺言書を確認する ― 検認と有効性の違い

重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。

遺留分請求の前提として、遺言の内容を正確に把握する必要があります。

6-1. 自筆証書遺言と検認

自宅等で発見された自筆証書遺言については、遺言書の保管者または発見した相続人が、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求する必要があります。裁判所は、検認を、相続人に遺言の存在・内容を知らせ、遺言書の形状、加除訂正、日付、署名などを明確にして偽造・変造を防止する手続と説明しています。重要なのは、検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではないという点です。

6-2. 公正証書遺言・法務局保管遺言

公正証書遺言は検認不要です。また、法務局の自筆証書遺言書保管制度で保管されている自筆証書遺言について交付される「遺言書情報証明書」も、家庭裁判所の検認は不要です。法務省は、自筆証書遺言書保管制度について、家庭裁判所における検認手続が不要になると説明しています。

6-3. 遺言無効と遺留分請求は別問題

遺言に方式違反、遺言能力の問題、偽造・変造、錯誤・強迫の疑いなどがある場合、遺言無効を争う余地があります。遺言が無効なら、そもそも遺言に従った承継は前提を失い、遺産分割の問題になります。一方、遺言が有効であっても、遺留分を侵害していれば遺留分侵害額請求が問題になります。

実務では、「主位的に遺言無効を主張し、予備的に遺留分侵害額を請求する」という構成が検討されることもあります。ただし、通知文や和解書の書き方によっては不利な解釈を招くことがあるため、遺言無効も視野に入る事案では早期に弁護士へ相談する価値が高いです。

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Section 07

遺留分 ― 誰に請求するのか ― 相手方の特定

重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。

7-1. 基本の相手方

遺留分侵害額請求の相手方は、民法上、受遺者または受贈者です。受遺者には、遺贈を受けた人のほか、特定財産承継遺言により財産を承継した相続人や、相続分の指定を受けた相続人も含まれます。

典型例は次のとおりです。

次の比較表は、この章の判断材料を整理したものです。項目の違いを見落とさないために重要です。各列を比べて、自分の状況に関係する要素を読み取ってください。

遺言・贈与の内容請求相手の例
「全財産を長男に相続させる」長男
「不動産を長男、預金を長女に相続させる」長男・長女。各取得財産の価額と負担順序を検討する。
「全財産を内縁の配偶者に遺贈する」内縁の配偶者
生前に多額の財産を特定の相続人へ贈与していた受贈者。ただし算入対象となる贈与の時期・性質を検討する。

7-2. 負担順序の基本

複数の受遺者・受贈者がいる場合、誰がどの順序で負担するかは民法1047条が定めています。実務上の大枠は次のとおりです。

  1. 受遺者と受贈者がいるときは、まず受遺者が負担する。
  2. 受遺者が複数いるとき、または同時期の受贈者が複数いるときは、原則として目的財産の価額割合に応じて負担する。
  3. 時期の異なる受贈者が複数いるときは、後の贈与から順に負担する。

この順序を誤ると、請求相手から「自分より先に負担すべき人がいる」と反論される可能性があります。特に、生前贈与と遺言が混在する事案では、受遺者・受贈者・贈与時期・贈与目的を一覧化する必要があります。

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Section 08

遺留分 ― いくら請求できるのか ― 計算構造

重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。

遺留分侵害額の計算は、単に「法定相続分の半分」と覚えるだけでは不十分です。実務では、次の4段階で考えます。

8-1. 第1段階 ― 遺留分算定の基礎財産を求める

民法1043条は、遺留分を算定するための財産の価額を、被相続人が相続開始時に有した財産の価額に贈与財産の価額を加え、債務の全額を控除した額とします。

遺留分算定の基礎財産
= 相続開始時の積極財産
+ 算入対象となる贈与財産
- 被相続人の債務

ここでいう積極財産には、不動産、預貯金、株式・投資信託、現金、貸付金、動産、事業用財産などが含まれ得ます。債務には、借入金、未払医療費、未払税金などが含まれ得ます。ただし、葬儀費用、祭祀財産、生命保険金、死亡退職金、名義預金、使途不明金などは事案ごとに法的評価が分かれるため、機械的に足し引きしないことが重要です。

8-2. 第2段階 ― 算入される生前贈与を確認する

生前贈与がすべて無制限に算入されるわけではありません。民法1044条の基本構造は次のとおりです。

次の比較表は、この章の判断材料を整理したものです。項目の違いを見落とさないために重要です。各列を比べて、自分の状況に関係する要素を読み取ってください。

贈与の相手原則として算入される範囲例外・注意点
相続人以外相続開始前1年間の贈与当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合、1年より前の贈与も問題となり得る。
相続人相続開始前10年間の特別受益的贈与婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与に限られる。損害を加えることを知っていた場合は、さらに古い贈与が問題となり得る。

「生計の資本」とは、独立開業資金、住宅購入資金、長期にわたる生活援助、事業承継目的の株式贈与などが問題になりやすい領域です。日常的な小遣い、通常の扶養、祝い金程度の支出が常に特別受益になるわけではありません。

8-3. 第3段階 ― 総体的遺留分割合と個別的遺留分割合を掛ける

民法1042条は、遺留分の大枠を次のように定めています。

次の比較表は、この章の判断材料を整理したものです。項目の違いを見落とさないために重要です。各列を比べて、自分の状況に関係する要素を読み取ってください。

相続人の構成総体的遺留分割合
直系尊属のみが相続人3分の1
それ以外の場合2分の1

相続人が複数いる場合は、この総体的遺留分割合に、各人の法定相続分を掛けて個別的遺留分割合を求めます。

例 ― 相続人が配偶者と子2人の場合

次の比較表は、この章の判断材料を整理したものです。項目の違いを見落とさないために重要です。各列を比べて、自分の状況に関係する要素を読み取ってください。

法定相続分個別的遺留分割合
配偶者1/21/2 × 1/2 = 1/4
子A1/41/2 × 1/4 = 1/8
子B1/41/2 × 1/4 = 1/8

8-4. 第4段階 ― 本人がすでに受けたもの等を控除・加算する

民法1046条2項は、遺留分侵害額について、民法1042条による遺留分から、遺留分権利者が受けた遺贈・特別受益、相続分に応じて取得すべき遺産価額を控除し、遺留分権利者が承継する債務を加算する構造を定めています。

概念的には、次のように整理できます。

遺留分侵害額
= 遺留分額
- 遺留分権利者が受けた遺贈・特別受益の価額
- 遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
+ 遺留分権利者が承継する被相続人債務の額

「遺言で何ももらえなかった」という事案でも、過去に多額の住宅購入資金援助を受けていた、生命保険金を受け取っていた、遺言に記載されていない未分割財産を取得する見込みがある、といった事情があると、請求額が変わる可能性があります。

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Section 09

遺留分 ― 計算例

重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。

9-1. 例1 ― 父が長男に全財産を相続させたケース

前提

  • 被相続人 ― 父
  • 相続人 ― 長男、長女の2人
  • 遺言 ― 「全財産を長男に相続させる」
  • 相続開始時の財産 ― 預貯金4,000万円、不動産6,000万円、合計1億円
  • 債務 ― なし
  • 生前贈与 ― なし

計算

遺留分算定の基礎財産 ― 1億円
総体的遺留分割合 ― 1/2
長女の法定相続分 ― 1/2
長女の個別的遺留分割合 ― 1/2 × 1/2 = 1/4
長女の遺留分額 ― 1億円 × 1/4 = 2,500万円
長女が受けた遺贈・遺産 ― 0円
長女の遺留分侵害額 ― 2,500万円

この場合、長女は長男に対し、概算2,500万円の遺留分侵害額請求を検討できます。ただし、不動産評価、死亡時預金残高、未払債務、葬儀費用の扱い、生命保険金、過去の贈与の有無により実際の金額は変わります。

9-2. 例2 ― 配偶者と子2人のうち、子1人だけが排除されたケース

前提

  • 被相続人 ― 父
  • 相続人 ― 母、長男、長女
  • 遺言 ― 「母に全預金、長男に不動産を相続させる。長女には相続させない」
  • 相続開始時の財産 ― 預金3,000万円、不動産5,000万円、合計8,000万円
  • 債務 ― 1,000万円
  • 生前贈与 ― なし

計算

遺留分算定の基礎財産 ― 8,000万円 - 1,000万円 = 7,000万円
総体的遺留分割合 ― 1/2
長女の法定相続分 ― 1/4
長女の個別的遺留分割合 ― 1/2 × 1/4 = 1/8
長女の遺留分額 ― 7,000万円 × 1/8 = 875万円

長女が遺言で何も取得しないなら、長女は、受遺者である母・長男に対し、負担順序・負担割合を踏まえて、合計875万円を基礎とする請求を検討します。

9-3. 例3 ― 過去に住宅資金援助を受けていたケース

前提

  • 被相続人 ― 母
  • 相続人 ― 長男、次男
  • 遺言 ― 「全財産6,000万円を長男に相続させる」
  • 次男は8年前に住宅購入資金として1,000万円の援助を受けていた
  • 債務なし

概念的整理

次男への1,000万円が、相続人に対する「生計の資本」としての贈与に該当する場合、相続開始前10年間の特別受益的贈与として、遺留分算定の基礎財産に算入され、さらに次男自身が受けた特別受益として控除される可能性があります。

基礎財産 ― 6,000万円 + 1,000万円 = 7,000万円
次男の個別的遺留分割合 ― 1/2 × 1/2 = 1/4
次男の遺留分額 ― 7,000万円 × 1/4 = 1,750万円
次男の特別受益控除 ― 1,000万円
次男の遺留分侵害額概算 ― 750万円

このように、過去の贈与は、請求額を増やす方向にも減らす方向にも作用します。贈与の性質、時期、金額、証拠を精査する必要があります。

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Section 10

遺留分 ― 財産調査 ― 請求額を裏付ける資料

重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。

次の一覧は、財産調査で特に争点になりやすい資料を整理したものです。金銭請求の説得力は証拠に左右されるため重要です。どの資料が金額や相手方の反論に関係するかを読み取ってください。

身分関係資料

戸籍、除籍、改製原戸籍で相続人の範囲を確認します。

相続人

不動産資料

登記事項証明書、固定資産評価証明書、査定書で評価を確認します。

評価

金融資料

残高証明、取引履歴、通帳で死亡前後の移動を確認します。

財産

生前贈与資料

送金記録、贈与契約書、申告書で時期と性質を確認します。

贈与

遺留分侵害額請求は、最終的には金銭請求です。したがって、相手に納得してもらうにも、調停・訴訟で主張するにも、財産と評価の資料が必要です。

10-1. 最低限収集したい資料

裁判所は、遺留分侵害額の請求調停の標準的な添付書類として、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍、相続人全員の戸籍、遺言書写しまたは検認調書謄本の写し、遺産に関する証明書などを挙げています。遺産に関する証明書としては、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しまたは残高証明書、有価証券写し、債務額に関する資料等が例示されています。

次の比較表は、この章の判断材料を整理したものです。項目の違いを見落とさないために重要です。各列を比べて、自分の状況に関係する要素を読み取ってください。

分類主な資料実務上の確認点
身分関係戸籍、除籍、改製原戸籍、住民票除票相続人の範囲、代襲相続、養子縁組、認知の有無。
遺言遺言書写し、検認調書謄本、遺言書情報証明書、公正証書遺言謄本取得者、取得財産、遺言執行者、付言事項、負担付遺贈。
不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、名寄帳、査定書、鑑定評価書共有持分、担保権、評価時点、路線価・時価の差。
預貯金残高証明書、取引履歴、通帳、定期預金明細死亡直前の大口出金、名義預金、口座移動。
有価証券証券会社残高証明、取引報告書、株式評価資料上場株式、非上場株式、投資信託、評価時点。
債務借用書、ローン残高証明、未払税金、医療費請求書被相続人の債務か、相続人固有の負担か。
生前贈与送金記録、贈与契約書、不動産登記、贈与税申告書、メール・手紙贈与時期、相手方、目的、特別受益性、損害認識。

10-2. 不動産評価の注意点

遺留分紛争では、不動産評価が最大の争点になることがあります。固定資産評価額、相続税評価額、路線価、不動産業者査定、鑑定評価は一致しません。相手方が「固定資産評価額で十分」と主張し、請求側が「実勢価格で評価すべき」と主張することもあります。

調停では、双方の査定書を提出して折衷的に合意することがあります。訴訟では、必要に応じて不動産鑑定が問題になります。評価額が数千万円単位で変わる不動産では、弁護士だけでなく不動産鑑定士・税理士との連携が重要になることがあります。

10-3. 生命保険金の扱い

生命保険金は、受取人固有の財産とされることが多く、常に遺産に含まれるわけではありません。しかし、保険金額、遺産総額、被相続人との関係、保険料負担、受取人間の不均衡などによって、特別受益に準じる扱いが争われることがあります。生命保険金が高額で、それによって実質的な不公平が大きい場合は、専門家に確認すべきです。

10-4. 死亡前後の出金・使途不明金

死亡直前または死亡後に、同居親族が被相続人の口座から多額の出金をしている場合、遺留分とは別に、不当利得返還請求、不法行為に基づく損害賠償請求、特別受益、遺産確認などの論点が絡むことがあります。遺留分侵害額請求だけで解決できるとは限りません。

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Section 11

遺留分 ― 内容証明郵便による請求 ― 何を書くべきか

重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。

11-1. 内容証明郵便を使う理由

遺留分侵害額請求の意思表示は、法律上、必ず内容証明郵便でなければならないわけではありません。しかし、1年の期間制限があるため、後で「請求された」「請求されていない」という争いを避けるには、配達証明付き内容証明郵便が有効です。

裁判所も、調停申立てとは別に、内容証明郵便等により意思表示を行う必要があると案内しています。

11-2. 通知文に入れる要素

通知文には、通常、次の事項を入れます。

  1. 被相続人の氏名・死亡日
  2. 請求者が遺留分権利者であること
  3. 遺言または贈与により遺留分が侵害されていること
  4. 遺留分侵害額請求権を行使する明確な意思表示
  5. 概算請求額、または資料不足のため後日算定する旨
  6. 財産資料の開示要請
  7. 回答期限
  8. 支払・協議に応じない場合、調停・訴訟等を検討する旨

金額を厳密に確定できない段階でも、権利行使の意思表示自体は明確にしておく必要があります。ただし、あまりに曖昧な文面では争点になり得るため、「遺留分侵害額請求権を行使する」と明記するのが安全です。

11-3. 通知文例

以下は一般的な構成例です。実際の事案では、遺言の内容、相手方、財産構成、請求額、時効の起算点に応じて調整してください。

通知書

私は、被相続人○○○○(令和○年○月○日死亡)の相続人であり、民法上の遺留分権利者です。

貴殿は、被相続人の令和○年○月○日付遺言に基づき、被相続人の財産を取得したものと承知しています。しかし、当該遺言による財産承継により、私の遺留分が侵害されています。

よって、私は貴殿に対し、本書面をもって、民法1046条に基づく遺留分侵害額請求権を行使し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求します。

現時点で判明している資料に基づく概算請求額は金○○万円です。ただし、被相続人の遺産内容、生前贈与、債務、不動産評価等に関する資料が未開示であるため、正確な請求額は資料確認後に改めて算定します。本通知は、請求額を上記概算額に限定する趣旨ではありません。

つきましては、本書面到達後○日以内に、被相続人の遺産目録、預貯金残高証明書、取引履歴、不動産関係資料、有価証券関係資料、生前贈与に関する資料を開示のうえ、支払方法について協議してください。

期限までに誠実な回答がない場合、家庭裁判所への調停申立て、訴訟提起その他必要な法的手続を検討します。

令和○年○月○日
住所
氏名

相手方住所
相手方氏名 殿

11-4. 送付先が複数ある場合

受遺者・受贈者が複数いる場合は、時効対策として、請求対象となり得る相手方全員に通知することを検討します。一部の相手だけに通知した場合、他の相手に対する権利行使として十分かが争われる可能性があります。

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Section 12

遺留分 ― 任意交渉 ― 合意書で必ず詰めるべき事項

重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。

内容証明を送付すると、相手方または相手方代理人から回答が来ることがあります。任意交渉で合意する場合は、口頭合意ではなく、少なくとも書面または電子署名等で証拠化すべきです。

12-1. 合意書に入れる主な項目

次の比較表は、この章の判断材料を整理したものです。項目の違いを見落とさないために重要です。各列を比べて、自分の状況に関係する要素を読み取ってください。

項目内容
当事者請求者、支払義務者、必要に応じて他の相続人。
被相続人・相続開始日どの相続に関する合意かを特定。
支払金額税込・税抜という概念ではなく、遺留分侵害額としての金額を明確化。
支払期限一括か分割か。分割なら各回の期限と金額。
支払方法振込先、振込手数料負担。
遅延損害金支払遅延時の取扱い。
資料開示の完了確認後日新財産が判明した場合の再協議条項を入れるか。
清算条項「本件相続に関し相互に債権債務がない」とする範囲に注意。広すぎる清算条項は危険。
税務対応更正の請求、修正申告、税理士費用、資料協力。
強制執行認諾公正証書にする場合、支払不履行時の回収可能性に影響。

12-2. 安易に署名してはいけない文言

次のような文言は、署名前に意味を精査する必要があります。

  • 「相続に関する一切の権利を放棄する」
  • 「今後、名目のいかんを問わず一切請求しない」
  • 「遺留分侵害額請求権を放棄する」
  • 「財産資料の開示を求めない」
  • 「新たな財産・贈与が判明しても再請求しない」

これらは、想定外の財産や生前贈与が後日判明した場合に不利になる可能性があります。

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Section 13

遺留分 ― 家庭裁判所の調停 ― 話合いで解決できない場合

重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。

13-1. 調停を利用できる場面

当事者間で話合いがつかない場合や、話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用できます。裁判所は、調停手続では当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料提出を受け、解決案の提示や助言をしながら話合いを進めると説明しています。

13-2. 申立人

裁判所の案内では、申立人は次の人とされています。

  • 遺留分を侵害された者、すなわち兄弟姉妹以外の相続人
  • 遺留分を侵害された者の承継人、たとえば相続人、相続分譲受人

13-3. 申立先

申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です。

13-4. 費用

裁判所の案内では、申立てに必要な費用として、収入印紙1,200円分と連絡用郵便切手が示されています。郵便料は裁判所ごとに異なるため、申立先の家庭裁判所に確認します。

13-5. 申立書と添付書類

裁判所は、遺留分侵害額の請求調停の申立書、土地遺産目録、建物遺産目録、現金・預貯金・株式等遺産目録、進行に関する照会回答書などの書式を公開しています。

標準的な添付書類は、前記のとおり、戸籍、遺言書写しまたは検認調書謄本の写し、遺産に関する証明書などです。調停では、申立段階で不明な資料があっても、後日追加提出できる場合がありますが、請求額の説得力を高めるには、できるだけ早期に資料を整える必要があります。

13-6. 調停前置主義

遺留分に関する紛争は、家庭に関する事件として家事調停の対象になり得るため、訴訟提起前に調停を申し立てることが原則です。家事事件手続法257条は、調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならないと定めています。

ただし、相手方が所在不明、交渉拒絶が明白、緊急の保全が必要など、調停に付することが相当でないと裁判所が判断する事情がある場合には、例外的運用が問題となります。いきなり訴訟を検討する事案では、弁護士に手続選択を確認すべきです。

13-7. 調停での主な争点

遺留分調停では、次の点が争点になりやすいです。

次の比較表は、この章の判断材料を整理したものです。項目の違いを見落とさないために重要です。各列を比べて、自分の状況に関係する要素を読み取ってください。

争点内容
遺留分権利者性請求者が相続人か、相続放棄・欠格・廃除がないか。
遺言の内容遺贈か、特定財産承継遺言か、相続分指定か。
財産範囲遺産に含まれる財産、名義財産、使途不明金。
評価不動産、非上場株式、事業用資産、動産。
生前贈与贈与の有無、時期、特別受益性、証拠。
債務被相続人の債務か、相続人固有の負担か。
負担順序受遺者・受贈者の誰がいくら負担するか。
支払方法一括、分割、代物弁済、期限猶予。

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Section 14

遺留分 ― 訴訟 ― 調停不成立後の対応

重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。

14-1. 調停不成立なら自動的に審判へ移るわけではない

遺産分割調停は、不成立になると審判へ移行する仕組みがあります。しかし、遺留分侵害額請求は金銭請求としての性質を持つため、調停不成立後に当然に家庭裁判所の審判で金額が決まるわけではありません。合意できない場合は、民事訴訟を検討します。

14-2. 訴訟で求めるもの

訴訟では、相手方に対して「金○円および遅延損害金を支払え」という金銭給付を求めるのが基本です。訴訟では、請求者側が、相続人関係、遺言・贈与、財産範囲、評価、計算根拠を主張立証する必要があります。

14-3. 支払期限の猶予

現行民法では、受遺者または受贈者が遺留分侵害額を直ちに支払えない場合、裁判所に相当の期限の許与を求めることができる制度があります。これは、遺留分侵害額請求が金銭請求となったことに伴い、支払義務者側の資金繰りにも配慮する仕組みです。

請求側としては、相手方が「現金がない」と主張する場合でも、直ちに請求を諦める必要はありません。分割払い、公正証書化、不動産売却、担保設定、期限の利益喪失条項など、回収可能性を意識した解決案を検討します。

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Section 15

遺留分 ― 税務上の注意点

重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。

15-1. 相続税申告期限との関係

相続税の申告は、原則として、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。国税庁は、期限までに申告しなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告した場合には、加算税や延滞税がかかる場合があると案内しています。

遺留分の交渉・調停が10か月以内に終わらないことは珍しくありません。この場合、相続税申告をどうするかは税理士に確認すべきです。

15-2. 遺留分侵害額が確定した後の相続税

国税庁の質疑応答事例は、遺贈が遺留分を侵害するものとして遺留分侵害額の支払請求が行われ、その金額が確定した場合の相続税計算について、金銭の支払を受ける遺留分権利者は取得した現物財産の価額に遺留分侵害額相当額を加え、金銭を支払う受遺者は取得した現物財産の価額から遺留分侵害額相当額を控除する考え方を示しています。

15-3. 代物弁済には譲渡所得課税のリスクがある

遺留分侵害額は金銭債務です。相手方が金銭の代わりに不動産等を渡す場合、税務上は代物弁済として譲渡所得課税が問題になることがあります。国税庁の質疑応答事例も、遺留分侵害額に相当する金銭の支払に代えて資産を交付する場合、その資産の交付は金銭債務を履行するための資産移転、すなわち代物弁済に該当し、履行した者について譲渡所得課税が問題になると説明しています。

したがって、「現金がないから土地で払う」という解決は、民事上は可能でも、税務上の負担を確認しないと、後から予想外の税金が発生する可能性があります。

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Section 16

遺留分 ― 弁護士に相談すべき典型場面

重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。

遺留分請求は、通知だけなら自分でできる場合もあります。しかし、次のような事案では、早期に弁護士へ相談する実益が大きくなります。

  1. 1年の期限が迫っている

通知文の送付先、文面、到達証拠を急いで整える必要があります。

  1. 相手方に弁護士がついている

相手方代理人からの回答書・合意書案には法的効果の大きい文言が含まれることがあります。

  1. 不動産や非上場株式がある

評価方法で請求額が大きく変わります。

  1. 生前贈与・使途不明金が疑われる

遺留分、特別受益、不当利得、損害賠償、遺産確認が交錯します。

  1. 遺言無効も疑っている

遺留分請求だけを進めると、遺言有効を前提にしているように扱われないか検討が必要です。

  1. 相続税申告期限が近い

税理士との連携が必要です。

  1. 相手方が財産資料を開示しない

調停・訴訟を見据えた証拠収集が必要です。

  1. 支払方法で揉めている

分割払い、担保、公正証書、期限の利益喪失、強制執行可能性を設計する必要があります。

弁護士を選ぶ際は、相続事件、遺留分調停・訴訟、不動産評価、税理士・司法書士との連携経験を確認するとよいでしょう。初回相談時には、遺言書、戸籍、財産資料、相手方とのやり取り、相続税申告資料、過去の贈与資料を可能な限り持参します。

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Section 17

遺留分 ― よくある誤解

重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。

17-1. 「遺言に全部長男へと書いてあるから、何もできない」

誤りです。遺言は強力ですが、兄弟姉妹以外の相続人の遺留分を当然に消滅させるものではありません。遺留分を侵害している場合は、金銭請求を検討できます。

17-2. 「法定相続分どおりにもらえる」

誤りです。遺留分は法定相続分そのものではありません。多くのケースでは、総体的遺留分2分の1に各人の法定相続分を掛けて個別的遺留分を計算します。直系尊属のみが相続人の場合は総体的遺留分が3分の1です。

17-3. 「調停を申し立てれば時効対策になる」

危険です。裁判所は、調停申立てだけでは相手方への遺留分権利行使の意思表示にならず、別途内容証明郵便等による意思表示が必要と案内しています。

17-4. 「兄弟にも遺留分がある」

誤りです。兄弟姉妹には遺留分がありません。兄弟姉妹が法定相続人になるケースでも、遺留分侵害額請求はできません。

17-5. 「相手が現金を持っていなければ請求できない」

誤りです。遺留分侵害額請求は金銭請求であり、相手に手元現金がないことは、直ちに請求権を消滅させる理由にはなりません。ただし、相手方が裁判所に支払期限の猶予を求めることや、分割払い・代物弁済・担保設定などの解決策が問題になることがあります。

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Section 18

遺留分 ― 実務チェックリスト

重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。

18-1. 期限チェック

  • [ ] 被相続人の死亡日を確認した
  • [ ] 自分が死亡を知った日を確認した
  • [ ] 遺言または贈与の内容を知った日を確認した
  • [ ] 1年の期限日をカレンダーに記録した
  • [ ] 相続開始から10年を超えていないか確認した
  • [ ] 内容証明郵便の発送日だけでなく到達日を意識した

18-2. 権利者性チェック

  • [ ] 自分が配偶者、子、代襲相続人、直系尊属のいずれかである
  • [ ] 兄弟姉妹・甥姪ではない、または遺留分がない立場であることを理解した
  • [ ] 相続放棄をしていない
  • [ ] 遺留分放棄・和解・清算条項に署名していない、または内容を確認した

18-3. 資料チェック

  • [ ] 遺言書の写しを入手した
  • [ ] 検認が必要な遺言か確認した
  • [ ] 被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めた
  • [ ] 相続人全員の戸籍を集めた
  • [ ] 不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書を集めた
  • [ ] 預貯金残高証明・取引履歴を確認した
  • [ ] 有価証券・保険・退職金・債務資料を確認した
  • [ ] 生前贈与の資料を整理した

18-4. 請求手続チェック

  • [ ] 請求相手を特定した
  • [ ] 受遺者・受贈者の負担順序を検討した
  • [ ] 遺留分侵害額を概算した
  • [ ] 内容証明郵便の文案を作成した
  • [ ] 請求額を限定しない文言を入れるか検討した
  • [ ] 配達証明を付けた
  • [ ] 交渉記録を保存した
  • [ ] 合意書案の清算条項を精査した
  • [ ] 調停申立ての管轄・費用・書類を確認した

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Section 19

遺留分 ― まとめ

重要な判断材料を、制度・手続・実務上の注意点に分けて確認します。

遺言で遺産をもらえなかった場合でも、配偶者、子、代襲相続人、直系尊属など、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められる可能性があります。現行法の遺留分侵害額請求は、原則として金銭請求です。したがって、重要なのは、遺言の内容に感情的に反応することではなく、期限、権利者性、財産範囲、評価、相手方、証拠を順に整理することです。

実務上の最優先事項は、1年の期間内に、相手方へ明確に遺留分侵害額請求権を行使する意思表示をすることです。家庭裁判所への調停申立てだけでは意思表示にならないため、内容証明郵便等による通知を別途行う必要があります。

そのうえで、資料を集め、遺留分算定の基礎財産を確定し、個別的遺留分割合を掛け、本人が受けた遺贈・特別受益・取得予定遺産・承継債務を調整して、請求額を組み立てます。合意できなければ家庭裁判所の調停、調停不成立なら訴訟を検討します。相続税、代物弁済、不動産評価、遺言無効、生前贈与、使途不明金が絡む場合は、弁護士・税理士・司法書士等の専門家が連携することで、法的リスクと回収可能性をより適切に管理できます。

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Reference

遺留分の参考資料

公的機関・法令・税務資料など、制度の根拠となる資料名を整理しています。

  • e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」第1042条から第1049条(遺留分)
  • 裁判所「遺留分侵害額の請求調停」。遺留分の定義、調停利用、内容証明郵便等による意思表示の必要性、1年・10年の期間制限、申立人、申立先、費用、必要書類について
  • 裁判所「遺留分侵害額の請求調停の申立書」。申立書、遺産目録、進行に関する照会回答書等の書式について
  • 法務省「相続に関するルールが大きく変わります」。相続法改正後の遺留分制度、遺留分侵害額に相当する金銭請求の説明について
  • 裁判所「遺言書の検認」。検認の目的、検認が遺言の有効・無効を判断する手続ではないこと、公正証書遺言等の検認不要について
  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度」。法務局保管の自筆証書遺言に関する検認不要等について
  • e-Gov法令検索「家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)」第257条(調停前置主義)
  • 国税庁タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」。相続税申告期限、申告先、加算税・延滞税の注意について
  • 国税庁「相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(民法(相続関係)等の改正関係)」。遺留分侵害額の支払請求があった場合の相続税計算、代物弁済と譲渡所得課税の説明について